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	<title>法律情報 | 北京尚誠知識産権代理有限公司</title>
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		<title>知的財産権侵害民事紛争事件における懲罰的賠償の適用に関する解釈</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最高人民法院による司法解釈]]></category>
		<category><![CDATA[法律情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>↓PDF版はこちら 知的財産権侵害民事紛争事件における懲罰的賠償の適用に関する解釈（和訳） 前文　知的財産権を重大に侵害する行為を法により懲罰し、知的財産権の懲罰的損害賠償制度を厳格に実施するため、《中華人民共和国民法典 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">↓PDF版はこちら<br />
<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/f7a8d07a0d1faec2f6ddc0f77a9bd2f3.pdf" target="_blank" rel="noopener">知的財産権侵害民事紛争事件における懲罰的賠償の適用に関する解釈（和訳）</a></span></p>
<p style="text-align: left;"><br />
<b>前文</b>　知的財産権を重大に侵害する行為を法により懲罰し、知的財産権の懲罰的損害賠償制度を厳格に実施するため、《中華人民共和国民法典》、《中華人民共和国著作権法》、《中華人民共和国商標法》、《中華人民共和国専利法》、《中華人民共和国不正競争防止法》、《中華人民共和国種子法》、《中華人民共和国民事訴訟法》等の関連法規に基づき、裁判実務を踏まえて、本解釈を制定する。<br />
<br />
<b>第1条</b>　原告が、被告が原告の適法に所有する知的財産権を故意に侵害し、且つ情状が深刻であると主張し、被告に懲罰的損害賠償責任を負うことを命ずるよう請求した場合、人民法院は法により審理しなければならない。<br />
<br />
<b>第2条</b>　原告が懲罰的損害賠償を請求する場合は、明確な賠償額、計算方法、及び根拠となる事実と理由を提示しなければならない。<br />
<br />
<b>第3条</b>　原告が第一審の法廷弁論終結前に懲罰的損害賠償の請求を追加した場合、人民法院はこれを許可しなければならない。第二審において懲罰的損害賠償の請求を追加した場合、人民法院は当事者の自由意思の原則に基づき裁判所における和解を行うことができ、和解が成立しない場合には、これを支持しない。<br />
<br />
<b>第4条</b>　原告が知的財産権侵害訴訟において損害賠償を請求したが懲罰的損害賠償を請求せず、人民法院による説明の後も、なお請求しなかった場合であって、訴訟終結後に同一の侵害事実に基づいて別途訴えを提起して懲罰的損害賠償を請求した場合、人民法院はこれを受理しない。<br />
<br />
<b>第5条</b>　原告が被告の営業秘密侵害以外の不正競争行為の故意による実施について懲罰的損害賠償を請求した場合、人民法院はこれを支持しない。ただし、法律に別段の規定がある場合はこの限りでない。</p>
<p style="text-align: left;"><br />
<b>第6条</b>　知的財産権侵害の故意の認定について、人民法院は、知的財産権の権利種別、権利の状態および知名度、被告と原告または利害関係人との関係等の要素を総合的に考慮しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>被告が次の各号のいずれかに該当する事由を有する場合、人民法院は被告に知的財産権侵害の故意があると認定することができる。ただし、当事者にこれを反駁するに足る反対証拠がある場合はこの限りでない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">（一）原告または利害関係人から有効な通知を受けた後も、なお継続して侵害行為を実施した場合<span><br />
</span></p>
<p>（二）被告またはその法定代表者、管理者が、原告または利害関係人の法定代表者、管理者または実質的支配者であり、侵害された知的財産権を知っている、または知り得たはずである場合<span><br />
</span>（三）原告または利害関係人との間に労働、役務、協業、許諾、販売、代理、代表等の関係が存在し、かつ当該関係に基づいて侵害された知的財産権に接触したことがある場合<span><br />
</span>（四）原告または利害関係人との間に取引関係がある、または契約締結等のための協議を行ったことがあり、かつ当該関係に基づいて侵害された知的財産権に接触したことがある場合<span><br />
</span>（五）海賊版行為、登録商標の冒用行為、他人の専利の冒用行為を実施した場合<span><br />
</span>（六）原告と和解に達し侵害行為の停止に同意した後に、再び同一または類似の侵害行為を実施した場合<span><br />
</span>（七）関連会社の設立、法定代表者または支配株主の変更、名義を隠した会社設立等の方法により実質的支配関係を隠蔽し、または免責合意を締結して、係争知的財産権侵害の法的責任を回避した場合<span><br />
</span>（八）その他、故意と認定することができる事由</p>
<p style="text-align: left;"><br />
<b>第7条</b>　知的財産権侵害の情状が深刻であるかの認定について、人民法院は侵害手段、回数、侵害行為の継続期間、地域範囲、規模、結果、侵害者のその侵害行為に対する認識および基本的態度等の要素を総合的に考慮しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>被告が次の各号のいずれかに該当する事由を有する場合、人民法院は情状が深刻であると認定しなければならない。</p>
<p style="text-align: left;"><br />
（一）侵害により行政処罰を受け、または裁判所の裁判により法的責任を負担した後に、再び同一または類似の侵害行為を実施した場合<span><br />
</span>（二）正当な理由なく保全裁定の履行を拒否した場合<span><br />
</span>（三）侵害の証拠を偽造、毀損または隠匿した場合<span><br />
</span>（四）侵害行為を主たる業務とし、または侵害による利益を主要な利益源とするなど、知的財産権侵害を業としている場合<span><br />
</span>（五）侵害による利益が巨額である、または侵害行為により権利者の営業上の信用、市場シェア等が重大な損害を受けた場合<span><br />
</span>（六）侵害行為が国家利益または社会公共の利益に危害を与え、または与えるおそれがある場合<span><br />
</span>（七）その他、情状が深刻であると認定すべき事由<br />
<br />
<b>第8条</b>　人民法院は懲罰的損害賠償額を確定するにあたり、それぞれ関係法律に基づき、原告の実際の損失額、被告の違法所得額または侵害により得られた利益を算定基礎額としなければならない。算定基礎額には、原告が侵害の制止のために支払った合理的費用は含まれない。法律に別段の規定がある場合は、その規定に従う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>実際の損失額、違法所得額、侵害により得られた利益のいずれも算定が困難である場合、人民法院は法により権利の許諾使用料を参照して、懲罰的損害賠償額の算定基礎額を合理的に確定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">法定損害賠償額を懲罰的損害賠償の算定基礎額とすることはできない。<br />
<br />
<b>第9条</b>　被告の違法所得または侵害による利益を懲罰的損害賠償の算定基礎額とする場合、営業利益を参照して確定することができる。被告が知的財産権侵害を業としている場合、販売利益を参照して計算することができる。利益率を確定することができない場合、統計部門、業界団体等が公表する同時期・同業種の平均利益率または権利者の利益率を参照して計算することができる。<br />
<br />
<b>第10条</b>　人民法院が法により被告に対し、その保有する侵害行為に関連する帳簿、資料等の提出を命じた場合において、被告が正当な理由なく提出を拒否し、または虚偽の帳簿、資料等を提出したときは、人民法院は原告の主張および事件における証拠に基づき、法により懲罰的損害賠償額の算定基礎額を確定することができる。民事訴訟法第114条に規定する事由に該当する場合には、法により法的責任を追及する。法律に別段の規定がある場合は、その規定に従う。<br />
<br />
<b>第11条</b>　人民法院は懲罰的損害賠償の倍率を確定するにあたり、被告の主観的過失の程度、侵害行為の情状の深刻さ等の要素を総合的に考慮しなければならない。懲罰的損害賠償の倍率は法定範囲内で確定し、整数でなくてもよい。<br />
<br />
<b>第12条</b>　人民法院が懲罰的損害賠償を適用して確定する賠償額の総額は、算定基礎額の５倍を上限とする。権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的費用は、この総額の外で別途計算する。<br />
<br />
<b>第13条</b>　同一の侵害行為について既に過料または罰金を科され、かつその執行が完了している場合、人民法院は懲罰的損害賠償の倍率を確定する際に、これを考慮しなければならない。<br />
<br />
<b>第14条</b>　本解釈は2026年5月1日より施行する。<br />
<br />
<b>後書き</b>　本解釈の施行後、「最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的損害賠償の適用に関する解釈」（法釈〔<span>2021</span>〕<span>4</span>号）は同時に廃止する。</p>
<p style="text-align: left;"></p>
<p>本解釈の施行前にすでに効力を生じた裁判がなされた事件については、本解釈施行後に当事者が再審を請求した場合、または審判監督手続に基づき再審が決定された場合であっても、本解釈は適用しない。</p>
<p style="text-align: left;"><br />
<br />
</p>
<p style="text-align: right;">※本資料は、弊所が原文に基づいて作成した参考訳です。</p>
<p style="text-align: right;">©2026　北京尚誠知識産権代理有限公司　</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/legal/%e7%9f%a5%e7%9a%84%e8%b2%a1%e7%94%a3%e6%a8%a9%e4%be%b5%e5%ae%b3%e6%b0%91%e4%ba%8b%e7%b4%9b%e4%ba%89%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%87%b2%e7%bd%b0%e7%9a%84%e8%b3%a0%e5%84%9f/">知的財産権侵害民事紛争事件における懲罰的賠償の適用に関する解釈</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>商業秘密保護規定（2026年6月1日施行）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[不正競争関連]]></category>
		<category><![CDATA[法律情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>↓PDF版はこちら 商業秘密保護規定  （2026年2月24日 国家市場監督管理総局令第126号公布　2026年6月1日施行） &#160; 第１条 商業秘密の保護を強化し、公平な競争のための市場秩序を維持するため、《中 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span>↓PDF版はこちら</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/3efa3e26e9149b12e5e4c6ace735ce78.pdf" target="_blank" rel="noopener">商業秘密保護規定</a></span></p>
<p><b> </b>（2026年2月24日 国家市場監督管理総局令第126号公布　2026年6月1日施行）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第１条</b></p>
<p>商業秘密の保護を強化し、公平な競争のための市場秩序を維持するため、《中華人民共和国不正競争防止法》（以下「不正競争防止法」という）に基づき、本規定を制定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第２条</b></p>
<p>事業者が商業秘密を取得し、開示し、使用し、又は他人に使用を許諾する場合には、自主、平等、公平、誠実信用の原則に従い、法律、法規、規章及び商業道徳を遵守し、公平に市場競争に参加しなければならない。</p>
<p>本規定にいう事業者とは、商品を生産し、経営し、又はサービスを提供する（以下、商品にはサービスを含む）自然人、法人及び非法人組織をいう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第３条</b></p>
<p>国家市場監督管理総局は、全国の商業秘密に関する行政保護業務を組織し、指導する責任を負う。</p>
<p>県級以上の地方市場監督管理部門は、当該行政区域内の商業秘密の行政保護業務の責任を有する。</p>
<p>技術秘密事件は、原則として区を設けた市級以上の市場監督管理部門が管轄する。業務上の必要に応じ、国家市場監督管理総局の同意を得て、相応の執法能力を有する県級市場監督管理部門が管轄することもできる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第４条</b></p>
<p>市場監督管理部門は、広報・解説の実施、専門研修の組織等の方法により、事業者が商業秘密保護制度を確立・整備するよう指導し、商業秘密保護に対する意識及び能力を強化し、商業秘密保護水準の全体的向上を推進しなければならない。</p>
<p>事業者が商業秘密保護管理体系を確立・整備し、自らの業界特性、技術上の要求、競争優位等に基づき、積極的に有効な措置を講じて秘密関連要素の内部統制及びコンプライアンス管理を強化し、商業秘密侵害行為を防止・制止することを奨励する。事業者が商業秘密の保護形式を革新し、認証、証拠固定等の方式により商業秘密保護を強化することを奨励する。</p>
<p>業界団体は、業界の自律を強化し、当該業界の商業秘密保護規範、コンプライアンス指針等を制定することにより、当該業界の事業者が法に基づき競争するよう指導・規範し、市場競争秩序を維持しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５条</b></p>
<p>本規定にいう商業秘密とは、公衆に知られておらず、商業的価値を有し、かつ権利者が相応の秘密保持措置を講じている技術情報、経営情報等の商業情報をいう。</p>
<p>技術に関連する構造、原料、配合組成、材料、サンプル、様式、工程、方法、データ、アルゴリズム、コンピュータプログラム、コード等の情報は、第１項にいう技術情報に属する。</p>
<p>経営活動に関連するアイデア、管理、販売、財務、計画、サンプル、顧客情報、データ等の情報は、第１項にいう経営情報に属する。ここで顧客情報には、顧客の名称（氏名）、住所、連絡先並びに取引習慣、意向、内容等の情報を含む。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６条</b></p>
<p>本規定にいう「公衆に知られていない」とは、商業秘密侵害の疑いのある行為が発生した時点において、当該商業情報がその属する分野の関連人員に広く知られておらず、かつ容易に取得できないことをいう。</p>
<p>次の各号のいずれかに該当する場合は、当該商業情報は公衆に知られているものとする。<span><br />
</span>（一）当該情報が当該分野において一般常識又は業界慣例に属する場合。<span><br />
</span>（二）当該情報が製品の寸法、構造、材料、部品の単純な組合せ等の内容のみに関わり、当該分野の関連人員が市販の製品を観察することにより直接取得できる場合。<span><br />
</span>（三）当該情報が公開出版物又はその他の媒体において既に公開されている場合。<span><br />
</span>（四）当該情報が公開の報告会、展示会等の方式により公開されている場合。</p>
<p>（五）当該分野の関連人員がその他の公開ルートから当該情報を取得できる場合。</p>
<p>公衆に知られている商業情報を整理、改良、加工して新たな情報を形成し、第１項の規定に適合する場合は、「公衆に知られていない」場合に属する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第７条</b></p>
<p>本規定にいう「商業的価値を有する」とは、商業情報が現実的又は潜在的価値を有し、権利者に資産の増加、営業収入又は利益の増加、ユーザー数の増加、コスト費用の低減、研究開発期間の短縮、取引機会の増加、商業上の信用又は商品の評判の向上等の商業的利益又は競争上の優位性をもたらすことができることをいう。</p>
<p>生産経営活動において形成された段階的成果又は失敗した実験データ、技術方案等が第１項の規定に適合する場合は、「商業的価値を有する」場合に属する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第８条</b></p>
<p>本規定にいう権利者とは、商業秘密の所有者及び商業秘密所有者から許諾又は授権を受けた商業秘密の被許諾者、被授権者をいう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第９条</b></p>
<p>本規定にいう「権利者が相応の秘密保持措置を講じる」とは、権利者が商業秘密の漏洩を防止するため、商業秘密及びその媒体の性質、商業秘密の商業的価値等の要素に相応する合理的な秘密保持措置を講じることをいう。</p>
<p>次の各号のいずれかに該当する場合は、権利者が講じた相応の秘密保持措置に属する。<span><br />
</span>（一）秘密保持契約を締結し、又は契約において秘密保持義務を約定すること。</p>
<p>（二）規章制度の確立、研修の実施、書面による告知等の方式により、商業秘密に接触・取得し得る従業員、元従業員、供給者、顧客、来訪者等に対し秘密保持要求をすること。</p>
<p>（三）秘密に関わる工場、作業場、実験室、事務所等の生産経営場所への立入りを禁止又は制限し、又は区分け管理を行うこと。<span><br />
</span>（四）リモートワーク、越境協力等の場面において、権限の段階的設定、データの匿名化処理、操作ログの記録等の技術的秘密保持措置を講じること。<span><br />
</span>（五）標識付け、分類、隔離、暗号化、封存、商業秘密及びその媒体に接触・取得できる者の範囲を制限する等の方式により、商業秘密及びその媒体を区分け管理すること。<span><br />
</span>（六）商業秘密に接触・取得できるコンピュータ設備、ネットワーク設備、記憶装置等について、使用、アクセス、保存、複製を禁止又は制限する措置を講じること。<span><br />
</span>（七）退職従業員に対し、接触・取得した商業秘密及びその媒体の登録、返還、消去、廃棄を求め、引き続き秘密保持義務を負わせること。</p>
<p>（八）その他の合理的な秘密保持措置を講じること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>10</span>条</b></p>
<p>事業者は、窃盗、賄賂、詐欺、脅迫、電子的侵入その他の不正な手段により、権利者の商業秘密を取得してはならない。</p>
<p>次の各号のいずれかに該当する場合は、本規定にいう不正な手段に属する。<span><br />
</span>（一）授権を受けず、又は授権範囲を超えて、権利者の管理下にある、商業秘密を含み又はそこから商業秘密を推知し得る文書、物品、材料、原料等の媒体に無断で接触し、占有し、又は複製すること。<span><br />
</span>（二）財物又はその他の財産的利益の提供、身体的脅迫等の方式により、権利者の従業員、元従業員又はその他の事業体若しくは個人に対し賄賂、脅迫、欺罔を行い、そのために商業秘密を取得させること。<span><br />
</span>（三）授権を受けず、又は授権範囲を超えて、権利者のデジタルオフィスシステム、サーバー、電子メール、クラウドストレージ、アプリケーションアカウント等に無断で侵入し、又は悪意あるプログラムの設置、脆弱性攻撃等の技術的手段により商業秘密を取得すること。<span><br />
</span>（四）授権を受けず、授権範囲を超え、又は授権期間満了後に、商業秘密を無断でダウンロードし、又は権利者の管理下にない電子メール、クラウドストレージ等のネットワーク保存空間若しくは電子機器に転送すること。<span><br />
</span>（五）その他、権利者の商業秘密を取得する不正な手段。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>11</span>条</b></p>
<p>事業者は、不正な手段により取得した権利者の商業秘密を開示し、使用し、又は他人に使用を許諾してはならない。</p>
<p>本規定にいう「開示」とは、商業秘密を権利者以外の第三者に漏洩し、又は商業秘密を公にして、関連公衆に広く知られ若しくは容易に取得可能な状態にすることをいう。</p>
<p>本規定にいう「使用」とは、商業秘密を直接使用し、又は商業秘密を修正・改良した上で使用し、若しくは商業秘密に基づいて関連する生産経営活動を調整・改良することをいう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>12</span>条</b></p>
<p>事業者は、秘密保持義務に違反し、又は権利者の商業秘密保持に関する要求に違反して、その掌握する商業秘密を開示し、使用し、又は他人に使用を許諾してはならない。</p>
<p>秘密保持義務又は権利者の商業秘密保持に関する要求には、通常、次の各号のいずれかが含まれる。<span><br />
</span>（一）労働契約、秘密保持契約、売買契約等の契約において商業秘密を保持することを約定している場合。<span><br />
</span>（二）契約上の約定はないが、契約の性質、目的及び取引慣行、商業道徳等に基づき、誠実信用の原則に従い、商業秘密を保持する義務を負う場合。<span><br />
</span>（三）権利者が商業秘密を知悉する関連主体に対して秘密保持要求を提示した場合。関連主体には、契約関係を通じて当該商業秘密を知悉した主体、並びに研究開発、生産、検査、認証等の活動に参加することにより当該商業秘密を知悉した主体を含むが、これらに限られない。<span><br />
</span>（四）契約上の約定はないが、権利者が規章制度又は合理的な秘密保持措置により、従業員、元従業員、協力先等に対して商業秘密保持の要求を明確に提示した場合。<span><br />
</span>（五）その他、秘密保持義務を負う場合又は権利者が商業秘密保持に関する要求を提示した場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>13</span>条</b></p>
<p>事業者は、他人が秘密保持義務に違反し、又は権利者の商業秘密保持に関する要求に違反するよう教唆、誘引、又は幇助して、権利者の商業秘密を取得し、開示し、使用し、又は他人に使用を許諾してはならない。</p>
<p>次の各号のいずれかに該当する場合は、商業秘密侵害を教唆、誘引、幇助する行為に属する。<span><br />
</span>（一）明示又は暗示の方式により、他人に商業秘密侵害をそそのかし、指示すること。<span><br />
</span>（二）明示又は暗示の方式により、物質的報酬又は職位の約束等の非物質的報酬を通じて他人に商業秘密侵害を誘導すること。<span><br />
</span>（三）他人が商業秘密を侵害していることを知り、又は知るべきであるにもかかわらず、そのために資金、技術、設備等の便宜条件を提供すること。<span><br />
</span>（四）その他、他人による商業秘密侵害を教唆、誘引、幇助する行為。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>14</span>条</b></p>
<p>事業者以外のその他の自然人、法人及び非法人組織が本規定第<span>10</span>条から第<span>13</span>条までに定める違法行為を実施した場合は、商業秘密侵害とみなす。</p>
<p>第三者が、商業秘密権利者の従業員、元従業員、協力先又はその他の事業体若しくは個人が本規定第<span>10</span>条から第<span>13</span>条までに定める違法行為を実施していることを知りながら、又は知るべきであるにもかかわらず、なお当該商業秘密を取得し、開示し、使用し、又は他人に使用を許諾した場合は、商業秘密侵害とみなす。</p>
<p>第三者が「知っている」又は「知るべきである」か否かを判断するにあたっては、当該商業情報の秘密保持の程度、取得経路及び方式の合理性、取引価格、第三者と商業秘密権利者との関係、業界慣例等の要素を総合的に考慮しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>15</span>条</b></p>
<p>次の各号のいずれかに該当する行為は、通常、商業秘密侵害に属さない。<span><br />
</span>（一）独立して発見し、又は自ら研究開発した場合。<span><br />
</span>（二）公開ルートから取得した製品を分解、測定、分析等することにより当該製品の関連技術情報を取得した場合。<span><br />
</span>（三）商業秘密権利者の元従業員が、業務において蓄積した汎用的知識、技能、業界経験、又は公開ルートから取得可能な業界情報を利用して業務を行う場合。<span><br />
</span>（四）違法犯罪行為の暴露、国家安全及び社会公共利益の維持等の必要に基づき、法に従い国家機関、行政機能を担う法定機構及びその職員に商業秘密を開示する場合。<span><br />
</span>（五）その他、商業秘密侵害に属さない行為。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>16</span>条</b></p>
<p>商業秘密侵害行為に対する社会的監督を行うすべての組織及び個人を奨励し、支持し、保護する。市場監督管理部門は、通報者及び商業秘密侵害行為の調査・処理に協力した組織及び個人の情報を秘密として保持しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>17</span>条</b></p>
<p>権利者は、その商業秘密が侵害されたと認める場合、市場監督管理部門に通報することができる。</p>
<p>権利者は、通報に際して、その商業情報が商業秘密に該当することを示す初歩的証拠資料及び当該商業秘密が侵害された疑いに関する具体的手掛かりを提供し、通報内容の真実性について責任を負わなければならない。市場監督管理部門は、業務上の必要に応じ、通報者に対し通報資料の補充を求めることができる。</p>
<p>いかなる組織及び個人も、商業秘密侵害の事実を捏造して他人を誣告し、又は恐喝を行ってはならず、通報の権利を濫用して市場競争秩序及び市場監督管理秩序を攪乱してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>18</span>条</b></p>
<p>権利者の商業情報が商業秘密に該当することを示す初歩的証拠資料には、通常、次の内容が含まれる。<span><br />
</span>（一）商業情報の形成過程及び形成時期。<span><br />
</span>（二）商業情報が公衆に知られていないこと、又は本規定第６条第２項に掲げる各号のいずれにも該当しないこと。<span><br />
</span>（三）商業情報の商業的価値。<span><br />
</span>（四）権利者が当該商業情報に対して講じた秘密保持措置。<span><br />
</span>（五）その他、権利者の商業情報が商業秘密に該当することを証明し得る証拠資料。</p>
<p>次の各号のいずれかは、一般に、商業秘密が侵害された疑いに関する具体的手掛かりとすることができる。<span><br />
</span>（一）商業秘密侵害の疑いがある者（以下「侵害者」という）が商業秘密を取得する経路又は機会を有していることを示す手掛かり。<span><br />
</span>（二）商業秘密の秘密保持措置が被疑侵害者により不正な手段で破壊されたことを示す手掛かり。<span><br />
</span>（三）商業秘密が被疑侵害者により実際に取得されたことを示す手掛かり。<span><br />
</span>（四）商業秘密が被疑侵害者により開示又は使用されたこと、又は開示若しくは使用されるおそれがあることを示す手掛かり。<span><br />
</span>（五）その他、商業秘密が被疑侵害者により侵害されたことを示す手掛かり。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>19</span>条</b></p>
<p>市場監督管理部門は、通報の手掛かりを受理した後、法に従い調査確認を行い、立案するか否かを決定しなければならない。</p>
<p>調査確認の結果、次の各号の条件に適合する場合は、立案しなければならない。<span><br />
</span>（一）商業秘密侵害行為が存在することを初歩的に証明する証拠があり、かつ法により行政処罰を科すべき場合。<br />
（二）本部門の管轄に属する場合。<span><br />
</span>（三）行政処罰を科す法定期間内にある場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>20</span>条</b></p>
<p>被疑侵害者、利害関係人及びその他の関連する事業体又は個人は、市場監督管理部門に対し、関連資料又は状況を事実に即して提供しなければならない。</p>
<p>被疑侵害者が使用している情報が、権利者の主張する商業秘密と実質的に同一であり、かつ被疑侵害者が商業秘密を取得する条件を有していることを証明する証拠がある場合、市場監督管理部門は、被疑侵害者が商業秘密侵害行為を行ったと認定することができる。ただし、被疑侵害者が使用している情報が合法的に取得又は使用されたことを証明する証拠がある場合を除く。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>21</span>条</b></p>
<p>市場監督管理部門及びその職員は、調査過程において知り得た商業秘密について、法により秘密保持義務を負い、違法に権利者の商業秘密を開示し、使用し、又は他人に使用を許諾してはならない。</p>
<p>市場監督管理部門は、法により行政処罰決定を公開する場合、商業秘密に関わる内容を公開してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>22</span>条</b></p>
<p>権利者及び被疑侵害者は、法定資格を有する鑑定機関に委託して、権利者の情報が公衆に知られているか否か、被疑侵害者が使用している情報と権利者の情報とが実質的に同一であるか否か等の専門事項について鑑定を行わせ、又は専門知識を有する者に委託して、前記各事項について専門意見を作成させることができ、当該鑑定結果又は専門意見を市場監督管理部門に提出することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>23</span>条</b></p>
<p>市場監督管理部門は、商業秘密侵害の疑いのある行為を調査するにあたり、次の措置を講じることができる。<span><br />
</span>（一）商業秘密侵害の疑いのある行為に係る営業場所に立ち入り検査を行うこと。<span><br />
</span>（二）調査対象である被疑侵害者、利害関係人及びその他の関連する事業体又は個人に対し尋問し、関連状況の説明又は調査対象行為に関するその他の資料の提供を求めること。<span><br />
</span>（三）商業秘密侵害の疑いのある行為に関連する契約、帳簿、伝票、文書、記録、業務書簡及びその他の資料を閲覧し、又は複製すること。<span><br />
</span>（四）商業秘密侵害の疑いのある行為に関連する財物を差し押さえ、又は押収すること。<span><br />
