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	<title>ニュースレター | 北京尚誠知識産権代理有限公司</title>
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	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 05:29:15 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Newsletter Vol. 30(2026年5月)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2025年知的財産権保護状況データ／2025年知財典型事例10件／懲罰的賠償の司法解釈【中国】【特許】【商標】【訴訟】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter　Vol. 30 懲罰的賠償司法解釈和 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">2025年知的財産権保護状況データ／2025年知財典型事例10件／懲罰的賠償の司法解釈【中国】【特許】【商標】【訴訟】</p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら<br />
</b><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.-30-1-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter　Vol. 30</a></span><br />
<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/e0c408f2fc9c64f23462ede3da249442-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">懲罰的賠償司法解釈和訳新旧対照表日本語</a><br />
<br />
</span></p>
<img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="size-medium wp-image-2209 alignleft" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-768x512.jpg 768w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-1536x1024.jpg 1536w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536-228x152.jpg 228w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/75a40be9f1ec08e8d6411570bdfae536.jpg 1800w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li></li>
</ul>
<p><b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
＜中国知財ニュース＞</b></p>
<ul>
	<li><b>●</b><b>最高人民法院と知的財産局が<span>2025</span>年の知的財産権保護状況に関するデータを公表</b></li>
	<li><b><b>●</b>最高人民法院が<span>2025</span>年知財典型事例<span>10</span>件を公表</b></li>
	<li><b><b>●</b>知的財産権侵害訴訟における懲罰的賠償の適用に関する司法解釈の公表について</b></li>
</ul>
<br />
<p><b>＜中国知財ニュース＞</b></p>
<ul>
	<li><b>●</b><b>最高人民法院と知的財産局が<span>2025</span>年の知的財産権保護状況に関するデータを公表</b></li>
</ul>
<p>中国では毎年<span>4</span>月<span>26</span>日の世界知的財産の日前後に、最高人民法院や知的財産局から、前年の知的財産権保護状況に関する統計データが公表される。</p>
<p>&nbsp;</p>

最高人民法院は<span>4</span>月<span>20</span>日に「中国法院知的財産権司法保護状況（<span>2025</span>年）」 を、知的財産局は<span>5</span>月<span>7</span>日に「<span>2025</span>年中国知的財産権保護状況」をそれぞれ公表した。本記事では、これらに基づいて、<span>2025</span>年の司法ルート・行政ルートでの知的財産権の保護状況に関する主なデータを紹介する。<br />
<br />
<p><b>１．司法ルートでの知的財産権の保護状況</b></p>
<p><b>（１）民事訴訟に関するデータ</b></p>

2025年の全国の人民法院が新たに受理した民事訴訟第一審の合計件数は<span>473,411</span>件で、前年比<span>5.22</span>％増加した。その内訳は、著作権関連が<span>259,248</span>件（<span>54.76%</span>）、商標関連が<span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">121,133件（</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">25.59%</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">）、専利関連が</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">52,177</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">件（</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">11.02</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">％）、不正競争関連が</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">11,684</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">件（</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">2.47</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">％）、技術契約関連が</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">11,782</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">件（</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">2.49</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">％）、その他が</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">17,387</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">件（</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">3.67</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">％）であった（【表１】【表２】【表３】参照）。商標関連のみ</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">121,133</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">件と、前年比</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">3.03%</span><span style="font-size: 14.4821px; color: var(--color-font);">減少した。専利関連の事件には、特許・実用新案・意匠に関する事件が含まれる。</span><br />
<br />
民事訴訟第二審の合計件数は<span>24,515</span>件で、前年比<span>19.59%</span>減少しており、表１に示すように、<span>2021</span>年以降減少が続いている。<br />
<br />
<b>【表１】<span>2021</span>～<span>2025</span>年全国人民法院の民事訴訟受理件数（単位：件）</b><br />
<br />
<ul>
	<li>
<table width="614">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="146">審級・事由</td>
<td width="78">2021年</td>
<td width="78">2022年</td>
<td width="78">2023年</td>
<td width="78">2024年</td>
<td width="78">2025年</td>
<td width="78">前年比</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">民事一審</td>
<td width="78">550,263</td>
<td width="78">438,480</td>
<td width="78">462,173</td>
<td width="78">449,923</td>
<td width="78">473,411</td>
<td width="78">5.22%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6" width="44">内訳</td>
<td>専利（特実意）</td>
<td width="78">31,618</td>
<td width="78">38,970</td>
<td width="78">44,711</td>
<td width="78">44,255</td>
<td width="78">52,177</td>
<td width="78">17.90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">商標</td>
<td width="78">124,716</td>
<td width="78">112,474</td>
<td width="78">131,429</td>
<td width="78">124,918</td>
<td width="78">121,133</td>
<td width="78">-3.03%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">著作権</td>
<td width="78">360,489</td>
<td width="78">255,693</td>
<td width="78">251,687</td>
<td width="78">247,149</td>
<td width="78">259,248</td>
<td width="78">4.90%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">不正競争</td>
<td width="78">8,419</td>
<td width="78">9,388</td>
<td width="78">10,230</td>
<td width="78">10,567</td>
<td width="78">11,684</td>
<td width="78">10.57%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">技術契約</td>
<td width="78">4,015</td>
<td width="78">4,233</td>
<td width="78">6,492</td>
<td width="78">8,320</td>
<td width="78">11,782</td>
<td width="78">41.61%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">その他</td>
<td width="78">21,006</td>
<td width="78">17,717</td>
<td width="78">17,627</td>
<td width="78">14,714</td>
<td width="78">17,398</td>
<td width="78">18.17%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">民事二審</td>
<td width="78">49,084</td>
<td width="78">46,524</td>
<td width="78">37,214</td>
<td width="78">30,486</td>
<td width="78">24,515</td>
<td width="78">-19.59%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
</ul>
<br />
<b>【表２】<span>2021</span>年～<span>2025</span>年全国人民法院の民事訴訟第一審受理件数</b><br />
<span>（単位：件）</span><br />
<img decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2b530e80c7d0de90885e285c5d798063.png" alt="" width="374" height="234" class="alignnone size-full wp-image-2176" /><br />
<ul>
	<li></li>
	<li></li>
	<li></li>
	<li></li>
	<li></li>
</ul>
<br />
<br />
<ul>
	<li><b>【表３】<span>2025</span>年全国民事訴訟第一審の種類別内訳</b></li>
	<li><img decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/c8856789ec11ab8b1013037cef6929f9.png" alt="" width="316" height="215" class="alignnone size-full wp-image-2177" /></li>
	<li><br />
<p><b>（２）行政訴訟に関するデータ</b></p>
<p>2025年全国の人民法院が新たに受理した行政訴訟第一審の合計件数は<span>27,451</span>件で、前年比<span>31.67%</span>増加した。そのうち、商標関連は<span>24,334</span>件で全体の<span>88.65%</span>を、専利関連は<span>3,070</span>件で全体の<span>11.18%</span>を占める。著作権関連は<span>200%</span>増加し、<span>27</span>件となったが、その他は<span>35.48%</span>減の<span>20</span>件にとどまっている。<br />
<br />
</p>

一方、<span>2025</span>年全国人民法院が新たに受理した行政訴訟第二審の合計件数は<span>11,097</span>件で、前年比<span>4.88</span>％減少した（【表４】【表５】参照）。</li>
	<li></li>
	<li></li>
</ul>
<ul>
	<li></li>
	<li></li>
</ul>
<br />
<ul>
	<li><b>【表４】<span>2021</span>～<span>2025</span>年全国人民法院の行政訴訟受理件数（単位：件）</b><br />
<table width="614">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="146">審級・事由</td>
<td width="78">2021年</td>
<td width="78">2022年</td>
<td width="78">2023年</td>
<td width="78">2024年</td>
<td width="78">2025年</td>
<td width="78">前年比</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">行政一審</td>
<td width="78">20,563</td>
<td width="78">20,634</td>
<td width="78">20,583</td>
<td width="78">20,849</td>
<td width="78">27,451</td>
<td width="78">31.67%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="44">内訳</td>
<td>専利（特実意）</td>
<td width="78">1,810</td>
<td width="78">1,876</td>
<td width="78">1,990</td>
<td width="78">1,679</td>
<td width="78">3,070</td>
<td width="78">82.85%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">商標</td>
<td width="78">18,734</td>
<td width="78">18,738</td>
<td width="78">18,558</td>
<td width="78">19,130</td>
<td width="78">24,334</td>
<td width="78">27.20%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">著作権</td>
<td width="78">19</td>
<td width="78">12</td>
<td width="78">11</td>
<td width="78">9</td>
<td width="78">27</td>
<td width="78">200%</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">その他</td>
<td width="78">0</td>
<td width="78">8</td>
<td width="78">24</td>
<td width="78">31</td>
<td width="78">20</td>
<td width="78">-35.48%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="146">行政二審</td>
<td width="78">8,215</td>
<td width="78">5,897</td>
<td width="78">10,053</td>
<td width="78">11,666</td>
<td width="78">11,097</td>
<td width="78">-4.88%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<b>【表５】<span>2021</span>年～<span>2025</span>年全国人民法院の行政訴訟第一審受理件数推移</b></li>
	<li><span>（単位：件）</span></li>
	<li><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/f96d9b4281f6d16b3c7589aed5a17be5.png" alt="" width="326" height="277" class="alignnone size-full wp-image-2178" /></li>
	<li></li>
	<li>
<p><b><br />
（３）刑事訴訟に関するデータ</b></p>
<p>2025年全国の人民法院が新たに受理した刑事訴訟第一審の合計件数は<span>9,018</span>件で、前年比<span>1.12%</span>減少した。その内訳は、商標関連が<span>7,862</span>件<span>(</span>前年比<span>2.69%</span>減<span>)</span>、その他（専利関連を含む）が<span>85</span>件（<span>17.65%</span>減）と減少した一方、著作権関連が<span>1,071</span>件（<span>14.18%</span>増）と増加している。また、刑事訴訟第二審の合計件数は<span>1,153</span>件となり、前年比<span>3.69%</span>増加した。<br />
<br />
<b>【表６】<span>2021</span>～<span>2025</span>年全国人民法院の刑事訴訟受理件数（単位：件）</b></p>
</li>
	<li>
<table width="590">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="122">審級・事由</td>
<td width="78">2021年</td>
<td width="78">2022年</td>
<td width="78">2023年</td>
<td width="78">2024年</td>
<td width="78">2025年</td>
<td width="78">前年比</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="122">刑事一審</td>
<td width="78">6,276</td>
<td width="78">5,336</td>
<td width="78">7,335</td>
<td width="78">9,120</td>
<td width="78">9,018</td>
<td width="78">-1.12%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="44">内訳</td>
<td width="78">商標</td>
<td width="78">5,869</td>
<td width="78">4,971</td>
<td width="78">6,634</td>
<td width="78">8,079</td>
<td width="78">7,862</td>
<td width="78">-2.69%</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">著作権</td>
<td width="78">333</td>
<td width="78">304</td>
<td width="78">627</td>
<td width="78">938</td>
<td width="78">1,071</td>
<td width="78">14.18%</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">その他</td>
<td width="78">74</td>
<td width="78">61</td>
<td width="78">74</td>
<td width="78">103</td>
<td width="78">85</td>
<td width="78">-17.65%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" width="122">刑事二審</td>
<td width="78">1,050</td>
<td width="78">979</td>
<td width="78">956</td>
<td width="78">1,112</td>
<td width="78">1,153</td>
<td width="78">3.69%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</li>
	<li></li>
	<li>
<p><b><br />
【表<span>7</span>】<span> </span><span>2021</span>年～<span>2025</span>年</b><b>全国人民法院の</b><b>刑事一審事件受理件数推移</b></p>
<p>（単位：件）<br />
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/f4a1b0aed5dc02442c433030ff24c031.png" alt="" width="320" height="274" class="alignnone size-full wp-image-2179" /></p>
</li>
	<li>
<p><b><br />
２．行政ルートでの知的財産権保護</b></p>
<p><b>（１）専利権に基づく行政ルートでの権利行使</b></p>
<p>2025年に全国の市場監督管理局が調査・処理した専利<b>関連</b>の違法事件は<span>881</span>件に上り、侵害品および偽造品の全国統一廃棄処分行動において、総額<span>4</span>億<span>3,200</span>万元相当の侵害品や偽造品（<span>200</span>種類以上、計<span>3,683</span>トン）が廃棄処分された。また、全国の知的財産局が処理した専利侵害紛争は、受理件数が<span>9,520</span>件、審理終結件数が<span>9,341</span>件であった。<span></span></p>
<p><b> </b></p>
<p><b>（２）商標権に基づく行政ルートでの権利行使</b></p>
<p>2025年に全国の市場監督管理局が調査を行った商標関連の違法事件は<span>3.6</span>万件に上り、うち司法機関に移送された犯罪事件は<span>1,128</span>件であった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３．まとめ</b></p>
<p>昨年は、知的財産権保護に関して、民事訴訟・行政訴訟の第一審受理件数が増加した一方、刑事訴訟は減少した。また、59件の悪質な代理業務機関・個人が重大な違法行為のリストに掲載された。違法・不正な代理行為の厳格な取締りが強化されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>民事訴訟に関する過去<span>5</span>年間の推移を見ると、不正競争・技術契約に関する事件の第一審受理件数が<span>2021</span>年以降、増加を続けている。これは、不正競争や営業秘密侵害の増加を示しており、それに応じて、2025年には不正競争防止法が改正されるなど、立法・司法による取り組みが強化されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、行政ルートにおいても、知的財産侵害行為に対する罰則が厳格化されている。更に、犯罪を構成するような悪質な商標関連違法行為については、行政ルートでの取締りに続き、司法機関に移送されて刑事事件としても立件することが増えている。中国における権利行使では、司法ルートのみではなく、行政ルートに特有の特徴を理解し、更に刑法による取り締まりも視野に入れるなど、多角的に用意されている権利行使オプションを有効に利用していくことが、権利者にとって、ますます重要になってきていると言える。<br />
<br />
</p>
<ul>
	<li><b><b>●</b>最高人民法院が<span>2025</span>年知財典型事例<span>10</span>件を公表</b></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>中国最高人民法院は、<span>2025</span>年<span>4</span>月<span>20</span>日に、2025年の知財典型事例を公表した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最高人民法院は、毎年<span>4</span>月<span>26</span>日の「世界知的財産の日」前後に、前年の知財典型事例を公表している。昨年分としては<span>10</span>件の典型事例が公表され、その内訳は、行政訴訟<span>1</span>件、刑事訴訟<span>1</span>件、民事訴訟<span>7</span>件、民事訴訟の付随する刑事訴訟1件であった。権利種別としては、特許権関連<span>1</span>件、商標権関連<span>4</span>件、著作権関連<span>1</span>件、不正競争関連<span>5</span>件（重複含む）と、昨年に続き不正競争関連事件が多く選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特許関連では、電源管理<span>IC</span>チップ分野における均等論の適用が争われた民事事件１件が選ばれた（以下に紹介する事件２）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>商標関連では、フレーズ（短文）型の商標の登録可否が争われた行政事件（事件１）、回収した中古品から製造した再生品に他人の商標を付けて販売し刑事罰を受けた事業者に対し、更に懲罰的賠償が課された民事事件、及び、模倣品製造・販売により民事訴訟を提起された事業者の刑事責任をも追及した民事・刑事連携事件が選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>著作権関連では、海賊版電子書籍を販売する電子商取引プラットフォームの運営事業者責任が問われた民事事件が選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不正競争関連では、元従業員による技術秘密の持ち出しが処罰された刑事事件、競合禁止規定を回避したライバル企業社員の引き抜きが問題とされた民事事件、タオバオ／<span>T</span>モールから不正なクローリングにより取得したデータを販売する行為が問題とされた民事事件、<span>SNS</span>上でライバル企業とその経営者を誹謗・中傷する営業誹謗行為が問題とされた民事事件、及び、他人の商標と類似する商標を繰り返し出願する行為が不正競争とされた民事事件（事件<span>10</span>）が選ばれた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>植物新品種や独禁法関連の事件は、昨年に続き今年も選出されなかった。また、例年の典型事例には外国企業関連の事件が比較的多く選ばれているが、今年も、英国のペンハリガン社が当事者となった事件１、米国の半導体大手<span>MPS</span>社の中国子会社が当事者となった事件<span>2</span>が選定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>全体の傾向として、法的に複雑な論点を扱った事例よりは、悪質な侵害行為や、刑事罰の対象となる行為に対する人民法院の厳格な態度を示す事例が多く選ばれた印象である。オンラインでの不正競争行為についても、<span>2024</span>年の典型事例に多かったような最新技術を用いた不正競争行為ではなく、元従業員による営業秘密漏えいや動画による誹謗中傷など、従来から問題とされてきた典型的な行為を取り締まったものが多かった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以下、計<span>10</span>件の<span>2025</span>年知財典型事例のうち、特許・商標と関連する事件<span>1</span>、<span>2</span>及び<span>10</span>の概要を紹介する。</p>
<br />
<ul>
	<li><b></b><b>【事件<span>1】</span></b></li>
</ul>
<p><b>　</b><b>「ジョージ卿の悲劇」商標出願拒絶査定不服審判審決取消訴訟事件<a href="#_edn1" name="_ednref1"><span>[i]</span></a></b></p>
<p>本件は、商標の権利付与・権利確定に関する行政紛争事件であり、フレーズ（短文）型の商標の識別性の認定に関する典型的な事件である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>原告である英国の<span>PENHALIGON</span>’S LIMITED（以下「ペンハリガン社」という）は、<span>2021</span>年<span>6</span>月<span>24</span>日に「乔治勋爵的悲剧」（「ジョージ卿の悲劇」）という商標を出願し、第３類の香水などの商品を指定した。関連業界では、既に「蓬帕杜夫人的茶杯」（「ポンパドゥール夫人のティーカップ」）、「花花公主的秘密」（「花姫の秘密」）、「莎菲女士的日记」（「サフィー女士の日記」）、「奥德利夫人的秘密」（「オードリー夫人の秘密」）などの商標が香水商品において登録されている。<span>2020</span>年より、ペンハリガン社は中国国内において「乔治勋爵的悲剧」ブランドの香水を販売してきた。国家知的財産局は審査の上、当該商標がフレーズにより構成され、商品出所識別機能を果たしにくいと判断し、商標法第<span>11</span>条第<span>1</span>款第<span>3</span>項に定める識別性欠如の事由に該当するとし、当該商標の登録出願を拒絶する決定を下した。一審・二審法院はいずれも当該拒絶決定を維持したが、ペンハリガン社は不服として最高人民法院に再審を申請した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最高人民法院は、当該フレーズが日常生活における定型的な言葉や語彙に該当せず、その構成、意味、称呼には一定の独創性があり、構成要素も香水業界において汎用または慣用される標識ではないと認定した。また、当該フレーズは当該商品に関連する宣伝用語や記述的な言葉にも該当せず、香水などの商品の機能、用途その他の特徴とも何ら関連性がない。結論として、最高人民法院は、関連業界の商標登録の実情および当該商標の実際の市場における使用状況を総合的に斟酌し、一審・二審判決および被訴拒絶決定を取り消す判決を下した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本件判決は、フレーズ型商標の識別性判断基準を明確にしており、商標出願人の商標戦略に対して以下の３つの指針を与えるものである。（<span>1</span>）ブランドの命名には独創性を重視し、業界の汎用表現をできるだけ避けるべきであるが、創造的なフレーズ商標は積極的に出願してよい。（<span>2</span>）使用証拠を事前に保管しておくことは、商標登録のために有効である。ただし、商標法第<span>10</span>条に違反するおそれのある標識は慎重に使用すべきである。（<span>3</span>）同一分野における先行登録事例は、不服審判及び行政訴訟における有力な証拠として活用できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b>【事件<span>2】</span></b></li>
</ul>
<p><b>電源管理チップ特許侵害事件<a href="#_edn2" name="_ednref2"><span>[ii]</span></a></b></p>
<p>本件は、電源管理チップに関する特許権の侵害判断において均等侵害の成否が争われた事件である。<br />
<br />
</p>
<p>本件原告の成都芯源システム有限公司は、国際的競争力を有する米国のファブレス半導体メーカであるモノシリックパワーシステムズ（<span>Monolithic Power Systems Inc. :MPS</span>）社の中国子会社であり、「同期整流制御回路および制御方法」に関する特許権を有している。同社は、深圳市の<span>IT</span>企業が製造・販売する電源管理チップが自社の特許権を侵害しているとして、<span>2020</span>年<span>9</span>月、侵害行為の停止と<span>1,000</span>万元の損害賠償金の支払いを求める侵害訴訟を提起した。一審の成都市中級人民法院は、被告の回路モジュールと原告特許請求項１のパルス信号生成機能とが均等な特徴を構成するとして、被告に侵害行為の停止と<span>120</span>万元の損害賠償金の支払いを命じる判決を下した。被告は判決に不服として上訴した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>二審の最高人民法院は、ロジック回路に関する電気分野の請求項の解釈にあたっては、各技術的特徴間の論理的な接続関係、信号の流れおよび制御タイミングを重点的に理解すべきであり、技術的特徴を、その置かれているロジックの流れから切り離して解釈することは避けるべきであると指摘した。そして、本件特許の請求項における「パルス信号生成」の解釈にあたっては、当業者の視点に立ち、請求項全体から把握される発明を出発点として、明細書および図面の内容、当該技術分野における公知常識ならびに請求項の記載上の特徴を踏まえ、総合的に理解すべきであるとした。その上で、一審被告の回路モジュールは、本件特許請求項<span>1</span>におけるパルス信号生成の特徴とは、手段、機能および効果のいずれも異なるため、両者は均等な特徴を構成しないとして、一審判決を取り消す判決を下した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本件の両当事者は、<span>2020</span>年から米国でも特許侵害訴訟及び商標秘密に関する複数の民事訴訟を行っており、米国での和解に続いて中国で出された本件判決は、５年に渡るグローバルな紛争に終止符を打つものとして注目された。本件を典型事例に選定した最高人民法院のコメントには、「本件判決は、関連分野における特許請求の範囲の解釈および均等侵害判断に関する考慮要素を明確にしたものであり、同種案件に対して裁判上の参考例を提供するものである。また、公共の利益の確保とイノベーション促進との両立を図るための有益な試みでもある。」と記載されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>【事件<span>10】</span>　</b></li>
</ul>
<p><b>藍妹ビール関連商標登録に関する不正競争事件<a href="#_edn3" name="_ednref3"><span>[iii]</span></a></b></p>
<p>本件は、「商標法」及び「不正競争防止法」を適用し、継続的かつ反復的な悪意のある商標登録を規制した典型的な事件である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一審原告の藍妹ビール（広州）有限公司（以下「藍妹社」という）は、ビール大手のバドワイザー・グループとジェブセン・グループの合弁会社であり、香港、広東地区を中心に「<span>Blue Girl</span>」ブランドのプレミアムビールを販売している。同社は、「蓝妹」シリーズ商標の権利者であり、当該シリーズ商標は一定の知名度を有する。一審被告の広東省の貿易企業もビールを販売しており、同じく一審被告の広州市の代理事務所に何度も依頼して「蓝味啤酒」（注：中国語の発音は「藍妹ビール」と類似）、「蓝魅啤酒」（注：中国語の発音は「藍妹ビール」と同じ）等の十数件の商標を出願し、そのうちの<span>2</span>件を他人に使用許諾した。これまでの知的財産局による審判及び先行事件における判決により、これらの商標が「蓝妹」シリーズ商標と類似することが認定されており、被告企業が明らかに他人の知名商標を複製・模倣する故意を有し、その他の不正な手段により商標登録を取得した状況に該当することが認定されている。更に、関連商標はいずれも拒絶査定、登録不許可又は無効となっている。藍妹社は、被告企業による悪意のある商標出願行為、及び被告代理事務所による代理業務提供行為が不正競争行為に該当すると主張し、両被告に対し不正競争行為の停止を求め、被告企業に対して経済的損失及び合理的費計<span>100</span>万元の賠償を請求し、被告代理事務所に対してそのうち<span>25</span>万元につき連帯賠償責任を負担するよう訴えを提起した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>広州市越秀区人民法院は一審において、被告企業が「蓝妹」シリーズ商標を知りながらそれと類似する商標を継続的かつ反復的に出願した行為は、明らかに正常な生産経営上のニーズを超え、藍妹社の信用に便乗し不正な利益を図る目的を有し、悪意による商標登録行為に該当する。さらにそのうちの<span>2</span>件の商標を他人に使用許諾した行為は、商標を蓄積し利益を図る行為に該当し、それらの行為が不正競争行為を構成すると認定した。また、被告代理事務所は被告企業の悪意を知りながら代理サービスを提供したため、幇助侵害行為を構成すると判断した。一審判決は、被告企業に対し<span>50</span>万元の賠償、被告代理事務所に対し<span>10</span>万元の範囲内で連帯賠償責任を負うことを命じた。被告代理事務所が上訴した後、広州知的財産法院は上訴を棄却し、原判決を維持する判決を下した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本件判決は、先行判決にて悪意の商標登録であると認定されたにもかかわらず、なお大量かつ反復的に商標登録を出願する行為に対し否定的評価を下し、他人の信用に悪意で便乗する正常な経営上のニーズを超えた商標蓄積行為を不正競争行為の規制対象に組み入れた。これにより、悪意の商標登録出願に対する商標行政規制と民事司法救済の連携を確立した。これは商標権者にとって新たな権利保護の道筋を提示するものであり、すなわち、行政手続きにより相手方の商標登録を阻止すると同時に、民事訴訟を通じて損害賠償を請求することが可能であることが示された点で意義深い判決である。<br />
<span style="text-decoration: underline;">　　　　　　　　　　　　　　　</span></p>
<p><a href="#_ednref1" name="_edn1"></a></p>
<p><sup>ⅰ</sup>（2025）最高法行再200号</p>
<p><sup>ⅱ</sup>（2023）最高法知民终2903号</p>
<p><sup>ⅲ</sup>（<span>2025</span>）粤<span>73</span>民終656号</p>
<p><a href="#_ednref2" name="_edn2"></a> <a href="#_ednref3" name="_edn3"></a> </p>
<ul>
	<li><b><b>●</b>知的財産権侵害訴訟における懲罰的賠償の適用に関する司法解釈の公表について</b></li>
</ul>
