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第1章 総 則
第1条 専利権者の合法的な権益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、創新能力を高め、科学技術の進歩と社会経済の発展を促進するため、本法を制定する。
第2条 本法でいう発明創造とは、発明、実用新案、意匠のことを指す。
発明とは、製品、方法又はその改良について提起された新しい技術考案を言う。
実用新案とは、製品の形状、構造又はその組み合わせについて提起された、実用に適した新しい技術考案を言う。
意匠とは、製品の全体又は部分の形状、図形又はその組み合わせ、及び色彩と形状、図形の組み合わせについて作り出された、美観に富み、工業的応用に適した新しいデザインを言う。
第3条 国務院専利行政部門は全国の専利事務の管理に責任を負い、専利出願を一括的に受理及び審査し、法により専利権を付与する。
省・自治区・直轄市人民政府の専利事務を管理する部門は、当該行政区域内の専利管理事務に責任を負う。
第4条 専利を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に係り、秘密保持の必要がある場合は、国の関係規定に基づき処理する。
第5条 法律、社会公衆道徳に違反する、又は公共の利益を妨げる発明創造に対しては、専利権を付与しない。
法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得しまたは利用し、かつ当該遺伝資源に依存して完成された発明創造に対しては、専利権を付与しない。
第6条 当該事業体(訳注:企業・機関・学校・軍などの組織を意味する)の職務を遂行し又は主に当該事業体の物質的・技術的条件を利用して完成された発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の専利出願の権利は当該事業体に帰属し、出願が認可された後、当該事業体が専利権者となる。当該事業体は、関連発明の実施と活用を促進するよう、その職務発明創造に関する専利出願をする権利及び専利権を、法に基づいて処分することができる。
非職務発明創造については、専利出願の権利は発明者又は設計者に帰属し、出願が認可された後、当該発明者又は設計者が専利権者となる。
当該事業体の物質的技術条件を利用して完成された発明創造について、事業体と発明者又は設計者との間に契約があり、専利出願の権利及び専利権の帰属について約定がある場合には、その約定に従う。
第7条 発明者又は設計者の非職務発明の専利出願に対しては、如何なる事業体又は個人も規制を行ってはならない。
第8条 二つ以上の事業体又は個人が協力して完成させた発明創造や、一つの事業体又は個人がその他の事業体又は個人の委託を受けて完成させた発明創造については、別途契約がある場合を除き、専利出願の権利は単独で完成又は共同で完成させた事業体又は個人に帰属し、出願が認可された後、出願した事業体又は個人が専利権者となる。
第9条 同一の発明創造に対しては、1つの専利権のみが付与される。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明創造について、実用新案専利と発明専利とを出願し、先に取得した実用新案専利権がまだ終了しておらず、かつ出願人が当該実用新案専利権の放棄を表明する場合には、発明専利権を付与することができる。
二人以上の出願人が同一の発明創造についてそれぞれ専利を出願した場合、専利権はもっとも先に出願した人に付与される。
第10条 専利出願の権利及び専利権は譲渡することができる。
中国の事業体あるいは個人が、外国人、外国企業或いは外国のその他の組織に専利出願の権利あるいは専利権を譲渡する場合、関連する法律、行政法規の規定に沿って手続きを行わなければならない。
専利出願の権利又は専利権を譲渡する場合、当事者は書面での契約書を締結し、かつ国務院専利行政部門に登記しなければならず、国務院専利行政部門はそれを公告する。専利出願の権利又は専利権の譲渡は、登記日から発効する。
第11条 発明及び実用新案の専利権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、如何なる事業体又は個人も専利権者の許諾を受けずに、その専利を実施すること、即ち、生産経営の目的で、その専利製品を製造し、使用し、販売の申出を行い、販売し、輸入すること、その専利方法を使用すること、及び当該専利方法により直接得られた製品を使用し、販売の申出を行い、販売し、輸入することを行ってはならない。
