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	<title>新着情報 | 北京尚誠知識産権代理有限公司</title>
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		<title>裁判例紹介：他者による無断公開時の新規性喪失の例外適用申請期限-NBA試合中継で出願前意匠が公開された事例</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>裁判例紹介：他者による無断公開時の新規性喪失の例外適用申請期限 -NBA試合中継で出願前意匠が公開された事例 ↓PDF版はこちら 新規性喪失例外の申請期限に関する事例 １．はじめに 　通常、出願より前に公開された従来技術 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/novelty/">裁判例紹介：他者による無断公開時の新規性喪失の例外適用申請期限-NBA試合中継で出願前意匠が公開された事例</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">裁判例紹介：他者による無断公開時の新規性喪失の例外適用申請期限</p>
<p style="text-align: center;">-NBA試合中継で出願前意匠が公開された事例<br />
<br />
</p>
<ul>
	<li style="list-style-type: none;">
<ul>
	<li style="list-style-type: none;">
<ul>
	<li style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/bb7844e08942009a98453eee422acab8-1.pdf"></a></li>
	<li style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/b3c8617840e17773e3e1a838a3172f51.pdf" target="_blank" rel="noopener">新規性喪失例外の申請期限に関する事例</a></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<span style="text-decoration: underline;"></span>
<ul>
	<li><b></b><b>１．はじめに</b></li>
</ul>
<p>　通常、出願より前に公開された従来技術文献は、その後の出願の新規性を否定する材料になるが、特定の状況において、後の出願の新規性を否定しないとする例外的な措置、すなわち、<b>新規性喪失の例外に関する規定</b>が主要各国の特許関連法規に盛り込まれている。</p>
<p>　中国では専利法の第24条にこの例外について規定している。例えば、共同開発や出願前に外部協力者に試作品を提供したことにより、その協力者（＝他者）が出願人の知らないところで出願内容を漏洩してしまうこともある。</p>
<p>　そのような状況について、『審査指南』の第一部分第一章「特許出願の<b><u>初歩審査</u></b>」の6.3.4節には、新規性喪失の例外の適用を受けるために、「<u>出願人は（出願内容が漏洩したことを）<b>知った日から</b></u><b><u>2</u></b><b><u>ヶ月以内</u></b><b>に例外規定の適用を求める声明を提出すべき</b>」との規定がある。</p>
<p>　この規定について、今般、上記規定が<b><u>無効審判段階</u></b>でも適用されるか、また、その「知った日」（＝基準日）は具体的にいつを指すかについて明らかにした<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-5174.html" target="_blank" rel="noopener">最高人民法院の判決</a></span>が出された。</p>
<p>以下、事案の概要と裁判所の判断の要旨を紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>２．事件情報</b></li>
</ul>
<p>事件番号：（2023）最高法知行終490号（最高人民法院による最終判決）</p>
<p>判決日：2024年12月21日</p>
<p>原告：H社（企業）</p>
<p>被告：国家知的財産局</p>
<p>第三者：B社（企業）</p>
<p>結果：全部無効審決⇒一審：維持判決⇒二審：維持判決</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>３．事案の概要</b></li>
</ul>
<p>　原告のH社は、係争対象の振動マッサージガンの意匠権を、2019年3月に取得した。当該意匠出願の優先権日は<u>2018</u><u>年</u><u>2</u><u>月</u><u>22</u><u>日</u>であり、出願日は2018年7月27日であった。</p>
<p>　第三者のB社は2019年7月24日付けで、国家知的財産局に対し、上記係争意匠権の無効を求める無効審判請求を行った。その際に、以下の証拠などが提出された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>証拠1.2：<br />
（1）<u>2018</u><u>年</u><u>2</u><u>月</u><u>12</u><u>日</u>のNBA試合（ネット中継）のビデオクリップ。その画面に、マッサージガンで有名選手レブロン・ジェームズの膝をマッサージするスタッフが映り込んでいる。</p>
<p>（2）省略</p>
<p>（3）H社が2019年4月にSNS上で公開した「レブロン・ジェームズ選手と同じマッサージガンを手に入れよう！」とするPRコメント、同コメントに添付のマッサージガンの写真および同製品を使用しているgif画像。なお、gif画像は上記（1）に由来する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　国家知識産権局は上記B社の無効理由と証拠を<u>2019</u><u>年</u><u>10</u><u>月</u><u>16</u><u>日</u>にH社に転送した。同年11月18日、H社は「証拠にあるマッサージガンと係争意匠の違いは明確で、係争意匠は開示されていない」旨の答弁書と提出した。</p>
<p>　2020年5月19日、国家知識産権局は係争意匠権の新規性を否定し、意匠権全部無効の審決を下した。</p>
<p>　<u>2020</u><u>年</u><u>7</u><u>月</u><u>10</u><u>日</u>、H社は専利法第24条を引用し、他者が無断で意匠を公開したことを理由に、<b>新規性喪失の例外</b>の適用を請求したが、国家知識産権局はこの請求を認めなかったため、H社は無効審決の取消訴訟を提起した。</p>
<p>　しかし、一審の北京知財法院と二審の最高人民法院は、いずれもH社の主張を退けた。その理由はいずれもH社が審査指南で規定した基準日から2ヶ月以内に例外適用の声明を提出しなかったため、証拠1.2により係争意匠権の新規性を否定できると認定するものであった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>４．主な争点に対する裁判所の判断</b></li>
</ul>
<p>　本件の争点は、（1）『審査指南』第一部分の規定は「初歩審査」段階に関する規定であるため、その規定内容が「無効請求」段階に適用されるか？（2）適用される場合、その基準日はいつか？の2点である。</p>
<p>以下、争点に関連する法規定、当事者の主張及び裁判所の判断を紹介する。</p>
<p><u> </u></p>
<ul>
	<li><b></b><b>４．１　関連法規定</b></li>
</ul>
<p>『中国専利法』</p>
<p>「（第二十四条）</p>
<p><em>専利を出願する発明創造について、出願日前</em><em>6</em><em>カ月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。</em></p>
<p><em>（一）国家において緊急事態又は非常事態が発生し、公共の利益のために初めて公開した場合。</em></p>
<p><em>（二）中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。</em></p>
<p><em>（三）規定の学術会議、又は技術会議上で初めて発表された場合。</em></p>
<p><b><em>（四）他者が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。</em></b>」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>『審査指南』の第一部分第一章「特許出願の<b><u>初歩審査</u></b>」</p>
<p>「（6.3.4節）</p>
<p><em>他者により出願人の同意なく内容が漏洩されたことによる公開は、他者が明示又は暗示された守秘の約束を守らないことによる発明創造の内容の公開</em><em>……</em><em>を含む。</em></p>
<p><em>専利出願に係る発明創造が、出願日の</em><em>6</em><em>か月前までに、他者が出願人の同意なく当該内容を漏洩したことを、出願人が出願日以前に知っている場合には、専利出願提出時に願書で声明を行い、出願日から</em><em>2</em><em>か月以内に証明資料を提出しなければならない。<u>出願人が出願日以降に状況を知った場合、状況を知ってから</u></em><em><u>2</u></em><em><u>か月以内に新規性喪失の例外に関する猶予期間を請求する声明を提出し、かつ証明資料を付さなければならない</u></em><em>。（後略）」</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>４．２　当事者の主張</b></li>
</ul>
<p>　原告は以下の理由（A）と（B）により、新規性判断から証拠1.2の排除を求めた。</p>
<p>（A）『審査指南』の第一部分はすべて初歩審査に関するものであり、その規定内容も審査段階の出願に対するものであり、すでに設定登録された権利については適用されない。</p>
<p>（B）基準日については、無効審決を受け取った日（2020年5月19日）を基準日とすべきであり、<u>2020</u><u>年</u><u>7</u><u>月</u><u>10</u><u>日</u>に提出した例外適用の声明は規定期間内に提出されたものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>４．３　裁判所の判断</b></li>
</ul>
<p>　最高人民法院は、以下の考えを示したうえで、新規性による係争意匠権を全部無効とする審決を支持した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>『審査指南』の規定の適用範囲について</p>
<ul>
	<li>　『審査指南』において2ヶ月の期限を設けたのは、出願人（権利者）に対して、自ら例外適用を求める義務の履行を促すものでもある。これにより、出願人（権利者）の合法的権利を保障するとともに、公衆に安定した予見性を提供することができる。この制度設計の本意に立ってみれば、出願中または特許登録済のステータスによって変わるべきではない。</li>
	<li>　『審査指南』の条文では、出願日だけで線引きしており、その条文が「初歩審査」にだけ適用するとは制限していない。もし登録査定の後に他者による漏洩が発覚した場合でも、条文における「出願日の後に知った」状況に該当する。</li>
</ul>
<p>　<br />
「基準日」の起算について</p>
<ul>
	<li>　『審査指南』の規定における「知った」ということは、客観的事実の発生に対する主観的認知であり、その事実がもたらす法的結果への認知ではない。そのため、基準日は出願人（権利者）が主観的に「他者による無断漏洩」という事実を知った日あるいは知り得るべき日となる。</li>
	<li>　本案では、2019年10月16日に証拠2はすでにH社に転送されて、H社も同年11月18日に当該証拠1.2に対して意見を述べている。このことから、H社は遅くとも2019年11月18日までには「他者による無断漏洩」を知ったはずである。そのため、例外適用を求める場合、遅くとも2019年11月18日から2か月以内に行うべきであり、2020年7月の申請は規定の期限を過ぎている。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>５．コメント</b></li>
</ul>
<p>　H社がなぜ無効審判の段階で例外措置の適用を求めなかった理由の詳細は不明だが、相手の提出証拠がどのように認定されるか不確定である段階で、その開示内容を認めたくなかった心情は理解できる（あるいは単に審査指南の規定を見落としていたか）。</p>
<p>　しかしながら、判決文と法規条文の内容を見る限り、もしH社が規定の期限内に例外適用を請求していれば、国家知識産権局は例外の適用を認めていた可能性もあったのではないかと考える。</p>
<p>　そのため、やはり漏洩対策としては、まずしっかりと「出願後に公開」の順番を守り、次に他者が無断で発明内容を公開（漏洩）した場合、その事実を知った日から速やかに例外適用の申請を行う必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　『審査指南』では「知った日」と規定している一方、最高人民法院の論述ではこれに「知り得べき日」が付け加えられている。この「知り得べき日」は、専利法の侵害訴訟の訴訟時効の始期等にも用いられており、当事者が実際に知ったことの直接的証拠はないものの、客観的状況に基づいて裁判所により実質的に「知った日」と認定される日を意味する。本件判決では、この「知り得べき日」が証拠が提示された日（本件での2019年10月16日）なのか、それとも権利者がその証拠を詳しく検討したことが確認できた日（本件での2019年11月18日）なのか、完全に明かにされたとは言えないが、無効審判過程で知的財産局から証拠が送達された本件のように、公的機関から関連書類の送達を受けたケースで、「知り得べき日」の認定を覆すのは難しいと思われる。<br />
<br />
</p>
<p>　中国の専利出願において、新規性喪失の例外適用を受けるのは非常に難しいと言われているが、標準化特許関連などで、例外適用を柔軟に利用させようという動きもある。この点について何か新しい状況があれば追って報告したい。再探再報！</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/novelty/">裁判例紹介：他者による無断公開時の新規性喪失の例外適用申請期限-NBA試合中継で出願前意匠が公開された事例</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 30(2026年5月)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=2206</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年知的財産権保護状況データ／2025年知財典型事例10件／懲罰的賠償の司法解釈【中国】【特許】【商標】【訴訟】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter　Vol. 30 懲罰的賠償司法解釈和 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-302026%e5%b9%b45%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 30(2026年5月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">2025年知的財産権保護状況データ／2025年知財典型事例10件／懲罰的賠償の司法解釈【中国】【特許】【商標】【訴訟】</p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら<br />
</b><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.-30-1-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter　Vol. 30</a></span><br />
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<br />
</span></p>
<img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="size-medium wp-image-2209 alignleft" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-768x512.jpg 768w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-1536x1024.jpg 1536w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-228x152.jpg 228w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536.jpg 1800w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li></li>
</ul>
<p><b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
＜中国知財ニュース＞</b></p>
<ul>
	<li><b>●</b><b>最高人民法院と知的財産局が<span>2025</span>年の知的財産権保護状況に関するデータを公表</b></li>
	<li><b><b>●</b>最高人民法院が<span>2025</span>年知財典型事例<span>10</span>件を公表</b></li>
	<li><b><b>●</b>知的財産権侵害訴訟における懲罰的賠償の適用に関する司法解釈の公表について</b></li>
</ul>
<br />
<p><b>＜中国知財ニュース＞</b></p>
<ul>
	<li><b>●</b><b>最高人民法院と知的財産局が<span>2025</span>年の知的財産権保護状況に関するデータを公表</b></li>
</ul>
<p>中国では毎年<span>4</span>月<span>26</span>日の世界知的財産の日前後に、最高人民法院や知的財産局から、前年の知的財産権保護状況に関する統計データが公表される。</p>
<p>&nbsp;</p>

最高人民法院は<span>4</span>月<span>20</span>日に「中国法院知的財産権司法保護状況（<span>2025</span>年）」 を、知的財産局は<span>5</span>月<span>7</span>日に「<span>2025</span>年中国知的財産権保護状況」をそれぞれ公表した。本記事では、これらに基づいて、<span>2025</span>年の司法ルート・行政ルートでの知的財産権の保護状況に関する主なデータを紹介する。<br />
<br />
<p><b>１．司法ルートでの知的財産権の保護状況</b></p>
<p><b>（１）民事訴訟に関するデータ</b></p>

2025年の全国の人民法院が新たに受理した民事訴訟第一審の合計件数は<span>473,411</span>件で、前年比<span>5.22</span>％増加した。その内訳は、著作権関連が<span>259,248</span>件（<span>54.76%</span>）、商標関連が<span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">121,133件（</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">25.59%</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">）、専利関連が</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">52,177</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">件（</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">11.02</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">％）、不正競争関連が</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">11,684</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">件（</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">2.47</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">％）、技術契約関連が</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">11,782</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">件（</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">2.49</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">％）、その他が</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">17,387</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">件（</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">3.67</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">％）であった（【表１】【表２】【表３】参照）。商標関連のみ</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">121,133</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">件と、前年比</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">3.03%</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">減少した。専利関連の事件には、特許・実用新案・意匠に関する事件が含まれる。</span><br />
<br />
民事訴訟第二審の合計件数は<span>24,515</span>件で、前年比<span>19.59%</span>減少しており、表１に示すように、<span>2021</span>年以降減少が続いている。<br />
<br />
<b>【表１】<span>2021</span>～<span>2025</span>年全国人民法院の民事訴訟受理件数（単位：件）</b><br />
<br />
<ul>
	<li>
<table width="614">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="146">審級・事由</td>
<td width="78">2021年</td>
<td width="78">2022年</td>
<td width="78">2023年</td>
<td width="78">2024年</td>
<td width="78">2025年</td>
<td width="78">前年比</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">民事一審</td>
<td width="78">550,263</td>
<td width="78">438,480</td>
<td width="78">462,173</td>
<td width="78">449,923</td>
<td width="78">473,411</td>
<td width="78">5.22%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6" width="44">内訳</td>
<td>専利（特実意）</td>
<td width="78">31,618</td>
<td width="78">38,970</td>
<td width="78">44,711</td>
<td width="78">44,255</td>
<td width="78">52,177</td>
<td width="78">17.90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">商標</td>
<td width="78">124,716</td>
<td width="78">112,474</td>
<td width="78">131,429</td>
<td width="78">124,918</td>
<td width="78">121,133</td>
<td width="78">-3.03%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">著作権</td>
<td width="78">360,489</td>
<td width="78">255,693</td>
<td width="78">251,687</td>
<td width="78">247,149</td>
<td width="78">259,248</td>
<td width="78">4.90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">不正競争</td>
<td width="78">8,419</td>
<td width="78">9,388</td>
<td width="78">10,230</td>
<td width="78">10,567</td>
<td width="78">11,684</td>
<td width="78">10.57%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">技術契約</td>
<td width="78">4,015</td>
<td width="78">4,233</td>
<td width="78">6,492</td>
<td width="78">8,320</td>
<td width="78">11,782</td>
<td width="78">41.61%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">その他</td>
<td width="78">21,006</td>
<td width="78">17,717</td>
<td width="78">17,627</td>
<td width="78">14,714</td>
<td width="78">17,398</td>
<td width="78">18.17%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">民事二審</td>
<td width="78">49,084</td>
<td width="78">46,524</td>
<td width="78">37,214</td>
<td width="78">30,486</td>
<td width="78">24,515</td>
<td width="78">-19.59%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
</ul>
<br />
<b>【表２】<span>2021</span>年～<span>2025</span>年全国人民法院の民事訴訟第一審受理件数</b><br />
<span>（単位：件）</span><br />
<img decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2b530e80c7d0de90885e285c5d798063.png" alt="" width="374" height="234" class="alignnone size-full wp-image-2176" /><br />
<ul>
	<li></li>
	<li></li>
	<li></li>
	<li></li>
	<li></li>
</ul>
<br />
<br />
<ul>
	<li><b>【表３】<span>2025</span>年全国民事訴訟第一審の種類別内訳</b></li>
	<li><img decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/c8856789ec11ab8b1013037cef6929f9.png" alt="" width="316" height="215" class="alignnone size-full wp-image-2177" /></li>
	<li><br />
<p><b>（２）行政訴訟に関するデータ</b></p>
<p>2025年全国の人民法院が新たに受理した行政訴訟第一審の合計件数は<span>27,451</span>件で、前年比<span>31.67%</span>増加した。そのうち、商標関連は<span>24,334</span>件で全体の<span>88.65%</span>を、専利関連は<span>3,070</span>件で全体の<span>11.18%</span>を占める。著作権関連は<span>200%</span>増加し、<span>27</span>件となったが、その他は<span>35.48%</span>減の<span>20</span>件にとどまっている。<br />
<br />
</p>