<p>2026年<span>4</span>月<span>20</span>日、最高人民法院は「知的財産権侵害民事紛争事件における懲罰的賠償の適用に関する解釈」を公表した。同司法解釈は、<span>2026</span>年<span>5</span>月<span>1</span>日から施行される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>知的財産権侵害に対する懲罰的賠償に関しては、専利法、商標法、不正競争防止法、著作権法にそれぞれ規定があり、例えば、専利法第<span>71</span>条第<span>1</span>項では、「専利権侵害の賠償金額は、権利者が権利侵害により被った実際の損失又は侵害者が侵害により獲得した利益によって確定する。権利者の損失あるいは侵害者が獲得した利益の確定が難しい場合、その専利の実施許諾料の倍数を参照して、合理的に確定する。故意に専利権を侵害し、情状が深刻である場合、上記方法で確定した金額の１倍以上５倍以下で賠償金額を確定することができる。」と規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この懲罰的賠償の適用について、最高人民法院は<span>2021</span>年に司法解釈を公表している。今般公表された司法解釈は、この<span>2021</span>年の司法解釈を変更するものである。主な変更点には、原告が懲罰的賠償を請求せず侵害訴訟が終結した後に懲罰的賠償を請求する別の訴えを提起しても受理されないことが明確にされた点、懲罰的賠償の適用要件である「故意侵害」及び「情状が深刻」の認定事由が拡充された点、懲罰的賠償額算定の基礎額および倍率の決定方法が明確にされた点がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以下、今般公表された司法解釈の内容を、<span>2021</span>年の司法解釈と対照しつつ紹介する。なお、弊所作成の<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/e0c408f2fc9c64f23462ede3da249442-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">懲罰的賠償司法解釈和訳新旧対照表日本語</a></span>も併せて参照されたい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（１）懲罰的賠償の請求要件（第<span>1</span>～<span>5</span>条）</b></p>
<p>懲罰的賠償の適用には、従来、原告による請求が要件とされている。原告は、明確な賠償額、計算方法、及び根拠となる事実と理由を提示して、懲罰的賠償の適用を請求しなければならない。原告が一審の法廷弁論終結前に懲罰的損害賠償の請求を追加することが許されるが、二審で追加した場合は、裁判所は和解の働きかけをすることができるに過ぎず、和解が成立しない場合には、原告の請求は支持されない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、侵害訴訟の原告が損害賠償を請求したが懲罰的損害賠償を請求せず、裁判所による説明の後も、なお請求しなかった場合であって、訴訟終結後に同一の侵害事実に基づいて別訴を提起して懲罰的損害賠償を請求した場合、裁判所はこれを受理しないことが明確にされた。更に、営業秘密侵害以外の不正競争行為について懲罰的損害賠償を請求した場合、裁判所は法律に別段の規定がない限り、これを支持しないことも規定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（２）「故意侵害」の認定要件（第<span>6</span>条）</b></p>
<p>上述の専利法第<span>71</span>条第<span>1</span>項では、懲罰的賠償の適用要件として、「故意侵害」および「情状が深刻」の２つが定められている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このうちの「故意侵害」の認定基準について、従来、裁判所は、係争の対象となる知的財産権の権利種別、権利の状態および知名度、被告と原告または利害関係人との関係等の要素を総合的に考慮しなければならないことが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の司法解釈では、「故意侵害」と認定され得る事由の一部が、変更・追加された。即ち、（一）原告または利害関係人からの通知の受領後も侵害行為を継続した場合、（二）被告またはその法定代表者、管理者が、原告または利害関係人の法定代表者、管理者または実質的支配者であり、係争対象の知的財産権を知っている、または知り得たはずである場合、（三）原告または利害関係人との間に労働、役務、協業、許諾、販売、代理、代表等の関係が存在し、かつ当該関係に基づいて係争対象の知的財産権に接触したことがある場合、（四）原告または利害関係人と取引関係がある、または契約締結等のための協議を行ったことがあり、当該関係に基づいて係争対象の知的財産権に接触したことがある場合、（八）その他、故意と認定し得る事由がある場合については、従来も規定されていたが、今般の司法解釈では、（二）の場合について、更に、被告側が係争対象の知的財産権を知っていた、または知り得たはずであることが要件として明確にされた。また、「（五）海賊版行為、登録商標の冒用を実施した場合」に加えて、「他人の専利の冒用行為を実施した場合」が追加された。更に、「（六）原告と和解に達し侵害行為の停止に同意した後に、再び同一または類似の侵害行為を実施した場合」及び、「（七）関連会社の設立、法定代表者または支配株主の変更、名義を隠した会社設立等の方法により実質的支配関係を隠蔽し、または免責合意を締結して、係争知的財産権侵害の法的責任を回避した場合」も追加された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（３）「情状が深刻」の認定要件（第<span>7</span>条）</b></p>
<p>同時に、「情状が深刻」の認定要件にも変更があった。</p>
<p>従来、「情状が深刻」の認定に際し、裁判所は、侵害手段、回数、侵害行為の継続期間、地域範囲、規模、結果、及び侵害者の訴訟中の行為等の要素を総合的に考慮しなければならないとされていたが、今般の司法解釈では、このうちの「侵害者の訴訟中の行為」が、「侵害者のその侵害行為に対する認識、および基本的態度」と変更された。これは、やや抽象的であった従来の規定を、より具体的でわかりやすい基準に置き換えたものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、「情状が深刻」と認定され得る事由にも変更があった。（一）侵害により行政処罰を受け、または裁判所の裁判により法的責任を負うとされた後に、再び同一・類似の侵害行為を実施した場合、（二）正当な理由なく保全決定の履行を拒否した場合、（三）侵害に関する証拠を偽造、毀損または隠匿した場合、（七）その他、情状が深刻であると認定すべき事由については、<span>2021</span>年の司法解釈と実質的に同じである。今般の司法解釈では、従来規定されていた「知的財産権侵害を業としている場合」について、「（四）侵害行為を主たる業務とし、または侵害による利益を主要な利益源とするなど、知的財産権侵害を業としている場合」と説明が追加された。同じく従来の規定にあった、「（五）侵害利益または権利者の損害が巨額である場合」は、「（五）侵害利益が巨額である、または侵害行為により権利者の営業上の信用、市場シェア等が重大な損害を受けた場合」に変更され、「（六）侵害行為が国家安全、公共の利益、又は人身の健康に危害を及ぼし得る場合」は、「（六）侵害行為が国家利益または社会公共の利益に危害を与え、または与えるおそれがある場合」に変更された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（４）算定基礎額の計算方法の明確化（第８～<span>10</span>条）</b></p>
<p>懲罰的賠償の金額は、専利法第<span>71</span>条第<span>1</span>項の後半部分に規定の通り、通常の方法で確定した賠償金額の<span>1</span>～<span>5</span>倍として確定される。実務では、通常の方法で確定した賠償金額を「算定基礎額」とし、「算定基礎額×倍率」の公式により懲罰的賠償額を算定するのが一般的である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この算定基礎額の算出にあたり、裁判所は、被告に文書提出命令を出し、侵害行為に関連する帳簿、資料等の提出を命じることができる。被告が正当な理由なく提出を拒否し、または虚偽の帳簿、資料等を提出したときは、人民法院は原告の主張および事件における証拠に基づいて算定基礎額を確定することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今般の司法解釈では、権利者の損失、侵害者の利益、及び実施料相当額のいずれも確定できない場合に裁判所が諸般の事情を考慮して決定する法定損害賠償額は、懲罰的賠償の算定基礎額にできないことが明確にされた。これは、従来の裁判所実務で適用されてきた考え方であるが、<span>2021</span>年の司法解釈には明記されていなかった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、被告の違法所得または侵害による利益を算定基礎額とする場合には営業利益を参照して確定できること、被告が知的財産権侵害を業としている場合には販売利益を参照して計算できること、利益率を確定できない場合には統計部門、業界団体等が公表する同時期・同業種の平均利益率または権利者の利益率を参照して計算できることが明確にされた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（５）倍率の決定方法の明確化（第<span>11</span>～<span>13</span>条）</b></p>
<p>懲罰的賠償金額を算定するための倍率は、従来通り、被告の主観的過失の程度、侵害行為の情状の深刻さ等の要素を総合的に考慮して決定するとされたが、今般の司法解釈では、倍率は法定範囲内（即ち、<span>1</span>～<span>5</span>倍）であれば、整数でなくても良いことが明記された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、懲罰的賠償の総額は、最高でも算定基礎額の<span>5</span>倍であり、権利者が侵害行為の制止のために支払った合理的支出は、この総額の外で別途計算することが規定された。この点について、過去の裁判例や地方人民法院のガイドラインでは、懲罰的賠償の総額を、算定基礎額である通常の賠償額と、算定基礎額に倍数をかけた懲罰的賠償額との合計とするものもあった（（<span>2021</span>）浙民終<span>294</span>号判決等）。このため、懲罰的賠償の総額は、通常の賠償額＋通常の賠償額の<span>1</span>～<span>5</span>倍、即ち最大で通常の賠償額の<span>6</span>倍になり得るとの理解もあった。今般の司法解釈では、この理解が誤りであり、最大は通常の賠償額の<span>5</span>倍であることが明確にされた。<br />
<br />
</p>
<p>更に、同一の侵害行為について既に過料または罰金が科され、その執行が完了している場合には、被告の請求がなくても、裁判所が懲罰的損害賠償の倍率を確定する際に、これを考慮しなければならないことが規定された。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-302026%e5%b9%b45%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 30(2026年5月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 29(2026年2月)</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-292026%e5%b9%b42%e6%9c%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-vol-292026%25e5%25b9%25b42%25e6%259c%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「専利侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干の解釈（三）」案の公表／商標法第5回改正案のポイント解説【中国】【特許】【商標】【訴訟】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter　Vol. 29 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-292026%e5%b9%b42%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 29(2026年2月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="fontstyle0">「専利侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干の解釈（三）」案の公表／商標法第5回改正案のポイント解説【中国】【特許】【商標】【訴訟】</span></p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜尚誠ニュース＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</b></p>
<ul>
	<li><b>●ホームページリニューアルのお知らせ</b></li>
	<li></li>
</ul>
<p><b>＜中国知財ニュース＞</b></p>
<ul>
	<li><b>●「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</b></li>
	<li><b>●商標法改正案のポイント解説</b></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜尚誠ニュース＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</b></p>
<ul>
	<li><b>●ホームページリニューアルのお知らせ</b></li>
</ul>
<p>この度、尚誠知識産権代理有限公司のホームページをリニューアルいたしました。これから随時、このホームページを通して、中国の最新ＩＰニュースや法律情報等、皆様のお役に立てるような情報をお届してまいりますので、ぜひご活用いただければと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【主なリニューアル内容】</p>
<ul>
	<li>①デザイン刷新</li>
</ul>
<p>　見やすさを重視した新しいデザインに変更</p>
<ul>
	<li>②内容の充実</li>
</ul>
<p> ・尚誠ニュースレターのバックナンバーを収録</p>
<p>・中国ＩＰニュースを随時発信するコーナー新設</p>
<p>・ＩＰ関連の条文の日本語訳も充実予定</p>
<ul>
	<li></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><b>↓ぜひ一度新しいホームページをご覧ください</b></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/ja/" target="_blank" rel="noopener"><b>URL</b><b>： www.shangchengip.com/ja</b></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞</b></p>
<ul>
	<li><b>●「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</b></li>
	<li>
<p>　2025年<span>12</span>月<span>20</span>日、最高人民法院は「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」の案を公表し、<span>2026</span>年<span>2</span>月<span>2</span>日を期限にパブリックコメント募集を行った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　今般公開された司法解釈案は、<span>2009</span>年公布の「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈」、及び<span>2016</span>年公布・<span>2020</span>年改正の「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（二）」に続く、一連のシリーズとなる司法解釈である。そのため、本司法解釈案は、これまで発行された各種の単発の司法解釈に含まれていた規定や、裁判例において採用されてきた運用ルールを、体系的にまとめなおしたものとの色彩が強い。新たな内容としては、悪意の訴訟提起に関する判断基準が示された点が、注目に値する。以下、全<span>31</span>条からなる本司法解釈案の主な内容を紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>（１）管轄異議について（第１～<span>3</span>条）</b></li>
</ul>
<p>　原告が事件を都合の良い裁判所に管轄させるために事件と実質的に無関係な被告を追加する行為や、被告が時間稼ぎのために実質的な理由のない管轄異議を申し立てる行為に対処するための規定が設けられた。また、商品引渡地やネットショッピングの商品受領地は、管轄権を発生させる侵害行為地とはみなされないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（２）侵害訴訟と評価書・無効審判との関係（第<span>4</span>～<span>7</span>条）</b></p>
<p>　従来の司法解釈では、実用新案又は意匠の侵害訴訟において裁判所は権利者に評価報告書の提出を要求できると規定されていたが、本司法解釈案では、更に、原告が正当な理由なく合理的期間内に評価報告書を提出しない場合、訴訟が却下されると規定されている。また、報告書の評価が否定的な場合、裁判所は被告に対し、従来技術の抗弁を行うか、無効審判を提起するかを尋ね、被告が無効審判提起を理由に訴訟審理の中止を求めた場合、裁判所は、明らかに侵害が成立しない場合を除き、訴訟審理を中止することも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（３）侵害訴訟の主体適格（第<span>8</span>～<span>9</span>条）</b></p>
<p>　中国の実施権者には独占的実施権者、排他的実施権者、通常実施権者があり、独占的実施権者は専利権者を含む他者の実施を許さない独占的な実施権を有し、排他的実施権者は専利権者以外の他者の実施を許さない排他的な実施権を有する。本司法解釈案では、独占実施権者は単独で訴訟提起可能であり、排他的実施権者は専利権者と共同で、又は専利権者が訴訟提起しない場合に単独で訴訟提起可能であり、通常実施権者は、特許権者からの明確な授権があれば訴訟提起可能であると規定されている。この点は、従来の司法解釈の規定通りである。また、独占的実施権者が訴訟で損害賠償を得た場合、同じ権利について専利権者が別件訴訟で損害賠償を求めても、当該侵害行為により新たな損害が発生したことを証明できない限り、裁判所はこれを支持しないとの規定が設けられている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、専利権の譲受人は、譲渡人の授権があれば、移転登録日前の侵害行為に対して自らの名義で訴訟を提起することができることも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（４）権利解釈（第</b><b>10</b><b>～</b><b>16</b><b>条）</b></p>
<p>　被疑侵害技術が、明細書に記載された「克服すべき技術的欠陥」を有する場合、人民法院は、当該被疑侵害技術は専利権の技術的範囲に属しない、即ち非侵害、と判断することが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>

　また、出願人／権利者が請求項、明細書又は図面に対して行った減縮的な補正又は意見陳述が審査官に明確に否定されなかったことを被疑侵害者が証明できる場合、当該減縮された部分に対して禁反言原則が適用され、権利範囲に含まれるとの主張が許されないことが明記されている。更に、明細書等の記載に基づいて、請求項が特定の発明を特別に排除していると当業者が確定できる場合にも、当該発明が権利範囲に含まれるとの主張は許されないことも規定されている。

<p>&nbsp;</p>
<p>　請求項における、いわゆる機能的特徴は、権利解釈時に明細書に開示された実施形態及びその均等範囲へと限定解釈されるが、本司法解釈案では、発明を機能又は効果により限定する特徴であっても、当該機能または効果に対応する特定の構造、成分、手順、条件またはそれらの関係等を限定・暗示している特徴については、機能的特徴とはみなされないという例外が規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　被訴侵害者が、業として特許方法の実質的内容を製品に固定し、特許方法の再現に代替不可能な役割を果たした場合、当該特許方法の直接侵害とみなされる旨が規定されている。これは、通信方法に関する過去の特許侵害事件判決において採用された法理である。当該事件では、方法特許のクレームにクライアント端末で実施されるステップが含まれていたものの、特許方法の主要なステップを実施することができるルータ製品を提供した事業者の行為が直接侵害を構成すると判断された。中国の専利法には日本の間接侵害にあたる規定がないため、該当の行為は、このような法理を用いて処理されることになる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　明確性要件について、当業者が明細書などの出願書類や出願包袋、並びに参考書、教科書等を参酌しても請求項中の用語の意味を確定できない場合、当該請求項に基づく侵害訴訟は却下されることが規定されている。これも従来の裁判で採用されてきた判断基準である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（５）意匠権の権利解釈（第<span>17</span>～<span>18</span>条）</b></p>
<p>　人民法院は、意匠の簡単な説明を組み合わせて意匠の権利範囲を確定するが、使用状態参考図と意匠の簡単な説明の記載に齟齬がある場合、使用状態参考図を考慮すると規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　被訴侵害製品の一部の図面しか提示することができないが、一般消費者が当該一部の図面およびその種の製品の特性に基づいて、その他の部分の意匠的特徴を推定することができる場合、人民法院は、反証がある場合を除き、これを侵害比対の根拠とすることができることが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（</b><b>6</b><b>）侵害抗弁（第</b><b>19</b><b>～</b><b>24</b><b>条）</b></p>
<p>　侵害訴訟での従来技術の抗弁について、同一文献中の異なる２つの実施形態に基づく抗弁は受け入れられないが、同一文献中の異なる部分に記載された内容が、文言上相互に解釈し合い、技術的に相互に支え合い、共同して一つの技術的課題を解決するものである場合には使用可能であることが規定されている。また、一件の従来技術文献と公知常識との組合せに基づいて従来技術の抗弁を行い、且つ当業者が創造的労働を経ることなく連想し得るものである場合、抗弁が成立することも規定されている。この規定は、従来技術の抗弁に対する制限の緩和となり得る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　一審で従来技術／意匠の抗弁を行わず、二審で行った場合でも審理されるが、再審で初めて行った場合には審理されない。従来技術／意匠の抗弁が裁判所に支持されず、後審において新たな証拠が提示された場合には、再度の審理がなされる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　当事者が、先願の中国出願に基づいて非侵害の抗弁を行い、被疑侵害技術の全ての特徴が当該先願に単独で開示されている場合、非侵害と判断されることが規定されている。この規定は、従来技術の抗弁の適用対象を、係争特許の出願日前に出願され出願後に公開された抵触出願（日本で言うところの拡大先願）にまで拡大するものと理解できる。</p>
<p>&nbsp;</p>

　中国の専利法第<span>77</span>条には、「専利権者の許可を得ずに製造販売された専利権侵害製品であることを知らずに、生産経営を目的として、その製品を使用し、販売の申出を行い、販売したとき、当該製品の合法的な出所を証明できる場合には、賠償責任を負わない。」という「合法的出所の抗弁」が設けられている。本司法解釈では、当該抗弁が成立した場合、使用・販売等を行った者は、権利者の損害の賠償だけでなく、権利者が権利維持のために支払った合理的な費用（訴訟費用等）の負担もしなくてよ

<p>いとする案と、販売状況に応じて費用を負担すべきとする案の２つが示され、いずれの案を採用するかについてパブリックコメントが募集された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（７）悪意の訴訟（第<span>25</span>～<span>26</span>条）</b></p>
<p>　権利者が、法律上・事実上の根拠を欠くことを知りながら、不正な利益を得る目的で特許侵害訴訟を提起し他人に損害を与えた場合、悪意の訴訟として損害賠償責任を負うべきことが規定されている。具体的には、①権利者が従来技術・意匠であることを知りながら、又は詐欺や重要事実の秘匿により取得した専利権で訴訟提起した場合、②専利権の無効や存続期間満了等を知りながら訴訟提起した場合、③法的又は事実的な根拠のない訴訟提起により故意に他人の株式上場等を妨害した場合、④その他の悪意の訴訟と認められる場合が該当する。近年、悪意の訴訟と認定された裁判例が増加しており、本規定は、そこで蓄積された判断基準をまとめたものと言える。また、悪意の訴訟による損害賠償の金額は、悪意の程度、損害状況及び因果関係などを考慮して決定するとされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（８）判決の執行・損害賠償（第<span>27</span>～<span>30</span>条）</b></p>
<p>　専利法第<span>47</span>条には、「無効宣告された専利権は当初から存在しなかったものとみなされる。専利権の無効審決は、無効審決前に人民法院が下し且つ既に執行された侵害訴訟判決、調停書、既に履行又は強制執行された行政処理決定、及び既に履行された実施許諾契約又は権利譲渡契約に対して遡及効を有しない。但し、専利権者の悪意により他人にもたらした損失は、賠償しなければならない（後略）。」と規定されている。本司法解釈案では、ここでいう無効審決には全部無効と部分無効が含まれること、執行には部分執行が含まれることを明確にしている。部分的に執行されている場合、無効審決は未執行部分に対しては、遡及効を有する。また、侵害訴訟の判決後に全部無効審決が出された場合、それ以降の判決の強制執行の請求や再審請求は不受理となり、既に執行中のものは中止される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、裁判所は、事案の状況に応じては、非金銭給付義務についても遅延履行金を命ずることができることも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、侵害訴訟における損害賠償請求について、権利者が、権利者の損失、侵害者の利益、または実施料相当額の合理的な倍数に基づいて賠償額を主張し、且つ、提出した証拠により合理的に推算できる場合、人民法院は、反証がない限り、これを支持しなければならないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本司法解釈案には、上記（６）のようにパブリックコメントを受けて方針を決定する部分も残されており、パブリックコメント募集期間終了後、一定の時間をかけて議論を行った上で、最終版の確定・公表に至ると思われる。</p>
</li>
	<li></li>
	<li>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本司法解釈案に関する今後の動向を注視し、新たな発表等があった場合には、速やかに皆様にお知らせします。</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li></li>
	<li></li>
	<li></li>
	<li><b>●商標法改正案のポイント解説</b></li>
	<li>
<p>　2025年<span>12</span>月<span>27</span>日、中国全国人民代表大会の公式ウェブサイトに『中華人民共和国商標法（改正草案）』（以下「草案」という）が公表され、パブリックコメント募集が開始されて、各界の広範な関心を集めた。今回の改正は、<span>1983</span>年<span>3</span>月<span>1</span>日に施行された中華人民共和国商標法の第<span>5</span>次改正にあたり、同時に、初めての全面的な改正でもある。主な改正内容は、商標法の全体構造の調整、概念・定義の明確化、規制範囲の拡大、手続きの最適化、法的責任の強化などに現れており、社会の関心が高い悪意の商標出願・商標ストック行為、馳名商標の保護範囲、異議申立や不服審判などの手続きにおける空転現象、および「公衆の誤認をまねく」使用の乱れなどの問題について対応を行っている。</p>
</li>
	<li></li>
	<li>
<p>&nbsp;</p>
<p>　草案では、現行の商標法の<span>8</span>章<span>73</span>条に「商標登録の要件」という章が新たに追加され、<span>9</span>章<span>84</span>条へと拡充された。再構築された全体の構成は、より科学的で厳密なものとなった。草案内容のうち、商標の権利付与・権利確定に係わる実務に特に影響が大きいと思われるいくつかの内容について、以下に説明する。</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li></li>
	<li>
<p><b>１．登録可能な商標のタイプの拡大：「動的商標」の保護の新設</b></p>
<p>　草案は初めて「動的商標」を登録可能な商標のタイプに含め、<b>第<span>14</span>条</b>において「自然人、法人又は<u>非法人組織</u>の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ、音声、<u>動的商標</u>等、並びにこれらの要素の組合わせを含む標章は、すべて商標登録出願をすることができる。」と明記した（改正・追加部分に下線付与、以下同様）。</p>
<p>&nbsp;</p>
</li>
	<li></li>
	<li>
<p>　これは単なる要素の追加だけではなく、時代の発展に対応した制度的革新でもあり、企業がデジタル環境で創出する動的商標（例えば、携帯電話やパソコンの起動・終了画面、アプリケーション起動時のローディングアニメーション、スポーツ選手の特徴的な祝福動作、など）に対して明確な法的保護根拠を提供するものである。</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>２．悪意の出願・商標ストック行為の規制：審査と罰則の明確化</b></p>
<p>　商標登録の規範に関して、草案<b>第<span>18</span>条</b>は現行法第<span>4</span>条（悪意の出願の拒絶）と第<span>44</span>条（不正な手段による登録の無効）の関連内容を統合し、「使用を目的とせず<u>、明らかに通常の生産経営の必要性を超えて</u>商標登録<u>出願をしたものについては、登録をしない</u>。欺瞞又は他の不正な手段により商標登録<u>出願をしてはならない</u>。」と記載した。</p>
<p>　一方で、同条は、現行法で規定されている「使用を目的としない悪意の商標登録出願は拒絶しなければならない」を、「使用を目的とせず、明らかに通常の生産経営の必要性を超えて商標登録出願をしたものについては、登録をしない」と修正した。これにより、「悪意」を審査する際にポイントとなる基準が「使用目的」と「通常の生産経営の必要性」にあることが明確化され、審査基準がより客観性を帯びることとなった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　他方で、同条は「欺瞞又は他の不正な手段」により商標登録した行為について、「商標局は当該登録商標の無効宣告を行う」との規定を、「商標登録出願をしてはならない」との規定へと修正した。この調整は、商標登録秩序の維持が「事後的救済」から「事前予防」へと転換され、誠実信用の原則が強化されたことを示している。</p>
<p>　同時に、草案は悪意の商標登録出願行為の具体的な状況と罰則措置を明確にした。<b>第<span>53</span>条</b>では、商標登録出願者が悪意による商標登録出願行為を行い、悪影響を及ぼした場合、商標法執行部門は警告を与え、<span>10</span>万元以下の罰金を科すことができるとしている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　まず、同条に列挙されている「悪意の出願」の具体的な状況としては、以下のものが含まれる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1）草案第<span>15</span>条（使用禁止標章）の規定に違反することを知りながら、なお商標として登録出願したもの（即ち、<u>中国共産党の名称・党旗・党徽・勲章</u>、中華人民共和国の国名・国旗などと同一又は類似のもの、外国の国名・国旗などと同一又は類似のもの、各国政府よりなる国際組織の名称・旗などと同一又は類似のもの、実施管理し、保証することを表す政府の標章・検査印と同一又は類似のもの、赤十字・赤新月の名称・標章と同一又は類似のもの、民族差別的な扱いの性質を帯びたもの、欺瞞性を帯び公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの、社会主義の道徳・風習を害し又はその他の悪影響を及ぼすものなどの標章。なお、第<span>15</span>条の「使用禁止標章」には、草案において中国共産党関連の標章が追加された）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2）草案第<span>18</span>条の規定に違反して商標登録を出願したもの（即ち、「使用を目的とせず、<u>明らかに通常の生産経営の必要性を超えて</u>商標登録出願をしたもの」、および「欺瞞又は他の不正な手段により商標登録出願をしたもの」）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3）草案第<span>20</span>条（馳名商標の保護に関する規定）、第<span>21</span>条（他人の未登録商標の抜け駆け登録に関する規定）、第<span>23</span>条（「商標登録出願は、先行権利を侵害してはならず、抜け駆け登録してはならない」との規定）の規定に故意に違反して商標登録を出願したもの。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　次に、同条が「悪意のある出願」に対して新設した「警告＋<span>10</span>万元以下の罰金」という措置は、法的な結果を商標登録制度の内部における「登録を認めない」（拒絶<span>/</span>無効）から、市場監督管理部門が直接科す「行政処分」へと拡大するものである。これは、「悪意のある出願」行為が、もはや単に個別の出願が認められないという手続き上の問題にとどまらず、独立した行政違法行為を構成することを意味する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３．馳名商標保護の強化：未登録の馳名商標の保護範囲の拡大</b></p>
<p>　草案<b>第<span>20</span>条第<span>2</span>項</b>は、現行法で規定されている「非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益が損なわれる可能性があるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。」との規定を、「非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、<u>他人の馳名商標</u>を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標の<u>所有者</u>の利益が損なわれる可能性があるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。」と修正した。</p>
<p>　この修正により、「中国で登録されている」という条件が撤廃され、商品・役務区分を超えた保護を受ける馳名商標の範囲が、「登録済み」の馳名商標から「未登録」馳名商標にまで拡大された。これは「登録主義」から「名声主義」への転換を示す。商標権利者にとっては、権利の保護を要求する時点で「商標が中国で馳名な状態に達していること」の証明に集中すればよくなり、権利保護のハードルが低くなった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．商標の権利付与・権利確定の手続きの最適化：異議申立期間の短縮、審査審理中止事由の明確化、審査基準の規範化、関連する隔離期間の削除</b></p>
<p>　草案による商標の権利付与・権利確定手続きの最適化は、主に以下の点に現れている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第一に、草案<b>第<span>35</span>条</b>は、「初歩査定及び公告された商標について、公告の日から<u>２ヶ月以内</u>に、この法律の<u>第<span>19</span>条、第<span>20</span>条、第<span>21</span>条、第<span>22</span>条第<span>1</span>項、第<span>23</span>条</u>の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断したとき、又はこの法律の<u>第<span>15</span>条、第<span>16</span>条、第<span>17</span>条、第<span>19</span>条、第<span>24</span>条</u>の規定に違反していると何人かが判断したときは、<u>国務院の商標管理部門</u>に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ここでは、現行法で規定されている商標異議申立期間を公告から３ヶ月から２ヶ月に短縮した。この調整は商標審査と登録の効率向上を目的とするが、異議申立決定及び証拠提出の時間が短縮されるため、異議申立人に対してより高い要求を課している。異議申立人は商標の監視を強化し、より短い時間内に異議申立の準備を完了させる必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第二に、草案<b>第<span>40</span>条</b>は、「<u>国務院の商標管理部門（訳注：国家知的財産局）が商標異議申立審査、拒絶査定不服審判、登録不許可</u>の不服審判<u>及び</u>無効宣告<u>案件の審理</u>過程において、関連する先行<u>権益</u>の確定について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならないときは、<u>通常</u>、審査<u>審理</u>を中止<u>しなければならない</u>。中止の原因が解消された後は、<u>速やかに</u>審査<u>審理</u>手続を再開しなければならない。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　この規定は、手続き中止の適用事由を明確化するものである。商標異議申立、拒絶査定不服審判、登録不許可の不服審判、無効宣告案件における「先行権益の確定について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならない」場合、即ち、例えばそれらの審理中に引用商標に対する不使用取消の審理結果を待つ必要がある場合などの審理中止が、「審査を中止することができる」から「通常、審査審理を中止しなければならない」に変更された。これは、審査機関が原則として審査審理を中止する必要があることを意味し、審理中止の確実性と予見可能性を高める。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第三に、草案<b>第<span>40</span>条</b>は同時に、「<u>人民法院は、国務院の商標管理部門がこの法律の第<span>19</span>条に基づいて下した拒絶査定不服審判の審決、登録不許可不服審判の審決又は無効宣告裁定を審理する場合、被訴審決、裁定が下されたときの事実状態を基準としなければならない</u>。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　これは、商標行政訴訟において「事情変更の原則」が適用されなくなることを意味する。例えば、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟では、この規定に基づき、訴訟段階で引用商標の権利状態に変化が生じた場合（例えば、取り消し、無効宣告などが生じた場合）であっても、法院は依然として審判段階において当該引用商標が有効であった事実を基に判決を下す必要がある。このため、草案通りの改正が行われた場合、出願人は、商標登録の障害となる可能性のある全ての先行権利について早期かつ包括的なリスク評価を行い、審決が下される前に障害を解消し、対応の遅れのために出願が拒絶される事態を回避する必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第四に、草案<b>第<span>48</span>条</b>は、「<u>商標登録者がその</u>登録商標<u>の抹消を申請した</u>場合、抹消<u>公告</u>の日から１年以内において<u>、国務院の商標管理部門は、他人が同一又は類似の商品について</u>当該商標と同一又は類似の商標登録出願をした場合、これを認めない。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ここでは、現行法に規定されている、無効審決・取り消しを受けた商標、及び存続期間満了で更新されずに抹消された商標と同一又は類似の商標登録出願に対する１年間の隔離期間の規定を削除した。これは、ある商標が最終的に無効とされた、取り消された、または有効期間満了後に更新されなかった場合、その商標と同一・類似の商標が直ちに出願可能となることを意味する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>５．商標使用管理の強化：公衆誤認に対する責任の新設、コンプライアンス使用要件の細分化</b></p>