</span>（五）商業秘密侵害の疑いのある行為に係る事業者の銀行口座を照会すること。</p>
<p>第１項に定める措置を講ずる場合には、市場監督管理部門の主要責任者に書面で報告し、承認を得なければならない。第１項第（四）号及び第（五）号の措置を講ずる場合には、区を設けた市級以上の市場監督管理部門の主要責任者に書面で報告し、承認を得なければならない。</p>
<p>市場監督管理部門及びその職員は、法により調査を実施し、又は調査への協力を求めるにあたり、事業者の正常な生産経営活動に対する影響を回避し、又はできる限り軽減しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>24</span>条</b></p>
<p>本規定に違反して商業秘密を侵害した場合、県級以上の市場監督管理部門は、不正競争防止法第<span>26</span>条の規定に基づき、違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、<span>10</span>万元以上<span>100</span>万元以下の過料を科す。状況が深刻な場合は、<span>100</span>万元以上<span>500</span>万元以下の過料を科す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>25</span>条</b></p>
<p>不正競争防止法第<span>26</span>条の規定に基づき違法行為の停止を命じる場合、停止命令の期間は、通常、当該商業情報が商業秘密に該当しなくなるまで継続しなければならない。</p>
<p>違法行為の停止命令には、通常、次の各号が含まれる。<span><br />
</span>（一）侵害者に対し、権利者の商業秘密の使用停止を命じること。ただし、権利者が同意する場合を除く。<span><br />
</span>（二）侵害者に対し、商業秘密の媒体を権利者に返還し、又は廃棄することを命じること。<span><br />
</span>（三）侵害者に対し、商業秘密を含む侵害製品又は中間製品を廃棄することを命じること。ただし、権利者が買い取り、販売等その他の処理方式を採ることに同意する場合を除く。<span><br />
</span>（四）侵害者に対し、取得した権利者の商業秘密を削除することを命じること。<span><br />
</span>（五）その他、権利者の商業秘密侵害行為の停止を命じること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>26</span>条</b></p>
<p>次の各号のいずれかに該当する場合は、不正競争防止法第<span>26</span>条にいう「状況が深刻な場合」に属する。<span><br />
</span>（一）権利者に比較的大きな直接損失をもたらした場合。<span><br />
</span>（二）権利者の生産経営活動に重大な不利な影響を与えた場合。<span><br />
</span>（三）国家の利益又は社会公共の利益を害した場合。<span><br />
</span>（四）<span>2</span>年以内に商業秘密侵害により行政処罰を受けた後、再び商業秘密侵害行為を実施した場合。<span><br />
</span>（五）その他、状況が深刻な場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>27</span>条</b></p>
<p>本規定に違反し、犯罪の疑いがある場合は、法により司法機関に移送し、刑事責任を追及する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>28</span>条</b></p>
<p>本規定にいう商業情報が国家秘密に該当する場合は、《中華人民共和国国家秘密保守法》の規定に基づき保護する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>29</span>条</b></p>
<p>中華人民共和国の域外において商業秘密侵害行為を実施し、国内市場の競争秩序を攪乱し、国内事業者の合法的権益を損なった場合は、不正競争防止法及び関連法律の規定に基づき処理する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>30</span>条</b></p>
<p>法律又は行政法規により、他の部門が商業秘密侵害行為について監督検査を行うと規定されている場合は、その規定に従って執行する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第<span>31</span>条</b></p>
<p>本規定は、<span>2026</span>年<span>6</span>月<span>1</span>日から施行する。<span>1995</span>年<span>11</span>月<span>23</span>日に旧国家工商行政管理局令第<span>41</span>号として公布された「商業秘密侵害行為を禁止することに関する若干の規定」は、同時に廃止する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">※本資料は、弊所が原文に基づいて作成した参考訳です。</p>
<p style="text-align: right;">©2026　北京尚誠知識産権代理有限公司</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/legal/secret/">商業秘密保護規定（2026年6月1日施行）</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中華人民共和国商標法(2019年11月1日施行・第4回改正法）</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/legal/trademarklaw4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trademarklaw4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律情報]]></category>
		<category><![CDATA[商標関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1954</guid>

					<description><![CDATA[<p>↓PDF版はこちら 中華人民共和国商標法（第4次改正） 第１章 総則 第１条　商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者及び経営者に商品と役務の品質を保証させることを促し、商標の信用を維持し保護することにより、消費者と ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/legal/trademarklaw4/">中華人民共和国商標法(2019年11月1日施行・第4回改正法）</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span>↓PDF版はこちら</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/753c00551433f29823733ed0e911ce6e-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">中華人民共和国商標法（第4次改正）</a></span></p>
<p><b>第１章 総則</b></p>
<p><b>第１条</b>　商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者及び経営者に商品と役務の品質を保証させることを促し、商標の信用を維持し保護することにより、消費者と生産者及び経営者の利益を保障し、社会主義市場経済の発展を促進することを目的として本法を制定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第２条</b>　国務院工商行政管理部門商標局は、全国の商標登録及び管理業務を主管する。</p>
<p>国務院工商行政管理部門は、商標評審委員会を設置し、商標争議に係る事項の処理の責任を負う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第３条</b>　商標局の審査を経て登録された商標を登録商標とし、登録商標は、商品商標、役務商標、団体商標及び証明商標を含む。商標権者は商標専用権を有し、法律による保護を受ける。</p>
<p>この法律でいう団体商標とは、団体、協会又はその他の組織の名義で登録され、当該組織の構成員の商業活動における使用に供され、使用者が当該組織の構成員資格を有することを示す標章をいう。</p>
<p>この法律でいう証明商標とは、ある種の商品又は役務に対して監督能力を有する組織により管理され、且つ当該組織以外の事業体又は個人により当該商品又は役務について使用され、当該商品又は役務の原産地、原材料、製造方法、品質又はその他の特定の品質を証明するために用いられる標章をいう。</p>
<p>団体商標、証明商標の登録、管理に関する特殊事項は、国務院工商行政管理部門により規定される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第４条</b>　自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標登録出願をしなければならない。使用を目的としない悪意のある商標登録出願は拒絶されなければならない。</p>
<p>この法律の商品商標に関する規定は、役務商標に適用する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５条</b>　二以上の自然人、法人又はその他の組織は、共同で商標局に対し同一の商標の登録出願をし、共同で当該商標権を所有及び行使することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６条</b>　法律、行政法規が登録商標を使用すべきと定めた商品については、商標登録出願をしなければならない。登録を受けていないものは、市場で販売することができない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第７条</b>　商標の登録出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならない。</p>
<p>商標を使用する者は、その商標を使用する商品の品質に責任を負わなければならない。各級の工商行政管理部門は、商標管理によって、消費者を欺瞞する行為を制止しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第８条</b>　自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体形状、色彩の組合せ及び音声等、並びにこれらの要素の組合せを含む標章は、すべて商標として登録出願することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第９条</b>　登録出願に係る商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人が先に取得した合法的権利と抵触してはならない。</p>
<p>商標権者は、「登録商標」又はレジスターマークの表示をする権利を有する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第１０条</b>　次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。</p>
<p>（一）中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章等と同一又は類似するもの、及び中央国家機関の名称、標識、所在地の特定地名又は標識的建築物の名称若しくは図形と同一のもの。</p>
<p>（二）外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似するもの。ただし、当該国政府の許諾を得ている場合を除く。</p>
<p>（三）各国政府間の国際組織の名称、旗、徽章等と同一又は類似するもの。ただし、当該組織の許諾を得ている場合、又は公衆に誤認を生じさせない場合を除く。</p>
<p>（四）実施管理し保証することを表す公式標章又は検査印と同一又は類似するもの。ただし、その権利を得ている場合は除く。</p>
<p>（五）「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似するもの。</p>
<p>（六）民族差別的な性質を帯びたもの。</p>
<p>（七）欺瞞性を帯び、商品の品質等の特徴又は産地について公衆に誤認を生じさせやすいもの。</p>
<p>（八）社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の不良な影響を及ぼすもの。</p>
<p>県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国地名は、商標とすることができない。ただし、その地名が別の意味を持つ場合、又は団体商標、証明商標の一部である場合を除く。地名を使用している既に登録された商標は、引き続き有効とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第１１条</b>　次に掲げる標章は、商標として登録することができない。</p>
<p>（一）その商品の普通名称、図形、規格のみからなるもの。</p>
<p>（二）商品の品質、主要原材料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示したにすぎないもの。</p>
<p>（三）その他の顕著な特徴に欠けるもの。</p>
<p>前項に掲げる標章であっても、使用を経て顕著な特徴を有し、かつ容易に識別可能なものとなったものは、商標として登録することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第１２条</b>　立体標章として登録出願された商標が、単に商品そのものの性質により生じた形状、技術的効果を得るために必要な商品形状、又は商品に実質的な価値を備えさせるための形状のみからなるときは、これを登録してはならない。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>第１３条</b>　関連する公衆に熟知されている商標について、所有者がその権利を侵害されたと判断したときは、本法の規定に基づいて馳名商標の保護を請求することができる。</p>
<p>同一又は類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、容易に混同を生じさせるときは、それを登録せず、且つその使用を禁止する。</p>
<p>同一又は類似しない商品について登録出願した商標が、中国で既に登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆に誤認させ、当該馳名商標権利者の利益に損害を与え得るときは、それを登録せず、且つその使用を禁止する。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>第１４条</b>　馳名商標は、当事者の請求により、商標に係る事件の処理において認定が必要な事実として認定を行わなければならない。馳名商標の認定には、以下の要素を考慮しなければならない。</p>
<p>（一）関連公衆の当該商標に対する認知度。</p>
<p>（二）当該商標の持続的な使用期間。</p>
<p>（三）当該商標のあらゆる宣伝業務の持続期間、程度及び地理的範囲。</p>
<p>（四）当該商標が馳名商標として保護された記録。</p>
<p>（五）当該商標が馳名であることのその他の要素。</p>
<p>商標登録の審査、工商行政管理部門による商標法違反事件の摘発過程において、当事者が本法第１３条の規定により権利を主張した場合、商標局は、事件の審査、処理の必要性に応じて、商標の馳名状況について認定をすることができる。</p>
<p>商標争議の処理過程において、当事者が本法第１３条の規定により権利を主張した場合、商標評審委員会は、事件処理の必要性に応じて、商標の馳名状況について認定することができる。</p>
<p>商標に係る民事、行政事件の審理過程において、当事者が本法第１３条の規定により権利を主張した場合、最高人民法院が指定した人民法院は、事件審理の必要性に応じて、商標の馳名状況について認定することができる。</p>
<p>生産、経営者は、「馳名商標」の表示を商品、商品包装若しくは容器に使用したり、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動に使用したりしてはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第１５条</b>　委任なく代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標を登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てたときは、その登録をせず、且つその使用を禁止する。</p>
<p>同一又は類似の商品について登録出願された商標が、他人により先使用されている未登録商標と同一又は類似であり、出願人が、当該他人と前項の規定以外の契約、業務関係又はその他の関係を有することにより、当該他人の商標の存在を明らかに知っている場合であって、当該他人が異議を申し立てたときは、それを登録しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第１６条</b>　商標が商品の地理的表示を含む場合であって、当該商品が当該表示に示された地域に由来するものでなく、公衆に誤認させるときは、それを登録せず、且つその使用を禁止する。ただし、既に善意で登録されたものについては、引き続き有効とする。</p>
<p>前項にいう地理的表示とは、ある商品がある地域に由来することを示し、当該商品の特定の品質、信用又はその他の特徴が、主に当該地域の自然的要素又は人文的要素によって決定される表示をいう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第１７条</b>　外国人又は外国企業が中国に商標登録出願をするときは、その所属国が中華人民共和国と締結した協定又は共同で参加した国際条約に基づいて処理するか、又は相互主義の原則により処理しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第１８条</b>　商標登録出願をし、又はその他の商標関連事項の手続きをするときは、自ら手続きすることも、法に基づいて設立された商標代理機構に委託して手続きすることもできる。</p>
<p>外国人又は外国企業が中国において商標登録出願をし、及びその他の商標関連事項の手続きをするときは、法に基づいて設立された商標代理機構に委託しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第１９条</b>　商標代理機構は、誠実信用の原則に従い、法律・行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づいて商標登録出願又はその他の商標関連事項の手続きをしなければならない。代理過程において知り得た被代理人の営業秘密に対しては守秘義務を負う。</p>
<p>委託人が登録出願する商標に、本法に規定された不登録事由があり得るときは、商標代理機構は、委託人に明確に告知しなければならない。</p>
<p>商標代理機構は、委託人の登録出願する商標が本法第４条、第１５条及び第３２条に規定する事由に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならない。</p>
<p>商標代理機構は、その代理業務に対して商標登録出願をする場合を除き、その他の商標の登録出願をしてはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第２０条</b>　商標代理業界組織は、定款の規定により会員の入会条件を厳格に実行し、業界の自律規範に違反した会員に対して懲戒を実施しなければならない。商標代理業界組織は、入会会員及び会員への懲戒状況を遅滞なく社会へ公表しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第２１条</b>　商標の国際登録は、中華人民共和国が締結又は加盟した関連の国際条約で確立された制度に従うものとし、具体的な規則は国務院が規定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第２章　商標登録の出願</b></p>
<p><b>第２２条</b>　商標登録出願人は、定められた商品分類表に基づき商標を使用する商品区分及び商品名を記入し、登録出願しなければならない。</p>
<p>商標登録出願人は、一つの出願において、複数の区分の商品について同一の商標を登録出願することができる。</p>
<p>商標登録出願の関連書類は、書面又は電子データにより提出することができる。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>第２３条</b>　登録商標について、認められた使用範囲以外の商品において商標専用権を取得する必要があるときは、別途の登録出願をしなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第２４条</b>　登録商標について、その標章を変更する必要があるときは、新規に登録出願をしなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第２５条</b>　商標登録出願人は、その商標を外国で初めて登録出願をした日から６ヶ月以内に中国で同一商品について同一の商標登録出願をするときは、当該外国と中国が締結した協定又は共同で参加した国際条約に基づいて、又は相互に承認している優先権の原則に基づいて優先権を享受することができる。</p>
<p>前項の規定により優先権を主張するときは、商標登録出願をする時に書面による声明を行い、且つ３ヶ月以内に最初の出願に係る商標登録出願書類の副本を提出しなければならない。書面による声明を提出していないとき、又は期間内に商標登録出願書類の副本を提出しないときは､優先権を主張しないものとみなす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第２６条</b>　中国政府が主催又は承認した国際展示会に展示した商品に最初に使用された商標であって、かつ当該商品が展示された日から６ヶ月以内であるときは、当該商標の出願人は、優先権を享受することができる。</p>
<p>前項の規定により優先権を主張するときは、商標登録出願時に書面による声明を提出し、且つ３ヶ月以内に当該商品が展示された展示会の名称、展示された商品に当該商標が使用された証拠、出展期日等の証明書類を提出しなければならない。書面による声明を提出していないとき、又は期間内に証明書類を提出しないときは､優先権を主張しないものとみなす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第２７条</b>　商標登録出願のために申告する事項及び提出する資料は、真実、正確、完全でなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第３章 商標登録の審査及び認可</b></p>
<p><b>第２８条</b>　登録出願に係る商標について、商標局は、商標登録出願書類を受領した日から９ヶ月以内に審査を完了するものとし、本法の関連規定を満たすときは、初歩査定を行い公告する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第２９条</b>　審査過程において、商標局が、商標登録出願の内容に関して説明又は補正が必要と判断したときは、出願人に説明又は補正を要求することができる。出願人が説明又は補正を行わない場合も、商標局の審査決定に影響を及ぼさない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第３０条</b>　登録出願に係る商標が、本法の関連規定を満たさないとき、又は他人の同一又は類似の商品について既に登録若しくは初歩査定された商標と同一又は類似であるときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第３１条</b>　２人又は２人以上の商標登録出願人が、同一又は類似の商品について、同一又は類似の商標の登録出願をしたときは、先に出願された商標について初歩査定し公告する。同日の出願については、先に使用された商標について初歩査定し公告し、他の出願人による出願は拒絶し公告しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第３２条</b>　商標登録出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用しており一定の影響力のある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第３３条</b>　初歩査定され公告された商標について、公告の日から３ヶ月以内に、本法第１３条第２項及び第３項、第１５条、第１６条第１項、第３０条、第３１条、第３２条の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断したとき、又は本法第４条、第１０条、第１１条、第１２条、第１９条第４項の規定に違反していると何人が判断したときは、商標局に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>第３４条　</b>出願を拒絶し公告しない商標について、商標局は、商標登録出願人に書面で通知しなければならない。商標登録出願人に不服があるときは、通知を受領した日から１５日以内に、商標評審委員会に不服審判を請求することができる。商標評審委員会は、請求を受けた日から９ヶ月以内に決定を下し、請求人に書面で通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、３ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日から３０日以内に人民法院に提訴することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第３５条</b>　初歩査定され公告された商標に対して異議を申立てる場合、商標局は、異議申立人及び被異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調査をして事実を明らかにした後、公告期間満了日から１２ヶ月以内に登録を許可するか否かの決定を下し、異議申立人及び被異議申立人に書面で通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、６ヶ月間延長することができる。</p>
<p>商標局が登録決定を下すときは、商標登録証を交付し公告する。異議申立人に不服があるときは、本法第４４条、第４５条の規定に基づいて、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。</p>
<p>商標局が不登録決定を下し、被異議申立人に不服があるときは、通知を受領した日から１５日以内に、商標評審委員会に不服審判を請求することができる。商標評審委員会は、請求を受けた日から１２ヶ月以内に不服審判決定を下し、且つ異議申立人及び被異議申立人に書面で通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、６ヶ月間延長することができる。被異議申立人が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日から３０日以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は、異議申立人に対し、第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。</p>
<p>商標評審委員会は、前項の規定により不服審判を行う過程において、関連する先行権利の確定について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別事件の結果を根拠としなければならないときは、審査を中止することができる。中止の原因が解消された後は、審査手続を再開しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第３６条</b>　法定期間が満了しても、当事者が商標局による出願拒絶決定、不登録決定に対して不服審判を請求しないとき、又は商標評審委員会による不服審判決定に対して人民法院に提訴しないときは、出願拒絶決定、不登録決定又は不服審判決定が効力を生じる。</p>
<p>審査により異議が成立しないと決定され登録が許可された場合、商標登録出願人が取得する商標専用権の期間は、初歩査定の公告後３ヶ月が満了した日より起算する。当該商標の公告期間満了日から登録許可決定が下されるまでの間の、他人による同一又は類似の商品における当該商標と同一又は類似の標章の使用行為に対しては遡及効を有しない。ただし、当該使用者の悪意により商標権者に与えた損害は、賠償しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第３７条</b>　商標登録出願と商標不服審判請求に対しては、遅滞なく審査を行わなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第３８条</b>　商標登録出願人又は商標権者が、商標の出願書類又は登録書類に明らかな誤りを発見したときは、訂正を請求することができる。商標局は、法律に基づき、職権の範囲内でそれを訂正し、当事者に通知する。</p>
<p>前項にいう誤りの訂正は、商標の出願書類又は登録書類の実質的な内容に関わるものではない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第４章　登録商標の更新、変更、譲渡及び使用許諾</b></p>
<p><b>第３９条</b>　登録商標の有効期間は１０年とし、当該商標の登録日から起算する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第４０条</b>　登録商標の有効期間が満了し、継続して使用する必要があるときは、商標権者は、期間満了前の１２ヶ月以内に規定に従って更新手続を行わなければならない。この期間に行うことができないときは、６ヶ月の延長期間を与えることができる。毎回の更新登録の有効期間は１０年とし、当該登録商標の前回の有効期間満了日から起算する。期間が満了しても更新手続を行っていないときは、当該登録商標を取消す。</p>
<p>商標局は、更新登録した商標を公告しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第４１条</b>　登録商標について、登録人の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要があるときは、変更申請をしなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第４２条</b>　登録商標を譲渡するときは、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同して商標局に申請しなければならない。譲受人は、当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。</p>
<p>登録商標を譲渡するときは、商標権者は、同一商品について登録した類似する商標、又は類似する商品について登録した同一又は類似する商標を合わせて譲渡しなければならない。</p>
<p>混同を引き起こしやすい又はその他の悪影響を及ぼす譲渡について、商標局は許可せず、書面で申請人に通知し、理由を説明する。</p>
<p>登録商標の譲渡は、許可された後に公告される。譲受人は、公告日より商標専用権を有する。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>第４３条　</b>商標権者は、商標使用許諾契約を締結することにより、他人が当該登録商標を使用することを許諾することができる。許諾者は、被許諾者が当該登録商標を使用する商品の品質を監督しなければならない。被許諾者は、当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。</p>
<p>許諾を受けて他人の登録商標を使用するときは、当該登録商標を使用する商品に被許諾者の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。</p>