一方、<span>2025</span>年全国人民法院が新たに受理した行政訴訟第二審の合計件数は<span>11,097</span>件で、前年比<span>4.88</span>％減少した（【表４】【表５】参照）。</li>
	<li></li>
	<li></li>
</ul>
<ul>
	<li></li>
	<li></li>
</ul>
<br />
<ul>
	<li><b>【表４】<span>2021</span>～<span>2025</span>年全国人民法院の行政訴訟受理件数（単位：件）</b><br />
<table width="614">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="146">審級・事由</td>
<td width="78">2021年</td>
<td width="78">2022年</td>
<td width="78">2023年</td>
<td width="78">2024年</td>
<td width="78">2025年</td>
<td width="78">前年比</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">行政一審</td>
<td width="78">20,563</td>
<td width="78">20,634</td>
<td width="78">20,583</td>
<td width="78">20,849</td>
<td width="78">27,451</td>
<td width="78">31.67%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="44">内訳</td>
<td>専利（特実意）</td>
<td width="78">1,810</td>
<td width="78">1,876</td>
<td width="78">1,990</td>
<td width="78">1,679</td>
<td width="78">3,070</td>
<td width="78">82.85%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">商標</td>
<td width="78">18,734</td>
<td width="78">18,738</td>
<td width="78">18,558</td>
<td width="78">19,130</td>
<td width="78">24,334</td>
<td width="78">27.20%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">著作権</td>
<td width="78">19</td>
<td width="78">12</td>
<td width="78">11</td>
<td width="78">9</td>
<td width="78">27</td>
<td width="78">200%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">その他</td>
<td width="78">0</td>
<td width="78">8</td>
<td width="78">24</td>
<td width="78">31</td>
<td width="78">20</td>
<td width="78">-35.48%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">行政二審</td>
<td width="78">8,215</td>
<td width="78">5,897</td>
<td width="78">10,053</td>
<td width="78">11,666</td>
<td width="78">11,097</td>
<td width="78">-4.88%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<b>【表５】<span>2021</span>年～<span>2025</span>年全国人民法院の行政訴訟第一審受理件数推移</b></li>
	<li><span>（単位：件）</span></li>
	<li><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/f96d9b4281f6d16b3c7589aed5a17be5.png" alt="" width="326" height="277" class="alignnone size-full wp-image-2178" /></li>
	<li></li>
	<li>
<p><b><br />
（３）刑事訴訟に関するデータ</b></p>
<p>2025年全国の人民法院が新たに受理した刑事訴訟第一審の合計件数は<span>9,018</span>件で、前年比<span>1.12%</span>減少した。その内訳は、商標関連が<span>7,862</span>件<span>(</span>前年比<span>2.69%</span>減<span>)</span>、その他（専利関連を含む）が<span>85</span>件（<span>17.65%</span>減）と減少した一方、著作権関連が<span>1,071</span>件（<span>14.18%</span>増）と増加している。また、刑事訴訟第二審の合計件数は<span>1,153</span>件となり、前年比<span>3.69%</span>増加した。<br />
<br />
<b>【表６】<span>2021</span>～<span>2025</span>年全国人民法院の刑事訴訟受理件数（単位：件）</b></p>
</li>
	<li>
<table width="590">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="122">審級・事由</td>
<td width="78">2021年</td>
<td width="78">2022年</td>
<td width="78">2023年</td>
<td width="78">2024年</td>
<td width="78">2025年</td>
<td width="78">前年比</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="122">刑事一審</td>
<td width="78">6,276</td>
<td width="78">5,336</td>
<td width="78">7,335</td>
<td width="78">9,120</td>
<td width="78">9,018</td>
<td width="78">-1.12%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="44">内訳</td>
<td width="78">商標</td>
<td width="78">5,869</td>
<td width="78">4,971</td>
<td width="78">6,634</td>
<td width="78">8,079</td>
<td width="78">7,862</td>
<td width="78">-2.69%</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">著作権</td>
<td width="78">333</td>
<td width="78">304</td>
<td width="78">627</td>
<td width="78">938</td>
<td width="78">1,071</td>
<td width="78">14.18%</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">その他</td>
<td width="78">74</td>
<td width="78">61</td>
<td width="78">74</td>
<td width="78">103</td>
<td width="78">85</td>
<td width="78">-17.65%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="122">刑事二審</td>
<td width="78">1,050</td>
<td width="78">979</td>
<td width="78">956</td>
<td width="78">1,112</td>
<td width="78">1,153</td>
<td width="78">3.69%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
	<li></li>
	<li>
<p><b><br />
【表<span>7</span>】<span> </span><span>2021</span>年～<span>2025</span>年</b><b>全国人民法院の</b><b>刑事一審事件受理件数推移</b></p>
<p>（単位：件）</p>
</li>
	<li>
<p><b><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/f4a1b0aed5dc02442c433030ff24c031-7-419x320.png" alt="" width="377" height="288" class="alignnone  wp-image-2313" /><br />
<br />
２．行政ルートでの知的財産権保護</b></p>
<p><b>（１）専利権に基づく行政ルートでの権利行使</b></p>
<p>2025年に全国の市場監督管理局が調査・処理した専利関連の違法事件は<span>881</span>件に上り、侵害品および偽造品の全国統一廃棄処分行動において、総額<span>4</span>億<span>3,200</span>万元相当の侵害品や偽造品（<span>200</span>種類以上、計<span>3,683</span>トン）が廃棄処分された。また、全国の知的財産局が処理した専利侵害紛争は、受理件数が<span>9,520</span>件、審理終結件数が<span>9,341</span>件であった。<span></span></p>
<p><b> </b></p>
<p><b>（２）商標権に基づく行政ルートでの権利行使</b></p>
<p>2025年に全国の市場監督管理局が調査を行った商標関連の違法事件は<span>3.6</span>万件に上り、うち司法機関に移送された犯罪事件は<span>1,128</span>件であった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３．まとめ</b></p>
<p>昨年は、知的財産権保護に関して、民事訴訟・行政訴訟の第一審受理件数が増加した一方、刑事訴訟は減少した。また、59件の悪質な代理業務機関・個人が重大な違法行為のリストに掲載された。違法・不正な代理行為の厳格な取締りが強化されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>民事訴訟に関する過去<span>5</span>年間の推移を見ると、不正競争・技術契約に関する事件の第一審受理件数が<span>2021</span>年以降、増加を続けている。これは、不正競争や営業秘密侵害の増加を示しており、それに応じて、2025年には不正競争防止法が改正されるなど、立法・司法による取り組みが強化されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、行政ルートにおいても、知的財産侵害行為に対する罰則が厳格化されている。更に、犯罪を構成するような悪質な商標関連違法行為については、行政ルートでの取締りに続き、司法機関に移送されて刑事事件としても立件することが増えている。中国における権利行使では、司法ルートのみではなく、行政ルートに特有の特徴を理解し、更に刑法による取り締まりも視野に入れるなど、多角的に用意されている権利行使オプションを有効に利用していくことが、権利者にとって、ますます重要になってきていると言える。<br />
<br />
</p>
<ul>
	<li><b><b>●</b>最高人民法院が<span>2025</span>年知財典型事例<span>10</span>件を公表</b></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>中国最高人民法院は、<span>2025</span>年<span>4</span>月<span>20</span>日に、2025年の知財典型事例を公表した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最高人民法院は、毎年<span>4</span>月<span>26</span>日の「世界知的財産の日」前後に、前年の知財典型事例を公表している。昨年分としては<span>10</span>件の典型事例が公表され、その内訳は、行政訴訟<span>1</span>件、刑事訴訟<span>1</span>件、民事訴訟<span>7</span>件、民事訴訟の付随する刑事訴訟1件であった。権利種別としては、特許権関連<span>1</span>件、商標権関連<span>4</span>件、著作権関連<span>1</span>件、不正競争関連<span>5</span>件（重複含む）と、昨年に続き不正競争関連事件が多く選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特許関連では、電源管理<span>IC</span>チップ分野における均等論の適用が争われた民事事件１件が選ばれた（以下に紹介する事件２）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>商標関連では、フレーズ（短文）型の商標の登録可否が争われた行政事件（事件１）、回収した中古品から製造した再生品に他人の商標を付けて販売し刑事罰を受けた事業者に対し、更に懲罰的賠償が課された民事事件、及び、模倣品製造・販売により民事訴訟を提起された事業者の刑事責任をも追及した民事・刑事連携事件が選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>著作権関連では、海賊版電子書籍を販売する電子商取引プラットフォームの運営事業者責任が問われた民事事件が選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不正競争関連では、元従業員による技術秘密の持ち出しが処罰された刑事事件、競合禁止規定を回避したライバル企業社員の引き抜きが問題とされた民事事件、タオバオ／<span>T</span>モールから不正なクローリングにより取得したデータを販売する行為が問題とされた民事事件、<span>SNS</span>上でライバル企業とその経営者を誹謗・中傷する営業誹謗行為が問題とされた民事事件、及び、他人の商標と類似する商標を繰り返し出願する行為が不正競争とされた民事事件（事件<span>10</span>）が選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>植物新品種や独禁法関連の事件は、昨年に続き今年も選出されなかった。また、例年の典型事例には外国企業関連の事件が比較的多く選ばれているが、今年も、英国のペンハリガン社が当事者となった事件１、米国の半導体大手<span>MPS</span>社の中国子会社が当事者となった事件<span>2</span>が選定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>全体の傾向として、法的に複雑な論点を扱った事例よりは、悪質な侵害行為や、刑事罰の対象となる行為に対する人民法院の厳格な態度を示す事例が多く選ばれた印象である。オンラインでの不正競争行為についても、<span>2024</span>年の典型事例に多かったような最新技術を用いた不正競争行為ではなく、元従業員による営業秘密漏えいや動画による誹謗中傷など、従来から問題とされてきた典型的な行為を取り締まったものが多かった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以下、計<span>10</span>件の<span>2025</span>年知財典型事例のうち、特許・商標と関連する事件<span>1</span>、<span>2</span>及び<span>10</span>の概要を紹介する。</p>
<br />
<ul>
	<li><b></b><b>【事件<span>1】</span></b></li>
</ul>
<p><b>　</b><b>「ジョージ卿の悲劇」商標出願拒絶査定不服審判審決取消訴訟事件<a href="#_edn1" name="_ednref1"><span>[i]</span></a></b></p>
<p>本件は、商標の権利付与・権利確定に関する行政紛争事件であり、フレーズ（短文）型の商標の識別性の認定に関する典型的な事件である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>原告である英国の<span>PENHALIGON</span>’S LIMITED（以下「ペンハリガン社」という）は、<span>2021</span>年<span>6</span>月<span>24</span>日に「乔治勋爵的悲剧」（「ジョージ卿の悲劇」）という商標を出願し、第３類の香水などの商品を指定した。関連業界では、既に「蓬帕杜夫人的茶杯」（「ポンパドゥール夫人のティーカップ」）、「花花公主的秘密」（「花姫の秘密」）、「莎菲女士的日记」（「サフィー女士の日記」）、「奥德利夫人的秘密」（「オードリー夫人の秘密」）などの商標が香水商品において登録されている。<span>2020</span>年より、ペンハリガン社は中国国内において「乔治勋爵的悲剧」ブランドの香水を販売してきた。国家知的財産局は審査の上、当該商標がフレーズにより構成され、商品出所識別機能を果たしにくいと判断し、商標法第<span>11</span>条第<span>1</span>款第<span>3</span>項に定める識別性欠如の事由に該当するとし、当該商標の登録出願を拒絶する決定を下した。一審・二審法院はいずれも当該拒絶決定を維持したが、ペンハリガン社は不服として最高人民法院に再審を申請した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最高人民法院は、当該フレーズが日常生活における定型的な言葉や語彙に該当せず、その構成、意味、称呼には一定の独創性があり、構成要素も香水業界において汎用または慣用される標識ではないと認定した。また、当該フレーズは当該商品に関連する宣伝用語や記述的な言葉にも該当せず、香水などの商品の機能、用途その他の特徴とも何ら関連性がない。結論として、最高人民法院は、関連業界の商標登録の実情および当該商標の実際の市場における使用状況を総合的に斟酌し、一審・二審判決および被訴拒絶決定を取り消す判決を下した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本件判決は、フレーズ型商標の識別性判断基準を明確にしており、商標出願人の商標戦略に対して以下の３つの指針を与えるものである。（<span>1</span>）ブランドの命名には独創性を重視し、業界の汎用表現をできるだけ避けるべきであるが、創造的なフレーズ商標は積極的に出願してよい。（<span>2</span>）使用証拠を事前に保管しておくことは、商標登録のために有効である。ただし、商標法第<span>10</span>条に違反するおそれのある標識は慎重に使用すべきである。（<span>3</span>）同一分野における先行登録事例は、不服審判及び行政訴訟における有力な証拠として活用できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b>【事件<span>2】</span></b></li>
</ul>
<p><b>電源管理チップ特許侵害事件<a href="#_edn2" name="_ednref2"><span>[ii]</span></a></b></p>
<p>本件は、電源管理チップに関する特許権の侵害判断において均等侵害の成否が争われた事件である。<br />
<br />
</p>
<p>本件原告の成都芯源システム有限公司は、国際的競争力を有する米国のファブレス半導体メーカであるモノシリックパワーシステムズ（<span>Monolithic Power Systems Inc. :MPS</span>）社の中国子会社であり、「同期整流制御回路および制御方法」に関する特許権を有している。同社は、深圳市の<span>IT</span>企業が製造・販売する電源管理チップが自社の特許権を侵害しているとして、<span>2020</span>年<span>9</span>月、侵害行為の停止と<span>1,000</span>万元の損害賠償金の支払いを求める侵害訴訟を提起した。一審の成都市中級人民法院は、被告の回路モジュールと原告特許請求項１のパルス信号生成機能とが均等な特徴を構成するとして、被告に侵害行為の停止と<span>120</span>万元の損害賠償金の支払いを命じる判決を下した。被告は判決に不服として上訴した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>二審の最高人民法院は、ロジック回路に関する電気分野の請求項の解釈にあたっては、各技術的特徴間の論理的な接続関係、信号の流れおよび制御タイミングを重点的に理解すべきであり、技術的特徴を、その置かれているロジックの流れから切り離して解釈することは避けるべきであると指摘した。そして、本件特許の請求項における「パルス信号生成」の解釈にあたっては、当業者の視点に立ち、請求項全体から把握される発明を出発点として、明細書および図面の内容、当該技術分野における公知常識ならびに請求項の記載上の特徴を踏まえ、総合的に理解すべきであるとした。その上で、一審被告の回路モジュールは、本件特許請求項<span>1</span>におけるパルス信号生成の特徴とは、手段、機能および効果のいずれも異なるため、両者は均等な特徴を構成しないとして、一審判決を取り消す判決を下した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本件の両当事者は、<span>2020</span>年から米国でも特許侵害訴訟及び商標秘密に関する複数の民事訴訟を行っており、米国での和解に続いて中国で出された本件判決は、５年に渡るグローバルな紛争に終止符を打つものとして注目された。本件を典型事例に選定した最高人民法院のコメントには、「本件判決は、関連分野における特許請求の範囲の解釈および均等侵害判断に関する考慮要素を明確にしたものであり、同種案件に対して裁判上の参考例を提供するものである。また、公共の利益の確保とイノベーション促進との両立を図るための有益な試みでもある。」と記載されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>【事件<span>10】</span>　</b></li>
</ul>
<p><b>藍妹ビール関連商標登録に関する不正競争事件<a href="#_edn3" name="_ednref3"><span>[iii]</span></a></b></p>
<p>本件は、「商標法」及び「不正競争防止法」を適用し、継続的かつ反復的な悪意のある商標登録を規制した典型的な事件である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一審原告の藍妹ビール（広州）有限公司（以下「藍妹社」という）は、ビール大手のバドワイザー・グループとジェブセン・グループの合弁会社であり、香港、広東地区を中心に「<span>Blue Girl</span>」ブランドのプレミアムビールを販売している。同社は、「蓝妹」シリーズ商標の権利者であり、当該シリーズ商標は一定の知名度を有する。一審被告の広東省の貿易企業もビールを販売しており、同じく一審被告の広州市の代理事務所に何度も依頼して「蓝味啤酒」（注：中国語の発音は「藍妹ビール」と類似）、「蓝魅啤酒」（注：中国語の発音は「藍妹ビール」と同じ）等の十数件の商標を出願し、そのうちの<span>2</span>件を他人に使用許諾した。これまでの知的財産局による審判及び先行事件における判決により、これらの商標が「蓝妹」シリーズ商標と類似することが認定されており、被告企業が明らかに他人の知名商標を複製・模倣する故意を有し、その他の不正な手段により商標登録を取得した状況に該当することが認定されている。更に、関連商標はいずれも拒絶査定、登録不許可又は無効となっている。藍妹社は、被告企業による悪意のある商標出願行為、及び被告代理事務所による代理業務提供行為が不正競争行為に該当すると主張し、両被告に対し不正競争行為の停止を求め、被告企業に対して経済的損失及び合理的費計<span>100</span>万元の賠償を請求し、被告代理事務所に対してそのうち<span>25</span>万元につき連帯賠償責任を負担するよう訴えを提起した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>広州市越秀区人民法院は一審において、被告企業が「蓝妹」シリーズ商標を知りながらそれと類似する商標を継続的かつ反復的に出願した行為は、明らかに正常な生産経営上のニーズを超え、藍妹社の信用に便乗し不正な利益を図る目的を有し、悪意による商標登録行為に該当する。さらにそのうちの<span>2</span>件の商標を他人に使用許諾した行為は、商標を蓄積し利益を図る行為に該当し、それらの行為が不正競争行為を構成すると認定した。また、被告代理事務所は被告企業の悪意を知りながら代理サービスを提供したため、幇助侵害行為を構成すると判断した。一審判決は、被告企業に対し<span>50</span>万元の賠償、被告代理事務所に対し<span>10</span>万元の範囲内で連帯賠償責任を負うことを命じた。被告代理事務所が上訴した後、広州知的財産法院は上訴を棄却し、原判決を維持する判決を下した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本件判決は、先行判決にて悪意の商標登録であると認定されたにもかかわらず、なお大量かつ反復的に商標登録を出願する行為に対し否定的評価を下し、他人の信用に悪意で便乗する正常な経営上のニーズを超えた商標蓄積行為を不正競争行為の規制対象に組み入れた。これにより、悪意の商標登録出願に対する商標行政規制と民事司法救済の連携を確立した。これは商標権者にとって新たな権利保護の道筋を提示するものであり、すなわち、行政手続きにより相手方の商標登録を阻止すると同時に、民事訴訟を通じて損害賠償を請求することが可能であることが示された点で意義深い判決である。<br />
<span style="text-decoration: underline;">　　　　　　　　　　　　　　　</span></p>
<p><a href="#_ednref1" name="_edn1"></a></p>
<p><sup>ⅰ</sup>（2025）最高法行再200号</p>
<p><sup>ⅱ</sup>（2023）最高法知民终2903号</p>
<p><sup>ⅲ</sup>（<span>2025</span>）粤<span>73</span>民終656号</p>
<p><a href="#_ednref2" name="_edn2"></a> <a href="#_ednref3" name="_edn3"></a> </p>
<ul>
	<li><b><b>●</b>知的財産権侵害訴訟における懲罰的賠償の適用に関する司法解釈の公表について</b></li>
</ul>
<p>2026年<span>4</span>月<span>20</span>日、最高人民法院は「知的財産権侵害民事紛争事件における懲罰的賠償の適用に関する解釈」を公表した。同司法解釈は、<span>2026</span>年<span>5</span>月<span>1</span>日から施行される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>知的財産権侵害に対する懲罰的賠償に関しては、専利法、商標法、不正競争防止法、著作権法にそれぞれ規定があり、例えば、専利法第<span>71</span>条第<span>1</span>項では、「専利権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害により被った実際の損失又は侵害者が侵害により獲得した利益によって確定する。権利者の損失あるいは侵害者が獲得した利益の確定が難しい場合、その専利の実施許諾料の倍数を参照して、合理的に確定する。故意に専利権を侵害し、情状が深刻である場合、上記方法で確定した金額の１倍以上５倍以下で賠償金額を確定することができる。」と規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この懲罰的賠償の適用について、最高人民法院は<span>2021</span>年に司法解釈を公表している。今般公表された司法解釈は、この<span>2021</span>年の司法解釈を変更するものである。主な変更点には、原告が懲罰的賠償を請求せず侵害訴訟が終結した後に懲罰的賠償を請求する別の訴えを提起しても受理されないことが明確にされた点、懲罰的賠償の適用要件である「故意侵害」及び「情状が深刻」の認定事由が拡充された点、懲罰的賠償額算定の基礎額および倍率の決定方法が明確にされた点がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以下、今般公表された司法解釈の内容を、<span>2021</span>年の司法解釈と対照しつつ紹介する。なお、弊所作成の<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/e0c408f2fc9c64f23462ede3da249442-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">懲罰的賠償司法解釈和訳新旧対照表日本語</a></span>も併せて参照されたい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（１）懲罰的賠償の請求要件（第<span>1</span>～<span>5</span>条）</b></p>
<p>懲罰的賠償の適用には、従来、原告による請求が要件とされている。原告は、明確な賠償額、計算方法、及び根拠となる事実と理由を提示して、懲罰的賠償の適用を請求しなければならない。原告が一審の法廷弁論終結前に懲罰的損害賠償の請求を追加することが許されるが、二審で追加した場合は、裁判所は和解の働きかけをすることができるに過ぎず、和解が成立しない場合には、原告の請求は支持されない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、侵害訴訟の原告が損害賠償を請求したが懲罰的損害賠償を請求せず、裁判所による説明の後も、なお請求しなかった場合であって、訴訟終結後に同一の侵害事実に基づいて別訴を提起して懲罰的損害賠償を請求した場合、裁判所はこれを受理しないことが明確にされた。更に、営業秘密侵害以外の不正競争行為について懲罰的損害賠償を請求した場合、裁判所は法律に別段の規定がない限り、これを支持しないことも規定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（２）「故意侵害」の認定要件（第<span>6</span>条）</b></p>
<p>上述の専利法第<span>71</span>条第<span>1</span>項では、懲罰的賠償の適用要件として、「故意侵害」および「情状が深刻」の２つが定められている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このうちの「故意侵害」の認定基準について、従来、裁判所は、係争の対象となる知的財産権の権利種別、権利の状態および知名度、被告と原告または利害関係人との関係等の要素を総合的に考慮しなければならないことが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の司法解釈では、「故意侵害」と認定され得る事由の一部が、変更・追加された。即ち、（一）原告または利害関係人からの通知の受領後も侵害行為を継続した場合、（二）被告またはその法定代表者、管理者が、原告または利害関係人の法定代表者、管理者または実質的支配者であり、係争対象の知的財産権を知っている、または知り得たはずである場合、（三）原告または利害関係人との間に労働、役務、協業、許諾、販売、代理、代表等の関係が存在し、かつ当該関係に基づいて係争対象の知的財産権に接触したことがある場合、（四）原告または利害関係人と取引関係がある、または契約締結等のための協議を行ったことがあり、当該関係に基づいて係争対象の知的財産権に接触したことがある場合、（八）その他、故意と認定し得る事由がある場合については、従来も規定されていたが、今般の司法解釈では、（二）の場合について、更に、被告側が係争対象の知的財産権を知っていた、または知り得たはずであることが要件として明確にされた。また、「（五）海賊版行為、登録商標の冒用を実施した場合」に加えて、「他人の専利の冒用行為を実施した場合」が追加された。更に、「（六）原告と和解に達し侵害行為の停止に同意した後に、再び同一または類似の侵害行為を実施した場合」及び、「（七）関連会社の設立、法定代表者または支配株主の変更、名義を隠した会社設立等の方法により実質的支配関係を隠蔽し、または免責合意を締結して、係争知的財産権侵害の法的責任を回避した場合」も追加された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（３）「情状が深刻」の認定要件（第<span>7</span>条）</b></p>
<p>同時に、「情状が深刻」の認定要件にも変更があった。</p>
<p>従来、「情状が深刻」の認定に際し、裁判所は、侵害手段、回数、侵害行為の継続期間、地域範囲、規模、結果、及び侵害者の訴訟中の行為等の要素を総合的に考慮しなければならないとされていたが、今般の司法解釈では、このうちの「侵害者の訴訟中の行為」が、「侵害者のその侵害行為に対する認識、および基本的態度」と変更された。これは、やや抽象的であった従来の規定を、より具体的でわかりやすい基準に置き換えたものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、「情状が深刻」と認定され得る事由にも変更があった。（一）侵害により行政処罰を受け、または裁判所の裁判により法的責任を負うとされた後に、再び同一・類似の侵害行為を実施した場合、（二）正当な理由なく保全決定の履行を拒否した場合、（三）侵害に関する証拠を偽造、毀損または隠匿した場合、（七）その他、情状が深刻であると認定すべき事由については、<span>2021</span>年の司法解釈と実質的に同じである。今般の司法解釈では、従来規定されていた「知的財産権侵害を業としている場合」について、「（四）侵害行為を主たる業務とし、または侵害による利益を主要な利益源とするなど、知的財産権侵害を業としている場合」と説明が追加された。同じく従来の規定にあった、「（五）侵害利益または権利者の損害が巨額である場合」は、「（五）侵害利益が巨額である、または侵害行為により権利者の営業上の信用、市場シェア等が重大な損害を受けた場合」に変更され、「（六）侵害行為が国家安全、公共の利益、又は人身の健康に危害を及ぼし得る場合」は、「（六）侵害行為が国家利益または社会公共の利益に危害を与え、または与えるおそれがある場合」に変更された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（４）算定基礎額の計算方法の明確化（第８～<span>10</span>条）</b></p>
<p>懲罰的賠償の金額は、専利法第<span>71</span>条第<span>1</span>項の後半部分に規定の通り、通常の方法で確定した賠償金額の<span>1</span>～<span>5</span>倍として確定される。実務では、通常の方法で確定した賠償金額を「算定基礎額」とし、「算定基礎額×倍率」の公式により懲罰的賠償額を算定するのが一般的である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この算定基礎額の算出にあたり、裁判所は、被告に文書提出命令を出し、侵害行為に関連する帳簿、資料等の提出を命じることができる。被告が正当な理由なく提出を拒否し、または虚偽の帳簿、資料等を提出したときは、人民法院は原告の主張および事件における証拠に基づいて算定基礎額を確定することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今般の司法解釈では、権利者の損失、侵害者の利益、及び実施料相当額のいずれも確定できない場合に裁判所が諸般の事情を考慮して決定する法定損害賠償額は、懲罰的賠償の算定基礎額にできないことが明確にされた。これは、従来の裁判所実務で適用されてきた考え方であるが、<span>2021</span>年の司法解釈には明記されていなかった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、被告の違法所得または侵害による利益を算定基礎額とする場合には営業利益を参照して確定できること、被告が知的財産権侵害を業としている場合には販売利益を参照して計算できること、利益率を確定できない場合には統計部門、業界団体等が公表する同時期・同業種の平均利益率または権利者の利益率を参照して計算できることが明確にされた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（５）倍率の決定方法の明確化（第<span>11</span>～<span>13</span>条）</b></p>
<p>懲罰的賠償金額を算定するための倍率は、従来通り、被告の主観的過失の程度、侵害行為の情状の深刻さ等の要素を総合的に考慮して決定するとされたが、今般の司法解釈では、倍率は法定範囲内（即ち、<span>1</span>～<span>5</span>倍）であれば、整数でなくても良いことが明記された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、懲罰的賠償の総額は、最高でも算定基礎額の<span>5</span>倍であり、権利者が侵害行為の制止のために支払った合理的支出は、この総額の外で別途計算することが規定された。この点について、過去の裁判例や地方人民法院のガイドラインでは、懲罰的賠償の総額を、算定基礎額である通常の賠償額と、算定基礎額に倍数をかけた懲罰的賠償額との合計とするものもあった（（<span>2021</span>）浙民終<span>294</span>号判決等）。このため、懲罰的賠償の総額は、通常の賠償額＋通常の賠償額の<span>1</span>～<span>5</span>倍、即ち最大で通常の賠償額の<span>6</span>倍になり得るとの理解もあった。今般の司法解釈では、この理解が誤りであり、最大は通常の賠償額の<span>5</span>倍であることが明確にされた。<br />
<br />
</p>
<p>更に、同一の侵害行為について既に過料または罰金が科され、その執行が完了している場合には、被告の請求がなくても、裁判所が懲罰的損害賠償の倍率を確定する際に、これを考慮しなければならないことが規定された。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-302026%e5%b9%b45%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 30(2026年5月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最高人民法院と知的財産局が2025年の知的財産権保護状況に関するデータを公表</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/2025deta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2025deta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 02:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=2173</guid>