<p>　草案<b>第<span>56</span>条第<span>1</span>項</b>は、「商標登録者が登録商標の使用過程において、登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したとき、<u>若しくは公衆を誤認させる方法で登録商標を使用した</u>ときは、<u>商標法執行部門</u>は、期間を定めて是正するよう命じる。当該期限内に是正しないときは、<u><span>5</span>万元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、国務院の商標管理部門</u>が当該登録商標を取り消す。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　同条は現行法で規定されている登録商標の主な取消し事由（即ち、登録商標の変更、登録者名義・住所又はその他の登録事項の変更）に、新たに「公衆を誤認させる方法で登録商標を使用した」場合を追加した。同時に関連する法的責任をさらに明確化し、違反使用行為に対して「<span>5</span>万元以下の罰金」を科す罰則を新設した。これにより、「期間を定めて是正するよう命じる<span>⇒</span>罰金（<span>5</span>万元以下）<span>⇒</span>商標登録取り消し」という段階的な懲戒モデルが形成される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　以上を総合すると、今回の改正草案の内容が最終的に成立すれば、手続き、実体から法的責任に至るまで、商標実務の操作ロジックが再構築されることになると考えられる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　弊所は、引き続き今後の立法動向に注目し、新たな情報が入り次第、皆様に報告すると同時に、法改正による変化に適時適応しながら、より専門的かつ効率的な法的サービスを提供していく所存です。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-292026%e5%b9%b42%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 29(2026年2月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 28(2025年12月)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 08:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>専利審査指南改正内容の詳細／商標「3年不使用取消」申請新規則のポイントと実務【中国】【特許】【商標】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter Vol. 28(2025-12) &#160; ＜中国 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>専利審査指南改正内容の詳細／商標「3年不使用取消」申請新規則のポイントと実務【中国】【特許】【商標】</p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.-282025-12-.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter Vol. 28(2025-12)</a></span></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞<br />
●商標「３年不使用取消」申請に関する新規則のポイントと実務のアドバイス<br />
●2025 年 11 月 10 日に公表された専利審査指南改正内容の詳細について</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞<br />
●商標「３年不使用取消」申請に関する新規則のポイントと実務のアドバイス</b></p>
<p>　商標「３ 年不使用取消」申請の効率向上を図るため、正当な理由なく連続して３年間使用されていない登録商標の取消申請を適切に行えるよう、中国国家知識産権局（以下「CNIPA」）商標局は2025 年 5 月 26 日付けで改訂版《正当な理由のない登録商標の連続３年不使用による取消申請に関するガイドライン》を公表した。本ガイドラインでは、提出すべき書類や具体的な要件などの実務面の内容を明確化するとともに、不使用取消の申請時に提出するべき被申請商標の３年不使用に関する初期調査証拠の範囲を詳細に規定した。</p>
<p><br />
　本稿では、CNIPA がガイドライン改訂に至った経緯を概観し、新規則の下で３年不使用取消の申請条件を満たすために、どのような証拠を準備すべきかについて紹介する。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>１</b><b> . </b><b>改訂の背景</b></p>
<p><b>「３</b> <b>年不使用取消」申請件数の急増</b><b><br />
</b>　2017 年以降、中国における「３年不使用取消」の申請件数は急速な増加傾向を示しており、わずか7 年間で、2017 年の 5.6 万件から 2024 年には22.9 万件にまで増加した。この中には、不正競争や他者の利益を害する目的で、他者が正常に使用していた登録商標に対して行われた悪意のある取消申請も少なくない。</p>
<p><br />
　このような悪意ある「３ 年不使用取消」申請が生じた主な理由は、中国の「３年不使用取消」手続きにおいて、申請人側の挙証責任について明確な要求がなく、商標登録者側の商標使用証拠に対する具体的な要求のみが定められている点にある。悪意ある「３ 年不使用取消」申請は、商標権者の商標管理コストを増大させるだけでなく、公正な市場競争環境を損ない、行政資源の浪費も招いている。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>「３年不使用取消」申請における挙証責任の変化</b><b><br />
</b>　商標の「３年不使用取消」制度のポイントは、申請人と権利者の間で商標の使用／不使用の事実に対する挙証責任を如何に分配するかにある。弊所の経験及び他の代理人から得た情報によれば、中国の「３年不使用取消」手続きにおける申請人の挙証に対する商標局の要求は、近年、およそ以下のように変化してきた。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="123">
<p>2022年以前</p>
</td>
<td width="444">
<p>申請人は、被申請商標が正当な理由なく継続して３年間使用されていないおよその状況を合理的に説明すれば申請が受理され、関連証拠の提出は不要であった。このやり方は、「挙証責任の転換」ルールが適用されていたと言える。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p>2022年の年初～2024年の年末</p>
</td>
<td width="444">
<p>2022年の年初以降、実務上、商標局は申請人に対し、取消申請書に「被申請商標が正当な理由なく継続して３年間使用されていないこと」を示す初期的なオンライン調査の証拠（例えば、BaiduやTaobaoなどの検索サイトにおける検索結果の最初の数ページ分のスクリーンショット）の添付を求めるようになった。これは、長年続けられてきた「挙証責任の転換」ルールが、一部修正されたものと見ることができる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="123">
<p>2025年の年初～2025年5月</p>
</td>
<td width="444">
<p>2025年の年初以降、多くの商標代理人が、これまでにはなかった《登録商標不使用取消申請補正通知書》を受領するようになった。これは、「３年不使用取消」申請の在り方が変わり始めたことを示す兆候であった。この時期の補正通知の内容から、CNIPAの申請人が提出する初期証拠に対する要件が明らかに高度化したことが感じられる。申請人に要求される立証の程度が数値で示されるようになっただけでなく、その厳格さも増し、審査が申請人による簡易な「形式的な証拠」の提出から、「体系立った立証」が求められる段階へと移行し始めたことを示している。具体的には以下の通りである。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="444">
<p>2月に発行された補正通知書では、申請人に対し以下の初期調査証拠の追加提出が要求された。</p>
<p>（一）被申請商標の登録者の基本情報：事業範囲または業務範囲、経営状態または存続状態、商標登録状況などを含む。</p>
<p>（二）登録者が営業中または存続中の場合は、登録者の商品販売または役務提供、営業所または事務所に関する調査報告書及び証拠。</p>
<p>（三）被申請商標の総合オンラインプラットフォームや、当該商標の指定商品・役務業界の専門ウェブサイトなどのプラットフォームでの検索証拠。検索結果はホームページから連続５ページ分の全画面スクリーンショットを提出し、提出するプラットフォームは３つ以上が求められる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="444">
<p>3月に入り、CNIPAは被申請商標に対する３年間不使用の調査証拠の要件をさらに強化した。上述の証拠に加え、「押印または署名のある誓約書を提出し、追加提出する事情説明書及び提供資料が真実、正確、かつ完全であることを保証する」ことも要求される。かつ、具体的な検索内容についてもさらに明確化が図られ、被申請商標の登録者名称、被申請商標の名称、および被申請商標の名称＋指定商品・役務をそれぞれ検索することが要求される。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="444">
<p>4月に入り、CNIPAは前述の誓約書に加えて、申請人（及び代理機関）に対し、「私（及び代理機関）は、中国国家知識産権局に対し、真実の取消申請人その他の重要事実を隠匿しておらず、申告した事項及び提供した書類が真実、正確、かつ完全であることを保証する』という内容の誓約書に押印または署名をした上で提出することを要求し、同時に、当該取消案件に関連する新規商標登録出願や拒絶査定不服審判の書類などの提出も求めるようになった。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>改訂の目的</b><b><br />
</b>　2025 年の年初から生じた「３年不使用取消」の申請要件の厳格化は、広範な関心を集めた。上記のような数ヶ月にわたる実務の変化を経て、2025 年5 月 26 日、商標局は 2023 年 3 月に公布された《正当な理由のない登録商標の連続３年間不使用による取消申請に関するガイドライン》を改訂した。</p>
<p><br />
　今回の改訂は、「３年不使用取消」制度の立法趣旨（即ち、「３年不使用取消」制度を通じて商標権者に登録商標を合法的かつ実効的に使用させることを促す）を実現しつつ、「挙証責任の転換」ルールを利用して、「３年不使用取消」手続を濫用し市場秩序を乱す悪質な申請行為を抑制することを目的としている。これにより、行政資源の浪費を防ぎ、商標権者の正当な権益を保護することが期待される。<br />
<br />
</p>
<p><b>２</b><b> . </b><b>新規則の要点</b></p>
<p><b>法的根拠</b><b><br />
</b>　《商標法》第 49 条では、「登録商標が正当な理由なく継続して３年間使用されなかったときは、如何なる単位又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる」と規定されている。この規定が「３年不使用取消」制度に基本的な法的根拠を提供している。</p>
<p><br />
　《商標法実施条例》第 66 条では、「登録商標が正当な理由なく継続して３ 年間使用されなかったときは、如何なる単位又は個人も商標局にその登録商標の取消を申請することができ、申請を提出する際に、関連情況を説明しなければならない」と規定している。この規定は、「３年不使用取消」の申請条件に対する制限と理解できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>新規則の要点</b><b><br />
</b>　今回改訂された申請ガイドラインでは、申請人は取消理由において被申請商標が正当な理由なく継続して３ 年間使用されていない状況を説明し、かつネット検索結果や市場調査報告などの初期調査証拠を添付するべきであることが明確化された。</p>
<p><br />
　改訂版の申請ガイドラインによれば、初期調査証拠には、以下のものを含むがこれに限らない。即ち、被申請商標の登録者の経営範囲又は業務範囲、経営状況又は存続状態などの情報、被申請商標の市場調査状況（専門的な調査プラットフォームに限定されない） 、被申請商標の登録者の公式ウェブサイト、WeChat 公式アカウント、EC プラットフォーム、実店舗や生産拠点などのネット調査、市場調査、実地調査により得られた証拠資料。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>新規則施行後の実務の変化</b><b><br />
</b>　新規則の導入により、申請人に求められる挙証責任が明確化された一方で、初期調査証拠に関する規定には依然として不明確な点が残されている。改訂版のガイドラインでは「初期調査証拠は以下のものを含むがこれに限らない」と規定されており、提出する証拠は明示的に列挙された情報を網羅していることが前提となり、さらに追加の証拠が必要となる可能性がある。新規則を厳格に適用する場合、規定で明確に言及されている実地調査に関する証拠が含まれていない申請は、要件を満たすかどうか、補正通知の対象となるか、あるいは不受理となるかが不透明な状況である。</p>
<p><br />
　しかし、6 月以降の審査実務から見れば、商標局が重点的に取り締まる５ 種類の悪質な「３年不使用取消」申請を除き、申請人に求められる証拠の水準はここ数ヶ月に比べて緩和される傾向にある。補正通知の発行件数が減少しただけでなく、挙証責任も大幅に軽減され、初期調査証拠に関する審査が柔軟化し、実地調査報告の提出も求められていない。<br />
<br />
</p>
<p><b>３．</b> <b>実務上のアドバイス</b><b><br />
</b>　商標「３年不使用取消」申請の証拠要求には依然として不確実性があるが、申請を順調に進めるため、これまでの実務経験と新規則への理解に基づき、以下の関連証拠を収集・提出することを勧める。<br />
<br />
</p>
<p><b>1</b><b>）</b> <b>被申請商標の登録者の基本情報</b><b><br />
</b>（1）企業信用情報プラットフォーム（国家企業信用情報公示システム、天眼査、企査査など）を利用し、登録者の事業範囲や存続状態などの基本情報をプリントし、登録者の営業許可証や年度報告書などの公式文書をダウンロードする。<br />
<br />
</p>
<p>（2）業界データベースを活用し、登録者の業界資格の有効性を確認する（例えば、医薬品・化粧品の届出情報は国家薬品監督管理局の公式サイトを利用して確認する）。<br />
<br />
</p>
<p><b>2</b><b>）被申請商標の使用状況調査</b><b><br />
</b>（1） 被申請商標の登録者の企業公式サイト（特に製品・役務の紹介ページに被申請商標に関連する内容があるか、実際の事業内容が取消対象商品・役務と関連するかを重点確認する）、ソーシャルメディア（WeChat 公式アカウント、TikTok、微博）を調査し、実際の経営状況を把握する。<br />
<br />
</p>
<p>（2）公開ルートで登録者の納税記録、社会保険加入者数（一部地域では行政プラットフォームを通じて開示を申請することができる）を入手する。長期にわたる零申告や加入者 1～2 名の場合は、実質的な事業非実施の間接的証拠となり得る。<br />
<br />
</p>
<p><b>3</b><b>）</b> <b>プラットフォーム検索証拠（３</b> <b>つ以上のプラットフォーム、各プラットフォームともホームページから連続</b><b> 5 </b><b>ページ分の全画面内容を提出、検索日時・プラットフォーム名・検索キーワードを表示必須）</b><b><br />
</b>（1）総合ネットワークプラットフォーム：百度 Baidu、360、搜狗 Sogou、Bing などの主要検索エンジン<br />
（2） EC プラットフォーム：淘宝 Taobao、天猫 Tmall、京東、ピンドゥオドゥオ、1688 など<br />
（3）業界特化型プラットフォーム： 美団メイトゥアン、大衆点評（サービス類商標向け）など</p>
<p>（4）ブランド公式サイト/オウンドメディア： 登録者の公式サイト、TikTok 店舗、WeChat ミニアプリなど<br />
（5）ソーシャルメディア： WeChat、微博、小紅書Rednote など<br />
<br />
</p>
<p><b>4</b><b>）被申請商標の登録者が保有する商標の状況</b><b><br />
</b>　中国商標網を利用して被申請商標の登録者が保有する全商標を検索できる。当該登録者が多数の商標を保有する場合、特に「不使用取消」の記録があるかどうかを重点的に調査する。「不使用取消」の記録が存在する場合は、当該登録者が商標を実際に使用しない傾向があることを示す根拠となり、本件被申請商標も使用を目的としていないと推論できる。記録がない場合でも、保有商標数が登録者の事業規模と明らかに整合しない場合は、被申請商標が使用されていないと推測できる。<br />
<br />
</p>
<p><b>5</b><b>）</b> <b>誓約書</b><b><br />
</b>　新規則では誓約書の提出が必須とは明記されていないが、リスク回避の観点から、やはり誓約書を提出したほうが良いと考える。実名の申請人である場合は、「私及び代理機関は、国家知識産権局に対し真実の取消申請人その他の重要事実を隠匿しておらず、申告した事項及び提供した資料が真実、正確かつ完全であることを保証する」と誓約する。ダミーの申請人である場合は、前半部分（「真実の取消申請人…隠匿しておらず」）を削除した誓約書を作成することができる。<br />
<br />
</p>
<p><b>6</b><b>）</b> <b>実地調査報告（補正通知受領後の対応を推奨）</b><b><br />
</b>　新規則公布以降の審査実務から見れば、商標局が実地調査報告の追加提出を求めた事例は現時点まで発見されていない。CNIPA の担当者は、「『３年不使用取消』申請人と被申請商標の登録者が同一地域に所在する場合、実地調査が必要となる。実地調査が行われていない場合は、その旨の説明文を提出できるが、受理の可否は案件ごとに判断される」との見解を示している。したがって、当初は実地調査を実施せず、補正通知を受領した段階で適切に対応することを提案する。<br />
<br />
</p>
<p><b>４．総括</b><b><br />
</b>　新規則の導入により、商標の「３年不使用取消」手続きにおける双方の権利と義務のバランスが改善され、従来の「挙証責任の転換」に起因する手続き濫用現象を大幅に抑制できる見込みである。それと同時に、商標の「３年不使用取消」申請は複雑で一定の難易度を有する業務であるため、申請人は、申請成功率の向上させるために、現行の規定に基づき申請書類及び証拠書類を可能な限り完璧に整備するだけでなく、CNIPA の最新の実務動向や政策変更を注視し、適切に申請戦略を調整する必要がある。</p>
<p><b><br />
●2025 年 11 月 10 日に公表された専利審査指南改正内容の詳細について</b></p>
<ul>
	<li><b></b><b>１．改正の概要</b></li>
</ul>
<p>　国家知的財産局は、2025 年 11 月 10 日付にて、特許・実用新案・意匠の審査・審判における運用ルール及び審査基準を定めた「専利審査指南」の改正内容を公表し、2026 年 1 月 1 日より施行することを発表した。この改正については、2025 年 4月 30 日に改正案が公表され、パブリックコメント募集が行われている。本稿では、改正案からの修正内容を指摘しつつ、本改正の具体的な内容を紹介する。<br />
<br />
</p>
<p><b>２．主な改正ポイント<br />
</b>　本改正は、形式審査、実体審査、PCT 出願、審判、手続き関連の全分野におよび、主に以下の18 項目の改正ポイントを含む。人工知能（AI） 等に関する発明やビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例が追加されたことが、特に注目される。<br />
また、願書に記載すべき発明者情報の追加や、進歩性の審査基準の追加、特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更等も、実務への影響が比較的大きな項目と言える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【形式審査部分】<br />
（1）発明者の記載への要求の厳格化<br />
（2）願書に記載すべき発明者情報の追加<br />
（3）分割出願の優先権主張に関する運用の整理</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【実体審査部分】<br />
（4）保護対象外となる「植物品種」の定義の明確化</p>
<p>（5）特実同日出願制度の一部改変<br />
（6）進歩性の審査基準・審査事例の追加<br />
（7） AI 等関連発明の審査基準・審査事例の追加<br />
（8）ビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例の追加</p>
<p><br />
【PCT 出願関連】<br />
（9）国内移行時の優先権譲渡証への署名者の明確化</p>
<p><br />
【復審・無効審判関連】<br />
（10）審決における記載の簡略化・省略<br />
（11）他人名義での無効審判請求の禁止<br />
（12）無効理由の「一事不再理」範囲の明確化<br />
（13）無効審判中の訂正に関する運用の明確化</p>
<p><br />
【手続き関連】<br />
（14）配列表のページ加算の廃止<br />
（15）オフィシャルフィー返還請求のルール変更<br />
（16）加速審査の明文化<br />
（17）国際出願の登録証への記載内容の明確化<br />
（18）特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３．改正内容<br />
【形式審査部分】<br />
（1）発明者の記載への要求の厳格化</b></p>
<p>　本改正では、AI 技術の発展を受けて、専利出願の願書に記載される発明者は自然人でなければならないこと、「発明創造の実質的特徴に創造的な貢献をした人」との定義を満たす真の発明者でなければならないことが強調された。発明者の資格は通常は審査の対象にならないが、真の発明者ではないとの証拠がある場合は除く、との規定も追加された。</p>
<p><br />
<b>（2）願書に記載すべき発明者情報の追加<br />
</b>　現行の願書では、第一発明者についてのみ、身分情報として、国籍と、中国籍の場合には身分証明書番号の記入が求められている。本改正では、発明者全員について身分情報の記入が必要となることが規定された。</p>
<p><br />
　これについて、先日実施された知的財産局による改正説明会の説明によれば、改正の趣旨としては、外国籍も含む全発明者に対し身分情報（国籍及び身分証明書番号）の記入を要求するものである。しかしながら、知的財産局に確認したところ、2026年 1 月 1 日から当面の間は、中国籍の発明者についてのみ国籍及び身分証明証番号の記入が必要とされ、外国籍の発明者については国籍のみの記入が必要とされる、とのことである。（将来、この運用に変更があった場合には、すぐに皆様にお知らせします。）</p>
<p><br />
　また、4 月に公表された改正案では、願書に記載する発明者の身分情報、出願人の身分情報及び連絡先情報が正しいものであるかについて、代理事務所が責任を有するとの規定があったが、本改正では、「代理事務所は出願人の身分情報及び連絡先情報が真実のものであるか確認しなければならない」と規定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（</b><b>3</b><b>）分割出願の優先権主張に関する運用の整理</b><b><br />
</b>　本改正では、優先権主張を伴う親出願から分割された分割出願において、出願時に優先権主張がなされなかった場合、「優先権主張をしなかったとみなす」旨の通知書が発行されることが規定された。出願人は、当該通知書の受領日から 2 か月以内に所定の回復料を納付して、優先権の回復を請求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　従来の実務でも、親出願が優先権主張を伴う場合、分割出願で優先権主張をしなかったとしても、後日に優先権の回復が認められていた。本改正は、こうした既存のルールを変更するものではなく、回復プロセスを明確化したものに過ぎない。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>【実体審査部分】</b><b><br />
(4)</b><b>保護対象外となる「植物品種」の定義の明確化</b><b><br />
</b>　専利法第 25 条第１項第４号では、「動物及び植物品種」は特許権による保護の対象外と規定されている。本改正では、この「植物品種」について、「人工的に選抜育種された、または発見後に改良された、形態的特徴および生物学的特性が一致し、遺伝形質が相対的に安定している植物群」と定義した。この定義は、中国の「種子法」及び「植物新品種保護条例」における定義と一致している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本改正は、「種子法」及び「植物新品種保護条例」との間で用語の定義を統一すると同時に、定義を満たす植物新品種は、「種子法」に規定された植物新品種権による保護の対象となる一方、定義を満たさない育種の中間材料等は、専利法の保護対象になり得るという、両法の補完関係を明確にしたものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本改正では、更に具体的に、自然界において発見された、技術的処理を経ていない天然の野生植物は、専利法第 25 条第 <span>1 </span>項第 1 号に規定される「科学上の発見」に該当し、特許権による保護の対象外だが、野生植物が人工的な選抜育種または改良を経ており、産業上の利用価値を有する場合には、「科学上の発見」には属さず、保護対象となり得ることが明記された。</p>
<p><br />
　なお、知的財産局が 2025 年 12 月 4 日に公表した「専利審査指南改正内容の解説」には、「植物品種」であるか否かの更に具体的な判断例が示されているが、ここでの紹介は省略する。</p>
<p><br />
<b>(5) </b><b>特実同日出願制度の一部改変</b><b><br />
</b>　同一出願人が同じ内容の発明・考案について同日に特許・実用新案の両方を出願することを認める、いわゆる特実同日出願制度では、出願人は、同日に同じ発明・考案について、それぞれの願書において同制度を利用することを声明して、特許出願と実用新案出願とを行うことが可能である。</p>
<p><br />
　現行の制度では、実用新案出願が設定登録された後、特許出願の審査において、その他の登録要件が全て満たされていると判断された際に、出願人に対し、実用新案権を放棄するか特許出願を補正して二重特許の問題を回避するかのいずれかの選択を求める通知が発行される。出願人が通知への応答時に実用新案権の放棄を表明した場合、特許権の設定登録がなされ、実用新案権は特許権の設定登録の日から放棄される。</p>
<p><br />
　これに対し、今般の改正では、まず、同日に同じ発明・考案について特許出願と実用新案出願とをしておきながら、それぞれの願書において同制度の利用を声明しなかった場合、専利法第 9 条 1 項に規定の重複特許の拒絶理由に該当するものとして処理されることが確認された。次に、同制度の利用を声明して出願した場合、特許出願について審査により拒絶理由が発見されなかった場合に、出願人に対し、期限内に実用新案権の放棄を宣言するようにとの通知が出され、出願人が実用新案権を放棄すれば、特許権の設定登録がなされ、実用新案権は特許権の設定登録の日から放棄されること、出願人が実用新案権の放棄に同意しなければ、特許出願は拒絶されることが規定された。また、出願人が期限内に応答しない場合には、特許出願は取り下げたものとみなされる。</p>
<p><br />
　先日実施された知的財産局による改正説明会によれば、改正審査指南施行後は、特実同日出願制度の利用を声明して出願した場合、先に登録された実用新案権を放棄しない限り、たとえ出願過程で請求項の内容を実用新案と異なるものに補正したとしても、特許出願を権利化することはできなくなる、とのことである。そして、この特実同日出願に関する扱いは、出願日に関係なく、2026 年 1 月 1 日以降に登録手続きをとる全ての出願に適用される。ただし、具体的な運用については明らかにされておらず、改正審査指南施行後の知的財産局の取扱いが注目される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　知的財産局の解説によれば、特実同日出願制度は、当初、審査待ちの特許出願が積滞し、権利化に時間がかかるとの問題を解決すために導入された。しかし、現在では AI、ビックデータ、遺伝子技術等の高度な技術に関する出願が増加して同制度の利用件数が減少している。また、特許出願の審査期間が大幅に短縮され、更に優先審査等の審査加速方法も導入されたために、同制度の利用の必要性も薄れてきている。今般の審査指南改正は、特実同日出願の手続き面の要件を強化して利用者の選択の自由度を下げることで、制度趣旨に則った利用のみを促す目的があると思われる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>(6) 進歩性の審査基準・審査事例の追加<br />
</b>　進歩性審査基準の中に、「技術的課題の解決に寄与しない特徴は、たとえ請求項に書き入れたとしても、通常、発明の進歩性に影響を与えることはない。」との一文が追加され、次の具体例が追加された。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b>【例】</b><b><br />
</b>　あるカメラに関する発明において、発明が解決しようとする技術的課題は、「より柔軟なシャッター制御の実現」であり、この技術的課題は、カメラ内部の関連する機械構造および電気回路構造の改良によって実現されるものである。審査官が請求項に記載の発明は進歩性を有しないと指摘した後、出願人は、請求項に、カメラ外装の形状、ディスプレイの大きさ、バッテリー収納部の位置などの特徴を追加した。<br />
　しかし、明細書には、請求項に追加されたこれらの特徴と、上述の技術的課題の解決との間に何らかの関連があることは記載されていない。追加されたこれらの特徴は、請求項の主題（訳注：カメラ） に暗示的に含まれる通常の構成要素であるか、又は当業者が通常の技術的知識や通常の実験手段により容易に得られるものであり、出願人は、これらの技術的特徴が請求項に記載の発明にいかなる更なる技術的効果をもたらすかについて、証明する証拠や十分な理由説明を提示しなかった。<br />
　よって、これらの技術的特徴は、当該技術的課題の解決に寄与しておらず、請求項に記載の発明に進歩性をもたらすものではない。</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　上記の改正は、現在の進歩性の審査基準を踏襲するものではあるが、今後の進歩性の審査に少なからぬ影響を与える可能性がある。</p>
<p><br />
　中国の進歩性において、ある技術的特徴に基づく進歩性が認められるためには、通常、当該特徴により優れた技術的効果がもたらされることが求められる。更に、化学分野では、当該効果が実験データ等により証明されていることが求められる。即ち、従来の進歩性審査においても、審査官は、発明の技術的課題の解決に寄与する特徴を重視する審査を取ってきた。上記の審査基準の改正は、このような従来の審査方針に明文の根拠を与えるものである。改正後、審査官は、より大きな裁量権をもって、発明による技術的課題の解決に寄与する技術的特徴と、寄与しない技術的特徴とを区別し、前者のみを対象に進歩性の審査を進めることが可能になる。</p>
<p><br />
　改正後の審査基準に基づき、請求項に記載された特定の技術的特徴が、発明による課題の解決に寄与しないと判断された場合、出願人は、まず、審査官が認定した技術的課題の妥当性を検討し、認定が誤っていると考えた場合には、これに反論する必要がある。次に、当該技術的特徴が発明による課題の解決に寄与しないとの認定に対し、明細書の記載や補充の実験データ等を用いて反論することができる。そのため、改正後の実務では、明細書に、それぞれの技術的特徴とそれによる効果の関係を説明しておくことが、一層重要になる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、上記の規定は、発明の解決課題と関係のない特徴を追加する補正が行われた出願を、審査官が拒絶する際の根拠ともなり得る。例えば、進歩性欠如の拒絶理由に応答する際、直接拒絶査定となることを避けるために、請求項に重要ではない特徴を付け加える補正を行った上で、意見書で審査官の認定に反論することは、実務上、比較的頻繁に行われている。改正後は、上記の規定を根拠に、このような出願が直接拒絶される可能性が高まることも考えられる。知的財産局は現在、審査期間の短縮に積極的に取り組んでおり、本改正の目的には、審査資源の節約と審査スピードの向上も含まれることが明らかである。</p>
<p><br />
<b>(7) AI </b><b>等関連発明の審査基準・審査事例の追加</b><b><br />
</b>　今回の改正で最も注目されるポイントの一つは、AI等関連発明の審査基準が拡充されたことである。</p>
<p><br />
　従来、審査指南第二部分第九章第６節に設けられていた「アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む特許出願の審査関連規定」と言うセクションの名称が、「人工知能やビッグデータ等に関する、アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む特許出願の審査関連規定」へと変更され、更に、公序良俗要件、進歩性、実施可能要件に関する審査基準や審査事例が拡充された。今回追加された内容の一部は、2024 年 12 月に知的財産局が公表した「AI 関連発明の特許出願ガイドライン（試行）」に記載されていた内容を踏襲している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　具体的な改正内容は、以下①～④の通りである。</p>
<p><br />
① 審査原則の明確化<br />
　従来、「アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む発明の審査の対象は請求項に記載された発明であると規定されていたが、更に、「必要時には明細書の内容に対して審査すべき」との規定が追加された。この変更は、これまでの審査の原則を明確化するものに過ぎない。</p>
<p><br />
② 公序良俗違反要件の審査基準・審査例の追加<br />
　新たに、専利法第 5 条第 1 項に規定の公序良俗要件に関する審査基準が設けられ、「アルゴリズム特徴又はビジネスルール・方法特徴を含む特許出願が、データ収集、ラベル管理、ルール設定、レコメンデーションなどにおいて、法律違反、公序良俗違反、または公共の利益を害する内容を含む場合、特許法第 5 条第 1 項の規定に基づき、特許権を付与することはできない。」ことが規定された。</p>
<p><br />
　更に、専利法第 5 条第 1 項違反の例として、以下の２つの審査事例が追加された。AI 等関連発明に限らず、中国の特許審査では、「個人情報保護法」等の現行の中国の他の法規に反する発明は、公序良俗要件違反と判断される点に注意が必要である。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><span class="fontstyle0"><b>【例１】 ビッグデータに基づく商業施設内のマットレス販売支援システム</b><br />
<b>出願の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　出願に係る発明は、ビッグデータに基づく商業施設内でのマットレス販売支援システムであり、カメラモジュールおよび顔認識モジュールを通じて、顧客の顔の特徴情報を採集して顧客の身元識別情報を取得し、収集した情報に対してデータ分析を行い、顧客のマットレスに対する真の好みを評価し、事業者による精度の高いマーケティングを支援するものである。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　ビッグデータに基づく商業施設内でのマットレス販売支援システムであって、マットレス展示装置および管理センターを含み、<br />
　前記マットレス展示装置は、制御モジュールおよび情報収集モジュールを備え、マットレス製品の展示および販売支援を行い、顧客データを収集するために用いられ、<br />
　前記制御モジュールは、前記管理センターとの間でデータのやり取りを行うために用いられ、<br />
　前記情報収集モジュールは、カメラモジュールおよび顔認識モジュールを備え、顧客の顔の特徴情報を採集し、キーポイント検出アルゴリズムにより顔の姿勢を補正して正規化された顔画像を得、正規化された顔画像に対して、顔検出アルゴリズムにより認識対象となる顔領域を特定し、さらに主成分分析（PCA）手法を用いて顔領域から顔特徴量を抽出することで、顧客の身元識別情報を取得し、<br />
　前記管理センターは、管理サーバおよび分析支援システムを備え、<br />
　前記管理サーバは複数のマットレス展示装置を管理し、<br />
　前記分析支援システムは、前記顧客の身元識別情報に基づき、マットレス展示装置により収集されたデータを利用して顧客の真の好みを分析し取得し、その分析結果を管理センターにフィードバックすることを特徴とする、<br />
　販売支援システム。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>分析及び結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　個人情報保護法の関連条項においては、公共の場所に画像収集装置や個人身分識別装置を設置する場合、公共の安全を維持するために必須な場合に限られ、更に、国家の関連規定を遵守しなければならず、かつ明確な注意表示を設けなければならないと規定されている。収集された個人の画像や身分識別情報は、個人の明示的な同意を得た場合を除き、公共の安全を維持する目的にのみ使用することができ、その他の目的には使用してはならない。<br />
　本発明は、画像収集および顔認識の手段を、商業施設などの営業場所において、マットレスの精度の高いマーケティングに利用するものであり、公共の安全を維持するために必須な場合には該当しない。さらに、顧客のマットレスに対する真の好みを取得及び分析するために、顧客の顔情報を収集し、身元識別情報を取得する行為は、明らかに顧客が気づかない状況で行われており、出願の中でも、データ取得又は情報収集が合法的、合理的なものであることは示されていない。 <span class="fontstyle0">したがって、本発明は法律に反するものであり、専利法第 5 条第 1 項の規定に基づき、特許権を付与することはできない。</span> </span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b> <span class="fontstyle0">【例２】 </span></b><span class="fontstyle2"><b>無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法</b><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>出願の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　出願に係る発明は、無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法であり、歩行者の性別および年齢を障害物データとして用い、訓練された意思決定モデルを通じて、障害物の回避が不可能な状況において、保護対象と衝突対象とを判定するものである。<br />
</span><span class="fontstyle0"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法であって、<br />
　無人運転車両の履歴環境データおよび履歴障害物データを取得するステップであって、前記履歴環境データは、車両の走行速度、同一車線上の障害物との距離、隣接車線上の障害物との距離、同一車線上の障害物の移動速度および移動方向、隣接車線上の障害物の移動速度および移動方向を含み、前記履歴障害物データは、歩行者の性別および年齢を含む、ステップと、<br />
　前記履歴環境データおよび履歴障害物データに対して特徴抽出を行い、これを意思決定モデルの入力データとし、障害物を回避不能な状況における車両の履歴走行軌跡を意思決定モデルの出力データとして、履歴データに基づいて意思決定モデルを訓練するステップであって、前記意思決定モデルはディープラーニングモデルである、ステップと、<br />
　リアルタイムの環境データおよび障害物データを取得し、無人運転車両が回避不可能な障害物に直面した場合に、訓練済みの意思決定モデルを用いて、当該無人運転車両の走行軌跡を決定するステップと、を備える方法。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>分析及び結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　本発明は、無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法に関するものである。人の生命は、年齢や性別にかかわらず、同等の価値と尊厳を有している。無人運転車両の緊急時意思決定モデルが、回避不能な事故の場面において、歩行者の性別や年齢に<br />
基づいて「保護される対象」と「衝突する対象」を選択するとしたら、すべての人の生命は平等であるという公衆の倫理・道徳的観念に明らかに反している。さらに、このような意思決定方式は、社会に存在する性別や年齢に関する偏見を強化するだけでなく、公共の移動手段に対する安全性への公衆の不安を引き起こし、科学技術および社会秩序に対する信頼を損なうおそれがある。したがって、本発明は社会道徳に反する内容を含んでおり、専利法第 5 条第 1 項の規定に基づき、特許権を付与することはできない。</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="fontstyle0">③ 進歩性の審査例の追加<br />