<p>他人に当該登録商標の使用を許諾するときは、許諾者は当該商標使用許諾を商標局に届け出なければならず、商標局により公告する。商標使用許諾が届け出られていないときは、善意の第三者に対抗することができない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５章　登録商標の無効宣告</b></p>
<p><b>第４４条</b>　登録された商標が、本法第４四条、第１０条、第１１条、第１２条、第１９条第４項の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録された場合は、商標局は当該登録商標の無効宣告を行う。その他の事業体又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。</p>
<p>商標局が登録商標の無効宣告を決定したときは、書面で当事者に通知しなければならない。当事者が商標局の決定に不服であるときは、通知を受領した日から１５日以内に、商標評審委員会に不服審判を請求することができる。商標評審委員会は、請求を受領した日から９ヶ月以内に決定を行い、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、３ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日から３０日以内に人民法院に提訴することができる。</p>
<p>その他の事業体又は個人が商標評審委員会に登録商標の無効宣告を請求するときは、商標評審委員会は、請求を受領した後に書面で関係当事者に通知し、期間を定めて答弁を提出させなければならない。商標評審委員会は、請求を受領した日から９ヶ月以内に、登録商標の維持又は登録商標無効の宣告をする裁定を下し、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、３ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の裁定に不服であるときは、通知を受領した日から３０日以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は、商標裁定手続の相手方当事者に対し、第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第４５条</b>　既に登録された商標が、本法第１３条第２項及び第３項、第１５条、第１６条第１項、第３０条、第３１条、第３２条の規定に違反した場合、商標の登録日から５年以内に、先行権利者又は利害関係者は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。悪意のある登録であるときは、馳名商標所有者は、５年間の期間制限を受けない。</p>
<p>商標評審委員会は、登録商標の無効宣告の請求を受領した後に書面で関係当事者に通知し、期間を定めて答弁を提出させなければならない。商標評審委員会は、請求を受領した日から１２ヶ月以内に登録商標の維持又は登録商標の無効宣告をする裁定を下し、書面で当事者に通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、６ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の裁定に不服であるときは、通知を受領した日から３０日以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は、商標裁定手続の相手方当事者に対し、第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。</p>
<p>商標評審委員会は、前項の規定により無効宣告請求を審査する過程において、関係する先行権利の確定が人民法院で審理中、又は行政機関で処理中の別事件の結果を根拠としなければならないときは、審査を中止することができる。中止の原因が解消された後は、審査手続を再開しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第４６条</b>　法定期間が満了しても、当事者が商標局による登録商標無効宣告の決定に対して不服審判を請求しないとき、又は商標評審委員会による不服審判決定、登録商標維持若しくは登録商標無効宣告の裁定に対して人民法院に提訴しないときは、商標局による決定又は商標評審委員会による不服審判決定、裁定は効力を生じる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第４７条</b>　本法第４４条、第４５条の規定により無効宣告された登録商標については、商標局が公告し、当該登録商標専用権は初めから存在しなかったものとみなされる。</p>
<p>登録商標の無効を宣告する決定又は裁定は、無効宣告される前に人民法院が下し且つ既に執行された商標権侵害事件の判決、裁定、調停書及び工商行政管理部門が下し且つ既に執行された商標権侵害事件の処理決定、並びに既に履行された商標譲渡又は使用許諾契約に対しては遡及効を有しない。ただし、商標権者の悪意により他人に与えた損害は、賠償しなければならない。</p>
<p>前項の規定により商標権侵害の賠償金、商標譲渡料、商標使用料を返却しないことが明らかに公平原則に反するときは、全部又は一部を返却しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６章　商標使用の管理</b></p>
<p><b>第４８条</b>　この法律でいう商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器及び商品取引書類上に商標を用いること、又は広告宣伝、展示及びその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為をいう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第４９条</b>　商標権者が登録商標を使用する過程において、登録商標、権利者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したときは、地方の工商行政管理部門は、期間を定めて是正を命じる。期間が満了しても是正しないときは、商標局はその登録商標を取消す。</p>
<p>登録商標が使用許可された商品の普通名称となり、又は正当な理由なく継続して３年間使用されなかったときは、如何なる事業体又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる。商標局は、請求を受領した日から９ヶ月以内に決定を行わなければならない。特別な事情があり、延長することが必要な場合、国務院工商行政管理部門の許可を得て、３ヶ月間延長することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５０条</b>　登録商標が取消されたとき、無効宣告されたとき、又は期間満了しても更新されないときは、取消、無効宣告又は抹消の日から１年以内は、商標局は当該商標と同一又は類似する商標の登録を認めない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５１条</b>　本法第６条の規定に違反した場合、地方の工商行政管理部門は、期間を定めて登録出願するよう命じ、違法経営額が５万元以上の場合、違法経営額の２０％以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が５万元未満の場合、１万元以下の罰金を科すことができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５２条</b>　登録されていない商標を登録商標と偽って使用したとき、又は登録されていない商標を使用して本法第１０条の規定に違反したときは、地方の工商行政管理部門はこれを差止め、期間を定めて是正を命じるものとし、かつ公表することができる。違法経営額が５万元以上のときは、違法経営額の２０％以下の罰金を科すことができ、違法経営額がない、又は違法経営額が５万元未満の場合、１万元以下の罰金を科すことができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５３条</b>　本法第１４条第５項の規定に違反した場合、地方の工商行政管理部門は是正を命じ、１０万元の罰金を科す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５４条</b>　登録商標を取消す又は登録商標を取消さないという商標局の決定に当事者が不服であるときは、通知を受領した日から１５日以内に商標評審委員会に不服審判を請求することができる。商標評審委員会は、請求を受領した日から９ヶ月以内に決定を行い、書面で請求人に通知しなければならない。特別な事情があり、延長することが必要なときは、国務院工商行政管理部門の許可を得て、３ヶ月間延長することができる。当事者が商標評審委員会の決定に不服であるときは、通知を受領した日から３０日以内に、人民法院に提訴することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５５条</b>　法定期間が満了しても、当事者が商標局による登録商標取消の決定について不服審判を請求しないとき、又は商標評審委員会による不服審判決定について人民法院に提訴しないときは、登録商標取消の決定、不服審判決定が効力を生じる。</p>
<p>取消された登録商標は、商標局が公告し、当該登録商標専用権は、公告日から消滅する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第７章 登録商標専用権の保護</b></p>
<p><b>第５６条</b>　登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を認められた商品に限定される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５７条</b>　次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、登録商標専用権を侵害する。</p>
<p>（一）商標権者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と同一の商標を使用すること。</p>
<p>（二）商標権者の許諾を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用し、又は類似の商品にその登録商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせること。</p>
<p>（三）登録商標専用権を侵害する商品を販売すること。</p>
<p>（四）他人の登録商標の標章を偽造若しくは無断で製造し、又は偽造若しくは無断で製造した登録商標の標章を販売すること。</p>
<p>（五）商標権者の許諾を得ずに、その登録商標を変更し、変更した商標を使用した商品を市場に投入すること。</p>
<p>（六）他人の登録商標専用権を侵害する行為に対して、故意に便宜を提供し、他人による登録商標専用権侵害行為の実施を幇助すること。</p>
<p>（七）他人の登録商標専用権にその他の損害を与えること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５８条</b>　他人の登録商標、登録されていない馳名商標を企業名称における商号として使用し、公衆に誤認を生じさせ、不正競争行為を構成しているときは、「中華人民共和国反不正当競争法」により処理する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第５９条</b>　登録商標中に含まれる本商品の普通名称、図形、型番、若しくは商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接に表すもの、又は含まれる地名について、登録商標専用権者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。</p>
<p>立体標章の登録商標中含まれる商品そのものの性質により生じた形状、技術的効果を得るために必要な商品形状、又は商品に実質的価値を持たせるための形状について、登録商標専用権者は、他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。</p>
<p>商標権者が商標登録を出願する前に、他人が既に同一又は類似の商品について、登録商標と同一又は類似し、かつ一定の影響力を有する商標を使用しているときは、登録商標専用権者は、当該使用者が元の使用範囲において当該商標を引き続き使用することを禁止する権利を有しない。ただし、適切な区別用標章を加えるよう要請することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６０条</b>　本法第５７条に挙げた登録商標専用権侵害行為のいずれかがあり、紛争が生じたときは、当事者の協議により解決する。協議する意向がないとき、又は協議が成立しないときは、商標権者又は利害関係人は、人民法院に提訴することも、工商行政管理部門に処理を請求することもできる。</p>
<p>工商行政管理部門の処理により、権利侵害行為の成立が認定されたときは、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び主に権利侵害商品の製造、登録商標の標章の偽造に用いられる器具を没収、廃棄し、違法経営額が５万元以上であるときは、違法経営額の５倍以下の罰金を科すことができ、違法経営額がないとき又は５万元未満であるときは、２５万元以下の罰金を科すことができる。５年以内に商標権侵害行為を２回以上行っているとき、又はその他重大な情状を有するときは、重罰に処罰しなければならない。登録商標専用権侵害商品であることを知らずに販売した場合であって、当該商品は自らが合法的に取得したものであることを証明でき、かつ提供者について説明できる場合は、工商行政管理部門は、販売の停止を命じる。</p>
<p>商標専用権侵害の賠償金額に関する争議において、当事者は、処理を行う工商行政管理部門に調停を請求するができ、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき人民法院に提訴することもできる。工商行政管理部門の調停を経ても当事者が合意に達しないとき、又は調停書の効力発生後も履行しないときは、当事者は、「中華人民共和国民事訴訟法」に基づいて人民法院に提訴することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６１条</b>　登録商標専用権を侵害する行為に対して、工商行政管理部門は、法に基づいて調査、処分を行う権限を有する。犯罪の疑いがあるときは、直ちに司法機関に移送し、法に基づいて処理しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６２条　</b>県級以上の工商行政管理部門は、既に取得した違法嫌疑証拠又は通報に基づいて、他人の登録商標専用権の侵害嫌疑行為を処理する際に、次に掲げる職権を行使することができる。</p>
<p>（一）当事者を尋問し、他人の登録商標専用権の侵害に関する状況を取り調べること。</p>
<p>（二）当事者の侵害行為に関連する契約、領収書、帳簿及びその他の資料を閲覧、複製すること。</p>
<p>（三）当事者が、他人の登録商標専用権の侵害行為に係わったと疑われる場所を現場検証すること。</p>
<p>（四）侵害行為に関係する物品を検査すること。他人の登録商標専用権を侵害する物品であると証明する証拠があるときは、封印又は差し押さえてもよい。</p>
<p>工商行政管理部門が、法により前項に規定の職権を行使するときは、当事者は、これに協力し、服従するものとし、拒絶、妨害してはならない。</p>
<p>商標権侵害事件の調査・処理にあたり、商標権の帰属に争いがあるとき、又は権利者が同時に人民法院に商標権侵害訴訟を提起しているときは、工商行政管理部門は、事件の調査・処理を中止することができる。中止の原因が解消された後は、事件の調査・処理手続を再開又は終結しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６３条</b>　商標専用権侵害の損害賠償金額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づいて確定する。実際の損失を確定することが困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益に基づいて確定することができる。権利者の損失または侵害者が得た利益を確定することが困難な場合には、その商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。悪質な商標専用権侵害行為で状況が深刻な場合、上述の方法により確定した金額の１倍以上５倍以下で賠償金額を確定することができる。賠償金額には、権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的な支出を含まなければならない。</p>
<p>人民法院は、賠償金額を確定するために、権利者が既に挙証に尽力しており、侵害行為に関する帳簿、資料を主に侵害者が握っている状況において、侵害者に、侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命じることができる。侵害者が提供しないか、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合は、人民法院は、権利者の主張及び提供した証拠を参照して賠償金額を決定することができる。</p>
<p>権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾料を確定することが困難な場合には、人民法院は侵害行為の状況に応じて５００万元以下の賠償を与える判決をする。</p>
<p>人民法院は商標紛争事件を処理する際、権利者の請求により、登録商標を詐称した商品について、特別な場合を除き、廃棄処分を命じる。主に登録商標を詐称した商品の製造に用いられる材料、工具の廃棄を命じ、且つ補償を与えない。或いは、特別な状況において、上記の材料、工具の市場への流通の禁止を命じ、且つ補償を与えない。</p>
<p>登録商標を詐称した商品を、単に詐称した商標を取り除いただけで市場に流通させてはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６４条</b>　登録商標専用権者が賠償を請求し、被疑侵害者が登録商標専用権者は登録商標を使用していないとの抗弁を行った場合、人民法院は、登録商標専用権者に、これまで３年以内にその登録商標を実際に使用している証拠を提供するよう求めることができる。登録商標専用権者が、これまで３年以内に、当該登録商標を実際に使用していることを証明できないとき、又は侵害行為によりその他の損失を受けたことを証明できないときは、被疑侵害者は、損害賠償責任を負わない。</p>
<p>登録商標専用権侵害商品であることを知らずに販売した場合であって、当該商品は自らが合法的に取得したものであることを証明でき、かつ提供者について説明できる場合は、損害賠償の責任を負わない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６５条</b>　商標権者又は利害関係人は、他人がその商標専用権の侵害行為を行っていること又は行おうとしていることを証明する証拠を有しており、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益に回復しがたい損害を与えるときは、法に基づき、訴訟提起前に人民法院に関連行為の差止め命令と財産保全措置を行うよう請求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６６条</b>　侵害行為を差止めるために、証拠が失われる可能性があるとき、又は今後の取得が困難になるときは、商標権者又は利害関係人は、法に基づいて、訴訟提起前に、人民法院に証拠保全を請求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６７条</b>　商標権者の許諾を得ずに、同一商品にその登録商標と同一の商標を使用し、犯罪を構成するときは、被侵害者の損失を賠償する他に、法により刑事責任を追及する。</p>
<p>他人の登録商標の標章を偽造若しくは無断で製造し、又はその偽造若しくは無断で製造した登録商標の標章を販売することにより犯罪を構成するときは、被侵害者の損失を賠償する他に、法により刑事責任を追及する。</p>
<p>登録商標を詐称した商品と知りながら販売することにより犯罪を構成するときは、権利者の損失を賠償する他に、法により刑事責任を追及する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６８条</b>　商標代理機構に次の各号に掲げる行為のいずれかがあるときは、工商行政管理部門は、期間を定めて是正を命じ、警告を与え、１万元以上１０万元以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者及びその他の直接責任を負う者に警告を与え、５千元以上５万元以下の罰金を科す。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。</p>
<p>（一）商標関連事項の手続き中に、法的文書、印章、署名を偽造、変造し、又は偽造、変造した法的文書、印章、署名を使用すること。</p>
<p>（二）他の商標代理機構を中傷する等の手段により商標代理業務の誘致をし、又はその他の不正な手段により商標代理市場の秩序を乱すこと。</p>
<p>（三）本法第４条、第１９条第３項、第４項の規定に違反すること。</p>
<p>商標代理機構に前項に定める行為があるときは、工商行政管理部門は、信用記録に記載する。状況が深刻な場合、商標局、商標評審委員会は、同時にその商標代理業務の受理停止を決定し、かつ公告することができる。</p>
<p>商標代理機構が、誠実信用の原則に違反し、委託者の合法的利益を侵害したときは、法により民事責任を負うものとし、商標代理業界組織は、行政規則の規定により懲戒を与える。</p>
<p>悪意による商標登録出願に対しては、状況により警告、罰金等の行政処罰を与える。悪意による商標訴訟の提起に対しては、人民法院が法に基づき処罰を与える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第６９条</b>　商標の登録、管理及び不服審判業務に従事する国家機関職員は、公正に法を執行し、廉潔にして自律を保ち、職責に忠実であり、文明的なサービスを提供しなければならない。</p>
<p>商標局、商標評審委員会並びに商標登録、管理及び不服審判業務に従事する国家機関職員は、商標の代理業務及び商品の生産活動に従事してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第７０条</b>　工商行政管理部門は、内部監督制度を整備・充実させ、商標登録、管理および不服審判業務を担当する国家機関職員が法律および行政法規を執行し、かつ規律を遵守している状況について、監督・検査を行わなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第７１条</b>　商標登録、管理および不服審判業務に従事する国家機関職員が、職務を怠り、職権を濫用し、私情により不正を行い、違法に商標登録、管理または不服審判事項の手続きを行い、当事者から財物を受け取り、不正な利益を図り、犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合であっても、法により処分を科す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第７章　附則</b></p>
<p><b>第７２条</b>　商標登録出願及びその他の商標事務手続をするときは、手数料を納付しなければならない。具体的な手数料の基準は、別に定める。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第７３条</b>　本法は、１９８３年３月１日より施行する。１９６３年４月１０日に国務院が公布した「商標管理条例」は、同時に廃止する。その他の商標管理に関する規定が本法と抵触するものは、同時に失効する。</p>
<p>この法律の施行前に既に登録された商標は、引き続き有効とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">※本資料は、弊所が原文に基づいて作成した参考訳です。</p>
<p style="text-align: right;"><span>©2026</span>　北京尚誠知識産権代理有限公司</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/legal/trademarklaw4/">中華人民共和国商標法(2019年11月1日施行・第4回改正法）</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中華人民共和国専利法実施細則（2024年1月20日施行）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 07:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特許関連]]></category>
		<category><![CDATA[法律情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>↓PDF版はこちら 中華人民共和国専利法実施細則 &#160; （2001 年 6 月 15 日中華人民共和国国務院令第 306 号で公布、2002年12月28日「国務院による『中華人民共和国専利法実施細則』の改正の関す ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><span>↓PDF版はこちら</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/9b04f465fedba2299ffa11e61823747f-1.pdf">中華人民共和国専利法実施細則</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">（<span>2001 </span>年<span> 6 </span>月<span> 15 </span>日中華人民共和国国務院令第<span> 306 </span>号で公布、<span>2002</span>年<span>12</span>月<span>28</span>日「国務院による『中華人民共和国専利法実施細則』の改正の関する決定」に基づき第１回改正、<span>2010 </span>年<span> 1 </span>月<span> 9 </span>日「国務院による『中華人民共和国専利法実施細則』の改正に関する決定」に基づき第２回改正<span>2023 </span>年<span> 12 </span>月<span> 11 </span>日「国務院による『中華人民共和国専利法実施細則』の改正に関する決定」に基づき第３回改正）</p>
<p style="text-align: right;"></p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"></span><b>第一章 総 則</b><br />
<b>第一条</b>　「中華人民共和国専利法」（以下専利法と略称）に基づき、本細則を制定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二条</b>　専利法と本細則に規定する各種の手続きは、書面又は国務院特許行政部門が規定するその他の形式によって行うものとする。電子データ交換などの形式で記載された内容を有形に示すことができ、かつ随時アクセスして閲覧することが可能な電子データ書類（以下、電子形式と総称する）を書面形式と見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三条</b>　専利法及び本細則に基づいて提出する各種の書類は中国語を使用しなければならない。国に統一的に規定された科学技術用語がある場合には、規範用語を採用しなければならない。外国の人名、地名、科学技術用語であって、統一的な中国語訳が無いものについては、その原文を注記しなければならない。<br />
専利法及び本細則に基づいて提出される各種の証明書及び証明書類が外国語によるものであって、国務院特許行政部門は必要と認める場合、指定の期限内に中国語訳文を追加添付するよう当事者に要求することが出来る。期限が過ぎても追加添付されなかった場合には、当該証明書と証明書類が提出されていなかったと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第四条</b>　国務院特許行政部門に郵送される各種書類は、差出の消印の日付を提出日とする。消印の日付が不明瞭なものについては、当事者が証明を提示することが出来る場合を除き、国務院特許行政部門が受け取った日付を提出日とする。<br />
電子形式で国務院特許行政部門に各種書類を提出する場合、国務院特許行政部門が指定した特定電子システムに入った（中国語で「進入」）日付を提出日とする。<br />
国務院特許行政部門による各種の書類は、電子形式、郵送、直接交付、又はその他の方法によって当事者に送達することが出来る。当事者が特許代理機関に委任している場合は、書類を特許代理機関宛てに送付する。特許代理機関に委任していない場合は、書類は願書に指定された連絡人宛てに送付する。<br />
国務院特許行政部門が郵送する各種の書類は、書類発送の日より起算して満 15 日を以って、当事者の書類受領日と推定する。当事者が実際の書類受領日を証明することができる場合、実際の受領日を基準とする。<br />
国務院特許行政部門の規定によって直接に交付しなければならない書類については、交付日を送達日とする。<br />
書類の送達住所が不明で郵送できないものについては、公告によって当事者に送達することが出来る。公告の日より起算して満 1 ヵ月を以って当該文献が既に送達されたものと見なす。<br />
国務院特許行政部門が電子形式で送達した各種書類は、当事者が認めた電子システムに入った（中国語で「進入」）日付を送達日とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五条</b>　専利法及び本細則に規定する各種の期限の始まった当日は期限内に算入されず、翌日から計算する。期限は年又は月を以って計算する場合は、その最終月の相応する日を期限の満了日とする。その月に相応する日がない場合はその月の最後の日を期限の満了日とする。期限の満了日が法定休日である場合は、休日後の最初の業務日を期限の満了日とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第六条</b>　当事者が不可抗力の事由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、障碍が取り除かれた日より起算して２ヵ月以内かつ期限の満了日より起算して２年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。<br />
前項に規定される状況を除き、当事者がその他の正当な理由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して２ヵ月以内に国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。但し、復審請求の期限に間に合わなかった場合、復審請求期限の満了日より起算して２ヵ月以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。<br />
当事者が本条第一項又は第二項の規定に基づき権利の回復を請求する場合、権利回復請求書を提出し、理由を説明して、必要に応じて関連証明書類を添付した上、権利消滅前に行うべき関連手続きを完了しなければならない。本条第二項の規定に基づいて権利の回復を請求する場合、さらに権利回復請求費を納めなければならない。<br />
当事者より国務院特許行政部門が指定した期限の延長を申請する場合は、期限の満了日までに国務院特許行政部門に期限延長請求書を提出し、理由を説明し、且つ関係手続きを取らなければならない。<br />
本条第一項及び第二項の規定は、専利法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第七十四条に規定する期限には適用しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第七条</b>　特許出願が国防利益に関わり、秘密保持の必要がある場合は、国防特許機関が受理したうえ審査を行うものとする。国務院特許行政部門が受理した、国防利益に関わり、秘密保持の必要がある特許出願は、適時に国防特許機関に移行して審査を行わなければならない。国防特許機関の審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門より国防特許権の付与決定を行う。<br />