					<description><![CDATA[<p>最高人民法院と知的財産局が2025年の知的財産権保護状況に関するデータを公表 ↓PDF版はこちら 最高人民法院と知的財産局が2025年の知的財産権保護状況に関するデータを公表 中国では毎年4月26日の世界知的財産の日前後 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><b>最高人民法院と知的財産局が<span>2025</span>年の知的財産権保護状況に関するデータを公表</b><b><br />
</b></p>
<ul>
	<li style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></li>
	<li style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/f4f4f4f4a32e2ed0eae8cc6a794c1faa-4.pdf" target="_blank" rel="noopener">最高人民法院と知的財産局が2025年の知的財産権保護状況に関するデータを公表</a></span></li>
	<li style="text-align: right;"></li>
</ul>
<p><br />
中国では毎年<span>4</span>月<span>26</span>日の世界知的財産の日前後に、最高人民法院や知的財産局から、前年の知的財産権保護状況に関する統計データが公表される。<br />
<br />
最高人民法院は4月20日に「中国法院知的財産権司法保護状況（2025年）」 を、知的財産局は5月7日に「2025年中国知的財産権保護状況」をそれぞれ公表した。本記事では、これらに基づいて、2025年の司法ルート・行政ルートでの知的財産権の保護状況に関する主なデータを紹介する。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>１．司法ルートでの知的財産権の保護状況</b></p>
<p><b>（１）民事訴訟に関するデータ</b></p>
<p>2025年の全国の人民法院が新たに受理した民事訴訟第一審の合計件数は<span>473,411</span>件で、前年比<span>5.22</span>％増加した。その内訳は、著作権関連が<span>259,248</span>件（<span>54.76%</span>）、商標関連が<span>121,133</span>件（<span>25.59%</span>）、専利関連が<span>52,177</span>件（<span>11.02</span>％）、不正競争関連が<span>11,684</span>件（<span>2.47</span>％）、技術契約関連が<span>11,782</span>件（<span>2.49</span>％）、その他が<span>17,387</span>件（<span>3.67</span>％）であった（【表１】【表２】【表３】参照）。商標関連のみ<span>121,133</span>件と、前年比<span>3.03%</span>減少した。専利関連の事件には、特許・実用新案・意匠に関する事件が含まれる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>民事訴訟第二審の合計件数は<span>24,515</span>件で、前年比<span>19.59%</span>減少しており、表１に示すように、<span>2021</span>年以降減少が続いている。</p>
<p style="text-align: left;"><b><br />
<b>【表１】<span>2021</span>～<span>2025</span>年全国人民法院の民事訴訟受理件数（単位：件）</b><br />
</b></p>
<table width="614">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="146">審級・事由</td>
<td width="78">2021年</td>
<td width="78">2022年</td>
<td width="78">2023年</td>
<td width="78">2024年</td>
<td width="78">2025年</td>
<td width="78">前年比</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">民事一審</td>
<td width="78">550,263</td>
<td width="78">438,480</td>
<td width="78">462,173</td>
<td width="78">449,923</td>
<td width="78">473,411</td>
<td width="78">5.22%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6" width="44">内訳</td>
<td>専利（特実意）</td>
<td width="78">31,618</td>
<td width="78">38,970</td>
<td width="78">44,711</td>
<td width="78">44,255</td>
<td width="78">52,177</td>
<td width="78">17.90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">商標</td>
<td width="78">124,716</td>
<td width="78">112,474</td>
<td width="78">131,429</td>
<td width="78">124,918</td>
<td width="78">121,133</td>
<td width="78">-3.03%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">著作権</td>
<td width="78">360,489</td>
<td width="78">255,693</td>
<td width="78">251,687</td>
<td width="78">247,149</td>
<td width="78">259,248</td>
<td width="78">4.90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">不正競争</td>
<td width="78">8,419</td>
<td width="78">9,388</td>
<td width="78">10,230</td>
<td width="78">10,567</td>
<td width="78">11,684</td>
<td width="78">10.57%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">技術契約</td>
<td width="78">4,015</td>
<td width="78">4,233</td>
<td width="78">6,492</td>
<td width="78">8,320</td>
<td width="78">11,782</td>
<td width="78">41.61%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">その他</td>
<td width="78">21,006</td>
<td width="78">17,717</td>
<td width="78">17,627</td>
<td width="78">14,714</td>
<td width="78">17,398</td>
<td width="78">18.17%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">民事二審</td>
<td width="78">49,084</td>
<td width="78">46,524</td>
<td width="78">37,214</td>
<td width="78">30,486</td>
<td width="78">24,515</td>
<td width="78">-19.59%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;"><b>【表２】<span>2021</span>年～<span>2025</span>年全国人民法院の民事訴訟第一審受理件数</b><br />
（単位：件）<br />
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2b530e80c7d0de90885e285c5d798063.png" alt="" width="374" height="234" class="alignnone size-full wp-image-2176" /><br />
<br />
<b>【表３】<span>2025</span>年全国民事訴訟第一審の種類別内訳</b><br />
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/c8856789ec11ab8b1013037cef6929f9.png" alt="" width="312" height="212" class="alignnone  wp-image-2177" /><br />
<br />
</p>
<p><b>（２）行政訴訟に関するデータ</b></p>
<p>2025年全国の人民法院が新たに受理した行政訴訟第一審の合計件数は<span>27,451</span>件で、前年比<span>31.67%</span>増加した。そのうち、商標関連は<span>24,334</span>件で全体の<span>88.65%</span>を、専利関連は<span>3,070</span>件で全体の<span>11.18%</span>を占める。著作権関連は<span>200%</span>増加し、<span>27</span>件となったが、その他は<span>35.48%</span>減の<span>20</span>件にとどまっている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一方、<span>2025</span>年全国人民法院が新たに受理した行政訴訟第二審の合計件数は<span>11,097</span>件で、前年比<span>4.88</span>％減少した（【表４】【表５】参照）。<br />
<br />
<br />
<b>【表４】<span>2021</span>～<span>2025</span>年全国人民法院の行政訴訟受理件数（単位：件）</b></p>
<table width="614">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="146">審級・事由</td>
<td width="78">2021年</td>
<td width="78">2022年</td>
<td width="78">2023年</td>
<td width="78">2024年</td>
<td width="78">2025年</td>
<td width="78">前年比</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">行政一審</td>
<td width="78">20,563</td>
<td width="78">20,634</td>
<td width="78">20,583</td>
<td width="78">20,849</td>
<td width="78">27,451</td>
<td width="78">31.67%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="44">内訳</td>
<td>専利（特実意）</td>
<td width="78">1,810</td>
<td width="78">1,876</td>
<td width="78">1,990</td>
<td width="78">1,679</td>
<td width="78">3,070</td>
<td width="78">82.85%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">商標</td>
<td width="78">18,734</td>
<td width="78">18,738</td>
<td width="78">18,558</td>
<td width="78">19,130</td>
<td width="78">24,334</td>
<td width="78">27.20%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">著作権</td>
<td width="78">19</td>
<td width="78">12</td>
<td width="78">11</td>
<td width="78">9</td>
<td width="78">27</td>
<td width="78">200%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">その他</td>
<td width="78">0</td>
<td width="78">8</td>
<td width="78">24</td>
<td width="78">31</td>
<td width="78">20</td>
<td width="78">-35.48%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">行政二審</td>
<td width="78">8,215</td>
<td width="78">5,897</td>
<td width="78">10,053</td>
<td width="78">11,666</td>
<td width="78">11,097</td>
<td width="78">-4.88%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>【表５】<span>2021</span>年～<span>2025</span>年全国人民法院の行政訴訟第一審受理件数推移</b></p>
<p>（単位：件）<br />
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/f96d9b4281f6d16b3c7589aed5a17be5.png" alt="" width="326" height="277" class="alignnone size-full wp-image-2178" /></p>
<p style="text-align: left;"></p>
<p><b><br />
（３）刑事訴訟に関するデータ</b></p>
<p>2025年全国の人民法院が新たに受理した刑事訴訟第一審の合計件数は<span>9,018</span>件で、前年比<span>1.12%</span>減少した。その内訳は、商標関連が<span>7,862</span>件<span>(</span>前年比<span>2.69%</span>減<span>)</span>、その他（専利関連を含む）が<span>85</span>件（<span>17.65%</span>減）と減少した一方、著作権関連が<span>1,071</span>件（<span>14.18%</span>増）と増加している。また、刑事訴訟第二審の合計件数は<span>1,153</span>件となり、前年比<span>3.69%</span>増加した。<br />
<br />
<br />
<b>【表６】<span>2021</span>～<span>2025</span>年全国人民法院の刑事訴訟受理件数（単位：件）<br />
</b></p>
<table width="590">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="122">審級・事由</td>
<td width="78">2021年</td>
<td width="78">2022年</td>
<td width="78">2023年</td>
<td width="78">2024年</td>
<td width="78">2025年</td>
<td width="78">前年比</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="122">刑事一審</td>
<td width="78">6,276</td>
<td width="78">5,336</td>
<td width="78">7,335</td>
<td width="78">9,120</td>
<td width="78">9,018</td>
<td width="78">-1.12%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="44">内訳</td>
<td width="78">商標</td>
<td width="78">5,869</td>
<td width="78">4,971</td>
<td width="78">6,634</td>
<td width="78">8,079</td>
<td width="78">7,862</td>
<td width="78">-2.69%</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">著作権</td>
<td width="78">333</td>
<td width="78">304</td>
<td width="78">627</td>
<td width="78">938</td>
<td width="78">1,071</td>
<td width="78">14.18%</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">その他</td>
<td width="78">74</td>
<td width="78">61</td>
<td width="78">74</td>
<td width="78">103</td>
<td width="78">85</td>
<td width="78">-17.65%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="122">刑事二審</td>
<td width="78">1,050</td>
<td width="78">979</td>
<td width="78">956</td>
<td width="78">1,112</td>
<td width="78">1,153</td>
<td width="78">3.69%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>【表<span>7</span>】 <span>2021</span>年～<span>2025</span>年</b><b>全国人民法院の</b><b>刑事一審事件受理件数推移</b></p>
<p>（単位：件）</p>
<p><b> <img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/f4a1b0aed5dc02442c433030ff24c031-7-419x320.png" alt="" width="356" height="272" class="alignnone  wp-image-2313" /><br />
<br />
</b></p>
<p><b>２．行政ルートでの知的財産権保護</b></p>
<p><b>（１）専利権に基づく行政ルートでの権利行使</b></p>
<p>2025年に全国の市場監督管理局が調査・処理した専利<b>関連</b>の違法事件は<span>881</span>件に上り、侵害品および偽造品の全国統一廃棄処分行動において、総額<span>4</span>億<span>3,200</span>万元相当の侵害品や偽造品（<span>200</span>種類以上、計<span>3,683</span>トン）が廃棄処分された。また、全国の知的財産局が処理した専利侵害紛争は、受理件数が<span>9,520</span>件、審理終結件数が<span>9,341</span>件であった。<span style="text-decoration: line-through;"></span></p>
<p><b> </b></p>
<p><b>（２）商標権に基づく行政ルートでの権利行使</b></p>
<p>2025年に全国の市場監督管理局が調査を行った商標関連の違法事件は<span>3.6</span>万件に上り、うち司法機関に移送された犯罪事件は<span>1,128</span>件であった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３．まとめ</b></p>
<p>昨年は、知的財産権保護に関して、民事訴訟・行政訴訟の第一審受理件数が増加した一方、刑事訴訟は減少した。また、59件の悪質な代理業務機関・個人が重大な違法行為のリストに掲載された。違法・不正な代理行為の厳格な取締りが強化されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>民事訴訟に関する過去<span>5</span>年間の推移を見ると、不正競争・技術契約に関する事件の第一審受理件数が<span>2021</span>年以降、増加を続けている。これは、不正競争や営業秘密侵害の増加を示しており、それに応じて、2025年には不正競争防止法が改正されるなど、立法・司法による取り組みが強化されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、行政ルートにおいても、知的財産侵害行為に対する罰則が厳格化されている。更に、犯罪を構成するような悪質な商標関連違法行為については、行政ルートでの取締りに続き、司法機関に移送されて刑事事件としても立件することが増えている。中国における権利行使では、司法ルートのみではなく、行政ルートに特有の特徴を理解し、更に刑法による取り締まりも視野に入れるなど、多角的に用意されている権利行使オプションを有効に利用していくことが、権利者にとって、ますます重要になってきていると言える。<b><br />
<br />
</b></p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/2025deta/">最高人民法院と知的財産局が2025年の知的財産権保護状況に関するデータを公表</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>知的財産権侵害訴訟における懲罰的賠償の適用に関する司法解釈の公表について</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/punitive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=punitive</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=2189</guid>