意匠権が付与された後は、如何なる事業体又は個人も、専利権者の許諾を受けずに、その専利を実施すること、即ち生産経営の目的で、その意匠製品を製造し、販売の申出を行い、販売し、輸入してはならない。
第12条 如何なる事業体又は個人も、他人の専利を実施する場合、専利権者と実施許諾契約を締結し、専利権者に専利実施料を支払わなければならない。許諾を受けた人は、契約に規定された以外の如何なる事業体又は個人に当該専利の実施を許諾する権利を有しない。
第13条 発明専利の出願公開後、出願人は、その発明を実施する事業体又は個人に対し、適切な額の費用を支払うよう要求することができる。
第14条 専利出願の権利あるいは専利権を共有する者は、権利行使に関して約定がある場合、その約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施すること、あるいは通常実施権許諾により他人に当該専利の実施を許諾することができる。他人による当該専利の実施を許諾する場合、受け取った実施料は共有者間で分配しなければならない。
前項規定の状況を除き、共有される専利出願の権利あるいは専利権の行使に関しては、共有者全員の同意を得なければならない。
第15条専利権を付与された事業体は、職務発明創造の発明者又は設計者に対し奨励金を与えなければならず、発明創造が実施された後、その普及・応用の範囲及び得られた経済的効果に基づき、発明者又は設計者に合理的な報酬を与えなければならない。
国は、発明者又は設計者が合理的にイノベーションによる収益を共有できるよう、専利権を付与された事業体が株式、オプション、配当等の方式を通じて財産権によるインセンティブを実施することを奨励する。
第16条 発明者又は設計者は専利書類の中に、自らが発明者又は設計者であることを明記する権利を有する。
専利権者はその専利製品又は当該製品の包装上に、専利表示を明記する権利を有する。
第17条 中国に常駐の住所又は営業所を持たない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利を出願する場合、その所属国と中国との間で締結された協定又は共に加盟している国際条約に基づき、又は互恵の原則に従い、本法に基づいて処理する。
第18条 中国に常駐の住所又は営業所を持たない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利を出願する場合及びその他の専利実務手続を行う場合、法律によって設立された専利代理機構に手続きを委託しなければならない。
中国の事業体又は個人が国内で専利を出願する場合及びその他の専利事務手続きを行う場合は、法律によって設立された専利代理機構に委託して処理することができる。
専利代理機構は法律、行政法規を遵守し、被代理人の委託により専利出願又はその他の専利事務を処理しなければならず、被代理人の発明創造の内容に対し、専利出願がすでに公開又は公告されている場合を除き、秘密を保持する責任を負う。専利代理機構の具体的な管理方法は国務院が規定する。
第19条 いかなる事業体あるいは個人も中国で完成させた発明又は実用新案を外国へ専利出願する場合、事前に国務院専利行政部門に申請し、秘密審査を受けなければならない。秘密審査の手続き、期限などは国務院の規定に従う。
中国の事業体又は個人は、中華人民共和国が加盟している関連の国際条約に基づき、専利の国際出願をすることができる。出願人が専利の国際出願を行なう場合、前項の規定を遵守しなければならない。
国務院専利行政部門は、中華人民共和国が加盟している関連の国際条約、本法及び国務院の関連規定に基づき専利の国際出願を処理する。
第1項の規定に違反して外国へ専利出願した発明又は実用新案について中国で専利出願する場合、専利権を付与しない。
第20条 専利出願と専利権の行使は信義誠実の原則を遵守しなければならない。専利権を濫用して公共利益又は他人の合法的な権益に損害を与えてはならない。
専利権を濫用して競争を排除し又は制限し、独占行為を構成した場合、「中華人民共和国独占禁止法」に従って処理する。
第21条 国務院専利行政部門は、客観的、公正、正確、適時の要求に従って、法により関連する専利の出願及び請求を処理しなければならない。
国務院専利行政部門は、専利情報公共サービス体系の構築を強化し、不備のない正確な専利情報を適時に公開し、専利の基礎データを提供し、定期的に専利公報を出版し、専利情報の伝播と活用を促進しなければならない。