国務院特許行政部門は、その受理した発明或いは実用新案の特許出願が国防利益以外の国家安全又は重大利益に関わり、秘密保持の必要があると考える場合、適時に秘密保持特許出願として取り扱う決定を下し、出願人に通知しなければならない。秘密保持特許出願の審査、復審及び秘密保持特許権の無効宣告にかかわる特別手続きについては、国務院特許行政部門が規定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第八条</b>　専利法第十九条に言う中国において完成された発明又は実用新案とは、技術方案の実質的な内容が中国国内で完成された発明または実用新案を言う。<br />
いかなる単位又は個人が中国において完成した発明又は実用新案を持って外国に特許を出願する場合、下記に挙げる方式の何れか一つによって国務院特許行政部門に秘密保持審査を請求しなければならない。<br />
（一）直接に外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する場合、事前に国務院特許行政部門へ請求を申し立て、かつその技術方案について詳しく説明しなければならない。<br />
（二）国務院特許行政部門に特許を出願した後外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する場合、外国に特許を出願する或いは関連する外国機構に特許の国際出願を提出する前に国務院特許行政部門に請求を申し立てなければならない。<br />
国務院特許行政部門に特許の国際出願を提出する場合、同時に秘密保持審査請求を提出したとみなされる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第九条</b>　国務院特許行政部門は、本細則第八条に基づいて提出された請求を受け取った後、審査を経て当該発明又は実用新案が国家の安全又は重大利益に係わる可能性があり秘密保持の必要があると認めた場合、請求提出日より起算して２ヵ月以内に出願人に秘密保持審査通知を発行しなければならない。状況が複雑な場合、２ヵ月延長することができる。<br />
国務院特許行政部門は前項の規定により秘密保持審査を行う場合、秘密保持の必要性があるかについて請求提出日より４ヵ月以内に決定を下したうえ、出願人に通知しなければならない。状況が複雑な場合、２ヵ月延長可能である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十条</b>　専利法第五条に言う国の法律に違反する発明創造には、その実施のみが法律に禁止される発明創造を含まない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十一条</b>　専利出願は信義誠実の原則に従わなければならない。各種特許出願を提出するには、真実の発明創造活動を基礎としなければならず、虚偽改ざんを行ってはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十二条</b>　専利法第二十八条及び第四十二条に規定する状況を除き、専利法に言う出願日とは、優先権を有するものについては優先権日を指す。<br />
本細則に言う出願日とは、他に規定がある場合を除き、専利法二十八条に規定する出願日を指す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十三条</b>　専利法第六条に言う、所属機関の任務を遂行することによって完成した職務発明創造とは<br />
（1）本来の職務の中で行った発明創造。<br />
（2）所属機関から与えられた本来の職務以外の任務の履行によって行われた発明創造。<br />
（3）定年退職、元の所属機関から転職した後又は労働や人事関係終止後の1年以内に行った、元の所属機関で担当していた本来の職務又は元の所属機関から与えられた任務と関係のある発明創造。<br />
専利法第六条に言う所属機関には、一時的な勤め先を含む。専利法第六条に言う所属機関の物質的技術条件とは、所属機関の資金、設備、部品、原材料、又は一般的に開示されていない技術情報及び資料などを指す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十四条</b>　専利法に言う発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程に於いて単にその仕事を組織した者、物質的・技術的条件の利用のために便宜を図った者、又はその他の補助的な作業に従事したものは発明者又は考案者ではない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十五条</b>　専利法第十条の規定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由によって移転する場合は、当事者は関係証明書類又は法律文書をもって、国務院特許行政部門で特許権移転手続きを取らなければならない。<br />
特許権者が他者と締結した特許実施許諾契約は契約発効の日より起算して３ヵ月以内に、国務院特許行政部門に届け出なければならない。<br />
特許権をもって抵当する場合、質入れ人と抵当権者は共同で、国務院特許行政部門で抵当登記手続きを取らなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十六条</b>　特許業務は、党及び国家知識産権戦略部署によって遂行され、我が国の特許創造、運用、保護、管理及びサービスレベルを向上させ、全面的な革新が支持され、革新型国家の建設を促進するものとする。<br />
国務院特許行政部門は、特許情報の公共サービス能力を向上させ、完全に、正確に、適時に特許情報を公布し、特許基礎データを提供し、特許関連データ資源の開放の共有、相互的な接続を促進しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二章 特許の出願</b><br />
<b>第十七条</b>　専利を出願する場合は、国務院特許行政部門に出願書類を提出しなければならない。<br />
出願書類は、規定の要求に合致しなければならない。<br />
申請人が特許代理機関に委任して国務院特許行政部門に特許を出願し又はその他の特許事務を行う場合は、同時に委任の権限を明記した委任状を提出しなければならない。<br />
出願人が 2 人以上で且つ特許代理機関に委任していない場合は、願書に別途言明されている場合を除き、願書に明記されている第一出願人を代表人とする。願書に明記されている第一出願人を代表人とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十八条</b>　専利法第十八条第一項の規定に基づき、特許代理機構に委託して中国で特許出願及びその他の特許事務の手続きを行う場合、以下の事務について出願人又は特許権者の自らが取り行うことができる。<br />
（一）優先権を主張する場合、初回に提出された特許出願（以下、先願と略称）書類の副本の提出<br />
（二）費用の納付<br />
（三）国務院特許行政部門が規定するその他の事務</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十九条</b>　発明、実用新案又は意匠の特許出願の願書に以下の事項を明記しなければならない。<br />
（一）発明、実用新案又は意匠の名称<br />
（二）出願人が中国の単位又は個人の場合、その名称又は氏名、住所、郵便番号、統一社会信用コード或いは身分証明書番号。出願人が外国人、外国企業或いは外国のその他の組織の場合、その氏名又は名称、国籍或いは登録した国又は地域。<br />
（三）発明者又は考案者の氏名<br />
（四）出願人が代理機構に委任している場合は、受任した機構の名称、機構コード及び当該機構が指定する専利代理師の氏名、専利代理師資格番号、連絡先電話番号<br />
（五）優先権を主張する場合、先願の出願日、出願番号および元の受理機関の名称<br />
（六）出願人又は特許代理機構の署名又は捺印<br />
（七）申請書類目録<br />
（八）添付書類目録<br />
（九）その他、明記すべき関係事項</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二十条</b>　発明又は実用新案特許出願の明細書は発明又は実用新案の名称を明記しなければならない。同名称は願書中の名称と一致しなければならない。明細書には以下の内容が含まれていなければならない。<br />
（1）技術分野：保護を求める技術の属する技術分野を明記する。<br />
（2）背景技術：発明、実用新案に対する理解、検索、審査に有用な背景技術を明記する。可能な場合には、さらにこれらの背景技術を反映する文章を引用して証明する。<br />
（3）発明の内容：発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題及びその技術的課題を解決するために採用した技術方案を明記し、さらに既存技術と対比して、発明又は実用新案がもたらす有益な効果を明記する。<br />
（4）図面の説明：明細書に添付図面がある場合は、各添付図面について簡単に説明する。<br />
（5）具体的な実施形態：発明又は実用新案の実施に当たって最良と出願人が考える形態を詳細に明記する。必要に応じて実施例を挙げて説明する。添付図面がある場合は、添付図面を参照する。<br />
発明又は実用新案の出願人は、その発明又は実用新案の性質がその他の方式又は順序によって明細書を作成した方が明細書の紙幅を節約でき且つ他人にその発明又は実用新案を正確に理解させることが出来るものである場合を除き、前項に規定する方式と順序に基づいて明細書を作成し、且つ明細書の各部分の最初に表題を明記しなければならない。<br />
発明又は実用新案の明細書は、用語が規範的で、文章が明瞭でなければならず、また「請求項…に記載する…であって」のような引用文や、商業的な宣伝用語を用いてはならない。<br />
発明特許出願に一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合、明細書に国務院特許行政部門が規定する配列表を含めなければならない。<br />
実用新案特許出願の明細書には、保護を請求する製品の形状、構造又はその組み合わせを示す添付図面を備えなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二十一条</b>　発明又は実用新案の一枚以上の添付図面は「図1、図 2、・・・・・・」の順に番号を振って並べなければならない。<br />
発明又は実用新案の明細書の文字部分に言及されていない記号は添付図面中に出現してはならない。添付図面中に出現していない記号は明細書の文字部分で言及してはならない。出願書類の中で同一構成部分を表す添付図面の記号は一致しなければならない。<br />
添付図面に、必要な字句を除き、その他の注釈を有してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二十二条</b>　特許請求の範囲には発明又は実用新案の技術的特徴を記載しなければならない。<br />
特許請求の範囲に複数のクレームがある場合は、アラビア数字で番号を振らなければならない。<br />
特許請求の範囲中で使用する科学技術用語は明細書中に使用する科学技術用語と一致しなければならず、化学式又は数式が有ってもよいが、挿絵が有ってはならない。絶対に必要な場合を除き、「明細書・・・の部分に記載されたように」或いは「図面・・・に示すように」などの表現を使用してはならない。<br />
クレーム中の技術的特徴は明細書添付図面中の対応する記号を引用することができ、当該記号は、クレームの理解に資する為に対応する技術的特徴の後の括弧に置かなければならない。添付図面の記号はクレームへの制限と解してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二十三条</b>　特許請求の範囲は独立クレームを有しなければならず、従属クレームを有してもよい。<br />
独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を解決する必要な技術的特徴を記載しなければならない。<br />
従属クレームは付加的な技術的特徴を用い、引用するクレームを更に限定しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二十四条</b>　発明又は実用新案の独立クレームは前提部分と特徴部分を備え、以下の規定に基づいて作成しなければならない。<br />
（1）前提部分：保護を請求する発明又は実用新案技術案のテーマの名称及び発明又は実用新案主題が最も近い既存技術と共有する必要な技術的特徴を明記する。<br />
（2）特徴部分：「・・・を特徴とする」又はこれに類似する用語を用い、発明又は実用新案が最も近い既存技術と異なる技術的特徴を明記する。これらの特徴は前提部分に明記する特徴と合わせて、発明又は実用新案が保護を求める範囲を限定する。<br />
発明又は実用新案の性質が前項の方式によって表現するには適さない場合、独立クレームはその他の方式で作成することが出来る。<br />
一つの発明又は実用新案には一つの独立クレームしかなければならず、かつ同一する発明又は実用新案の従属クレームの前に記載するものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二十五条</b>　発明又は実用新案の従属クレームは引用部分と限定部分を備え、以下の規定に基づいて作成しなければならない。<br />
（1）引用部分：引用するクレームの番号とテーマの名称を明記する。<br />
（2）限定部分：発明又は実用新案の付加的な技術的特徴を明記する。<br />
従属クレームはその前のクレームしか引用できない。2つ以上のクレームを引用する多項従属クレームは、択一的にその前のクレームを引用し、かつ他の多項従属クレームの基礎としてはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二十六条</b>　要約書には発明又は実用新案特許出願が公開する内容の概要、即ち、発明又は実用新案の名称とその属する技術分野を明記し、かつ解決しようとする技術課題、同課題を解決するための技術方案の要点及び主な用途を明確に反映しなければならない。<br />
要約書に発明を最も説明できる化学式を備えることが出来る。添付図面のある特許出願は、更に当該発明又は実用新案の技術的特徴を最も説明出来る明細書添付図面を要約書図面として願書にて指定しなければならない。要約書中には商業的宣伝用語を使用してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二十七条</b>　特許を出願する発明が新しい生物材料に関わり、当該生物材料が一般に入手できないものであり、且つ当該生物材料に対する説明は当該分野の技術者にその発明を実施させるには充分でない場合は、専利法と本細則の関連規定に合致する他に、出願人は以下の手続きも取らなければならない。<br />
（1）出願日までに又は遅くとも出願日（優先権がある場合には、優先権日を指す）に、当該生物材料のサンプルを国務院特許行政部門に認可された寄託機関に寄託し、かつ出願時又は出願日より起算して４ヵ月以内に寄託機関が発行する寄託証明書と生存証明書を提出しなければならない。期限が満了になっても証明書を提出しない場合は、当該サンプルは寄託されていないものと見なす。<br />
（2）出願書類の中で、当該生物材料の特徴に関する資料を提供する。<br />
（3）生物材料サンプルの寄託に関わる特許出願は、願書及び明細書中に当該生物材料の分類名称（ラテン語名を注記する）、当該生物材料を寄託した機関の名称、所在地、寄託日、寄託番号を明記しなければならない。出願時に明記されていない場合は、出願日より起算して４ヵ月以内に補正しなければならない。期限が満了になっても補正しない場合は、寄託されていないものとみなす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二十八条</b>　発明特許出願人が本細則第二十七条の規定に基づいて生物材料のサンプルを寄託した場合、発明特許出願が公開された後、如何なる単位又は個人が当該特許出願が関わる生物材料を実験目的で使用する必要がある場合、国務院特許行政部門に申請を提出し、以下の事項を明記しなければならない。<br />
（1） 申請者の氏名又は名称と住所<br />
（2） 他の如何なる人にも当該生物材料を提供しない旨の保証<br />
（3） 特許権が付与されるまでに、実験目的でのみ使用する旨の保証。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第二十九条</b>　専利法で言う遺伝資源とは、人体、動物、植物、又は微生物に由来し、遺伝の功能的な単位を有し、かつ現実又は潜在的な価値を備える素材及び上記素材を利用して生じた遺伝情報を指す。専利法で言う遺伝資源に依存して完成した発明創造とは、遺伝資源の遺伝功能を利用して完成された発明創造を言う。<br />
遺伝資源に依存して完成した発明創造について特許を出願する場合、出願人は願書においてその旨を説明し、かつ国務院特許行政部門が制定した書式に記入しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三十条</b>　出願人は各意匠製品において保護を求める内容について関係する図面又は写真を提出しなければならない。<br />
部分意匠を出願する場合、物品全体の正投影図を提出し、破線と実線の組み合わせ又はその他の形式によって保護を求める部分の内容を明らかに示さなければならない。<br />
色彩の保護を求める場合は、カラーの図面又は写真を提出しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三十一条</b>　意匠の簡単な説明において、意匠製品の名称、用途及び意匠の設計要点を明記し、かつ設計要点が最も明瞭に示されている図面或いは写真を一枚指定しなければならない。正投影図の省略や色彩の保護を求める場合は、簡単な説明中にその旨を明記する。<br />
同一の製品における複数項の類似意匠を一つの意匠として出願する場合、簡単な説明の中で、そのうちの一つを基本設計に指定しなければならない。<br />
部分意匠を出願する場合は、簡単な説明において、保護を求める部分を明記しなければならない。但し、物品全体の正投影図において破線と実線を組み合わせた形式によって示された場合を除く。<br />
簡単な説明に商業的な宣伝用語を使用したり、製品の性能を説明したりしてはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三十二条</b>　国務院特許行政部門は必要に応じて、意匠を使用する製品のサンプル又は模型を提出するよう意匠特許出願人に要求することが出来る。サンプル又は模型の体積は 30cm× 30cm× 30cm 以下、重量は 15kg 以下とする。腐りやすいもの、壊れやすいもの、又は危険物はサンプル又は模型として提出してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三十三条</b>　特許第二十四条第（二）号に言う中国政府が承認した国際博覧会とは、国際博覧会条約に定められた、博覧会国際事務局に登録した或いはそれに認められた国際博覧会を指す。<br />
専利法第二十四条第（三）号に言う学術会議又は技術会議とは、国務院の関係主管部門又は全国的な学術団体が組織開催する学術会議又は技術会議、及び、国務院の関係主管部門の認可を受けた国際組織が開催する学術会議又は技術会議を指す。<br />
特許を出願する発明創造に専利法第二十四条第（二）号又は第（三）号に挙げた事情がある場合、出願人は特許出願の提出時に声明し、かつ出願日より起算して２ヵ月以内に、関係発明創造が既に展示され又は発表された事実、並びに展示又は発表の期日を証明する書類を提出しなければならない。<br />
特許を出願する発明創造に専利法第二十四条第（一）号又は第（四）号に挙げた事情がある場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、指定期限内での証明書類の提出を出願人に要求することが出来る。<br />
出願人が本条第三項の規定に基づいて声明と証明書類を提出せず、或いは本条第四項の規定に基づいて指定期限内に証明書類を提出しなかった場合、その出願は専利法第二十四条の規定を適用しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三十四条</b>　出願人が専利法第三十条の規定に基づいて外国優先権を主張する場合、出願人が提出する先願の書類副本は元の受理機構の証明を受けなければならない。国務院特許行政部門が当該受理機構と結んだ協議に基づいて、国務院特許行政部門は電子交換等のルートで先願の書類副本を取得した場合、出願人が当該受理機構による証明を受けた先願の書類副本を提出したものとみなす。国内優先権を主張し、出願人は願書において先願の出願日と出願番号を明記した場合、先願の書類副本を提出したと見なされる。<br />
優先権を主張するが、願書において先願の出願日、出願番号と元の受理機構の名称のうちの一項または二項の内容について記載漏れまたは記載ミスがあった場合、国務院特許行政部門は出願人に指定期限内に補正するよう通知する。期限満了で補正しなかった場合、優先権を主張していないものとみなす。<br />
優先権を主張する出願人の氏名又は名称が先願の書類副本に記載される出願人の氏名又は名称と一致しない場合、優先権譲渡の証明材料を提出しなければならない。当該証明材料を提出しない場合、優先権を主張していないものと見なす。<br />
意匠特許の出願人が外国優先権を主張し、その先願には意匠の簡単な説明を備えないが、出願人は本細則第三十一条の規定に基づいて提出した簡単な説明が先願書類における図面または写真に示される範囲を超えていない場合、その優先権の主張には影響しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三十五条</b>　出願人は一つの特許出願において一つ又は複数の優先権を主張することが出来る。複数の優先権を主張する場合は、同出願の優先権の期限は最も早い優先権日より起算する。<br />
発明又は実用新案特許の出願人が国内優先権を主張し、先願が発明特許出願である場合は、同じ主題について発明特許又は実用新案特許を出願することが出来る。先願が実用新案出願である場合は、同じ主題について実用新案特許又は発明特許を出願することができる。意匠特許の出願人が、国内優先権を主張し、先願が発明特許又は実用新案特許の出願である場合は、図面に示される設計について同じ主題の意匠特許出願を提出することができ、先願が意匠特許出願である場合は、同じ主題について意匠特許出願を提出することができる。但し、後の出願の提出に当たり、先願の主題が以下に挙げる状況の一つにあたる場合、国内優先権を主張する基礎としてはならない。<br />
（1） 既に外国優先権又は国内優先権を主張している場合<br />
（2） 既に特許権が付与されている場合<br />
（3） 規定によって提出した分割出願に属する場合<br />
出願人が国内優先権を主張する場合、その先願は後の出願が提出された日より取り下げられたものと見なす。但し、意匠特許の出願人が発明特許又は実用新案特許の出願を国内優先権基礎として主張する場合を除く。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三十六条</b>　出願人が専利法第二十九条に規定された期間を超えて、国務院特許行政部門に同じ主題について発明又は実用新案特許の出願を提出し、正当な理由がある場合、期間の満了日から起算して２カ月以内に優先権の回復を請求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三十七条</b>　発明又は実用新案特許の出願人が優先権を主張した場合は、優先日より起算して16ヵ月以内、又は、出願日より起算して４ヵ月以内に、願書に優先権主張の追加又は訂正を請求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三十八条</b>　中国に恒常的居所又は営業所を有さない出願人が特許を出願し又は外国優先権を主張する場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、以下の書類の提出を要求することが出来る。<br />
（1）出願人が個人の場合、その国籍の証明<br />
（2）出願人が企業又はその他の組織である場合は、その登録した国又は地域の証明書類<br />
（3）出願人の所属国は、中国の単位と個人が同国国民の同等条件に従い、同国で特許権、優先権及びその他の特許に関する権利を享有できることを承認する証明書類。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三十九条</b>　専利法第三十一条第一項の規定に基づいて、一つの特許出願として提出出来る、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ又は複数の同一又は相応する特定の技術的特徴を備えなければならない。ここに言う特定の技術的特徴とは各発明又は実用新案が全体として既存技術に貢献した技術的特徴を指す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第四十条</b>　専利法第三十一条第二項の規定に基づき、同一製品における複数の類似意匠を一件の出願として提出する場合、当該製品におけるほかの設計は簡単な説明で指定された基本設計と類似しなければならない。一件の意匠特許出願における類似意匠は 10 を超えてはならない。<br />
専利法第三十一条第二項にいう同一類別でかつセットで販売又は使用される製品の二つ以上の意匠とは、それぞれの製品が分類表の中の同一大分類に属し、慣習上同時に販売又は同時に使用し、かつ各製品の意匠に同じ設計思想をもつことを指す。<br />
二つ以上の意匠を一つの出願として提出する場合は、各意匠の通し番号をそれぞれの意匠製品の各図面又は写真の名称の前に表記しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第四十一条</b>　出願人が出願を取り下げる場合、国務院特許行政部門に声明を提出し、発明創造の名称、出願番号と出願日を明記しなければならない。<br />
特許出願の取り下げ声明は、国務院特許行政部門が特許出願書類公開の印刷準備作業を完了した後になされた場合、出願書類は依然として公開する。但し、特許出願の取り下げ声明はその後に出版される特許公報に公告しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三章 特許出願の審査と認可</b><br />
<b>第四十二条</b>　予備審査、実体審査、復審及び無効宣告手続きにおいて、審査と審理を行う者に以下に挙げる状況の一つに該当する場合、自ら忌避しなければならず、当事者またはその他の利害関係者はその忌避を要求することができる。<br />
（1）当事者又はその代理人の近い親族である場合<br />
（2）特許出願又は特許権と利害関係がある場合<br />
（3）当事者又はその代理人と、公正な審査と審理に影響する可能性があるその他の関係が有る場合<br />
（4）復審又は無効宣告の手続において、かつて元の出願の審査に参与していた場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第四十三条</b>　国務院特許行政部門は、発明又は実用新案特許出願の願書、明細書（実用新案は添付図面を付さなければならない）及び特許請求の範囲、又は意匠特許出願の願書、意匠の図面又は写真と簡単な説明を受領した後、出願日を明確にし、出願番号を付し、出願人に通知しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第四十四条</b>　特許出願書類が以下に挙げる状況の一つに該当する場合、国務院特許行政部門は受理せず、出願人に通知する。<br />
（1）発明又は実用新案特許の出願に願書、明細書（実用新案に添付図面がない）又は特許請求の範囲が欠けているか、若しくは意匠特許の出願に願書、図面又は写真、簡単な説明が欠けている場合<br />
（2）中国語を使用していない場合<br />
（3）出願書類の書式が規定に合致しない場合<br />
（4）願書中に出願者の氏名又は名称が欠けている、或いは住所が欠落している場合<br />
（5）明らかに専利法第十七条又は第十八条第一項の規定に合致していない場合<br />
（6）特許出願の類別（発明、実用新案又は意匠）が明確でないか又は確定しがたい場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第四十五条</b>　発明又は実用新案特許出願はその請求項、明細書、又は請求項、明細書の一部の内容を欠いて又は誤って提出したが、出願人が提出日に優先権を主張した場合、その提出日より起算して２ヵ月以内、または国務院特許行政部門が指定した期限内に、先願書類を引用する形式により補充提出することができる。補充提出された書類が関連規定に合致する場合、初回提出した書類の提出日を出願日とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第四十六条</b>　明細書において添付図面についての説明が記載されているにもかかわらず、添付図面がないか又は添付図面の一部が不足している場合、出願人は国務院特許行政部門が指定する期限内に添付図面を補足提出するか又は添付図面についての説明の取り消しを申し立てなければならない。出願人が添付図面を補足提出する場合、添付図面を国務院特許行政部門に提出又は郵送した日を出願日とする。添付図面についての説明を取り消す場合は、元の出願日を維持する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第四十七条</b>　二人以上の出願人は同日（出願日を指す。優先権を主張する場合は優先権日を指す）に、それぞれ同様の発明創造について特許を出願した場合、国務院特許行政部門の通知を受領した後自ら協議し、出願人を確定しなければならない。<br />
同一出願人は同日に(出願日を指す)に同様の発明創造について実用新案と特許の両方を出願する場合、出願時に同様の発明創造についてすでに他方の専利を出願していることをそれぞれ説明しなければならない。説明をしなかった場合、専利法第九条第一項における同様の発明創造について一つの専利許権しか付与できないという規定に基づいて処理する。<br />
国務院特許行政部門は実用新案特許権の付与を公告する際に、出願人が本条第二項の規定に基づいて発明特許も同時に出願している旨の説明を公告しなければならない。<br />
発明特許出願は審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は出願人に規定期限内に実用新案特許権の放棄を声明するよう通知しなければならない。出願人が放棄を声明した場合、国務院特許行政部門は発明特許権の付与決定を行い、かつ発明特許権の付与を公告する際に出願人による実用新案特許権の放棄声明を合わせて公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合、国務院特許行政部門は当該発明特許出願を却下するものとする。期限が満了になっても出願人が回答しない場合、当該発明特許出願が取り下げられたものと見なす。<br />
実用新案特許権は発明特許権の付与公告日を持って終了する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第四十八条</b>　一つの特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第六十条第一項に規定する期限が満了するまでに、国務院特許行政部門に分割出願を申し出ることが出来る。但し、特許出願が既に却下され、取り下げられ又は見なし取り下げとされた場合、分割出願を申し出ることは出来ない。<br />
国務院特許行政部門は、一つの特許出願が専利法第三十一条と本細則第三十九条又は第四十条の規定に合致しないと考える場合、指定期限内にその出願について補正を行なうよう出願人に通知しなければならない。期限が満了になっても出願人が回答しない場合、当該出願が取り下げられたものと見なす。<br />
分割出願は元の出願の類別を変更してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第四十九条</b>　本細則第四十八条の規定に基づいて提出される分割出願は、元の出願日を維持することができ、優先権を有するものについては、優先権日を維持することが出来るが、元の出願に記載された範囲を超えてはならない。<br />
分割出願は専利法及び本細則の規定に基づいて関係手続きを取らなければならない。<br />
分割出願の願書に元の出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五十条</b>　専利法第三十四条と第四十条に言う予備審査とは、特許出願が専利法第二十六条又は第二十七条に規定する書類とその他の必要な書類を具備しているか、これらの書類が規定の書式に合致しているかを指し、さらに以下の各項を審査する。<br />