　AI 等関連発明の進歩性の審査例として、以下の二例が追加された。審査基準そのものには、特に変更はなく、事例のみの追加である。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　今回追加された２例は、いずれも AI アルゴリズム・モデルを特定の技術分野に応用するものである。即ち、引用発明と応用シーンは異なるが、アルゴリズムやモデルは同一である場合の進歩性判断の事例が示されている。知的財産局の「審査指南改正内容の解説」では、これらについて、「発明にかかるアルゴリズムやモデルが、従来技術に対して、応用シーンや処理対象は異なるものの、アルゴリズムのフローやモデルのパラメータ等の面で実質的な改変を行っていない場合、通常は進歩性を有しない」と説明されている。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　以下の例 18 の「画像から船舶の数を識別する方法」では、引用文献に開示された樹上の果実の数を識別する方法と比べ、画像情報のマーキング、データセットの区分け、モデルの訓練等のステップが特に変更されていないため、船舶分野に特有の具体的な技術的課題を解決しているとは言えず、進歩性を有しないと判断された。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　例 19 の「鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法」は、実際の裁判例に基づく例である。例 19 の方法は、引用文献記載の発明と、鉄スクラップの分類という応用シーンは類して</span> <span class="fontstyle0">いるものの、引用発明とは異なる課題を解決するために、モデル訓練過程において畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定を調整し、引用発明とは異なる効果を実現している。そのため、AI アルゴリズムやモデルを調整して、特定の応用分野の技術的課題を解決し、有利な効果を得るものであり、進歩性を有すると判断されている。</span> </p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b> <span class="fontstyle0">【例 18】 </span></b><span class="fontstyle2"><b>船舶の数を識別する方法</b><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>出願の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　出願に係る発明は、船舶の数を識別する方法を提案するものであり、船舶の画像データを取得し、深層学習によって検出データモデルを訓練することで、現在の海域における船舶数を正確に識別するという技術的課題を解決するものである。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　船舶の数量を識別する方法であって、<br />
　船舶の画像データセットを取得し、データセット中の画像情報を前処理して、画像中における船舶の位置と境界情報をマーキングし、当該データセットを訓練データセットとテストデータセットに区分けするステップと、<br />
　上記訓練データセットを用いて深層学習を行い、訓練モデルを構築するステップと、<br />
上記テストデータを訓練モデルに入力して訓練を行い、船舶のテスト結果データを得るステップと、<br />
　上記船舶のテスト結果データに所定の誤差パラメータを乗算することにより、実際の船舶数を特定するステップと、を備える方法。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>分析と結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　引用文献 1 では、樹上の果実の数を識別する方法が開示されており、画像情報の取得、果実の位置と境界のマーキング、データセットの区分け、モデルの訓練、実際の果実数の特定といったステップが具体的に開示されている。<br />
　本願発明と引用文献 1記載の発明との違いは識別対象のみである。船舶と果実は、外観、体積及び存在する環境等が異なるが、当業者にとっては、実際の数量を識別するために必要な情報のマーキング、データセットの区分け、モデル訓練等のステップは、いずれも画像上の識別対象の位置関係に基づいており、請求項中にも、識別対象の違いにより深層学習やモデル訓練における訓練手法やモデル構造等に変更を加えたことは示されておらず、画像上の船舶データに対するマーキングと、画像上の果実データに対するマーキングを行って訓練用データセットを取得し、モデル訓練を行うという一連の手法については、ディープラーニングの手法、モデルの構築、訓練過程等において調整や改良がなされていない。したがって、請求項に記載の発明は、進歩性を有しない。</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b> <span class="fontstyle0">【例 19】 </span></b><span class="fontstyle2"><b>鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法</b><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>発明の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　鉄スクラップは、回収・保管の際に鋼材の平均寸法に基づいて等級分類を行う必要があるが、実際には雑然と積み重ねられて保管されるため、人手による寸法測定および等級判定は効率が低く、分類の正確性にも限界がある。<br />
　出願に係る発明は、鉄スクラップの等級分類用ニューラルネットワークモデルの構築方法を提案するものであり、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）による学習を通じて、等級分類の出力を有する分類モデルを構築することで、鉄スクラップの等級分類における作業効率と分類精度の向上を図るものである。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法であって、前記モデルは貯蔵された鉄スクラップの等級分類に用いられ、<br />
　複数の画像を取得し、複数の画像の異なる鉄スクラップ等級を特定し、前記画像に対して前処理を行い、異なる等級の画像データの特徴を抽出し、抽出された異なる等級の画像データの特徴を畳み込みニューラルネットワーク（CNN）により学習させ、等級分類出力を有する等級分類ニューラルネットワークモデルを形成するステップを含み、</span></p>
<p><span class="fontstyle0">　当該画像データ特徴の抽出は、画像画面の画素点マトリックスデータに対して畳み込みニューラルネットワークの畳み込み計算を行った集合を抽出するものであり、畳み込み層または畳み込み層とプーリング層で構成される複数の経路の出力集合により実現される、画像中の物体の色、エッジ特徴、およびテクスチャ特徴の抽出と、画像中の物体のエッジとテクスチャとの間の関連特徴の抽出とを含み、<br />
　そのうち、当該画像中の物体の色、エッジ特徴の抽出は、畳み込み層とプーリング層で構成される 3 つの経路の出力集合により実現され、左から右へ、第一の経路である一層のプーリング層、第二の経路である二層の畳み込み層、および第三の経路である四層の畳み込み層を含み、当該画像中のテクスチャ特徴の抽出は、上記物体の色、エッジ特徴の抽出結果を集合した後、畳み込み層で構成される３つの経路の出力集合により実現され、左から右へ、第一の経路である0 層の畳み込み層、第二の経路である二層の畳み込み層、および第三の経路である三層の畳み込み層を含み、<br />
　前記エッジおよびテクスチャ間の関連特徴の抽出の畳み込み層の演算経路の数は、画像中の物体の色、エッジ、テクスチャ特徴の抽出の経路の数より多いことを特徴とする、<br />
　ニューラルネットワークモデルの構築方法。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle2"><b>分析及び結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle0">　引用文献 1 は、再生資源の由来が複雑で種類が多く、材質の差異も大きく、鉄スクラップが「料豆」「プレス材の残材」「ブロック状スクラップ等又はその他の種類であるかを正確に識別することで、再生資源の回収利用率を向上させる必要があるという課題を解決するために、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）モデルに基づいて鉄スクラップの種類を識別する方法を開示している。具体的には、既に種類が特定されている複数の鉄スクラップの画像データを取得し、当該画像データに前処理を施して特徴を抽出し、CNN による訓練を通じて分類モデルを構築するステップが示されている。<br />
　本発明と引用文献１との相違点は、訓練に用いるデータおよび抽出される特徴が異なる点、並びに畳み込み層およびプーリング層の経路数および階層設定が異なる点である。<br />
　引用文献１に対して、本発明が実際に解決しようとする技術的課題は、鉄スクラップの等級分類の精度を向上させることにある。引用文献１ では、既に種類の確定した鉄スクラップの画像データを用いて特徴抽出およびモデル訓練を行っているのに対し、本発明は鉄スクラップの平均寸法に基づく等級分類を行うために、保管状態が雑然としており、かつ相互に積み重なっている鉄スクラップ画像に対し、鉄スクラップの形状や厚みを識別する必要があり、画像中の鉄スクラップの色、エッジ、テクスチャ等の特徴を抽出するために、モデル訓練過程において畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定を調整しており、これらのアルゴリズム的特徴と技術的特徴とは機能的に相互に支持し合い、相互作用関係を有することで、鉄スクラップ等級分類の精度を向上させることができるため、このようなアルゴリズム的特徴の発明に対する貢献を考慮すべきである。<br />
　上記のような畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定の調整等内容は、他の引用文献に開示されておらず、当該技術分野における公知常識でもない。従来技術には、全体として、上記引用文献１を改良して本発明に至るための示唆がないため、請求項に記載された発明は、進歩性を備える。</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="fontstyle0">④ 実施可能要件に関する審査基準・審査事例の追加<br />
　AI 等関連発明の明細書の記載要件について、発明が AI モデルの構築または学習に関わる場合には、一般に、明細書において、モデルに必要なモジュール、階層構成または接続関係、訓練に必要な具体的ステップやパラメータ等を明記載する必要があることが規定された。更に、具体的な技術分野や場面に AI モデルやアルゴリズムを応用する発明に関しては、一般に、明細書において、モデルまたはアルゴリズムがどのようにその技術分野や応用場面と結びついているか、アルゴリズム又はモデルの入出力データがどのように設定されているかを明確に記載することで、その内在的な関連性を示し、当業者が明細書の記載内容に基づいて当</span> <span class="fontstyle0">該発明を実施可能とする必要があることが規定された。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　これらは、AI 等関連発明の明細書のブラックボックス問題を解決するための規定である。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　また、これに関連し、以下の２つの審査事例が追加された</span> 。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b> <span class="fontstyle0">【例 20】 </span><span class="fontstyle2">顔特徴の生成方法<br />
</span></b><span class="fontstyle0"><b>発明の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　本発明は、空間変換ネットワークを備えた第 1 の畳み込みニューラルネットワークによって生成された特徴領域画像集合を、各第 2 の畳み込みニューラルネットワークに情報共有することにより、メモリリソースの使用を削減するとともに、顔画像生成結果の精度を向上させるものである。<br />
</span><span class="fontstyle0"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　顔特徴を生成する方法であって、<br />
　識別される顔画像を取得するステップと、<br />
　前記識別される顔画像を第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成するステップであって、前記第一の畳み込みニューラルネットワークは顔画像から特徴領域画像を抽出するために用いられる、ステップと、<br />
　前記特徴領域画像集合中の各特徴領域画像を対応する第二の畳み込みニューラルネットワークに入力し、当該特徴領域画像の領域顔特徴を生成するステップであって、前記第二の畳み込みニューラルネットワークは、対応する特徴領域画像の領域顔特徴を取得するために用いられる、ステップと、<br />
　前記特徴領域画像集合中の各特徴領域画像の領域顔特徴に基づいて、前記識別される顔画像の顔特徴集合を生成するステップと、<br />
　を含み、</span></p>
<p><span class="fontstyle2">　前記第一の畳み込みニューラルネットワークには、更に、顔画像の特徴領域を特定するために用いられる、空間変換ネットワークを備え、<br />
　前記識別される顔画像を前記第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成する前記ステップは、<br />
　前記識別される顔画像を前記空間変換ネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域を特定するステップと、<br />
　前記識別される顔画像を前記第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、特定された特徴領域に基づいて、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成するステップと、を含む方法。<br />
</span><span class="fontstyle0"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0"><b>明細書の関連段落：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　本出願の実施例は、顔特徴の生成方法であって、まず取得した識別される顔画像を第一の畳み込みニューラルネットワークに入力することで、当該識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成することができる。第一の畳み込みニューラルネットワークは、顔画像から特徴領域画像を抽出するために用いることができる。次に、特徴領域画像集合中の各特徴領域画像を、対応する第二の畳み込みニューラルネットワークに入力し、当該特徴領域画像の領域顔特徴を生成する。第二の畳み込みニューラルネットワークは、対応する特徴領域画像の領域顔特徴を抽出するために用いることができる。その後、特徴領域画像集合中の各特徴領域画像の領域顔特徴に基づき、当該識別される顔画像の顔特徴集合を生成することができる。すなわち、第一の畳み込みニューラルネットワークが生成する特徴領域画像集合の、それぞれの第二の畳み込みニューラルネットワークに対する情報共有を実現することができる。そのため、データ量が削減され、メモリリソースの消費を抑制するとともに、生成効率の向上に寄与する。<br />
　生成結果の精度を向上させるため、第一の畳み込みニューラルネットワークに、顔画像の特徴領域を特定するための空間変換ネットワークを設置することもできる。このとき、電子機器は、識別される顔画像を空間変換ネットワークに入力し、当該識別される顔画像の特徴領域を特定することができる。これにより、第一の畳み込みニューラルネットワークは、入力された識別される顔画像に対し、空間変換ネットワークが特定した特徴領域に基づき、特徴層上で特徴領域に合致する画像を抽出し、識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成することができる。第一の畳み込みニューラルネットワークにおける空間変換ネットワークの具体的</span> <span class="fontstyle0">な設置位置は、本出願では限定されない。空間変換ネットワークは、継続的な学習により、様々な顔画像の異なる特徴の特徴領域を特定することができる。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle1"><b>分析及び結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle0">　出願に係る発明は、顔特徴を生成する方法であり、顔画像生成結果の正確性向上のために、第一の畳み込みニューラルネットワーク中に空間変換ネットワークを設けて顔画像の特徴領域を特定させる。しかしながら、明細書には、当該空間変換ネットワークの、第一の畳み込みニューラルネットワークにおける具体的な設置位置が記載されていない。<br />
　しかしながら、当業者は、空間変換ネットワークを全体として、第一の畳み込みニューラルネットワークの任意の位置に挿入して、畳み込みニューラルネットワークの入れ子構造を形成できること、例えば、空間変換ネットワークを第一の畳み込みニューラルネットワークの第１層としても中間層としてもよく、上記の位置は画像特徴領域の識別能力に影響を及ぼさないことを理解している。訓練により、空間変換ネットワークは、異なる顔画像の異なる特徴の所在する特徴領域を特定することができる。そのため、空間変換ネットワークは、第一の畳み込みニューラルネットワークが特徴領域を切り出すのを指導するだけでなく、入力データに対して簡単な空間変換を行い、第一の畳み込みニューラルネットワークの処理性能を向上させることができる。以上より、本出願におけるモデルの階層構成は明確であり、各階層間の入出力、並びにその間の関係も明確である。ここで、畳み込みニューラルネットワークおよび空間変換ネットワークはいずれも周知のアルゴリズムであるため、当業者は上記記載に基づき対応するモデルの構築を行うことができる。したがって、請求項に記載の発明は明細書に十分に開示されており、専利法第 26条第 3 項の要件を満たす</span> 。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b> <span class="fontstyle0">【例 21】 </span><span class="fontstyle2">生物情報に基づく癌予測方法<br />
</span></b><span class="fontstyle0"><b>発明の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　本発明は、生物情報に基づく癌予測方法を提供するものであり、訓練済みの悪性腫瘍強化スクリーニングモデルに対し、血液一般検査値、血液生化学検査指標および顔画像の特徴をスクリーニングモデルの入力として与え、悪性腫瘍罹患予測値を算出することにより、悪性腫瘍の予測精度を向上させるという技術課題を解決する。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　生物情報に基づく癌予測方法であって、<br />
　被検者の血液一般検査結果および血液生化学検査結果を取得し、当該血液一般検査結果および血液生化学検査結果に含まれる検査指標、年齢および性別を識別するステップと、<br />
　被検者の素顔の正面顔画像を取得し、当該顔画像の特徴を抽出するステップと、<br />
　悪性腫瘍強化スクリーニングモデルに基づいて、対応する被験者の悪性腫瘍罹患予測値を予測するステップと、を含む方法であり、<br />
　悪性腫瘍強化スクリーニングモデルの訓練過程は、<br />
　大規模な人サンプル集合を構築するステップであって、前記サンプルは、同一個人についての血液一般検査結果、血液生化学検査結果、および顔画像を含むステップと、<br />
　血液一般検査結果、血液生化学検査結果、および顔画像特徴を利用して学習サンプルを作成するステップと、<br />
　学習サンプルを利用して機械学習アルゴリズム・モデルを訓練し、悪性腫瘍強化スクリーニングモデルを取得するステップと、</span></p>
<p><span class="fontstyle2">　を含む方法。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>明細書における対応の記載：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　従来、腫瘍マーカーによる悪性腫瘍の識別では、腫瘍マーカーの値が閾値を超えていても必ずしも悪性腫瘍と判定できず、閾値以下であっても悪性腫瘍を否定できないため、腫瘍マーカーに基づく癌予測の精度は高くなかった。本出願では、血液一般検査および血液生化学検査の複数指標、および顔画像を用いて、多種の悪性腫瘍識別の精度を向上させる。本出願は、血液検査データを利用すると同時に、顔画像が反映する被検者の健康状態情報を参考にすることにより、より高精度に悪性腫瘍罹患確率を予測することが</span> <span class="fontstyle0">できる。ここで悪性腫瘍強化スクリーニングモデルが計算する特徴の選択は、血液一般検査データおよび血液生化学検査の全指標または一部指標を利用することができる。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle1"><b>分析及び結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle0">　本発明が解決しようとする技術的課題は、いかにして悪性腫瘍の予測精度を向上させるかである。このため、本発明は、訓練済みの悪性腫瘍強化スクリーニングモデルを利用し、血液一般検査、血液生化学検査の指標および顔画像特徴を併せてスクリーニングモデルに入力し、悪性腫瘍罹患予測値を得ることを図っている。しかしながら、血液一般検査および血液生化学検査は各々数十種類もの検査指標を含むにもかかわらず、明細書にはいずれの指標が腫瘍予測精度に影響を与える重要な指標であるか、あるいは全指標を参考にして各指標に異なる重み付けを行うかについて具体的な記載がなく、当業者はどの指標を悪性腫瘍の判定に利用すべきかを確定できない。さらに、現時点の科学的知見によれば、顔の皮膚がん等のごく一部の数種類の腫瘍を除き、顔特徴と悪性腫瘍罹患とに関連性があるか否かは明確ではなく、明細書にも「判断の根拠となる要因」と「判断結果」との因果関係を示す記載または証明がない。加えて、明細書には、本発明を採用した場合の多種類の悪性腫瘍に対する識別精度が、腫瘍マーカーによる識別精度を上回ること、あるいは悪性腫瘍罹患確率をランダムに判断する場合の精度を明らかに上回ることを証明する何らかの実験データも提供されていない。したがって、当業者は明細書の開示内容のみから本発明がその解決すべき技術的課題を解決できることを確定できない。よって、本出願の請求項に記載の発明は明細書に十分に開示されておらず、専利法第 26 条第 3 項の要件を満たさない</span> 。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="fontstyle0"><b>（８）ビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例の追加</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　本改正では、上記（７ ）で紹介した第二部分第九章第６節の「人工知能やビッグデータ等に関する、アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む特許出願の審査関連規定」に続く第７節として、「ビットストリームを含む発明の審査基準」が設けられた。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
① 保護適格性に関する審査基準の追加<br />
　まず、保護適格性について、単純なビットストリームの請求項や、請求項の主題以外の実質的な全ての内容が単純なビットストリームに過ぎない請求項は、専利法第 25 条第 1 項第 2 号の「知的活動のルール及び法則」に該当し、特許保護の対象にならないことが規定された。例としては、「構文要素 A、構文要素 B、…… を含むことを特徴とするビットストリーム。」や、「構文要素 A、構文要素 B、……を含むことを特徴とするビットストリームの生成方法。」という請求項が挙げられている。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
　これに対し、デジタル映像のエンコード／デコード分野において、ある特定のビットストリームを生成する動画エンコード／デコード方法が、専利法第 2 条第 2 項に規定された「発明」に該当する場合、当該エンコード／デコード方法によって限定される、当該ビットストリームの記録・伝送方法や、それを記録するコンピュータ可読記録媒体は、記録・伝送リソースの最適な配置などを実現し得るものであるため、専利法第 2 条第 2 項に規定の「発明」に該当し、特許保護の対象となることが明記された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
② 実施可能要件に関する審査基準の追加<br />
　特定の動画エンコード／デコード方法によって生成されたビットストリームを含む特許出願の明細書は、当該特定の動画エンコード／デコード方法について、当業者が実施できる程度に明確かつ完全に説明しなければならないことが規定された。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle1">　また、当該ビットストリームの保存・伝送方法、ならびに当該ビットストリームを記録するコンピュータ可読記録媒体を保護対象とする場合には、明細書においてそれに対応する説明を行う必要があることも規定された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
③ 請求項の記載方法に関する審査基準の追加<br />
　特定の動画エンコード／デコード方法によって生成されたビットストリームを含む特許出願では、方法、装置、およびコンピュータ可読記録媒体の請求項を作成することができること、また、一件の出願の中では、一般に、</span> <span class="fontstyle0">当該ビットストリームを生成する特定の動画エンコード方法の請求項を基礎とし、当該特定の動画エンコード方法の請求項を引用する、またはその全ての特徴を包含する形式で作成するべきことが規定された。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　更に、改正では、許容される請求項の形式の具体例が示された。</span> </p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;"><span class="fontstyle0"><b>【例１】</b><br />
<b>【請求項１】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　映像符号化方法であって、<br />
　・・・画像フレームに分割するステップと、<br />
　・・・エントロピー符号化するステップと、<br />
　を含むことを特徴とする方法。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項２】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　映像符号化装置であって、<br />
　・・・画像フレーム分割ユニットと、<br />
　・・・エントロピー符号化ユニットと、<br />
　を含むことを特徴とする装置。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項３】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　映像復号化方法であって、<br />
　・・・エントロピー復号化するステップと、<br />
　・・・画像フレーム出力ステップと、<br />
　を含むことを特徴とする方法。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項４】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　映像復号化装置であって、<br />
　・・・エントロピー復号化ユニットと、<br />
　・・・画像フレーム出力ユニットと、<br />
　を含むことを特徴とする装置。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項５】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　ビットストリームを記憶する方法であって、請求項 1 に記載の映像符号化方法を実行してビットストリームを生成し、前記ビットストリームを記憶することを特徴とする方法。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項６】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　ビットストリームを伝送する方法であって、請求項 1 に記載の映像符号化方法を実行してビットストリームを生成し、前記ビットストリームを伝送することを特徴とする方法。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項７】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　コンピュータプログラム／コマンド及びビットストリームが記憶されている、コンピュータ可読記録媒体であって、<br />
　前記コンピュータプログラム／コマンドがプロセッサにより実行されたときに、請求項 1 に記載の前記映像符号化方法によるビットストリームの生成が実現されることを特徴とする、コンピュータ可読記録媒体。</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="fontstyle0"><b>【PCT 出願関連】</b><br />
<b>（９ ）国内移行時の優先権譲渡証への署名者の明確化</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　PCT 国際出願時に行われた優先権主張について、現在の審査基準では、当該 PCT 出願の出願人が、優先権基礎出願の出願人に含まれず、PCT 出願の出願人が優先権基礎出願の出願人からの譲渡・贈与等により優先権を得た場合、PCT 出願人は、中国国家知的財産局に対し、「譲渡人」が署名・捺印した証明書類を提出すべきであると規定している。本改正では、この署名・捺印者を、「譲渡人」から「優先権基礎出願の出願人全員」に修正した。この改正は、審査基準の他部分と記載を統一するものに過ぎず、実務の変更を伴うものではない。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【復審・無効審判関連】</b><br />
<b>（10）審決における記載の簡略化・省略</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　復審（拒絶査定不服審判）及び無効審判の審決について、現行の審査基準では、（１）書誌事項、（２）根拠条文、（３）審決の要点、（４）案件の経緯、（５）審決の理由、（６）結論、（７）添付図面の各部分を含むこと、更に、拒絶査定不服審判での取消審決では、（４）の案件の経緯部分を簡略化又は省略してよいことが規定されている。本改正では、「通常は、（１）～（７）の各部分を含む」と、より合議体の裁量にまかせた審決の記載ができることが規定され、それに伴って、「拒絶査定不服審判での取消審決では、（４）の案件の経緯部分を簡略化又は省略してよい」との規定が削除された。この改正は、実務の実質的な変更を伴うものではないと考えられる。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>（11）無効審判請求人の適格性要件の厳格化</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　無効審判請求の不受理事由として、「無効審判請 <span class="fontstyle0">求が審判請求人の真実の意思表示でない」場合が追加された。「審査指南改正内容の説明」によれば、実務において、他人の名義をかたって無効宣告請求する事象が発生しており、このような場合、しばしば審判請求書の署名を偽造したり、委任状などの関連資料を偽造したりする行為を伴うことが指摘されている。そして、この種の行為は誠実信用の原則に違反し、特許無効宣告制度の信用性および市場競争秩序を損なうものであるとされている。<br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0">　今</span></span><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0">回の改正に先立ち、実務では、無効審判請求人の適格性の要件が厳格化している。最近の知的財産局の運用では、自然人の名義で無効審判請求を行った場合、審判請求後に、審判請求人の身分情報と、無効審判請求の意思表示とが真実であることの確認を求める補正通知書が発行される。対応方法としては、審判請求人本人が身分証明書を持って知的財産局窓口に出向いて手続きするか、公証人が審判請求人の身分を確認し、審判請求人が審判請求は真実の意思表示であると陳述し補正通知書添付の承諾書に署名するのを見届けたことを証明する公証書類を作成して提出することが必要になる。補正通知の受領から 15 日以内に、いずれかの手続きを完了しない場合、審判請求を取り下げたものとみなされる。</span></span></p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0"><br />
　また、本改正内容の公表直後の 2025 年 11 月15 日に、無効審判請求人の適格性が論点となった審決が出さ れ、注目さ れている（審決番号：4W119542 号）。この件で、特許権者は、無効審判請求人が 1949 年生まれの台湾在住者であり、製薬や特許に関する学術・業務上の経験を有しないにも関わらず医薬関連特許の無効審判を複数提起しているため、無効審判請求は請求人の真実の意思表示ではなく無効であると主張した。審判請求人は、審判請求が真実の意思表示である旨を陳述した公証つきの宣誓書を提出したが、特許権者が、宣誓書の署名と審判請求時の委任状の署名とが別人によるものである可能性が高いとする筆跡鑑定書を提出したため、審決において、偽造された法的文書に基づく審判請求は無効であり、不受理処分とすると判断された。<br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0">　上記の「審査指南改正内容の説明」の記載によれば、知的財産局は、この審決例のようなダミー請求人による審判請求を問題視していると考えられる。これをもって、直ちにダミーでの無効審判請求ができなくなるとまでは言えないが、今後、請求人の適格性の審査が厳格化することが予想される。</span></span></p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0"><br />
</span><b>（12）無効理由の「一事不再理」範囲の明確化</b><br />
<span class="fontstyle0">　既に無効審判の審決が出された無効理由と「同じ理由」だけでなく、「実質的に同じ理由」に基づく無効審判請求についても、一事不再理により不受理処分とすることが規定された。「実質的に同じ理由」と判断される例として、「審査指南改正内容の説明」には、以下の２つの具体例が挙げられている。</span></span></p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0"><br />
例１：<br />
先の無効審判請求理由： 請求項 1 の特徴 B は複数の実施方式を概括しているが、明細書にはそのうちの一つの実施方式しか記載されていないためサポート要件違反である。<br />
先の無効審判の審決： 請求理由不成立（サポート要件を満たす）<br />
後の無効審判請求理由：請求項 1 の特徴 B は機能的限定を含むものであり、当業者はその機能が明細書に記載されていない他の代替手段によっても実現し得ることを理解できないため、明細書のサポート要件違反である。</span></span></p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0"><br />
例２：<br />
先の無効審判請求理由：請求項 1 は証拠 1 及び周知技術に対して進歩性を有しない。<br />
先の無効審判の審決： 請求理由成立（進歩性なし）<br />
後の無効審判請求理由：請求項 1 は当該証拠 1に対して新規性を有しない。<br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0">　上記の２例では、いずれも、先の無効審判請求理由について審決での判断が示された時点で、後の無効審判請求理由に対する判断は明らかであり、「実質的に同じ理由」と判断されている。<br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0">　この改正は、権利者との紛争を引き延ばす手段として、実質的に同じ理由に基づき複数の無効審判を提起する行為を抑制しようとするものであり、これも審査リソースの節約と効率化を目的とする改正である。</span> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0"><b>（13）無効審判中の訂正に関する運用の明確化</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　無効審判中の訂正に際しては、全文差し替えページ及び訂正対照表の提出が必要であることが明記された。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle1">　更に、同一無効審判中に複数回の訂正書を提出し、そのいずれもが訂正の要件を満たす場合、最後に提出された訂正書を審理対象とし、それ以前の訂正書は審査対象とされないことが規定された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【手続き関連】</b><br />
<b>（14）配列表のページ加算の廃止</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　所定の形式の電子データで提出された配列表については、明細書のページ数として計算せず、出願料金のページ加算の対象とならないことが規定された。ただし、紙媒体で提出された配列表については、従来通りに追加費用の計算がされる点に注意すべきである。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
　上記の変更と合わせて、PCT 出願の国内段階のオフィシャルフィーの一覧から「核酸配列および／またはアミノ酸配列表が明細書の独立した一部として 400ページを超える場合、その配列表は 400 ページとして計算する」との項目が削除された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>（15）オフィシャルフィー返還請求のルール変更</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　現在の審査基準において、専利局側が自発的に費用返還を行うと規定されている以下①～③の状況について、返還には当事者の請求が必要とのルールに変更された。理由は、費用返還の正確性及び迅速性を担保し、当事者の利益を守るためとされている。したがって、①～③の状況において、改正後は、当事者が請求を行わなければオフィシャルフィーが返還されない点に注意が必要である。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
① 実体審査段階移行通知発行前に出願がみなし取り下げとなった場合、分割出願が既にみなし取下げとなった場合、又は出願人による取下書が認められた場合、当事者は既に納付した審査請求料の返還を請求できる。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
② 当事者は、特許権利期間の満了後、又は権利全部無効の審決の公告後に収めた年金について、返還を請求できる。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
③ 権利回復プロセスが起動され、その請求を却下する決定が下された場合、当事者は、既に納付した権利回復請求料及び関連費用の返還を請求できる。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>（16）加速審査の明文化</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　出願人の請求により、出願に対して優先審査、加速審査、又は遅延審査を行ってよいことが明記された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
　また、知的財産権保護センター、迅速権利維持センターでの予備審査合格後に行われた特許出願については、加速審査に関する規定を満たす場合、加速審査を行ってよいことも規定された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
