中華人民共和国専利法実施細則(2024年1月20日施行)

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中華人民共和国専利法実施細則

 

2001 6 15 日中華人民共和国国務院令第 306 号で公布、20021228日「国務院による『中華人民共和国専利法実施細則』の改正の関する決定」に基づき第1回改正、2010 1 9 日「国務院による『中華人民共和国専利法実施細則』の改正に関する決定」に基づき第2回改正2023 12 11 日「国務院による『中華人民共和国専利法実施細則』の改正に関する決定」に基づき第3回改正)

第一章 総 則
第一条 「中華人民共和国専利法」(以下専利法と略称)に基づき、本細則を制定する。

 

第二条 専利法と本細則に規定する各種の手続きは、書面又は国務院特許行政部門が規定するその他の形式によって行うものとする。電子データ交換などの形式で記載された内容を有形に示すことができ、かつ随時アクセスして閲覧することが可能な電子データ書類(以下、電子形式と総称する)を書面形式と見なす。

 

第三条 専利法及び本細則に基づいて提出する各種の書類は中国語を使用しなければならない。国に統一的に規定された科学技術用語がある場合には、規範用語を採用しなければならない。外国の人名、地名、科学技術用語であって、統一的な中国語訳が無いものについては、その原文を注記しなければならない。
専利法及び本細則に基づいて提出される各種の証明書及び証明書類が外国語によるものであって、国務院特許行政部門は必要と認める場合、指定の期限内に中国語訳文を追加添付するよう当事者に要求することが出来る。期限が過ぎても追加添付されなかった場合には、当該証明書と証明書類が提出されていなかったと見なす。

 

第四条 国務院特許行政部門に郵送される各種書類は、差出の消印の日付を提出日とする。消印の日付が不明瞭なものについては、当事者が証明を提示することが出来る場合を除き、国務院特許行政部門が受け取った日付を提出日とする。
電子形式で国務院特許行政部門に各種書類を提出する場合、国務院特許行政部門が指定した特定電子システムに入った(中国語で「進入」)日付を提出日とする。
国務院特許行政部門による各種の書類は、電子形式、郵送、直接交付、又はその他の方法によって当事者に送達することが出来る。当事者が特許代理機関に委任している場合は、書類を特許代理機関宛てに送付する。特許代理機関に委任していない場合は、書類は願書に指定された連絡人宛てに送付する。
国務院特許行政部門が郵送する各種の書類は、書類発送の日より起算して満 15 日を以って、当事者の書類受領日と推定する。当事者が実際の書類受領日を証明することができる場合、実際の受領日を基準とする。
国務院特許行政部門の規定によって直接に交付しなければならない書類については、交付日を送達日とする。
書類の送達住所が不明で郵送できないものについては、公告によって当事者に送達することが出来る。公告の日より起算して満 1 ヵ月を以って当該文献が既に送達されたものと見なす。
国務院特許行政部門が電子形式で送達した各種書類は、当事者が認めた電子システムに入った(中国語で「進入」)日付を送達日とする。

 

第五条 専利法及び本細則に規定する各種の期限の始まった当日は期限内に算入されず、翌日から計算する。期限は年又は月を以って計算する場合は、その最終月の相応する日を期限の満了日とする。その月に相応する日がない場合はその月の最後の日を期限の満了日とする。期限の満了日が法定休日である場合は、休日後の最初の業務日を期限の満了日とする。

 

第六条 当事者が不可抗力の事由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、障碍が取り除かれた日より起算して2ヵ月以内かつ期限の満了日より起算して2年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。
前項に規定される状況を除き、当事者がその他の正当な理由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して2ヵ月以内に国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。但し、復審請求の期限に間に合わなかった場合、復審請求期限の満了日より起算して2ヵ月以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。
当事者が本条第一項又は第二項の規定に基づき権利の回復を請求する場合、権利回復請求書を提出し、理由を説明して、必要に応じて関連証明書類を添付した上、権利消滅前に行うべき関連手続きを完了しなければならない。本条第二項の規定に基づいて権利の回復を請求する場合、さらに権利回復請求費を納めなければならない。
当事者より国務院特許行政部門が指定した期限の延長を申請する場合は、期限の満了日までに国務院特許行政部門に期限延長請求書を提出し、理由を説明し、且つ関係手続きを取らなければならない。
本条第一項及び第二項の規定は、専利法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第七十四条に規定する期限には適用しない。

 

第七条 特許出願が国防利益に関わり、秘密保持の必要がある場合は、国防特許機関が受理したうえ審査を行うものとする。国務院特許行政部門が受理した、国防利益に関わり、秘密保持の必要がある特許出願は、適時に国防特許機関に移行して審査を行わなければならない。国防特許機関の審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門より国防特許権の付与決定を行う。
国務院特許行政部門は、その受理した発明或いは実用新案の特許出願が国防利益以外の国家安全又は重大利益に関わり、秘密保持の必要があると考える場合、適時に秘密保持特許出願として取り扱う決定を下し、出願人に通知しなければならない。秘密保持特許出願の審査、復審及び秘密保持特許権の無効宣告にかかわる特別手続きについては、国務院特許行政部門が規定する。

 

第八条 専利法第十九条に言う中国において完成された発明又は実用新案とは、技術方案の実質的な内容が中国国内で完成された発明または実用新案を言う。
いかなる単位又は個人が中国において完成した発明又は実用新案を持って外国に特許を出願する場合、下記に挙げる方式の何れか一つによって国務院特許行政部門に秘密保持審査を請求しなければならない。
(一)直接に外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する場合、事前に国務院特許行政部門へ請求を申し立て、かつその技術方案について詳しく説明しなければならない。
(二)国務院特許行政部門に特許を出願した後外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する場合、外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する前に国務院特許行政部門に請求を申し立てなければならない。
国務院特許行政部門に特許の国際出願を提出する場合、同時に秘密保持審査請求を提出したとみなされる。

 

第九条 国務院特許行政部門は、本細則第八条に基づいて提出された請求を受け取った後、審査を経て当該発明又は実用新案が国家の安全又は重大利益に係わる可能性があり秘密保持の必要があると認めた場合、請求提出日より起算して2ヵ月以内に出願人に秘密保持審査通知を発行しなければならない。状況が複雑な場合、2ヵ月延長することができる。
国務院特許行政部門は前項の規定により秘密保持審査を行う場合、秘密保持の必要性があるかについて請求提出日より4ヵ月以内に決定を下したうえ、出願人に通知しなければならない。状況が複雑な場合、2ヵ月延長可能である。

 

第十条 専利法第五条に言う国の法律に違反する発明創造には、その実施のみが法律に禁止される発明創造を含まない。

 

第十一条 専利出願は信義誠実の原則に従わなければならない。各種特許出願を提出するには、真実の発明創造活動を基礎としなければならず、虚偽改ざんを行ってはならない。

 

第十二条 専利法第二十八条及び第四十二条に規定する状況を除き、専利法に言う出願日とは、優先権を有するものについては優先権日を指す。
本細則に言う出願日とは、他に規定がある場合を除き、専利法二十八条に規定する出願日を指す。

 

第十三条 専利法第六条に言う、所属機関の任務を遂行することによって完成した職務発明創造とは
(1)本来の職務の中で行った発明創造。
(2)所属機関から与えられた本来の職務以外の任務の履行によって行われた発明創造。
(3)定年退職、元の所属機関から転職した後又は労働や人事関係終止後の1年以内に行った、元の所属機関で担当していた本来の職務又は元の所属機関から与えられた任務と関係のある発明創造。
専利法第六条に言う所属機関には、一時的な勤め先を含む。専利法第六条に言う所属機関の物質的技術条件とは、所属機関の資金、設備、部品、原材料、又は一般的に開示されていない技術情報及び資料などを指す。

 

第十四条 専利法に言う発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程に於いて単にその仕事を組織した者、物質的・技術的条件の利用のために便宜を図った者、又はその他の補助的な作業に従事したものは発明者又は考案者ではない。

 

第十五条 専利法第十条の規定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由によって移転する場合は、当事者は関係証明書類又は法律文書をもって、国務院特許行政部門で特許権移転手続きを取らなければならない。
特許権者が他者と締結した特許実施許諾契約は契約発効の日より起算して3ヵ月以内に、国務院特許行政部門に届け出なければならない。
特許権をもって抵当する場合、質入れ人と抵当権者は共同で、国務院特許行政部門で抵当登記手続きを取らなければならない。

 

第十六条 特許業務は、党及び国家知識産権戦略部署によって遂行され、我が国の特許創造、運用、保護、管理及びサービスレベルを向上させ、全面的な革新が支持され、革新型国家の建設を促進するものとする。
国務院特許行政部門は、特許情報の公共サービス能力を向上させ、完全に、正確に、適時に特許情報を公布し、特許基礎データを提供し、特許関連データ資源の開放の共有、相互的な接続を促進しなければならない。

 

第二章 特許の出願
第十七条 専利を出願する場合は、国務院特許行政部門に出願書類を提出しなければならない。
出願書類は、規定の要求に合致しなければならない。
申請人が特許代理機関に委任して国務院特許行政部門に特許を出願し又はその他の特許事務を行う場合は、同時に委任の権限を明記した委任状を提出しなければならない。
出願人が 2 人以上で且つ特許代理機関に委任していない場合は、願書に別途言明されている場合を除き、願書に明記されている第一出願人を代表人とする。願書に明記されている第一出願人を代表人とする。

 

第十八条 専利法第十八条第一項の規定に基づき、特許代理機構に委託して中国で特許出願及びその他の特許事務の手続きを行う場合、以下の事務について出願人又は特許権者の自らが取り行うことができる。
(一)優先権を主張する場合、初回に提出された特許出願(以下、先願と略称)書類の副本の提出
(二)費用の納付
(三)国務院特許行政部門が規定するその他の事務

 