（1）発明特許出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に明らかに属しているか、専利法第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項又は本細則第十一条、第十九条、第二十九条第二項の規定を明らかに満たしていないことはないか、専利法第二条第二項、第二十六条第五項、第三十一条第一項、第三十三条又は本細則第二十条～第二十四条の規定を明らかに満たしていないことはないか<br />
（2）実用新案特許出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に明らかに属しているか、専利法第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項、又は本細則第十一条、第十九条～第二十二条、第二十四条～第二十六条の規定を明らかに満たしていないことはないか、専利法第二条第三項、第二十二条、第二十六条第三項、第二十六条第四項、第三十一条第一項、第三十三条又は本細則第二十三条、第四十九条第一項の規定を明らかに満たしていないことはないか、専利法第九条の規定に基づき特許権を取得できないことはないか<br />
（3）意匠特許出願が専利法第五条、第二十五条第一項第（6）号に規定される状況に明らかに属しているか、専利法第十七条、第十八条第一項又は本細則第十一条、第十九条、第三十条、第三十一条の規定を満たしていないことはないか、専利法第二条第四項、第二十三条第一項、第二十三条第二項、第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十三条或いは本細則第四十九条第一項の規定を明らかに満たしていないことはないか、専利法第九条の規定に基づき特許権を取得できないことはないか。<br />
（4）出願書類が本細則第二条、第三条第一項の規定に合致するか。<br />
国務院特許行政部門は審査意見を出願人に通知し、指定の期限内に意見の陳述又は補正をするよう要求しなければならない。期限が満了になっても出願人が補正しない場合は、その出願を取り下げられたものと見なす。出願人が意見を陳述し又は補正した後、国務院特許行政部門がなお前項の各規定に合致していないと考える場合、却下しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五十一条</b>　特許出願書類以外に、出願人が国務院特許行政部門に提出する特許出願に関わるその他の書類は以下に挙げる状況の一つに該当する場合、提出されていないものと見なす。<br />
（1）規定された書式を使用せず又は記入が規定に合致しない場合<br />
（2）規定に基づいて証明材料を提出していない場合<br />
国務院特許行政部門は提出されていないと見なすという審査意見を出願人に通知しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五十二条</b>　出願人がその特許出願の早期公開を請求する場合は、国務院特許行政部門に申し出なければならない。国務院特許行政部門は当該出願について予備審査を行った後、拒絶するものを除き、直ちに出願を公開しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五十三条</b>　出願人は意匠を使用する物品及びその属する類別を明記する場合、国務院特許行政部門が公表した意匠物品分類表を使用しなければならない。意匠を使用する物品の属する類別が明記されていないか又は記載された類別が適切でない場合、国務院特許行政部門は補充又は訂正することが出来る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五十四条</b>　発明特許出願の公開日から特許権付与の公告日まで、如何なる人でも専利法の規定に合致しない特許出願について国務院特許行政部門に意見を提出し、かつ理由を説明することが出来る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五十五条</b>　発明特許の出願人は正当な理由があって専利法第三十六条に規定する検索資料又は審査結果資料を提出できない場合は、国務院特許行政部門に申し出て、且つ関係資料を入手した後に補充として提出しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五十六条</b>　国務院特許行政部門は専利法第三十五条第二項の規定に基づいて特許出願について自ら審査を行う時は、出願人に通知しなければならない。<br />
出願人は、特許出願について遅延審査請求を提出することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五十七条</b>　発明特許出願人は、実体審査を請求する時及び国務院特許行政部門が発行する発明特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日より起算して３ヵ月以内に、発明特許出願を自発的に補正することが出来る。<br />
実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日より２ヵ月以内に、実用新案又は意匠特許出願を自発的に補正することが出来る。<br />
出願人は国務院特許行政部門が発行する審査意見通知書を受領した後特許出願書類を補正する場合は、通知書に指摘された欠陥のみに対して、補正を行わなければならない。<br />
国務院特許行政部門は特許出願書類中の文字と記号における明らかな誤りを自発的に補正することが出来る。国務院特許行政部門が自発的に補正する場合は、出願人に通知しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五十八条</b>　発明又は実用新案特許出願の明細書又は特許請求の範囲の補正部分については、個々の文字上の補正又は増減を除き、規定の書式に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。意匠特許出願の図面又は写真の補正は、規定に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五十九条</b>　専利法第三十八条の規定に基づき、発明特許出願は実体審査を経て拒絶しなければならない状況とは、以下のものを指す。<br />
（1）出願が専利法第五条、第二十五条に規定される状況に属し、或いは専利法第九条の規定によって特許権を付与できない場合<br />
（2）出願が専利法第二条第二項、第十九条第一項、第二十二条、第二十六条第三項、第二十六条第四項、第二十六条第五項、第三十一条第一項或いは本細則第十一条、第二十三条第二項の規定に合致しない場合<br />
（3）出願の補正が専利法第三十三条の規定に合致せず、或いは分割出願が本細則第四十九条第一項の規定に合致しない場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第六十条</b>　国務院特許行政部門が特許権を付与する旨の通知を出した後、出願人は通知を受領した日より起算して２ヵ月以内に登録手続きを取らなければならない。出願人が期限内に登録手続きを取った場合、国務院特許行政部門は特許権を付与し、特許証を交付し、公告しなければならない。<br />
期限が満了になっても登録手続きを取らない場合、特許権を取得する権利を放棄したものと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第六十一条</b>　秘密保持特許出願は審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は秘密保持特許権の付与決定を行い、秘密保持特許証書を発行し、秘密保持特許権の関連事項について登記しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第六十二条</b>　実用新案又は意匠特許の付与決定が公告された後、専利法第六十六条に規定される特許権者、利害関係者、被訴権利侵害者は、国務専利行政部門に特許権評価報告書の作成を請求することができる。出願人は、特許権登録手続を行う際に、特許権評価報告書の作成を国務院特許行政部門に請求することができる。<br />
特許権評価報告書の作成を請求する場合は、特許権評価報告請求書を提出し、特許出願番号又は特許番号を明記しなければならない。一つの請求は一つの特許出願又は特許権に限るものとする。<br />
特許権評価報告請求書が規定に合致しない場合、国務院特許行政部門は指定の期限内に補正するよう請求人に通知しなければならない。期限が満了になっても請求人が補正を行わない場合、請求が提出されなかったものと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第六十三条</b>　国務院特許行政部門が特許権評価報告請求書を受け取ってから２ヵ月以内に、特許権評価報告を作成しなければならない。但し、特許権登録手続きを行う際に、出願人が特許権評価報告書の作成を請求する場合、国務院特許行政部門は、特許権の付与が公告された日付より起算して２ヵ月以内に、特許権評価報告書を作成しなければならない。<br />
同一する実用新案或いは意匠特許権に対して、複数の請求人が特許権評価報告を請求する場合、国務院特許行政部門は評価報告を 1 式だけ作成する。いかなる単位又は個人でも当該特許権評価報告を閲覧又は複製することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第六十四条</b>　国務院特許行政部門は、特許公告、特許単行本中に存在する誤りについて、発見したら、適時に訂正し、且つ行なった訂正について公告しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第四章 特許出願の復審と特許権の無効宣告</b><br />
<b>第六十五条</b>　専利法第四十一条の規定に基づいて国務院特許行政部門に復審を請求する場合は、復審請求書を提出して、理由を説明し、必要に応じて更に関係する証拠を添付しなければならない。<br />
復審請求が専利法第十八条第一項又は第四十一条第一項の規定に合致しない場合、国務院特許行政部門は受理せず、書面をもって復審請求者に通知すると同時に理由を説明する。<br />
復審請求書が規定の書式に合致しない場合、復審請求人は国務院特許行政部門の指定する期限内に補正しなければならない。期限が満了になっても補正しない場合、当該復審請求が提出されなかったものと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第六十六条</b>　請求人は復審を請求し又は国務院特許行政部門の復審通知書に回答する時に、特許出願書類を補正することが出来る。但し、補正は拒絶査定又は復審通知書に指摘された欠陥の除去に限るものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第六十七条</b>　国務院特許行政部門は復審を行った後、復審請求が専利法と本細則の関係規定に合致していない、または特許出願に専利法及び本細則のその他の関連規定に違反することが明らかであると考える場合、復審請求人に通知し、指定の期限内に意見を陳述するよう要求しなければならない。期限が満了になっても回答しない場合、当該復審請求が取り下げられたものと見なす。意見を陳述し又は補正した後、国務院特許行政部門は依然として専利法と本細則の関連規定に合致していないと考える場合、復審請求を却下する旨の復審決定を出さなければならない。<br />
国務院特許行政部門は復審を行った後、元の拒絶査定が専利法と本細則の関連規定に合致していないと考える場合、又は補正を行った特許出願書類が元の拒絶査定及び復審通知書に指摘された欠陥を取り除いたと考える場合、元の拒絶査定を取り消し、引き続き審査手続きを行わなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第六十八条</b>　国務院特許行政部門が決定を下すまでに、復審請求人はその復審請求を取り下げることが出来る。<br />
国務院特許行政部門が決定を下すまでに復審請求人がその復審請求を取り下げた場合、復審手続きは終了する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第六十九条</b>　専利法第四十五条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効の宣告を請求する場合は、国務院特許行政部門に特許権無効宣告請求書及び必要な証拠一式二部を提出しなければならない。無効宣告請求書は提出する全ての証拠に合わせて、無効宣告請求の理由を具体的に説明し、また各理由の根拠となる証拠を指摘しなければならない。<br />
前項に言う無効宣告請求の理由とは、特許が付与された発明創造が専利法第二条、第十九条第一項、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三項、第二十六条第四項、第二十七条第二項、第三十三条、又は本細則第二十第十一条、第二十三条第二項、第四十九条第一項の規定に合致しないか、若しくは専利法第五条、第二十五条に規定された状況に該当するか、或いは専利法第九条の規定に基づいて特許権を付与できないことを指す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第七十条</b>　特許権無効宣告請求書が専利法第十八条第一項又は六十九条の規定に合致しない場合、国務院特許行政部門は受理しない。<br />
国務院特許行政部門が無効宣告請求について決定を行った後に、また同様の理由と証拠によって無効宣告を請求した場合、国務院特許行政部門は受理しない。<br />
専利法第二十三条第 3 項の規定に合致しないことを理由に意匠特許権の無効宣告を請求したが、権利の衝突を証明する証拠を提出しない場合は、国務院特許行政部門は受理しない。<br />
特許権無効宣告請求書が規定の書式に合致しない場合、無効宣告請求人は国務院特許行政部門が指定する期限内に補正しなければならない。期限が満了になっても補正しない場合は、当該無効宣告請求が提出されなかったものと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第七十一条</b>　国務院特許行政部門が無効宣告請求を受理した後、請求人は無効宣告請求を提出した日より起算して１ヵ月以内に理由の追加又は証拠の補充をすることが出来る。期限を過ぎて理由の追加又は証拠の補充をする場合、国務院特許行政部門は考慮しないことができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第七十二条</b>　国務院特許行政部門は特許権無効宣告請求書と関係書類の副本を特許権者に送付し、指定の期限内に意見を陳述するよう要求しなければならない。<br />
特許権者と無効宣告請求人は指定の期限内に国務院特許行政部門が発行した書類転送通知書又は無効宣告請求審査通知書に回答しなければならない。期限が満了になっても回答しなくても、国務院特許行政部門の審理に影響しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第七十三条</b>　無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はその特許請求の範囲を修正することが出来るが、元の専利の保護範囲を拡大してはならない。国務院特許行政部門は、補正後の特許請求の範囲に基づいて特許権の有効性を維持する、または特許権の一部無効を宣告する決定を下した場合、補正後の請求項を公告しなければならない。<br />
発明又は実用新案特許の特許権者は特許明細書と図面を修正してはならない。意匠特許の特許権者は図面、写真と簡単な説明を修正してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第七十四条</b>　国務院特許行政部門は当事者の請求又は事案内容上の必要に応じて、無効宣告請求について口頭審理を行う旨の決定をすることが出来る。<br />
国務院特許行政部門が無効宣告請求について口頭審理を行う旨の決定をした場合は、当事者に対して口頭審理通知書を発行し、口頭審理を行う期日と場所を告知しなければならない。当事者は通知書の指定する期限内に回答しなければならない。<br />
無効宣告請求人が国務院特許行政部門の発行する口頭審理通知書に対し指定の期限内に回答せず、しかも口頭審理に参加しない場合は、その無効宣告請求が取り下げられたものと見なす。特許権者が口頭審理に参加しない場合は、欠席審理を行うことが出来る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第七十五条</b>　無効宣告請求の審理手続きにおいて、国務院特許行政部門が指定した期限は延長してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第七十六条</b>　国務院特許行政部門が無効宣告請求について決定を下す前に、無効宣告請求人はその請求を取り下げることが出来る。<br />
国務院特許行政部門が決定を下す前に、無効宣告請求人がその請求を取り下げ、或いはその無効宣告請求が取り下げられたと見なされる場合は、無効宣告請求審査手続きは終了する。ただし、国務院特許行政部門はすでに行った審査で特許権の無効又は一部無効を宣告する決定を下すことができると考える場合は、審査手続きを終了しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第五章　特許権の存続期間補償</b><br />
<b>第七十七条</b>　専利法第四十二条第二項の規定に拠って特許権の期間補償を請求する場合、特許権者は権利付与の公告日から３ヵ月以内に国務院特許行政部門に提出しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第七十八条</b>　専利法第四十二条第二項の規定に拠って特許権の期間補償を請求する場合、補償期間は発明特許の権利付与過程における不合理的な遅延の実際の日数に基づき計算する。<br />
前項に言う発明特許の権利付与過程における不合理的な遅延の実際の日数とは、発明特許の出願日から 4 年が経過し且つ実体審査請求日から 3 年が経過した日から特許権登録公告日までの期間から、合理的な遅延日数及び出願人に起因する不合理的な遅延日数を差し引いた日数である。<br />
以下状況に該当する場合は合理的な遅延である。<br />
（一）本細則第六十六条の規定に従って特許出願書類を補正した後に特許権が付与された場合、復審手続に起因する遅延。<br />
（二）本細則第百三条、第百四条に規定される事情に起因する遅延。<br />
（三）その他の合理的な事情に起因する遅延。<br />
同一の出願人が同一の発明創造について同日に実用新案特許だけでなく発明特許も出願し、本細則第四十七条第四項の規定に基づき発明特許権を取得した場合、当該発明特許権の存続期間は専利法第四十二条第二項の規定を適用しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第七十九条</b>　専利法第四十二条第二項に規定される出願人に起因する不合理的な遅延には以下の状況が含まれる。<br />
（一）国務院特許行政部門に発行した通知に対し、指定された期間内に応答しなかった場合。<br />
（二）遅延審査を申請した場合。<br />
（三）本細則第四十五条に規定の事情に起因する遅延。<br />
（四）出願人に起因するその他の不合理的な遅延。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第八十条</b>　専利法第四十二条第三項に言う新薬に関する発明特許とは、規定を満たす新薬製品特許、製造方法特許、医薬用途特許を指す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第八十一条</b>　専利法第四十二条第三項の規定に拠って新薬に関する発明特許権期間補償を請求する場合、以下の要件を満たし、当該新薬が中国で上市許可を取得した日から３ヵ月以内に国務院特許行政部門に提出しなければならない。<br />
（一）当該新薬について複数の特許が存在する場合、特許権者はそのうちの１の特許に対してのみ特許権期間補償を請求することができる。<br />
（二）１つの特許が同時に複数の新薬に関わる場合、当該特許に係る１つの新薬についてのみ特許権期間補償を請求することができる。<br />
（三）当該特許が有効期間内にあり、且つ新薬に関する発明特許権期間補償を得たことがない場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第八十二条</b>　専利法第四十二条第三項の規定に基づき、特許権期間補償が与えられる場合、補償期間は、当該特許出願日から当該新薬が中国で上市許可を取得した日までの期間から５年を引き、専利法第四十二条第三項の規定を満たすことを前提で、確定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第八十三条</b>　新薬に関する発明特許は、特許権期間補償期間内において、当該特許の保護範囲は当該新薬及び承認された適応症に関する技術方案に限られる。保護範囲内において、特許権者が享受する権利及び負担する義務は、特許権期間補償前と同じである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第八十四条</b>　国務院特許行政部門は専利法第四十二条第二項、第三項の規定に従って提出された特許権期間補償請求を審査した後、補償の要件を満たすと認めた場合、期間補償の決定を下すとともに、登記及び公告を行う。補償の要件を満たさない場合、期間補償を与えない決定を下し、かつ請求を提出した特許権者に通知する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第六章 特許実施の特別許可</b><br />
<b>第八十五条</b>　特許権者が自らその特許についての開放許諾の声明を出す場合、特許権付与の公告後に提出しなければならない。<br />
開放許諾声明では以下の事項を明記しなければならない。<br />
（一）特許番号<br />
（二）特許権者の氏名または名称<br />
（三）特許実施許諾費用の支払方法、基準<br />
（四）特許許諾期間<br />
（五）その他の明らかにすべき事項。<br />
開放許諾声明の内容は正確で明瞭でなければならず、商業的な宣伝用語が現れてはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第八十六条</b>　特許権が以下の状況に該当する場合、特許権者はそれを開放許諾してはならない。<br />
（一）特許権が独占または排他的許諾の有効期間内にある場合。<br />
（二）本細則第百三条、百四条に規定される中止の状況に該当する場合。<br />
（三）規定に従って年金を納めていない場合。<br />
（四）特許権が差し押さえられ、質権者の同意を得ていない場合。<br />
（五）特許権の有効的な実施を妨げるその他の事情がある場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第八十七条</b>　開放許諾により特許実施許諾を達成した場合、特許権者又は被許諾者は、許諾達成を証明できる書面により国務院特許行政部門に届け出なければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第八十八条</b>　特許権者は、虚偽の資料の提供、事実の隠蔽などの手段により、開放許諾声明を作成してはならず、または開放許諾の実施期間中に特許年金の減免を受けてはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第八十九条</b>　専利法第五十三条第（一）項に言う特許を十分に実施していないとは、特許権者及びその被許諾者がその特許を実施する方法または規模が特許製品または特許方法に対する国内の需要を満たしていないことを指す。<br />
専利法第五十五条に言う特許権取得薬品とは、公衆の健康問題を解決するための医薬分野における任意の特許製品、または特許方法に従って直接取得された製品を指し、特許権を取得した、当該製品の製造に必要な活性成分、及び当該製品を使用するために必要な診断用品を含む。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第九十条</b>　強制実施許諾を請求する場合は、国務院特許行政部門に強制実施許諾請求書を提出して、理由を説明すると同時に関係証明書類を添付しなければならない。<br />
国務院特許行政部門は強制実施許諾請求書の副本を特許権者に送達しなければならない。特許権者は国務院特許行政部門の指定する期限内に意見を陳述しなければならない。期限が満了になっても回答しない場合、国務院特許行政部門が決定を下すのに影響しない。<br />
国務院特許行政部門は、強制実施許諾請求を拒絶する決定又は強制実施許諾を付与する決定を下す前に、その下す決定及びその理由について請求人と特許権者に通知しなければならない。<br />
国務院特許行政部門が専利法第五十五条の規定に基づいて下した強制実施許諾の決定は、中国が保留にしたものを除き、中国が締結又は参加した関連国際条約における、公衆健康問題の解決のための強制実施許諾を付与することに係わる規定に同時に合致しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第九十一条</b>　専利法第六十二条の規定に基づき、国務院特許行政部門に使用費の金額についての裁決を求める場合、当事者は裁決請求書を提出し、双方が協議で合意できないことの証明文書を添付しなければならない。国務院特許行政部門は、請求書を受領した日より３ヵ月以内に裁決を行い、当事者に通知しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第七章 職務発明創造の発明者または考案者に対する奨励と報酬</b><br />
<b>第九十二条</b>　特許権が付与された単位は専利法第十五条に規定する奨励、報酬の方式と金額について発明者又は考案者と約定するか、若しくは法に従って制定した規定制度の中で定めることができる。発明者や設計者がイノベーションの利益を合理的に共有できるよう、特許権が付与される単位が、株式・オプション・配当などにより、財産権のインセンティブを与えることを推奨する。<br />
企業、事業団体が発明者又は考案者に与える奨励、報酬は国の相関財務、会計制度の規定に基づいて処理する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第九十三条</b>　特許権が付与された単位は、発明者又は考案者と専利法第十五条に規定する奨励、報酬の方式と金額について約定していない、しかも法に従って制定した規定制度の中で定めていない場合、特許権付与公告日より３ヵ月以内に発明者又は考案者に報奨を支給しなければならない。発明特許一件あたりの報奨は 4,000元を下回ってはならず、実用新案特許又は意匠特許一件あたりの報奨は1,500 元を下回ってはならない。<br />
発明者または考案者の意見が所属単位に採用されたことにより完成された発明創造については、特許権が付与された単位は、優遇して報奨を支給しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第九十四条</b>　特許権が付与された単位は、専利法第十五条に規定する奨励、報酬の方式と金額について発明者又は考案者と約定していない、しかも法に従って制定した規定制度の中で定めていない場合、『中華人民共和国科技成果転化促進法』の規定に従って、発明者又は考案者に合理的な報酬を与えなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第八章 特許権の保護</b><br />
<b>第九十五条</b>　省、自治区、直轄市人民政府の特許業務管理部門及び特許管理業務の量が多く、処理能力を有する地級市、自治州、盟、地区及び直轄市の区人民政府の特許業務管理部門は、特許紛争を処理し、調停することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第九十六条</b>　次の状況のいずれかに該当する場合、特許法第七十条に言う全国に重大な影響を与える特許侵害紛争に該当する。<br />
（一）重大な公共利益に関わる場合。<br />
（二）業界の発展に重大な影響がある場合。<br />
（三）省、自治区、直轄市区域を跨ぐ重大事件。<br />
（四）国務院特許行政部門が重大な影響を及ぼす可能性があると考えているその他の状況。<br />
特許権者又は利害関係者が国務院特許行政部門に特許侵害紛争の処理を請求し、関連する事件が全国に重大な影響を及ぼす特許権侵害紛争に該当しない場合、国務院特許行政部門は管轄権のある地方人民政府の特許業務管理部門を指定して処理することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>九十七条</b>　当事者が特許権侵害紛争の処理又は特許紛争の調停を求める場合、被請求人の所在地または権利侵害行為発生地の特許業務管理部門が管轄する。<br />
二つ以上の特許業務管理部門が特許紛争の管轄権を有する場合、当事者はそのうち一つの特許業務管理部門に請求することができる。当事者が二つ以上の管轄権を有する特許業務管理部門に請求した場合、最も早く受理した特許業務管理部門が管轄する。<br />
特許業務管理部門で管轄権について争議が発生した場合、その共通の上級人民政府の特許業務管理部門が管轄を指定する。共通の上級人民政府の特許業務管理部門がない場合は、国務院特許行政部門が管轄を指定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第九十八条</b>　特許侵害紛争の処理過程において、被請求人が無効宣告請求を提出し、かつ国務院特許行政部門に受理された場合、特許業務管理部門に処理の中止を求めることができる。<br />
特許業務管理部門は、被請求人の提出した中止の理由が明らかに成立しないと考える場合は、処理を中止しなくてもよい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第九十九条</b>　特許権者は専利法第十六条の規定に基づき、その特許製品または同製品の包装上に特許標識を表示する場合、国務院特許行政部門が定めた方式に従って表示しなければならない。<br />
特許表示が前項の規定に合致しない場合は、県級以上の特許法執行担当部門が是正を命じる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百条</b>　出願人又は特許権者が本細則第十一条、第八十八条の規定に違反した場合、県級以上の特許執法担当部門が警告し、10万元以下の罰金を科すことができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百一条</b>　次に当てはまる行為は、専利法第六十八条に規定される特許詐称行為となる。<br />
（一）特許権が付与されていない製品又はその包装上に特許標識を表記するか、特許権が無効と宣告された後或いは終了した後でもなお、引き続き製品又はその包装上に特許標識を表記するか、若しくは許可を得ずに、製品又は製品の包装上に他人の特許番号を表記するもの。<br />
（二）第（一）号に記述される製品の販売。<br />
（三）カタログなどの資料において、特許権が付与されていない技術又は設計を特許技術又は特許設計とし、特許出願を特許として、或いは許可を得ずに他人の特許番号を使用することで、係わる技術又は設計を特許技術又は特許設計であると公衆に誤解させるもの。<br />
（四）特許証書、特許文書または特許出願書類の偽造又は変造。<br />
（五）その他公衆を混同させ、特許権が付与されていない技術又は設計を特許技術又は特許設計であると誤認させる行為。<br />
特許権が終了する前に法に基づいて特許製品、特許方法により直接取得した製品又はその包装上に特許標識を表記し、特許権終了後に当該製品の販売の申し出、販売をするものについては、特許詐称行為に属しない。<br />
特許詐称製品であることを知らないで販売し、かつ当該製品の合法的な由来を証明できる場合は、県級以上の特許執法担当部門より販売停止を命じる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百二条</b>　専利法第六十五条に規定される場合を除き、特許業務を管理する部門は当事者の請求に応じて、次に列挙した特許紛争について調停を行うことができる。<br />
（一）特許出願権と特許権の帰属をめぐる紛争<br />
（二）発明者、考案者の資格をめぐる紛争<br />
（三）職務発明創造の発明者、考案者の奨励と報酬をめぐる紛争<br />
（四）発明特許出願が公開後、特許権付与前に、発明を使用したが適切な費用の未払いで発生した紛争<br />
（五）その他の特許紛争<br />
前項第（四）号に挙げる紛争について、当事者が特許業務を管理する部門に調停を求める場合は、特許権が付与された後に提出しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百三条</b>　当事者は、特許出願権または特許権の帰属で紛争が発生し、既に特許業務を管理する部門に調停を求め、或いは人民法院に起訴している場合、国務院特許行政部門に関連手続きの中止を請求することができる。<br />