　この優先審査、加速審査については、中国国内の出願人を中心に利用が拡大しており、本改正は、これを明確に規定したものである。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>（17）国際出願の登録証への記載内容の明確化</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　国際出願及びその分割出願の登録証に記載される、「出願時の発明者・設計者・出願人」は、「国際出願の中国国内移行時又は分割出願提出時の発明者・設計者・出願人」であることが明記された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>（18）特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　専利法実施細則第 78 条第３項第１号では、「実施細則第 66 条の規定に従い専利出願書類を補正した後に専利権が付与された場合の、復審手続きに起因する遅延」は、「合理的な遅延」期間であるため、特許期間延長の対象にならないと規定している。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle1">　本</span><span class="fontstyle1">改正では、復審中に補正しなかった場合でも、審判請求人が拒絶査定受領後に提示した新たな理由や証拠により拒絶査定が覆された場合には、復審に要した期間が、特許期間延長の対象にならないことが明記された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>４．最後に</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　本改正は、6 月 15 日まで行われた改正案に対するパブリックコメント募集から比較的短期間でまとめられ、改正案からの変更も比較的小範囲に留められた。実務の大きな変化を伴わない確認的な改正点も多いが、特実両日出願制度の変更や無効審判請求人の適格性要件の厳格化等については、実務におよぼす影響の範囲が不明であり、今後の知的財産局の運用が <span class="fontstyle0">待たれる。これらの項目については、弊所の実務の中で情報を収集し、まとまった段階で皆様に報告させて頂きます。</span> </span></p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-28/">Newsletter Vol. 28(2025年12月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 27(2025年11月)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 06:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>中国不正競争防止法第3回改正／中国の特許無効審判における公然実施の立証（成功例分析）【中国】【特許】【不競法】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter Vol. 27 (2025-11) &#038;nbs ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>中国不正競争防止法第3回改正／中国の特許無効審判における公然実施の立証（成功例分析）【中国】【特許】【不競法】</p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.-27-2025-11.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter Vol. 27 (2025-11)</a></span></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞<br />
●専利審査指南の改正内容公表、2026 年 1 月 1 日施行へ<br />
●不正競争防止法の第３回改正について<br />
●無効審判における公然実施の立証～二件の成功例の分析を通して</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞<br />
●専利審査指南の改正内容公表、2026 年 1 月 1 日施行へ</b></p>
<p>　国家知的財産局は、2025 年 11 月 13 日に専利審査指南の改正内容を公表し、改正後の審査指南を 2026 年 1 月 1 日から施行することを発表した。</p>
<p><br />
　今回の改正内容は、本年４月に公表された改正案に対するパブリックコメント募集を経て確定されたものであり、おおむね改正案通りの内容である。具体的には、人工知能（AI）・ビッグデータ等に関する発明や、ビットストリームを含む発明の審査基準と事例が追加された点や、種子法との整合をとりつつ植物品種の保護が強化された点が注目される。また、願書への全発明者の身分情報の記載の要求や、進歩性の審査基準の追加、特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更等も、実務に影響がある改正である。</p>
<p><br />
　改正案からの変更点としては、発明者情報には真の発明者である「自然人」を記載しなければならないことが明確に規定された。また、実務界の議論を呼んでいた特実同日出願制度については、改正後の記載において、特許出願に他の拒絶理由がなくなった際に出願人が採り得る選択肢が明確にされた。更に、特定の動画エンコード／デコード方法によって生成されたビットストリームを含む発明のクレーム記載例が変更された。他にも、様々な部分で細部の調整がなされている。</p>
<p><br />
　改正内容の詳細は、弊所の<a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.-282025-12-.pdf" target="_blank" rel="noopener">次号のニュースレター</a>に掲載予定である。</p>
<p><b><br />
●不正競争防止法の第３回改正について<br />
</b></p>
<p>　不正競争防止法の改正が、2025 年 6 月 27 日に全国人民代表大会常務委員会で可決され、10月 15 日より施行された。同法は、1993 年に制定されて以来、2017 年、2019 年に続く 3 回目の改正を迎えた。今回の改正では、条文数が 33 条から41 条へと増加され、不正競争防止における国の主導が強調された。内容面では、市場の混同行為の定義が拡充された点、ネット上の新たなタイプの不正競争行為が規制された点、域外適用規定が設けられた点などが注目される。主な改正点は、以下の通りである。<br />
<br />
</p>
<p><b>１．</b> <b>混同行為への規制強化</b><b><br />
</b>　市場の混同を引き起こす混同行為の類型が拡充され、規制が強化された。</p>
<p><br />
　具体的に、他人のハンドルネーム（ネットユーザ名）、SNS アカウント名、アプリケーション名、またはアイコン等を無断使用する行為が、混同行為として規制対象になることが明確にされた（第 7 条第 1 項第 2-3 号）。また、他人の登録商標・未登録著名商標を商号として使用したり、他人の商品名、会社名（略称、商号等を含む）、登録商標、未登録著名商標等を検索キーワードに設定したりして、他人の商品であると誤認させ、若しくは他人と特定の関連性があると誤認させる行為も、混同行為として規制された（新設第 7 条第 2 項）。更に、混同行為を幇助する行為も規制対象となることが明記された（新設第 7 条第 3 項）。</p>
<p><br />
　日本企業が中国において、自社の商品名やブランド名を含む商号を取得され使用される事件は頻繁に発生しており、これまで商標法第 57 条第 1 項第7 号の「他人の登録商標専用権にその他の損害を与える行為」等の包括規定により処理されていた。今般の不正競争防止法の改正により、このような行為が明確に禁止されたことは朗報である。<br />
<br />
</p>
<p>　これらの混同行為を行った場合、民事上の損害賠償責任が生じる（第 22 条）だけでなく、監督検査部門による停止命令及び過料の対象となり、情状が深刻な場合には、更に営業許可証取り消しの対象となる（第 23 条）。<br />
<br />
</p>
<p><b>２．収賄行為の禁止</b><b><br />
</b>　収賄行為が処罰の対象となることが明記された（第 8 条第 2 項）。改正前は、贈賄は明確な処罰対象となっていたものの、収賄行為の扱いはグレーゾーンとなっていたが、今後は贈賄・収賄行為が処罰の対象となることが明確になった（第 24 条）。<br />
<br />
</p>
<p><b>３．ネット上の新たなタイプの不正競争行為の規制</b><b><br />
</b>　改正では、ネット上で行われる新たなタイプの不正競争行為、具体的には、詐欺、脅迫、技術的管理措置の回避または破壊などの不正な手段によって他の事業者が保有するデータを取得・使用する行為（新設第 13 条第 3 項）や、プラットフォームのルールを悪用して他の事業者に対し虚偽の取引、虚偽の評価、または悪意のある返品等を行う行為（新設第 13 条第 4 項）が、不正競争行為として規定された。また、虚偽の取引や虚偽の評価等の手段により他の事業者の虚偽の又は誤解を与える宣伝を幇助する行為、いわゆるサクラ行為（第 9 条第 2項）も規制対象となった。</p>
<p><br />
　オンラインビジネスが日本以上に盛んな中国では、ネット上で様々なタイプの不正競争行為が生まれており、当局による規制とのいたちごっこの様相を呈している。従来、このような新たなタイプの不正競争行為は、第 13 条第 2 項第 4 号の「他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの正常な運用を妨害、破壊するその他行為」という包括規定を用いて処理されていたが、今般、それらの行為の一部が、具体的に明文で規定されたものである。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>４．プラットフォーム運営者の責任の明確化</b><b><br />
</b>　プラットフォーム運営者が、プラットフォーム内の事業者に対し、原価割れの価格での販売を強制したり、事実上強制したりしてはならないことが規制された（新設第 14 条）。違反した場合、監督検査部門からの停止命令及び過料の対象となる（新設第30 条） 。</p>
<p><br />
　また、プラットフォーム運営者は、プラットフォームサービス契約や取引規則の中でプラットフォーム内の公正な競争ルールを明記し、不正競争の通報、紛争解決のメカニズムを確立し、プラットフォーム上の事業者が法律に基づいて公正に競争するよう指導、規制しなければならない、と規定され、プラットフォーム運営者の責任が明確化された。プラットフォーム上の事業者が不正競争行為を行ったことが判明した場合、法により適時必要な処理措置を講じ、関連記録を保存し、規定に従ってプラットフォーム運営者が所在する県級以上の人民政府監督検査部門に報告しなければならないことが規定された（新設第 21 条）。<br />
<br />
</p>
<p><b>５．大企業による支払い遅延の規制</b><b><br />
</b>　大企業等の事業者が、その優位な地位を濫用し、中小企業に対し、明らかに不合理な支払条件、支払方法、条件、違約責任などの取引条件を受け入れるよう要求し、中小企業への商品、プロジェクト、サービスなどの支払いを遅延させてはならないことが規定された（新設第 15 条）。違反した場合は是正命令の対象になり、期限内に是正されない場合には過料が科される（新設第 31 条）。<br />
<br />
</p>
<p><b>６．中国国外での不正競争行為の規制</b><b><br />
</b>　改正により、中国国外で行われた不正競争行為が国内市場の競争秩序を乱し、国内事業者または消費者の正当な権益を損害した場合には、不正競争防止法及び関連法規による処理の対象になるという域外適用規定が追加された（新設第 40 条） 。具体的にどのような行為が対象になるかは不明であるが、今後、実際の事件における適用が注目される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>●無効審判における公然実施の立証～二件の成功例の分析を通して</b></p>
<p><b>一．はじめに</b><b><br />
</b>　中国の無効審判、侵害訴訟において、公然実施による新規性・進歩性欠如の主張や、先使用又は公知技術の抗弁のために、対象特許の出願日前に自社製品が製造・販売されていた事実を証明したい場面は比較的多い。例えば、自社製品の構造を見た相手方が冒認出願したと思われる実用新案権を無効にしたい場合などが、これに該当する。無効理由として使える特許文献等がない場合、実用新案出願前に自社製品を各種メディアやウェブサイト等で公開していれば、刊行物公知による新規性・進歩性欠如を主張できる可能性がある。それも難しい場合には、自社製品の展示や販売等の公然実施事実を立証することが必要になる。</p>
<p><br />
　しかしながら、証拠の形式面に対する要求が厳しい中国の審判及び訴訟において、公然実施事実の立証には、比較的大きな困難を伴う。本稿では、公然実施事実の立証に成功した二つの審決例の分析を通して、最近の実務において必要とされる証拠や、立証を成功させるために効果的な戦略について考察する。<br />
<br />
</p>
<p><b>二．中国の審査基準における公然実施の定義</b><b><br />
</b>　中国の審査指南iによれば、公然実施とは、使用により発明が公開されること、又は使用により発明が公衆の知り得る状態におかれることをいう。公然実施により公開された発明は、刊行物により公開された発明と同様に、新規性・進歩性判断時の従来技術を構成する。中国は、第三次専利法改正（2009年 10 月 1 日施行）以来、公然実施についても世界主義を採用しているため、公然実施行為には中国国外での行為も含まれる。</p>
<p><br />
　審査指南によれば、公然実施行為には、公衆がその技術内容を知り得るような製造、使用、販売、輸入、交換、贈与、デモ、展示等が含まれる。ただし、技術内容に関する説明が一切なく、当業者がその構造及び機能又は材料成分を知ることができないような展示は、公然実施には該当しない。公開された製品又は装置が、破壊してみて初めて、その構造及び機能を理解できるものであったとしても、そのような製品や装置を提供する行為は、公然実施に該当する。また、公然実施には、例えばポスターや設計図、写真、サンプル等の公衆が閲覧できる資料を、展示台やショーウィンドウの中に置くことも含まれる。</p>
<p><br />
<b>三．公然実施事実の立証に対する要求</b><b><br />
</b><b>（一）証明すべき事実</b><b><br />
</b>　公然実施の事実を立証するためには、一般に、<br />
　<span>①</span>公然実施による公開時期が対象特許等の出願日前であること（公開日時）<br />
　<span>②</span>技術内容が公衆の知り得る状態におかれたこと（公開行為）<br />
　<span>③</span>公開された技術内容（公開内容）<br />
　の３点を証明する必要がある。</p>
<p><br />
<b>（二）証拠の三要件</b><b><br />
</b>　中国の審判・訴訟で使用される証拠は、関連性、合法性、真実性の三要件を満たす必要がある。関連性とは、証拠と当該証拠が証明しようとする事実との間に関連性があることを意味する。合法性とは、当該証拠が合法的に取得されたものであることを意味する。真実性とは、当該証拠が捏造等されていない真実のものであることを意味する。<br />
<br />
</p>
<p><b>（三）証拠の公証・認証について</b><b><br />
</b>　上記の三要件を満たすことを証明するため、中国の審判及び訴訟では、証拠を公証することが広く行われている。</p>
<p><br />
　中国国内で形成された証拠について、法律上、公証は必須ではないが、実務上は、できる限り公証するのが一般的である。その理由として、審査指南iiや民事訴訟法iii等の規定によれば、公証された証拠は反証が無い限り、そのまま採用される。また、中国の公証人は、依頼者と一緒に店舗に出向いて侵害品を購入したり、実験・計測に立ち会ったりといった出張公証に柔軟に応じてくれる。そのため、証拠取得の多くの過程を公証人の立ち合い下で行うことが可能であり、実務上、そのようにすることが一般的である。　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　一方、中国域外で形成された証拠については、公証が必須である。数年前までは、公証だけでなく認証も必須とされていたが、無効審判について、2024年に改正された審査指南ivでは認証に関する規定が削除され、公証のみが必須とされた。民事訴訟に関しても、関連の司法解釈vで同様の改正がなされたが、委任状等の身分関係に関する証拠に限っては、公証及び認証viの両方が必須とされているvii。行政訴訟に関しては、域外で形成された全ての証拠について公証及び認証の両方を必須とする条文viiiが改正されていないため、注意が必要である。</p>
<p><br />
<b>（四）証拠チェーンの形成</b><b><br />
</b>　中国の審判・訴訟における証拠の準備では、しばしば「証拠チェーン」を形成しなければならないと言われる。「証拠チェーン」とは、それぞれが三要件を満たす複数の証拠が組み合わされ、互いに裏付け合って、矛盾やほころびなく一つの事実を立証できている状態を意味する。この「証拠チェーン」を形成するためには、基本的に証拠の購入から輸送、解体、測定と報告書作成までの全過程が公証人の立ち合い下で、又は証拠改ざん等の疑義の生じない第三者により実施されており、それぞれの過程の間にも証拠の改ざんが疑われるような空白の時間が存在しない必要がある。また、証拠間の整合性も必要であり、例えば領収書には、型番等の購入製品を特定できる情報が記載され、証拠製品と紐づけられている必要がある。これらを一つ一つクリアして、相手方当事者からの突っ込みどころがない証拠を準備することが、中国での審判・訴訟における立証の成功につながる。</p>
<p><br />
　公然実施という過去の行為の立証にあたり、この証拠チェーンを形成するのは容易ではない。社内資料やウェブ上の情報のみを証拠とした場合、証拠の真実性が認められない可能性も高い。とは言え、出願前の販売事実を過去に遡って公証することはできず、全ての製品について将来の立証のために出荷時に公証を残しておくのは大変な労力である。そこで、過去に販売された製品を後日に公証することになるが、公証作業の開始前に製品が改変等されていないことを証明するのは容易ではない。日本などでの国では出張公証が一般的でなく、全工程を公証するのが難しいという事情もある。以下に紹介する 2 件の事例は、これらの問題をクリアして証拠チェーンを形成し、公然実施事実の立証に成功した数少ない例であり、参考に値する。</p>
<p><br />
<b>四．無効審判での立証例１</b><b><br />
</b><b>（一）書誌事項</b><b><br />
</b>・審決番号：第 50181 号（審決日 2021 年 6月 3 日）<br />
・対象特許：「軸流ファン」ZL200710026747.4（出願日 2007 年 1 月 31 日）<br />
・特許権者：広東美的制冷設備有限公司<br />
・無効審判請求人：珠海格力電気股份有限公司</p>
<p><br />
<b>（二）事件の経緯</b><b><br />
</b>　Midea（美的）、Gree（格力）、AUX（奥克斯）は中国の三大空調機メーカーであり、3 社の知的財産権をめぐる争いは、これまで何度も社会の注目を集めてきた。本件は、Midea から侵害訴訟を提起された Gree が、対抗手段として Midea の関連会社の有する「軸流ファン」の特許権に対し無効審判を請求したものである。Gree は、対象特許の出願日前に販売した複数の自社空調機を用いて無効審判における公然実施の主張、及び侵害訴訟における公知技術の抗弁を行い、いずれも認められた。</p>
<p><br />
<b>（三）本件特許</b><b><br />
</b>　無効審判を請求された特許権は、空調機の室外機に使用される軸流ファンに関するものである。ファンを構成する３枚のブレードの位置関係及びブレードの形状が特徴となっている。</p>
<p><br />
　本件特許は、2015 年に第 17 回中国専利賞優秀賞を受賞しており、その請求項１は、以下の通りである。<br />
<br />
</p>
<p>【請求項１】<br />
　ハブ上に設置された３枚のブレードを含む軸流ファンであって、<br />
　ブレードの後縁部がブレードの前縁部の気流が入ってくる方向に向かってくぼんでおり、<br />
　３枚のブレードが互いにファンの回転中心軸線を中心として、１２０°±１５°の範囲内で等距離又は不等距離に配置されており、<br />
　軸流ファンの外直径を D２、ハブの直径を D１と定義し、（Ｄ２－Ｄ１）／２をブレード高度Ｒｍと設定し、ブレードの後縁のくぼみ開始位置Ａが円周に位置する直径をＤ３としたときに、（Ｄ３－Ｄ１）／２＝（０．１０～０．４７）Ｒｍであり、<br />
　ブレードの後縁のくぼみ終了位置Ｂが円周に位置する直径をＤ４としたときに、（Ｄ４－Ｄ１）／２＝（０．８～１．０）Ｒｍである<br />
　ことを特徴とする、軸流ファン。</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（四）審判請求人の提出した証拠</b><b><br />
</b>　このような特許に対し、審判請求人は、出願日前に製造販売された自社の空調機の室外機に組み込まれたファンを証拠として、公然実施に基づく進歩性欠如の無効理由を主張した。</p>
<p><br />
　具体的な証拠としては、全国の複数の都市で本件特許の出願日前に販売された自社製品を保有しているユーザを探し出し、公証人を連れてそれぞれのユーザを訪問し、型番及び製造日の表示された空調機の設置状況と、当該空調機を取り外して厳封する全工程とを撮影して、公証証書を作成した。また、ユーザが空調機を購入した際の、型番及び販売日が記載された領収書と、ユーザの承諾書についても公証して提出した。更に、厳封された製品のうちの複数台を、公証人立ち会いの下で計測機関に持ち込み、厳封を一時的に解除して部品を計測し、作成した鑑定書（計測報告書）を証拠として提出した。</p>
<p><br />
　その後、再び厳封された製品は、侵害訴訟における公知技術の抗弁のために最高人民法院に提出されたため、無効審判の１回目の口頭審理には持ち込めなかった。これに対し、特許権者から、証拠製品の現物が確認できない点を指摘されたため、審判請求人は、最高人民法院から取り返した製品を無効審判の 2 回目の口頭審理に持ち込み、審判合議体と特許権者の眼前で厳封を解いて提示した。</p>
<p><br />
<b>（五）</b> <b>公然実施に関する審決の判断</b><b><br />
</b><span style="text-decoration: underline;"><b>争点１：公然実施証拠の採否について</b></span><b><br />
</b>　特許権者は、審判請求人が十年以上前に販売した自社製品の購入者を見つけ出して実物を入手し、領収書の原本及びユーザの承諾書まで取得できたことは一般常識に合わないとし、製品購入者と審判請求人の間に利害関係が存在する疑いがあると主張した。また、証拠の空調機のファンは、公証人の前で撮影・厳封される前に交換された可能性があると主張した。</p>
<p><br />
　これに対し、合議体は、証拠製品の購入過程は一般の商慣行に合致したものであり、審判請求人は空調機メーカーとしてアフターサービスの責任を負っているため、顧客情報を把握していることも商慣行に合致すると指摘した。また、特許権者は、審判請求人と製品購入者との通謀協議の証拠を提出しておらず、購入者がその真意に反して公証に協力し、領収書及び承諾書を提出したことは証明できていないとして、その主張を退けた。更に、空調機の設置位置及び取り外しの難しさを考えれば、当初設置された後で交換された可能性は低く、特許権者は部品が交換されたことについて何らの証拠も提出していないと指摘した。</p>
<p><br />
<span style="text-decoration: underline;"><b>争点２：一方当事者が作成した鑑定書の採否</b></span><b><br />
</b>　特許権者は、審判請求人が提出した鑑定書は一方当事者が私的に作成したものであって司法手続き中に作成される司法鑑定書とは異なるため、そのような鑑定書の結論のみに基づいて証拠製品が本件特許のクレームの構成を備えていると判断するべきではなく、鑑定書の信用度が低い、と主張した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　これに対し、合議体は、まず、最高人民法院が2019 年に公表した民事訴訟の証拠に関する司法解釈第 41 条に、「一方当事者が専門的な問題について自ら関連の機関又は人員に委託して出した意見に対し、他方当事者が反論するに足る証拠又は理由をもって再鑑定を申請した場合、人民法院はこれを許可しなければならない。」と規定されていることから、民事訴訟法は一方当事者の委託による鑑定書の証拠としての効力を排除していない、と指摘した。そして、一方当事者が委託した鑑定書が、相応の鑑定資格を備えた鑑定機関又は鑑定人の作成したものであり、鑑定手順が合法的で鑑定方法が科学的であり、鑑定書に明らかな根拠不足等の重大な瑕疵がない場合、他方当事者が反証を提示できなければ、一般的にその効力を認めることを明らかにした。本件審判請求人が提出した鑑定書は権威ある計測機関の作成によるものであり、その手順、方法及び内容に瑕疵がなく、特許権者も問題点を指摘できなかったため、証拠として採用されることになった。<br />
<br />
</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><b>争点３：過去の製品を現在測定したパラメータで判断することの可否</b></span><b><br />
</b>　特許権者は、プラスチック製品の経年変化に関する技術文献を提出し、証拠製品は十年以上の使用により変形しており、現時点で計測したパラメータをもって、証拠製品が特許出願日前に本件特許のクレームの構成を備えていたと判断をするのは妥当ではないと反論した。これに対し、合議体は、特許権者の提出した技術文献を考慮しても、証拠製品であるファンに大幅な変形が生じたとの結論は導き難い、と判断した。　また、一般的に、当事者が販売時の部品サイズを証拠として計測・保存しておくのは困難なことも指摘し、提出された証拠製品に大幅な変形をもたらすような腐食や傷等が無かったことからも変形の可能性は低い、として特許権者の反論を退けた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　この判断は、あくまでも証拠となる製品の素材や使用環境などの要素に応じて技術的見地から判断されるものであるが、合議体が過去の製品に対する立証の困難性に配慮した点は特筆すべきである。<br />
<br />
</p>
<p><b>（六）本件審決の注目すべき点</b><b><br />
</b>　本件の審判請求人は、同一の証拠を用いて無効審判における公然実施の主張、及び侵害訴訟における公知技術の抗弁を行い、いずれも認められた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本件の証拠となった製品は、冷房能力 4000W程度のさほど大型とは言えない空調機だが、壁に取り付けるタイプの装置であったことが功を奏した。過去の裁判例では、公立病院に設置された手すりについて、領収書及び現在の写真から侵害訴訟における先使用の抗弁が認められた例（（2011）冀民三終字第 62 号判決）がある一方、ロータリー耕運機の防塵ブレード軸に関する無効審判の審決取消訴訟では、領収書及び型番を付された製品の写真だけでは、製品が購入後に改変されていないことを証明できないと判断されている（（2018）京 73 行初 417 号判決）。よって、製品の大きさや設置形態等により、本件と同じ判断を得られない可能性がある点には注意が必要である。</p>
<p><br />
　また、本件審判請求人の立証手法では、製品の取り外しから鑑定までの全行程を公証した点、製品上の表示と一致する型番と販売日が記載された領収書を用意した点、同一型番の製品を全国各地から多数探し出して証拠とした点などが、複数の証拠を積み上げて立証に成功した事例として参考になる。</p>
<p><br />
　また、本件の審決が、一方当事者が依頼した鑑定書が証拠として採用される条件を明確にした点、過去に遡って公然実施事実を立証することの困難性に配慮し、出願日前の製品を計測したパラメータではなく、現在の製品を計測したパラメータによって構成要件充足性を判断した点も意義深い。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　中国知的財産局は、本件審決を 2021 年の十大審決に選定している。</p>
<p><br />
<b>五．無効審判での立証例２</b><b><br />
</b><b>（一）書誌事項</b><b><br />
</b>・審決番号：第 567474 号（審決日 2024 年 6月 28 日）<br />
・対象特許：「塗装後耐食性に優れたホットスタンプ成 形 さ れ た 高 強 度 部 品 お よ び そ の 製 造 方 法 」ZL201280016850.X（出願日 2011 年 4 月 1日）<br />
・特許権者：日本製鉄株式会社<br />
・無効審判請求人：宝山鋼鉄股份有限公司、株式会社 POSCO 他 2 社</p>
<p><br />
<b>（二）事件の経緯</b><b><br />
</b>　日本製鉄が本件特許に基づいた複数の侵害訴訟を提起したのに対し、宝山鋼鉄股份有限公司、株式会社 POSCO 他 2 社の計４社は、それぞれ無効審判を提起した。合議体は計４件の無効審判を併合審理し、宝山鋼鉄が提出した公然実施の証拠に基づいて、請求項１～6は新規性を有せず、本件特許権を全部無効にすべき、との審決を下した。<br />
<br />
</p>
<p><b>（三）本件特許</b><b><br />
</b>　無効審判を請求された特許権は、日本製鉄が保有する、塗装後耐食性に優れたホットスタンプ成形された高強度部品およびその製造方法に関するものである。本件特許発明によれば、主に自動車骨格構造に用いられる Al めっき鋼板をホットスタンプ成形加工する際に、めっき層にクラック発生を抑制する特別の成分元素を添加しなくても、めっき層に発生するクラックの伝播を抑制することができる。本件特許の無効審判における訂正後の請求項１は、以下の通りである。</p>
<p><br />
【請求項１】<br />
　ホットスタンプ成形された高強度部品であって、<br />
　鋼板の表面に Al-Fe 金属間化合物相を含む合金めっき層を有し、<br />
　該合金めっき層は、複数の金属間化合物の相から構成されており、<br />
　前記複数の金属間化合物の相中の Al:40～65質量%を含有する相の結晶粒の平均切片長さが 3～20μm であり、ここでいう平均切片長さとは、鋼板と平行な方向に測定された長さであり、<br />
　該 Al-Fe 合金めっき層の厚みの平均値が 10～50μm であり、<br />
　該 Al-Fe 合金めっき層の厚みの標準偏差の厚みの平均値に対する比が、次式:0&lt;厚みの標準偏差/厚みの平均値≦0.15 を満足し、<br />
　該 AL-Fe 合金めっき層が Si： <span>2</span>～７質量％を含有する、<br />
　ことを特徴とする、塗装後耐食性に優れたホットスタンプ成形された高強度部品。</p>
<p><br />
<b>（四）審判請求人の提出した証拠</b><b><br />
</b>　このような特許に対し、審判請求人は、出願日前に製造販売された Fiat 500 の車体に使用された鋼板を証拠として、公然実施に基づく新規性・進歩性欠如の無効理由を主張した。</p>
<p><br />
　具体的な手法としては、審判請求人の宝山製鉄の欧州関連会社を通して依頼されたイタリア弁護士が、ミラノの中古車代理店で 2009 年 1 月 30 日登録の Fiat 500 型自動車を購入し、同車両は、売主により自動車修理工場に搬送された。その後、修理工場の専門作業員により前バンパー、左右のサイドパネル、左右の B ピラーが取り外され、梱包されて FEDEX で中国上海に向けて発送された。また、ミラノの公証人により上記の全過程を記載した公証書類を作成し、添付書類として、中古車代理店の法定代表者による販売証明書及び保険証明書、修理工場到着時の車両プレート写真、車両部品の解体前の写真、解体して梱包し封印にサインした写真、輸送伝票、及び在ミラノ中国領事館による認証書類を添付した。</p>
<p><br />
　上海に輸送された荷物は、請求人の代理人および公証人により FEDEX 倉庫から取り出され、宝山製鉄の関連会社の工場で開封されて、レーザー切断機で前バンパー、サイドパネル、B ピラーを切断して試料を採取し、そのうち 2 組が公証人により上海市宝山区公証局に保管された。後日、公証人は代理人と共に、保管された試料の一組を計測機関のスタッフに渡して検査を実施し、試料の化学成分、鋼板強度、合金めっき層の成分、厚さ、標準偏差、偏差比等を計測して、証拠となる計測報告書を作成した。</p>
<p><br />
<b>（五）</b> <b>公然実施に関する審決の判断</b><b><br />
</b><span style="text-decoration: underline;"><b>争点：公然実施証拠の採否について</b></span><b><br />
</b>　口頭審理において、特許権者は、車両の保険証明書及び修理工場の人員の証言だけでは、車両に対し補修がなされていないことは証明できず、また、中古車代理店から修理工場への輸送過程が公証されていないため、その間に部品を交換された可能性<br />
があると指摘した。</p>
<p><br />
　これに対し、合議体は、まず、車両の購入から解体完了まで公証人が常に立ち会っていたことが証明されており、これは標準的な公証手続きであると指摘した。その上で、中古車販売店から修理工場への輸送過程については、公証人の立ち会い下で実施されたとの記載はないものの、公証人が全行程に随行するのは慣例であり、また、この運送過程は売主が担当しているため、仮に公証人が随行していなかったとしても、売主には販売された車両の完全性を運送中に保証する義務がある、と認定した。更に、売主は、自動車・オートバイ等の車両の販売、管理およびリースを業とする第三者企業であり、購入者との間に関係があることを示す証拠はなく、また、同社が購入者と共謀して車両の保険情報に関し虚偽の証明を行ったり、車両の中核的な部品を交換したりすることを示す証拠も存在しないとして、審判請求人と中古車代理店との通謀協議の可能性を否定した。また、車両の保険情報や修理工場の専門技術者による証言も、車両の分解された部品が交換されていないことを証明している、と認定した。その際、特に修理工場の専門技術者は車両の修理に豊富な経験を有しており、車両の中核部品であるピラー等を解体した後で、その中核部品が交換されたか否かについて正確な判断が可能であり、公証人の立会いの下では通常より慎重に意見を述べる傾向があると指摘した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、証拠では、車両の複数の部品（フロントバンパー、衝撃吸収ビームおよび B ピラー）について解体・検査が行われており、これらの部品はいずれも車両の主要な構造部品であり、車両の安全性に重要な役割を果たすものであって、重大な事故が発生しない限り、これらの部品を同時に交換することは非常に稀であり、仮に交換されたとしてもその痕跡が残りやすい、とも指摘した。</p>
<p><br />
　そして、合議体は、証拠の内容を総合的に勘案すると、請求人は既に立証責任を尽くしており、その証拠は相互に裏付け合い、完全な証拠チェーンを構成しており、この証拠チェーンは高度の蓋然性の基準に達しており、上記検査部品が購入された車両のオリジナル部品であることを証明することができる、と判断した。</p>
<p><br />
　更に、審決では、特許権者がその疑義に関して、反証を提示していない点が指摘された。業界の慣行によれば、同一車種の多数の車には同一のめっき鋼板が使用されるものであり、FIAT 500 も一定の販売数を有する車種であるため、特許権者が反証を<br />
用意することは困難ではないと認定している。つまり、特許権者が、審判請求人の主張に反論したいのであれば、別の Fiat 500 を使って審判請求人と同様の計測を行いさえすれば良いにも関わらず、それを行っていない点が指摘された。そして、審判請求人が立証責任を果たした後に、特許権者が単に疑義を呈するだけで、反証能力を有しながらも立証を行わない場合には、請求人側の証拠の証明力を否定するには足りないと認定した。</p>
<p><br />
　その結果、合議体は、公然実施証拠の証明力を判断する際には、証拠の真実性、証拠チェーンの完全性、証明すべき事実との関連性、ならびに反証の影響など、複数の要素を総合的に判断する必要があり、本件では、上記の要素を総合的に考慮した結果、請求人が提出した証拠チェーンはその証明基準を満たしており、かつ特許権者は反証を提出していないため、合議体は上記証拠チェーンの証明力を採用する、と判断した。<br />
<br />
</p>
<p><b>（六）本件審決の注目すべき点</b><b><br />
</b>　本件審決では、公然実施の証拠となる製品が、特許権者や審判請求人が直接販売した商品ではなく第三者の商品である点、及び、当該商品が中国ではなく第三国で購入されている点が特徴的である。審判請求人の最大の勝因は、Fiat 500 という量産品を使って公然実施の証明ができた点だろう。そのため、利害関係を疑われにくい第三国であって、公証人が中国と同様に出張公証に応じてくれるイタリアで、証拠を購入することができた。更に、特許権者が Fiat 500 を購入して反証を用意することが容易であるにも関わらず、それをしていないことから、立証責任の転換も認められた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本件は立証手法の面でも、あえて中立的な第三国で購入した点、公証人の立ち合いが難しい部分には中古車代理店や FEDEX といった輸送責任のある第三者のサービスを利用した点、審判請求人や代理人の行為は全て公証下で行った点などが参考になる。</p>
<p><br />
　中国知的財産局は、本件審決を 2024 年の十大審決に選定しており、「本件は、特許権無効宣告事件における公然実施証拠の審査に関する典型的な事例を示したものである。単一の証拠が形式や種類などの要因によって証明力に限界を有する場合、合議体はさらに、各証拠が相互に裏付け合い、証拠チェーンを形成できるかを判断しなければならない。その際、業界の慣行や経験などの要素を総合的に考慮し、最終的に立証すべき事実が高度の蓋然性という証明基準に達しているかどうかを評価する必要がある。また、本件は、無効審判手続における当事者の公然実施証拠に関する立証責任について、実務上の指針を示したものである。審決では、請求人がすでに立証責任を尽くしている場合に、特許権者が当該事実に対して単に異議を唱えるのみで、かつ立証能力を有しながら証拠を提出しないときは、そのことをもって請求人の証拠の証明力を否定することはできない、と判断された。」とコメントしている。<br />
<br />
</p>
<p><b>六．終わりに</b><b><br />
</b>　中国の審判・訴訟における証拠の形式面に対する厳しい要求は、自由心証主義をとりながらも証拠の採用には慎重な態度を取り、主観的判断を可能な限り排除しようとする人民法院および知的財産局の姿勢を示している。しかし、近年では上記２例のように、複数の証拠を組み合わせて証明される事実が「高度の蓋然性」の基準を満たしているか否かを合理的に判断し、相手方当事者に適切に立証責任を転換して、当時者の立証負担を軽減しようとする姿勢が見られる。</p>
<p><br />
　例えば、１ 件目の事例において、特許権者は、証拠の空調機のファンが公証人の前で撮影・厳封される前に交換された可能性があると主張した。しかし、合議体は、空調機の設置位置や取り外しの困難さを考慮し、部品が交換された可能性は低いと判断した。この判断には、空調機の取り外し前後の状況が全て撮影されており、更に全国各地で複数台の空調機の証拠が公証されている状況も影響したと思われる。空調機の販売から撮影までの十年以上の期間に部品が交換されていないことを直接証明するのは、事実上不可能であることを考えると、複数の証拠の組合せにより個別の証拠の脆弱性を補う判断方式には意義がある。</p>
<p><br />
　2 件目の事例でも、特許権者は、証拠の輸送過程の一部に公証されていない時間があり、証拠のすり替え等の可能性があると指摘した。合議体がこの指摘を退けた最大の理由は、審判請求人が立証責任を尽くしているのに対し、特許権者は反証を提供する能力を有しながら、それを行っていない、というものであった。中国の証拠準備の実務では、しばしば、証拠を公証人の監視下に置くことができない「空白の時間」が問題となる。証拠の改変・すり替えの可能性を 100％排除するのは非常に難しく、当時者に多大な立証負担を与えることを考えると、このような立証責任の転換は画期的である。</p>
<p><br />
　公然実施事実の立証の成否は、証拠製品の性質（大きさ、形状、販売数量、流通経路、設置場所等）に大きく影響されるため、今後の事件において、必ずしも上記２例と同様の判断が得られるとは限らない。しかし、証拠に対する形式的・機械的な要求が見直され、高度の蓋然性の基準のもとに、当事者にとって現実的・合理的な立証要求を模索する傾向が出てきたのは、歓迎すべきことである。今後、無効審判における公然実施による新規性・進歩性欠如の主張や、侵害訴訟における先使用又は公知技術の抗弁のために立証を行う際は、中国の審判・訴訟で求められる理想的な「証拠チェーン」の形成を最大限に目指しつつも、こうした最新の動きを考慮に入れ、現実的な手法を模索していくことが重要である。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">　　　　　　　　　　　　　　　　　　</span></p>
<p><span class="fontstyle0">i </span><span class="fontstyle0">審査指南第二部分第三章第 2.1.2.節。<br />
</span><span class="fontstyle0">ii </span><span class="fontstyle0">審査指南第四部分第 8 章第 4.3.4 節。<br />
</span><span class="fontstyle0">iii </span><span class="fontstyle0">民事訴訟法第 72 条。 2020 年最高人民法院「民事訴訟の証拠に関する若干の規定」第 10 条。<br />
</span><span class="fontstyle0">iv </span><span class="fontstyle0">審査指南第四部分第 8 章第 2.2.2 節。<br />
</span><span class="fontstyle0">v </span><span class="fontstyle0">2020 年最高人民法院「民事訴訟の証拠に関する若干の規定」第 16 条。<br />
</span><span class="fontstyle0">vi </span><span class="fontstyle0">2023 年 3 月 8 日の中国の「外国公文書の認証を不要とする条約（ハーグ条約）」加盟以後は、領事認証</span> <span class="fontstyle0">に代えてアポスティーユ（付箋）を使用することが可能である。<br />
</span><span class="fontstyle0">vii </span><span class="fontstyle0">民事訴訟法第 275 条。 2020 年最高人民法院「民事訴訟の証拠に関する若干の規定」第 16 条。<br />
</span><span class="fontstyle0">viii </span><span class="fontstyle0">2002 年最高人民法院「行政訴訟の証拠に関する若干の問題の規定」第 16 条。</span> </p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-27/">Newsletter Vol. 27(2025年11月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 26(2025年7月)</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/shangcheng-newsletter-vol-26/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shangcheng-newsletter-vol-26</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 03:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>中国専利審査指南改正案（2025 年 4 月 30 日公表）の詳細【中国】【特許】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter　Vol. 26(2025-7) &#160; ＜尚誠ニュース＞ ●尚誠ス ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/shangcheng-newsletter-vol-26/">Newsletter Vol. 26(2025年7月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="fontstyle0">中国専利審査指南改正案（2025 年 4 月 30 日公表）の詳細【中国】【特許】</span></p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.-262025-7.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;">Shangcheng Newsletter　Vol. 26(2025-7)</span></a></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.07-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1163" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.07-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.07-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.07-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.07-768x512.jpg 768w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.07-1536x1024.jpg 1536w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.07-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.07-228x152.jpg 228w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.07.jpg 1800w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜尚誠ニュース＞<br />
