商業秘密保護規定(2026年6月1日施行)

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商業秘密保護規定

 (2026年2月24日 国家市場監督管理総局令第126号公布 2026年6月1日施行)

 

第1条

商業秘密の保護を強化し、公平な競争のための市場秩序を維持するため、《中華人民共和国不正競争防止法》(以下「不正競争防止法」という)に基づき、本規定を制定する。

 

第2条

事業者が商業秘密を取得し、開示し、使用し、又は他人に使用を許諾する場合には、自主、平等、公平、誠実信用の原則に従い、法律、法規、規章及び商業道徳を遵守し、公平に市場競争に参加しなければならない。

本規定にいう事業者とは、商品を生産し、経営し、又はサービスを提供する(以下、商品にはサービスを含む)自然人、法人及び非法人組織をいう。

 

第3条

国家市場監督管理総局は、全国の商業秘密に関する行政保護業務を組織し、指導する責任を負う。

県級以上の地方市場監督管理部門は、当該行政区域内の商業秘密の行政保護業務の責任を有する。

技術秘密事件は、原則として区を設けた市級以上の市場監督管理部門が管轄する。業務上の必要に応じ、国家市場監督管理総局の同意を得て、相応の執法能力を有する県級市場監督管理部門が管轄することもできる。

 

第4条

市場監督管理部門は、広報・解説の実施、専門研修の組織等の方法により、事業者が商業秘密保護制度を確立・整備するよう指導し、商業秘密保護に対する意識及び能力を強化し、商業秘密保護水準の全体的向上を推進しなければならない。

事業者が商業秘密保護管理体系を確立・整備し、自らの業界特性、技術上の要求、競争優位等に基づき、積極的に有効な措置を講じて秘密関連要素の内部統制及びコンプライアンス管理を強化し、商業秘密侵害行為を防止・制止することを奨励する。事業者が商業秘密の保護形式を革新し、認証、証拠固定等の方式により商業秘密保護を強化することを奨励する。

業界団体は、業界の自律を強化し、当該業界の商業秘密保護規範、コンプライアンス指針等を制定することにより、当該業界の事業者が法に基づき競争するよう指導・規範し、市場競争秩序を維持しなければならない。

 

第5条

本規定にいう商業秘密とは、公衆に知られておらず、商業的価値を有し、かつ権利者が相応の秘密保持措置を講じている技術情報、経営情報等の商業情報をいう。

技術に関連する構造、原料、配合組成、材料、サンプル、様式、工程、方法、データ、アルゴリズム、コンピュータプログラム、コード等の情報は、第1項にいう技術情報に属する。

経営活動に関連するアイデア、管理、販売、財務、計画、サンプル、顧客情報、データ等の情報は、第1項にいう経営情報に属する。ここで顧客情報には、顧客の名称(氏名)、住所、連絡先並びに取引習慣、意向、内容等の情報を含む。

 

第6条

本規定にいう「公衆に知られていない」とは、商業秘密侵害の疑いのある行為が発生した時点において、当該商業情報がその属する分野の関連人員に広く知られておらず、かつ容易に取得できないことをいう。

次の各号のいずれかに該当する場合は、当該商業情報は公衆に知られているものとする。
(一)当該情報が当該分野において一般常識又は業界慣例に属する場合。
(二)当該情報が製品の寸法、構造、材料、部品の単純な組合せ等の内容のみに関わり、当該分野の関連人員が市販の製品を観察することにより直接取得できる場合。
(三)当該情報が公開出版物又はその他の媒体において既に公開されている場合。
(四)当該情報が公開の報告会、展示会等の方式により公開されている場合。

(五)当該分野の関連人員がその他の公開ルートから当該情報を取得できる場合。

公衆に知られている商業情報を整理、改良、加工して新たな情報を形成し、第1項の規定に適合する場合は、「公衆に知られていない」場合に属する。

 

第7条

本規定にいう「商業的価値を有する」とは、商業情報が現実的又は潜在的価値を有し、権利者に資産の増加、営業収入又は利益の増加、ユーザー数の増加、コスト費用の低減、研究開発期間の短縮、取引機会の増加、商業上の信用又は商品の評判の向上等の商業的利益又は競争上の優位性をもたらすことができることをいう。

生産経営活動において形成された段階的成果又は失敗した実験データ、技術方案等が第1項の規定に適合する場合は、「商業的価値を有する」場合に属する。

 

第8条

本規定にいう権利者とは、商業秘密の所有者及び商業秘密所有者から許諾又は授権を受けた商業秘密の被許諾者、被授権者をいう。

 

第9条

本規定にいう「権利者が相応の秘密保持措置を講じる」とは、権利者が商業秘密の漏洩を防止するため、商業秘密及びその媒体の性質、商業秘密の商業的価値等の要素に相応する合理的な秘密保持措置を講じることをいう。