					<description><![CDATA[<p>知的財産権侵害訴訟における懲罰的賠償の適用に関する司法解釈の公表について ↓PDF版はこちら 知的財産権侵害訴訟における懲罰的賠償の適用に関する司法解釈の公表について 懲罰的賠償司法解釈和訳新旧対照表日本語 2026年4 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">知的財産権侵害訴訟における懲罰的賠償の適用に関する司法解釈の公表について</p>
<ul>
	<li style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/ea7c23cb412a7930eb7989d89950de85.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;">知的財産権侵害訴訟における懲罰的賠償の適用に関する司法解釈の公表について</span></a><br />
<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/e0c408f2fc9c64f23462ede3da249442.pdf" target="_blank" rel="noopener">懲罰的賠償司法解釈和訳新旧対照表日本語</a></span></p>
<p><br />
2026年<span>4</span>月<span>20</span>日、最高人民法院は「知的財産権侵害民事紛争事件における懲罰的賠償の適用に関する解釈」を公表した。同司法解釈は、<span>2026</span>年<span>5</span>月<span>1</span>日から施行される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>知的財産権侵害に対する懲罰的賠償に関しては、専利法、商標法、不正競争防止法、著作権法にそれぞれ規定があり、例えば、専利法第<span>71</span>条第<span>1</span>項では、「専利権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害により被った実際の損失又は侵害者が侵害により獲得した利益によって確定する。権利者の損失あるいは侵害者が獲得した利益の確定が難しい場合、その専利の実施許諾料の倍数を参照して、合理的に確定する。故意に専利権を侵害し、情状が深刻である場合、上記方法で確定した金額の１倍以上５倍以下で賠償金額を確定することができる。」と規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この懲罰的賠償の適用について、最高人民法院は<span>2021</span>年に司法解釈を公表している。今般公表された司法解釈は、この<span>2021</span>年の司法解釈を変更するものである。主な変更点には、原告が懲罰的賠償を請求せず侵害訴訟が終結した後に懲罰的賠償を請求する別の訴えを提起しても受理されないことが明確にされた点、懲罰的賠償の適用要件である「故意侵害」及び「情状が深刻」の認定事由が拡充された点、懲罰的賠償額算定の基礎額および倍率の決定方法が明確にされた点がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以下、今般公表された司法解釈の内容を、<span>2021</span>年の司法解釈と対照しつつ紹介する。なお、弊所作成の<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/e0c408f2fc9c64f23462ede3da249442-3.pdf" target="_blank" rel="noopener">懲罰的賠償司法解釈和訳新旧対照表日本語</a></span>も併せて参照されたい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（１）懲罰的賠償の請求要件（第<span>1</span>～<span>5</span>条）</b></p>
<p>懲罰的賠償の適用には、従来、原告による請求が要件とされている。原告は、明確な賠償額、計算方法、及び根拠となる事実と理由を提示して、懲罰的賠償の適用を請求しなければならない。原告が一審の法廷弁論終結前に懲罰的損害賠償の請求を追加することが許されるが、二審で追加した場合は、裁判所は和解の働きかけをすることができるに過ぎず、和解が成立しない場合には、原告の請求は支持されない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、侵害訴訟の原告が損害賠償を請求したが懲罰的損害賠償を請求せず、裁判所による説明の後も、なお請求しなかった場合であって、訴訟終結後に同一の侵害事実に基づいて別訴を提起して懲罰的損害賠償を請求した場合、裁判所はこれを受理しないことが明確にされた。更に、営業秘密侵害以外の不正競争行為について懲罰的損害賠償を請求した場合、裁判所は法律に別段の規定がない限り、これを支持しないことも規定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（２）「故意侵害」の認定要件（第<span>6</span>条）</b></p>
<p>上述の専利法第<span>71</span>条第<span>1</span>項では、懲罰的賠償の適用要件として、「故意侵害」および「情状が深刻」の２つが定められている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このうちの「故意侵害」の認定基準について、従来、裁判所は、係争の対象となる知的財産権の権利種別、権利の状態および知名度、被告と原告または利害関係人との関係等の要素を総合的に考慮しなければならないことが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の司法解釈では、「故意侵害」と認定され得る事由の一部が、変更・追加された。即ち、（一）原告または利害関係人からの通知の受領後も侵害行為を継続した場合、（二）被告またはその法定代表者、管理者が、原告または利害関係人の法定代表者、管理者または実質的支配者であり、係争対象の知的財産権を知っている、または知り得たはずである場合、（三）原告または利害関係人との間に労働、役務、協業、許諾、販売、代理、代表等の関係が存在し、かつ当該関係に基づいて係争対象の知的財産権に接触したことがある場合、（四）原告または利害関係人と取引関係がある、または契約締結等のための協議を行ったことがあり、当該関係に基づいて係争対象の知的財産権に接触したことがある場合、（八）その他、故意と認定し得る事由がある場合については、従来も規定されていたが、今般の司法解釈では、（二）の場合について、更に、被告側が係争対象の知的財産権を知っていた、または知り得たはずであることが要件として明確にされた。また、「（五）海賊版行為、登録商標の冒用を実施した場合」に加えて、「他人の専利の冒用行為を実施した場合」が追加された。更に、「（六）原告と和解に達し侵害行為の停止に同意した後に、再び同一または類似の侵害行為を実施した場合」及び、「（七）関連会社の設立、法定代表者または支配株主の変更、名義を隠した会社設立等の方法により実質的支配関係を隠蔽し、または免責合意を締結して、係争知的財産権侵害の法的責任を回避した場合」も追加された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（３）「情状が深刻」の認定要件（第<span>7</span>条）</b></p>
<p>同時に、「情状が深刻」の認定要件にも変更があった。</p>
<p>従来、「情状が深刻」の認定に際し、裁判所は、侵害手段、回数、侵害行為の継続期間、地域範囲、規模、結果、及び侵害者の訴訟中の行為等の要素を総合的に考慮しなければならないとされていたが、今般の司法解釈では、このうちの「侵害者の訴訟中の行為」が、「侵害者のその侵害行為に対する認識、および基本的態度」と変更された。これは、やや抽象的であった従来の規定を、より具体的でわかりやすい基準に置き換えたものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、「情状が深刻」と認定され得る事由にも変更があった。（一）侵害により行政処罰を受け、または裁判所の裁判により法的責任を負うとされた後に、再び同一・類似の侵害行為を実施した場合、（二）正当な理由なく保全決定の履行を拒否した場合、（三）侵害に関する証拠を偽造、毀損または隠匿した場合、（七）その他、情状が深刻であると認定すべき事由については、<span>2021</span>年の司法解釈と実質的に同じである。今般の司法解釈では、従来規定されていた「知的財産権侵害を業としている場合」について、「（四）侵害行為を主たる業務とし、または侵害による利益を主要な利益源とするなど、知的財産権侵害を業としている場合」と説明が追加された。同じく従来の規定にあった、「（五）侵害利益または権利者の損害が巨額である場合」は、「（五）侵害利益が巨額である、または侵害行為により権利者の営業上の信用、市場シェア等が重大な損害を受けた場合」に変更され、「（六）侵害行為が国家安全、公共の利益、又は人身の健康に危害を及ぼし得る場合」は、「（六）侵害行為が国家利益または社会公共の利益に危害を与え、または与えるおそれがある場合」に変更された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（４）算定基礎額の計算方法の明確化（第８～<span>10</span>条）</b></p>
<p>懲罰的賠償の金額は、専利法第<span>71</span>条第<span>1</span>項の後半部分に規定の通り、通常の方法で確定した賠償金額の<span>1</span>～<span>5</span>倍として確定される。実務では、通常の方法で確定した賠償金額を「算定基礎額」とし、「算定基礎額<span>×</span>倍率」の公式により懲罰的賠償額を算定するのが一般的である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この算定基礎額の算出にあたり、裁判所は、被告に文書提出命令を出し、侵害行為に関連する帳簿、資料等の提出を命じることができる。被告が正当な理由なく提出を拒否し、または虚偽の帳簿、資料等を提出したときは、人民法院は原告の主張および事件における証拠に基づいて算定基礎額を確定することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今般の司法解釈では、権利者の損失、侵害者の利益、及び実施料相当額のいずれも確定できない場合に裁判所が諸般の事情を考慮して決定する法定損害賠償額は、懲罰的賠償の算定基礎額にできないことが明確にされた。これは、従来の裁判所実務で適用されてきた考え方であるが、<span>2021</span>年の司法解釈には明記されていなかった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、被告の違法所得または侵害による利益を算定基礎額とする場合には営業利益を参照して確定できること、被告が知的財産権侵害を業としている場合には販売利益を参照して計算できること、利益率を確定できない場合には統計部門、業界団体等が公表する同時期・同業種の平均利益率または権利者の利益率を参照して計算できることが明確にされた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（５）倍率の決定方法の明確化（第<span>11</span>～<span>13</span>条）</b></p>
<p>懲罰的賠償金額を算定するための倍率は、従来通り、被告の主観的過失の程度、侵害行為の情状の深刻さ等の要素を総合的に考慮して決定するとされたが、今般の司法解釈では、倍率は法定範囲内（即ち、<span>1</span>～<span>5</span>倍）であれば、整数でなくても良いことが明記された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、懲罰的賠償の総額は、最高でも算定基礎額の<span>5</span>倍であり、権利者が侵害行為の制止のために支払った合理的支出は、この総額の外で別途計算することが規定された。この点について、過去の裁判例や地方人民法院のガイドラインでは、懲罰的賠償の総額を、算定基礎額である通常の賠償額と、算定基礎額に倍数をかけた懲罰的賠償額との合計とするものもあった（（<span>2021</span>）浙民終<span>294</span>号判決等）。このため、懲罰的賠償の総額は、通常の賠償額＋通常の賠償額の<span>1</span>～<span>5</span>倍、即ち最大で通常の賠償額の<span>6</span>倍になり得るとの理解もあった。今般の司法解釈では、この理解が誤りであり、最大は通常の賠償額の<span>5</span>倍であることが明確にされた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>更に、同一の侵害行為について既に過料または罰金が科され、その執行が完了している場合には、被告の請求がなくても、裁判所が懲罰的損害賠償の倍率を確定する際に、これを考慮しなければならないことが規定された。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/punitive/">知的財産権侵害訴訟における懲罰的賠償の適用に関する司法解釈の公表について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最高人民法院が2025年知財典型事例10件を公表</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/2025cases/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2025cases</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=2183</guid>