第十九条 発明、実用新案又は意匠の特許出願の願書に以下の事項を明記しなければならない。
(一)発明、実用新案又は意匠の名称
(二)出願人が中国の単位又は個人の場合、その名称又は氏名、住所、郵便番号、統一社会信用コード或いは身分証明書番号。出願人が外国人、外国企業或いは外国のその他の組織の場合、その氏名又は名称、国籍或いは登録した国又は地域。
(三)発明者又は考案者の氏名
(四)出願人が代理機構に委任している場合は、受任した機構の名称、機構コード及び当該機構が指定する専利代理師の氏名、専利代理師資格番号、連絡先電話番号
(五)優先権を主張する場合、先願の出願日、出願番号および元の受理機関の名称
(六)出願人又は特許代理機構の署名又は捺印
(七)申請書類目録
(八)添付書類目録
(九)その他、明記すべき関係事項

 

第二十条 発明又は実用新案特許出願の明細書は発明又は実用新案の名称を明記しなければならない。同名称は願書中の名称と一致しなければならない。明細書には以下の内容が含まれていなければならない。
(1)技術分野:保護を求める技術の属する技術分野を明記する。
(2)背景技術:発明、実用新案に対する理解、検索、審査に有用な背景技術を明記する。可能な場合には、さらにこれらの背景技術を反映する文章を引用して証明する。
(3)発明の内容:発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題及びその技術的課題を解決するために採用した技術方案を明記し、さらに既存技術と対比して、発明又は実用新案がもたらす有益な効果を明記する。
(4)図面の説明:明細書に添付図面がある場合は、各添付図面について簡単に説明する。
(5)具体的な実施形態:発明又は実用新案の実施に当たって最良と出願人が考える形態を詳細に明記する。必要に応じて実施例を挙げて説明する。添付図面がある場合は、添付図面を参照する。
発明又は実用新案の出願人は、その発明又は実用新案の性質がその他の方式又は順序によって明細書を作成した方が明細書の紙幅を節約でき且つ他人にその発明又は実用新案を正確に理解させることが出来るものである場合を除き、前項に規定する方式と順序に基づいて明細書を作成し、且つ明細書の各部分の最初に表題を明記しなければならない。
発明又は実用新案の明細書は、用語が規範的で、文章が明瞭でなければならず、また「請求項…に記載する…であって」のような引用文や、商業的な宣伝用語を用いてはならない。
発明特許出願に一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合、明細書に国務院特許行政部門が規定する配列表を含めなければならない。
実用新案特許出願の明細書には、保護を請求する製品の形状、構造又はその組み合わせを示す添付図面を備えなければならない。

 

第二十一条 発明又は実用新案の一枚以上の添付図面は「図1、図 2、・・・・・・」の順に番号を振って並べなければならない。
発明又は実用新案の明細書の文字部分に言及されていない記号は添付図面中に出現してはならない。添付図面中に出現していない記号は明細書の文字部分で言及してはならない。出願書類の中で同一構成部分を表す添付図面の記号は一致しなければならない。
添付図面に、必要な字句を除き、その他の注釈を有してはならない。

 

第二十二条 特許請求の範囲には発明又は実用新案の技術的特徴を記載しなければならない。
特許請求の範囲に複数のクレームがある場合は、アラビア数字で番号を振らなければならない。
特許請求の範囲中で使用する科学技術用語は明細書中に使用する科学技術用語と一致しなければならず、化学式又は数式が有ってもよいが、挿絵が有ってはならない。絶対に必要な場合を除き、「明細書・・・の部分に記載されたように」或いは「図面・・・に示すように」などの表現を使用してはならない。
クレーム中の技術的特徴は明細書添付図面中の対応する記号を引用することができ、当該記号は、クレームの理解に資する為に対応する技術的特徴の後の括弧に置かなければならない。添付図面の記号はクレームへの制限と解してはならない。

 

第二十三条 特許請求の範囲は独立クレームを有しなければならず、従属クレームを有してもよい。
独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を解決する必要な技術的特徴を記載しなければならない。
従属クレームは付加的な技術的特徴を用い、引用するクレームを更に限定しなければならない。

 

第二十四条 発明又は実用新案の独立クレームは前提部分と特徴部分を備え、以下の規定に基づいて作成しなければならない。
(1)前提部分:保護を請求する発明又は実用新案技術案のテーマの名称及び発明又は実用新案主題が最も近い既存技術と共有する必要な技術的特徴を明記する。
(2)特徴部分:「・・・を特徴とする」又はこれに類似する用語を用い、発明又は実用新案が最も近い既存技術と異なる技術的特徴を明記する。これらの特徴は前提部分に明記する特徴と合わせて、発明又は実用新案が保護を求める範囲を限定する。
発明又は実用新案の性質が前項の方式によって表現するには適さない場合、独立クレームはその他の方式で作成することが出来る。
一つの発明又は実用新案には一つの独立クレームしかなければならず、かつ同一する発明又は実用新案の従属クレームの前に記載するものとする。

 

第二十五条 発明又は実用新案の従属クレームは引用部分と限定部分を備え、以下の規定に基づいて作成しなければならない。
(1)引用部分:引用するクレームの番号とテーマの名称を明記する。
(2)限定部分:発明又は実用新案の付加的な技術的特徴を明記する。
従属クレームはその前のクレームしか引用できない。2つ以上のクレームを引用する多項従属クレームは、択一的にその前のクレームを引用し、かつ他の多項従属クレームの基礎としてはならない。

 

第二十六条 要約書には発明又は実用新案特許出願が公開する内容の概要、即ち、発明又は実用新案の名称とその属する技術分野を明記し、かつ解決しようとする技術課題、同課題を解決するための技術方案の要点及び主な用途を明確に反映しなければならない。
要約書に発明を最も説明できる化学式を備えることが出来る。添付図面のある特許出願は、更に当該発明又は実用新案の技術的特徴を最も説明出来る明細書添付図面を要約書図面として願書にて指定しなければならない。要約書中には商業的宣伝用語を使用してはならない。

 

第二十七条 特許を出願する発明が新しい生物材料に関わり、当該生物材料が一般に入手できないものであり、且つ当該生物材料に対する説明は当該分野の技術者にその発明を実施させるには充分でない場合は、専利法と本細則の関連規定に合致する他に、出願人は以下の手続きも取らなければならない。
(1)出願日までに又は遅くとも出願日(優先権がある場合には、優先権日を指す)に、当該生物材料のサンプルを国務院特許行政部門に認可された寄託機関に寄託し、かつ出願時又は出願日より起算して4ヵ月以内に寄託機関が発行する寄託証明書と生存証明書を提出しなければならない。期限が満了になっても証明書を提出しない場合は、当該サンプルは寄託されていないものと見なす。
(2)出願書類の中で、当該生物材料の特徴に関する資料を提供する。
(3)生物材料サンプルの寄託に関わる特許出願は、願書及び明細書中に当該生物材料の分類名称(ラテン語名を注記する)、当該生物材料を寄託した機関の名称、所在地、寄託日、寄託番号を明記しなければならない。出願時に明記されていない場合は、出願日より起算して4ヵ月以内に補正しなければならない。期限が満了になっても補正しない場合は、寄託されていないものとみなす。

 

第二十八条 発明特許出願人が本細則第二十七条の規定に基づいて生物材料のサンプルを寄託した場合、発明特許出願が公開された後、如何なる単位又は個人が当該特許出願が関わる生物材料を実験目的で使用する必要がある場合、国務院特許行政部門に申請を提出し、以下の事項を明記しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称と住所
(2) 他の如何なる人にも当該生物材料を提供しない旨の保証
(3) 特許権が付与されるまでに、実験目的でのみ使用する旨の保証。

 

第二十九条 専利法で言う遺伝資源とは、人体、動物、植物、又は微生物に由来し、遺伝の功能的な単位を有し、かつ現実又は潜在的な価値を備える素材及び上記素材を利用して生じた遺伝情報を指す。専利法で言う遺伝資源に依存して完成した発明創造とは、遺伝資源の遺伝功能を利用して完成された発明創造を言う。
遺伝資源に依存して完成した発明創造について特許を出願する場合、出願人は願書においてその旨を説明し、かつ国務院特許行政部門が制定した書式に記入しなければならない。

 

第三十条 出願人は各意匠製品において保護を求める内容について関係する図面又は写真を提出しなければならない。
部分意匠を出願する場合、物品全体の正投影図を提出し、破線と実線の組み合わせ又はその他の形式によって保護を求める部分の内容を明らかに示さなければならない。
色彩の保護を求める場合は、カラーの図面又は写真を提出しなければならない。

 

第三十一条 意匠の簡単な説明において、意匠製品の名称、用途及び意匠の設計要点を明記し、かつ設計要点が最も明瞭に示されている図面或いは写真を一枚指定しなければならない。正投影図の省略や色彩の保護を求める場合は、簡単な説明中にその旨を明記する。
同一の製品における複数項の類似意匠を一つの意匠として出願する場合、簡単な説明の中で、そのうちの一つを基本設計に指定しなければならない。
部分意匠を出願する場合は、簡単な説明において、保護を求める部分を明記しなければならない。但し、物品全体の正投影図において破線と実線を組み合わせた形式によって示された場合を除く。
簡単な説明に商業的な宣伝用語を使用したり、製品の性能を説明したりしてはならない。

 

第三十二条 国務院特許行政部門は必要に応じて、意匠を使用する製品のサンプル又は模型を提出するよう意匠特許出願人に要求することが出来る。サンプル又は模型の体積は 30cm× 30cm× 30cm 以下、重量は 15kg 以下とする。腐りやすいもの、壊れやすいもの、又は危険物はサンプル又は模型として提出してはならない。

 