●尚誠スタッフで「仙居」に所員旅行に行ってきました<br />
</b></p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞<br />
●2025 年 4 月 30 日に公表された「専利審査指南改正案」の詳細について</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜尚誠ニュース＞<br />
●尚誠スタッフで「仙居」に所員旅行に行ってきました<br />
</b></p>
<p>　弊所では、2025 年 6 月、チームビルディングの一環として、中国浙江省「仙居」への 3 日間の所員旅行を実施しました。「仙居」は、浙江省南東部に位置し、かつては「楽安」「永安」とよばれていた古都ですが、「神仙居（天姥山）」などの豊かな自然に囲まれていることから、グリーンツーリズムの拠点として近年とても注目されている景勝地です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　初日は仙居名物「ヤマモモ摘み」をしました。スタッフ全員で、山の斜面を登っていき、協力してヤマモモを摘みました。その後、農家民宿で地元の食文化を体験しながらスタッフ同士で意見交換をしました。</p>
<p><br />
　二日目には、「神仙居（天姥山）」へハイキングに行きました。神仙居は火山流紋岩からなる独特な地形が美しい場所で、山峡に様々な珍しい形をした橋が架けられていることでも有名です。その 1 つの「如意橋」は、橋の床が透明なガラスでできており、そのガラスの床から遥か下に峡谷の奇景を見ることができるスリリングな橋なのですが、この橋をスタッフ皆で声を掛け、手を取り合いながら協力して渡りました。</p>
<p><br />
　今回の所員旅行を通じて、大自然の中でリラックスすると同時に、弊所の北京・上海・東京のスタッフ全体のチームワークを高めることができました。尚誠は今後も定期的にこのような活動を実施して、より良いチームを作ってまいりたいと考えております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/c53adb357376ea8c864609a6fa0c93ad-3-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1170" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/c53adb357376ea8c864609a6fa0c93ad-3-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/c53adb357376ea8c864609a6fa0c93ad-3-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/c53adb357376ea8c864609a6fa0c93ad-3-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/c53adb357376ea8c864609a6fa0c93ad-3-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/c53adb357376ea8c864609a6fa0c93ad-3-228x152.jpg 228w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞<br />
●2025 年 4 月 30 日に公表された「専利審査指南改正案」の詳細について</b></p>
<ul>
	<li><b></b><b>１．改正案の概要</b></li>
</ul>
<p>　中国の「専利審査指南」は、特許・実用新案・意匠の審査・審判における運用ルール及び審査基準を定めたものであり、比較的頻繁に改正されている。国家知識産権局は、本年 1 月より次回改正のための準備作業を開始し、4 月 30 日に改正案を公表して、6月 15 日までパブリックコメント募集を行った。そこでの議論を踏まえた最終的な改正内容は、今後、発表される。本稿では、この改正案の内容を紹介する。<br />
<br />
</p>
<ul>
	<li><b></b><b>２．主な改正ポイント</b></li>
</ul>
<p>　改正案は、形式審査、実体審査、PCT 出願、審判、手続き関連の全分野におよび、主に以下の17項目の改正ポイントを含む。人工知能（AI） 等に関する発明やビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例が追加されたことが、特に注目される。また、願書に記載すべき発明者情報の追加や、進歩性の審査基準の追加、特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更等も、実務への影響が比較的大きな項目と言える。</p>
<p><br />
　以下のリストでは、各項目の詳細説明へのリンクを設けた。関心のある項目をクリックして、詳細を確認頂ければ幸いである。</p>
<p><br />
【形式審査部分】</p>
<p>（1）願書に記載すべき発明者情報の追加<br />
（2）分割出願の優先権主張に関する運用の整理<br />
【実体審査部分】<br />
（3）保護対象外となる「植物品種」の定義の明確化</p>
<p>（4）特実同日出願制度の一部改変<br />
（5）進歩性の審査基準・審査事例の追加<br />
（6） AI 等関連発明の審査基準・審査事例の追加<br />
（7）ビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例の追加<br />
【PCT 出願関連】<br />
（8）国内移行時の優先権譲渡証への署名者の明確化<br />
【復審・無効審判関連】<br />
（9）審決における記載の簡略化・省略<br />
（10）他人名義での無効審判請求の禁止<br />
（11）無効理由の「一事不再理」範囲の明確化<br />
（12）無効審判中の訂正に関する運用の明確化<br />
【手続き関連】<br />
（13）配列表のページ加算の廃止<br />
（14）オフィシャルフィー返還請求のルール変更<br />
（15）加速審査の明文化<br />
（16）国際出願の登録証への記載内容の明確化<br />
（17）特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>３．改正内容</b><b><br />
</b><b>【形式審査部分】</b><b><br />
</b><b>（</b><b>1</b><b>）願書に記載すべき発明者情報の追加</b><b><br />
</b>　現行の願書では、第一発明者についてのみ、身分情報として、国籍と、中国籍の場合には身分証明書番号の記入が求められている。改正案では、発明者全員について身分情報の記入が必要となることが規定された。この改正が正式に実施された場合、中国出願をするためには、発明者全員の国籍情報と、中国籍の発明者全員の身分証明書番号とを把握する必要が生じるため、発明者情報の管理負担が増加する。</p>
<p><br />
　同時に、願書に記載する発明者の身分情報、出願人の身分情報及び連絡先情報の真実性・有効性について、代理機構（訳注：特許事務所）が責任をもって確保すべきであることが規定された。<br />
<br />
</p>
<p><b>（</b><b>2</b><b>）分割出願の優先権主張に関する運用の整理</b><b><br />
</b>　改正案では、優先権主張を伴う親出願から分割された分割出願において、出願時に優先権主張がなされなかった場合、「優先権主張をしなかったとみなす」旨の通知書が発行されることが規定された。出願人は、当該通知書の受領日から 2 か月以内に所定の回復料を納付し、優先権の回復を請求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　従来の実務でも、親出願が優先権主張を伴う場合、分割出願で優先権主張をしなかったとしても、後日に優先権の回復が認められていた。本改正は、こうした既存のルールを変更するものではなく、回復プロセスを明確化したものに過ぎない。<br />
<br />
</p>
<p><b>【実体審査部分】</b><b><br />
</b><b>（</b><b>3）</b> <b>保護対象外となる「植物品種」の定義の明確化</b><b><br />
</b>　専利法第25条第１項第４号では、「動物及び植物品種」は特許権による保護の対象外と規定されている。改正案では、この「植物品種」について、「特異性、一致性及び安定性を備える植物グループである」と定義し、更に、「特異性、一致性、安定性」について、「当該植物グループが他の植物グループと明確に識別可能であり、繁殖後も形態的特徴および生物学的性質の一致性を保ち、かつ遺伝形質が安定していることを指す」と規定した。</p>
<p><br />
　特異性(Distinctness)、一致性（Uniformity）及び安定性（Stability）を備える、という「DUS 基準」は、植物新品種として保護されるための要件として、「国際植物新品種保護条約」により確立され、既に中国の「種子法」及び「植物新品種保護条例」にも取り入れられている。</p>
<p><br />
　本改正案は、「種子法」及び「植物新品種保護条例」との間で用語の定義を統一すると同時に、「DUS基準」を満たす植物新品種は、「種子法」に規定された植物新品種権による保護の対象となる一方、「DUS 基準」を満たさない育種の中間材料等は、専利法の保護対象になり得るという、両法の補完関係を明確にしたものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　改正案では、更に具体的に、自然界において発見された、技術的処理を経ていない天然の野生植物は、専利法第 25 条第 1 項第 1 号に規定される「科学上の発見」に該当し、特許権による保護の対象外だが、野生植物が人工的な選抜育種または改良を経ており、産業上の利用価値を有する場合には、「科学上の発見」には属さず、保護対象となり得ることが明記されている。<br />
<br />
</p>
<p><b>（4）特実同日出願制度の一部改変</b><b><br />
</b>　同一出願人が同じ発明・考案について同日に特許・実用新案の両方を出願することを認める、いわゆる特実同日出願制度は、2010 年の専利法実施細則改正により導入され、現在も利用されている。同制度では、実用新案出願が設定登録された後、特許出願の審査において、その他の登録要件が全て満たされていると判断された際に、出願人に対し、実用新案権と特許権のいずれかの選択を求める通知が発行される。従来、通知を受け取った出願人には、実用新案登録を放棄して同内容について特許権の設定登録を受けるか、実用新案登録を維持したまま特許出願の内容を補正して両方を権利化するか、の２つの選択肢があった。これに対し、改正案では、当該通知の受領後、出願人が実用新案登録を放棄しなければ、特許出願は却下されると規定されている。よって、改正後は、特許出願を補正して特許・実用新案の両方を権利化することは許されず、出願人は必ず、実用新案権又は特許権のいずれかを選択しなければならない。</p>
<p><br />
　また、改正案では、更に、同制度を利用して出願された発明・考案が「同じ発明・考案」に属するか否かは、出願人の声明に基づいて認定することが規定された。これは、同制度を利用する旨を声明してなされた特許・実用新案出願について、出願人・権利者が後日に、「同じ発明・考案ではない」と主張することを許されない規定と理解できる。</p>
<p><br />
　本改正案と同時に公表された「改正案の解説」によれば、これらのルール変更の目的は、同日出願された特許・実用新案出願の両方が登録された場合にもたらされる権利維持・権利行使に関する問題の軽減とともに、審査リソースの節約、出願人の負担軽減、更に審査結果に対する社会の予見性の向上とされている。<br />
<br />
</p>
<p><b>(</b><b>5</b><b> )</b><b>進歩性の審査基準・審査事例の追加</b><b><br />
</b>　進歩性審査基準の中に、「技術的課題の解決に寄与しない特徴は、たとえ請求項に書き入れたとしても、通常、発明の進歩性に影響を与えることはない。」との一文が追加され、以下の具体例が追加された。「改正案の解説」では、この点について、「技術的課題の解決に寄与しない特徴」は、発明に進歩性をもたらしたり、進歩性の程度を上げたりするものではないと説明している。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b>【例】</b></p>
<p>　あるカメラに関する発明において、発明が解決しようとする技術的課題は、「より柔軟なシャッター制御の実現」であり、この技術的課題は、カメラ内部の関連する機械構造および電気回路構造の改良によって実現されるものである。審査官が請求項に記載の発明は進歩性を有しないと指摘した後、出願人は、請求項に、カメラ外装の形状、ディスプレイの大きさ、バッテリー収納部の位置などの特徴を追加した。<br />
　しかし、明細書には、請求項に追加されたこれらの特徴と、上述の技術的課題の解決との間に何らかの関連があることは記載されていない。追加されたこれらの特徴は、請求項の主題（訳注：カメラ） に暗示的に含まれる通常の構成要素であるか、又は当業者が通常の技術的知識や通常の実験手段により容易に得られるものであり、出願人は、これらの技術的特徴が請求項に記載の発明にいかなる更なる技術的効果をもたらすかについての証拠も提出しなかった。<br />
　よって、これらの技術的特徴は、当該技術的課題の解決に寄与しておらず、請求項に記載の発明に進歩性をもたらすものではない。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　上記の改正は、現在の進歩性の審査基準を踏襲するものではあるが、今後の進歩性の審査に少なからぬ影響を与える可能性がある。</p>
<p><br />
　中国の進歩性審査において、ある技術的特徴に基づく進歩性が認められるためには、通常、当該特徴により優れた技術的効果がもたらされることが求められる。更に、化学分野では、当該効果が実験データ等により証明されていることが求められる。即ち、従来の進歩性審査においても、審査官は、発明の技術的課題の解決に寄与する特徴を重視する審査を行ってきた。上記の審査基準の改正は、このような従来の審査方針に明文の根拠を与えるものである。改正後、審査官は、より大きな裁量権をもって、発明による技術的課題の解決に寄与する技術的特徴と、寄与しない技術的特徴とを区別し、前者のみを対象に進歩性の審査を進めることが可能になる。</p>
<p><br />
　改正後の審査基準に基づき、請求項に記載された特定の技術的特徴が、発明による課題の解決に寄与しないと判断された場合、出願人は、まず、審査官が認定した技術的課題の妥当性を検討し、認定が誤っていると考えた場合には、これに反論する必要がある。次に、当該技術的特徴が発明による課題の解決に寄与しないとの認定に対し、明細書の記載や補充の実験データ等を用いて反論することができる。そのため、<br />
改正後の実務では、明細書に、それぞれの技術的特徴とそれによる効果の関係を説明しておくことが、一層重要になる。</p>
<p><br />
　更に、上記の規定は、発明の解決課題と関係のない特徴を追加する補正が行われた出願を、審査官が拒絶する際の根拠ともなり得る。例えば、進歩性欠如の拒絶理由に応答する際、直接拒絶査定となることを避けるために、請求項に重要ではない特徴を付け加える補正を行った上で、意見書で審査官の認定に反論することは、実務上、比較的頻繁に行われている。改正後は、上記の規定を根拠に、このような出願が直接拒絶される可能性が高まることも考えられる。知的財産局は現在、審査期間の短縮に積極的に取り組んでおり、本改正の目的には、審査資源の節約と審査スピードの向上も含まれることが明らかである。</p>
<p><br />
<b>(</b><b>6</b><b> )AI </b><b>等関連発明の審査基準・審査事例の追加</b><b><br />
</b>　今回の改正案で最も注目されるポイントの一つは、AI 等関連発明の審査基準が拡充されたことである。</p>
<p><br />
　従来、審査指南第二部分第九章第６節に設けられていた「アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む特許出願の審査関連規定」と言うセクションの名称が、「人工知能等に関する特許出願の審査関連規定」へと変更され、更に、公序良俗要件、進歩性、実施可能要件に関する審査基準や審査事例が拡充された。今回追加された内容の一部は、2024 年 12 月に知的財産局が公表した「AI 関連発明の特許出願ガイドライン（意見募集稿）」に記載されていた内容を踏襲している。</p>
<p><br />
　改正案の具体的な内容は、以下①～④の通りである。</p>
<p><br />
<b>①</b> <b>審査原則の明確化</b><b><br />
</b>　従来、AI 等関連発明の審査の対象は請求項に記載された発明であると規定されていたが、更に、「必要時には明細書の内容に対して審査すべき」との規定が<br />
追加された。この変更は、これまでの審査の原則を明確化するものに過ぎない。</p>
<p><br />
<b>②</b> <b>公序良俗違反要件の審査基準・審査例の追加</b><b><br />
</b>　新たに、専利法第 5 条第 1 項に規定の公序良俗要件に関する審査基準が設けられ、「アルゴリズム特徴又はビジネスルール・方法特徴を含む特許出願が、法律、社会道徳に反する、又は公共の利益を害する内容を有する場合、例えば、データ収集、ラベル管理、ルール設定、推薦・意思決定等に法律違反、公平正義違反、差別偏見等が存在する場合、専利法第 5条第 1 項に基づき、特許権は付与されない」ことが規定された。</p>
<p><br />
　更に、専利法第 5 条第 1 項違反の例として、以下の２つの審査事例が追加された。AI 等関連発明に限らず、中国の特許審査では、「個人情報保護法」等の現行の中国の他の法規に反する発明は、公序良俗要件違反と判断される点に注意が必要である。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b>【例１】</b> <b>ビッグデータに基づく商業施設内のマットレス販売支援システム</b><b><br />
</b><b>出願の概要：</b><b><br />
</b>　出願に係る発明は、ビッグデータに基づく商業施設内でのマットレス販売支援システムであり、カメラモジュールおよび顔認識モジュールを通じて、顧客に知らされていない状況でその顔の特徴情報を取得し、顧客の身元情報を特定する。そして、収集した情報をデータ分析により処理し、事業者による精度の高いマーケティングを支援するものである。<br />
<br />
</p>
<p><b>請求項：</b></p>
<p>ビッグデータに基づく商業施設内でのマットレス販売支援システムであって、マットレス展示装置および管理センターを含み、<br />
　前記マットレス展示装置は、制御モジュールおよび情報収集モジュールを備え、マットレス製品の展示および販売支援を行い、顧客データを収集するために用いられ、<br />
　前記制御モジュールは、前記管理センターとの間でデータのやり取りを行うために用いられ、<br />
　前記情報収集モジュールは、カメラモジュールおよび顔認識モジュールを備え、顧客に知らされていない状況でその顔の特徴情報を取得し、キーポイント検出アルゴリズムにより顔の姿勢を補正して正規化された顔画像を得、正規化された顔画像に対して、顔検出アルゴリズムにより認識対象となる顔領域を特定し、さらに主成分分析（PCA）手法を用いて顔領域から顔特徴量を抽出することで、顧客の身元情報を取得し、前記管理センターは、管理サーバおよび分析支援システムを備え、<br />
　前記管理サーバは複数のマットレス展示装置を管理し、<br />
　前記分析支援システムは、前記顧客の身元情報に基づき、マットレス展示装置により収集されたデータを利用して顧客の好みを分析し、その分析結果を管理センターにフィードバックすることを特徴とする、<br />
　販売支援システム。<br />
<br />
</p>
<p><b>分析及び結論：</b><b><br />
</b>「個人情報保護法」の関連条項においては、公共の場所に画像収集装置や個人身分識別装置を設置する場合、公共の安全を維持するために必須な場合に限られ、更に、国家の関連規定を遵守しなければならず、かつ明確な注意表示を設けなければならないと規定されている。収集された個人の画像や身分識別情報は、個人の明示的な同意を得た場合を除き、公共の安全を維持する目的にのみ使用することができ、その他の目的には使用してはならない。本発明は、画像収集および顔認識の手段を、商業施設などの営業場所において、マットレスの精度の高いマーケティングに利用するものであり、これは明らかに「公共の安全を維持するために必須」な場合には該当しない。さらに、顧客の顔情報を収集し、身元情報を取得する行為は、顧客に知らされていない状況で行わ<br />
れており、顧客本人の同意も得ていない。したがって、本発明は法律に反するものであり、専利法第 5 条第 1 項の規定に基づき、特許権を付与することはできない。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b>【例２】</b> <b>無人運転車両の緊急時意思決定モデルの</b><b>構築方法</b><b><br />
</b><b>出願の概要：</b><b><br />
</b>　出願に係る発明は、無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法であり、歩行者の性別および年齢を障害物データとして用い、訓練された意思決定モデルを通じて、障害物の回避が不可能な状況において、保護対象と衝突対象とを判定するものである。</p>
<p><br />
<b>請求項：</b><b><br />
</b>　無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法であって、無人運転車両の履歴環境データおよび履歴障害物データを取得するステップであって、前記履歴環境データは、車両の走行速度、同一車線上の障害物との距離、隣接車線上の障害物との距離、同一車線上の障害物の移動速度および移動方向、隣接車線上の障害物の移動速度および移動方向を含み、前記履歴障害物データは、歩行者の性別および年齢を含む、ステップと、前記履歴環境データおよび履歴障害物データに対して特徴抽出を行い、これを意思決定モデルの入力データとし、障害物を回避不能な状況における車両の履歴走行軌跡を意思決定モデルの出力データとして、履歴データに基づいて意思決定モデルを訓練するステップであって、前記意思決定モデルはディープラーニングモデルである、ステップと、リアルタイムの環境データおよび障害物データを取得し、無人運転車両が回避不可能な障害物に直面した場合に、訓練済みの意思決定モデルを用いて、当該無人運転車両の走行軌跡を決定するステップと、を備える方法。<br />
<br />
</p>
<p><b>分析及び結論：</b><b><br />
</b>　本発明は、無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法に関するものである。人の生命は、年齢や性別にかかわらず、同等の価値と尊厳を有している。無人運転車両の緊急時意思決定モデルが、回避不能な事故の場面において、歩行者の性別や年齢に基づいて「保護される対象」と「衝突する対象」を選択するとしたら、すべての人の生命は平等であるという公衆の倫理・道徳的観念に明らかに反している。さらに、このような意思決定方式は、社会に存在する性別や年齢に関する偏見を強化するだけでなく、公共の移動手段に対する安全性への公衆の不安を引き起こし、科学技術および社会秩序に対する信頼を損なうおそれがある。したがって、本発明は社会道徳に反する内容を含んでおり、専利法第 5 条第 1 項の規定に基づき、特許権を付与することはできない。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>③</b> <b>進歩性の審査例の追加</b><b><br />
</b>　AI 等関連発明の進歩性の審査例として、以下の二例が追加された。審査基準そのものには、特に変更はなく、事例のみの追加である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　中国のコンピュータソフトウェア関連発明の審査では、請求項に記載された特徴が技術的特徴と非技術的特徴に分けられ、非技術的特徴については、「技術的特徴と機能的に相互に支持し合い、相互作用関係がある」場合のみ、技術的特徴と一体のものとして、進歩性判断時に考慮される。AI等関連発明について言えば、主に、①AI アルゴリズム・モデルが具体的な技術分野に応用され、具体的な技術的課題を解決可能な場合、②AI アルゴリズム・モデルとコンピュータシステムの内部構造に特定の技術的関連性が存在し、コンピュータシステムの内部性能の改善を実現した場合、③AI アルゴリズム・モデルと技術的特徴が共同してユーザ体験の向上を実現した場合に、アルゴリズムの特徴が、技術的特徴と合わせて考慮される。今回の改正案で追加された２例は、いずれも上記①の、AI アルゴリズム・モデルを特定の技術的分野に応用するものである。</p>
<p><br />
　このうち、例 18 の「画像から船舶の数を識別する方法」では、引用文献に開示された樹上の果実の数を識別する方法と比べ、画像情報のマーキング、データセットの区分け、モデルの訓練等のステップが特に変更されていないため、船舶分野に特有の具体的な技術的課題を解決しているとは言えず、進歩性を有しないと判断された。</p>
<p><br />
　例19の「鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法」は、実際の裁判例に基づく例である。例 19 の方法では、引用文献に記載の発明とは異なる課題を解決するために、モデル訓練過程において畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定を調整している。そのため、AI アルゴリズムやモデルを調整して、特定の応用分野の技術的課題を解決し、有利な効果を得るものであり、進歩性を有すると判断されている。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b>【例</b><b> 18</b><b>】</b> <b>船舶の数を識別する方法</b><b><br />
</b><b>出願の概要：</b><b><br />
</b>　出願に係る発明は、船舶の数を識別する方法を提案するものであり、船舶の画像データを取得し、深層学習によって検出データモデルを訓練することで、現在の海域における船舶数を正確に識別するという技術的課題を解決するものである。<br />
<br />
</p>
<p><b>請求項：</b><b><br />
</b>船舶の数量を識別する方法であって、<br />
　船舶の画像データセットを取得し、データセット中の画像情報を前処理して、画像中における船舶の位置と境界情報をマーキングし、当該データセットを訓練データセットとテストデータセットに区分けするステップと、<br />
　上記訓練データセットを用いて深層学習を行い、訓練モデルを構築するステップと、<br />
上記テストデータを訓練モデルに入力して訓練を行い、船舶のテスト結果データを得るステップと、上記船舶のテスト結果データに所定の誤差パラメータを乗算することにより、実際の船舶数を特定するステップと、を備える方法。<br />
<br />
</p>
<p><b>分析と結論：</b><b><br />
</b>引用文献 1 では、樹上の果実の数を識別する方法が開示されており、画像情報の取得、果実の位置と境界のマーキング、データセットの区分け、モデルの訓練、実際の果実数の特定といったステップが具体的に開示されている。<br />
　本願発明と引用文献 1 記載の発明との違いは識別対象のみである。船舶と果実は、外観、体積及び存在する環境等が異なるが、当業者にとっては、実際の数量を識別するために必要な情報のマーキング、データセットの区分け、モデル訓練等のステップは、いずれも画像上の識別対象の位置関係に基づいており、請求項中にも、識別対象の違いにより深層学習やモデル訓練における訓練手法やモデル構造等に変更を加えたことは示されておらず、画像上の船舶データに対するマーキングと、画像上の果実データに対するマーキングを行って訓練用データセットを取得し、モデル訓練を行うという一連の手法については、ディープラーニングの手法、モデルの構築、訓練過程等において調整や改良がなされていない。したがって、請求項に記載の発明は、進歩性を有しない。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b>【例</b><b> 19</b><b>】</b> <b>鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法</b><b><br />
</b><b>発明の概要：</b><b><br />
</b>　鉄スクラップは、回収・保管の際に鋼材の平均寸法に基づいて等級分類を行う必要があるが、実際には雑然と積み重ねられて保管されるため、人手による寸法測定および等級判定は効率が低く、分類の正確性にも限界がある。<br />
　出願に係る発明は、鉄スクラップの等級分類用ニューラルネットワークモデルの構築方法を提案するものであり、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）による学習を通じて、等級分類の出力を有する分類モデルを構築することで、鉄スクラップの等級分類における作業効率と分類精度の向上を図るものである。<br />
<br />
</p>
<p><b>請求項：</b></p>
<p>　鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法であって、前記モデルは貯蔵された鉄スクラップの等級分類に用いられ、<br />
　複数の画像を取得し、複数の画像の異なる鉄スクラップ等級を特定し、前記画像に対して前処理を行い、異なる等級の画像データの特徴を抽出し、抽出された異なる等級の画像データの特徴を畳み込みニューラルネットワーク（CNN）により学習させ、等級分類出力を有する等級分類ニューラルネットワークモデルを形成するステップと、<br />
　当該画像データ特徴の抽出は、画像画面の画素点マトリックスデータに対して畳み込みニューラルネットワークの畳み込み計算を行う集合を抽出するものであり、集合から出力される複数の経路の畳み込み層または畳み込み層とプーリング層の計算から構成される、画像中の物体の色、エッジ特徴、およびテクスチャ特徴の抽出と、画像中の物体のエッジとテクスチャとの間の関連特徴の抽出とを含み、<br />
　そのうち、当該画像中の物体の色、エッジ特徴の抽出は、3 つの経路の畳み込み層とプーリング層により計算して出力する集合出力から構成され、左から右へ、第一の経路の一層のプーリング層、第二の経路の二層の畳み込み層、および第三の経路の四層の畳み込み層を含み、当該画像中のテクスチャ特徴の抽出は、上述した物体の色、エッジ特徴の抽出集合の出力から抽出するものであり、3 つの経路の畳み込み層により計算して出力する集合から構成され、左から右へ、第一の経路の 0 層の畳み込み層、第二の経路の二層の畳み込み層、および第三の経路の三層の畳み込み層を含み、<br />
　前記エッジおよびテクスチャ間の関連特徴の抽出の畳み込み層の演算経路の数は、画像中の物体の色、エッジ、テクスチャ特徴の抽出の経路の数より多いことを特徴とする、<br />
　ニューラルネットワークモデルの構築方法。</p>
<p><br />
<b>分析及び結論：</b><b><br />
</b>　引用文献 1 は、再生資源の由来が複雑で種類が多く、材質の差異も大きく、鉄スクラップが「料豆」「プレス材の残材」「ブロック状スクラップ」等又はその他の種類であるかを正確に識別することで、再生資源の回収利用率を向上させる必要があるという課題を解決するために、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）モデルに基づいて鉄スクラップの種類を識別する方法を開示している。具体的には、既に種類が特定されている複数の鉄スクラップの画像データを取得し、当該画像データに前処理を施して特徴を抽出し、CNN による訓練を通じて分類モデルを構築するステップが示されている。<br />
　本発明と引用文献１との相違点は、訓練に用いるデータおよび抽出される特徴が異なる点、並びに畳み込み層およびプーリング層の経路数および階層設定が異なる点である。<br />
　引用文献１に対して、本発明が実際に解決しようとする技術的課題は、鉄スクラップの等級分類の精度を向上させることにある。引用文献１ では、既に種類の確定した鉄スクラップの画像データを用いて特徴抽出およびモデル訓練を行っているのに対し、本発明は鉄スクラップの平均寸法に基づく等級分類を行うために、保管状態が雑然としており、かつ相互に積み重なっている鉄スクラップ画像に対し、鉄スクラップの形状や厚みを識別する必要があり、画像中の鉄スクラップの色、エッジ、テクスチャ等の特徴を抽出するために、モデル訓練過程において畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定を調整しており、これらのアルゴリズム的特徴と技術的特徴とは機能的に相互に支持し合い、相互作用関係を有することで、鉄スクラップ等級分類の精度を向上させることができるため、このようなアルゴリズム的特徴の発明に対する貢献を考慮すべきである。</p>
<p>　上記のような畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定の調整等内容は、他の引用文献に開示されておらず、当該技術分野における公知常識でもない。従来技術には、全体として、上記引用文献１を改良して本発明に至るための示唆がないため、請求項に記載された発明は、進歩性を備える。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>④</b><b>実施可能要件に関する審査基準・審査事例の追加</b><b><br />
</b>　AI 等関連発明の明細書の記載要件について、発明が AI モデルの構築または学習に関わる場合には、一般に、明細書において、モデルに必要なモジュール、階層構成または接続関係、訓練に必要な具体的ステップやパラメータ等を明記載する必要があることが規定された。更に、具体的な技術分野や場面に AI モデルやアルゴリズムを応用する発明に関しては、一般に、明細書において、モデルまたはアルゴリズムがどのようにその技術分野や応用場面と結びついているか、アルゴリズム又はモデルの入出力データがどのように設定されているかを明確に記載することで、その内在的な関連性を示し、当業者が明細書の記載内容に基づいて当該発明を実施可能とする必要があることが規定された。</p>
<p><br />
　これらは、AI 等関連発明の明細書のブラックボックス問題を解決するための規定である。</p>
<p><br />
　また、これに関連し、以下の２つの審査事例が追加された。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b>【例</b><b> 20</b><b>】</b> <b>顔特徴の生成方法</b><b><br />
</b><b>発明の概要：</b><b><br />
</b>　本発明は、空間変換ネットワークを備えた第 1 の畳み込みニューラルネットワークによって生成された特徴領域画像集合を、各第 2 の畳み込みニューラルネットワークに情報共有することにより、メモリリソースの使用を削減するとともに、顔画像生成結果の精度を向上させるものである。<br />
<br />
</p>
<p><b>請求項：</b><b><br />
</b>　顔特徴を生成する方法であって、<br />
　識別される顔画像を取得するステップと、<br />
　前記識別される顔画像を第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成するステップであって、前記第一の畳み込みニューラルネットワークは顔画像から特徴領域画像を抽出するために用いられる、ステップと、<br />
　前記特徴領域画像集合中の各特徴領域画像を対応する第二の畳み込みニューラルネットワークに入力し、当該特徴領域画像の領域顔特徴を生成するステップであって、前記第二の畳み込みニューラルネットワークは、対応する特徴領域画像の領域顔特徴を取得するために用いられる、ステップと、<br />
　前記特徴領域画像集合中の各特徴領域画像の領域顔特徴に基づいて、前記識別される顔画像の顔特徴集合を生成するステップと、<br />
を含み、<br />
　前記第一の畳み込みニューラルネットワークには、更に、顔画像の特徴領域を特定するために用いられる、<br />
空間変換ネットワークを備え、<br />
　前記識別される顔画像を前記第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成する前記ステップは、<br />
　前記識別される顔画像を前記空間変換ネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域を特定するステップと、<br />
　前記識別される顔画像を前記第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、特定された特徴領域に基づいて、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成するステップと、を含む方法。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>明細書の関連段落：</b><b><br />
</b>　本出願の実施例は、顔特徴の生成方法であって、まず取得した識別される顔画像を第一の畳み込みニューラルネットワークに入力することで、当該識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成することができる。第一の畳み込みニューラルネットワークは、顔画像から特徴領域画像を抽出するために用いることができる。次に、特徴領域画像集合中の各特徴領域画像を、対応する第二の畳み込みニューラルネットワークに入力し、当該特徴領域画像の領域顔特徴を生成する。第二の畳み込みニューラルネットワークは、対応する特徴領域画像の領域顔特徴を抽出するために用いることができる。その後、特徴領域画像集合中の各特徴領域画像の領域顔特徴に基づき、当該識別される顔画像の顔特徴集合を生成することができる。すなわち、第一の畳み込みニューラルネットワークが生成する特徴領域画像集合の、それぞれの第二の畳み込みニューラルネットワークに対する情報共有を実現することができる。そのため、データ量が削減され、メモリリソースの消費を抑制するとともに、生成効率の向上に寄与する。<br />
　生成結果の精度を向上させるため、第一の畳み込みニューラルネットワークに、顔画像の特徴領域を特定するための空間変換ネットワークを設置することもできる。このとき、電子機器は、識別される顔画像を空間変換ネットワークに入力し、当該識別される顔画像の特徴領域を特定することができる。これにより、第一の畳み込みニューラルネットワークは、入力された識別される顔画像に対し、空間変換ネットワークが特定した特徴領域に基づき、特徴層上で特徴領域に合致する画像を抽出し、識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成することができる。第一の畳み込みニューラルネットワークにおける空間変換ネットワークの具体的な設置位置は、本出願では限定されない。空間変換ネットワークは、継続的な学習により、様々な顔画像の異なる特徴の特徴領域を特定することができる。<br />
<br />
</p>
<p><b>分析及び結論：</b><b><br />
</b>　出願に係る発明は、顔特徴を生成する方法であり、顔画像生成結果の正確性向上のために、第一の畳み込みニューラルネットワーク中に空間変換ネットワークを設けて顔画像の特徴領域を特定させる。しかしながら、明細書には、当該空間変換ネットワークの、第一の畳み込みニューラルネットワークにおける具体的な設置位置が記載されていない。<br />
　しかしながら、当業者は、空間変換ネットワークを全体として、第一の畳み込みニューラルネットワークの任意の位置に挿入して、畳み込みニューラルネットワークの入れ子構造を形成できること、例えば、空間変換ネットワークを第一の畳み込みニューラルネットワークの第１層としても中間層としてもよく、上記の位置は画像特徴領域の識別能力に影響を及ぼさないことを理解している。訓練により、空間変換ネットワークは、異なる顔画像の異なる特徴の所在する特徴領域を特定することができる。そのため、空間変換ネットワークは、第一の畳み込みニューラルネットワークが特徴領域を切り出すのを指導するだけでなく、入力データに対して簡単な空間変換を行い、第一の畳み込みニューラルネットワークの処理性能を向上させることができる。以上より、本出願におけるモデルの階層構成は明確であり、各階層間の入出力、並びにその間の関係も明確である。ここで、畳み込みニューラルネットワークおよび空間変換ネットワークはいずれも周知のアルゴリズムであるため、当業者は上記記載に基づき対応するモデルの構築を行うことができる。したがって、請求項に記載の発明は明細書に十分に開示されており、専利法第 26条第 3 項の要件を満たす。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b>【例</b><b> 21</b><b>】</b> <b>生物情報に基づく癌予測方法</b><b><br />
</b><b>発明の概要：</b><b><br />
</b>　本発明は、生物情報に基づく癌予測方法を提供するものであり、訓練済みの悪性腫瘍強化スクリーニングモデルに対し、血液一般検査値、血液生化学検査指標および顔画像の特徴をスクリーニングモデルの入力として与え、悪性腫瘍罹患予測値を算出することにより、悪性腫瘍の予測精度を向上させるという技術課題を解決する。<br />
<br />
</p>
<p><b>請求項：</b><b><br />
