2026年2月24日、国家市場監督管理総局は、「商業秘密保護規定」を公表しました。同規定は、不正競争防止法による商業秘密の保護に関する詳細を規定する、市場監督管理局の部門規定であり、2026年6月1日から施行されます。
本規定は、2020年及び2025年の2回のパブリックコメント募集を経て完成されたもので、商業秘密の定義や、商業秘密侵害行為の類型が明確にされた他に、秘密保持措置を講じたと認められる状況、秘密保持義務を有すると認められる状況等が、具体的に列挙されており、参考になります。
また、商業秘密の保護に際して、権利者が市場監督管理局に通報する際に提示すべき証拠や、商業秘密侵害行為に対する罰則規定等が明確にされました。ここで、侵害行為の立証について、被疑侵害者が使用している情報と、権利者の商業秘密とが実質的に同一であり、かつ被疑侵害者が商業秘密を取得する条件を有していることが証明されれば、被疑侵害者が使用している情報が合法的に取得・使用されたことを証明できる場合を除き、商業秘密侵害が認定されるという立証責任の転換が規定された点は、注目に値します。また、2025年10月15日より施行された不正競争防止法の第3回改正と同様に、本規定でも、中華人民共和国の域外で行われた商業秘密侵害行為が国内市場の競争秩序を乱し、国内事業者の合法的権益を損なった場合には、不正競争防止法及び関連法規による処理の対象になるという域外適用規定が設けられています。
弊所にて本規定の参考日本語訳を作成しましたので、ご参照ください。