第三十三条 特許第二十四条第(二)号に言う中国政府が承認した国際博覧会とは、国際博覧会条約に定められた、博覧会国際事務局に登録した或いはそれに認められた国際博覧会を指す。
専利法第二十四条第(三)号に言う学術会議又は技術会議とは、国務院の関係主管部門又は全国的な学術団体が組織開催する学術会議又は技術会議、及び、国務院の関係主管部門の認可を受けた国際組織が開催する学術会議又は技術会議を指す。
特許を出願する発明創造に専利法第二十四条第(二)号又は第(三)号に挙げた事情がある場合、出願人は特許出願の提出時に声明し、かつ出願日より起算して2ヵ月以内に、関係発明創造が既に展示され又は発表された事実、並びに展示又は発表の期日を証明する書類を提出しなければならない。
特許を出願する発明創造に専利法第二十四条第(一)号又は第(四)号に挙げた事情がある場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、指定期限内での証明書類の提出を出願人に要求することが出来る。
出願人が本条第三項の規定に基づいて声明と証明書類を提出せず、或いは本条第四項の規定に基づいて指定期限内に証明書類を提出しなかった場合、その出願は専利法第二十四条の規定を適用しない。

 

第三十四条 出願人が専利法第三十条の規定に基づいて外国優先権を主張する場合、出願人が提出する先願の書類副本は元の受理機構の証明を受けなければならない。国務院特許行政部門が当該受理機構と結んだ協議に基づいて、国務院特許行政部門は電子交換等のルートで先願の書類副本を取得した場合、出願人が当該受理機構による証明を受けた先願の書類副本を提出したものとみなす。国内優先権を主張し、出願人は願書において先願の出願日と出願番号を明記した場合、先願の書類副本を提出したと見なされる。
優先権を主張するが、願書において先願の出願日、出願番号と元の受理機構の名称のうちの一項または二項の内容について記載漏れまたは記載ミスがあった場合、国務院特許行政部門は出願人に指定期限内に補正するよう通知する。期限満了で補正しなかった場合、優先権を主張していないものとみなす。
優先権を主張する出願人の氏名又は名称が先願の書類副本に記載される出願人の氏名又は名称と一致しない場合、優先権譲渡の証明材料を提出しなければならない。当該証明材料を提出しない場合、優先権を主張していないものと見なす。
意匠特許の出願人が外国優先権を主張し、その先願には意匠の簡単な説明を備えないが、出願人は本細則第三十一条の規定に基づいて提出した簡単な説明が先願書類における図面または写真に示される範囲を超えていない場合、その優先権の主張には影響しない。

 

第三十五条 出願人は一つの特許出願において一つ又は複数の優先権を主張することが出来る。複数の優先権を主張する場合は、同出願の優先権の期限は最も早い優先権日より起算する。
発明又は実用新案特許の出願人が国内優先権を主張し、先願が発明特許出願である場合は、同じ主題について発明特許又は実用新案特許を出願することが出来る。先願が実用新案出願である場合は、同じ主題について実用新案特許又は発明特許を出願することができる。意匠特許の出願人が、国内優先権を主張し、先願が発明特許又は実用新案特許の出願である場合は、図面に示される設計について同じ主題の意匠特許出願を提出することができ、先願が意匠特許出願である場合は、同じ主題について意匠特許出願を提出することができる。但し、後の出願の提出に当たり、先願の主題が以下に挙げる状況の一つにあたる場合、国内優先権を主張する基礎としてはならない。
(1) 既に外国優先権又は国内優先権を主張している場合
(2) 既に特許権が付与されている場合
(3) 規定によって提出した分割出願に属する場合
出願人が国内優先権を主張する場合、その先願は後の出願が提出された日より取り下げられたものと見なす。但し、意匠特許の出願人が発明特許又は実用新案特許の出願を国内優先権基礎として主張する場合を除く。

 

第三十六条 出願人が専利法第二十九条に規定された期間を超えて、国務院特許行政部門に同じ主題について発明又は実用新案特許の出願を提出し、正当な理由がある場合、期間の満了日から起算して2カ月以内に優先権の回復を請求することができる。

 

第三十七条 発明又は実用新案特許の出願人が優先権を主張した場合は、優先日より起算して16ヵ月以内、又は、出願日より起算して4ヵ月以内に、願書に優先権主張の追加又は訂正を請求することができる。

 

第三十八条 中国に恒常的居所又は営業所を有さない出願人が特許を出願し又は外国優先権を主張する場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、以下の書類の提出を要求することが出来る。
(1)出願人が個人の場合、その国籍の証明
(2)出願人が企業又はその他の組織である場合は、その登録した国又は地域の証明書類
(3)出願人の所属国は、中国の単位と個人が同国国民の同等条件に従い、同国で特許権、優先権及びその他の特許に関する権利を享有できることを承認する証明書類。

 

第三十九条 専利法第三十一条第一項の規定に基づいて、一つの特許出願として提出出来る、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ又は複数の同一又は相応する特定の技術的特徴を備えなければならない。ここに言う特定の技術的特徴とは各発明又は実用新案が全体として既存技術に貢献した技術的特徴を指す。

 

第四十条 専利法第三十一条第二項の規定に基づき、同一製品における複数の類似意匠を一件の出願として提出する場合、当該製品におけるほかの設計は簡単な説明で指定された基本設計と類似しなければならない。一件の意匠特許出願における類似意匠は 10 を超えてはならない。
専利法第三十一条第二項にいう同一類別でかつセットで販売又は使用される製品の二つ以上の意匠とは、それぞれの製品が分類表の中の同一大分類に属し、慣習上同時に販売又は同時に使用し、かつ各製品の意匠に同じ設計思想をもつことを指す。
二つ以上の意匠を一つの出願として提出する場合は、各意匠の通し番号をそれぞれの意匠製品の各図面又は写真の名称の前に表記しなければならない。

 

第四十一条 出願人が出願を取り下げる場合、国務院特許行政部門に声明を提出し、発明創造の名称、出願番号と出願日を明記しなければならない。
特許出願の取り下げ声明は、国務院特許行政部門が特許出願書類公開の印刷準備作業を完了した後になされた場合、出願書類は依然として公開する。但し、特許出願の取り下げ声明はその後に出版される特許公報に公告しなければならない。

 

第三章 特許出願の審査と認可
第四十二条 予備審査、実体審査、復審及び無効宣告手続きにおいて、審査と審理を行う者に以下に挙げる状況の一つに該当する場合、自ら忌避しなければならず、当事者またはその他の利害関係者はその忌避を要求することができる。
(1)当事者又はその代理人の近い親族である場合
(2)特許出願又は特許権と利害関係がある場合
(3)当事者又はその代理人と、公正な審査と審理に影響する可能性があるその他の関係が有る場合
(4)復審又は無効宣告の手続において、かつて元の出願の審査に参与していた場合

 

第四十三条 国務院特許行政部門は、発明又は実用新案特許出願の願書、明細書(実用新案は添付図面を付さなければならない)及び特許請求の範囲、又は意匠特許出願の願書、意匠の図面又は写真と簡単な説明を受領した後、出願日を明確にし、出願番号を付し、出願人に通知しなければならない。

 

第四十四条 特許出願書類が以下に挙げる状況の一つに該当する場合、国務院特許行政部門は受理せず、出願人に通知する。
(1)発明又は実用新案特許の出願に願書、明細書(実用新案に添付図面がない)又は特許請求の範囲が欠けているか、若しくは意匠特許の出願に願書、図面又は写真、簡単な説明が欠けている場合
(2)中国語を使用していない場合
(3)出願書類の書式が規定に合致しない場合
(4)願書中に出願者の氏名又は名称が欠けている、或いは住所が欠落している場合
(5)明らかに専利法第十七条又は第十八条第一項の規定に合致していない場合
(6)特許出願の類別(発明、実用新案又は意匠)が明確でないか又は確定しがたい場合

 

第四十五条 発明又は実用新案特許出願はその請求項、明細書、又は請求項、明細書の一部の内容を欠いて又は誤って提出したが、出願人が提出日に優先権を主張した場合、その提出日より起算して2ヵ月以内、または国務院特許行政部門が指定した期限内に、先願書類を引用する形式により補充提出することができる。補充提出された書類が関連規定に合致する場合、初回提出した書類の提出日を出願日とする。

 

第四十六条 明細書において添付図面についての説明が記載されているにもかかわらず、添付図面がないか又は添付図面の一部が不足している場合、出願人は国務院特許行政部門が指定する期限内に添付図面を補足提出するか又は添付図面についての説明の取り消しを申し立てなければならない。出願人が添付図面を補足提出する場合、添付図面を国務院特許行政部門に提出又は郵送した日を出願日とする。添付図面についての説明を取り消す場合は、元の出願日を維持する。

 

第四十七条 二人以上の出願人は同日(出願日を指す。優先権を主張する場合は優先権日を指す)に、それぞれ同様の発明創造について特許を出願した場合、国務院特許行政部門の通知を受領した後自ら協議し、出願人を確定しなければならない。
同一出願人は同日に(出願日を指す)に同様の発明創造について実用新案と特許の両方を出願する場合、出願時に同様の発明創造についてすでに他方の専利を出願していることをそれぞれ説明しなければならない。説明をしなかった場合、専利法第九条第一項における同様の発明創造について一つの専利許権しか付与できないという規定に基づいて処理する。
国務院特許行政部門は実用新案特許権の付与を公告する際に、出願人が本条第二項の規定に基づいて発明特許も同時に出願している旨の説明を公告しなければならない。
発明特許出願は審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は出願人に規定期限内に実用新案特許権の放棄を声明するよう通知しなければならない。出願人が放棄を声明した場合、国務院特許行政部門は発明特許権の付与決定を行い、かつ発明特許権の付与を公告する際に出願人による実用新案特許権の放棄声明を合わせて公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合、国務院特許行政部門は当該発明特許出願を却下するものとする。期限が満了になっても出願人が回答しない場合、当該発明特許出願が取り下げられたものと見なす。
実用新案特許権は発明特許権の付与公告日を持って終了する。

 