次の各号のいずれかに該当する場合は、権利者が講じた相応の秘密保持措置に属する。
(一)秘密保持契約を締結し、又は契約において秘密保持義務を約定すること。

(二)規章制度の確立、研修の実施、書面による告知等の方式により、商業秘密に接触・取得し得る従業員、元従業員、供給者、顧客、来訪者等に対し秘密保持要求をすること。

(三)秘密に関わる工場、作業場、実験室、事務所等の生産経営場所への立入りを禁止又は制限し、又は区分け管理を行うこと。
(四)リモートワーク、越境協力等の場面において、権限の段階的設定、データの匿名化処理、操作ログの記録等の技術的秘密保持措置を講じること。
(五)標識付け、分類、隔離、暗号化、封存、商業秘密及びその媒体に接触・取得できる者の範囲を制限する等の方式により、商業秘密及びその媒体を区分け管理すること。
(六)商業秘密に接触・取得できるコンピュータ設備、ネットワーク設備、記憶装置等について、使用、アクセス、保存、複製を禁止又は制限する措置を講じること。
(七)退職従業員に対し、接触・取得した商業秘密及びその媒体の登録、返還、消去、廃棄を求め、引き続き秘密保持義務を負わせること。

(八)その他の合理的な秘密保持措置を講じること。

 

10

事業者は、窃盗、賄賂、詐欺、脅迫、電子的侵入その他の不正な手段により、権利者の商業秘密を取得してはならない。

次の各号のいずれかに該当する場合は、本規定にいう不正な手段に属する。
(一)授権を受けず、又は授権範囲を超えて、権利者の管理下にある、商業秘密を含み又はそこから商業秘密を推知し得る文書、物品、材料、原料等の媒体に無断で接触し、占有し、又は複製すること。
(二)財物又はその他の財産的利益の提供、身体的脅迫等の方式により、権利者の従業員、元従業員又はその他の事業体若しくは個人に対し賄賂、脅迫、欺罔を行い、そのために商業秘密を取得させること。
(三)授権を受けず、又は授権範囲を超えて、権利者のデジタルオフィスシステム、サーバー、電子メール、クラウドストレージ、アプリケーションアカウント等に無断で侵入し、又は悪意あるプログラムの設置、脆弱性攻撃等の技術的手段により商業秘密を取得すること。
(四)授権を受けず、授権範囲を超え、又は授権期間満了後に、商業秘密を無断でダウンロードし、又は権利者の管理下にない電子メール、クラウドストレージ等のネットワーク保存空間若しくは電子機器に転送すること。
(五)その他、権利者の商業秘密を取得する不正な手段。

 

11

事業者は、不正な手段により取得した権利者の商業秘密を開示し、使用し、又は他人に使用を許諾してはならない。

本規定にいう「開示」とは、商業秘密を権利者以外の第三者に漏洩し、又は商業秘密を公にして、関連公衆に広く知られ若しくは容易に取得可能な状態にすることをいう。

本規定にいう「使用」とは、商業秘密を直接使用し、又は商業秘密を修正・改良した上で使用し、若しくは商業秘密に基づいて関連する生産経営活動を調整・改良することをいう。

 

12

事業者は、秘密保持義務に違反し、又は権利者の商業秘密保持に関する要求に違反して、その掌握する商業秘密を開示し、使用し、又は他人に使用を許諾してはならない。

秘密保持義務又は権利者の商業秘密保持に関する要求には、通常、次の各号のいずれかが含まれる。
(一)労働契約、秘密保持契約、売買契約等の契約において商業秘密を保持することを約定している場合。
(二)契約上の約定はないが、契約の性質、目的及び取引慣行、商業道徳等に基づき、誠実信用の原則に従い、商業秘密を保持する義務を負う場合。
(三)権利者が商業秘密を知悉する関連主体に対して秘密保持要求を提示した場合。関連主体には、契約関係を通じて当該商業秘密を知悉した主体、並びに研究開発、生産、検査、認証等の活動に参加することにより当該商業秘密を知悉した主体を含むが、これらに限られない。
(四)契約上の約定はないが、権利者が規章制度又は合理的な秘密保持措置により、従業員、元従業員、協力先等に対して商業秘密保持の要求を明確に提示した場合。
(五)その他、秘密保持義務を負う場合又は権利者が商業秘密保持に関する要求を提示した場合。

 

13

事業者は、他人が秘密保持義務に違反し、又は権利者の商業秘密保持に関する要求に違反するよう教唆、誘引、又は幇助して、権利者の商業秘密を取得し、開示し、使用し、又は他人に使用を許諾してはならない。