</b>　生物情報に基づく癌予測方法であって、<br />
　被検者の血液一般検査結果および血液生化学検査結果を取得し、当該血液一般検査結果および血液生化学検査結果に含まれる検査指標、年齢および性別を識別するステップと、<br />
　被検者の素顔の正面顔画像を取得し、当該顔画像の特徴を抽出するステップと、<br />
　悪性腫瘍強化スクリーニングモデルに基づいて、対応する被験者の悪性腫瘍罹患予測値を予測するステップと、を含む方法であり、<br />
　悪性腫瘍強化スクリーニングモデルの訓練過程は、</p>
<p>大規模な人サンプル集合を構築するステップであって、前記サンプルは、同一個人についての血液一般検査結果、血液生化学検査結果、および顔画像を含むステップと、<br />
　血液一般検査結果、血液生化学検査結果、および顔画像特徴を利用して学習サンプルを作成するステップと、<br />
　学習サンプルを利用して機械学習アルゴリズム・モデルを訓練し、悪性腫瘍強化スクリーニングモデルを取得するステップと、<br />
　を含む方法。</p>
<p><br />
<b>明細書における対応の記載：</b><b><br />
</b>　従来、腫瘍マーカーによる悪性腫瘍の識別では、腫瘍マーカーの値が閾値を超えていても必ずしも悪性腫瘍と判定できず、閾値以下であっても悪性腫瘍を否定できないため、腫瘍マーカーに基づく癌予測の精度は高くなかった。本出願では、血液一般検査および血液生化学検査の複数指標、および顔画像を用いて、多種の悪性腫瘍識別の精度を向上させる。本出願は、血液検査データを利用すると同時に、顔画像が反映する被検者の健康状態情報を参考にすることにより、より高精度に悪性腫瘍罹患確率を予測することができる。ここで悪性腫瘍強化スクリーニングモデルが計算する特徴の選択は、血液一般検査データおよび血液生化学検査の全指標または一部指標を利用することができる。<br />
<br />
</p>
<p><b>分析及び結論：</b><b><br />
</b>　本発明が解決しようとする技術的課題は、いかにして悪性腫瘍の予測精度を向上させるかである。このため、本発明は、訓練済みの悪性腫瘍強化スクリーニングモデルを利用し、血液一般検査、血液生化学検査の指標および顔画像特徴を併せてスクリーニングモデルに入力し、悪性腫瘍罹患予測値を得ることを図っている。しかしながら、血液一般検査および血液生化学検査は各々数十種類もの検査指標を含むにもかかわらず、明細書にはいずれの指標が腫瘍予測精度に影響を与える重要な指標であるか、あるいは全指標を参考にして各指標に異なる重み付けを行うかについて具体的な記載がなく、当業者はどの指標を悪性腫瘍の判定に利用すべきかを確定できない。さらに、現時点の科学的知見によれば、顔の皮膚がん等のごく一部の数種類の腫瘍を除き、顔特徴と悪性腫瘍罹患とに関連性があるか否かは明確ではなく、明細書にも「判断の根拠となる要因」と「判断結果」との因果関係を示す記載または証明がない。加えて、明細書には、本発明を採用した場合の多種類の悪性腫瘍に対する識別精度が、腫瘍マーカーによる識別精度を上回ること、あるいは悪性腫瘍罹患確率をランダムに判断する場合の精度を明らかに上回ることを証明する何らかの実験データも提供されていない。したがって、当業者は明細書の開示内容のみから本発明がその解決すべき技術的課題を解決できることを確定できない。よって、本出願の請求項に記載の発明は明細書に十分に開示されておらず、専利法第 26 条第 3 項の要件を満たさない。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>（7）ビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例の追加</b><b><br />
</b>　改正案では、上記（６）で紹介した第二部分第九章第６節の「人工知能等に関する特許出願の審査関連規定」に続く第７節として、「ビットストリームを含む発明の審査基準」が設けられた。<br />
<br />
</p>
<p><b>①</b><b>保護適格性に関する審査基準の追加</b><b><br />
</b>　まず、保護適格性について、単純なビットストリームの請求項や、請求項の主題以外の実質的な全ての内容が単純なビットストリームに過ぎない請求項は、専利法第 25 条第 1 項第 2 号の「知的活動のルール及び法則」に該当し、特許保護の対象にならないことが規定された。</p>
<p><br />
　これに対し、デジタル映像のエンコード／デコード分野において、ある特定のビットストリームを生成する動画エンコード／デコード方法が、専利法第 2 条第 2 項に規定された「発明」に該当する場合、当該エンコード／デコード方法によって特定される、当該ビットストリームを記録・伝送する方法や、それを記録するコンピュータ可読記録媒体は、記録・伝送リソースの最適な配置などを実現し得るものであるため、専利法第 2 条第 2項に規定の「発明」に該当し、特許保護の対象となることが明記された。<br />
<br />
</p>
<p><b>②</b><b>実施可能要件に関する審査基準の追加</b><b><br />
</b>　特定の動画エンコード／デコード方法によって生成されたビットストリームを含む発明特許出願の明細書は、当該特定の動画エンコード／デコード方法について、当該技術分野の技術者が実施できる程度に明確かつ完全に説明しなければならないことが規定された。また、当該ビットストリームの保存または伝送方法、ならびに当該ビットストリームを保存するコンピュータ可読記録媒体を保護対象とする場合には、明細書においてそれに対応する説明を行い、請求項を裏付ける必要があることも規定された。<br />
<br />
</p>
<p><b>③</b><b>請求項の記載方法に関する審査基準の追加</b><b><br />
</b>　特定の動画エンコード／デコード方法によって生成されたビットストリームを含む発明特許出願は、方法、装置、およびコンピュータ可読記録媒体の請求項として作成することができること、また、一件の出願の中では、一般に、それらの請求項を基礎とし、当該特定の動画エンコード／デコード方法の請求項を引用する、またはその全ての特徴を包含する形式で、これに対応する保存方法、伝送方法、および／またはコンピュータ可読記録媒体に関する請求項を作成するべきことが規定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　改正案の説明によれば、上記の改正は、コンテンツの生成、保存、伝送など、複数の段階や主体が存在するストリーミングメディア業界において、各段階に関連する発明を適切に保護することを目的としている。</p>
<p><br />
　更に、改正案では、「動画エンコード方法」の発明を例に、許容される請求項の具体例が示された。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b>【例１】</b><b><br />
</b><b>【請求項１】</b><b><br />
</b>　動画符号化方法であって、<br />
　現在の符号化対象のフレーム画像を取得し、前記現在のフレーム画像を複数の画像ブロックに分割するステップと、<br />
　符号化済みのフレームから少なくとも 1 つの参照フレームを選択するステップと、<br />
　各画像ブロックについて、前記参照フレーム中から最適なマッチングブロックを探索し、前記画像ブロックと前記最適マッチングブロックとの間の動きベクトルを算出するステップと、<br />
　前記動きベクトルに基づいて、前記参照フレームから予測ブロックを取得するステップと、<br />
　前記画像ブロックと前記予測ブロックとの間の残差を算出するステップと、<br />
　前記残差に対して変換および量子化処理を行い、量子化係数を生成するステップと、<br />
　前記量子化係数および前記動きベクトルに対してエントロピー符号化を行い、ビットストリームを生成するステップと、<br />
　を含むことを特徴とする方法。</p>
<p><br />
<b>【請求項</b><b> 2</b><b>】</b><b><br />
</b>　動画符号化装置であって、<br />
　現在の符号化対象のフレーム画像を取得し、前記フレーム画像を複数の画像ブロックに分割するフレーム画像分割ユニットと、<br />
　符号化済みのフレームから少なくとも 1 つの参照フレームを選択する参照フレーム選択ユニットと、<br />
　各画像ブロックについて、前記参照フレーム中から最適なマッチングブロックを探索し、前記画像ブロックと前記最適マッチングブロックとの間の動きベクトルを算出する動きベクトル算出ユニットと、<br />
　前記動きベクトルに基づいて、前記参照フレームから予測ブロックを取得する予測ブロック取得ユニットと、<br />
　前記画像ブロックと前記予測ブロックとの間の残差を算出する残差算出ユニットと、<br />
　前記残差に対して変換および量子化処理を行い、量子化係数を生成する変換・量子化ユニットと、<br />
　前記量子化係数および前記動きベクトルに対してエントロピー符号化を行い、ビットストリームを生成するエントロピー符号化ユニットと、<br />
　を備えることを特徴とする装置。</p>
<p><br />
<b>【請求項３】</b><b><br />
</b>　ビットストリームを記憶する方法であって、前記ビットストリームを記憶媒体に記憶することを含み、<br />
　前記ビットストリームが、請求項 1 に記載の方法によって生成されたことを特徴とする方法。<br />
<br />
</p>
<p><b>【請求項４】</b><b><br />
</b>　ビットストリームを送信する方法であって、前記ビットストリームを送信することを含み、<br />
　前記ビットストリームが、請求項 1 に記載の方法によって生成されたことを特徴とする方法。<br />
<br />
</p>
<p><b>【請求項５】</b><b><br />
</b>　ビットストリームが記憶されている、コンピュータ可読記録媒体であって、<br />
　前記ビットストリームが、請求項 1 に記載の方法によって生成されたことを特徴とするコンピュータ可読記録媒体。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>【</b><b>PCT </b><b>出願関連】</b><b><br />
</b><b>（8）国内移行時の優先権譲渡証への署名者の明確化</b><b><br />
</b>　PCT国際出願時に行われた優先権主張について、現在の審査基準では、当該 PCT 出願の出願人が、優先権基礎出願の出願人に含まれず、PCT 出願の出願人が優先権基礎出願の出願人の譲渡・贈与等により優先権を得た場合、PCT 出願人は、中国国家知的財産局に対し、「譲渡人」が署名・捺印した証明書類を提出すべきであると規定している。改正案では、この署名・捺印者を、「譲渡人」から「優先権基礎出願の出願人全員」に修正した。この改正は、審査基準の他部分と記載を統一するものに過ぎず、実務の変更を伴うものではない。<br />
<br />
</p>
<p><b>【復審・無効審判関連】</b><b><br />
</b><b>（9）審決における記載の簡略化・省略</b><b><br />
</b>　復審（拒絶査定不服審判）及び無効審判の審決について、現行の審査基準では、（１）書誌事項、（２）根拠条文、（３）審決の要点、（４）案件の経緯、（５）審決の理由、（６）結論、（７）添付図面の各部分を含むこと、更に、拒絶査定不服審判での取消審決では、（４）の案件の経緯部分を簡略化又は省略してよいことが規定されている。改正案では、「通常は、（１）～（７）の各部分を含むが、状況により簡略化又は省略してよい」と、より合議体の裁量にまかせた審決の記載の簡略化・省略ができることが規定された。<br />
<br />
</p>
<p><b>（</b><b>10</b><b>）他人名義での無効審判請求の禁止</b><b><br />
</b>　無効審判請求の不受理事由として、「無効審判請求が審判請求人の真実の意思表示でない」場合が追加された。改正案の説明によれば、これは、実際に他人名義で無効審判請求がなされた事案を受けて追加された項目であり、このような行為は、信義誠実の原則に反し特許無効制度の公信力や市場の競争秩序を損なうものとされている。しかしながら、本要件が当事者の申し立てにより審理されるか、合議体の職権により審理されるか、どの程度まで審理されるか、改正後もいわゆるダミーによる審判請求は可能か等については、不明な点が多い。<br />
<br />
</p>
<p><b>（</b><b>11</b><b>）無効理由の「一事不再理」範囲の明確化</b><b><br />
</b>　既に無効審判の審決が出された無効理由と「同じ理由」だけでなく、「実質的に同じ理由」に基づく無効審判請求についても、一事不再理により不受理処分とすることが規定された。「実質的に同じ理由」に基づく無効審判請求の例として、改正案の説明には、無効理由及び証拠を形式的に調整、並び替えるだけで、法的事実は実質的に同じ状況が挙げられている。これも、審査リソースの節約と効率化を目的とする改正である。<br />
<br />
</p>
<p><b>（</b><b>12</b><b>）無効審判中の訂正に関する運用の明確化</b><b><br />
</b>　無効審判中の訂正に際しては、全文差し替えページ及び訂正対照表の提出が必要であることが明記された。</p>
<p><br />
　更に、同一無効審判中に複数回の訂正書を提出し、そのいずれもが訂正の要件を満たす場合、最後に提出された訂正書を審理対象とし、それ以前の訂正書は放棄したものとみなすことが規定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>【手続き関連】</b><b><br />
</b><b>（</b><b>13</b><b>）配列表のページ加算の廃止</b><b><br />
</b>　所定の形式の電子データで提出された配列表については、明細書のページ数として計算せず、出願料金のページ加算の対象とならないことが規定された。ただし、紙媒体で提出された配列表については、従来通りに追加費用の計算がされる点に注意すべきである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　上記の変更と合わせて、PCT 出願の国内段階のオフィシャルフィーの一覧から、「核酸配列および／またはアミノ酸配列表が明細書の独立した一部として 400ページを超える場合、その配列表は 400 ページとして計算する」との項目が削除された。<br />
<br />
</p>
<p><b>（</b><b>14</b><b>）オフィシャルフィー返還請求のルール変更</b><b><br />
</b>　現在の審査基準において、専利局側から費用返還を行うと規定されている以下①～③の状況について、返還には当事者の請求が必要とのルールに変更された。理由は、費用返還の正確性及び迅速性を担保し、当事者の利益を守るためとされている。したがって、①～③の状況において、改正後は、当事者が請求を行わなければオフィシャルフィーが返還されない点に注意が必要である。<br />
<br />
</p>
<p>①実体審査段階移行通知発行前に出願がみなし取り下げとなった場合、又は出願人による取下書が認められた場合、当事者は審査請求料の返還を請求できる。</p>
<p><br />
②当事者は、特許権利期間の満了後、又は権利全部無効の審決の公告後に収めた年金について、返還を請求できる。</p>
<p><br />
③権利回復請求が却下された場合、当事者は、既に納付した権利回復請求料及び関連費用の返還を請求できる。<br />
<br />
</p>
<p><b>（</b><b>15</b><b>）加速審査の明文化</b><b><br />
</b>　出願人の請求により、出願に対して優先審査、加速審査、又は遅延審査を行ってよいことが明記された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、知的財産権保護センター、迅速権利維持センターでの予備審査合格後に行われた特許出願については、加速審査に関する規定を満たす場合、加速審査を行ってよいことも規定された。</p>
<p><br />
　この優先審査、加速審査については、中国国内の出願人を中心に利用が拡大しており、本改正は、これを明確に規定したものである。<br />
<br />
</p>
<p><b>（</b><b>16</b><b>）国際出願の登録証への記載内容の明確化</b><b><br />
</b>　国際出願及びその分割出願の登録証に記載される、「出願時の発明者・設計者・出願人」は、「国際出願の中国国内移行時又は分割出願提出時の発明者・設計者・出願人」であることが明記された。<br />
<br />
</p>
<p><b>（</b><b>17</b><b>）特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更</b><b><br />
</b>　専利法実施細則第 78 条第３項第１号では、「実施細則第66条の規定に従い専利出願書類を補正した後に専利権が付与された場合の、復審手続きに起因する遅延」は、「合理的な遅延」期間であるため、特許期間延長の対象にならないと規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　改正案では、復審中に補正しなかった場合でも、審判請求人が拒絶査定受領後に提示した新たな理由や証拠により拒絶査定が覆された場合には、復審に要した期間が、特許期間延長の対象にならないことが明記された。ただし、出願人が復審段階で、審査段階の手続きの違反を申し立て、合議体が当該手続きの違反を理由に拒絶査定を取り消した場合には、「新たな理由」とはみなされない。<br />
<br />
</p>
<p><b>４．最後に</b><b><br />
</b>　本改正案については、6 月 15 日までに寄せられたパブリックコメントに基づいて再度の調整が行われ、調整後の最終的な改正内容が発表される見込みです。発表の時期は未だ明らかにされていませんが、弊所では、新たな情報が入り次第、皆様に報告させて頂きます。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/shangcheng-newsletter-vol-26/">Newsletter Vol. 26(2025年7月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol.25(2025年5月)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 08:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2024年中国知財保護状況統計／特許権存続期間補償の実務の状況／ 2024 年中国知的財産典型事例 【中国】【特許】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter Vol.25(2025-5) &#038;nbs ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-25/">Newsletter Vol.25(2025年5月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="fontstyle0">2024年中国知財保護状況統計／特許権存続期間補償の実務の状況／ 2024 年中国知的財産典型事例 【中国】【特許】</span></p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.252025-5.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter Vol.25(2025-5)</a></span></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><b> <span class="fontstyle0">＜中国知財ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">最高人民法院と知的財産局が 2024 年の知的財産権保護状況に関するデータを公開<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">特許権存続期間補償に関する実務の状況<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">最高人民法院が 2024 年知財典型事例を公表<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">専利審査指南の改正案公表、パブリックコメント募集へ（速報）</span></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜中国知財ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">最高人民法院と知的財産局が 2024 年の知的財産権保護状況に関するデータを公開</span></b></p>
<p><span>　中国では、毎年</span><span> 4 </span><span>月</span><span> 26 </span><span>日の世界知的財産の日前後に、人民法院や知的財産局から、前年の知的財産権保護状況に関する統計データが公表される。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　本記事では、</span><span>2025 </span><span>年</span><span> 4 </span><span>月</span><span> 21 </span><span>日に最高人民法院が公表した「中国法院知的財産権司法保護状況（</span><span>2024 </span><span>年）」、</span><span>2025 </span><span>年</span><span> 4 </span><span>月</span><span> 27 </span><span>日に知的財産局が公表した「</span><span>2024 </span><span>年中国知的財産権保護状況」に基づき、</span><span>2024 </span><span>年の司法ルート・行政ルートでの知的財産権の保護状況に関する主なデータを紹介する。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>１． 全国人民法院の訴訟関連データ</b><br />
<b>（１）知的財産関連訴訟全般に関するデータ</b><br />
<span>　全国の人民法院による知財関連訴訟の第一審受理件数は、民事が約</span><span> 45 </span><span>万件、行政が約</span><span> 2 </span><span>万件、刑事が約</span><span> 9 </span><span>千件であった。民事、行政訴訟の第一審受理件数は昨年並みであったが、刑事訴訟の第一審受理件数は前年比</span><span> 24</span><span>％も増加した（【表１】参照）。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>【表<span>1】</span>　全国人民法院の知財関連訴訟</b>・<b>新規受理件数</b></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" width="81">
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td colspan="2" width="162">
<p>民事訴訟</p>
</td>
<td colspan="2" width="162">
<p>行政訴訟</p>
</td>
<td colspan="2" width="162">
<p>刑事訴訟</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="81">
<p>一審</p>
</td>
<td width="81">
<p>二審</p>
</td>
<td width="81">
<p>一審</p>
</td>
<td width="81">
<p>二審</p>
</td>
<td width="81">
<p>一審</p>
</td>
<td width="81">
<p>二審</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="81">
<p>新規受理件数</p>
</td>
<td width="81">
<p>449,923件</p>
<p>（<span>-2.65%</span>）</p>
</td>
<td width="81">
<p>30,486件</p>
<p>（<span>-18.08</span>％）</p>
</td>
<td width="81">
<p>20,849件</p>
<p>（<span>+1.29%</span>）</p>
</td>
<td width="81">
<p>11,666件</p>
<p>(＋<span>16.04%)</span></p>
</td>
<td width="81">
<p>9,120件</p>
<p>（<span>+24.34</span>％）</p>
</td>
<td width="81">
<p>1,112件</p>
<p>(+16.32%)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="81">
<p>審理終結件数</p>
</td>
<td width="81">
<p>457,315件</p>
<p>（<span>-0.65</span>％）</p>
</td>
<td width="81">
<p>32,055件</p>
<p>（<span>-17.2%</span>）</p>
</td>
<td width="81">
<p>27,745件</p>
<p>(＋<span>24.19%)</span></p>
</td>
<td width="81">
<p>10,874件</p>
<p>(+17.44%)</p>
</td>
<td width="81">
<p>9,003件</p>
<p>（<span>+29.22%</span>）</p>
</td>
<td width="81">
<p>1,068件</p>
<p>（<span>+10.67%</span>）</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*（）内の割合は前年比。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（２）民事事件に関するデータ</b><br />
<span>　全国人民法院が新たに受理した民事訴訟第一審の権利種別ごとの内訳は、著作権関連が</span><span> 247,149</span><span>件（</span><span>54.93</span><span>％）、商標関連が</span><span> 124,918 </span><span>件（</span><span>27.76</span><span>％）、専利関連が</span><span> 44,255 </span><span>件（</span><span>9.84</span><span>％）、不正競争関連が</span><span>10,567 </span><span>件（</span><span>2.35</span><span>％）、技術契約関連が</span><span> 8,320 </span><span>件（</span><span>1.85</span><span>％）、その他が</span><span> 14,714 </span><span>件（</span><span>3.27</span><span>％）であった（【表２】【表３】参照）。専利関連の事件には、特許・実用新案・意匠に関する事件が含まれる。また、故意侵害、且つ状況が深刻な知的財産権侵害行為に対し懲罰的賠償が適用された事件は</span><span>460 </span><span>件にのぼり、前年比で</span><span> 44.2</span><span>％も増加したことが発表された。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0"> 【表２】<br />
全国人民法院の知財民事一審新規受理件数の前年との対比<br />
（単位：件） </span></b></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5a834e14ea57a0cf726f79f1ab2dcc39-480x265.png" alt="" width="480" height="265" class="alignnone size-medium wp-image-1136" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b> <span class="fontstyle0">【表３】<br />
全国人民法院の知財民事一審事件の種類別内訳</span></b></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/43df8b77ae08f65baa8ace315c8b6996-480x320.png" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1141" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/43df8b77ae08f65baa8ace315c8b6996-480x320.png 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/43df8b77ae08f65baa8ace315c8b6996-300x200.png 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/43df8b77ae08f65baa8ace315c8b6996-228x152.png 228w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0"><b>【表４】</b><br />
<b>全国人民法院の知財行政一審新規受理件数の前</b><b>年との対比</b><br />
（単位：件）</span></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/a5481f588d6b3db339dcd21775aa1fb1.png" alt="" width="460" height="248" class="alignnone size-full wp-image-1142" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">【表５】<br />
全国人民法院の知財行政一審事件の種類別内訳</span></b></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/d3accfff03401d7b9a06ef592fe2beb0.png" alt="" width="351" height="272" class="alignnone size-full wp-image-1143" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b> <span class="fontstyle0">【表６】<br />
全国人民法院の知財行政二審事件の結果別内訳</span></b></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/9f88a14853300609f29c60ba61564d29.png" alt="" width="360" height="251" class="alignnone size-full wp-image-1144" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b> <span class="fontstyle0">【表７】<br />
最高人民法院の知財民事事件新規受理件数</span></b></p>
<table style="width: 100%; height: 242px;">
<tbody>
<tr style="height: 49px;">
<td rowspan="2" width="113" style="height: 98px;">
<p><em> </em></p>
</td>
<td colspan="2" width="161" style="height: 49px;">
<p>民事訴訟</p>
</td>
<td colspan="2" width="170" style="height: 49px;">
<p>行政訴訟</p>
</td>
<td rowspan="2" width="122" style="height: 98px;">
<p>刑事訴訟</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td width="76" style="height: 49px;">
<p>二審</p>
</td>
<td width="85" style="height: 49px;">
<p>再審</p>
</td>
<td width="85" style="height: 49px;">
<p>二審</p>
</td>
<td width="85" style="height: 49px;">
<p>再審</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 72px;">
<td width="113" style="height: 72px;">
<p>新規受理件数</p>
</td>
<td width="76" style="height: 72px;">
<p>1,289件</p>
</td>
<td width="85" style="height: 72px;">
<p>1,357件</p>
</td>
<td width="85" style="height: 72px;">
<p>1,366件</p>
</td>
<td width="85" style="height: 72px;">
<p>1,442件</p>
</td>
<td width="122" style="height: 72px;">
<p>9,120件</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 72px;">
<td width="113" style="height: 72px;">
<p>審理終結件数</p>
</td>
<td colspan="2" width="161" style="height: 72px;">
<p>3,679件</p>
</td>
<td colspan="2" width="170" style="height: 72px;">
<p>2,513件</p>
</td>
<td width="122" style="height: 72px;">
<p>9,003件</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="fontstyle0"><b>２． 最高人民法院の訴訟関連データ</b><br />
　最高人民法院による知財関連訴訟の受理件数は、二審・再審合計で民事が 2,646 件、行政が 2,808 件、刑事が 9,120 件であった（次頁【表７】参照）。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　最高人民法院は、専利（特許・実用新案・意匠）、植物新品種、集積回路に関する行政訴訟の二審・再審事件、及び特許、植物新品種、集積回路に関する契約紛争及び侵害訴訟の二審・再審事件の専属管轄を有しており、更に、一定の条件を満たす他の知財訴訟を審理している。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
<b>３． 行政ルートでの知的財産権保護</b><br />
<b>（１）専利権に基づく行政ルートでの権利行使</b><br />
　2024 年に全国の市場監督管理局が調査を行った専利関連の違法事件は 2,074 件、全国の知的財産局が処理した専利侵害紛争は 7.2 万件であった。これは、全国人民法院による専利関連の民事訴訟第一審受理件数 4.4 万件を超えており、特許・実案・意匠を含む専利権の侵害紛争では、司法ルートより行政ルートの方が多く活用されていることがわかる。また、医薬品特許に関するパテントリンケージ制度を利用した行政ルートでの権利行使は、受理件数が 68 件、審理終結件数が 43 件であった。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
<b>（２）商標権に基づく行政ルートでの権利行使</b><br />
　2024 年に全国の市場監督管理局が調査を行った商標関連の違法事件は 4.04 万件、うち司法機関に移送された犯罪事件は 1,220 件であった。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
<b>４． まとめ</b><br />
　昨年の知的財産権保護状況について、民事訴訟・行政訴訟の第一審受理件数は前年とあまり変わらない数値となったが、刑事訴訟は、第一審受理件数が前年比で24.34％増加しており、近年の知的財産関連犯罪に対する取締り強化の傾向が明らか<br />
である。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　また、行政ルートでは、専利権の権利行使が、2022 年 5.8 万件、2023 年 6.8 万件、2024 年 7.2 万件と、大幅な伸びを見せている。行政ルートによる商標権の権利行使は、2022 年 3.75 万件、2023 年3.5 万件とやや減少気味だったが、2024 年は 4.04万件まで回復している。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　全体として、専利・商標権の侵害に対して、民事訴訟はもちろん、行政ルートでの権利行使や、刑事摘発を利用した対応等、権利行使のための 様々なオプションが充実してきたことを示す統計結果となっている。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
</span><b><span class="fontstyle0"></span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">特許権存続期間補償に関する実務の状況<br />
</span><span class="fontstyle1"></span></b></p>
<p><span>　審査に一定以上の時間がかかった出願に対する特許権存続期間の補償制度は、</span><span>2021 </span><span>年</span><span> 6 </span><span>月</span><span> 1 </span><span>日施行の第</span><span> 4 </span><span>回改正により中国専利法に導入された。その後、</span><span>2024 </span><span>年</span><span> 1 </span><span>月</span><span> 20 </span><span>日に、専利法実施細則及び専利審査指南の改正により制度の詳細が定められ、更に</span><span>2024 </span><span>年</span><span> 7 </span><span>月</span><span> 26 </span><span>日に、オフィシャルフィーに関する通知が出されて、特許権存続期間補償請求に対する審査が開始された。</span></p>
<p><br />
<span>　本文では、同制度の実際の運用状況、及び弊所の経験に基づく利用時の注意点を紹介する。</span></p>
<p><br />
<b>１．請求段階の手続き</b><br />
<span>　特許権存続期間補償の請求は、特許権付与の公告日から３カ月以内に行う必要がある。この期間に、専利法実施細則・審査指南の規定に従って補償期間を計算し、補償が受けられる特許権のみについて、必要に応じて、請求書を提出することを勧める。補償期間は、出願日から４年又は実体審査請求から</span><span> 3 </span><span>年のいずれか遅い日から特許権登録の公告日までの間の日数から、出願書類の補正が行われた復審手続きにかかった日数等の「合理的な遅延期間」と、応答期限延長期間等の「出願人による不合理な遅延期間」とを減算して算出される。詳細な計算方法は、弊所</span><span>ニュースレター</span><span> Vol. 24 </span><span>を参照されたい。</span><br />
<span>（</span> <span>https://www.shangchengip.com/home/jp/detailsc.ht</span><br />
<span>ml?id=160</span><span>）</span><br />
<br />
</p>
<p><span>　申請書には、特許番号、発明の名称、特許権者を記入する欄があるが、補償を求める日数を記入する欄は設けられていない。申請書提出時に、</span><span>1 </span><span>件につき</span><span>200 </span><span>元の請求料（オフィシャルフィー）を納付する。</span></p>
<p><br />
<b>２．審査段階の手続き</b><br />
<span>　知的財産局内にて請求が審査され、不備がある場合には、「審査意見通知書」が発行される。請求人は、通知書の受領日から</span><span> 1 </span><span>か月以内に意見書を提出することが可能である。弊所がこれまで受領した審査意見通知書には、以下の二種類がある。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>（１）請求料未納</b><br />
<span>　請求書の提出後、所定の期限までに請求料の納付がなされていない場合、この通知が発行される。特許権存続期間補償請求にかかるオフィシャルフィーの公表前に提出された請求については、追って公表されたオフィシャルフィーを後納する形となり、その段階でオフィシャルフィーを納付せず放棄される請求もあった。そのようなケースでは、一律に、請求料未納を指摘する審査意見通知書が出された。しかしながら、現在は、</span><span>請求書提出時に請求料を納付する実務が一般的であるため、故意に請求料を納付しなかった等の特別な場合を除いて、このような審査意見通知書が発行されることはない。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>（2）補償可能期間不存在</b><br />
<span>　知的財産局内での審査（計算）の結果、補償可能期間が存在しない、即ち、特許権存続期間補償の条件に当てはまらないと判断された場合に、この通知書が発行される。</span></p>
<p><br />
<span>　専利法実施細則・審査指南の改正前は、補償期間の具体的な計算方法が公表されていなかったため、その頃に行った一部の請求に対し、弊所も、当該通知書を受領した経験がある。その都度、補償期間の再計算を行ったが、弊所が受領した数件の通知書のうち、知的財産局の認定が誤っていたケースは</span><span> 1 </span><span>件もなく、そのため、意見書の</span> <span>提出も行わなかった。知的財産局の審査結果が誤っていると考える場合には、通知書の受領日から１カ月以内に意見書を提出して反論することが可能である。</span></p>
<p><span> </span></p>
<p><b>３．審査結果通知段階の手続き</b><br />