第四十八条 一つの特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第六十条第一項に規定する期限が満了するまでに、国務院特許行政部門に分割出願を申し出ることが出来る。但し、特許出願が既に却下され、取り下げられ又は見なし取り下げとされた場合、分割出願を申し出ることは出来ない。
国務院特許行政部門は、一つの特許出願が専利法第三十一条と本細則第三十九条又は第四十条の規定に合致しないと考える場合、指定期限内にその出願について補正を行なうよう出願人に通知しなければならない。期限が満了になっても出願人が回答しない場合、当該出願が取り下げられたものと見なす。
分割出願は元の出願の類別を変更してはならない。

 

第四十九条 本細則第四十八条の規定に基づいて提出される分割出願は、元の出願日を維持することができ、優先権を有するものについては、優先権日を維持することが出来るが、元の出願に記載された範囲を超えてはならない。
分割出願は専利法及び本細則の規定に基づいて関係手続きを取らなければならない。
分割出願の願書に元の出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。

 

第五十条 専利法第三十四条と第四十条に言う予備審査とは、特許出願が専利法第二十六条又は第二十七条に規定する書類とその他の必要な書類を具備しているか、これらの書類が規定の書式に合致しているかを指し、さらに以下の各項を審査する。
(1)発明特許出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に明らかに属しているか、専利法第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項又は本細則第十一条、第十九条、第二十九条第二項の規定を明らかに満たしていないことはないか、専利法第二条第二項、第二十六条第五項、第三十一条第一項、第三十三条又は本細則第二十条~第二十四条の規定を明らかに満たしていないことはないか
(2)実用新案特許出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に明らかに属しているか、専利法第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項、又は本細則第十一条、第十九条~第二十二条、第二十四条~第二十六条の規定を明らかに満たしていないことはないか、専利法第二条第三項、第二十二条、第二十六条第三項、第二十六条第四項、第三十一条第一項、第三十三条又は本細則第二十三条、第四十九条第一項の規定を明らかに満たしていないことはないか、専利法第九条の規定に基づき特許権を取得できないことはないか
(3)意匠特許出願が専利法第五条、第二十五条第一項第(6)号に規定される状況に明らかに属しているか、専利法第十七条、第十八条第一項又は本細則第十一条、第十九条、第三十条、第三十一条の規定を満たしていないことはないか、専利法第二条第四項、第二十三条第一項、第二十三条第二項、第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十三条或いは本細則第四十九条第一項の規定を明らかに満たしていないことはないか、専利法第九条の規定に基づき特許権を取得できないことはないか。
(4)出願書類が本細則第二条、第三条第一項の規定に合致するか。
国務院特許行政部門は審査意見を出願人に通知し、指定の期限内に意見の陳述又は補正をするよう要求しなければならない。期限が満了になっても出願人が補正しない場合は、その出願を取り下げられたものと見なす。出願人が意見を陳述し又は補正した後、国務院特許行政部門がなお前項の各規定に合致していないと考える場合、却下しなければならない。

 

第五十一条 特許出願書類以外に、出願人が国務院特許行政部門に提出する特許出願に関わるその他の書類は以下に挙げる状況の一つに該当する場合、提出されていないものと見なす。
(1)規定された書式を使用せず又は記入が規定に合致しない場合
(2)規定に基づいて証明材料を提出していない場合
国務院特許行政部門は提出されていないと見なすという審査意見を出願人に通知しなければならない。

 

第五十二条 出願人がその特許出願の早期公開を請求する場合は、国務院特許行政部門に申し出なければならない。国務院特許行政部門は当該出願について予備審査を行った後、拒絶するものを除き、直ちに出願を公開しなければならない。

 

第五十三条 出願人は意匠を使用する物品及びその属する類別を明記する場合、国務院特許行政部門が公表した意匠物品分類表を使用しなければならない。意匠を使用する物品の属する類別が明記されていないか又は記載された類別が適切でない場合、国務院特許行政部門は補充又は訂正することが出来る。

 

第五十四条 発明特許出願の公開日から特許権付与の公告日まで、如何なる人でも専利法の規定に合致しない特許出願について国務院特許行政部門に意見を提出し、かつ理由を説明することが出来る。

 

第五十五条 発明特許の出願人は正当な理由があって専利法第三十六条に規定する検索資料又は審査結果資料を提出できない場合は、国務院特許行政部門に申し出て、且つ関係資料を入手した後に補充として提出しなければならない。

 

第五十六条 国務院特許行政部門は専利法第三十五条第二項の規定に基づいて特許出願について自ら審査を行う時は、出願人に通知しなければならない。
出願人は、特許出願について遅延審査請求を提出することができる。

 

第五十七条 発明特許出願人は、実体審査を請求する時及び国務院特許行政部門が発行する発明特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日より起算して3ヵ月以内に、発明特許出願を自発的に補正することが出来る。
実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日より2ヵ月以内に、実用新案又は意匠特許出願を自発的に補正することが出来る。
出願人は国務院特許行政部門が発行する審査意見通知書を受領した後特許出願書類を補正する場合は、通知書に指摘された欠陥のみに対して、補正を行わなければならない。
国務院特許行政部門は特許出願書類中の文字と記号における明らかな誤りを自発的に補正することが出来る。国務院特許行政部門が自発的に補正する場合は、出願人に通知しなければならない。

 

第五十八条 発明又は実用新案特許出願の明細書又は特許請求の範囲の補正部分については、個々の文字上の補正又は増減を除き、規定の書式に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。意匠特許出願の図面又は写真の補正は、規定に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。

 

第五十九条 専利法第三十八条の規定に基づき、発明特許出願は実体審査を経て拒絶しなければならない状況とは、以下のものを指す。
(1)出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に属し、或いは専利法第九条の規定によって特許権を付与できない場合
(2)出願が専利法第二条第二項、第十九条第一項、第二十二条、第二十六条第三項、第二十六条第四項、第二十六条第五項、第三十一条第一項或いは本細則第十一条、第二十三条第二項の規定に合致しない場合
(3)出願の補正が専利法第三十三条の規定に合致せず、或いは分割出願が本細則第四十九条第一項の規定に合致しない場合

 

第六十条 国務院特許行政部門が特許権を付与する旨の通知を出した後、出願人は通知を受領した日より起算して2ヵ月以内に登録手続きを取らなければならない。出願人が期限内に登録手続きを取った場合、国務院特許行政部門は特許権を付与し、特許証を交付し、公告しなければならない。
期限が満了になっても登録手続きを取らない場合、特許権を取得する権利を放棄したものと見なす。

 

第六十一条 秘密保持特許出願は審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は秘密保持特許権の付与決定を行い、秘密保持特許証書を発行し、秘密保持特許権の関連事項について登記しなければならない。

 

第六十二条 実用新案又は意匠特許の付与決定が公告された後、専利法第六十六条に規定される特許権者、利害関係者、被訴権利侵害者は、国務専利行政部門に特許権評価報告書の作成を請求することができる。出願人は、特許権登録手続を行う際に、特許権評価報告書の作成を国務院特許行政部門に請求することができる。
特許権評価報告書の作成を請求する場合は、特許権評価報告請求書を提出し、特許出願番号又は特許番号を明記しなければならない。一つの請求は一つの特許出願又は特許権に限るものとする。
特許権評価報告請求書が規定に合致しない場合、国務院特許行政部門は指定の期限内に補正するよう請求人に通知しなければならない。期限が満了になっても請求人が補正を行わない場合、請求が提出されなかったものと見なす。

 

第六十三条 国務院特許行政部門が特許権評価報告請求書を受け取ってから2ヵ月以内に、特許権評価報告を作成しなければならない。但し、特許権登録手続きを行う際に、出願人が特許権評価報告書の作成を請求する場合、国務院特許行政部門は、特許権の付与が公告された日付より起算して2ヵ月以内に、特許権評価報告書を作成しなければならない。
同一する実用新案或いは意匠特許権に対して、複数の請求人が特許権評価報告を請求する場合、国務院特許行政部門は評価報告を 1 式だけ作成する。いかなる単位又は個人でも当該特許権評価報告を閲覧又は複製することができる。

 

第六十四条 国務院特許行政部門は、特許公告、特許単行本中に存在する誤りについて、発見したら、適時に訂正し、且つ行なった訂正について公告しなければならない。

 

第四章 特許出願の復審と特許権の無効宣告
第六十五条 専利法第四十一条の規定に基づいて国務院特許行政部門に復審を請求する場合は、復審請求書を提出して、理由を説明し、必要に応じて更に関係する証拠を添付しなければならない。
復審請求が専利法第十八条第一項又は第四十一条第一項の規定に合致しない場合、国務院特許行政部門は受理せず、書面をもって復審請求者に通知すると同時に理由を説明する。
復審請求書が規定の書式に合致しない場合、復審請求人は国務院特許行政部門の指定する期限内に補正しなければならない。期限が満了になっても補正しない場合、当該復審請求が提出されなかったものと見なす。

 

第六十六条 請求人は復審を請求し又は国務院特許行政部門の復審通知書に回答する時に、特許出願書類を補正することが出来る。但し、補正は拒絶査定又は復審通知書に指摘された欠陥の除去に限るものとする。

 

第六十七条 国務院特許行政部門は復審を行った後、復審請求が専利法と本細則の関係規定に合致していない、または特許出願に専利法及び本細則のその他の関連規定に違反することが明らかであると考える場合、復審請求人に通知し、指定の期限内に意見を陳述するよう要求しなければならない。期限が満了になっても回答しない場合、当該復審請求が取り下げられたものと見なす。意見を陳述し又は補正した後、国務院特許行政部門は依然として専利法と本細則の関連規定に合致していないと考える場合、復審請求を却下する旨の復審決定を出さなければならない。
国務院特許行政部門は復審を行った後、元の拒絶査定が専利法と本細則の関連規定に合致していないと考える場合、又は補正を行った特許出願書類が元の拒絶査定及び復審通知書に指摘された欠陥を取り除いたと考える場合、元の拒絶査定を取り消し、引き続き審査手続きを行わなければならない。