					<description><![CDATA[<p>最高人民法院が2025年知財典型事例10件を公表【中国】【訴訟】【裁判例】 ↓PDF版はこちら 最高人民法院が2025年知財典型事例10件を公表 中国最高人民法院は、2025年4月20日に、2025年の知財典型事例を公表 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/2025cases/">最高人民法院が2025年知財典型事例10件を公表</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
	<li style="text-align: center;">最高人民法院が2025年知財典型事例10件を公表【中国】【訴訟】【裁判例】</li>
	<li style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></li>
	<li style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/aedafa568b9cfee90dfc04375144539a-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">最高人民法院が2025年知財典型事例10件を公表</a></span></li>
</ul>
<br />
<p style="text-align: left;">中国最高人民法院は、<span>2025</span>年<span>4</span>月<span>20</span>日に、2025年の知財典型事例を公表した。</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>最高人民法院は、毎年<span>4</span>月<span>26</span>日の「世界知的財産の日」前後に、前年の知財典型事例を公表している。昨年分としては<span>10</span>件の典型事例が公表され、その内訳は、行政訴訟<span>1</span>件、刑事訴訟<span>1</span>件、民事訴訟<span>7</span>件、民事訴訟の付随する刑事訴訟1件であった。権利種別としては、特許権関連<span>1</span>件、商標権関連<span>4</span>件、著作権関連<span>1</span>件、不正競争関連<span>5</span>件（重複含む）と、昨年に続き不正競争関連事件が多く選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特許関連では、電源管理<span>IC</span>チップ分野における均等論の適用が争われた民事事件１件が選ばれた（以下に紹介する事件２）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>商標関連では、フレーズ（短文）型の商標の登録可否が争われた行政事件（事件１）、回収した中古品から製造した再生品に他人の商標を付けて販売し刑事罰を受けた事業者に対し、更に懲罰的賠償が課された民事事件、及び、模倣品製造・販売により民事訴訟を提起された事業者の刑事責任をも追及した民事・刑事連携事件が選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>著作権関連では、海賊版電子書籍を販売する電子商取引プラットフォームの運営事業者責任が問われた民事事件が選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不正競争関連では、元従業員による技術秘密の持ち出しが処罰された刑事事件、競合禁止規定を回避したライバル企業社員の引き抜きが問題とされた民事事件、タオバオ／<span>T</span>モールから不正なクローリングにより取得したデータを販売する行為が問題とされた民事事件、<span>SNS</span>上でライバル企業とその経営者を誹謗・中傷する営業誹謗行為が問題とされた民事事件、及び、他人の商標と類似する商標を繰り返し出願する行為が不正競争とされた民事事件（事件<span>10</span>）が選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>植物新品種や独禁法関連の事件は、昨年に続き今年も選出されなかった。また、例年の典型事例には外国企業関連の事件が比較的多く選ばれているが、今年も、英国のペンハリガン社が当事者となった事件１、米国の半導体大手<span>MPS</span>社の中国子会社が当事者となった事件<span>2</span>が選定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>全体の傾向として、法的に複雑な論点を扱った事例よりは、悪質な侵害行為や、刑事罰の対象となる行為に対する人民法院の厳格な態度を示す事例が多く選ばれた印象である。オンラインでの不正競争行為についても、<span>2024</span>年の典型事例に多かったような最新技術を用いた不正競争行為ではなく、元従業員による営業秘密漏えいや動画による誹謗中傷など、従来から問題とされてきた典型的な行為を取り締まったものが多かった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以下、計<span>10</span>件の<span>2025</span>年知財典型事例のうち、特許・商標と関連する事件<span>1</span>、<span>2</span>及び<span>10</span>の概要を紹介する。<br />
<br />
</p>
<ul>
	<li><b></b><b>●事件<span>1</span></b></li>
</ul>
<p><b>　</b><b>「ジョージ卿の悲劇」商標出願拒絶査定不服審判審決取消訴訟事件<a href="#_edn1" name="_ednref1"><span>[i]</span></a></b></p>
<p>本件は、商標の権利付与・権利確定に関する行政紛争事件であり、フレーズ（短文）型の商標の識別性の認定に関する典型的な事件である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>原告である英国の<span>PENHALIGON’S LIMITED</span>（以下「ペンハリガン社」という）は、<span>2021</span>年<span>6</span>月<span>24</span>日に「乔治勋爵的悲剧」（「ジョージ卿の悲劇」）という商標を出願し、第３類の香水などの商品を指定した。関連業界では、既に「蓬帕杜夫人的茶杯」（「ポンパドゥール夫人のティーカップ」）、「花花公主的秘密」（「花姫の秘密」）、「莎菲女士的日记」（「サフィー女士の日記」）、「奥德利夫人的秘密」（「オードリー夫人の秘密」）などの商標が香水商品において登録されている。<span>2020</span>年より、ペンハリガン社は中国国内において「乔治勋爵的悲剧」ブランドの香水を販売してきた。国家知的財産局は審査の上、当該商標がフレーズにより構成され、商品出所識別機能を果たしにくいと判断し、商標法第<span>11</span>条第<span>1</span>款第<span>3</span>項に定める識別性欠如の事由に該当するとし、当該商標の登録出願を拒絶する決定を下した。一審・二審法院はいずれも当該拒絶決定を維持したが、ペンハリガン社は不服として最高人民法院に再審を申請した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最高人民法院は、当該フレーズが日常生活における定型的な言葉や語彙に該当せず、その構成、意味、称呼には一定の独創性があり、構成要素も香水業界において汎用または慣用される標識ではないと認定した。また、当該フレーズは当該商品に関連する宣伝用語や記述的な言葉にも該当せず、香水などの商品の機能、用途その他の特徴とも何ら関連性がない。結論として、最高人民法院は、関連業界の商標登録の実情および当該商標の実際の市場における使用状況を総合的に斟酌し、一審・二審判決および被訴拒絶決定を取り消す判決を下した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本件判決は、フレーズ型商標の識別性判断基準を明確にしており、商標出願人の商標戦略に対して以下の３つの指針を与えるものである。（<span>1</span>）ブランドの命名には独創性を重視し、業界の汎用表現をできるだけ避けるべきであるが、創造的なフレーズ商標は積極的に出願してよい。（<span>2</span>）使用証拠を事前に保管しておくことは、商標登録のために有効である。ただし、商標法第<span>10</span>条に違反するおそれのある標識は慎重に使用すべきである。（<span>3</span>）同一分野における先行登録事例は、不服審判及び行政訴訟における有力な証拠として活用できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b>●事件<span>2</span></b></li>
</ul>
<p><b>電源管理チップ特許侵害事件<a href="#_edn2" name="_ednref2"><span>[ii]</span></a></b></p>
<p>本件は、電源管理チップに関する特許権の侵害判断において均等侵害の成否が争われた事件である。</p>
<p>本件原告の成都芯源システム有限公司は、国際的競争力を有する米国のファブレス半導体メーカであるモノシリックパワーシステムズ（<span>Monolithic Power Systems Inc. :MPS</span>）社の中国子会社であり、「同期整流制御回路および制御方法」に関する特許権を有している。同社は、深圳市の<span>IT</span>企業が製造・販売する電源管理チップが自社の特許権を侵害しているとして、<span>2020</span>年<span>9</span>月、侵害行為の停止と<span>1,000</span>万元の損害賠償金の支払いを求める侵害訴訟を提起した。一審の成都市中級人民法院は、被告の回路モジュールと原告特許請求項１のパルス信号生成機能とが均等な特徴を構成するとして、被告に侵害行為の停止と<span>120</span>万元の損害賠償金の支払いを命じる判決を下した。被告は判決に不服として上訴した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>二審の最高人民法院は、ロジック回路に関する電気分野の請求項の解釈にあたっては、各技術的特徴間の論理的な接続関係、信号の流れおよび制御タイミングを重点的に理解すべきであり、技術的特徴を、その置かれているロジックの流れから切り離して解釈することは避けるべきであると指摘した。そして、本件特許の請求項における「パルス信号生成」の解釈にあたっては、当業者の視点に立ち、請求項全体から把握される発明を出発点として、明細書および図面の内容、当該技術分野における公知常識ならびに請求項の記載上の特徴を踏まえ、総合的に理解すべきであるとした。その上で、一審被告の回路モジュールは、本件特許請求項<span>1</span>におけるパルス信号生成の特徴とは、手段、機能および効果のいずれも異なるため、両者は均等な特徴を構成しないとして、一審判決を取り消す判決を下した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本件の両当事者は、<span>2020</span>年から米国でも特許侵害訴訟及び商標秘密に関する複数の民事訴訟を行っており、米国での和解に続いて中国で出された本件判決は、５年に渡るグローバルな紛争に終止符を打つものとして注目された。本件を典型事例に選定した最高人民法院のコメントには、「本件判決は、関連分野における特許請求の範囲の解釈および均等侵害判断に関する考慮要素を明確にしたものであり、同種案件に対して裁判上の参考例を提供するものである。また、公共の利益の確保とイノベーション促進との両立を図るための有益な試みでもある。」と記載されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>●事件<span>10</span>　</b></li>
</ul>
<p><b>藍妹ビール関連商標登録に関する不正競争事件<a href="#_edn3" name="_ednref3"><span>[iii]</span></a></b></p>
<p>本件は、「商標法」及び「不正競争防止法」を適用し、継続的かつ反復的な悪意のある商標登録を規制した典型的な事件である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一審原告の藍妹ビール（広州）有限公司（以下「藍妹社」という）は、ビール大手のバドワイザー・グループとジェブセン・グループの合弁会社であり、香港、広東地区を中心に「<span>Blue Girl</span>」ブランドのプレミアムビールを販売している。同社は、「蓝妹」シリーズ商標の権利者であり、当該シリーズ商標は一定の知名度を有する。一審被告の広東省の貿易企業もビールを販売しており、同じく一審被告の広州市の代理事務所に何度も依頼して「蓝味啤酒」（注：中国語の発音は「藍妹ビール」と類似）、「蓝魅啤酒」（注：中国語の発音は「藍妹ビール」と同じ）等の十数件の商標を出願し、そのうちの<span>2</span>件を他人に使用許諾した。これまでの知的財産局による審判及び先行事件における判決により、これらの商標が「蓝妹」シリーズ商標と類似することが認定されており、被告企業が明らかに他人の知名商標を複製・模倣する故意を有し、その他の不正な手段により商標登録を取得した状況に該当することが認定されている。更に、関連商標はいずれも拒絶査定、登録不許可又は無効となっている。藍妹社は、被告企業による悪意のある商標出願行為、及び被告代理事務所による代理業務提供行為が不正競争行為に該当すると主張し、両被告に対し不正競争行為の停止を求め、被告企業に対して経済的損失及び合理的費計<span>100</span>万元の賠償を請求し、被告代理事務所に対してそのうち<span>25</span>万元につき連帯賠償責任を負担するよう訴えを提起した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>広州市越秀区人民法院は一審において、被告企業が「蓝妹」シリーズ商標を知りながらそれと類似する商標を継続的かつ反復的に出願した行為は、明らかに正常な生産経営上のニーズを超え、藍妹社の信用に便乗し不正な利益を図る目的を有し、悪意による商標登録行為に該当する。さらにそのうちの<span>2</span>件の商標を他人に使用許諾した行為は、商標を蓄積し利益を図る行為に該当し、それらの行為が不正競争行為を構成すると認定した。また、被告代理事務所は被告企業の悪意を知りながら代理サービスを提供したため、幇助侵害行為を構成すると判断した。一審判決は、被告企業に対し<span>50</span>万元の賠償、被告代理事務所に対し<span>10</span>万元の範囲内で連帯賠償責任を負うことを命じた。被告代理事務所が上訴した後、広州知的財産法院は上訴を棄却し、原判決を維持する判決を下した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本件判決は、先行判決にて悪意の商標登録であると認定されたにもかかわらず、なお大量かつ反復的に商標登録を出願する行為に対し否定的評価を下し、他人の信用に悪意で便乗する正常な経営上のニーズを超えた商標蓄積行為を不正競争行為の規制対象に組み入れた。これにより、悪意の商標登録出願に対する商標行政規制と民事司法救済の連携を確立した。これは商標権者にとって新たな権利保護の道筋を提示するものであり、すなわち、行政手続きにより相手方の商標登録を阻止すると同時に、民事訴訟を通じて損害賠償を請求することが可能であることが示された点で意義深い判決である。<br />
<span style="text-decoration: underline;">　　　　　　　　　　　　　　　　</span></p>
<p><a href="#_ednref1" name="_edn1"></a><sup>ⅰ</sup>（2025）最高法行再200号</p>
<p><sup>ⅱ</sup>（2023）最高法知民终2903号</p>
<p><sup>ⅲ</sup>（2025）粤73民終656号</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ednref2" name="_edn2"></a> </p>
<p><a href="#_ednref3" name="_edn3"></a></p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/2025cases/">最高人民法院が2025年知財典型事例10件を公表</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>裁判例紹介：中国初のAIプロンプト著作権侵害事件</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/prompt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prompt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=2144</guid>

					<description><![CDATA[<p>裁判例紹介：中国初のAIプロンプト著作権侵害事件 ↓PDF版はこちら AIプロンプト著作権侵害事件 1.  はじめに 生成AI利用の急速な拡大に伴い、AI生成画像が著作権保護の対象になるか否かが、世界中の裁判所で議論され ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">裁判例紹介：中国初の<span>AI</span>プロンプト著作権侵害事件<br />
<br />
</p>
<ul>
	<li style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/bb7844e08942009a98453eee422acab8-1.pdf"></a></li>
	<li style="text-align: right;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/0015ffe1d4ce3d5297cf34d24da374f5.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;">AIプロンプト著作権侵害事件</span></a></li>
	<li><b></b><b>1.  はじめに</b></li>
</ul>
<p>生成<span>AI</span>利用の急速な拡大に伴い、<span>AI</span>生成画像が著作権保護の対象になるか否かが、世界中の裁判所で議論されている。中国では、近年のいくつかの裁判例を通じて、ユーザがプロンプトを設計・調整・修正の過程で<span>AI</span>の生成内容に対し実質的な知的労働を投入し、個性的な表現を有する成果物を形成した場合には、<span>AI</span>生成画像が著作物と認定され得る、との判断基準が示されている（（<span>2023</span>）京<span>0491</span>民初<span>11279</span>号判決、（<span>2024</span>）蘇0582民初<span>9015</span>号判決等）。</p>
<p>そのような中、今般、上海市の地方裁判所から、<span>AI</span>に画像を生成させるための「プロンプト」が著作権保護の対象になるか否か争われた事件の判決が出され、注目を集めている。以下、事案の概要と裁判所の判断の要旨を紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>2</b><b>．事件情報</b></p>
<p>事件番号：（2025）沪0101民初14775号</p>
<p>判決日：<span>2025</span>年<span>11</span>月</p>
<p>原告：成都絵素文化伝播有限公司</p>
<p>被告：朱氏及び盛氏（個人）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>3</b><b>．事案の概要</b></p>
<p>原告企業は、<span>AI</span>画像生成ソフトMidjourney上で６組のプロンプトを用いて蝶やクラゲの画像を生成し（下図参照）、中国の<span>SNS</span>である<span>RedNote</span>（中国語名：小紅書）等で公開した。<br />
<br />
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/e241ea3f8d1d9257cf84713c97594f8f-480x310.jpg" alt="" width="480" height="310" class="alignnone size-medium wp-image-2145" /></p>
<p>出典：<span>https://mp.weixin.qq.com/s/WPM8hwKgqa8L9yWvTzyBCw</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>原告の使用したプロンプトの一例として、クラゲの画像を生成するプロンプトは、以下の通りであった。</p>
<p>「ArtNouveaustyleillustrationofAquamarinesStygiomedusagigantea，<span>byAlphonseMariaMucha.Ancienthand-paintedmanuscripts</span>，<span>Papyrus</span>，<span>Complexanddelicatejellyfishtexture</span>，<span>Gorgeousgoldinlaidwoodenpictureframe,Mirrorsymmetry.</span>」</p>
<p><br />
上記プロンプトでは、アルフォンス・ミュシャ風のアール・ヌーヴォー様式で、アクアマリン色の巨大なクラゲ（スティギオメドゥーサ）を、古代の手描き写本（パピルス）のような質感で、繊細で複雑な生物表現とともに描き、豪華な金装飾の額縁や左右対称の構図で仕上げることが指定されている。</p>
<p>Midjourneyはオンラインで提供されている<span>AI</span>画像生成ソフトであり、ユーザはサイト上で他ユーザが生成した作品と、それに用いられたプロンプトを閲覧することができる。</p>
<p>原告は<span>2022</span>年<span>8</span>月に、朱氏及び盛氏が<span>RedNote</span>上で発表し刊行物に収録した画像（下図参照）が、自らが生成した上記の画像と酷似していることを発見し、Midjourneyのウェブサイトにて、それらの画像が、原告が提供したのと同じプロンプトを用いて生成されていることを確認した。<br />
<br />
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/a2f8729500282b54f1c7354539320069-480x243.jpg" alt="" width="480" height="243" class="alignnone size-medium wp-image-2146" /></p>
<p>出典：<span>https://mp.weixin.qq.com/s/WPM8hwKgqa8L9yWvTzyBCw</span></p>
<p><b> </b></p>
<p>原告は、プロンプトは著作権法上の「文字による著作物」に該当し、朱氏及び盛氏の行為は原告の著作権（具体的には、複製権、頒布権、情報ネットワーク伝達権及び氏名表示権）を侵害するとして、上海市黄浦区人民法院に対し、侵害行為の差し止めと<span>9,900</span>元の損害賠償金の支払いを求める訴訟を提起した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>4</b><b>．主な争点に対する裁判所の判断</b></p>
<p>本件の争点は、（１）生成<span>AI</span>のプロンプトは「文字による著作物」に該当するか、（２）被告の行為は権利侵害にあたるか、の２点である。以下、争点に関連する法規定、両当事者の主張、及び裁判所の判断を紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．１　関連法規定</b></p>
<p>中国の著作権法第３条は、保護対象となる著作物を、以下のように定義している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>「第<span>3</span>条　本法にいう著作物とは、文学、美術及び科学分野において、独創性を有し、且つ一定の形式で表現することができる知的成果物をいい、次の各号に掲げる著作物が含まれる。</em></p>
<p><em>（一）文字による著作物・・・（後略）」</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本件では、原告のプロンプトが、上記の「（一）文字による著作物」に該当するか否かが争われた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．２　当事者の主張</b></p>
<p>原告は、自らが使用したプロンプトは、本質的に表現性を有する創作的テキストであって、撮影用の脚本や舞台美術設計案等と似た性質を有しており、コンピュータへの指令やプログラムコードとは違って、自然言語による独創的な表現であり知的成果物である、等と主張した。</p>
<p>これに対し、被告は、①プロンプトは著作権法によって保護される作品には該当せず、プロンプトの作成は単なる語句の選択・組合せに過ぎず、創作行為ではない、②本件プロンプトは著作権法で保護される「表現」ではなく「思想」の範疇に属する、更に、③<span>Midjourney</span>の利用規約では、ユーザが入力したプロンプトは原則としてパブリック・ドメインに入るとされており、他者がこれを利用することも許されている等と反論した。</p>
<p><span> </span></p>
<p><b>４．３　当事者による立証</b></p>
<p>原告は、公証人の立ち合い下で<span>Midjourney</span>にアクセスし、ログイン後のアカウント状態、サブスクリプション内容、利用規約を確認した上で、問題の６組のプロンプトを検索・表示する過程を記録した公正証書を提出した。</p>
<p>更に、開廷審理の場で、原告代理人が、当該プロンプトを入力してクラゲの画像を生成する過程を実演して見せた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．４　裁判所の判断</b></p>
<p>裁判所は、本件の生成<span>AI</span>プロンプトが著作物に該当しないと判断した。</p>
<p>その根拠として、まず、上記著作権法第３条の規定に基づき、著作物の本質は「独創性のある表現」にあり、著作物該当性は、①独創性を有するか、②「思想」ではなく「表現」に属するか、の２点から検討されるべきであると指摘した。</p>
<p>その上で、①について、本件プロンプトは論理的関係のない単語の集合に過ぎず、画風や素材等の指定も一般的な表現であって作者固有の審美判断や芸術的個性は認められず、十分な表現内容や深度を有していないため、独創的表現の水準に達していないと判断した。</p>
<p>次に、②について、中国の著作権法における「著作物」は、一般に「『思想』を表す『表現』」であるべきとされており、そのため、「思想」は保護の対象とならない。本件判決では、<span>AI</span>プロンプトは創作意図を伝える手段であり、多くの場合、「何を作らせるか」という指示にすぎず、「思想」に属すると認定した。より具体的には、詩のような独創的な文学表現をプロンプトとして用いる場合は、プロンプト自体が「表現」となり得るが、本件のプロンプトは画面要素やスタイルの列挙にとどまり、「どのような作品を生成させたいか」という構想（思想）を示すものに過ぎず、具体的な描写や感情表現などの「表現」には至っていない、と判断した。</p>
<p>また、判決では、短い指令やキーワードの組合せのようなプロンプトを著作権保護の対象とした場合、言語資源の過度な私有化となって自由な言語の利用を制限し、また、AIによる創作の発展を妨げる恐れがある、とも述べている。</p>
<p>以上の理由から、裁判所は、本件の生成<span>AI</span>プロンプトは著作物に該当しないと認定し、被告の行為は権利侵害には当たらないと判断した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>５．コメント</b></p>
<p>生成<span>AI</span>はプロンプトに従って画像を生成するため、同じ<span>AI</span>エンジンに同じプロンプトを入力した場合、類似の画像が生成される可能性が高い。本件原告は、試行錯誤により所望の画像が得られるプロンプトを見出したと述べており、当該プロンプトを流用して画像を生成した被告の行為を著作権侵害として提訴した心情は理解できる。</p>
<p>しかしながら、裁判所は、プロンプトが著作権保護の対象になるか否かは、生成される画像の内容や、プロンプト作成に費やされた労働力とは関係なく、プロンプトの文字列そのものが「独創性のある表現」であるか否かによって決定されるべき、との判断基準を示した。</p>
<p>判決では、全ての生成<span>AI</span>プロンプトが一律に著作権保護の対象外であるとは述べていない。むしろ、単に「雪景色の絵を作ってください」というようなプロンプトは「思想」の範疇に属するが、雪景色を詠んだ「忽如一夜春風来，千樹万樹梨花開（一夜にして春風が吹き来たかのように、幾千幾万の梨の花がいっせいに咲き誇った、注：唐代詩人<span>岑参</span>の詩の一節である）」のような独創的な文学表現のプロンプトであれば、保護対象となる「表現」と認められ得ると述べている。よって、プロンプトの長さ、内容、単語間の論理的関係、言葉選びの独自性等の要素によっては、プロンプトが著作権の保護対象と認められる可能性がある。ただし、その場合でも、本件被告が行ったような、プロンプトそのものを転載するのではなく、プロンプトから生成された画像を公開する行為が著作権侵害を構成すると主張するには、更なるハードルがあると思われる。</p>
<p>原告の創作行為を保護するためには、むしろ、プロンプトから生成された画像そのものの保護を検討すべきである。上述の通り、従来の裁判例で示された判断基準によれば、原告がプロンプトの作成・調整・修正に知的労働を投入したことの具体的な証拠を提示し、生成された画像が個性的な表現を有する成果物であると主張することができれば、生成された画像が著作権保護の対象と認められる可能性がある。ただし、原告が画像生成時の作業記録を取っておらず、更に、<span>AI</span>による生成結果のランダム性から、その過程を再現することもできない場合、裁判所は、原告の生成画像を著作権保護の対象と認めない可能性が高い。また、著作権保護の対象と認められた場合でも、著作権侵害が成立するためには、原告と被告の画像間の実質的同一性が必要とされる。本件原告が生成画像に対する著作権侵害を主張しなかった理由は不明だが、プロンプト作成過程の立証ができなかった、或いは、同じプロンプトで生成された画像ではあっても、原告画像と被告画像が著作権侵害侵害を主張し得るほど類似していなかった可能性があると思われる。</p>
<p>本件は、作品及びプロンプトがメンバー間で共有されるという<span>Midjourney</span>ソフト特有の事情により発生した事件ではあるが、著作権の保護対象及び制度趣旨を考察し、中国の裁判所の生成<span>AI</span>に対する態度を理解する上で、非常に興味深い事案である。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/prompt/">裁判例紹介：中国初のAIプロンプト著作権侵害事件</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「標準化関連特許出願の手引き」公表について</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/sep/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sep</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 04:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=2020</guid>