専利出願が公開又は公告されるまで、国務院専利行政部門の職員及び関係者は、その内容に対し秘密保持の責任を負う。
第2章 専利権付与の条件
第22条 専利権が付与される発明及び実用新案は、新規性、進歩性及び実用性を具備していなければならない。
新規性とは、当該発明あるいは実用新案が従来技術に属しておらず、同様の発明あるいは実用新案が出願日以前に如何なる個人又は事業体により国務院専利行政部門に出願されたことが無く、かつ出願日以降に公布された専利出願書類又は公告された専利書類に記載されていないものを指す。
進歩性とは、従来技術と比べて、発明が突出した実質的な特徴と顕著な進歩を示しており、実用新案が実質的な特徴と進歩を示しているものを指す。
実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができることを指す。
本法における従来技術とは、出願日以前に国内外で公衆に知られていた技術を指す。
第23条 専利権を付与する意匠は、従来意匠に属さないものでなければならず、また同様の意匠が出願日以前に如何なる個人又は事業体により国務院専利行政部門に出願されたことが無く、かつ出願日以降に公告された専利書類に記載されていないものでなければならない。
専利権を付与する意匠は、従来意匠あるいは従来意匠の特徴の組み合わせに対し明らかな相違を有するものでなければならない。
専利権を付与する意匠は、権利付与以前に他人がすでに取得している合法的権利と抵触するものであってはならない。
本法における従来意匠とは、出願日以前に国内外で公衆に知られている意匠を指す。
第24条 専利出願する発明創造について、出 願日前6ヶ月以内に、以下何れかの状況があった場合、その新規性を喪失しないものとする。
(1)国家に緊急事態又は非常事態が発生し、公共の利益のために初めて公開した場合。
(2)中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。
(3)規定された学術会議或いは技術会議上で初めて発表された場合。
(4)出願人の同意を得ずに、他人がその内容を漏洩した場合。
第25条 以下に掲げる各号には専利権を付与しないものとする。
(1)科学上の発見
(2)知的活動の規則及び方法
(3)疾病の診断及び治療方法
(4)動物と植物の品種
(5)原子核変換方法及び原子核変換方法を用いて取得した物質
(6)平面印刷物の図形、色彩あるいは両者の結合によって形成された、主に標識的な機能を有するデザイン
前項第(4)号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき専利権を付与することができる。
第3章 専利の出願
第26条 発明又は実用新案の専利を出願するに当たっては、願書、明細書及びその要約、専利請求の範囲などの書類を提出しなければならない。
願書には、発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記しなければならない。
明細書では、発明又は実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを基準とする、明確で完全な説明を行い、必要な場合、図面を付けなければならない。要約は、発明又は実用新案の技術要点を簡単に説明しなければならない。
専利請求の範囲は明細書を依拠とし、明瞭かつ簡潔に専利に保護を求める範囲を限定しなければならない。
遺伝資源により完成された発明創造について、出願人は専利出願書類においてその遺伝資源の直接的由来と原始的由来を説明しなければならない。出願人が原始的由来について説明できない場合はその理由を説明しなければならない。
第27条 意匠専利の出願に当たって、願書、当該意匠の図面又は写真、及び当該意匠の簡単な説明などの文書を提出しなければならない。
出願人が提出した上記図面又は写真は、専利による保護を求める製品の意匠を明確に示さなければならない。
第28条 国務院専利行政部門が、専利出願書類を受け取った日を出願日とする。出願書類が郵送された場合は、郵送した消印日を出願日とする。
第29条 出願人は発明又は実用新案が外国で初めて出願された日から12ヶ月以内に、又は意匠が外国で初めて出願された日から6ヶ月以内に、中国で再び同様の主題について専利を出願する場合、当該外国と中国間で締結された協定又は共に加盟している国際条約に基づき、又は相互に優先権を認める原則に従い、優先権を享有することができる。
出願人は発明又は実用新案が中国で初めて出願された日から12ヶ月以内に、又は意匠が中国で初めて出願された日から6ヶ月以内に、国務院専利行政部門に同様の主題について出願する場合、優先権を享有することができる。