前項規定に基づき関連手続きの中止を請求する場合、国務院特許行政部門に請求書を提出し、理由を説明し、特許業務を管理する部門または人民法院による特許出願番号又は特許番号が明記された関連受理文書の副本を添付しなければならない。国務院特許行政部門は、当事者が提出した中止理由が明らかに成立しないと判断した場合、関連する手続を中止しなくてもよい。<br />
特許業務を管理する部門が下した調停書又は人民法院が下した判決が効力を生じた後、当事者は国務院特許行政部門に関連手続きの再開に関わる手続きを行わなければならない。中止請求日より １ 年以内に、関連特許出願権または特許権の帰属をめぐる紛争が解決されておらず、引き続き関連手続きの中止が必要な場合は、請求人は当該期限内に中止の延長を請求しなければならない。期限が満了になっても延長請求をしていない場合は、国務院特許行政部門は自ら関連手続きを再開する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百四条</b>　人民法院が民事案件の審理において特許出願権又は特許権に対し保全措置を取る裁決を下した場合、国務院特許行政部門は特許出願番号または特許番号が明記された裁定書と執行協力通知書を受領した日に、保全される特許出願権又は特許権の関連手続きを中止するものとする。保全期間満了後、人民法院が引き続き保全措置を取る裁定を下していない場合、国務院特許行政部門は関連手続きを自ら再開する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百五条</b>　国務院特許行政部門が本細則第百三条と第百四条の規定に基づき関連手続きを中止するとは、特許出願の予備審査、実体審査、復審手続き、特許権の付与手続きと特許権の無効宣告手続きの一時停止、特許権又は特許出願権の放棄、変更、譲渡手続き、特許権抵当手続き及び特許権期限満了前の終了手続きなどの一時停止のことを指す。</p>
<p>第九章 特許の登記と特許公報</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百六条</b>　国務院特許行政部門は特許登記簿を設置し、特許出願と特許権に関わる下記事項を登記する。<br />
（一）特許権の付与<br />
（二）特許出願権、特許権の譲渡<br />
（三）特許権の抵当、保全及びその解除<br />
（四）特許実施許諾契約の登記登録<br />
（五）国防特許、秘密保持特許の解除<br />
（六）特許権の無効宣告<br />
（七）特許権の終了<br />
（八）特許権の回復<br />
（九）特許権期間補償<br />
（十）特許実施の開放許諾<br />
（十一）特許実施の強制許諾<br />
（十二）特許権者の氏名または名称、国籍と住所の変更</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百七条</b>　国務院特許行政部門は特許公報を定期的に出版し、下記の内容を公布又は公告する。<br />
（一）発明特許出願の書誌事項と要約書<br />
（二）発明特許出願の実体審査請求と国務院特許行政部門が発明特許出願に対し自発的に実体審査を行うことの決定<br />
（三）発明特許出願公開後の拒絶、取り下げ、見なし取り下げ、見なし放棄、回復と移転<br />
（四）特許権の付与及び特許権の書誌事項<br />
（五）実用新案特許の要約書、意匠特許の図面又は写真一枚<br />
（六）国防特許、秘密保持特許の解除<br />
（七）特許権の無効宣告<br />
（八）特許権の終了、回復<br />
（九）特許権の期間補償<br />
（十）特許権の移転<br />
（十一）特許実施許諾契約の登記登録<br />
（十二）特許権の抵当、保全及びその解除<br />
（十三）特許実施の開放許諾事項<br />
（十四）特許実施強制許諾の付与<br />
（十五）特許権者の氏名または名称、国籍と住所の変更<br />
（十六）公告による文書の送達<br />
（十七）国務院特許行政部門がなした訂正<br />
（十八）その他の関連事項</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百八条</b>　国務院特許行政部門は特許公報、発明特許出願の単行本及び発明特許、実用新案特許、意匠特許の単行本を提供し、無料で公衆の閲覧に供するものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百九条</b>　国務院特許行政部門は互恵の原則に基づき、他の国、地域の特許機関または地域的な特許組織との特許文献の交換に責任を負う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十章 費用</b><br />
<b>第百十条</b>　国務院特許行政部門で特許出願とその他の手続きを行う際に、下記の費用を納めなければならない。<br />
（一）出願費、出願付加費、公布印刷費、優先権主張費<br />
（二）発明特許出願実体審査費、復審費<br />
（三）年金<br />
（四）権利回復請求費、期限延長請求費<br />
（五）書誌事項変更費、特許権評価報告請求費、無効宣告請求費、特許書類副本証明費用<br />
前項に列挙された各費用の納付基準は、国務院発展改革部門、財政部門が国務院特許行政部門と共同で職責分担規定に従い定めるものとする。国務院財政部門、発展改革部門は国務院特許行政部門と共同で、実際の状況に基づいて特許出願とその他の手続きを行うために納付すべき費用の種類と基準を調整することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百十一条</b>　専利法と本細則で規定した各費用は、厳格に規定に従い納付しなければならない。<br />
国務院特許行政部門に費用を直接納付する場合は、納付した当日を納付日とする。郵便振込方式により費用を納付する場合は、郵便局が振込処理を行った消印日を納付日とする。銀行振込方式により費用を納付する場合は、銀行が実際に振込処理を行った日を納付日とする。<br />
特許費用の過払い、二重払い、納付間違いの場合、当事者は納付日より３年以内で、国務院特許行政部門に返還請求を提出することができ、国務院特許行政部門はそれを返還しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百十二条</b>　出願人は出願日より２ヵ月以内或いは受理通知書を受け取った日より１５日以内に、出願費、公布印刷費と必要な出願付加費を納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、その出願が取り下げられたものとみなす。<br />
出願人が優先権を主張する場合、出願費の納付と同時に優先権主張費を納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、優先権を主張しなかったと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百十三条</b>　当事者が実体審査または復審を請求する場合、専利法及び本細則で規定された関連期限内に費用を納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、請求を提出しなかったと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百十四条</b>　出願人は登録手続きを行う際、特許権付与年の年金を納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、登録手続きを行わなかったと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百十五条</b>　特許権付与年以後の年金は、前年度の期限満了前に納付しなければならない。特許権者が未納付または納付不足の場合、国務院特許行政部門は年金納付期限の満了日より６ヵ月以内に追納すると同時に滞納金を支払うよう特許権者に通知しなければならない。<br />
滞納金の金額は、規定の納付期限を１ヵ月過ぎる毎に、その年の年金全額の ５％を加算する基準で計算する。期限が満了になっても未納付の場合は、特許権は年金納付期限満了日をもって終了するものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百十六条</b>　権利回復請求費は本細則に規定される関連期限内に納付しなければならない。期限が満了になっても未納付又は納付不足の場合、請求を提出しなかったと見なす。<br />
期限延長請求費は相応する期限満了日前に納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、請求を提出しなかったと見なす。<br />
書誌事項変更費、特許権評価報告請求費、無効宣告請求費は、請求提出日より１ヵ月以内に納付しなければならない。期限が満了になっても未納付または納付不足の場合は、請求を提出しなかったと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百十七条</b>　出願人または特許権者が本細則で規定された各費用の納付が困難な場合、規定に基づき国務院特許行政部門に減額の請求を提出することができる。減額の方法については、国務院財政部門と国務院発展改革部門、国務院特許行政部門と共同で定めるものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十一章 発明、実用新案の国際出願に関する特別規定</b><br />
<b>第百十八条</b>　国務院特許行政部門は専利法第十九条の規定に基づき、特許協力条約に基づく特許の国際出願の提出を受理する。<br />
特許協力条約に基づいて提出しかつ中国を指定した特許の国際出願（以下、国際出願と略す）が国務院特許行政部門による処理の段階への移行（以下、中国国内移行と略す）に係わる条件と手続きは本章の規定を適用するものとする。本章に規定のないものについては、専利法及び本細則のその他各章の関連規定を適用するものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百十九条</b>　特許協力条約に基づいてすでに国際出願日が確定され、かつ中国を指定した国際出願は、国務院特許行政部門に提出された特許出願とみなされ、当該国際出願日は専利法第二十八条にいう出願日とみなされる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百二十条</b>　国際出願の出願人は、特許協力条約第二条にいう優先権日（本章では“優先権日”と略す）より３０ヵ月以内に、国務院特許行政部門で中国国内移行手続きをしなければならない。出願人が当該期限内に同手続を行わなかった場合、期限延長費を支払うことによって、優先権日より３２ヵ月以内に中国国内移行手続きを行うことができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百二十一条</b>　出願人は本細則第百二十条の規定に基づいて中国国内移行手続きを行う場合、下記の要求に合致しなければならない。<br />
（一）中国語で中国国内移行の書面声明を提出し、国際出願番号と付与されたい特許の種類を明記する。<br />
（二）本細則第百十条第一項に規定する出願費、公布印刷費を納付し、必要に応じて本細則第百二十条に規定した期限延長費を納付する。<br />
（三）国際出願が外国語で提出された場合、最初の国際出願の明細書と特許請求の範囲の中国語訳を提出する。<br />
（四）中国国内移行の書面声明において、発明創造の名称、出願人の氏名又は名称、住所と発明者の氏名を明記し、前記内容が世界知的所有権機関国際事務局（以下｢国際事務局｣と略称）での記録に一致しなければならない。国際出願に発明者を明記しなかった場合、前記声明において発明者の氏名を明記する。<br />
(五)国際出願が外国語で提出された場合、要約の中国語訳を提出し、図面と要約図がある場合、図面の副本を提出し且つ要約図を指定し、図面の中に文字がある場合、それを該当する中国語に書き換える。<br />
（六）国際段階においてすでに国際事務局で出願人変更手続きをした場合は、必要に応じて変更後の出願人が出願権を有することの証明材料を提出する。<br />
（七）必要に応じて本細則第百十条第一項に規定される出願付加費を納付する。本条第一項第（一）号～第(三)号の要求に合致する場合、国務院特許行政部門は出願番号を付し、国際出願の中国国内移行の日付（以下「移行日」と略称）を明確にし、かつ出願人にその国際出願がすでに中国国内に移行した旨を通知しなければならない。<br />
国際出願がすでに中国国内に移行したが、本条第一項第(四)号～第(七)号の要求に合致しない場合、国務院特許行政部門は指定期限内での補正を出願人に通知しなければならない。期限が満了になっても補正しなかった場合、その出願が取り下げられたものと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百二十二条</b>　国際出願は次に掲げる事項の一つに該当する場合、その中国における効力は終了するものとする。<br />
（一）国際段階において、国際出願が取り下げられ又は見なし取り下げとされ、若しくは国際出願の中国指定が取り下げられた。<br />
（二）出願人は優先権日より３２ヵ月以内に、本細則第百二十条の規定によって中国国内移行手続きを行わなかった。<br />
（三）出願人が中国国内移行手続きを行っているが、優先権日より３２ヵ月の期限が満了になってもなお本細則第百二十一条第（一）号～第（三）号の要求に合致しない。<br />
前項第（一）号の規定に基づいて国際出願は中国における効力が終了した場合、本細則第六条の規定を適用しない。前項第（二）号、第（三）号の規定に基づいて国際出願は中国における効力が終了した場合、本細則第六条第二項の規定を適用しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百二十三条</b>　国際出願が国際段階において補正が行われ、出願人は補正された出願書類を基に審査を行うよう求める場合、移行日より２ヵ月以内に補正部分の中国語訳を提出しなければならない。当該期間内に中国語訳文を提出しない場合は、出願人が国際段階において提出した補正について、国務院特許行政部門は考慮しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百二十四条</b>　国際出願が関わる発明創造が、専利法第二十四条第（二）号または第三）号に挙げられた状況のいずれか一つに該当し、国際出願を提出時に声明をしている場合、出願人は中国国内移行書面声明の中でそれを説明し、かつ移行日より２ヵ月以内に本細則第三十三条第三項で規定された関連証明文書を提出しなければならない。説明しない或いは期限が満了しても証明文書を提出しなかった場合、その出願が専利法第二十四条の規定を適用しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百二十五条</b>　出願人が特許協力条約に基づき生物学的材料サンプルの寄託について説明を行った場合、本細則第二十七条第（三）号の要求を満たしているものとみなす。出願人は中国国内移行声明の中に、生物学的材料サンプルの寄託事項を記載した文書及び当該文書における具体的な記載位置を明記しなければならない。<br />
出願人は、最初に提出した国際出願の明細書の中に生物学的材料サンプルの寄託事項についてすでに記載しているが、中国国内移行声明の中に明記しなかった場合、移行日より４ヵ月以内に補正を行わなければならない。期限が満了になっても補正をしなかった場合、当該生物学的材料について寄託が提出されていないものとみなす。<br />
出願人が移行日より４ヵ月以内に国務院特許行政部門に生物学的材料サンプルの寄託証明書と生存証明書を提出した場合、本細則第二十七条第（一）号に規定された期限内に提出したものとみなす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百二十六条</b>　国際出願が係わる発明創造が遺伝資源に依存して完成された場合、出願人は国際出願の中国国内移行書面声明の中にそれを説明し、かつ国務院特許行政部門が制定した書式に記入しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百二十七条</b>　出願人が国際段階においてすでに一項または複数項の優先権を主張していて、中国国内に移行する際に当該優先権主張が依然として有効である場合、すでに専利法第三十条の規定に基づき書面声明を提出したものとみなす。<br />
出願人は移行日から２ヵ月以内に優先権主張費を納付しなければならない。期限が満了になっても未納又は納付不足の場合、同優先権を主張していないものと見なす。<br />
出願人は国際段階において特許協力条約の規定に基づきすでに先願書類の副本を提出している場合、中国国内移行手続きを行う際に国務院特許行政部門に先願書類の副本を提出する必要がない。出願人が国際段階において先願書類の副本を提出しなかった場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、出願人に指定期限内での追加提出を通知することができる。期限満了になっても出願人が提出しない場合、その優先権主張が提出されていないものとみなす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百二十八条</b>　国際出願の出願日が優先権期間満了後２ヵ月以内にあり、国際段階受理局が優先権の回復を承認した場合、本細則第三十六条の規定に従って優先権の回復請求を提出したものとみなす。国際段階で出願人が優先権の回復を請求しておらず、または優先権の回復を請求したが受理局が承認しておらず、出願人に正当な理由がある場合は、移行日から２ヵ月以内に国務院特許行政部門に優先権の回復を請求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百二十九条</b>　優先権日より３０ヵ月の期限が満了する前に、国務院特許行政部門に国際出願の早期処理と審査を請求する場合、出願人は中国国内移行手続きの他に、特許協力条約第二十三条第二項の規定に基づいて請求を提出しなければならない。国際事務局がまだ国務院特許行政部門に国際出願を伝送していない場合、出願人は確認済みの国際出願の副本を提出しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百三十条</b>　実用新案特許の取得を求める国際出願について、出願人は移行日より２ヵ月以内に自発的に特許出願書類を補正することができる。<br />
発明特許権の取得を求める国際出願は、本細則第五十七条第一項の規定を適用するものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百三十一条</b>　出願人は、提出した明細書、特許請求の範囲または図面の文字の中国語訳文にミスがあることを発見した場合、次に規定される期限内に最初の国際出願書類に基づいて訂正することができる。<br />
（一）国務院特許行政部門が発明特許出願の公開或いは実用新案特許権の公告に関する準備作業を完了する前<br />
（二）国務院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査段階に入ったという通知書の受領日より３ヵ月以内<br />
出願人は訳文のミスを訂正する場合、書面による請求を提出し、かつ規定された訳文訂正費を納めなければならない。<br />
出願人は国務院特許行政部門よりの通知書の要求に基づいて訳文を訂正する場合、指定期限内で本条第二項に規定された手続きを行わなければならない。期限が満了になっても規定手続きを行っていない場合、同出願が取り下げられたものとみなす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百三十二条</b>　発明特許権の取得を求める国際出願について、国務院特許行政部門は予備審査を経て専利法と本細則の関連規定に符合していると認めた場合、特許公報上で公布し、国際出願が中国語以外の言語で提出されている場合、出願書類の中国語訳を公布する。<br />
発明特許権の取得を求める国際出願は、国際事務局が中国語で国際公布を行った場合、国際公布日又は国務院特許行政部門の公布日から専利法第十三条の規定を適用する。国際局により中国語以外の言語で国際公布を行った場合、国務院特許行政部門による公布の日から専利法第十三条の規定を適用する。<br />
国際出願において、専利法第二十一条と第二十二条における公布とは、本条第一項に規定された公布を指す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百三十三条</b>　国際出願に二項以上の発明または実用新案が含まれる場合、出願人は移行日より、本細則第四十八条第一項の規定に基づき分割出願を提出することができる。<br />
国際段階において、国際調査機関又は国際予備審査機関は国際出願が特許協力条約に規定する単一性の要件に合致していないと認めた時、出願人が規定通りに付加費を納付しなかったことによって、国際出願の一部が国際調査を受けず或いは国際予備審査を経ておらず、中国国内段階に移行する時に、出願人が前述する部分を審査の基礎とするよう要求し、国務院特許行政部門は国際調査機関又は国際予備審査機関の発明の単一性についての判断が正しいものであると認めた場合、指定期限内に単一性回復費を納付するよう出願人に通知しなければならない。期限が満了になっても未納又は納付不足の場合、国際出願において調査を受けていないか又は国際予備審査を経ていない部分が取り下げられたものと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百三十四条</b>　国際出願が、国際段階において関連国際機関に国際出願日の付与を拒絶され、又は見なし取り下げと宣告された場合、出願人は通知を受領した日より２ヵ月以内に、国際出願保存書類の中の如何なる書類の副本を国務院特許行政部門へ転送するよう国際事務局に請求し、且つ同期限内に国務院特許行政部門で本細則第百二十条に規定される手続をとることができる。国務院特許行政部門は国際事務局から転送された書類を受領した後、国際機関が行った決定が正しいか否かについて再審査しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百三十五条</b>　国際出願に基づいて付与された特許権において、訳文の誤りによって、専利法第六十四条の規定に基づいて確定した保護範囲が国際出願の原文が示す範囲を超えた場合、原文によって制限された後の保護範囲に準じる。保護範囲が国際出願の原文が示す範囲より狭くなった場合は、権利付与時の保護範囲に準じる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十二章 意匠国際出願に関する特別規定</b><br />
<b>第百三十六条</b>　国務院特許行政部門は特許法第十九条第二項、第三項の規定に基づき、工業品意匠国際登録ハーグ協定（1999 年テキスト）（以下、ハーグ協定と略称する）に基づいて提出された意匠国際登録出願を処理する。<br />
国務院特許行政部門が、ハーグ協定に基づいて提出され、且つ中国が指定された意匠国際登録出願（意匠国際出願と略称する）を処理するための要件と手続は、本章の規定を適用とする。本章に規定がない場合は、特許法及び本細則の他の各章の関連規定を適用する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百三十七条</b>　ハーグ協定に基づいて国際登録日が確定され、且つ中国が指定された意匠国際出願は、国務院特許行政部門に提出された意匠特許出願とみなされ、該国際登録日は特許法第二十八条に規定される出願日とみなされる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百三十八条</b>　国際局が意匠国際出願を公表した後、国務院特許行政部門は意匠国際出願を審査し、審査結果を国際局に通知する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百三十九条</b>　国際局が公表した意匠国際出願に一つまたは複数の優先権が含まれている場合は、特許法第三十条の規定に基づいて書面声明を提出したものとみなす。<br />
意匠国際出願の出願人が優先権を主張する場合は、意匠国際出願が公表された日から３ヵ月以内に先の出願書類の副本を提出しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百四十条</b>　意匠国際出願に係る意匠に特許法第二十四条第（二）項又は第（三）項に挙げられる状況がある場合は、意匠国際出願を提出する際に声明し、且つ意匠国際出願が公表された日から２ヵ月以内に本細則第三十三条第三項に規定される関連証明書類を提出しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百四十一条</b>　１つの意匠国際出願に２以上の意匠が含まれる場合、出願人は意匠国際出願が公表された日から２ヵ月以内に国務院特許行政部門に分割出願を提出し、費用を納付することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百四十二条</b>　国際局が公表した意匠国際出願に設計要点を含む明細書が含まれている場合は、本細則第三十一条の規定に従って簡単な説明を提出したものと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百四十三条</b>　意匠国際出願について、国務院特許行政部門の審査を経て拒絶理由が発見されなかった場合、国務院特許行政部門が保護付与の決定を出し、国際局に通知する。<br />
国務院特許行政部門は保護付与の決定を出した後、公告し、当該意匠特許権は公告日より効力を生じるものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百四十四条</b>　国際局で権利変更手続きを行った場合、出願人は国務院特許行政部門に関連証明資料を提供しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第十三章 附則</b><br />
<b>第百四十五条</b>　国務院特許行政部門の同意を経て、如何なる人でも既に公開又は公告された特許出願書類及び特許登記簿を閲覧又は複製することができ、さらに国務院特許行政部門に特許登記簿の副本の発行を請求することができる。<br />
見なし取下げ、却下又は自発的に取下げられた特許出願の書類は、当該特許出願が失効した日より満 2 年以降は保管しない。<br />
既に放棄され、全部無効と宣告され、又は消滅した特許権の書類は、当該特許権が失効した日より満３年以降は保管しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百四十六条</b>　国務院特許行政部門に出願書類を提出し又は各種手続を取る場合は、出願人、特許権者、その他の利害関係者又は其の代表者が署名又は捺印するものとする。特許代理機構に委任した場合は、特許代理機構が捺印する。<br />
発明者の氏名、特許出願人と特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所、特許代理機構の名称、住所及び専利代理師の氏名を変更する場合は、国務院特許行政部門で書誌的事項の変更手続を取らなければならず、必要に応じて変更理由の証明材料を提出しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百四十七条</b>　国務院特許行政部門に出願又は特許権に関する書類を郵送する場合、書留書状を使用するものとし、小包を使用してはならない。<br />
初めて出願書類を提出する場合を除き、国務院特許行政部門に各種書類を提出する時及び各種手続を取る時は、出願番号又は特許番号、発明創造の名称及び出願人又は特許権者の氏名又は名称を明記しなければならない。<br />
一通の書状中には同一出願の書類だけを入れなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百四十八条</b>　国務院特許行政部門は専利法及び本細則に基づいて特許審査指南を作成する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第百四十九条</b>　本細則は 2001 年 7 月 1 日より実施する。1992 年 12 月 12 日に国務院が修正を同意し、1992 年 12 月 21 日に中国専利局が発布した「中華人民共和国専利法実施細則」は同時に廃止する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span> </span></p>
<p style="text-align: right;">※本資料は、弊所が原文に基づいて作成した参考訳です。</p>
<p style="text-align: right;"><span>©2025</span>　北京尚誠知識産権代理有限公司</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/legal/rules_jp/">中華人民共和国専利法実施細則（2024年1月20日施行）</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中華人民共和国専利法(2020年6月1日施行・第4回改正法）</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/legal/patent_jp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patent_jp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 06:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特許関連]]></category>
		<category><![CDATA[法律情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1180</guid>

					<description><![CDATA[<p>↓PDF版はこちら 中華人民共和国専利法（第４次改正法） 第１章 総 則 第１条 専利権者の合法的な権益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、創新能力を高め、科学技術の進歩と社会経済の発展を促進するため、本 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">↓PDF版はこちら</p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/8c2a28296113c00abdc466129a63cfd2.pdf" target="_blank" rel="noopener"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/8c2a28296113c00abdc466129a63cfd2-1.pdf">中華人民共和国専利法（第４次改正法）</a></a></span></p>
<p>第１章 総 則</p>
<p>第１条 専利権者の合法的な権益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、創新能力を高め、科学技術の進歩と社会経済の発展を促進するため、本法を制定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第２条 本法でいう発明創造とは、発明、実用新案、意匠のことを指す。</p>
<p>発明とは、製品、方法又はその改良について提起された新しい技術考案を言う。</p>
<p>実用新案とは、製品の形状、構造又はその組み合わせについて提起された、実用に適した新しい技術考案を言う。</p>
<p>意匠とは、製品の全体又は部分の形状、図形又はその組み合わせ、及び色彩と形状、図形の組み合わせについて作り出された、美観に富み、工業的応用に適した新しいデザインを言う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３条 国務院専利行政部門は全国の専利事務の管理に責任を負い、専利出願を一括的に受理及び審査し、法により専利権を付与する。</p>
<p>省・自治区・直轄市人民政府の専利事務を管理する部門は、当該行政区域内の専利管理事務に責任を負う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第４条 専利を出願する発明創造が国の安全又は重大な利益に係り、秘密保持の必要がある場合は、国の関係規定に基づき処理する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５条 法律、社会公衆道徳に違反する、又は公共の利益を妨げる発明創造に対しては、専利権を付与しない。</p>