					<description><![CDATA[<p>「標準化関連特許出願の手引き」公表について【中国】【SEP】【標準必須特許】   中国の知的財産局は、2026年3月14日に「標準化関連特許出願の手引き」を公表した。内容は、セルラー通信、音声・画像符号化／復号化、Wi- ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">「標準化関連特許出願の手引き」公表について【中国】【SEP】【標準必須特許】</p>
<p><span> </span></p>
<p>中国の知的財産局は、<span>2026</span>年<span>3</span>月<span>14</span>日に<span><a href="https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/3/14/art_66_205332.html">「標準化関連特許出願の手引き」</a></span>を公表した。内容は、セルラー通信、音声・画像符号化／復号化、<span>Wi-Fi</span>等の分野を中心に増加している標準化関連特許を出願する企業に向けた、標準必須特許（<span>SEP</span>）を獲得するための出願戦略および明細書作成戦略の解説である。全４章<span>51</span>頁からなる手引きの概要は、以下の通りである。</p>
<p><span> </span></p>
<p>第１章「標準化の基本概念」：</p>
<p>技術標準の概念や分類、標準化団体、国際標準化の一般的プロセスの概要を解説している。</p>
<p><span> </span></p>
<p>第２章「標準化と特許の協調」：</p>
<p>特許と技術標準との対応関係を分析するクレームチャートの概要を説明するとともに、<span>RedCap</span>関連の標準必須特許を獲得した企業の例を挙げて、出願人が標準化作業の段階に応じた特許戦略を採用するよう指導している。</p>
<p><span> </span></p>
<p>第３章「標準化関連特許の出願戦略」：</p>
<p>標準必須特許を獲得するための優先権、新規性喪失の例外、及び遅延審査制度の活用戦略を論じている。新規性喪失の例外に関しては、<span>2023</span>年の専利法実施細則改正で例外適用事由に「国務院の関連主管部門に認められた国際組織による学術会議または技術会議」が追加された趣旨は、中国企業が積極的に国際的な学術交流・国際標準策定に参加するよう奨励することにあると明言している。更に、当該条文の適用を受けて国際標準化会議で出願前に発表した発明の救済を受けた企業の事例も紹介されている。遅延審査制度についても、数年間を要する標準化作業とタイミングを合わせた権利化を実現するために同制度を活用した事例を紹介している。</p>
<p><span> </span></p>
<p>第４章「標準化関連特許の明細書作成戦略」：</p>
<p>通信分野の標準化関連発明を、（<span>1</span>）同一世代／同一シナリオにおける技術手段の調整および最適化、（２）世代横断／シナリオ横断の技術改良または融合、（３）世代をまたいで継続的に発展する一般的技術課題に関する発明の３タイプに分類し、それぞれ具体例を挙げながら、明細書・クレーム作成時の留意点を説明している。具体例に挙げられた発明は、それぞれ、ハイブリッド自動再送要求（<span>HARQ</span>）システムにおける制御信号のビット設計、<span>5G</span>通信の上り制御情報（<span>UCI</span>）の優先順位付け制御、５<span>G</span>通信のハンドオーバー要求メッセージ中のネットワークスライシング識別子である。更に、各具体例について中間応答時の進歩性主張のポイントも記載している。また、標準化の方向性が定まらない段階で明細書を作成するにあたり、複数の解決方式を並列で記載しておくことや、後日の補正根拠としやすい記載にしておくこの必要性を説き、クレームの明確性要件を満たすための注意点等も解説している。</p>
<p><span> </span></p>
<p>上記の通り、第１～３章は概要的な記載が多く、標準化関連特許を出願している企業にとっては、既に理解・活用している内容も多いと思われる。第４章については、中国の審査基準に鑑みた標準化に強い明細書・クレームの作成方法が具体例を交えて解説されており、参考に値する。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/sep/">「標準化関連特許出願の手引き」公表について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無効審判請求時の「ダミー戦術」について</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/strawman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strawman</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 00:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1998</guid>

					<description><![CDATA[<p>無効審判請求時の「ダミー戦術」について &#160; １．はじめに 『中国専利法』（以下、「専利法」）第45条は、無効審判請求について、「いかなる団体または個人」も行うことができると規定している。そのため、中国の特許実務 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">無効審判請求時の「ダミー戦術」について</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">１．はじめに</span></p>
<p>『中国専利法』（以下、「専利法」）第45条は、無効審判請求について、「いかなる団体または個人」も行うことができると規定している。そのため、中国の特許実務上、他人の名義を借りて競争相手の特許の無効化を図ることがよくあった。この様な場合に使用される他人の名義は、「ダミー」や、「カカシ」、「ストローマン」と呼ばれている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところが、2025年11月に公表され2026年1月1日から施行された中国専利審査指南の最新改正版において、無効審判請求の不受理事由として、新たに「無効審判請求が審判請求人の真実の意思表示でない場合」が追加された（第四部分第三章第3.2節）。これは、「他人名義を使用した無効審判請求を認めない」規定とも解釈できるため、この改正により、これまでよく使われてきた「ダミー戦術」は今後どうなるかが、最新の中国専利審査指南の注目点の一つであった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>近日、ダミーにより行われた無効審判請求の有効性が争われた最高人民法院の判決が公開された。この判決によれば、個人による無効審判請求は、それだけで直ちに無効とみなされるものではないことが示されたが、このような無効審判が提起されること自体から、ダミー請求のハードルが上がっていることが明確になった。ここで示された考え方は、判決と前後して公表された上記改正審査指南の運用にも一定の影響を与える可能性があるため、以下に判決のさわりを紹介したい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">２．事案の概要</span></p>
<p>事件番号：（<span>2025</span>）最高法知行終<span>71</span>号</p>
<p>判決日：<span>2025</span>年<span>12</span>月<span>29</span>日</p>
<p>無効審判請求人：自然人<span>Α</span>氏</p>
<p>権利者：企業Ｂ社</p>
<p>案件の経緯：</p>
<p>2023年10月、Α氏はB社の特許（201710835207.4）に対して無効審判請求を行い、2024年2月に審判合議体は当該特許の全請求項を無効とする審決を下した。B社はこの審決に不服として、北京知財法院に対して審決取り消し訴訟を提起した。その際に、以下のことを主張した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「専利審査指南第4部分第3.2節の規定によれば、無効審判請求人が民事訴訟資格を有しない場合、その無効審判請求は受理されない。一方、『中国民事訴訟法』の規定によれば、訴訟を提起するには利害関係者である必要がある為、（尚誠注：利害関係者ではない）Α氏は今回の無効審判請求を行う資格がない」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、一審判決では、専利法第45条の規定を理由に、Α氏による無効審判請求資格の正当性を認めた。二審を担当する最高人民法院も、一審判決の結論を支持した。また、発明の進歩性に関しても、一審と二審で無効審判の決定を覆すことはできなかった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最高人民法院は、A氏の無効審判請求人適格について、以下の様に論じた。</p>
<p>「B社はA氏に無効審判の請求人適格がないことを主張した。これについて、当裁判所は以下の様に考える。即ち、『専利法』第45条の規定によれば、国務院専利行政部門が特許登録を公告した日から、いかなる団体または個人も、当該特許権の授与は本法（専利法）の規定を満たさないと考えた場合、国務院専利行政部門に対して無効審判請求することができる。『専利審査指南』第4部分第3.2節の規定によれば、無効審判請求人が民事訴訟資格を有しない場合、その無効審判請求は受理されない。『民事訴訟法』第51条の規定によれば、公民、法人及びその他の組織は、民事訴訟の当事者となることができる。本件において、B社には、本件特許に対して無効審判請求を提起したことがΑ氏の真実の意思表示ではないことを示す証拠がなく、Α氏がその他の無効審判請求できない法定状況にあることの証拠もないため、係争審決及び一審判決にて認定された、Α氏に無効審判請求適格があるとの認定は不当ではない。」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記認定にて、最高人民法院はまず、専利法第45条がいかなる団体または個人も無効審判請求できると規定していることを再確認した。その上で、「B社には、本件特許に対して無効審判請求を提起したことがΑ氏の真実の意思表示ではないことを示す証拠がない」と認定した。ここから、真実の意思表示か否かの立証責任は、それを疑う権利者側にあるとの考えが明示されている。上記判決は改正審査指南の施行より前に作成されたものであるが、改正審査指南と同一の文言を使用していることから、その考えが改正審査指南の解釈にも適用される可能性は否定できない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">３．本件判決のダミー戦術への影響と対策について</span></p>
<p>ここで、現状において、無効審判請求段階での「ダミー戦術」は未だ使用可能であるかについて、上記の判例及びその他の裁判例の状況を踏まえて考察したい。</p>
<p>ダミー戦術への具体的な影響／対策に関しては、以下の様に、請求人側と権利者側の２つの立場に分けて考察する必要があると考える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">請求人側</span></p>
<ul>
	<li>●本件判決では、上記の改正審査指南の施行後も、個人による審判請求が、必ずしも自動的に「無効審判請求が審判請求人の真実の意思表示でない場合」に該当し、無効な審判請求とみなされるものではないことが示された。</li>
	<li>●しかしながら、改正審査指南の施行に伴い、個人による無効審判請求に対し、請求人の真実の意思表示であることを証明するための手続きが求められるようになり、ダミーによる審判請求に対する手続き負担が増大している。具体的に、現在の運用では、個人名義の無効審判請求があった場合、請求人本人が知的財産局の窓口に出向いて自らの真実の意思による審判請求である旨を示すか、又は、その旨を宣言した公証証書を提出することを求める補正通知書が発行される。また、無効審判において真実の意思表示であるかが問われた場合も、公証証書等の方法で意思表示を明確にすることが必要となる場合がある。</li>
	<li>●上記の手続きや書類に瑕疵がなければ、審判請求が請求人の真実の意思ではないことの証明責任は権利者側に転換される。</li>
	<li>●無効審判の審決取り消し訴訟において、審判請求が請求人の真実の意思表示ではないことが認定されても、そのことをもって直ちに審判請求自体が無効にはならないと判断された事例もある。このケースでは、専利代理人は無効審判を請求することができないという代理人条例の制限を回避するために、代理人の母親に審判請求させた行為が、代理人条例違反であり、別途処分されるべきと認定された。（（2022）最高法知行終716号判决、参考記事：<span><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/LzUsE9yNiYzAzAU3DNAIWA" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;">https://mp.weixin.qq.com/s/LzUsE9yNiYzAzAU3DNAIWA</span></a></span>）</li>
	<li>●以上を鑑みると、現状では、ダミー戦術は必ずしも使えなくなった戦術とまでは言えないが、真実の意思表示の証明負担がこれまでより高まっている。更に、手続きに瑕疵があった場合や、知的財産局／裁判所の判断基準が厳格化された場合には、無効な審判請求とされるリスクもあり、慎重な検討が必要とされる。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">権利者側</span></p>
<ul>
	<li>●無効審判請求が請求人の「真実の意思表示ではない」ことを証明できれば、ダミーによる無効審判請求を取り下げさせることができることに変わりはないが、その証明責任は権利者側にある。</li>
	<li>●上記証明のために、証拠を提示する必要がある。その際、単に請求人が「開発の実力がない」といった請求人の資質を論じることで審判請求を無効にした事例はなく、手続きの瑕疵により「真実の意思表示では無い」ことを証明することが有効である。</li>
	<li>●これまでの成功例としては、権利者側が、無効審判請求時に提出された委任状と、無効審判中に提出された真実の意思表示を示す公証書類とにおける請求人の署名が異なること筆跡鑑定により証明したところ、審判合議体が請求人の本意を確認できないと認定し、無効審判請求を却下したことがある。（弊所記事　<span style="text-decoration: underline;">『<a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/guideline_jp/" target="_blank" rel="noopener">中国専利審査指南の改正内容について（2026年1月1日施行）</a>』</span>に詳しく解説しております。）</li>
	<li>●また、請求人が代理事務所の職員やその親戚縁者である場合には、《専利代理条例》第18条により、当該事務所への処分を所管の役所に求めることができる。（上述の（2022）最高法知行終716号判决）</li>
	<li>●もし発明自体の特許性が揺るぎ難いものであれば、無効審判請求が請求人の真実の意思表示かどうかかかわらず、無効にすることはできない。そのため、合理的な請求項群と高品質な明細書が肝心であることに変わりはない。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">４．最後に</span></p>
<p>改正審査指南が公表された時は、ダミー戦術が禁止になったとの意見もあったが、今般の最高人民法院の判決で示された考え方から、ダミーによる無効審判請求が必ずしも自動的に無効とみなされるわけではないことが分かった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>請求人側から見た場合、ダミー戦術に対しては多少は制限がつき、これまでのような恣意的な運用はできなくなったものの、依然として無効審判で使用される戦術であると予想できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>権利者側から見た場合、手続きに瑕疵のないダミー戦術を完全に無力化する術は、専利法第45条を改正しない限り、存在しないといえる。その一方で、誰から無効審判請求されても、それに耐えられる合理的な請求範囲と高品質な明細書に勝るものは無く、「基本技が必殺技」とも言えるのではないだろうか。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/strawman/">無効審判請求時の「ダミー戦術」について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>商業秘密保護規定の公表について</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/%e5%95%86%e6%a5%ad%e7%a7%98%e5%af%86%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e3%81%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2595%2586%25e6%25a5%25ad%25e7%25a7%2598%25e5%25af%2586%25e4%25bf%259d%25e8%25ad%25b7%25e8%25a6%258f%25e5%25ae%259a%25e3%2581%25ae%25e5%2585%25ac%25e8%25a1%25a8%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 01:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2026年2月24日、国家市場監督管理総局は、「商業秘密保護規定」を公表しました。同規定は、不正競争防止法による商業秘密の保護に関する詳細を規定する、市場監督管理局の部門規定であり、2026年6月1日から施行されます。  ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/%e5%95%86%e6%a5%ad%e7%a7%98%e5%af%86%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e3%81%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">商業秘密保護規定の公表について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>2026</span>年<span>2</span>月<span>24</span>日、国家市場監督管理総局は、「商業秘密保護規定」を公表しました。同規定は、不正競争防止法による商業秘密の保護に関する詳細を規定する、市場監督管理局の部門規定であり、<span>2026</span>年<span>6</span>月<span>1</span>日から施行されます。</p>
<p>本規定は、<span>2020</span>年及び<span>2025</span>年の<span>2</span>回のパブリックコメント募集を経て完成されたもので、商業秘密の定義や、商業秘密侵害行為の類型が明確にされた他に、秘密保持措置を講じたと認められる状況、秘密保持義務を有すると認められる状況等が、具体的に列挙されており、参考になります。</p>
<p>また、商業秘密の保護に際して、権利者が市場監督管理局に通報する際に提示すべき証拠や、商業秘密侵害行為に対する罰則規定等が明確にされました。ここで、侵害行為の立証について、被疑侵害者が使用している情報と、権利者の商業秘密とが実質的に同一であり、かつ被疑侵害者が商業秘密を取得する条件を有していることが証明されれば、被疑侵害者が使用している情報が合法的に取得・使用されたことを証明できる場合を除き、商業秘密侵害が認定されるという立証責任の転換が規定された点は、注目に値します。また、<span>2025</span>年<span>10</span>月<span>15</span>日より施行された不正競争防止法の第３回改正と同様に、本規定でも、中華人民共和国の域外で行われた商業秘密侵害行為が国内市場の競争秩序を乱し、国内事業者の合法的権益を損なった場合には、不正競争防止法及び関連法規による処理の対象になるという域外適用規定が設けられています。</p>
<p>弊所にて<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/ja/legal/secret/" target="_blank" rel="noopener">本規定の参考日本語訳</a></span>を作成しましたので、ご参照ください。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/%e5%95%86%e6%a5%ad%e7%a7%98%e5%af%86%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e3%81%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">商業秘密保護規定の公表について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 29(2026年2月)</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-292026%e5%b9%b42%e6%9c%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-vol-292026%25e5%25b9%25b42%25e6%259c%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1921</guid>