 

第六十八条 国務院特許行政部門が決定を下すまでに、復審請求人はその復審請求を取り下げることが出来る。
国務院特許行政部門が決定を下すまでに復審請求人がその復審請求を取り下げた場合、復審手続きは終了する。

 

第六十九条 専利法第四十五条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効の宣告を請求する場合は、国務院特許行政部門に特許権無効宣告請求書及び必要な証拠一式二部を提出しなければならない。無効宣告請求書は提出する全ての証拠に合わせて、無効宣告請求の理由を具体的に説明し、また各理由の根拠となる証拠を指摘しなければならない。
前項に言う無効宣告請求の理由とは、特許が付与された発明創造が専利法第二条、第十九条第一項、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三項、第二十六条第四項、第二十七条第二項、第三十三条、又は本細則第二十第十一条、第二十三条第二項、第四十九条第一項の規定に合致しないか、若しくは専利法第五条、第二十五条に規定された状況に該当するか、或いは専利法第九条の規定に基づいて特許権を付与できないことを指す。

 

第七十条 特許権無効宣告請求書が専利法第十八条第一項又は六十九条の規定に合致しない場合、国務院特許行政部門は受理しない。
国務院特許行政部門が無効宣告請求について決定を行った後に、また同様の理由と証拠によって無効宣告を請求した場合、国務院特許行政部門は受理しない。
専利法第二十三条第 3 項の規定に合致しないことを理由に意匠特許権の無効宣告を請求したが、権利の衝突を証明する証拠を提出しない場合は、国務院特許行政部門は受理しない。
特許権無効宣告請求書が規定の書式に合致しない場合、無効宣告請求人は国務院特許行政部門が指定する期限内に補正しなければならない。期限が満了になっても補正しない場合は、当該無効宣告請求が提出されなかったものと見なす。

 

第七十一条 国務院特許行政部門が無効宣告請求を受理した後、請求人は無効宣告請求を提出した日より起算して1ヵ月以内に理由の追加又は証拠の補充をすることが出来る。期限を過ぎて理由の追加又は証拠の補充をする場合、国務院特許行政部門は考慮しないことができる。

 

第七十二条 国務院特許行政部門は特許権無効宣告請求書と関係書類の副本を特許権者に送付し、指定の期限内に意見を陳述するよう要求しなければならない。
特許権者と無効宣告請求人は指定の期限内に国務院特許行政部門が発行した書類転送通知書又は無効宣告請求審査通知書に回答しなければならない。期限が満了になっても回答しなくても、国務院特許行政部門の審理に影響しない。

 

第七十三条 無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はその特許請求の範囲を修正することが出来るが、元の専利の保護範囲を拡大してはならない。国務院特許行政部門は、補正後の特許請求の範囲に基づいて特許権の有効性を維持する、または特許権の一部無効を宣告する決定を下した場合、補正後の請求項を公告しなければならない。
発明又は実用新案特許の特許権者は特許明細書と図面を修正してはならない。意匠特許の特許権者は図面、写真と簡単な説明を修正してはならない。

 

第七十四条 国務院特許行政部門は当事者の請求又は事案内容上の必要に応じて、無効宣告請求について口頭審理を行う旨の決定をすることが出来る。
国務院特許行政部門が無効宣告請求について口頭審理を行う旨の決定をした場合は、当事者に対して口頭審理通知書を発行し、口頭審理を行う期日と場所を告知しなければならない。当事者は通知書の指定する期限内に回答しなければならない。
無効宣告請求人が国務院特許行政部門の発行する口頭審理通知書に対し指定の期限内に回答せず、しかも口頭審理に参加しない場合は、その無効宣告請求が取り下げられたものと見なす。特許権者が口頭審理に参加しない場合は、欠席審理を行うことが出来る。

 

第七十五条 無効宣告請求の審理手続きにおいて、国務院特許行政部門が指定した期限は延長してはならない。

 

第七十六条 国務院特許行政部門が無効宣告請求について決定を下す前に、無効宣告請求人はその請求を取り下げることが出来る。
国務院特許行政部門が決定を下す前に、無効宣告請求人がその請求を取り下げ、或いはその無効宣告請求が取り下げられたと見なされる場合は、無効宣告請求審査手続きは終了する。ただし、国務院特許行政部門はすでに行った審査で特許権の無効又は一部無効を宣告する決定を下すことができると考える場合は、審査手続きを終了しない。

 

第五章 特許権の存続期間補償
第七十七条 専利法第四十二条第二項の規定に拠って特許権の期間補償を請求する場合、特許権者は権利付与の公告日から3ヵ月以内に国務院特許行政部門に提出しなければならない。

 

第七十八条 専利法第四十二条第二項の規定に拠って特許権の期間補償を請求する場合、補償期間は発明特許の権利付与過程における不合理的な遅延の実際の日数に基づき計算する。
前項に言う発明特許の権利付与過程における不合理的な遅延の実際の日数とは、発明特許の出願日から 4 年が経過し且つ実体審査請求日から 3 年が経過した日から特許権登録公告日までの期間から、合理的な遅延日数及び出願人に起因する不合理的な遅延日数を差し引いた日数である。
以下状況に該当する場合は合理的な遅延である。
(一)本細則第六十六条の規定に従って特許出願書類を補正した後に特許権が付与された場合、復審手続に起因する遅延。
(二)本細則第百三条、第百四条に規定される事情に起因する遅延。
(三)その他の合理的な事情に起因する遅延。
同一の出願人が同一の発明創造について同日に実用新案特許だけでなく発明特許も出願し、本細則第四十七条第四項の規定に基づき発明特許権を取得した場合、当該発明特許権の存続期間は専利法第四十二条第二項の規定を適用しない。

 

第七十九条 専利法第四十二条第二項に規定される出願人に起因する不合理的な遅延には以下の状況が含まれる。
(一)国務院特許行政部門に発行した通知に対し、指定された期間内に応答しなかった場合。
(二)遅延審査を申請した場合。
(三)本細則第四十五条に規定の事情に起因する遅延。
(四)出願人に起因するその他の不合理的な遅延。

 

第八十条 専利法第四十二条第三項に言う新薬に関する発明特許とは、規定を満たす新薬製品特許、製造方法特許、医薬用途特許を指す。

 

第八十一条 専利法第四十二条第三項の規定に拠って新薬に関する発明特許権期間補償を請求する場合、以下の要件を満たし、当該新薬が中国で上市許可を取得した日から3ヵ月以内に国務院特許行政部門に提出しなければならない。
(一)当該新薬について複数の特許が存在する場合、特許権者はそのうちの1の特許に対してのみ特許権期間補償を請求することができる。
(二)1つの特許が同時に複数の新薬に関わる場合、当該特許に係る1つの新薬についてのみ特許権期間補償を請求することができる。
(三)当該特許が有効期間内にあり、且つ新薬に関する発明特許権期間補償を得たことがない場合。

 

第八十二条 専利法第四十二条第三項の規定に基づき、特許権期間補償が与えられる場合、補償期間は、当該特許出願日から当該新薬が中国で上市許可を取得した日までの期間から5年を引き、専利法第四十二条第三項の規定を満たすことを前提で、確定する。

 

第八十三条 新薬に関する発明特許は、特許権期間補償期間内において、当該特許の保護範囲は当該新薬及び承認された適応症に関する技術方案に限られる。保護範囲内において、特許権者が享受する権利及び負担する義務は、特許権期間補償前と同じである。

 

第八十四条 国務院特許行政部門は専利法第四十二条第二項、第三項の規定に従って提出された特許権期間補償請求を審査した後、補償の要件を満たすと認めた場合、期間補償の決定を下すとともに、登記及び公告を行う。補償の要件を満たさない場合、期間補償を与えない決定を下し、かつ請求を提出した特許権者に通知する。

 

第六章 特許実施の特別許可
第八十五条 特許権者が自らその特許についての開放許諾の声明を出す場合、特許権付与の公告後に提出しなければならない。
開放許諾声明では以下の事項を明記しなければならない。
(一)特許番号
(二)特許権者の氏名または名称
(三)特許実施許諾費用の支払方法、基準
(四)特許許諾期間
(五)その他の明らかにすべき事項。
開放許諾声明の内容は正確で明瞭でなければならず、商業的な宣伝用語が現れてはならない。

 

第八十六条 特許権が以下の状況に該当する場合、特許権者はそれを開放許諾してはならない。
(一)特許権が独占または排他的許諾の有効期間内にある場合。
(二)本細則第百三条、百四条に規定される中止の状況に該当する場合。
(三)規定に従って年金を納めていない場合。
(四)特許権が差し押さえられ、質権者の同意を得ていない場合。
(五)特許権の有効的な実施を妨げるその他の事情がある場合。

 

第八十七条 開放許諾により特許実施許諾を達成した場合、特許権者又は被許諾者は、許諾達成を証明できる書面により国務院特許行政部門に届け出なければならない。

 

第八十八条 特許権者は、虚偽の資料の提供、事実の隠蔽などの手段により、開放許諾声明を作成してはならず、または開放許諾の実施期間中に特許年金の減免を受けてはならない。

 

第八十九条 専利法第五十三条第(一)項に言う特許を十分に実施していないとは、特許権者及びその被許諾者がその特許を実施する方法または規模が特許製品または特許方法に対する国内の需要を満たしていないことを指す。
専利法第五十五条に言う特許権取得薬品とは、公衆の健康問題を解決するための医薬分野における任意の特許製品、または特許方法に従って直接取得された製品を指し、特許権を取得した、当該製品の製造に必要な活性成分、及び当該製品を使用するために必要な診断用品を含む。

 