<p>法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得しまたは利用し、かつ当該遺伝資源に依存して完成された発明創造に対しては、専利権を付与しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６条 当該事業体（訳注：企業・機関・学校・軍などの組織を意味する）の職務を遂行し又は主に当該事業体の物質的・技術的条件を利用して完成された発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の専利出願の権利は当該事業体に帰属し、出願が認可された後、当該事業体が専利権者となる。当該事業体は、関連発明の実施と活用を促進するよう、その職務発明創造に関する専利出願をする権利及び専利権を、法に基づいて処分することができる。</p>
<p>非職務発明創造については、専利出願の権利は発明者又は設計者に帰属し、出願が認可された後、当該発明者又は設計者が専利権者となる。</p>
<p>当該事業体の物質的技術条件を利用して完成された発明創造について、事業体と発明者又は設計者との間に契約があり、専利出願の権利及び専利権の帰属について約定がある場合には、その約定に従う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７条 発明者又は設計者の非職務発明の専利出願に対しては、如何なる事業体又は個人も規制を行ってはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第８条 二つ以上の事業体又は個人が協力して完成させた発明創造や、一つの事業体又は個人がその他の事業体又は個人の委託を受けて完成させた発明創造については、別途契約がある場合を除き、専利出願の権利は単独で完成又は共同で完成させた事業体又は個人に帰属し、出願が認可された後、出願した事業体又は個人が専利権者となる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第９条 同一の発明創造に対しては、１つの専利権のみが付与される。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明創造について、実用新案専利と発明専利とを出願し、先に取得した実用新案専利権がまだ終了しておらず、かつ出願人が当該実用新案専利権の放棄を表明する場合には、発明専利権を付与することができる。</p>
<p>二人以上の出願人が同一の発明創造についてそれぞれ専利を出願した場合、専利権はもっとも先に出願した人に付与される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第１０条 専利出願の権利及び専利権は譲渡することができる。</p>
<p>中国の事業体あるいは個人が、外国人、外国企業或いは外国のその他の組織に専利出願の権利あるいは専利権を譲渡する場合、関連する法律、行政法規の規定に沿って手続きを行わなければならない。</p>
<p>専利出願の権利又は専利権を譲渡する場合、当事者は書面での契約書を締結し、かつ国務院専利行政部門に登記しなければならず、国務院専利行政部門はそれを公告する。専利出願の権利又は専利権の譲渡は、登記日から発効する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第１１条 発明及び実用新案の専利権が付与された後、本法に別途規定がある場合を除き、如何なる事業体又は個人も専利権者の許諾を受けずに、その専利を実施すること、即ち、生産経営の目的で、その専利製品を製造し、使用し、販売の申出を行い、販売し、輸入すること、その専利方法を使用すること、及び当該専利方法により直接得られた製品を使用し、販売の申出を行い、販売し、輸入することを行ってはならない。</p>
<p>意匠権が付与された後は、如何なる事業体又は個人も、専利権者の許諾を受けずに、その専利を実施すること、即ち生産経営の目的で、その意匠製品を製造し、販売の申出を行い、販売し、輸入してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第１２条 如何なる事業体又は個人も、他人の専利を実施する場合、専利権者と実施許諾契約を締結し、専利権者に専利実施料を支払わなければならない。許諾を受けた人は、契約に規定された以外の如何なる事業体又は個人に当該専利の実施を許諾する権利を有しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第１３条 発明専利の出願公開後、出願人は、その発明を実施する事業体又は個人に対し、適切な額の費用を支払うよう要求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第１４条 専利出願の権利あるいは専利権を共有する者は、権利行使に関して約定がある場合、その約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施すること、あるいは通常実施権許諾により他人に当該専利の実施を許諾することができる。他人による当該専利の実施を許諾する場合、受け取った実施料は共有者間で分配しなければならない。</p>
<p>前項規定の状況を除き、共有される専利出願の権利あるいは専利権の行使に関しては、共有者全員の同意を得なければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第１５条専利権を付与された事業体は、職務発明創造の発明者又は設計者に対し奨励金を与えなければならず、発明創造が実施された後、その普及・応用の範囲及び得られた経済的効果に基づき、発明者又は設計者に合理的な報酬を与えなければならない。</p>
<p>　国は、発明者又は設計者が合理的にイノベーションによる収益を共有できるよう、専利権を付与された事業体が株式、オプション、配当等の方式を通じて財産権によるインセンティブを実施することを奨励する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第１６条 発明者又は設計者は専利書類の中に、自らが発明者又は設計者であることを明記する権利を有する。</p>
<p>専利権者はその専利製品又は当該製品の包装上に、専利表示を明記する権利を有する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第１７条 中国に常駐の住所又は営業所を持たない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利を出願する場合、その所属国と中国との間で締結された協定又は共に加盟している国際条約に基づき、又は互恵の原則に従い、本法に基づいて処理する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第１８条 中国に常駐の住所又は営業所を持たない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利を出願する場合及びその他の専利実務手続を行う場合、法律によって設立された専利代理機構に手続きを委託しなければならない。</p>
<p>中国の事業体又は個人が国内で専利を出願する場合及びその他の専利事務手続きを行う場合は、法律によって設立された専利代理機構に委託して処理することができる。</p>
<p>専利代理機構は法律、行政法規を遵守し、被代理人の委託により専利出願又はその他の専利事務を処理しなければならず、被代理人の発明創造の内容に対し、専利出願がすでに公開又は公告されている場合を除き、秘密を保持する責任を負う。専利代理機構の具体的な管理方法は国務院が規定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第１９条 いかなる事業体あるいは個人も中国で完成させた発明又は実用新案を外国へ専利出願する場合、事前に国務院専利行政部門に申請し、秘密審査を受けなければならない。秘密審査の手続き、期限などは国務院の規定に従う。</p>
<p>中国の事業体又は個人は、中華人民共和国が加盟している関連の国際条約に基づき、専利の国際出願をすることができる。出願人が専利の国際出願を行なう場合、前項の規定を遵守しなければならない。</p>
<p>国務院専利行政部門は、中華人民共和国が加盟している関連の国際条約、本法及び国務院の関連規定に基づき専利の国際出願を処理する。</p>
<p>第１項の規定に違反して外国へ専利出願した発明又は実用新案について中国で専利出願する場合、専利権を付与しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第２０条 専利出願と専利権の行使は信義誠実の原則を遵守しなければならない。専利権を濫用して公共利益又は他人の合法的な権益に損害を与えてはならない。</p>
<p>専利権を濫用して競争を排除し又は制限し、独占行為を構成した場合、「中華人民共和国独占禁止法」に従って処理する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第２１条 国務院専利行政部門は、客観的、公正、正確、適時の要求に従って、法により関連する専利の出願及び請求を処理しなければならない。</p>
<p>国務院専利行政部門は、専利情報公共サービス体系の構築を強化し、不備のない正確な専利情報を適時に公開し、専利の基礎データを提供し、定期的に専利公報を出版し、専利情報の伝播と活用を促進しなければならない。</p>
<p>専利出願が公開又は公告されるまで、国務院専利行政部門の職員及び関係者は、その内容に対し秘密保持の責任を負う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第２章 専利権付与の条件</p>
<p>第２２条 専利権が付与される発明及び実用新案は、新規性、進歩性及び実用性を具備していなければならない。</p>
<p>新規性とは、当該発明あるいは実用新案が従来技術に属しておらず、同様の発明あるいは実用新案が出願日以前に如何なる個人又は事業体により国務院専利行政部門に出願されたことが無く、かつ出願日以降に公布された専利出願書類又は公告された専利書類に記載されていないものを指す。</p>
<p>進歩性とは、従来技術と比べて、発明が突出した実質的な特徴と顕著な進歩を示しており、実用新案が実質的な特徴と進歩を示しているものを指す。</p>
<p>実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができることを指す。</p>
<p>本法における従来技術とは、出願日以前に国内外で公衆に知られていた技術を指す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第２３条 専利権を付与する意匠は、従来意匠に属さないものでなければならず、また同様の意匠が出願日以前に如何なる個人又は事業体により国務院専利行政部門に出願されたことが無く、かつ出願日以降に公告された専利書類に記載されていないものでなければならない。</p>
<p>専利権を付与する意匠は、従来意匠あるいは従来意匠の特徴の組み合わせに対し明らかな相違を有するものでなければならない。</p>
<p>専利権を付与する意匠は、権利付与以前に他人がすでに取得している合法的権利と抵触するものであってはならない。</p>
<p>本法における従来意匠とは、出願日以前に国内外で公衆に知られている意匠を指す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第２４条 専利出願する発明創造について、出 願日前６ヶ月以内に、以下何れかの状況があった場合、その新規性を喪失しないものとする。</p>
<p>（１）国家に緊急事態又は非常事態が発生し、公共の利益のために初めて公開した場合。</p>
<p>（２）中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。</p>
<p>（３）規定された学術会議或いは技術会議上で初めて発表された場合。</p>
<p>（４）出願人の同意を得ずに、他人がその内容を漏洩した場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第２５条 以下に掲げる各号には専利権を付与しないものとする。</p>
<p> （１）科学上の発見</p>
<p>（２）知的活動の規則及び方法</p>
<p>（３）疾病の診断及び治療方法</p>
<p>（４）動物と植物の品種</p>
<p>（５）原子核変換方法及び原子核変換方法を用いて取得した物質</p>
<p>（６）平面印刷物の図形、色彩あるいは両者の結合によって形成された、主に標識的な機能を有するデザイン</p>
<p>前項第（４）号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき専利権を付与することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３章 専利の出願</p>
<p>第２６条 発明又は実用新案の専利を出願するに当たっては、願書、明細書及びその要約、専利請求の範囲などの書類を提出しなければならない。</p>
<p>願書には、発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記しなければならない。</p>
<p>明細書では、発明又は実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを基準とする、明確で完全な説明を行い、必要な場合、図面を付けなければならない。要約は、発明又は実用新案の技術要点を簡単に説明しなければならない。</p>
<p>専利請求の範囲は明細書を依拠とし、明瞭かつ簡潔に専利に保護を求める範囲を限定しなければならない。</p>
<p>遺伝資源により完成された発明創造について、出願人は専利出願書類においてその遺伝資源の直接的由来と原始的由来を説明しなければならない。出願人が原始的由来について説明できない場合はその理由を説明しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第２７条 意匠専利の出願に当たって、願書、当該意匠の図面又は写真、及び当該意匠の簡単な説明などの文書を提出しなければならない。</p>
<p>出願人が提出した上記図面又は写真は、専利による保護を求める製品の意匠を明確に示さなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第２８条 国務院専利行政部門が、専利出願書類を受け取った日を出願日とする。出願書類が郵送された場合は、郵送した消印日を出願日とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第２９条 出願人は発明又は実用新案が外国で初めて出願された日から１２ヶ月以内に、又は意匠が外国で初めて出願された日から６ヶ月以内に、中国で再び同様の主題について専利を出願する場合、当該外国と中国間で締結された協定又は共に加盟している国際条約に基づき、又は相互に優先権を認める原則に従い、優先権を享有することができる。</p>
<p>出願人は発明又は実用新案が中国で初めて出願された日から１２ヶ月以内に、又は意匠が中国で初めて出願された日から６ヶ月以内に、国務院専利行政部門に同様の主題について出願する場合、優先権を享有することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３０条　出願人が発明、実用新案について優先権を主張する場合、出願時に書面による声明を提出し、かつ最初に出願をした日から１６ヶ月以内に、最初に出願した出願書類の写しを提出しなければならない。 　出願人が意匠について優先権を主張する場合、出願時に書面による声明を提出し、かつ３ヶ月以内に、最初に出願した出願書類の写しを提出しなければならない。</p>
<p>出願人が書面による声明を提出せず、又は期限が過ぎても出願書類の写しを提出しない場合は、優先権を要求しなかったものと見なす。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３１条 一件の発明又は実用新案出願は、一つの発明又は実用新案に限られなければならない。一つの総体的発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願として提出することができる。</p>
<p>一件の意匠出願は、一つの意匠に限られるものとする。同一製品の二つ以上の類似する意匠、あるいは同一区分に属し、且つセットとして販売又は使用する製品についての二つ以上の意匠については、一件の出願として提出することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３２条 出願人は専利権が付与される前に、いつでもその専利出願を取り下げることができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３３条 出願人はその専利出願書類に対し補正を行うことができるが、発明及び実用新案の専利出願書類に対する補正は、元の明細書及び専利請求の範囲に記載された範囲を超えてはならず、意匠の専利出願書類に対する補正は、元の図面又は写真に示された範囲を超えてはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第４章 専利出願の審査と許可</p>
<p>第３４条 国務院専利行政部門は発明専利の出願を受理した後、方式審査を経て本法の要求に符合していると認めた場合、出願日から満１８ヶ月後に公開する。国務院専利行政部門は出願人の請求に基づき、その出願を早期公開することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３５条 発明専利出願は出願日から三年以内に、国務院専利行政部門は、出願人が随時提出した請求に基づき、その出願に対し実体審査を行うことができる。出願人に正当な理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しない場合は、当該出願は取り下げられたものと見なされる。</p>
<p>国務院専利行政部門は必要と認める時に、自ら発明専利出願に対し実体審査を行うことができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３６条 発明専利の出願人は、実体審査を請求する際に、出願日以前におけるその発明に関係する参考資料を提出しなければならない。</p>
<p>すでに外国で出願がなされた発明専利について、国務院行政部門は、出願人に指定期限内に、当該国がその出願を審査するため検索した資料又は審査結果の資料を提出するよう要求することができる。正当な理由なく期限を過ぎても提出しない場合、当該出願は取り下げられたものと見なされる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３７条 国務院専利行政部門は発明専利出願に対し実体審査を行った後、本法の規定に一致しないと認めた場合、出願人に通知しなければならず、指定する期限内に意見陳述を行い、又はその出願に対し補正するよう要求する。正当な理由なく期限を過ぎても応答しない場合は、当該出願は取り下げられたものと見なされる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３８条 発明専利の出願について出願人が意見陳述又は補正を行った後、国務院専利行政部門がなお本法の規定に符合していないと認める場合、拒絶しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第３９条 発明専利出願が実体審査を受け、拒絶理由が見つからなかった場合、国務院専利行政部門は発明専利権を付与する決定を出し、発明専利証書を交付し、同時に登記して公告する。発明専利権は公告日から有効となる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第４０条 実用新案及び意匠の専利出願は方式審査を受け、拒絶理由が見つからなかった場合、国務院専利行政部門は実用新案又は意匠権を付与する決定を出し、相応の専利証書を交付し、同時に登記して公告する。実用新案及び意匠権は公告日から有効となる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第４１条　専利出願人は国務院専利行政部門の出願拒絶の査定に対し不服がある場合、通知を受け取った日から３ヶ月以内に、国務院専利行政部門に復審を請求することができる。国務院専利行政部門は復審をした後で審決を出し、かつ専利出願人に通知する。</p>
<p>専利出願人は、国務院専利行政部門の復審審決に対し不服がある場合、通知を受け取った日から３ヶ月以内に人民法院に提訴することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５章 専利権の存続期間、消滅及び無効</p>
<p>第４２条 発明専利権の期限は２０年とし、実用新案は１０年とし、意匠権の期限は１５年とし、何れも出願日から起算するものとする。</p>
<p>発明専利の出願日から起算して満４年、かつ実体審査請求日から起算して満３年後に発明専利権が付与された場合、国務院専利行政部門は、専利権者の請求に応じて、発明専利の権利付与プロセスにおける不合理的な遅延について専利権利期間の補償を与えることができるが、出願人に起因する不合理な遅延は除く。</p>
<p>新薬の発売審査、評価、承認にかかった時間を補償するために、中国国内での発売許可を得られた新薬に関連する発明専利について、国務院専利行政部門は専利権者の請求に応じて権利期間の補償を与える。補償の期間は５年を超えないものとし、新薬発売後の専利権の合計有効期間は１４年を超えないものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第４３条 専利権者は専利権を付与された年から年金を納めなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第４４条 以下何れかの状況がある場合、専利権は期限満了前に消滅するものとする。</p>
<p>（１）規定に基づき年金を納付していない場合。</p>
<p>（２）専利権者が書面での声明を以てその専利権を放棄した場合。</p>
<p>専利権が期限満了以前に消滅する場合、国務院専利行政部門が登記及び公告するものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第４５条 国務院専利行政部門が専利権付与を公告した日から、如何なる事業体又は個人も、当該専利権の付与が本法の関係規定に一致しないと認めた場合、国務院専利行政部門に当該専利権の無効宣告を請求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第４６条　国務院専利行政部門は専利権の無効宣告請求に対し、適時に審査及び決定を行い、かつ請求者及び専利権者に通知しなければならない。専利権の無効宣告が決定された場合、国務院専利行政部門がそれを登記及び公告するものとする。</p>
<p>国務院専利行政部門による専利権無効宣告又は専利権維持の決定に不服がある場合、通知を受け取った日から３ヶ月以内に、人民法院に提訴することができる。人民法院は無効宣告請求手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第４７条 無効宣告された専利権は当初から存在しなかったものと見なされる。</p>
<p>専利権無効宣告の決定は、専利権無効宣告の前に人民法院が下しかつ既に執行された専利権侵害の判決、調停書、既に履行又は強制執行された専利権侵害紛争処理決定、及び既に履行された専利実施許諾契約又は専利権譲渡契約に対しては、遡及効を有しない。但し、専利権者の悪意により他人にもたらした損失は、賠償しなければならない。</p>
<p>前項の規定に従い、専利権侵害賠償金、専利実施料又は専利権譲渡料を返還しないことが、明らかに公平原則に違反する場合には、全額又は一部を返還しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６章 専利実施の特別許諾</p>
<p>第４８条 国務院専利行政部門、地方人民政府の専利事務を管理する部門は、同級の関連部門と共同して措置を講じ、専利公共サービスを強化し、専利の実施と活用を促進しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第４９条　国有企業・事業機関による発明専利であって、国の利益あるいは公共の利益にとって重大な意義を持つものについて、国務院の関係主管部門及び省・自治区・直轄市人民政府は、国務院に報告し認可を受けた上で、認可された範囲内で普及応用し、指定された事業体による実施を許可することを決定でき、実施事業体は国の規定に基づいて専利権者に実施料を支払うものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５０条 専利権者は、書面にて国務院専利行政部門に如何なる団体又は個人にもその専利の実施を許諾する意思があると声明し、許諾実施料の支払方式、基準を明確にした場合、国務院専利行政部門はそれを公告し、開放式許諾とする。実用新案、意匠について開放式許諾声明をする場合、専利権評価報告書を提供しなければならない。</p>
<p>専利権者が開放式許諾声明を撤回する場合、その旨を記載した書面を提出し、国務院専利行政部門によって公告されなければならない。開放的許諾声明が公告を経て撤回された場合、それまでに与えた開放的許諾の効力に影響を与えない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５１条 開放式許諾された専利を実施する意思のある如何なる団体又は個人は、書面にて専利権者に通知し、かつ公告された許諾実施料の支払方式、基準に従って許諾実施料を支払った場合、専利実施許諾を受けたとする。</p>
<p>開放的許諾期間中において、専利権者の納付すべき年金を相応に減免する。</p>
<p>専利権者は被許諾者と許諾実施料について協議した後で通常実施権を与えることができるが、当該専利の独占的実施権又は排他的実施権を与えてはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５２条 当事者は開放式許諾の実施について紛争が生じた場合、当事者間の協議によって解決する。協議する意向がない又は協議しても解決できなかった場合、国務院専利行政部門に調停を請求することができるほか、人民法院に提訴することもできる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５３条 下記のいずれかの状況において、国務院専利行政部門は、実施条件を備えた事業体又は個人の申請により、発明専利又は実用新案専利の実施の強制許諾を与えることができる。</p>
<p>（１）専利権取得日から３年が満了し、かつ専利出願日から４年が満了しているのに、専利権者が正当な理由も無く専利を実施していない、あるいはその専利を十分に実施していない場合。</p>
<p>（２）専利権者による専利権の行使行為が、法律に基づいて独占行為であると認定され、当該行為の競争に対する不利な影響を取り除き又は減少するために行なう場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５４条 国家に緊急事態又は非常事態が発生した場合、又は公共の利益のために、国務院専利行政部門は、発明専利又は実用新案専利の実施の強制許諾を与えることができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５５条 公共の健康を目的として、専利権を取得した薬品に対し、国務院専利行政部門は、その製品の製造と、中華人民共和国が加入する国際条約に規定された国又は地域への輸出との強制許諾を与えることができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５６条 専利権を取得した発明又は実用新案がそれより以前にすでに専利権を取得した発明又は実用新案と比べ、顕著な経済的意義をもつ重大な技術的進歩を有し、その実施が先の発明又は実用新案の実施に頼る場合、国務院専利行政部門は、後の専利権者の申請に基づき、先の発明又は実用新案の実施の強制許諾を与えることができる。</p>
<p>前項の規定に基づき強制許諾が行われた状況において、国務院専利行政部門は、先の専利権者の申請に基づき、後の発明又は実用新案の実施にも強制許諾を与えることができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５７条 強制許諾に係る発明創造が、半導体技術に関わる場合、その実施は、公共の利益の目的と本法第５３条２項に規定された状況に限られる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５８条 本法第５３条２項、第５５条の規定により与えられた強制許諾を除き、強制許諾は主として国内市場への供給のために実施されなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第５９条 本法第５３条第１項、第５６条の規定により強制許諾を申請する事業体或いは個人は、証拠を提供し、合理的な条件で専利権者に対し専利の実施許諾を請求したが、合理的な時間内に許可を得られなかったことを証明しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６０条 国務院専利行政部門が下した強制実施許諾の決定は、適時に専利権者に通知し、かつ登記し公告しなければならない。</p>
<p>強制実施許諾の決定は、強制許諾の理由に基づき、実施する範囲及び期間を定めなければならない。強制許諾の理由が消滅しかつ再び発生しない場合、国務院専利行政部門は、専利権者の請求に基づき、審査を経た後、強制許諾を終了する決定を出さなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６１条 強制許諾を取得した事業体又は個人 は、独占的な実施権を享受せず、かつ他人に実施を許諾する権利も有しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６２条 強制許諾を取得した事業体又は個人は、専利権者に合理的な実施料を支払うか、又は、中華人民共和国が加入する国際条約の規定に基づき、実施料の問題を処理しなければならない。実施料を支払う場合、その金額は双方の協議によって決められる。双方の協議が成立しない場合、国務院専利行政部門によって裁定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６３条 専利権者が国務院専利行政部門の強制許諾に関する決定に不服である場合、並びに、専利権者と強制許諾を取得した事業体及び個人が、国務院専利行政部門の強制許諾に関する実施料の裁定に不服である場合は、通知を受け取った日から３ヶ月以内に人民法院に提訴することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７章 専利権の保護</p>
<p>第６４条 発明又は実用新案の専利権の保護範囲は、その専利請求の範囲の内容を基準とし、明細書及び図面を専利請求の範囲の解釈に用いることができる。</p>
<p>意匠権の保護範囲は、図面又は写真に示された当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明を図面又は写真に示された当該製品の意匠の解釈に用いることができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６５条 専利権者の許諾を得ずにその専利を実施し、即ちその専利権を侵害し、紛糾を引き起こした場合、当事者の協議によって解決する。協議を望まない又は協議が成立しなかった場合は、専利権者又は利害関係人が人民法院に提訴することができ、また専利事務を管理する部門に処理を請求することもできる。専利事務を管理する部門が処理する時、権利侵害行為が成立すると認められた場合は、権利侵害者に即時に権利侵害行為を停止するよう命ずることができる。当事者が不服である場合、処理通知を受け取った日から１５日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき、人民法院に提訴することができる。権利侵害者が期限を過ぎても提訴せず、権利侵害行為も停止しない場合、専利事務を管理する部門は人民法院に強制執行を申請することができる。処理を行う専利事務を管理する部門は、当事者の請求に基づき、専利権侵害の賠償金額について調停を行うことができ、調停が成立しなかった場合当事者は、「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき、人民法院に提訴することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６６条 専利権侵害紛争が新製品の製造方法の発明専利に係る場合、同様の製品を製造する事業体又は個人は、その製品の製造方法が専利の方法と異なることの証明を提供しなければならない。</p>
<p>専利権の侵害紛争が実用新案あるいは意匠に関わる場合、人民法院あるいは専利業務管理部門は、専利権者あるいは利害関係人に対して、国務院専利行政部門が係る実用新案又は意匠について検索、分析、評価を行った後に作成した専利権評価報告を提出するよう要求することができる。専利権者、利害関係人又は被疑侵害者は自発的に専利権評価報告書を提示することもできる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６７条 専利権侵害紛争中、侵害者として訴えられた者が、その実施した技術あるいは意匠が従来技術あるいは従来意匠に属することを証明する証拠を有する場合、専利権侵害を構成しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６８条 専利を詐称した場合、法によって民事責任を負う他に、専利法執行部門は改善命令を出し、これを公告し、違法所得を没収する。また、違法所得の５倍以下の過料に処することができる。違法所得がない又は違法所得が５万元以下の場合、２５万元以下の過料に処することができる。犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追及する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第６９条 専利法執行部門が、取得した証拠に基づき、専利詐称の嫌疑行為を取り締まる際、次の措置をとる権限を有する。</p>