					<description><![CDATA[<p>「専利侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干の解釈（三）」案の公表／商標法第5回改正案のポイント解説【中国】【特許】【商標】【訴訟】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter　Vol. 29 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-292026%e5%b9%b42%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 29(2026年2月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="fontstyle0">「専利侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干の解釈（三）」案の公表／商標法第5回改正案のポイント解説【中国】【特許】【商標】【訴訟】</span></p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.-29-2026-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter　Vol. 29 (2026-2)</a></span></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-480x320.jpeg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1911" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-480x320.jpeg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-960x640.jpeg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-300x200.jpeg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-640x427.jpeg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-228x152.jpeg 228w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜尚誠ニュース＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</b></p>
<ul>
	<li><b>●ホームページリニューアルのお知らせ</b></li>
	<li></li>
</ul>
<p><b>＜中国知財ニュース＞</b></p>
<ul>
	<li><b>●「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</b></li>
	<li><b>●商標法改正案のポイント解説</b></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜尚誠ニュース＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</b></p>
<ul>
	<li><b>●ホームページリニューアルのお知らせ</b></li>
</ul>
<p>この度、尚誠知識産権代理有限公司のホームページをリニューアルいたしました。これから随時、このホームページを通して、中国の最新ＩＰニュースや法律情報等、皆様のお役に立てるような情報をお届してまいりますので、ぜひご活用いただければと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【主なリニューアル内容】</p>
<ul>
	<li>①デザイン刷新</li>
</ul>
<p>　見やすさを重視した新しいデザインに変更</p>
<ul>
	<li>②内容の充実</li>
</ul>
<p> ・尚誠ニュースレターのバックナンバーを収録</p>
<p>・中国ＩＰニュースを随時発信するコーナー新設</p>
<p>・ＩＰ関連の条文の日本語訳も充実予定</p>
<ul>
	<li></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1923" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-768x512.jpg 768w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-228x152.jpg 228w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d.jpg 1181w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b>↓ぜひ一度新しいホームページをご覧ください</b></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/ja/" target="_blank" rel="noopener"><b>URL</b><b>： www.shangchengip.com/ja</b></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞</b></p>
<ul>
	<li><b>●「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</b></li>
	<li>
<p>　2025年<span>12</span>月<span>20</span>日、最高人民法院は「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」の案を公表し、<span>2026</span>年<span>2</span>月<span>2</span>日を期限にパブリックコメント募集を行った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　今般公開された司法解釈案は、<span>2009</span>年公布の「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈」、及び<span>2016</span>年公布・<span>2020</span>年改正の「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（二）」に続く、一連のシリーズとなる司法解釈である。そのため、本司法解釈案は、これまで発行された各種の単発の司法解釈に含まれていた規定や、裁判例において採用されてきた運用ルールを、体系的にまとめなおしたものとの色彩が強い。新たな内容としては、悪意の訴訟提起に関する判断基準が示された点が、注目に値する。以下、全<span>31</span>条からなる本司法解釈案の主な内容を紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>（１）管轄異議について（第１～<span>3</span>条）</b></li>
</ul>
<p>　原告が事件を都合の良い裁判所に管轄させるために事件と実質的に無関係な被告を追加する行為や、被告が時間稼ぎのために実質的な理由のない管轄異議を申し立てる行為に対処するための規定が設けられた。また、商品引渡地やネットショッピングの商品受領地は、管轄権を発生させる侵害行為地とはみなされないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（２）侵害訴訟と評価書・無効審判との関係（第<span>4</span>～<span>7</span>条）</b></p>
<p>　従来の司法解釈では、実用新案又は意匠の侵害訴訟において裁判所は権利者に評価報告書の提出を要求できると規定されていたが、本司法解釈案では、更に、原告が正当な理由なく合理的期間内に評価報告書を提出しない場合、訴訟が却下されると規定されている。また、報告書の評価が否定的な場合、裁判所は被告に対し、従来技術の抗弁を行うか、無効審判を提起するかを尋ね、被告が無効審判提起を理由に訴訟審理の中止を求めた場合、裁判所は、明らかに侵害が成立しない場合を除き、訴訟審理を中止することも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（３）侵害訴訟の主体適格（第<span>8</span>～<span>9</span>条）</b></p>
<p>　中国の実施権者には独占的実施権者、排他的実施権者、通常実施権者があり、独占的実施権者は専利権者を含む他者の実施を許さない独占的な実施権を有し、排他的実施権者は専利権者以外の他者の実施を許さない排他的な実施権を有する。本司法解釈案では、独占実施権者は単独で訴訟提起可能であり、排他的実施権者は専利権者と共同で、又は専利権者が訴訟提起しない場合に単独で訴訟提起可能であり、通常実施権者は、特許権者からの明確な授権があれば訴訟提起可能であると規定されている。この点は、従来の司法解釈の規定通りである。また、独占的実施権者が訴訟で損害賠償を得た場合、同じ権利について専利権者が別件訴訟で損害賠償を求めても、当該侵害行為により新たな損害が発生したことを証明できない限り、裁判所はこれを支持しないとの規定が設けられている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、専利権の譲受人は、譲渡人の授権があれば、移転登録日前の侵害行為に対して自らの名義で訴訟を提起することができることも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（４）権利解釈（第</b><b>10</b><b>～</b><b>16</b><b>条）</b></p>
<p>　被疑侵害技術が、明細書に記載された「克服すべき技術的欠陥」を有する場合、人民法院は、当該被疑侵害技術は専利権の技術的範囲に属しない、即ち非侵害、と判断することが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>

　また、出願人／権利者が請求項、明細書又は図面に対して行った減縮的な補正又は意見陳述が審査官に明確に否定されなかったことを被疑侵害者が証明できる場合、当該減縮された部分に対して禁反言原則が適用され、権利範囲に含まれるとの主張が許されないことが明記されている。更に、明細書等の記載に基づいて、請求項が特定の発明を特別に排除していると当業者が確定できる場合にも、当該発明が権利範囲に含まれるとの主張は許されないことも規定されている。

<p>&nbsp;</p>
<p>　請求項における、いわゆる機能的特徴は、権利解釈時に明細書に開示された実施形態及びその均等範囲へと限定解釈されるが、本司法解釈案では、発明を機能又は効果により限定する特徴であっても、当該機能または効果に対応する特定の構造、成分、手順、条件またはそれらの関係等を限定・暗示している特徴については、機能的特徴とはみなされないという例外が規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　被訴侵害者が、業として特許方法の実質的内容を製品に固定し、特許方法の再現に代替不可能な役割を果たした場合、当該特許方法の直接侵害とみなされる旨が規定されている。これは、通信方法に関する過去の特許侵害事件判決において採用された法理である。当該事件では、方法特許のクレームにクライアント端末で実施されるステップが含まれていたものの、特許方法の主要なステップを実施することができるルータ製品を提供した事業者の行為が直接侵害を構成すると判断された。中国の専利法には日本の間接侵害にあたる規定がないため、該当の行為は、このような法理を用いて処理されることになる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　明確性要件について、当業者が明細書などの出願書類や出願包袋、並びに参考書、教科書等を参酌しても請求項中の用語の意味を確定できない場合、当該請求項に基づく侵害訴訟は却下されることが規定されている。これも従来の裁判で採用されてきた判断基準である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（５）意匠権の権利解釈（第<span>17</span>～<span>18</span>条）</b></p>
<p>　人民法院は、意匠の簡単な説明を組み合わせて意匠の権利範囲を確定するが、使用状態参考図と意匠の簡単な説明の記載に齟齬がある場合、使用状態参考図を考慮すると規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　被訴侵害製品の一部の図面しか提示することができないが、一般消費者が当該一部の図面およびその種の製品の特性に基づいて、その他の部分の意匠的特徴を推定することができる場合、人民法院は、反証がある場合を除き、これを侵害比対の根拠とすることができることが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（</b><b>6</b><b>）侵害抗弁（第</b><b>19</b><b>～</b><b>24</b><b>条）</b></p>
<p>　侵害訴訟での従来技術の抗弁について、同一文献中の異なる２つの実施形態に基づく抗弁は受け入れられないが、同一文献中の異なる部分に記載された内容が、文言上相互に解釈し合い、技術的に相互に支え合い、共同して一つの技術的課題を解決するものである場合には使用可能であることが規定されている。また、一件の従来技術文献と公知常識との組合せに基づいて従来技術の抗弁を行い、且つ当業者が創造的労働を経ることなく連想し得るものである場合、抗弁が成立することも規定されている。この規定は、従来技術の抗弁に対する制限の緩和となり得る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　一審で従来技術／意匠の抗弁を行わず、二審で行った場合でも審理されるが、再審で初めて行った場合には審理されない。従来技術／意匠の抗弁が裁判所に支持されず、後審において新たな証拠が提示された場合には、再度の審理がなされる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　当事者が、先願の中国出願に基づいて非侵害の抗弁を行い、被疑侵害技術の全ての特徴が当該先願に単独で開示されている場合、非侵害と判断されることが規定されている。この規定は、従来技術の抗弁の適用対象を、係争特許の出願日前に出願され出願後に公開された抵触出願（日本で言うところの拡大先願）にまで拡大するものと理解できる。</p>
<p>&nbsp;</p>

　中国の専利法第<span>77</span>条には、「専利権者の許可を得ずに製造販売された専利権侵害製品であることを知らずに、生産経営を目的として、その製品を使用し、販売の申出を行い、販売したとき、当該製品の合法的な出所を証明できる場合には、賠償責任を負わない。」という「合法的出所の抗弁」が設けられている。本司法解釈では、当該抗弁が成立した場合、使用・販売等を行った者は、権利者の損害の賠償だけでなく、権利者が権利維持のために支払った合理的な費用（訴訟費用等）の負担もしなくてよ

<p>いとする案と、販売状況に応じて費用を負担すべきとする案の２つが示され、いずれの案を採用するかについてパブリックコメントが募集された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（７）悪意の訴訟（第<span>25</span>～<span>26</span>条）</b></p>
<p>　権利者が、法律上・事実上の根拠を欠くことを知りながら、不正な利益を得る目的で特許侵害訴訟を提起し他人に損害を与えた場合、悪意の訴訟として損害賠償責任を負うべきことが規定されている。具体的には、①権利者が従来技術・意匠であることを知りながら、又は詐欺や重要事実の秘匿により取得した専利権で訴訟提起した場合、②専利権の無効や存続期間満了等を知りながら訴訟提起した場合、③法的又は事実的な根拠のない訴訟提起により故意に他人の株式上場等を妨害した場合、④その他の悪意の訴訟と認められる場合が該当する。近年、悪意の訴訟と認定された裁判例が増加しており、本規定は、そこで蓄積された判断基準をまとめたものと言える。また、悪意の訴訟による損害賠償の金額は、悪意の程度、損害状況及び因果関係などを考慮して決定するとされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（８）判決の執行・損害賠償（第<span>27</span>～<span>30</span>条）</b></p>
<p>　専利法第<span>47</span>条には、「無効宣告された専利権は当初から存在しなかったものとみなされる。専利権の無効審決は、無効審決前に人民法院が下し且つ既に執行された侵害訴訟判決、調停書、既に履行又は強制執行された行政処理決定、及び既に履行された実施許諾契約又は権利譲渡契約に対して遡及効を有しない。但し、専利権者の悪意により他人にもたらした損失は、賠償しなければならない（後略）。」と規定されている。本司法解釈案では、ここでいう無効審決には全部無効と部分無効が含まれること、執行には部分執行が含まれることを明確にしている。部分的に執行されている場合、無効審決は未執行部分に対しては、遡及効を有する。また、侵害訴訟の判決後に全部無効審決が出された場合、それ以降の判決の強制執行の請求や再審請求は不受理となり、既に執行中のものは中止される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、裁判所は、事案の状況に応じては、非金銭給付義務についても遅延履行金を命ずることができることも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、侵害訴訟における損害賠償請求について、権利者が、権利者の損失、侵害者の利益、または実施料相当額の合理的な倍数に基づいて賠償額を主張し、且つ、提出した証拠により合理的に推算できる場合、人民法院は、反証がない限り、これを支持しなければならないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本司法解釈案には、上記（６）のようにパブリックコメントを受けて方針を決定する部分も残されており、パブリックコメント募集期間終了後、一定の時間をかけて議論を行った上で、最終版の確定・公表に至ると思われる。</p>
</li>
	<li></li>
	<li>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本司法解釈案に関する今後の動向を注視し、新たな発表等があった場合には、速やかに皆様にお知らせします。</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li></li>
	<li></li>
	<li></li>
	<li><b>●商標法改正案のポイント解説</b></li>
	<li>
<p>　2025年<span>12</span>月<span>27</span>日、中国全国人民代表大会の公式ウェブサイトに『中華人民共和国商標法（改正草案）』（以下「草案」という）が公表され、パブリックコメント募集が開始されて、各界の広範な関心を集めた。今回の改正は、<span>1983</span>年<span>3</span>月<span>1</span>日に施行された中華人民共和国商標法の第<span>5</span>次改正にあたり、同時に、初めての全面的な改正でもある。主な改正内容は、商標法の全体構造の調整、概念・定義の明確化、規制範囲の拡大、手続きの最適化、法的責任の強化などに現れており、社会の関心が高い悪意の商標出願・商標ストック行為、馳名商標の保護範囲、異議申立や不服審判などの手続きにおける空転現象、および「公衆の誤認をまねく」使用の乱れなどの問題について対応を行っている。</p>
</li>
	<li></li>
	<li>
<p>&nbsp;</p>
<p>　草案では、現行の商標法の<span>8</span>章<span>73</span>条に「商標登録の要件」という章が新たに追加され、<span>9</span>章<span>84</span>条へと拡充された。再構築された全体の構成は、より科学的で厳密なものとなった。草案内容のうち、商標の権利付与・権利確定に係わる実務に特に影響が大きいと思われるいくつかの内容について、以下に説明する。</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li></li>
	<li>
<p><b>１．登録可能な商標のタイプの拡大：「動的商標」の保護の新設</b></p>
<p>　草案は初めて「動的商標」を登録可能な商標のタイプに含め、<b>第<span>14</span>条</b>において「自然人、法人又は<u>非法人組織</u>の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ、音声、<u>動的商標</u>等、並びにこれらの要素の組合わせを含む標章は、すべて商標登録出願をすることができる。」と明記した（改正・追加部分に下線付与、以下同様）。</p>
<p>&nbsp;</p>
</li>
	<li></li>
	<li>
<p>　これは単なる要素の追加だけではなく、時代の発展に対応した制度的革新でもあり、企業がデジタル環境で創出する動的商標（例えば、携帯電話やパソコンの起動・終了画面、アプリケーション起動時のローディングアニメーション、スポーツ選手の特徴的な祝福動作、など）に対して明確な法的保護根拠を提供するものである。</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>２．悪意の出願・商標ストック行為の規制：審査と罰則の明確化</b></p>
<p>　商標登録の規範に関して、草案<b>第<span>18</span>条</b>は現行法第<span>4</span>条（悪意の出願の拒絶）と第<span>44</span>条（不正な手段による登録の無効）の関連内容を統合し、「使用を目的とせず<u>、明らかに通常の生産経営の必要性を超えて</u>商標登録<u>出願をしたものについては、登録をしない</u>。欺瞞又は他の不正な手段により商標登録<u>出願をしてはならない</u>。」と記載した。</p>
<p>　一方で、同条は、現行法で規定されている「使用を目的としない悪意の商標登録出願は拒絶しなければならない」を、「使用を目的とせず、明らかに通常の生産経営の必要性を超えて商標登録出願をしたものについては、登録をしない」と修正した。これにより、「悪意」を審査する際にポイントとなる基準が「使用目的」と「通常の生産経営の必要性」にあることが明確化され、審査基準がより客観性を帯びることとなった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　他方で、同条は「欺瞞又は他の不正な手段」により商標登録した行為について、「商標局は当該登録商標の無効宣告を行う」との規定を、「商標登録出願をしてはならない」との規定へと修正した。この調整は、商標登録秩序の維持が「事後的救済」から「事前予防」へと転換され、誠実信用の原則が強化されたことを示している。</p>
<p>　同時に、草案は悪意の商標登録出願行為の具体的な状況と罰則措置を明確にした。<b>第<span>53</span>条</b>では、商標登録出願者が悪意による商標登録出願行為を行い、悪影響を及ぼした場合、商標法執行部門は警告を与え、<span>10</span>万元以下の罰金を科すことができるとしている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　まず、同条に列挙されている「悪意の出願」の具体的な状況としては、以下のものが含まれる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1）草案第<span>15</span>条（使用禁止標章）の規定に違反することを知りながら、なお商標として登録出願したもの（即ち、<u>中国共産党の名称・党旗・党徽・勲章</u>、中華人民共和国の国名・国旗などと同一又は類似のもの、外国の国名・国旗などと同一又は類似のもの、各国政府よりなる国際組織の名称・旗などと同一又は類似のもの、実施管理し、保証することを表す政府の標章・検査印と同一又は類似のもの、赤十字・赤新月の名称・標章と同一又は類似のもの、民族差別的な扱いの性質を帯びたもの、欺瞞性を帯び公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの、社会主義の道徳・風習を害し又はその他の悪影響を及ぼすものなどの標章。なお、第<span>15</span>条の「使用禁止標章」には、草案において中国共産党関連の標章が追加された）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2）草案第<span>18</span>条の規定に違反して商標登録を出願したもの（即ち、「使用を目的とせず、<u>明らかに通常の生産経営の必要性を超えて</u>商標登録出願をしたもの」、および「欺瞞又は他の不正な手段により商標登録出願をしたもの」）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3）草案第<span>20</span>条（馳名商標の保護に関する規定）、第<span>21</span>条（他人の未登録商標の抜け駆け登録に関する規定）、第<span>23</span>条（「商標登録出願は、先行権利を侵害してはならず、抜け駆け登録してはならない」との規定）の規定に故意に違反して商標登録を出願したもの。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　次に、同条が「悪意のある出願」に対して新設した「警告＋<span>10</span>万元以下の罰金」という措置は、法的な結果を商標登録制度の内部における「登録を認めない」（拒絶<span>/</span>無効）から、市場監督管理部門が直接科す「行政処分」へと拡大するものである。これは、「悪意のある出願」行為が、もはや単に個別の出願が認められないという手続き上の問題にとどまらず、独立した行政違法行為を構成することを意味する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３．馳名商標保護の強化：未登録の馳名商標の保護範囲の拡大</b></p>
<p>　草案<b>第<span>20</span>条第<span>2</span>項</b>は、現行法で規定されている「非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益が損なわれる可能性があるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。」との規定を、「非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、<u>他人の馳名商標</u>を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標の<u>所有者</u>の利益が損なわれる可能性があるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。」と修正した。</p>
<p>　この修正により、「中国で登録されている」という条件が撤廃され、商品・役務区分を超えた保護を受ける馳名商標の範囲が、「登録済み」の馳名商標から「未登録」馳名商標にまで拡大された。これは「登録主義」から「名声主義」への転換を示す。商標権利者にとっては、権利の保護を要求する時点で「商標が中国で馳名な状態に達していること」の証明に集中すればよくなり、権利保護のハードルが低くなった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．商標の権利付与・権利確定の手続きの最適化：異議申立期間の短縮、審査審理中止事由の明確化、審査基準の規範化、関連する隔離期間の削除</b></p>
<p>　草案による商標の権利付与・権利確定手続きの最適化は、主に以下の点に現れている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第一に、草案<b>第<span>35</span>条</b>は、「初歩査定及び公告された商標について、公告の日から<u>２ヶ月以内</u>に、この法律の<u>第<span>19</span>条、第<span>20</span>条、第<span>21</span>条、第<span>22</span>条第<span>1</span>項、第<span>23</span>条</u>の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断したとき、又はこの法律の<u>第<span>15</span>条、第<span>16</span>条、第<span>17</span>条、第<span>19</span>条、第<span>24</span>条</u>の規定に違反していると何人かが判断したときは、<u>国務院の商標管理部門</u>に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ここでは、現行法で規定されている商標異議申立期間を公告から３ヶ月から２ヶ月に短縮した。この調整は商標審査と登録の効率向上を目的とするが、異議申立決定及び証拠提出の時間が短縮されるため、異議申立人に対してより高い要求を課している。異議申立人は商標の監視を強化し、より短い時間内に異議申立の準備を完了させる必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第二に、草案<b>第<span>40</span>条</b>は、「<u>国務院の商標管理部門（訳注：国家知的財産局）が商標異議申立審査、拒絶査定不服審判、登録不許可</u>の不服審判<u>及び</u>無効宣告<u>案件の審理</u>過程において、関連する先行<u>権益</u>の確定について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならないときは、<u>通常</u>、審査<u>審理</u>を中止<u>しなければならない</u>。中止の原因が解消された後は、<u>速やかに</u>審査<u>審理</u>手続を再開しなければならない。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　この規定は、手続き中止の適用事由を明確化するものである。商標異議申立、拒絶査定不服審判、登録不許可の不服審判、無効宣告案件における「先行権益の確定について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならない」場合、即ち、例えばそれらの審理中に引用商標に対する不使用取消の審理結果を待つ必要がある場合などの審理中止が、「審査を中止することができる」から「通常、審査審理を中止しなければならない」に変更された。これは、審査機関が原則として審査審理を中止する必要があることを意味し、審理中止の確実性と予見可能性を高める。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第三に、草案<b>第<span>40</span>条</b>は同時に、「<u>人民法院は、国務院の商標管理部門がこの法律の第<span>19</span>条に基づいて下した拒絶査定不服審判の審決、登録不許可不服審判の審決又は無効宣告裁定を審理する場合、被訴審決、裁定が下されたときの事実状態を基準としなければならない</u>。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　これは、商標行政訴訟において「事情変更の原則」が適用されなくなることを意味する。例えば、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟では、この規定に基づき、訴訟段階で引用商標の権利状態に変化が生じた場合（例えば、取り消し、無効宣告などが生じた場合）であっても、法院は依然として審判段階において当該引用商標が有効であった事実を基に判決を下す必要がある。このため、草案通りの改正が行われた場合、出願人は、商標登録の障害となる可能性のある全ての先行権利について早期かつ包括的なリスク評価を行い、審決が下される前に障害を解消し、対応の遅れのために出願が拒絶される事態を回避する必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第四に、草案<b>第<span>48</span>条</b>は、「<u>商標登録者がその</u>登録商標<u>の抹消を申請した</u>場合、抹消<u>公告</u>の日から１年以内において<u>、国務院の商標管理部門は、他人が同一又は類似の商品について</u>当該商標と同一又は類似の商標登録出願をした場合、これを認めない。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ここでは、現行法に規定されている、無効審決・取り消しを受けた商標、及び存続期間満了で更新されずに抹消された商標と同一又は類似の商標登録出願に対する１年間の隔離期間の規定を削除した。これは、ある商標が最終的に無効とされた、取り消された、または有効期間満了後に更新されなかった場合、その商標と同一・類似の商標が直ちに出願可能となることを意味する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>５．商標使用管理の強化：公衆誤認に対する責任の新設、コンプライアンス使用要件の細分化</b></p>
<p>　草案<b>第<span>56</span>条第<span>1</span>項</b>は、「商標登録者が登録商標の使用過程において、登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したとき、<u>若しくは公衆を誤認させる方法で登録商標を使用した</u>ときは、<u>商標法執行部門</u>は、期間を定めて是正するよう命じる。当該期限内に是正しないときは、<u><span>5</span>万元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、国務院の商標管理部門</u>が当該登録商標を取り消す。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　同条は現行法で規定されている登録商標の主な取消し事由（即ち、登録商標の変更、登録者名義・住所又はその他の登録事項の変更）に、新たに「公衆を誤認させる方法で登録商標を使用した」場合を追加した。同時に関連する法的責任をさらに明確化し、違反使用行為に対して「<span>5</span>万元以下の罰金」を科す罰則を新設した。これにより、「期間を定めて是正するよう命じる<span>⇒</span>罰金（<span>5</span>万元以下）<span>⇒</span>商標登録取り消し」という段階的な懲戒モデルが形成される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　以上を総合すると、今回の改正草案の内容が最終的に成立すれば、手続き、実体から法的責任に至るまで、商標実務の操作ロジックが再構築されることになると考えられる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　弊所は、引き続き今後の立法動向に注目し、新たな情報が入り次第、皆様に報告すると同時に、法改正による変化に適時適応しながら、より専門的かつ効率的な法的サービスを提供していく所存です。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-292026%e5%b9%b42%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 29(2026年2月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新年快楽！北京本部に獅子舞を迎えました</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/20260225/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20260225</link>
		