第30条 出願人が発明、実用新案について優先権を主張する場合、出願時に書面による声明を提出し、かつ最初に出願をした日から16ヶ月以内に、最初に出願した出願書類の写しを提出しなければならない。 出願人が意匠について優先権を主張する場合、出願時に書面による声明を提出し、かつ3ヶ月以内に、最初に出願した出願書類の写しを提出しなければならない。
出願人が書面による声明を提出せず、又は期限が過ぎても出願書類の写しを提出しない場合は、優先権を要求しなかったものと見なす。
第31条 一件の発明又は実用新案出願は、一つの発明又は実用新案に限られなければならない。一つの総体的発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願として提出することができる。
一件の意匠出願は、一つの意匠に限られるものとする。同一製品の二つ以上の類似する意匠、あるいは同一区分に属し、且つセットとして販売又は使用する製品についての二つ以上の意匠については、一件の出願として提出することができる。
第32条 出願人は専利権が付与される前に、いつでもその専利出願を取り下げることができる。
第33条 出願人はその専利出願書類に対し補正を行うことができるが、発明及び実用新案の専利出願書類に対する補正は、元の明細書及び専利請求の範囲に記載された範囲を超えてはならず、意匠の専利出願書類に対する補正は、元の図面又は写真に示された範囲を超えてはならない。
第4章 専利出願の審査と許可
第34条 国務院専利行政部門は発明専利の出願を受理した後、方式審査を経て本法の要求に符合していると認めた場合、出願日から満18ヶ月後に公開する。国務院専利行政部門は出願人の請求に基づき、その出願を早期公開することができる。
第35条 発明専利出願は出願日から三年以内に、国務院専利行政部門は、出願人が随時提出した請求に基づき、その出願に対し実体審査を行うことができる。出願人に正当な理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合は、当該出願は取り下げられたものと見なされる。
国務院専利行政部門は必要と認める時に、自ら発明専利出願に対し実体審査を行うことができる。
第36条 発明専利の出願人は、実体審査を請求する際に、出願日以前におけるその発明に関係する参考資料を提出しなければならない。
すでに外国で出願がなされた発明専利について、国務院行政部門は、出願人に指定期限内に、当該国がその出願を審査するため検索した資料又は審査結果の資料を提出するよう要求することができる。正当な理由なく期限を過ぎても提出しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なされる。
第37条 国務院専利行政部門は発明専利出願に対し実体審査を行った後、本法の規定に一致しないと認めた場合、出願人に通知しなければならず、指定する期限内に意見陳述を行い、又はその出願に対し補正するよう要求する。正当な理由なく期限を過ぎても応答しない場合は、当該出願は取り下げられたものと見なされる。
第38条 発明専利の出願について出願人が意見陳述又は補正を行った後、国務院専利行政部門がなお本法の規定に符合していないと認める場合、拒絶しなければならない。
第39条 発明専利出願が実体審査を受け、拒絶理由が見つからなかった場合、国務院専利行政部門は発明専利権を付与する決定を出し、発明専利証書を交付し、同時に登記して公告する。発明専利権は公告日から有効となる。
第40条 実用新案及び意匠の専利出願は方式審査を受け、拒絶理由が見つからなかった場合、国務院専利行政部門は実用新案又は意匠権を付与する決定を出し、相応の専利証書を交付し、同時に登記して公告する。実用新案及び意匠権は公告日から有効となる。
第41条 専利出願人は国務院専利行政部門の出願拒絶の査定に対し不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に、国務院専利行政部門に復審を請求することができる。国務院専利行政部門は復審をした後で審決を出し、かつ専利出願人に通知する。
専利出願人は、国務院専利行政部門の復審審決に対し不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に人民法院に提訴することができる。
第5章 専利権の存続期間、消滅及び無効
第42条 発明専利権の期限は20年とし、実用新案は10年とし、意匠権の期限は15年とし、何れも出願日から起算するものとする。