第九十条 強制実施許諾を請求する場合は、国務院特許行政部門に強制実施許諾請求書を提出して、理由を説明すると同時に関係証明書類を添付しなければならない。
国務院特許行政部門は強制実施許諾請求書の副本を特許権者に送達しなければならない。特許権者は国務院特許行政部門の指定する期限内に意見を陳述しなければならない。期限が満了になっても回答しない場合、国務院特許行政部門が決定を下すのに影響しない。
国務院特許行政部門は、強制実施許諾請求を拒絶する決定又は強制実施許諾を付与する決定を下す前に、その下す決定及びその理由について請求人と特許権者に通知しなければならない。
国務院特許行政部門が専利法第五十五条の規定に基づいて下した強制実施許諾の決定は、中国が保留にしたものを除き、中国が締結又は参加した関連国際条約における、公衆健康問題の解決のための強制実施許諾を付与することに係わる規定に同時に合致しなければならない。

 

第九十一条 専利法第六十二条の規定に基づき、国務院特許行政部門に使用費の金額についての裁決を求める場合、当事者は裁決請求書を提出し、双方が協議で合意できないことの証明文書を添付しなければならない。国務院特許行政部門は、請求書を受領した日より3ヵ月以内に裁決を行い、当事者に通知しなければならない。

 

第七章 職務発明創造の発明者または考案者に対する奨励と報酬
第九十二条 特許権が付与された単位は専利法第十五条に規定する奨励、報酬の方式と金額について発明者又は考案者と約定するか、若しくは法に従って制定した規定制度の中で定めることができる。発明者や設計者がイノベーションの利益を合理的に共有できるよう、特許権が付与される単位が、株式・オプション・配当などにより、財産権のインセンティブを与えることを推奨する。
企業、事業団体が発明者又は考案者に与える奨励、報酬は国の相関財務、会計制度の規定に基づいて処理する。

 

第九十三条 特許権が付与された単位は、発明者又は考案者と専利法第十五条に規定する奨励、報酬の方式と金額について約定していない、しかも法に従って制定した規定制度の中で定めていない場合、特許権付与公告日より3ヵ月以内に発明者又は考案者に報奨を支給しなければならない。発明特許一件あたりの報奨は 4,000元を下回ってはならず、実用新案特許又は意匠特許一件あたりの報奨は1,500 元を下回ってはならない。
発明者または考案者の意見が所属単位に採用されたことにより完成された発明創造については、特許権が付与された単位は、優遇して報奨を支給しなければならない。

 

第九十四条 特許権が付与された単位は、専利法第十五条に規定する奨励、報酬の方式と金額について発明者又は考案者と約定していない、しかも法に従って制定した規定制度の中で定めていない場合、『中華人民共和国科技成果転化促進法』の規定に従って、発明者又は考案者に合理的な報酬を与えなければならない。

 

第八章 特許権の保護
第九十五条 省、自治区、直轄市人民政府の特許業務管理部門及び特許管理業務の量が多く、処理能力を有する地級市、自治州、盟、地区及び直轄市の区人民政府の特許業務管理部門は、特許紛争を処理し、調停することができる。

 

第九十六条 次の状況のいずれかに該当する場合、特許法第七十条に言う全国に重大な影響を与える特許侵害紛争に該当する。
(一)重大な公共利益に関わる場合。
(二)業界の発展に重大な影響がある場合。
(三)省、自治区、直轄市区域を跨ぐ重大事件。
(四)国務院特許行政部門が重大な影響を及ぼす可能性があると考えているその他の状況。
特許権者又は利害関係者が国務院特許行政部門に特許侵害紛争の処理を請求し、関連する事件が全国に重大な影響を及ぼす特許権侵害紛争に該当しない場合、国務院特許行政部門は管轄権のある地方人民政府の特許業務管理部門を指定して処理することができる。

 

九十七条 当事者が特許権侵害紛争の処理又は特許紛争の調停を求める場合、被請求人の所在地または権利侵害行為発生地の特許業務管理部門が管轄する。
二つ以上の特許業務管理部門が特許紛争の管轄権を有する場合、当事者はそのうち一つの特許業務管理部門に請求することができる。当事者が二つ以上の管轄権を有する特許業務管理部門に請求した場合、最も早く受理した特許業務管理部門が管轄する。
特許業務管理部門で管轄権について争議が発生した場合、その共通の上級人民政府の特許業務管理部門が管轄を指定する。共通の上級人民政府の特許業務管理部門がない場合は、国務院特許行政部門が管轄を指定する。

 

第九十八条 特許侵害紛争の処理過程において、被請求人が無効宣告請求を提出し、かつ国務院特許行政部門に受理された場合、特許業務管理部門に処理の中止を求めることができる。
特許業務管理部門は、被請求人の提出した中止の理由が明らかに成立しないと考える場合は、処理を中止しなくてもよい。

 

第九十九条 特許権者は専利法第十六条の規定に基づき、その特許製品または同製品の包装上に特許標識を表示する場合、国務院特許行政部門が定めた方式に従って表示しなければならない。
特許表示が前項の規定に合致しない場合は、県級以上の特許法執行担当部門が是正を命じる。

 

第百条 出願人又は特許権者が本細則第十一条、第八十八条の規定に違反した場合、県級以上の特許執法担当部門が警告し、10万元以下の罰金を科すことができる。

 

第百一条 次に当てはまる行為は、専利法第六十八条に規定される特許詐称行為となる。
(一)特許権が付与されていない製品又はその包装上に特許標識を表記するか、特許権が無効と宣告された後或いは終了した後でもなお、引き続き製品又はその包装上に特許標識を表記するか、若しくは許可を得ずに、製品又は製品の包装上に他人の特許番号を表記するもの。
(二)第(一)号に記述される製品の販売。
(三)カタログなどの資料において、特許権が付与されていない技術又は設計を特許技術又は特許設計とし、特許出願を特許として、或いは許可を得ずに他人の特許番号を使用することで、係わる技術又は設計を特許技術又は特許設計であると公衆に誤解させるもの。
(四)特許証書、特許文書または特許出願書類の偽造又は変造。
(五)その他公衆を混同させ、特許権が付与されていない技術又は設計を特許技術又は特許設計であると誤認させる行為。
特許権が終了する前に法に基づいて特許製品、特許方法により直接取得した製品又はその包装上に特許標識を表記し、特許権終了後に当該製品の販売の申し出、販売をするものについては、特許詐称行為に属しない。
特許詐称製品であることを知らないで販売し、かつ当該製品の合法的な由来を証明できる場合は、県級以上の特許執法担当部門より販売停止を命じる。

 

第百二条 専利法第六十五条に規定される場合を除き、特許業務を管理する部門は当事者の請求に応じて、次に列挙した特許紛争について調停を行うことができる。
(一)特許出願権と特許権の帰属をめぐる紛争
(二)発明者、考案者の資格をめぐる紛争
(三)職務発明創造の発明者、考案者の奨励と報酬をめぐる紛争
(四)発明特許出願が公開後、特許権付与前に、発明を使用したが適切な費用の未払いで発生した紛争
(五)その他の特許紛争
前項第(四)号に挙げる紛争について、当事者が特許業務を管理する部門に調停を求める場合は、特許権が付与された後に提出しなければならない。

 

第百三条 当事者は、特許出願権または特許権の帰属で紛争が発生し、既に特許業務を管理する部門に調停を求め、或いは人民法院に起訴している場合、国務院特許行政部門に関連手続きの中止を請求することができる。
前項規定に基づき関連手続きの中止を請求する場合、国務院特許行政部門に請求書を提出し、理由を説明し、特許業務を管理する部門または人民法院による特許出願番号又は特許番号が明記された関連受理文書の副本を添付しなければならない。国務院特許行政部門は、当事者が提出した中止理由が明らかに成立しないと判断した場合、関連する手続を中止しなくてもよい。
特許業務を管理する部門が下した調停書又は人民法院が下した判決が効力を生じた後、当事者は国務院特許行政部門に関連手続きの再開に関わる手続きを行わなければならない。中止請求日より 1 年以内に、関連特許出願権または特許権の帰属をめぐる紛争が解決されておらず、引き続き関連手続きの中止が必要な場合は、請求人は当該期限内に中止の延長を請求しなければならない。期限が満了になっても延長請求をしていない場合は、国務院特許行政部門は自ら関連手続きを再開する。

 

第百四条 人民法院が民事案件の審理において特許出願権又は特許権に対し保全措置を取る裁決を下した場合、国務院特許行政部門は特許出願番号または特許番号が明記された裁定書と執行協力通知書を受領した日に、保全される特許出願権又は特許権の関連手続きを中止するものとする。保全期間満了後、人民法院が引き続き保全措置を取る裁定を下していない場合、国務院特許行政部門は関連手続きを自ら再開する。

 

第百五条 国務院特許行政部門が本細則第百三条と第百四条の規定に基づき関連手続きを中止するとは、特許出願の予備審査、実体審査、復審手続き、特許権の付与手続きと特許権の無効宣告手続きの一時停止、特許権又は特許出願権の放棄、変更、譲渡手続き、特許権抵当手続き及び特許権期限満了前の終了手続きなどの一時停止のことを指す。

第九章 特許の登記と特許公報

 

第百六条 国務院特許行政部門は特許登記簿を設置し、特許出願と特許権に関わる下記事項を登記する。
(一)特許権の付与
(二)特許出願権、特許権の譲渡
(三)特許権の抵当、保全及びその解除
(四)特許実施許諾契約の登記登録
(五)国防特許、秘密保持特許の解除
(六)特許権の無効宣告
(七)特許権の終了
(八)特許権の回復
(九)特許権期間補償
(十)特許実施の開放許諾
(十一)特許実施の強制許諾
(十二)特許権者の氏名または名称、国籍と住所の変更

 