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		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 05:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>新年おめでとうございます。 2026年春節休暇明けの最初の営業日である2月24日に、尚誠北京本部では、おめでたい獅子舞の訪問を受けました。 獅子舞は東漢時代に始まる伝統芸能の一つで、春節期間に各地で見られます。２頭の獅子 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/20260225/">新年快楽！北京本部に獅子舞を迎えました</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>新年おめでとうございます。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-480x320.jpg" alt="" width="322" height="215" class="wp-image-1891 alignleft" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-768x512.jpg 768w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-1536x1024.jpg 1536w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-228x152.jpg 228w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32.jpg 1800w" sizes="auto, (max-width: 322px) 100vw, 322px" />
<p><span>202</span><span>6</span>年春節休暇明けの最初の営業日である<span>2</span>月<span>24</span>日に、尚誠北京本部では、おめでたい獅子舞の訪問を受けました。</p>
<p>獅子舞は東漢時代に<span style="font-size: 14.5007px;">始まる伝統芸能の一つで、春節期間に各地で見られます。２頭の獅子の中に、それぞれ</span><span style="font-size: 14.5007px;">2</span><span style="font-size: 14.5007px;">人の人が入っていて、肩車で飛び跳ねるなどのダイナミックな動きと、銅鑼や太鼓のにぎやかな音楽で楽しみます。</span></p>
<p><span> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-480x320.jpg" alt="" width="281" height="187" class="wp-image-1892 alignright" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-768x512.jpg 768w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-1536x1024.jpg 1536w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-228x152.jpg 228w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32.jpg 1800w" sizes="auto, (max-width: 281px) 100vw, 281px" />
<p>獅子舞の訪問を受けたときの作法としては、まず「紅包（ホンバオ）」と呼ばれる赤い封筒に入れたお祝儀を渡します。これは獅子の口の中に差し入れます。それから獅子の頭と全身をなでると、運気上昇、商売繁盛のご利益があるとされています。最後に獅子が敬意をこめて三拝してくれるので、お辞儀を返して、拍手をします。</p>
<p>日本では、獅子舞に頭を噛まれると邪気を払い、頭がよくなると言われますが、中国の獅子舞には頭を噛む習慣はないようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この獅子舞は北京本部の所在ビルの管理部門が手配してくれたものですが、思いがけない訪問に、所内は一気におめでたいムードに包まれました。</p>
<p>本年も気持ちを新たに、所員一丸となって日々の業務に取り組んでいく所存です。</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>新年快楽（新年おめでとうございます）！</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/20260225/">新年快楽！北京本部に獅子舞を迎えました</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 06:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>最高人民法院 2025年12月20日「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について【中国】【特許】【訴訟】 ↓PDF版はこちら 「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（ ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><b>最高人民法院 2025年12月20日「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について【中国】【特許】【訴訟】</b></p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;">「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2025年<span>12</span>月<span>20</span>日、最高人民法院は<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/484511.html" target="_blank" rel="noopener">「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」の案</a></span>を公表し、<span>2026</span>年<span>2</span>月<span>2</span>日を期限にパブリックコメント募集を行った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今般公開された司法解釈案は、<span>2009</span>年公布の「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈」、及び<span>2016</span>年公布・<span>2020</span>年改正の「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（二）」に続く、一連のシリーズとなる司法解釈である。そのため、本司法解釈案は、これまで発行された各種の単発の司法解釈に含まれていた規定や、裁判例において採用されてきた運用ルールを、体系的にまとめなおしたものとの色彩が強い。新たな内容としては、悪意の訴訟提起に関する判断基準が示された点が、注目に値する。以下、全<span>31</span>条からなる本司法解釈案の主な内容を紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b> </b><b>管轄異議について（第１～<span>3</span>条）</b></li>
</ul>
<p>原告が事件を都合の良い裁判所に管轄させるために事件と実質的に無関係な被告を追加する行為や、被告が時間稼ぎのために実質的な理由のない管轄異議を申し立てる行為に対処するための規定が設けられた。また、商品引渡地やネットショッピングの商品受領地は、管轄権を発生させる侵害行為地とはみなされないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（２）侵害訴訟と評価書・無効審判との関係（第<span>4</span>～<span>7</span>条）</b></p>
<p>従来の司法解釈では、実用新案又は意匠の侵害訴訟において裁判所は権利者に評価報告書の提出を要求できると規定されていたが、本司法解釈案では、更に、原告が正当な理由なく合理的期間内に評価報告書を提出しない場合、訴訟が却下されると規定されている。また、報告書の評価が否定的な場合、裁判所は被告に対し、従来技術の抗弁を行うか、無効審判を提起するかを尋ね、被告が無効審判提起を理由に訴訟審理の中止を求めた場合、裁判所は、明らかに侵害が成立しない場合を除き、訴訟審理を中止することも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（３）侵害訴訟の主体適格（第<span>8</span>～<span>9</span>条）</b></p>
<p>中国の実施権者には独占的実施権者、排他的実施権者、通常実施権者があり、独占的実施権者は専利権者を含む他者の実施を許さない独占的な実施権を有し、排他的実施権者は専利権者以外の他者の実施を許さない排他的な実施権を有する。本司法解釈案では、独占実施権者は単独で訴訟提起可能であり、排他的実施権者は専利権者と共同で、又は専利権者が訴訟提起しない場合に単独で訴訟提起可能であり、通常実施権者は、特許権者からの明確な授権があれば訴訟提起可能であると規定されている。この点は、従来の司法解釈の規定通りである。また、独占的実施権者が訴訟で損害賠償を得た場合、同じ権利について専利権者が別件訴訟で損害賠償を求めても、当該侵害行為により新たな損害が発生したことを証明できない限り、裁判所はこれを支持しないとの規定が設けられている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、専利権の譲受人は、譲渡人の授権があれば、移転登録日前の侵害行為に対して自らの名義で訴訟を提起することができることも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（４）権利解釈（第</b><b>10</b><b>～</b><b>16</b><b>条）</b></p>
<p>被疑侵害技術が、明細書に記載された「克服すべき技術的欠陥」を有する場合、人民法院は、当該被疑侵害技術は専利権の技術的範囲に属しない、即ち非侵害、と判断することが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、出願人／権利者が請求項、明細書又は図面に対して行った減縮的な補正又は意見陳述が審査官に明確に否定されなかったことを被疑侵害者が証明できる場合、当該減縮された部分に対して禁反言原則が適用され、権利範囲に含まれるとの主張が許されないことが明記されている。更に、明細書等の記載に基づいて、請求項が特定の発明を特別に排除していると当業者が確定できる場合にも、当該発明が権利範囲に含まれるとの主張は許されないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>請求項における、いわゆる機能的特徴は、権利解釈時に明細書に開示された実施形態及びその均等範囲へと限定解釈されるが、本司法解釈案では、発明を機能又は効果により限定する特徴であっても、当該機能または効果に対応する特定の構造、成分、手順、条件またはそれらの関係等を限定・暗示している特徴については、機能的特徴とはみなされないという例外が規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>被訴侵害者が、業として特許方法の実質的内容を製品に固定し、特許方法の再現に代替不可能な役割を果たした場合、当該特許方法の直接侵害とみなされる旨が規定されている。これは、通信方法に関する過去の特許侵害事件判決において採用された法理である。当該事件では、方法特許のクレームにクライアント端末で実施されるステップが含まれていたものの、特許方法の主要なステップを実施することができるルータ製品を提供した事業者の行為が直接侵害を構成すると判断された。中国の専利法には日本の間接侵害にあたる規定がないため、該当の行為は、このような法理を用いて処理されることになる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>明確性要件について、当業者が明細書などの出願書類や出願包袋、並びに参考書、教科書等を参酌しても請求項中の用語の意味を確定できない場合、当該請求項に基づく侵害訴訟は却下されることが規定されている。これも従来の裁判で採用されてきた判断基準である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（５）意匠権の権利解釈（第<span>17</span>～<span>18</span>条）</b></p>
<p>人民法院は、意匠の簡単な説明を組み合わせて意匠の権利範囲を確定するが、使用状態参考図と意匠の簡単な説明の記載に齟齬がある場合、使用状態参考図を考慮すると規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>被訴侵害製品の一部の図面しか提示することができないが、一般消費者が当該一部の図面およびその種の製品の特性に基づいて、その他の部分の意匠的特徴を推定することができる場合、人民法院は、反証がある場合を除き、これを侵害比対の根拠とすることができることが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（</b><b>6</b><b>）侵害抗弁（第</b><b>19</b><b>～</b><b>24</b><b>条）</b></p>
<p>侵害訴訟での従来技術の抗弁について、同一文献中の異なる２つの実施形態に基づく抗弁は受け入れられないが、同一文献中の異なる部分に記載された内容が、文言上相互に解釈し合い、技術的に相互に支え合い、共同して一つの技術的課題を解決するものである場合には使用可能であることが規定されている。また、一件の従来技術文献と公知常識との組合せに基づいて従来技術の抗弁を行い、且つ当業者が創造的労働を経ることなく連想し得るものである場合、抗弁が成立することも規定されている。この規定は、従来技術の抗弁に対する制限の緩和となり得る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　一審で従来技術／意匠の抗弁を行わず、二審で行った場合でも審理されるが、再審で初めて行った場合には審理されない。従来技術／意匠の抗弁が裁判所に支持されず、後審において新たな証拠が提示された場合には、再度の審理がなされる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当事者が、先願の中国出願に基づいて非侵害の抗弁を行い、被疑侵害技術の全ての特徴が当該先願に単独で開示されている場合、非侵害と判断されることが規定されている。この規定は、従来技術の抗弁の適用対象を、係争特許の出願日前に出願され出願後に公開された抵触出願（日本で言うところの拡大先願）にまで拡大するものと理解できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中国の専利法第<span>77</span>条には、「専利権者の許可を得ずに製造販売された専利権侵害製品であることを知らずに、生産経営を目的として、その製品を使用し、販売の申出を行い、販売したとき、当該製品の合法的な出所を証明できる場合には、賠償責任を負わない。」という「合法的出所の抗弁」が設けられている。本司法解釈では、当該抗弁が成立した場合、使用・販売等を行った者は、権利者の損害の賠償だけでなく、権利者が権利維持のために支払った合理的な費用（訴訟費用等）の負担もしなくてよいとする案と、販売状況に応じて費用を負担すべきとする案の２つが示され、いずれの案を採用するかについてパブリックコメントが募集された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（７）悪意の訴訟（第<span>25</span>～<span>26</span>条）</b></p>
<p>権利者が、法律上・事実上の根拠を欠くことを知りながら、不正な利益を得る目的で特許侵害訴訟を提起し他人に損害を与えた場合、悪意の訴訟として損害賠償責任を負うべきことが規定されている。具体的には、①権利者が従来技術・意匠であることを知りながら、又は詐欺や重要事実の秘匿により取得した専利権で訴訟提起した場合、②専利権の無効や存続期間満了等を知りながら訴訟提起した場合、③法的又は事実的な根拠のない訴訟提起により故意に他人の株式上場等を妨害した場合、④その他の悪意の訴訟と認められる場合が該当する。近年、悪意の訴訟と認定された裁判例が増加しており、本規定は、そこで蓄積された判断基準をまとめたものと言える。また、悪意の訴訟による損害賠償の金額は、悪意の程度、損害状況及び因果関係などを考慮して決定するとされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（８）判決の執行・損害賠償（第<span>27</span>～<span>30</span>条）</b></p>
<p>専利法第<span>47</span>条には、「無効宣告された専利権は当初から存在しなかったものとみなされる。専利権の無効審決は、無効審決前に人民法院が下し且つ既に執行された侵害訴訟判決、調停書、既に履行又は強制執行された行政処理決定、及び既に履行された実施許諾契約又は権利譲渡契約に対して遡及効を有しない。但し、専利権者の悪意により他人にもたらした損失は、賠償しなければならない（後略）。」と規定されている。本司法解釈案では、ここでいう無効審決には全部無効と部分無効が含まれること、執行には部分執行が含まれることを明確にしている。部分的に執行されている場合、無効審決は未執行部分に対しては、遡及効を有する。また、侵害訴訟の判決後に全部無効審決が出された場合、それ以降の判決の強制執行の請求や再審請求は不受理となり、既に執行中のものは中止される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、裁判所は、事案の状況に応じては、非金銭給付義務についても遅延履行金を命ずることができることも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>更に、侵害訴訟における損害賠償請求について、権利者が、権利者の損失、侵害者の利益、または実施料相当額の合理的な倍数に基づいて賠償額を主張し、且つ、提出した証拠により合理的に推算できる場合、人民法院は、反証がない限り、これを支持しなければならないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本司法解釈案には、上記（６）のようにパブリックコメントを受けて方針を決定する部分も残されており、パブリックコメント募集期間終了後、一定の時間をかけて議論を行った上で、最終版の確定・公表に至ると思われる。</p>
<p>本司法解釈案に関する今後の動向を注視し、新たな発表等があった場合には、速やかに皆様にお知らせします。</p>
<p style="text-align: right;"><span>©2026</span>　北京尚誠知識産権代理有限公司</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/interpretation3/">「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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