発明専利の出願日から起算して満4年、かつ実体審査請求日から起算して満3年後に発明専利権が付与された場合、国務院専利行政部門は、専利権者の請求に応じて、発明専利の権利付与プロセスにおける不合理的な遅延について専利権利期間の補償を与えることができるが、出願人に起因する不合理な遅延は除く。
新薬の発売審査、評価、承認にかかった時間を補償するために、中国国内での発売許可を得られた新薬に関連する発明専利について、国務院専利行政部門は専利権者の請求に応じて権利期間の補償を与える。補償の期間は5年を超えないものとし、新薬発売後の専利権の合計有効期間は14年を超えないものとする。
第43条 専利権者は専利権を付与された年から年金を納めなければならない。
第44条 以下何れかの状況がある場合、専利権は期限満了前に消滅するものとする。
(1)規定に基づき年金を納付していない場合。
(2)専利権者が書面での声明を以てその専利権を放棄した場合。
専利権が期限満了以前に消滅する場合、国務院専利行政部門が登記及び公告するものとする。
第45条 国務院専利行政部門が専利権付与を公告した日から、如何なる事業体又は個人も、当該専利権の付与が本法の関係規定に一致しないと認めた場合、国務院専利行政部門に当該専利権の無効宣告を請求することができる。
第46条 国務院専利行政部門は専利権の無効宣告請求に対し、適時に審査及び決定を行い、かつ請求者及び専利権者に通知しなければならない。専利権の無効宣告が決定された場合、国務院専利行政部門がそれを登記及び公告するものとする。
国務院専利行政部門による専利権無効宣告又は専利権維持の決定に不服がある場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は無効宣告請求手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
第47条 無効宣告された専利権は当初から存在しなかったものと見なされる。
専利権無効宣告の決定は、専利権無効宣告の前に人民法院が下しかつ既に執行された専利権侵害の判決、調停書、既に履行又は強制執行された専利権侵害紛争処理決定、及び既に履行された専利実施許諾契約又は専利権譲渡契約に対しては、遡及効を有しない。但し、専利権者の悪意により他人にもたらした損失は、賠償しなければならない。
前項の規定に従い、専利権侵害賠償金、専利実施料又は専利権譲渡料を返還しないことが、明らかに公平原則に違反する場合には、全額又は一部を返還しなければならない。
第6章 専利実施の特別許諾
第48条 国務院専利行政部門、地方人民政府の専利事務を管理する部門は、同級の関連部門と共同して措置を講じ、専利公共サービスを強化し、専利の実施と活用を促進しなければならない。
第49条 国有企業・事業機関による発明専利であって、国の利益あるいは公共の利益にとって重大な意義を持つものについて、国務院の関係主管部門及び省・自治区・直轄市人民政府は、国務院に報告し認可を受けた上で、認可された範囲内で普及応用し、指定された事業体による実施を許可することを決定でき、実施事業体は国の規定に基づいて専利権者に実施料を支払うものとする。
第50条 専利権者は、書面にて国務院専利行政部門に如何なる団体又は個人にもその専利の実施を許諾する意思があると声明し、許諾実施料の支払方式、基準を明確にした場合、国務院専利行政部門はそれを公告し、開放式許諾とする。実用新案、意匠について開放式許諾声明をする場合、専利権評価報告書を提供しなければならない。
専利権者が開放式許諾声明を撤回する場合、その旨を記載した書面を提出し、国務院専利行政部門によって公告されなければならない。開放的許諾声明が公告を経て撤回された場合、それまでに与えた開放的許諾の効力に影響を与えない。
第51条 開放式許諾された専利を実施する意思のある如何なる団体又は個人は、書面にて専利権者に通知し、かつ公告された許諾実施料の支払方式、基準に従って許諾実施料を支払った場合、専利実施許諾を受けたとする。
開放的許諾期間中において、専利権者の納付すべき年金を相応に減免する。
専利権者は被許諾者と許諾実施料について協議した後で通常実施権を与えることができるが、当該専利の独占的実施権又は排他的実施権を与えてはならない。
第52条 当事者は開放式許諾の実施について紛争が生じた場合、当事者間の協議によって解決する。協議する意向がない又は協議しても解決できなかった場合、国務院専利行政部門に調停を請求することができるほか、人民法院に提訴することもできる。