第百七条 国務院特許行政部門は特許公報を定期的に出版し、下記の内容を公布又は公告する。
(一)発明特許出願の書誌事項と要約書
(二)発明特許出願の実体審査請求と国務院特許行政部門が発明特許出願に対し自発的に実体審査を行うことの決定
(三)発明特許出願公開後の拒絶、取り下げ、見なし取り下げ、見なし放棄、回復と移転
(四)特許権の付与及び特許権の書誌事項
(五)実用新案特許の要約書、意匠特許の図面又は写真一枚
(六)国防特許、秘密保持特許の解除
(七)特許権の無効宣告
(八)特許権の終了、回復
(九)特許権の期間補償
(十)特許権の移転
(十一)特許実施許諾契約の登記登録
(十二)特許権の抵当、保全及びその解除
(十三)特許実施の開放許諾事項
(十四)特許実施強制許諾の付与
(十五)特許権者の氏名または名称、国籍と住所の変更
(十六)公告による文書の送達
(十七)国務院特許行政部門がなした訂正
(十八)その他の関連事項

 

第百八条 国務院特許行政部門は特許公報、発明特許出願の単行本及び発明特許、実用新案特許、意匠特許の単行本を提供し、無料で公衆の閲覧に供するものとする。

 

第百九条 国務院特許行政部門は互恵の原則に基づき、他の国、地域の特許機関または地域的な特許組織との特許文献の交換に責任を負う。

 

第十章 費用
第百十条 国務院特許行政部門で特許出願とその他の手続きを行う際に、下記の費用を納めなければならない。
(一)出願費、出願付加費、公布印刷費、優先権主張費
(二)発明特許出願実体審査費、復審費
(三)年金
(四)権利回復請求費、期限延長請求費
(五)書誌事項変更費、特許権評価報告請求費、無効宣告請求費、特許書類副本証明費用
前項に列挙された各費用の納付基準は、国務院発展改革部門、財政部門が国務院特許行政部門と共同で職責分担規定に従い定めるものとする。国務院財政部門、発展改革部門は国務院特許行政部門と共同で、実際の状況に基づいて特許出願とその他の手続きを行うために納付すべき費用の種類と基準を調整することができる。

 

第百十一条 専利法と本細則で規定した各費用は、厳格に規定に従い納付しなければならない。
国務院特許行政部門に費用を直接納付する場合は、納付した当日を納付日とする。郵便振込方式により費用を納付する場合は、郵便局が振込処理を行った消印日を納付日とする。銀行振込方式により費用を納付する場合は、銀行が実際に振込処理を行った日を納付日とする。
特許費用の過払い、二重払い、納付間違いの場合、当事者は納付日より3年以内で、国務院特許行政部門に返還請求を提出することができ、国務院特許行政部門はそれを返還しなければならない。

 

第百十二条 出願人は出願日より2ヵ月以内或いは受理通知書を受け取った日より15日以内に、出願費、公布印刷費と必要な出願付加費を納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、その出願が取り下げられたものとみなす。
出願人が優先権を主張する場合、出願費の納付と同時に優先権主張費を納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、優先権を主張しなかったと見なす。

 

第百十三条 当事者が実体審査または復審を請求する場合、専利法及び本細則で規定された関連期限内に費用を納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、請求を提出しなかったと見なす。

 

第百十四条 出願人は登録手続きを行う際、特許権付与年の年金を納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、登録手続きを行わなかったと見なす。

 

第百十五条 特許権付与年以後の年金は、前年度の期限満了前に納付しなければならない。特許権者が未納付または納付不足の場合、国務院特許行政部門は年金納付期限の満了日より6ヵ月以内に追納すると同時に滞納金を支払うよう特許権者に通知しなければならない。
滞納金の金額は、規定の納付期限を1ヵ月過ぎる毎に、その年の年金全額の 5%を加算する基準で計算する。期限が満了になっても未納付の場合は、特許権は年金納付期限満了日をもって終了するものとする。

 

第百十六条 権利回復請求費は本細則に規定される関連期限内に納付しなければならない。期限が満了になっても未納付又は納付不足の場合、請求を提出しなかったと見なす。
期限延長請求費は相応する期限満了日前に納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、請求を提出しなかったと見なす。
書誌事項変更費、特許権評価報告請求費、無効宣告請求費は、請求提出日より1ヵ月以内に納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、請求を提出しなかったと見なす。

 

第百十七条 出願人または特許権者が本細則で規定された各費用の納付が困難な場合、規定に基づき国務院特許行政部門に減額の請求を提出することができる。減額の方法については、国務院財政部門と国務院発展改革部門、国務院特許行政部門と共同で定めるものとする。

 

第十一章 発明、実用新案の国際出願に関する特別規定
第百十八条 国務院特許行政部門は専利法第十九条の規定に基づき、特許協力条約に基づく特許の国際出願の提出を受理する。
特許協力条約に基づいて提出しかつ中国を指定した特許の国際出願(以下、国際出願と略す)が国務院特許行政部門による処理の段階への移行(以下、中国国内移行と略す)に係わる条件と手続きは本章の規定を適用するものとする。本章に規定のないものについては、専利法及び本細則のその他各章の関連規定を適用するものとする。

 

第百十九条 特許協力条約に基づいてすでに国際出願日が確定され、かつ中国を指定した国際出願は、国務院特許行政部門に提出された特許出願とみなされ、当該国際出願日は専利法第二十八条にいう出願日とみなされる。

 

第百二十条 国際出願の出願人は、特許協力条約第二条にいう優先権日(本章では“優先権日”と略す)より30ヵ月以内に、国務院特許行政部門で中国国内移行手続きをしなければならない。出願人が当該期限内に同手続を行わなかった場合、期限延長費を支払うことによって、優先権日より32ヵ月以内に中国国内移行手続きを行うことができる。

 

第百二十一条 出願人は本細則第百二十条の規定に基づいて中国国内移行手続きを行う場合、下記の要求に合致しなければならない。
(一)中国語で中国国内移行の書面声明を提出し、国際出願番号と付与されたい特許の種類を明記する。
(二)本細則第百十条第一項に規定する出願費、公布印刷費を納付し、必要に応じて本細則第百二十条に規定した期限延長費を納付する。
(三)国際出願が外国語で提出された場合、最初の国際出願の明細書と特許請求の範囲の中国語訳を提出する。
(四)中国国内移行の書面声明において、発明創造の名称、出願人の氏名又は名称、住所と発明者の氏名を明記し、前記内容が世界知的所有権機関国際事務局(以下「国際事務局」と略称)での記録に一致しなければならない。国際出願に発明者を明記しなかった場合、前記声明において発明者の氏名を明記する。
(五)国際出願が外国語で提出された場合、要約の中国語訳を提出し、図面と要約図がある場合、図面の副本を提出し且つ要約図を指定し、図面の中に文字がある場合、それを該当する中国語に書き換える。
(六)国際段階においてすでに国際事務局で出願人変更手続きをした場合は、必要に応じて変更後の出願人が出願権を有することの証明材料を提出する。
(七)必要に応じて本細則第百十条第一項に規定される出願付加費を納付する。本条第一項第(一)号~第(三)号の要求に合致する場合、国務院特許行政部門は出願番号を付し、国際出願の中国国内移行の日付(以下「移行日」と略称)を明確にし、かつ出願人にその国際出願がすでに中国国内に移行した旨を通知しなければならない。
国際出願がすでに中国国内に移行したが、本条第一項第(四)号~第(七)号の要求に合致しない場合、国務院特許行政部門は指定期限内での補正を出願人に通知しなければならない。期限が満了になっても補正しなかった場合、その出願が取り下げられたものと見なす。

 

第百二十二条 国際出願は次に掲げる事項の一つに該当する場合、その中国における効力は終了するものとする。
(一)国際段階において、国際出願が取り下げられ又は見なし取り下げとされ、若しくは国際出願の中国指定が取り下げられた。
(二)出願人は優先権日より32ヵ月以内に、本細則第百二十条の規定によって中国国内移行手続きを行わなかった。
(三)出願人が中国国内移行手続きを行っているが、優先権日より32ヵ月の期限が満了になってもなお本細則第百二十一条第(一)号~第(三)号の要求に合致しない。
前項第(一)号の規定に基づいて国際出願は中国における効力が終了した場合、本細則第六条の規定を適用しない。前項第(二)号、第(三)号の規定に基づいて国際出願は中国における効力が終了した場合、本細則第六条第二項の規定を適用しない。

 

第百二十三条 国際出願が国際段階において補正が行われ、出願人は補正された出願書類を基に審査を行うよう求める場合、移行日より2ヵ月以内に補正部分の中国語訳を提出しなければならない。当該期間内に中国語訳文を提出しない場合は、出願人が国際段階において提出した補正について、国務院特許行政部門は考慮しない。

 

第百二十四条 国際出願が関わる発明創造が、専利法第二十四条第(二)号または第三)号に挙げられた状況のいずれか一つに該当し、国際出願を提出時に声明をしている場合、出願人は中国国内移行書面声明の中でそれを説明し、かつ移行日より2ヵ月以内に本細則第三十三条第三項で規定された関連証明文書を提出しなければならない。説明しない或いは期限が満了しても証明文書を提出しなかった場合、その出願が専利法第二十四条の規定を適用しない。

 

第百二十五条 出願人が特許協力条約に基づき生物学的材料サンプルの寄託について説明を行った場合、本細則第二十七条第(三)号の要求を満たしているものとみなす。出願人は中国国内移行声明の中に、生物学的材料サンプルの寄託事項を記載した文書及び当該文書における具体的な記載位置を明記しなければならない。
出願人は、最初に提出した国際出願の明細書の中に生物学的材料サンプルの寄託事項についてすでに記載しているが、中国国内移行声明の中に明記しなかった場合、移行日より4ヵ月以内に補正を行わなければならない。期限が満了になっても補正をしなかった場合、当該生物学的材料について寄託が提出されていないものとみなす。
出願人が移行日より4ヵ月以内に国務院特許行政部門に生物学的材料サンプルの寄託証明書と生存証明書を提出した場合、本細則第二十七条第(一)号に規定された期限内に提出したものとみなす。

 