<p>（１）関係当事者を尋問し、違法の疑いがある行為に関わる状況を調査する。</p>
<p>（２）当事者の違法の疑いがある行為に関わる場所を現場調査する。</p>
<p>（３）違法の疑いがある行為に関わる契約書、領収書、帳簿及びその他の関連資料を調べ、複製する。</p>
<p>（４）違法の疑いがある行為に関わる製品を検査する。</p>
<p>（５）証拠により専利詐称であると証明された製品を封鎖又は差し押さえる。</p>
<p>専利管理業務部門が専利権者又は利害関係人の請求に応じて専利権侵害紛争を処理する際は、前項第（１）号、第（２）号及び第（４）号の措置をとることができる。</p>
<p>専利法執行部門、専利管理業務部門が法に基づき前２項に定めた職権を行使するとき、当事者はこれに協力し、支援を提供しなければならず、拒否又は妨害してはならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７０条　国務院専利行政部門は、専利権者又は利害関係人の請求に応じて、全国的に重大な影響を有する専利権侵害紛争を処理することができる。</p>
<p>地方人民政府の専利事務を管理する部門は、専利権者又は利害関係人の請求に応じて専利権侵害紛争を処理するにあたって、本行政区域内において同一の専利権を侵害した事件については併合して処理することができる。地域を跨って同一の専利権を侵害した事件については、上級地方人民政府の専利事務を管理する部門に処理を請求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７１条 専利権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害により被った実際の損失又は権利侵害者が権利侵害により獲得した利益によって確定する。権利者の損失あるいは権利侵害者が獲得した利益の確定が難しい場合、その専利の許諾実施料の倍数を参照して、合理的に確定する。故意に専利権を侵害し、情況が深刻である場合、上記方法で確定した金額の１倍以上５倍以下で賠償金額を確定することができる。</p>
<p>権利者の損失、権利侵害者の獲得した利益及び専利許諾実施料のいずれもが確定困難である場合、人民法院は専利権の種類、権利侵害行為の性質と情況などの要素に基づき、３万元以上５００万元以下の賠償を確定することができる。</p>
<p>賠償額は、更に、専利権者が権利侵害行為を停止させるために支払った合理的な支出を含むものとする。</p>
<p>人民法院は賠償金額を確定するために、権利者がすでに立証に力を尽くしたにもかかわらず、権利侵害行為に係る帳簿、資料が主に権利侵害者に保有されている状況下で、権利侵害行為に係る帳簿、資料の提供を権利侵害者に命じることができる。権利侵害者がそれを提供せず、又は虚偽の帳簿、資料を提供した場合、人民法院は権利者の主張及び提供した証拠を参考にして賠償金額を判定することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７２条 専利権者又は利害関係人は、他人がその専利権を侵害する又はその権利の実現を妨害する行為を実施している、あるいは実施しようとしていて、速やかに止めなければその合法的権益が補償の難しいほどの損害を被る恐れがあることを証明できる証拠を持っている場合、起訴前に人民法院に対して財産保全、一定の行為を実施する又は一定の行為を禁止することを命令する措置を講じるよう申請することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７３条 専利権侵害行為を制止するため、証拠が消失又は今後の取得が困難になる可能性がある場合に、専利権者あるいは利害関係人は、起訴前に法に従って人民法院に証拠保全を申請できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７４条 専利権侵害の訴訟時効は３年とし、専利権者又は利害関係人が権利侵害行為及び侵害者を知った日又は知り得べき日より起算する。</p>
<p>発明専利出願が公開されてから専利権が付与されるまでの間に、当該発明を使用して適切な実施料を支払っていない場合、専利権者が実施料の支払いを要求する訴訟時効は３年とし、専利権者が他人がその発明を使用していることを知った日又は知り得べき日より起算する。但し、専利権者が専利付与日以前に知った又は知り得た場合は、専利権付与日より起算する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７５条 以下何れかの状況がある場合は、専利権侵害とは見なさない。</p>
<p>（１）専利権者あるいは許諾を得た事業体あるいは個人が、専利製品または専利方法によって直接獲得した製品を販売した後、当該製品を使用、販売の申出、販売、輸入する場合。</p>
<p>（２）専利出願日前にすでに同様の製品を製造し、又は同様の方法を使用し、又はすでに製造、使用の必要準備を終えており、かつ元の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合。</p>
<p>（３）臨時に中国の領土、領海、領空を通過する外国輸送手段が、その所属国と中国間で締結した協定又は共に加盟している国際条約に基づき、または互恵の原則に従い、輸送手段自身の需要のためにその装置と設備において関連する専利を使用する場合。</p>
<p>（４）専ら科学研究と実験のために関連する専利を使用する場合。</p>
<p>（５）行政審査に必要な情報を提供するため、専利薬品あるいは専利医療機器を製造、使用、輸入し、及び、もっぱらそのために専利薬品あるいは専利医療器械を製造、輸入する場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７６条　薬品の発売審査、評価、承認のプロセスにおいて、薬品発売許可の申請者と、関連専利権者又は利害関係人とが、発売許可申請中の薬品に関する専利権について紛争が生じた場合、関連当事者は、人民法院に提訴し、発売許可申請中の薬品の関連技術方案が他人の薬品の専利権の保護範囲に含まれているか否かについて判決を下すよう請求することができる。国務院薬品監督管理部門は、規定された期間内に、人民法院の効力を生じた裁判に基づき、関連薬品の発売許可を一時停止するか否かの決定を下すことができる。</p>
<p>発売許可申請者と関連専利権者又は利害関係人は、発売許可申請中の薬品に関する専利権紛争について、国務院専利行政部門に行政裁決を申し立てることもできる。</p>
<p>国務院薬品監督管理部門は国務院専利行政部門と共同して、薬品発売許可審査と薬品発売許可申請段階の専利紛争解決の具体的な連携方法を制定し、国務院に報告して承認を得てから施行する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７７条 専利権者の許可を得ずに製造販売された専利権侵害製品であることを知らずに、生産経営を目的として、その製品を使用し、販売の申出を行い、販売したとき、当該製品の合法的な出所を証明できる場合には、賠償責任を負わない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７８条 本法第１９条の規定に違反して外国に専利を出願し、国家秘密を漏洩した場合、所在事業体または上級主管機関が行政処分を与え、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第７９条 専利事務を管理する部門は、社会に向けて専利製品等を推薦する経営活動に関与してはならない。</p>
<p>専利事務を管理する部門が前項の規定に違反した場合、その上級機関又は監察機関が改善を命じ、影響を除去し、違法収入がある場合はそれを没収する。状況が深刻である場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、法により処分を与える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第８０条 専利管理事務に従事する国家公務員及びその他の国家公務員が、職責を怠り、職権を濫用し、私情にとらわれ不正を行い、犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法により処分を与える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第８章 附則</p>
<p>第８１条 国務院専利行政部門に専利を出願し、及びその他の手続きを行う場合、規定によって費用を納めなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第８２条 本法は１９８５年４月１日より施行する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">※本資料は、弊所が原文に基づいて作成した参考訳です。</p>
<p style="text-align: right;"><span>©2025</span>　北京尚誠知識産権代理有限公司</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/legal/patent_jp/">中華人民共和国専利法(2020年6月1日施行・第4回改正法）</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>専利の権利付与・権利確定に関わる行政事件審理における法律適用の若干の問題に関する規定（一）</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/legal/admin_jp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=admin_jp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 04:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最高人民法院による司法解釈]]></category>
		<category><![CDATA[法律情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[<p>↓PDF版はこちら 専利の権利付与・権利確定に関わる行政事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定(一） &#160; 専利の権利付与・権利確定に関わる行政事件を正しく審理するために、「中華人民共和国専利法」、「 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">↓PDF版はこちら</p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/4311c6fe4de30d186b22bd6ca848272a.pdf" target="_blank" rel="noopener"></a><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/4311c6fe4de30d186b22bd6ca848272a-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">専利の権利付与・権利確定に関わる行政事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定(一）</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>専利の権利付与・権利確定に関わる行政事件を正しく審理するために、「中華人民共和国専利法」、「中華人民共和国行政訴訟法」等の法規定に基づき、裁判の実務を踏まえ、この規定を制定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>1</b><b>条</b>　この規定でいう専利の権利付与に関わる行政事件とは、専利出願人が国務院専利行政部門の行った専利拒絶査定不服審判審決<a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/b09b1ce98285be8b856948ce5c123a1c.pdf">専利の権利付与・権利確定に関わる行政事件審理における法律適用の若干の問題に関する規定(一）</a>を不服として、人民法院に訴訟を提起した事件をいう。</p>
<p>この規定でいう専利の権利確定に関わる行政事件とは、専利権者又は無効審判請求人が 国務院専利行政部門の行った専利無効審判審決を不服として、 人民法院に訴訟を提起した事件をいう。</p>
<p>この規定でいう訴えを受けた審決とは、国務院専利行政部門の行った専利拒絶査定不服審判審決、及び専利無効審判審決をいう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>2</b><b>条</b>　人民法院は、所属技術分野の技術者が専利請求の範囲、明細書及び添付の図面を閲読した後に理解する通常の概念により請求項の用語を解釈すべきである。請求項の用語について、明細書及び添付の図面に明確な定義又は説明がある場合は、それに従って解釈する。</p>
<p>前項の規定によっては解釈できない場合、所属技術分野の技術者が通常用いる技術用語辞典、技術便覧、参考書、教科書、国又は業界の技術基準等を結びつけて解釈することができる。 <b>第</b><b>3</b><b>条　</b>人民法院が専利の権利確定に関わる行政事件において請求項の用語を解釈するにあたっては、専利権侵害民事事件の効力を生じた判決において採用された専利権者の関連する陳述を参照することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>4</b><b>条</b>　専利請求の範囲、明細書及び添付の図面中の文法、文字、数字、句読点、図形、符号等に明らかな誤り又は曖昧な表現があるが、所属技術分野の技術者が専利請求の範囲、明細書及び添付の図面を閲読することにより一義的な理解が得られる場合、人民法院は当該一義的な理解に基づき認定しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>5</b><b>条</b>　当事者は、専利出願人、専利権者が信義誠実の原則に違反し、明細書及び添付の図面における具体的な実施形態、技術的効果及びデータ、図表等に関連する技術内容を捏造、変造したことを証明できる証拠があり、これに基づいて係る請求項が専利法の関連規定に合致しないと主張した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>6</b><b>条</b>　明細書において特定の技術内容が十分に公開されていないため、専利出願日に次に掲げるいずれかの状況がある場合、人民法院は明細書及び当該特定の技術内容と関連する請求項は、専利法第26条第3項の規定に合致しないと認定しなければならない。</p>
<p>（一）請求項に限定された技術方案が実施不可能である。</p>
<p>（二）請求項に限定された技術方案によっては、発明又は実用新案の解決しようとする技術的課題を解決できない。</p>
<p>（三）請求項に限定された技術方案が発明又は実用新案の解決しようとする技術的課題を解決できることを確定するために、過度の労力を費やす必要がある。</p>
<p>当事者が、前項に規定された、十分に開示されていない特定の技術内容のみに基づき、請求項が専利法第 26 条第 4 項の「専利請求の範囲は明細書を根拠としなければならない」との規定に合致すると主張した場合、人民法院はこれを支持しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>7</b><b>条</b>　所属技術分野の技術者が明細書及び添付の図面に基づき、請求項に次に掲げる事由のいずれか一つがあると認めた場合、人民法院は、当該請求項は、専利法第26条第 4 項の「専利請求の範囲は、保護を請求する範囲を明確に限定しなければならない」との規定に合致しないと認定しなければならない。</p>
<p>（一）限定された発明のカテゴリが不明確である。</p>
<p>（二）請求項における技術的特徴の意味を合理的に確定できない。</p>
<p>（三）技術的特徴の間に明らかな矛盾があり、かつ合理的に解釈できない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>8</b><b>条</b>　所属技術分野の技術者が明細書及び添付の図面を閲読した後、出願日に請求項に記載された技術方案を得ること、又は合理的に概括して得ることができない場合、人民法院は、当該請求項が専利法第26条第4項の「専利請求の範囲は明細書を根拠としなければならない」との規定に合致しないと認定しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>9</b><b>条</b>　機能又は効果により定義された技術的特徴とは、構造、組成、手順、条件などの技術的特徴或いは技術的特徴の互いの関係等について、それが発明創造において果たす機能又は効果のみによって定義される技術的特徴をいうが、所属技術分野の技術者が請求項を閲読するだけで、直接かつ明確に当該機能又は効果の具体的な実施形態を確定できるものは除く。</p>
<p>前項に規定される機能又は効果で定義される技術的特徴について、請求項、明細書及び添付の図面において、当該機能又は効果を実現できるいかなる具体的な実施形態も開示されていない場合、人民法院は、明細書及び当該技術的特徴を備える請求項は専利法第26条第3項の規定に合致しないと認定しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>10</b><b>条</b>　薬品の専利出願人が出願日以降に補充実験データを提出し、当該データに基づき専利出願が専利法第22条第3項、第26条第3項等の規定に合致すると主張した場合、人民法院はこれを審査しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>11</b><b>条</b>　実験データの真実性について当事者に争いがある場合、実験データを提出した一方当事者は、実験データの出所及び形成過程を証拠をもって証明しなければならない。人民法院は、実験の責任者に出廷を通知し、実験原料、手順、条件、環境又はパラメータ、並びに実験を行った担当者、機関等について説明させることができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>12</b><b>条</b>　請求項で限定された技術方案の技術分野を確定するにあたり、人民法院は、主題の名称等の請求項の全ての内容、明細書の技術分野及び背景技術に関する記載、並びに当該技術方案が実現する機能及び用途を総合的に考慮しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>13</b><b>条</b>　区別的技術特徴が請求項で記載された技術方案において果たすことができる技術的効果が、明細書及び添付の図面に明確に記載されていない場合、人民法院は、所属する技術分野の公知常識を結合し、区別的技術特徴と請求項におけるその他の技術的特徴との関係、請求項に記載された技術方案における区別的技術特徴の役割等を踏まえ、所属技術分野の技術者が確定可能な当該請求項の実際に解決する技術的課題を認定することができる。</p>
<p>訴えの対象となった審決が、請求項の実際に解決する技術的課題を認定していない又は誤って認定している場合、人民法院が法に基づき請求項の進歩性に対して行う認定に影響を与えない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>14</b><b>条</b>　人民法院は、意匠製品に関する一般消費者の知識水準及び認識能力を認定するにあたり、出願日における意匠製品のデザインの余地を考慮しなければならない。デザインの余地が大きい場合、人民法院は、「異なるデザインの間の小さな区別は、通常、一般消費者に注意されがたい」と認定できる。デザインの余地が小さい場合、人民法院は、「異なるデザインの間の小さな区別は、通常、一般消費者に注意されやすい」と認定できる。</p>
<p>前項にいうデザインの余地の認定について、人民法院は次に掲げる要素を総合的に考慮 することができる。</p>
<p>（一）製品の機能、用途。</p>
<p>（二）先行デザインの全体的状況。</p>
<p>（三）慣用デザイン。</p>
<p>（四）法律、行政法規の強行規定。</p>
<p>（五）国家、業界の技術標準。</p>
<p>（六）考慮すべきその他の要素。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>15</b><b>条</b>　意匠の図面、写真が矛盾している、欠け落ちている又は不鮮明である等により、一般消費者が図面、写真及び簡単な説明に基づき保護請求する意匠を確定できない場合、人民法院は専利法第27条第2項の「保護を要求する製品の意匠を鮮明に表示していなければならない。」という規定に合致していないと認定しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>16</b><b>条</b>　人民法院は、意匠が専利法第23条の規定に合致しているか否かを認定する際、意匠の全体的な視覚効果を総合的に判断しなければならない。</p>
<p>特定の技術的機能を実現するために備えなければならない、又は限られた選択肢しか有さないデザインの特徴は、意匠の視覚効果の全体観察と総合判断に顕著な影響を与えない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>17</b><b>条</b>　意匠と、同一又は類似の種類の製品の 1 件の先行デザインとを比較して、全体的な視覚効果が同一、又は局部の微細な相違しかない等の実質的に同一である場合、人民法院は、専利法第23条第 1 項に定められた「先行デザインに属する」とのと認定しなければならない。</p>
<p>前項に定められた状況を除き、意匠と同一又は類似の種類の製品の 1 件の先行デザインとの比較において、両者の相違が全体的な視覚効果に顕著な影響を与えない場合、人民法院は、専利法第23条第2項に定められた「顕著な相違」がないものと認定しなければならない。</p>
<p>人民法院は、意匠製品の用途に基づき、製品の種類が同一又は類似するか否かを認定しなければならない。製品の用途を確定するにあたっては、意匠の簡単な説明、意匠製品の分類表、製品の機能及び製品の販売、実際に使用する際の状況などの要素を参考にできる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>18</b><b>条</b>　意匠と、同一種類の製品について同日に出願された別の意匠との比較において、全体的な視覚的効果が同一又は局部の微細な相違がないなどの実質的に同一である場合、人民法院は専利法第9条の 「同様の発明創造に対しては1件の専利権のみを付与する」との規定に合致しないものと認定しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>19</b><b>条</b>　意匠と、その出願日以前に出願され、出願日後に公告された、同一又は類似の種類の製品の別の意匠との比較において、全体的な視覚効果が同一又は局部の微細の相違しかないなどの実質的に同一である場合、人民法院は専利法第23条第 1 項に定められた「同様の意匠」を構成すると認定しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>20</b><b>条</b>　先行意匠から与えられるデザイン上の示唆により、一般消費者がデザイン特徴の転用、組み合わせ又は置換により、意匠の全体的な視覚効果と同一、又は局部の微細な相違しかないなどの実質的に同一な意匠を取得し、かつ独特の視覚効果を有さない場合、人民法院は、当該意匠と先行デザインの特徴の組み合わせとの比較において、専利法第23条第2項に定められた「顕著な相違」がないと認定しなければならない。</p>
<p>次の各号のいずれかに該当する場合、人民法院は前項にいうデザイン上の示唆があると認定することができる。</p>
<p>（一）同一種類の製品のさまざまな部分のデザイン特徴を組み合わせ又は置換してい る。</p>
<p>（二）先行デザインが他の特定種類の製品のデザイン特徴を意匠製品に転用することを開示している。</p>
<p>（三）先行デザインがさまざまな特定種類の製品の意匠の特徴を組み合わせることを開示している。</p>
<p>（四）先行デザインにおける図案をそのまま、又は微細な変更のみを施した後に意匠製品に用いている。</p>
<p>（五）単なる自然物の特徴を意匠製品に転用している。</p>
<p>（六）単に基本的な幾何学的形状を用いている又は微細な変化のみを施して得た意匠で ある。</p>
<p>（七）一般消費者が熟知する建築物、作品、標識の全部又は一部のデザインを使用して いる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b> <span>21</span></b><b>条</b>　人民法院は、この規定の第 20 条にいう独特の視覚効果を認定するにあたり、次に掲げる要素を総合的に考慮することができる。</p>
<p>（一）意匠製品のデザインの余地。</p>
<p>（二）製品種類の関連度。</p>
<p>（三）転用、組合せ、置換されたデザイン特徴の数及び組み合わせの難しさ。</p>
<p>（四）考慮が必要なその他の要素。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>22</b><b>条</b>　専利法第 23 条第 3 項にいう「合法的権利」には、作品、商標、地理的表示、氏名、会社名、肖像及び一定の影響力のある商品名称、パッケージ、装飾等について有する合法的権利又は権益が含まれる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>23</b><b>条</b>　当事者が、専利拒絶査定不服審判、無効審判の手続きにおける次の各号の状況が、行政訴訟法第70条第3項に定められた「法定手続きの違反」にあたると主張する場合、人民法院はこれを支持しなければならない。</p>
<p>（一）当事者の提出した理由及び証拠に抜けがあり、かつ当事者の権利に実質的な影響 を与えた場合。</p>
<p>（二）審査手続きに参加すべき専利出願人、専利権者、及び無効審判請求人等に法に基づく通知が出されず、その権利に実質的な影響を与えた場合。</p>
<p>（三）当事者に合議体構成員を告知しておらず、かつ合議体構成員に法に定められた忌避事由がありながら忌避していない場合。</p>
<p>（四）訴えを受けた審決により不利益を受けた一方当事者に、訴えを受けた審決の根拠となる理由、証拠及び認定された事実について、意見を陳述する機会を与えなかった場合。</p>
<p>（五）当事者の主張しなかった公知常識や通常設計を主体的に引用し、当事者の意見を聴取せず、かつ当事者の権利に実質的な影響を与えた場合。</p>
<p>（六）他の法定手続きに違反し、当事者の権利に実質的な影響を与えた可能性がある場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>24</b><b>条</b>　訴えを受けた審決が次の各号のいずれかに該当する場合、人民法院は行政訴訟法第70条の規定に基づき、一部取り消しの判決を下すことができる。</p>
<p>（一）訴えを受けた審決定における、専利請求の範囲の一部の請求項についての認定に誤りがあるが、それ以外は正しい場合。</p>
<p>（二）訴えを受けた審決における、専利法第31条第2項に定められた「1 件の意匠出願」のうちの一部の意匠についての認定に誤りがあるが、それ以外は正しい場合。</p>
<p>（三）その他の、一部の取り消しの判決が可能な場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>25</b><b>条</b> 訴えを受けた審決が当事者の主張する全ての無効理由及び証拠についての評価を記載した後に請求項の無効を宣告しており、人民法院が、訴えを受けた審決が当該請求項を無効と認定した理由がいずれも成立しないと認定した場合、当該審決の取り消し又は一部取り消しの判決をするべきであり、状況によって、被告に当該請求項について再び審決を出すよう判決を下すことができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>26</b><b>条</b>　審決が、既に効力を発した判決に直接に基づいて改めて行われたものであり、新たな事実及び理由が取り入られておらず、当事者が当該審決について訴訟を提起した場合、人民法院は法に基づき不受理裁定とする。既に受理した場合には、法に基づき訴え却下の裁定をする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>27</b><b>条</b> 訴えを受けた審決において究明された事実又は適用された法律が適当ではないものの、専利の権利付与・権利確定に対して認定された結論は正しい場合、人民法院は関連する究明事実及び法の適用を訂正した上で、原告の訴訟上の請求を却下することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>28</b><b>条</b>　当事者が、係る技術内容が公知常識である、又は係るデザイン特徴が通常のデザインにあたると主張する場合、人民法院は、当該当事者に、証拠の提出又は説明を要求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>29</b><b>条</b>　専利出願人、専利権者が専利の権利付与・権利確定に関わる行政事件において、専利出願が拒絶されるべきではない又は専利権が有効に維持されるべきであることを証明するために新たな証拠を提出した場合、人民法院は一般的に審査すべきである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>30</b><b>条</b>　無効審判請求人が専利の権利確定に関わる行政事件において提出した新しい証拠について、人民法院は通常これを採用しないが、次に掲げる証拠は除く。</p>
<p>（一）無効宣告請求手続きにおいて既に主張した公知常識又は通常設計を証明するためのもの。</p>
<p>（二）所属技術分野の技術者又は一般消費者の知識水準及び認識能力を証明するためのもの。</p>
<p>（三）意匠製品のデザインの余地又は先行デザインの全体的状況を証明するためのもの。</p>
<p>（四）専利無効審判の審査手続きにおいて採用された証拠の証明力を補強するためのもの。</p>
<p>（五）他の当事者が訴訟において提出した証拠に反論するためのもの。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b>31</b><b>条</b>　人民法院は、当事者にこの規定の第29条、第30条に定められた新しい証拠の提供を求めることができる。</p>
<p>当事者が人民法院に提出した証拠が、専利拒絶査定不服審判、無効審判の審査手続きにおいて法に基づき提出が要求されたものの、正当な理由がなく提出しなかったものである場合、人民法院は一般的に採用しない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第</b><b> 32 </b><b>条</b> この規定は<span>2020</span>年<span>9</span>月<span>12</span>日から施行する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この規定の施行後は、人民法院で審理中の第一審、第二審事件にこの規定を適用する。 この規定の施行前に既に効力を生じる判決を下した事件については、本規定を適用して再度審理されることはない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">※本資料は、弊所が原文に基づいて作成した参考訳です。</p>
<p style="text-align: right;">©2025　北京尚誠知識産権代理有限公司</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/legal/admin_jp/">専利の権利付与・権利確定に関わる行政事件審理における法律適用の若干の問題に関する規定（一）</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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