第53条 下記のいずれかの状況において、国務院専利行政部門は、実施条件を備えた事業体又は個人の申請により、発明専利又は実用新案専利の実施の強制許諾を与えることができる。
(1)専利権取得日から3年が満了し、かつ専利出願日から4年が満了しているのに、専利権者が正当な理由も無く専利を実施していない、あるいはその専利を十分に実施していない場合。
(2)専利権者による専利権の行使行為が、法律に基づいて独占行為であると認定され、当該行為の競争に対する不利な影響を取り除き又は減少するために行なう場合。
第54条 国家に緊急事態又は非常事態が発生した場合、又は公共の利益のために、国務院専利行政部門は、発明専利又は実用新案専利の実施の強制許諾を与えることができる。
第55条 公共の健康を目的として、専利権を取得した薬品に対し、国務院専利行政部門は、その製品の製造と、中華人民共和国が加入する国際条約に規定された国又は地域への輸出との強制許諾を与えることができる。
第56条 専利権を取得した発明又は実用新案がそれより以前にすでに専利権を取得した発明又は実用新案と比べ、顕著な経済的意義をもつ重大な技術的進歩を有し、その実施が先の発明又は実用新案の実施に頼る場合、国務院専利行政部門は、後の専利権者の申請に基づき、先の発明又は実用新案の実施の強制許諾を与えることができる。
前項の規定に基づき強制許諾が行われた状況において、国務院専利行政部門は、先の専利権者の申請に基づき、後の発明又は実用新案の実施にも強制許諾を与えることができる。
第57条 強制許諾に係る発明創造が、半導体技術に関わる場合、その実施は、公共の利益の目的と本法第53条2項に規定された状況に限られる。
第58条 本法第53条2項、第55条の規定により与えられた強制許諾を除き、強制許諾は主として国内市場への供給のために実施されなければならない。
第59条 本法第53条第1項、第56条の規定により強制許諾を申請する事業体或いは個人は、証拠を提供し、合理的な条件で専利権者に対し専利の実施許諾を請求したが、合理的な時間内に許可を得られなかったことを証明しなければならない。
第60条 国務院専利行政部門が下した強制実施許諾の決定は、適時に専利権者に通知し、かつ登記し公告しなければならない。
強制実施許諾の決定は、強制許諾の理由に基づき、実施する範囲及び期間を定めなければならない。強制許諾の理由が消滅しかつ再び発生しない場合、国務院専利行政部門は、専利権者の請求に基づき、審査を経た後、強制許諾を終了する決定を出さなければならない。
第61条 強制許諾を取得した事業体又は個人 は、独占的な実施権を享受せず、かつ他人に実施を許諾する権利も有しない。
第62条 強制許諾を取得した事業体又は個人は、専利権者に合理的な実施料を支払うか、又は、中華人民共和国が加入する国際条約の規定に基づき、実施料の問題を処理しなければならない。実施料を支払う場合、その金額は双方の協議によって決められる。双方の協議が成立しない場合、国務院専利行政部門によって裁定する。
第63条 専利権者が国務院専利行政部門の強制許諾に関する決定に不服である場合、並びに、専利権者と強制許諾を取得した事業体及び個人が、国務院専利行政部門の強制許諾に関する実施料の裁定に不服である場合は、通知を受け取った日から3ヶ月以内に人民法院に提訴することができる。
第7章 専利権の保護
第64条 発明又は実用新案の専利権の保護範囲は、その専利請求の範囲の内容を基準とし、明細書及び図面を専利請求の範囲の解釈に用いることができる。
意匠権の保護範囲は、図面又は写真に示された当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明を図面又は写真に示された当該製品の意匠の解釈に用いることができる。
第65条 専利権者の許諾を得ずにその専利を実施し、即ちその専利権を侵害し、紛糾を引き起こした場合、当事者の協議によって解決する。協議を望まない又は協議が成立しなかった場合は、専利権者又は利害関係人が人民法院に提訴することができ、また専利事務を管理する部門に処理を請求することもできる。専利事務を管理する部門が処理する時、権利侵害行為が成立すると認められた場合は、権利侵害者に即時に権利侵害行為を停止するよう命ずることができる。当事者が不服である場合、処理通知を受け取った日から15日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき、人民法院に提訴することができる。権利侵害者が期限を過ぎても提訴せず、権利侵害行為も停止しない場合、専利事務を管理する部門は人民法院に強制執行を申請することができる。処理を行う専利事務を管理する部門は、当事者の請求に基づき、専利権侵害の賠償金額について調停を行うことができ、調停が成立しなかった場合当事者は、「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき、人民法院に提訴することができる。