第百二十六条 国際出願が係わる発明創造が遺伝資源に依存して完成された場合、出願人は国際出願の中国国内移行書面声明の中にそれを説明し、かつ国務院特許行政部門が制定した書式に記入しなければならない。

 

第百二十七条 出願人が国際段階においてすでに一項または複数項の優先権を主張していて、中国国内に移行する際に当該優先権主張が依然として有効である場合、すでに専利法第三十条の規定に基づき書面声明を提出したものとみなす。
出願人は移行日から2ヵ月以内に優先権主張費を納付しなければならない。期限が満了になっても未納又は納付不足の場合、同優先権を主張していないものと見なす。
出願人は国際段階において特許協力条約の規定に基づきすでに先願書類の副本を提出している場合、中国国内移行手続きを行う際に国務院特許行政部門に先願書類の副本を提出する必要がない。出願人が国際段階において先願書類の副本を提出しなかった場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、出願人に指定期限内での追加提出を通知することができる。期限満了になっても出願人が提出しない場合、その優先権主張が提出されていないものとみなす。

 

第百二十八条 国際出願の出願日が優先権期間満了後2ヵ月以内にあり、国際段階受理局が優先権の回復を承認した場合、本細則第三十六条の規定に従って優先権の回復請求を提出したものとみなす。国際段階で出願人が優先権の回復を請求しておらず、または優先権の回復を請求したが受理局が承認しておらず、出願人に正当な理由がある場合は、移行日から2ヵ月以内に国務院特許行政部門に優先権の回復を請求することができる。

 

第百二十九条 優先権日より30ヵ月の期限が満了する前に、国務院特許行政部門に国際出願の早期処理と審査を請求する場合、出願人は中国国内移行手続きの他に、特許協力条約第二十三条第二項の規定に基づいて請求を提出しなければならない。国際事務局がまだ国務院特許行政部門に国際出願を伝送していない場合、出願人は確認済みの国際出願の副本を提出しなければならない。

 

第百三十条 実用新案特許の取得を求める国際出願について、出願人は移行日より2ヵ月以内に自発的に特許出願書類を補正することができる。
発明特許権の取得を求める国際出願は、本細則第五十七条第一項の規定を適用するものとする。

 

第百三十一条 出願人は、提出した明細書、特許請求の範囲または図面の文字の中国語訳文にミスがあることを発見した場合、次に規定される期限内に最初の国際出願書類に基づいて訂正することができる。
(一)国務院特許行政部門が発明特許出願の公開或いは実用新案特許権の公告に関する準備作業を完了する前
(二)国務院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査段階に入ったという通知書の受領日より3ヵ月以内
出願人は訳文のミスを訂正する場合、書面による請求を提出し、かつ規定された訳文訂正費を納めなければならない。
出願人は国務院特許行政部門よりの通知書の要求に基づいて訳文を訂正する場合、指定期限内で本条第二項に規定された手続きを行わなければならない。期限が満了になっても規定手続きを行っていない場合、同出願が取り下げられたものとみなす。

 

第百三十二条 発明特許権の取得を求める国際出願について、国務院特許行政部門は予備審査を経て専利法と本細則の関連規定に符合していると認めた場合、特許公報上で公布し、国際出願が中国語以外の言語で提出されている場合、出願書類の中国語訳を公布する。
発明特許権の取得を求める国際出願は、国際事務局が中国語で国際公布を行った場合、国際公布日又は国務院特許行政部門の公布日から専利法第十三条の規定を適用する。国際局により中国語以外の言語で国際公布を行った場合、国務院特許行政部門による公布の日から専利法第十三条の規定を適用する。
国際出願において、専利法第二十一条と第二十二条における公布とは、本条第一項に規定された公布を指す。

 

第百三十三条 国際出願に二項以上の発明または実用新案が含まれる場合、出願人は移行日より、本細則第四十八条第一項の規定に基づき分割出願を提出することができる。
国際段階において、国際調査機関又は国際予備審査機関は国際出願が特許協力条約に規定する単一性の要件に合致していないと認めた時、出願人が規定通りに付加費を納付しなかったことによって、国際出願の一部が国際調査を受けず或いは国際予備審査を経ておらず、中国国内段階に移行する時に、出願人が前述する部分を審査の基礎とするよう要求し、国務院特許行政部門は国際調査機関又は国際予備審査機関の発明の単一性についての判断が正しいものであると認めた場合、指定期限内に単一性回復費を納付するよう出願人に通知しなければならない。期限が満了になっても未納又は納付不足の場合、国際出願において調査を受けていないか又は国際予備審査を経ていない部分が取り下げられたものと見なす。

 

第百三十四条 国際出願が、国際段階において関連国際機関に国際出願日の付与を拒絶され、又は見なし取り下げと宣告された場合、出願人は通知を受領した日より2ヵ月以内に、国際出願保存書類の中の如何なる書類の副本を国務院特許行政部門へ転送するよう国際事務局に請求し、且つ同期限内に国務院特許行政部門で本細則第百二十条に規定される手続をとることができる。国務院特許行政部門は国際事務局から転送された書類を受領した後、国際機関が行った決定が正しいか否かについて再審査しなければならない。

 

第百三十五条 国際出願に基づいて付与された特許権において、訳文の誤りによって、専利法第六十四条の規定に基づいて確定した保護範囲が国際出願の原文が示す範囲を超えた場合、原文によって制限された後の保護範囲に準じる。保護範囲が国際出願の原文が示す範囲より狭くなった場合は、権利付与時の保護範囲に準じる。

 

第十二章 意匠国際出願に関する特別規定
第百三十六条 国務院特許行政部門は特許法第十九条第二項、第三項の規定に基づき、工業品意匠国際登録ハーグ協定(1999 年テキスト)(以下、ハーグ協定と略称する)に基づいて提出された意匠国際登録出願を処理する。
国務院特許行政部門が、ハーグ協定に基づいて提出され、且つ中国が指定された意匠国際登録出願(意匠国際出願と略称する)を処理するための要件と手続は、本章の規定を適用とする。本章に規定がない場合は、特許法及び本細則の他の各章の関連規定を適用する。

 

第百三十七条 ハーグ協定に基づいて国際登録日が確定され、且つ中国が指定された意匠国際出願は、国務院特許行政部門に提出された意匠特許出願とみなされ、該国際登録日は特許法第二十八条に規定される出願日とみなされる。

 

第百三十八条 国際局が意匠国際出願を公表した後、国務院特許行政部門は意匠国際出願を審査し、審査結果を国際局に通知する。

 

第百三十九条 国際局が公表した意匠国際出願に一つまたは複数の優先権が含まれている場合は、特許法第三十条の規定に基づいて書面声明を提出したものとみなす。
意匠国際出願の出願人が優先権を主張する場合は、意匠国際出願が公表された日から3ヵ月以内に先の出願書類の副本を提出しなければならない。

 

第百四十条 意匠国際出願に係る意匠に特許法第二十四条第(二)項又は第(三)項に挙げられる状況がある場合は、意匠国際出願を提出する際に声明し、且つ意匠国際出願が公表された日から2ヵ月以内に本細則第三十三条第三項に規定される関連証明書類を提出しなければならない。

 

第百四十一条 1つの意匠国際出願に2以上の意匠が含まれる場合、出願人は意匠国際出願が公表された日から2ヵ月以内に国務院特許行政部門に分割出願を提出し、費用を納付することができる。

 

第百四十二条 国際局が公表した意匠国際出願に設計要点を含む明細書が含まれている場合は、本細則第三十一条の規定に従って簡単な説明を提出したものと見なす。

 

第百四十三条 意匠国際出願について、国務院特許行政部門の審査を経て拒絶理由が発見されなかった場合、国務院特許行政部門が保護付与の決定を出し、国際局に通知する。
国務院特許行政部門は保護付与の決定を出した後、公告し、当該意匠特許権は公告日より効力を生じるものとする。

 

第百四十四条 国際局で権利変更手続きを行った場合、出願人は国務院特許行政部門に関連証明資料を提供しなければならない。

 

第十三章 附則
第百四十五条 国務院特許行政部門の同意を経て、如何なる人でも既に公開又は公告された特許出願書類及び特許登記簿を閲覧又は複製することができ、さらに国務院特許行政部門に特許登記簿の副本の発行を請求することができる。
見なし取下げ、却下又は自発的に取下げられた特許出願の書類は、当該特許出願が失効した日より満 2 年以降は保管しない。
既に放棄され、全部無効と宣告され、又は消滅した特許権の書類は、当該特許権が失効した日より満3年以降は保管しない。

 

第百四十六条 国務院特許行政部門に出願書類を提出し又は各種手続を取る場合は、出願人、特許権者、その他の利害関係者又は其の代表者が署名又は捺印するものとする。特許代理機構に委任した場合は、特許代理機構が捺印する。
発明者の氏名、特許出願人と特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所、特許代理機構の名称、住所及び専利代理師の氏名を変更する場合は、国務院特許行政部門で書誌的事項の変更手続を取らなければならず、必要に応じて変更理由の証明材料を提出しなければならない。

 

第百四十七条 国務院特許行政部門に出願又は特許権に関する書類を郵送する場合、書留書状を使用するものとし、小包を使用してはならない。
初めて出願書類を提出する場合を除き、国務院特許行政部門に各種書類を提出する時及び各種手続を取る時は、出願番号又は特許番号、発明創造の名称及び出願人又は特許権者の氏名又は名称を明記しなければならない。
一通の書状中には同一出願の書類だけを入れなければならない。

 

第百四十八条 国務院特許行政部門は専利法及び本細則に基づいて特許審査指南を作成する。

 

第百四十九条 本細則は 2001 年 7 月 1 日より実施する。1992 年 12 月 12 日に国務院が修正を同意し、1992 年 12 月 21 日に中国専利局が発布した「中華人民共和国専利法実施細則」は同時に廃止する。

 

 

 

※本資料は、弊所が原文に基づいて作成した参考訳です。

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