次の各号のいずれかに該当する場合は、商業秘密侵害を教唆、誘引、幇助する行為に属する。
(一)明示又は暗示の方式により、他人に商業秘密侵害をそそのかし、指示すること。
(二)明示又は暗示の方式により、物質的報酬又は職位の約束等の非物質的報酬を通じて他人に商業秘密侵害を誘導すること。
(三)他人が商業秘密を侵害していることを知り、又は知るべきであるにもかかわらず、そのために資金、技術、設備等の便宜条件を提供すること。
(四)その他、他人による商業秘密侵害を教唆、誘引、幇助する行為。

 

14

事業者以外のその他の自然人、法人及び非法人組織が本規定第10条から第13条までに定める違法行為を実施した場合は、商業秘密侵害とみなす。

第三者が、商業秘密権利者の従業員、元従業員、協力先又はその他の事業体若しくは個人が本規定第10条から第13条までに定める違法行為を実施していることを知りながら、又は知るべきであるにもかかわらず、なお当該商業秘密を取得し、開示し、使用し、又は他人に使用を許諾した場合は、商業秘密侵害とみなす。

第三者が「知っている」又は「知るべきである」か否かを判断するにあたっては、当該商業情報の秘密保持の程度、取得経路及び方式の合理性、取引価格、第三者と商業秘密権利者との関係、業界慣例等の要素を総合的に考慮しなければならない。

 

15

次の各号のいずれかに該当する行為は、通常、商業秘密侵害に属さない。
(一)独立して発見し、又は自ら研究開発した場合。
(二)公開ルートから取得した製品を分解、測定、分析等することにより当該製品の関連技術情報を取得した場合。
(三)商業秘密権利者の元従業員が、業務において蓄積した汎用的知識、技能、業界経験、又は公開ルートから取得可能な業界情報を利用して業務を行う場合。
(四)違法犯罪行為の暴露、国家安全及び社会公共利益の維持等の必要に基づき、法に従い国家機関、行政機能を担う法定機構及びその職員に商業秘密を開示する場合。
(五)その他、商業秘密侵害に属さない行為。

 

16

商業秘密侵害行為に対する社会的監督を行うすべての組織及び個人を奨励し、支持し、保護する。市場監督管理部門は、通報者及び商業秘密侵害行為の調査・処理に協力した組織及び個人の情報を秘密として保持しなければならない。

 

17

権利者は、その商業秘密が侵害されたと認める場合、市場監督管理部門に通報することができる。

権利者は、通報に際して、その商業情報が商業秘密に該当することを示す初歩的証拠資料及び当該商業秘密が侵害された疑いに関する具体的手掛かりを提供し、通報内容の真実性について責任を負わなければならない。市場監督管理部門は、業務上の必要に応じ、通報者に対し通報資料の補充を求めることができる。

いかなる組織及び個人も、商業秘密侵害の事実を捏造して他人を誣告し、又は恐喝を行ってはならず、通報の権利を濫用して市場競争秩序及び市場監督管理秩序を攪乱してはならない。

 

18

権利者の商業情報が商業秘密に該当することを示す初歩的証拠資料には、通常、次の内容が含まれる。
(一)商業情報の形成過程及び形成時期。
(二)商業情報が公衆に知られていないこと、又は本規定第6条第2項に掲げる各号のいずれにも該当しないこと。
(三)商業情報の商業的価値。
(四)権利者が当該商業情報に対して講じた秘密保持措置。
(五)その他、権利者の商業情報が商業秘密に該当することを証明し得る証拠資料。

次の各号のいずれかは、一般に、商業秘密が侵害された疑いに関する具体的手掛かりとすることができる。
(一)商業秘密侵害の疑いがある者(以下「侵害者」という)が商業秘密を取得する経路又は機会を有していることを示す手掛かり。
(二)商業秘密の秘密保持措置が被疑侵害者により不正な手段で破壊されたことを示す手掛かり。
(三)商業秘密が被疑侵害者により実際に取得されたことを示す手掛かり。
(四)商業秘密が被疑侵害者により開示又は使用されたこと、又は開示若しくは使用されるおそれがあることを示す手掛かり。
(五)その他、商業秘密が被疑侵害者により侵害されたことを示す手掛かり。

 

19

市場監督管理部門は、通報の手掛かりを受理した後、法に従い調査確認を行い、立案するか否かを決定しなければならない。

調査確認の結果、次の各号の条件に適合する場合は、立案しなければならない。
(一)商業秘密侵害行為が存在することを初歩的に証明する証拠があり、かつ法により行政処罰を科すべき場合。
(二)本部門の管轄に属する場合。
(三)行政処罰を科す法定期間内にある場合。

 

20

被疑侵害者、利害関係人及びその他の関連する事業体又は個人は、市場監督管理部門に対し、関連資料又は状況を事実に即して提供しなければならない。

被疑侵害者が使用している情報が、権利者の主張する商業秘密と実質的に同一であり、かつ被疑侵害者が商業秘密を取得する条件を有していることを証明する証拠がある場合、市場監督管理部門は、被疑侵害者が商業秘密侵害行為を行ったと認定することができる。ただし、被疑侵害者が使用している情報が合法的に取得又は使用されたことを証明する証拠がある場合を除く。