第66条 専利権侵害紛争が新製品の製造方法の発明専利に係る場合、同様の製品を製造する事業体又は個人は、その製品の製造方法が専利の方法と異なることの証明を提供しなければならない。
専利権の侵害紛争が実用新案あるいは意匠に関わる場合、人民法院あるいは専利業務管理部門は、専利権者あるいは利害関係人に対して、国務院専利行政部門が係る実用新案又は意匠について検索、分析、評価を行った後に作成した専利権評価報告を提出するよう要求することができる。専利権者、利害関係人又は被疑侵害者は自発的に専利権評価報告書を提示することもできる。
第67条 専利権侵害紛争中、侵害者として訴えられた者が、その実施した技術あるいは意匠が従来技術あるいは従来意匠に属することを証明する証拠を有する場合、専利権侵害を構成しない。
第68条 専利を詐称した場合、法によって民事責任を負う他に、専利法執行部門は改善命令を出し、これを公告し、違法所得を没収する。また、違法所得の5倍以下の過料に処することができる。違法所得がない又は違法所得が5万元以下の場合、25万元以下の過料に処することができる。犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追及する。
第69条 専利法執行部門が、取得した証拠に基づき、専利詐称の嫌疑行為を取り締まる際、次の措置をとる権限を有する。
(1)関係当事者を尋問し、違法の疑いがある行為に関わる状況を調査する。
(2)当事者の違法の疑いがある行為に関わる場所を現場調査する。
(3)違法の疑いがある行為に関わる契約書、領収書、帳簿及びその他の関連資料を調べ、複製する。
(4)違法の疑いがある行為に関わる製品を検査する。
(5)証拠により専利詐称であると証明された製品を封鎖又は差し押さえる。
専利管理業務部門が専利権者又は利害関係人の請求に応じて専利権侵害紛争を処理する際は、前項第(1)号、第(2)号及び第(4)号の措置をとることができる。
専利法執行部門、専利管理業務部門が法に基づき前2項に定めた職権を行使するとき、当事者はこれに協力し、支援を提供しなければならず、拒否又は妨害してはならない。
第70条 国務院専利行政部門は、専利権者又は利害関係人の請求に応じて、全国的に重大な影響を有する専利権侵害紛争を処理することができる。
地方人民政府の専利事務を管理する部門は、専利権者又は利害関係人の請求に応じて専利権侵害紛争を処理するにあたって、本行政区域内において同一の専利権を侵害した事件については併合して処理することができる。地域を跨って同一の専利権を侵害した事件については、上級地方人民政府の専利事務を管理する部門に処理を請求することができる。
第71条 専利権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害により被った実際の損失又は権利侵害者が権利侵害により獲得した利益によって確定する。権利者の損失あるいは権利侵害者が獲得した利益の確定が難しい場合、その専利の許諾実施料の倍数を参照して、合理的に確定する。故意に専利権を侵害し、情況が深刻である場合、上記方法で確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償金額を確定することができる。
権利者の損失、権利侵害者の獲得した利益及び専利許諾実施料のいずれもが確定困難である場合、人民法院は専利権の種類、権利侵害行為の性質と情況などの要素に基づき、3万元以上500万元以下の賠償を確定することができる。
賠償額は、更に、専利権者が権利侵害行為を停止させるために支払った合理的な支出を含むものとする。
人民法院は賠償金額を確定するために、権利者がすでに立証に力を尽くしたにもかかわらず、権利侵害行為に係る帳簿、資料が主に権利侵害者に保有されている状況下で、権利侵害行為に係る帳簿、資料の提供を権利侵害者に命じることができる。権利侵害者がそれを提供せず、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合、人民法院は権利者の主張及び提供した証拠を参考にして賠償金額を判定することができる。
