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知的財産権侵害民事紛争事件における懲罰的賠償の適用に関する解釈(和訳)
前文 知的財産権を重大に侵害する行為を法により懲罰し、知的財産権の懲罰的損害賠償制度を厳格に実施するため、《中華人民共和国民法典》、《中華人民共和国著作権法》、《中華人民共和国商標法》、《中華人民共和国専利法》、《中華人民共和国不正競争防止法》、《中華人民共和国種子法》、《中華人民共和国民事訴訟法》等の関連法規に基づき、裁判実務を踏まえて、本解釈を制定する。
第1条 原告が、被告が原告の適法に所有する知的財産権を故意に侵害し、且つ情状が深刻であると主張し、被告に懲罰的損害賠償責任を負うことを命ずるよう請求した場合、人民法院は法により審理しなければならない。
第2条 原告が懲罰的損害賠償を請求する場合は、明確な賠償額、計算方法、及び根拠となる事実と理由を提示しなければならない。
第3条 原告が第一審の法廷弁論終結前に懲罰的損害賠償の請求を追加した場合、人民法院はこれを許可しなければならない。第二審において懲罰的損害賠償の請求を追加した場合、人民法院は当事者の自由意思の原則に基づき裁判所における和解を行うことができ、和解が成立しない場合には、これを支持しない。
第4条 原告が知的財産権侵害訴訟において損害賠償を請求したが懲罰的損害賠償を請求せず、人民法院による説明の後も、なお請求しなかった場合であって、訴訟終結後に同一の侵害事実に基づいて別途訴えを提起して懲罰的損害賠償を請求した場合、人民法院はこれを受理しない。
第5条 原告が被告の営業秘密侵害以外の不正競争行為の故意による実施について懲罰的損害賠償を請求した場合、人民法院はこれを支持しない。ただし、法律に別段の規定がある場合はこの限りでない。
第6条 知的財産権侵害の故意の認定について、人民法院は、知的財産権の権利種別、権利の状態および知名度、被告と原告または利害関係人との関係等の要素を総合的に考慮しなければならない。
被告が次の各号のいずれかに該当する事由を有する場合、人民法院は被告に知的財産権侵害の故意があると認定することができる。ただし、当事者にこれを反駁するに足る反対証拠がある場合はこの限りでない。
(一)原告または利害関係人から有効な通知を受けた後も、なお継続して侵害行為を実施した場合
(二)被告またはその法定代表者、管理者が、原告または利害関係人の法定代表者、管理者または実質的支配者であり、侵害された知的財産権を知っている、または知り得たはずである場合
(三)原告または利害関係人との間に労働、役務、協業、許諾、販売、代理、代表等の関係が存在し、かつ当該関係に基づいて侵害された知的財産権に接触したことがある場合
(四)原告または利害関係人との間に取引関係がある、または契約締結等のための協議を行ったことがあり、かつ当該関係に基づいて侵害された知的財産権に接触したことがある場合
(五)海賊版行為、登録商標の冒用行為、他人の専利の冒用行為を実施した場合
(六)原告と和解に達し侵害行為の停止に同意した後に、再び同一または類似の侵害行為を実施した場合
(七)関連会社の設立、法定代表者または支配株主の変更、名義を隠した会社設立等の方法により実質的支配関係を隠蔽し、または免責合意を締結して、係争知的財産権侵害の法的責任を回避した場合
(八)その他、故意と認定することができる事由
第7条 知的財産権侵害の情状が深刻であるかの認定について、人民法院は侵害手段、回数、侵害行為の継続期間、地域範囲、規模、結果、侵害者のその侵害行為に対する認識および基本的態度等の要素を総合的に考慮しなければならない。
被告が次の各号のいずれかに該当する事由を有する場合、人民法院は情状が深刻であると認定しなければならない。
(一)侵害により行政処罰を受け、または裁判所の裁判により法的責任を負担した後に、再び同一または類似の侵害行為を実施した場合
(二)正当な理由なく保全裁定の履行を拒否した場合
(三)侵害の証拠を偽造、毀損または隠匿した場合
(四)侵害行為を主たる業務とし、または侵害による利益を主要な利益源とするなど、知的財産権侵害を業としている場合
(五)侵害による利益が巨額である、または侵害行為により権利者の営業上の信用、市場シェア等が重大な損害を受けた場合
(六)侵害行為が国家利益または社会公共の利益に危害を与え、または与えるおそれがある場合
(七)その他、情状が深刻であると認定すべき事由
第8条 人民法院は懲罰的損害賠償額を確定するにあたり、それぞれ関係法律に基づき、原告の実際の損失額、被告の違法所得額または侵害により得られた利益を算定基礎額としなければならない。算定基礎額には、原告が侵害の制止のために支払った合理的費用は含まれない。法律に別段の規定がある場合は、その規定に従う。
実際の損失額、違法所得額、侵害により得られた利益のいずれも算定が困難である場合、人民法院は法により権利の許諾使用料を参照して、懲罰的損害賠償額の算定基礎額を合理的に確定する。
法定損害賠償額を懲罰的損害賠償の算定基礎額とすることはできない。
第9条 被告の違法所得または侵害による利益を懲罰的損害賠償の算定基礎額とする場合、営業利益を参照して確定することができる。被告が知的財産権侵害を業としている場合、販売利益を参照して計算することができる。利益率を確定することができない場合、統計部門、業界団体等が公表する同時期・同業種の平均利益率または権利者の利益率を参照して計算することができる。
第10条 人民法院が法により被告に対し、その保有する侵害行為に関連する帳簿、資料等の提出を命じた場合において、被告が正当な理由なく提出を拒否し、または虚偽の帳簿、資料等を提出したときは、人民法院は原告の主張および事件における証拠に基づき、法により懲罰的損害賠償額の算定基礎額を確定することができる。民事訴訟法第114条に規定する事由に該当する場合には、法により法的責任を追及する。法律に別段の規定がある場合は、その規定に従う。
第11条 人民法院は懲罰的損害賠償の倍率を確定するにあたり、被告の主観的過失の程度、侵害行為の情状の深刻さ等の要素を総合的に考慮しなければならない。懲罰的損害賠償の倍率は法定範囲内で確定し、整数でなくてもよい。
第12条 人民法院が懲罰的損害賠償を適用して確定する賠償額の総額は、算定基礎額の5倍を上限とする。権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的費用は、この総額の外で別途計算する。
第13条 同一の侵害行為について既に過料または罰金を科され、かつその執行が完了している場合、人民法院は懲罰的損害賠償の倍率を確定する際に、これを考慮しなければならない。
第14条 本解釈は2026年5月1日より施行する。
後書き 本解釈の施行後、「最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的損害賠償の適用に関する解釈」(法釈〔2021〕4号)は同時に廃止する。
本解釈の施行前にすでに効力を生じた裁判がなされた事件については、本解釈施行後に当事者が再審を請求した場合、または審判監督手続に基づき再審が決定された場合であっても、本解釈は適用しない。
※本資料は、弊所が原文に基づいて作成した参考訳です。
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