 

21

市場監督管理部門及びその職員は、調査過程において知り得た商業秘密について、法により秘密保持義務を負い、違法に権利者の商業秘密を開示し、使用し、又は他人に使用を許諾してはならない。

市場監督管理部門は、法により行政処罰決定を公開する場合、商業秘密に関わる内容を公開してはならない。

 

22

権利者及び被疑侵害者は、法定資格を有する鑑定機関に委託して、権利者の情報が公衆に知られているか否か、被疑侵害者が使用している情報と権利者の情報とが実質的に同一であるか否か等の専門事項について鑑定を行わせ、又は専門知識を有する者に委託して、前記各事項について専門意見を作成させることができ、当該鑑定結果又は専門意見を市場監督管理部門に提出することができる。

 

23

市場監督管理部門は、商業秘密侵害の疑いのある行為を調査するにあたり、次の措置を講じることができる。
(一)商業秘密侵害の疑いのある行為に係る営業場所に立ち入り検査を行うこと。
(二)調査対象である被疑侵害者、利害関係人及びその他の関連する事業体又は個人に対し尋問し、関連状況の説明又は調査対象行為に関するその他の資料の提供を求めること。
(三)商業秘密侵害の疑いのある行為に関連する契約、帳簿、伝票、文書、記録、業務書簡及びその他の資料を閲覧し、又は複製すること。
(四)商業秘密侵害の疑いのある行為に関連する財物を差し押さえ、又は押収すること。
(五)商業秘密侵害の疑いのある行為に係る事業者の銀行口座を照会すること。

第1項に定める措置を講ずる場合には、市場監督管理部門の主要責任者に書面で報告し、承認を得なければならない。第1項第(四)号及び第(五)号の措置を講ずる場合には、区を設けた市級以上の市場監督管理部門の主要責任者に書面で報告し、承認を得なければならない。

市場監督管理部門及びその職員は、法により調査を実施し、又は調査への協力を求めるにあたり、事業者の正常な生産経営活動に対する影響を回避し、又はできる限り軽減しなければならない。

 

24

本規定に違反して商業秘密を侵害した場合、県級以上の市場監督管理部門は、不正競争防止法第26条の規定に基づき、違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、10万元以上100万元以下の過料を科す。状況が深刻な場合は、100万元以上500万元以下の過料を科す。

 

25

不正競争防止法第26条の規定に基づき違法行為の停止を命じる場合、停止命令の期間は、通常、当該商業情報が商業秘密に該当しなくなるまで継続しなければならない。

違法行為の停止命令には、通常、次の各号が含まれる。
(一)侵害者に対し、権利者の商業秘密の使用停止を命じること。ただし、権利者が同意する場合を除く。
(二)侵害者に対し、商業秘密の媒体を権利者に返還し、又は廃棄することを命じること。
(三)侵害者に対し、商業秘密を含む侵害製品又は中間製品を廃棄することを命じること。ただし、権利者が買い取り、販売等その他の処理方式を採ることに同意する場合を除く。
(四)侵害者に対し、取得した権利者の商業秘密を削除することを命じること。
(五)その他、権利者の商業秘密侵害行為の停止を命じること。

 

26

次の各号のいずれかに該当する場合は、不正競争防止法第26条にいう「状況が深刻な場合」に属する。
(一)権利者に比較的大きな直接損失をもたらした場合。
(二)権利者の生産経営活動に重大な不利な影響を与えた場合。
(三)国家の利益又は社会公共の利益を害した場合。
(四)2年以内に商業秘密侵害により行政処罰を受けた後、再び商業秘密侵害行為を実施した場合。
(五)その他、状況が深刻な場合。

 

27

本規定に違反し、犯罪の疑いがある場合は、法により司法機関に移送し、刑事責任を追及する。

 

28

本規定にいう商業情報が国家秘密に該当する場合は、《中華人民共和国国家秘密保守法》の規定に基づき保護する。

 

29

中華人民共和国の域外において商業秘密侵害行為を実施し、国内市場の競争秩序を攪乱し、国内事業者の合法的権益を損なった場合は、不正競争防止法及び関連法律の規定に基づき処理する。

 

30

法律又は行政法規により、他の部門が商業秘密侵害行為について監督検査を行うと規定されている場合は、その規定に従って執行する。

 

31

本規定は、202661日から施行する。19951123日に旧国家工商行政管理局令第41号として公布された「商業秘密侵害行為を禁止することに関する若干の規定」は、同時に廃止する。

 

※本資料は、弊所が原文に基づいて作成した参考訳です。

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