第72条 専利権者又は利害関係人は、他人がその専利権を侵害する又はその権利の実現を妨害する行為を実施している、あるいは実施しようとしていて、速やかに止めなければその合法的権益が補償の難しいほどの損害を被る恐れがあることを証明できる証拠を持っている場合、起訴前に人民法院に対して財産保全、一定の行為を実施する又は一定の行為を禁止することを命令する措置を講じるよう申請することができる。
第73条 専利権侵害行為を制止するため、証拠が消失又は今後の取得が困難になる可能性がある場合に、専利権者あるいは利害関係人は、起訴前に法に従って人民法院に証拠保全を申請できる。
第74条 専利権侵害の訴訟時効は3年とし、専利権者又は利害関係人が権利侵害行為及び侵害者を知った日又は知り得べき日より起算する。
発明専利出願が公開されてから専利権が付与されるまでの間に、当該発明を使用して適切な実施料を支払っていない場合、専利権者が実施料の支払いを要求する訴訟時効は3年とし、専利権者が他人がその発明を使用していることを知った日又は知り得べき日より起算する。但し、専利権者が専利付与日以前に知った又は知り得た場合は、専利権付与日より起算する。
第75条 以下何れかの状況がある場合は、専利権侵害とは見なさない。
(1)専利権者あるいは許諾を得た事業体あるいは個人が、専利製品または専利方法によって直接獲得した製品を販売した後、当該製品を使用、販売の申出、販売、輸入する場合。
(2)専利出願日前にすでに同様の製品を製造し、又は同様の方法を使用し、又はすでに製造、使用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合。
(3)臨時に中国の領土、領海、領空を通過する外国輸送手段が、その所属国と中国間で締結した協定又は共に加盟している国際条約に基づき、または互恵の原則に従い、輸送手段自身の需要のためにその装置と設備において関連する専利を使用する場合。
(4)専ら科学研究と実験のために関連する専利を使用する場合。
(5)行政審査に必要な情報を提供するため、専利薬品あるいは専利医療機器を製造、使用、輸入し、及び、もっぱらそのために専利薬品あるいは専利医療器械を製造、輸入する場合。
第76条 薬品の発売審査、評価、承認のプロセスにおいて、薬品発売許可の申請者と、関連専利権者又は利害関係人とが、発売許可申請中の薬品に関する専利権について紛争が生じた場合、関連当事者は、人民法院に提訴し、発売許可申請中の薬品の関連技術方案が他人の薬品の専利権の保護範囲に含まれているか否かについて判決を下すよう請求することができる。国務院薬品監督管理部門は、規定された期間内に、人民法院の効力を生じた裁判に基づき、関連薬品の発売許可を一時停止するか否かの決定を下すことができる。
発売許可申請者と関連専利権者又は利害関係人は、発売許可申請中の薬品に関する専利権紛争について、国務院専利行政部門に行政裁決を申し立てることもできる。
国務院薬品監督管理部門は国務院専利行政部門と共同して、薬品発売許可審査と薬品発売許可申請段階の専利紛争解決の具体的な連携方法を制定し、国務院に報告して承認を得てから施行する。
第77条 専利権者の許可を得ずに製造販売された専利権侵害製品であることを知らずに、生産経営を目的として、その製品を使用し、販売の申出を行い、販売したとき、当該製品の合法的な出所を証明できる場合には、賠償責任を負わない。
第78条 本法第19条の規定に違反して外国に専利を出願し、国家秘密を漏洩した場合、所在事業体または上級主管機関が行政処分を与え、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
第79条 専利事務を管理する部門は、社会に向けて専利製品等を推薦する経営活動に関与してはならない。
専利事務を管理する部門が前項の規定に違反した場合、その上級機関又は監察機関が改善を命じ、影響を除去し、違法収入がある場合はそれを没収する。状況が深刻である場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、法により処分を与える。
第80条 専利管理事務に従事する国家公務員及びその他の国家公務員が、職責を怠り、職権を濫用し、私情にとらわれ不正を行い、犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法により処分を与える。
第8章 附則
第81条 国務院専利行政部門に専利を出願し、及びその他の手続きを行う場合、規定によって費用を納めなければならない。
第82条 本法は1985年4月1日より施行する。
※本資料は、弊所が原文に基づいて作成した参考訳です。
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