<span>　知的財産局内の審査において、特許権存続期間の補償が可能であると判断された場合、「特許権存続期間補償審査決定書」が出され、補償日数と、補償後の権利期間満了日、及び補償期間に対する年金が通知される。最近半年ほどの弊所の経験では、補償が認められるケースに対しては、平均</span><span> 2 </span><span>週間以内に「特許権存続期間補償審査決定書」が発行されている。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　逆に、審査段階において審査意見通知書が発行され、請求人の意見陳述により不備が解消されなかった場合、特許権存続期間の補償を行わない旨の「特許権存続期間補償審査決定書」が発行される。</span></p>
<p><br />
<span>　いずれの場合も、決定書の結論や記載内容に異議がある場合、受領から</span><span> 60 </span><span>日以内に行政復議を提起することが可能である。</span></p>
<p><br />
<span>４．年金納付段階の手続き</span><br />
<span>　特許権存続期間の補償が認められた場合、補償期間の年金納付について、下記のように規定されている。</span></p>
<p><br />
<span>　補償期間が</span><span> 1 </span><span>年以下の場合：補償期間の年金納付は不要である。</span></p>
<p><br />
<span>　補償期間が</span><span> 1 </span><span>年以上の場合：補償期間の年金納付が必要である。年金の額は１年につき</span><span> 8,000 </span><span>元であり、これは、従来の第</span><span> 20 </span><span>年の年金と同額である。納付方法としては、補償前の特許権存続期間（出願日から</span><span>20 </span><span>年）の満了日までに、全補償期間分の年金を一括で納付する必要がある。補償期間が</span><span> 2 </span><span>年以上に及ぶ場合でも、</span><span>1 </span><span>年ごとの年金納付はできず、一括納付が必要である。</span></p>
<p><br />
<b>５．まとめ</b><br />
<span>　正式運用開始以前は、補償期間の計算や費用納付をめぐり様々な議論のあった特許権存続期間補償制度だが、現在では、迅速且つ安定した審査がなされている。</span></p>
<p><br />
<span>　制度利用時の注意点としては、申請書に補償を求める日数を記入する必要はないものの、審査指南の規定に沿って正確に補償期間を計算し、補償可能であることを確認した上で請求を行うことを勧める。また、補償が認められた場合の年金の支払い期限にも注意が必要である。１年以上の補償期間が認められた場合、補償期間の年金は、出願日から</span><span> 20 </span><span>年の従来の権利期間満了日までに、一括納付する必要がある。そのため、特に、補償対象の特許権の年金納付を第三者機関に移管した場合等は、確実な申し送りと納付の手配が必要になる。</span></p>
<p><br />
<span>　このような弊所の実務の経験が皆様のご参考になれば幸いである。</span></p>
<p><span>　本制度についてご不明な点等あれば、いつでもお問合せください。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">最高人民法院が 2024 年知財典型事例を公表</span></b></p>
<p><span>　中国最高人民法院は、</span><span>2025 </span><span>年</span><span> 4 </span><span>月</span><span> 21 </span><span>日に、</span><span>2024</span><span>年の知財典型事例を公表した。</span></p>
<p><br />
<span>　最高人民法院は、毎年</span><span> 4 </span><span>月</span><span> 26 </span><span>日の「世界知的財産の日」前後に、前年の知財十大判例を公表してきたが、昨年分については、計</span><span> 8 </span><span>件の典型事例が公表された。</span></p>
<p><br />
<span>　</span><span>8 </span><span>件の内訳は、民事訴訟が</span><span> 7 </span><span>件、民事訴訟の付随する刑事訴訟が</span><span> 1 </span><span>件であり、審決取消訴訟等の行政訴訟は含まれなかった。また、権利種別としては、特許権関連が</span><span> 1 </span><span>件、商標権関連が</span><span> 1 </span><span>件、著作権関連が</span><span> 3</span><span>件、不正競争関連が</span><span> 5 </span><span>件（重複含む）であり、特許権関連の</span><span> 1 </span><span>件（以下に紹介する事件１）は職務発明の権利帰属に関する事件であった。植物新品種や独占禁止法関連の事件は、今年は選出されなかった。更に、過去には国際的ブランド等の外国企業が当事者となる事件が比較的多く選ばれていたのに対し、今年の事例の中で外国当事者が関わる事件は、シンガポールの不動産グループを原告とする商標権侵害及び不正競争事件（以下に紹介する事件２）のみであった。</span></p>
<p><br />
<span>　全体の傾向として、国内企業同士の不正競争事件が多く、また、バイオ、</span><span>AI</span><span>、オンラインゲーム、携帯アプリなどの新しい技術分野に関する事件が多く選出されている。それらの新領域において、新たな技術や発想を利用した、伝統的な著作権侵害や不正競争の類型に収まらない行為を、権利者保護の観点から幅広く不正競争行為と認めた判決が多く集められた点が、</span><span>2024 </span><span>年の典型事例の大きな特徴である。</span></p>
<p><br />
<span>　本記事では、計</span><span> 8 </span><span>件の</span><span> 2024 </span><span>年知財典型事例のうち、日本企業にとって特に参考になると思われる４件の概要を紹介する。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>●事件１ ｍRNA 骨関節炎医薬製剤に関する特許権の帰属紛争事件i</b></p>
<p><span>　本件は、職務発明の権利の帰属が問題となったケースである。</span></p>
<p><br />
<span>　原告は、海外から帰国した</span><span> 3 </span><span>名の起業家によって</span><span>2018 </span><span>年</span><span> 1 </span><span>月に深セン市に設立され、</span><span>mRNA </span><span>医薬の研究開発と実用化に取り組むハイテク企業である。</span><span>3 </span><span>名の創立者のうちの胡氏は、</span><span>2019 </span><span>年</span><span> 9 </span><span>月、同じ深セン市に、別のハイテク企業である被告企業を設立した。本件では、この被告が</span><span> 2021 </span><span>年</span><span> 6 </span><span>月に出願し、</span><span>2021 </span><span>年</span><span> 10</span><span>月に登録された、「</span><span>mRNA </span><span>製剤による骨関節炎医薬製剤、その製造方法および用途」に関する特許権の帰属が争われた。</span></p>
<p><br />
<span>　原告は、当該特許発明は胡氏が原告在職中に行った職務発明であり、被告による特許出願は、原告の正当な権利を侵害するものであると主張し、当該特許の権利が同社に帰属することの確認を求めて提訴した。一審は、原告の請求を棄却したが、同社はこれを</span><span>不服として上訴した。二審では、最高人民法院副院長である陶凱元裁判官が裁判長を務める</span><span> 5 </span><span>名の大合議により、中国の憲法記念日に本件の公開審理が行われ、多数のメディアの注目を集めた。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　最高人民法院は、</span><span>mRNA </span><span>技術の医薬分野における重要性や、帰国した</span><span> 3 </span><span>名の研究者の密接な協力により当該分野の研究開発に重要な貢献をしている事実を踏まえ、和解優先の方針を取った。</span></p>
<p><br />
<span>　結果として、調解（裁判所における和解）が成立し、原告・被告の２年以上にわたる紛争が終結した。</span></p>
<p><br />
<span>　本件は、バイオ医薬分野の重要な共通基盤技術、かつ最先端のハイテク技術である</span><span> mRNA </span><span>技術に関する事件であり、人民法院のイノベーション奨励の姿勢を示す事例として注目された。また、人民法院は近年、知財紛争において積極的に和解をすすめる方針を取っており、調解により解決された事件が典型事例に選定された点には、和解重視の姿勢が鮮明に示されている。</span></p>
<ul>
	<li><br />
<span></span><b>事件２ 不動産分野における商標権侵害及び不正競争事件ii</b><br />
<span>　本件は、不動産分野において、登録商標と類似する商号の使用が問題となったケースである。</span></li>
	<li><br />
<span>　シンガポールの仁恒ランド・グループは、</span><span>1993 </span><span>年から上海、南京、成都等に子会社を設立し、名称に「仁恒」を含む不動産物件の開発・販売等を手掛けてきた。</span></li>
	<li><br />
<span>　また、同社は、建築や不動産販売等の役務において、「仁恒」商標の登録を受けている。</span></li>
	<li><br />
<span>　一方、被告の蘭州仁恒不動産有限公司は、</span><span>2002</span><span>年に設立され、蘭州市内で「仁恒国際」、「仁恒晶城」等の「仁恒」を含む名称の不動産物件を、多数開発・販売している。</span><br />
<span>　原告である仁恒ランド・グループ及びその中国子会社は、被告の行為が自らの商標権を侵害し、不正競争行為を構成するとして、訴訟を提起した。一審は、被告に対し、商標権侵害行為及び不正競争行為の停止、約</span><span> 1300 </span><span>万人民元（約</span><span> 2.7 </span><span>億円）の損害賠償金の支払い、並びに謝罪広告の掲載を命じたが、被告はこれに不服として上訴した。</span></li>
	<li><br />
<span>　二審の最高人民法院は、商標権侵害行為及び不正競争行為が成立するという一審判決を維持した。商標権侵害については、被告による「仁恒」標識の使用行為が蘭州地域に限られるとしても、類似商標の同一・類似役務における使用であること、原告の「仁恒」商標が既に市場において一定の知名度を有していること、原告の提出証拠から一部の消費者に混同が生じている事案が確認できること等の要素を総合的に考慮すれば、消費者に混同が生じる可能性があり、商標権侵害が成立すると判断した。</span></li>
	<li><br />
<span>　また、不正競争については、原告の商号である「仁恒」が被告による蘭州仁恒設立時に既に市場において一定の影響力を有していたこと、被告の代表者が蘭州仁恒設立前に上海で原告から「仁恒」ブランドのマンションを購入した経緯があり、原告ブランドを知りながら故意に類似の商号等を使用したことが明らかであること等を考慮し、被告の行為は、不正競争防止法第</span><span> 6 </span><span>条第</span><span> 2 </span><span>項の「他人の企業名称等を無断で使用する行為」に当たると判断した。</span></li>
	<li></li>
</ul>
<p><span>　本件では、不動産分野において、海外著名ブランドと同じ標識を商号、商品名、ドメイン名に使用する行為が、商標権侵害及び不正競争行為に当たると判断された。判決で示された判断基準は従来の裁判例や司法解釈の内容に沿ったものであり、特に目新しいものではない。しかしながら、同様の事案が頻発し、商品価格の高さから社会的影響の大きい不動産分野において、権利者を公平に保護する判断が下された点が注目され、典型事例に選出されたと思われる。</span></p>
<ul>
	<li><br />
<span></span><b>事件３ ゲーム未公開キャラクタ営業秘密侵害事件iii</b><br />
<span>　本件は、人気オンラインゲーム「崩壊：スターレイル」のバージョンアップ前のベータテストに参加したゲーマーが、機密保持契約に反して未公開キャラクタの情報を盗撮し漏洩させた行為が、不正競争防止法に規定された営業秘密の侵害にあたると判断され、仮処分命令及び侵害判決が下されたケースである。</span></li>
	<li></li>
	<li><span>　原告の上海</span><span>miHoYo </span><span>社は、世界的に有名なオンラインゲーム「崩壊：スターレイル」を提供しており、当該ゲームを定期的にバージョンアップしている。被告は、原告による新バージョンリリース前の内部ベータテストに参加した際、機密保持契約に反して新キャラクタやそのスキルデータに関する画面を撮影・録画し、複数回にわたって第三者に漏洩させた。</span></li>
	<li><br />
<span>　原告は、被告による侵害行為の即時停止を求める仮処分申請を行い、裁判所は、侵害行為の緊急性に鑑みて、民事訴訟法に規定された</span><span>48</span><span>時間の審理時間内に、迅速に侵害行為の停止を命じる仮処分の裁定</span><span>iv</span><span>を下した。その後、原告は侵害訴訟を提起し、裁判所は、被告に侵害行為の停止と</span><span> 50 </span><span>万元（約</span><span> 1 </span><span>千万円）の損害賠償金の支払いを命じた。原告、被告はいずれも上訴せず、一審判決が確定している。</span></li>
	<li><br />
<span>　本件では、ゲームの新キャラクタ等の情報が、不正競争防止法上の営業秘密に当たるか否かが争点となった。上海市浦東新区人民法院は、それらの情報は連続した動的なゲーム画面及びスキルデータ等を構成しており、営業秘密に該当すると判断した。更に、実質的に保護すべきなのは、データそのものではなく、一定期間ごとにバージョンアップすることでユーザの注目度を維持するという原告のビジネスモデルと、それによってもたらされる競争上の優位性であるため、被告が漏洩した情報が正式リリースにより既に一般公開されているとしても、被告によるリリース前の漏洩行為は、営業秘密の侵害に当たると判断した。</span></li>
	<li><br />
<span>　本件は、ゲームの新キャラクタ等の情報が営業秘密と認定される際の判断基準が示された点、更に、それらを漏洩させる行為が、著作権侵害だけでなく、不正競争防止法上の営業秘密の侵害行為にあたることが示された点で重要な事例である。著名なオンラインゲームに関わる事件であり、世間の注目度が高いこと、また、新分野における公正な競争の保護という人民法院の姿勢を示すのにふさわしい事件であることから、典型事例に選定されたものと思われる。営業秘密の漏洩行為について、当該行為を即座に停止させなければ金銭で補償しきれない重大な被害がもたらされるという緊急性が認められれば、人民法院から迅速な仮処分命令を引き出せることが示された事例としても</span><span>参考になる。</span></li>
	<li><br />
<span></span><b>事件 6 ネットレビューによる不正競争事件v</b><br />
<span>　本件は、科学的根拠なく原告製品より被告製品の方が高性能であるとのネットレビュー記事を提供した行為が、不正競争防止法上の虚偽宣伝行為に該当すると判断された事例である。</span></li>
	<li><br />
<span>　問題となったレビュー記事は、中国で人気の</span><span> SNS</span><span>「小紅書（</span><span>Reb Note</span><span>）」上に掲載された、８ブランドの</span><span>UV </span><span>カットウェアの比較レビュー記事であり、その中には、原告側の「甲ブランド」と、被告の関連会社が展開する「乙ブランド」が含まれていた。記事において、被告は、「甲ブランド」の</span><span> UV </span><span>カットウェアについて、「素材はポリエステル</span><span> 100%</span><span>。特徴は生地が厚めで、出荷がやや遅いこと。実験データは</span><span> 0019</span><span>。」と記載し、「乙ブランド」については、「ナイロン</span><span> 88%</span><span>、スパンデックス</span><span> 12%</span><span>。涼感が強く、</span><span>UV </span><span>カット効果も高い。実験データは</span><span> 001</span><span>。」と記載している。（判決文に実験データに関する説明がないため詳細は不明だが、文脈から判断する限り、値が低い方が、</span><span>UV </span><span>カット性能が高いことを意味しているようである。）レビュー記事の結論部分では、「素材はナイロン製を選ぶこと。ナイロンはポリエステルよりも</span><span> UV </span><span>カット効果が高く、ナイロンの割合が高いほど効果的。」と、素材のナイロン比率が最も高い「乙ブランド」をアピールした上で、筆者自身は</span><span> UV </span><span>カット性能を重視し、一桁台の数値（</span><span>0001</span><span>）を有する「乙ブランド」等を選択した、と述べている。</span></li>
	<li><br />
<span>　原告は、この</span><span> UV </span><span>カット性能に関する記載には科学的根拠がないとして、「甲ブランド」及び「乙ブランド」の</span><span>UV </span><span>カットウェア、及びレビューで言及された</span><span> UV </span><span>カット性能測定機器を法廷内に持ち込み、裁判官の前で、それぞれの性能を測定した。測定では、「甲ブランド」及び「乙ブランド」の</span><span> UV </span><span>カットウェアの</span><span> UV </span><span>カット性能は、いずれも</span><span> 0001 </span><span>又は</span><span> 0000 </span><span>であり、「甲ブランド」の性能が「乙ブランド」に劣らないことが示された。そのため、一審裁判所は、被告によるレビュー記事の提供が、不正競争防止法第</span><span> 8 </span><span>条第</span><span> 1 </span><span>項に「事業者は、その商品の性能、機能、品質、販売状況、ユーザ評価、受賞歴等を偽り、又は関連公衆に誤解を生じさせる商業宣伝を行い、消費者を欺き、誤った方向に導いてはならない。」と規定された、虚偽宣伝行為にあたると判断した。</span></li>
	<li><br />
<span>　原告は、被告のレビュー記事が、更に同法第</span><span> 11 </span><span>条に規定の名誉棄損行為にあたると主張して上訴した。</span><span>二審の蘇州市中級人民法院は、レビュー記事は８ブランドを比較するものであって原告の「甲ブランド」のみを対象としたものではなく、内容も「甲ブランド」を貶</span><span>めるものであるとまでは言えず、実質的に、原告ブランドに対する市場評価の低下や競争力の喪失をもたらすものではないことを理由に、被告レビュー記事は虚偽宣伝行為のみにあたる、という一審判決を維持した。</span></li>
	<li><br />
<span>　本件は、</span><span>SNS </span><span>上のユーザレビューという、一般的に対抗手段の取りづらい行為に対し、原告が改めて測定を行ったことにより、不正競争行為であるとの判決を勝ち取ったケースである。</span><span>SNS </span><span>上の記事が消費者の選択に与える影響力が増大している現代において、不正競争防止法の目的に立ち返り、レビューの適法性を判断する基準が示された点、更に、こうしたネット上のレビューの健全な発展と適法性の維持にコミットする人民法院の姿勢が明らかになった点において、意義深い事例である。</span></li>
</ul>
<p><b><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">専利審査指南の改正案公表、パブリックコメント募集へ（速報）</span></b></p>
<p><span class="fontstyle0">　2025 年 4 月 30 日、国家知的財産局は専利審査指南の改正案を公表し、2025 年 6 月 15 日を期限にパブリックコメント募集を開始した。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
　改正案は、新旧審査基準の対照表で 50 頁におよぶ内容を含んでおり、特に、人工知能（AI）等に関する発明や、ビットストリームを含む発明の審査基準と事例が追加された点や、種子法との整合をとりつつ植物品種の保護が強化された点が注目される。それ以外にも、形式面・実体面の様々な点について、審査基準の変更が行われている。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
　弊所では、改正内容の詳細について、次号のニュースレターに掲載させて頂く予定です。</span></p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-25/">Newsletter Vol.25(2025年5月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 24(2024年12月)</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-242024%e5%b9%b412%e6%9c%88-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-vol-242024%25e5%25b9%25b412%25e6%259c%2588-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 06:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1638</guid>

					<description><![CDATA[<p>専利法実施細則／特許権の存続期間補償の解説／ 北京知識産権法院 10年裁判業務白書【中国】【特許】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter　Vol.24(2024.12) &#160; ＜尚誠ニュ ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-242024%e5%b9%b412%e6%9c%88-2/">Newsletter Vol. 24(2024年12月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="fontstyle0">専利法実施細則／特許権の存続期間補償の解説／ 北京知識産権法院 10年裁判業務白書【中国】【特許】</span></p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.242024.12.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter　Vol.24(2024.12)</a></span></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/eb7e186d32551268ff4b37fdb7ecf2b4-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1643" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/eb7e186d32551268ff4b37fdb7ecf2b4-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/eb7e186d32551268ff4b37fdb7ecf2b4-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/eb7e186d32551268ff4b37fdb7ecf2b4-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/eb7e186d32551268ff4b37fdb7ecf2b4-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/eb7e186d32551268ff4b37fdb7ecf2b4-228x152.jpg 228w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜尚誠ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">AIPPI 中国杭州にて開催される<br />
</span><span class="fontstyle0">●尚誠の発明特許査定率が全国第 1 位に</span></b></p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜中国知財ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle0">●北京知識産権法院「白書」が出される ~「白書」から見る復審／無効審判の取消率~<br />
</span><span class="fontstyle0"></span></b></p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜特集＞<br />
</span><span class="fontstyle0">●特許法実施細則における特許権の存続期間補償についての解説</span></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜尚誠ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">AIPPI 中国杭州にて開催される</span></b></p>
<p><span>　2024</span><span>年</span><span> 10</span><span>月、世界知的財産権大会（</span><span>AIPPI</span><span>）が開催されました。今年は中国浙江省杭州で開催され、世界各国から知的財産分野の専門家が集まりました。今年は、最新の動向として</span><span> AI </span><span>などのテーマがとりあげられ、これからの特許実務がどのように展開されていくか活発な議論がなされました。弊所からは、所長の龍淳、パートナーの楊琦、顧小曼、李巍が参加いたしました。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　また、</span><span>10 </span><span>月</span><span> 21 </span><span>日の夜には、弊所のレセプションを執り行うことができ、日頃お世話になっている多くの方々にお越しいただきました。杭州は何といっても世界遺産にも登録されている「西湖」という景勝地が有名なので、今回のレセプションでは、まずは遊覧船で西湖をゆっくりと巡り、その後、江南地方の地元のお料理を召し上がっていただくというプランを企画いたしました。</span></p>
<p><br />
<span>　夜 7 </span><span>時頃、西湖でレセプションが始まりました。中国古来のドラゴンボートを利用した遊覧船は、隅々までライトアップされ、夜も更けて静かな西湖の上で光り輝いていました。皆でその遊覧船に乗り、いざ出航。船内では、軽快で楽しいジャズが流れる中、シャンパンを楽しみながら楽しいひとときを過ごしました。遊覧船が西湖の中心付近にさしかかったとき、皆で甲板に出て、遠くに見える岸辺の街の夜景を眺めながら、広大な西湖の夜の静けさを味わいました。つかの間の時間ではありましたが、秋の夜の西湖をゆったりと味わうという、特別な体験を皆様と共有できたのではないかと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Hangzhou-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1646" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Hangzhou-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Hangzhou-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Hangzhou-228x152.jpg 228w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p><span>　</span></p>
<p><span>　夜の</span><span> 8 </span><span>時頃、杭州市内に戻り、シャングリ・ラホテルで引き続き食事会が行われました。所長の龍淳からも、お越しいただいた皆様に感謝と歓迎の意を表し、おかげさまで、とても心温まる賑やかな雰囲気の中で、地元のお料理とお酒を楽しみながら、交流を深めることができました。</span></p>
<p><br />
<span>　また機会がございましたらこのような会を設けて多くの方々と交流を深めることができればと存じております。</span></p>
<p><b><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle0">●尚誠の発明特許査定率が全国第 1 位に</span></b></p>
<p>　2024 年 10 月 、 商 用 特 許 デ ー タ ベ ー ス（HimmPat） に基づく第三者による統計が発表されました。この統計発表によると、北京尚誠知識産権代理有限公司の 1985 年から 2024 年までの期間全体の特許査定率は 79.2％で、中国の特許事務所（5000 所）の TOP100 の中で第一位を獲得しました。<br />
<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/AdQqjGRT1MG-OK-6S3TgAg" target="_blank" rel="noopener">https://mp.weixin.qq.com/s/AdQqjGRT1MG-OK-6S3TgAg</a></p>
<p><b><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle0">＜中国知財ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle0">●北京知識産権法院「白書」が出される ~「白書」から見る復審／無効審判の取消率~<br />
</span><span class="fontstyle0"></span></b></p>
<p>　2024 年 11 月 6 日、北京知識産権法院（以下、「北京知財法院」とする）は「北京知識産権法院 10年裁判業務白書（2014-2024） 」（以下、「白書」とする）を発表した。</p>
<p><br />
　北京知財法院は、北京市内の知的財産にする権利侵害訴訟などの民事訴訟を管轄するだけでなく、全国的な専利（特許・実用新案・意匠） 、商標、新植物品種、集積回路配置設計などの知的財産権の権利付与や権利確定に関する復審審決（拒絶査定不服審判審決）取り消し訴訟や無効審決取り消し訴訟などの行政訴訟も管轄している。</p>
<p><br />
　専利（特許・実用新案・意匠）事件の受理件数について、北京知財法院は2014年11月から2024年 10 月までの間に合計 21,976 件を受理したが、その内訳として最も多いのが専利の権利付与（復審審決取り消し訴訟）と権利確定（無効審決取り消し訴訟）をめぐる行政事件で、合計 14,503 件となる。具体的には、発明特許の権利付与・権利確定に係る審事件が 3,615 件）、実用新案の権利付与・権利確定事件が 4,408 件（無効審判事件が 3,998 件、復審事件が 410 件）、意匠の権利付与・権利確定事件が 2,273 件（無効審判事件が 2,230 件、復審事件が 43 件） となっている。このように、この 10 年間で北京知財法院が受理した無効審判事件の件数（合計 10,435 件）が専利の権利付与と権利確定をめぐる行政事件（合計 14,503 件） の約 72%を占めている。</p>
<p><br />
　なお、2014 年 11 月から 2024 年 10 月までの間に北京知財法院が結審した専利の権利付与と権利確定をめぐる行政事件の件数は、合計 13,713 件である。その内訳としては、こちらも無効審判事件の件数が最も多く、合計で 9,830 件（発明特許の無効審判事件が 3,955 件、実用新案の無効審判事件が3,748 件、意匠の無効審判事件が 2,127 件） で、専利の権利付与と権利確定をめぐる行政事件の約71.7%を占めている。</p>
<p><br />
　また、「白書」では、結審した専利行政事件のうち、行政決定(復審審決、無効審決)が取消された事件は合計 852 件で、結審した事件全体の 6.2%しかないことが示された。このデータから、多くのケースで国家知識財産局の審決が北京知財法院によって支持・維持され、審決が取消されることが困難であるということを読み取ることができる。</p>
<p><br />
　さらに、北京知財法院が下した「専利の権利付与と権利確定をめぐる行政事件」に関する判決（一審判決）に対して当事者が不服であった場合、最高人民法院（最高裁）知識産権法廷に控訴審（第二審）を提起することができるが、最高人民法院が発表した2023 年度報告によれば、2019 年から 2023 年の間で、最高人民法院知識産権法廷による、行政事件の控訴審（第二審）の結審件数は合計 3,373件で、その内、一審判決が維持された事件が 2,903件で全体の 86.1%を占め、訴訟が取下げられた事件は 217 件（6.4%）で、一審判決の内容が変更された事件は 241 件（7.1%）である。この内、「専利の権利付与と権利確定をめぐる行政事件」の一審判決の内容が変更された事件は約 217 件（6.4%）となっている。ここから、「専利の権利付与と権利確定をめぐる行政事件」の一審判決が多くの場合において第二審で支持されていることがわかる。</p>
<p><br />
　これらの統計データから、企業が特許戦略を立てる際にとても重要かつ有益な情報が得られる。まず、特許権者であっても無効請求人であっても、必ず国家知識産権局の復審/無効審判の審理が行われている段階で、自らにとって有利な審決を得られるよう、最大限の努力を払わなければならないということである。そして、特許権者としては、特許出願時において、明細書や特許請求の範囲の記載を中国のプラクティスにも適応できるような形で作成するよう努力し、その後の中間処理、復審や無効審判の過程で、このような記載に基づいて適切な補正を行いかつ有効的な主張を展開できるようにすることで、復審での権利の獲得及び無効審判での権利の確保を可能にし、権利の安定性を維持することができ、さらに行政訴訟（審決取消訴訟）においても原審決が維持されるような有益な結果を得ることができるのである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜特集＞<br />
</span><span class="fontstyle0">●特許法実施細則における特許権の存続期間補償についての解説</span></b></p>
<p>　2021 年 6 月 1 日施行の「特許法」第 42 条第 2項には、特許権の存続期間補償（PTA）に関する条項が新設されています。しかし、改正「特許法実施細則」と「特許審査指南」が公布されるまで、補償期間の計算方法は明確に定められていませんでした。</p>
<p><br />
　2023 年 12 月 21 日に公布された改正「特許法実施細則」（2024 年 1 月 20 日発効） では、特許権存続期間補償に関する条項（第 77 条～第 79条、第 84 条）が新設され、特許権補償期間の請求期限と計算方法が明確に示されました。以下では、2023 年 12 月 21 日に公布された改正「特許審査指南」（2024 年 1 月 20 日発効） の第 5 部第 9章第 2 節に記載される関連規定についてご紹介いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>1. 特許権存続期間補償を受ける条件</b></p>
<p>　改正「特許法」第 42 条第 2 項では、「発明特許の出願日から 4 年が経過し、かつ実体審査請求日から 3 年が経過した後に発明特許権が付与された場合、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に応じて、発明特許の権利付与の過程における不合理な遅延に対して特許権の存続期間を補償することができる。ただし、出願人に起因する不合理な遅延は除く。」と規定されている。このように、特許権存続期間の補償を受けられるのは発明特許のみであり、特許権存続期間補償は出願人による請求によって得られるものであって、自動的に得られるものではない。また、改正「特許法実施細則」第 78 条第 4 項によると、同一出願人が同日に同一の発明について発明特許と実用新案の出願を行い、かつ実用新案権を放棄して発明特許を取得した場合には、特許権の存続期間補償を得ることはできないものとされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>2. 特許権存続期間補償の請求期限</b></p>
<p>　改正「特許法実施細則」第 77 条によると、特許権存続期間補償の請求は、特許権付与公告日（特許権登録公告日）から 3 ヶ月以内に提出しなければならない（この期限は回復できないので注意が必要である）。請求時には、1 件につき 200 元の費用を納付しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>3. 特許権存続期間補償の補償期間の計算方法</b></p>
<p>　改正「特許法実施細則」第 78 条および第 79 条に基づき、特許権存続期間補償の実際の補償期間（日数）は、以下の 3 つの要素を考慮して計算される。<br />
<br />
</p>
<p>（A）特許出願日より 4 年が経過し且つ実体審査請求日より 3 年が経過した日から特許権登録公告日までの間の日数<br />
（B）合理的な遅延日数<br />
（C）出願人に起因する不合理な遅延日数<br />
<br />
</p>
<p>「（A） -（B） -（C）」で求められた日数が、特許権存続期間補償の補償期間の実際の日数となる。</p>
<p><br />
上記（A） 、（B） 、（C） について、それぞれ以下のとおり説明する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（A）特許出願日より 4 年が経過し且つ実体審査請求日より 3 年が経過した日から特許権登録公告日までの間の日数</b></p>
<p>　改正「特許法実施細則」と「特許審査指南」の関連規定に基づき、特許出願日より 4 年が経過し且つ実体審査請求日より 3 年が経過した日から特許権登録公告日までの間の日数 A の計算方法は、右上のフローチャートのとおりである。</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><b>（B）合理的な遅延日数<br />
</b>　改正「特許法実施細則」と「特許審査指南」の関連規定によると、「合理的な遅延日数」には、以下のB1～B4が含まれる。</p>
<p><br />
・B1：「特許法実施細則」第 66 条の規定に基づき特許出願書類の補正が行われた復審プロセスにおける遅延日数。</p>
<p>　特許出願が拒絶査定となった後、出願人が復審請求を提出し、かつ復審プロセスで出願書類を補正することによって拒絶理由を克服し、「もとの拒絶査定を取消す」旨の復審決定が下された場合、拒絶査定発行日から復審審決発行日までの間の日数を B1とする。</p>
<p><br />
・B2：「特許法実施細則」第 103 条の規定に基づく特許出願権の権利帰属紛争に起因する審査の中止プロセスによって生じた遅延日数。<br />
　審査を中止するか否か、また中止する場合の中止期間については、国家知識産権局が決定する。具体的には、B2 の日数は、国家知識産権局が発行した「中止請求審理通知書」と「中止請求終了通知書」に基づき確定する。ただし、特許出願権の権利帰属紛争の状況に応じて、中止プロセスの延長又は中止プロセスの早期終了申請が請求された場合は、特定の状況に応じて遅延日数 B2 が調整されるということに注意が必要だ。<br />
<br />
</p>
<p>・B3：「特許法実施細則」第 104 条の規定に基づく保全措置によって生じた遅延日数。<br />
　国家知識産権局は、裁判所が発行した裁定書と執行協力通知書に基づき、審査した後に裁判所と出願人（または特許権者）に保全手続開始通知書を発行する。保全手続開始通知書には、財産保全の協力執行期間の開始日（通常は民事裁定書の受領日） と終止日が記載されるため、同通知書に基づいて遅延日数 B3を確定する。但し、裁判所が保全期間の延長又は保全措置の早期解除を命じた場合には、特定の状況に応じて遅延日数 B3 が調整されるということに注意が必要だ。<br />
<br />
</p>
<p>・B4：その他の合理的な状況によって生じた遅延。</p>
<p>　これは、行政訴訟手続などがある場合に備えるための条項であり、遅延日数の具体的な計算方法は、具体的な状況に応じて合理的に確定される。</p>
<p><br />
　合理的な遅延日数 B は、上記 B1、B2、B3、B4 の日数の和である。<br />
<br />
</p>
<p><b>（</b><b>C</b><b>）出願人による不合理な遅延日数</b><b><br />
</b>　改正「特許法実施細則」と「特許審査指南」の関連規定によると、出願人による不合理な遅延日数には、以下の C1～C5が含まれる。<br />
<br />
</p>
<p>・C1： 国務院特許行政部門が発行した通知に所定の期限内に応答しなかったことによる遅延日数。<br />
　遅延日数 C1 は、応答期限日から実際に応答を提出した日までの期間である。<br />
<br />
</p>
<p>・C2：遅延審査を請求したことによる遅延日数。<br />
　遅延した日数 C2 は、実際に審査が遅延された日数である。発明特許出願の審査遅延可能期間は、1年、2 年または 3 年であるため、遅延日数 C2は、それぞれ 365 日、730 日または 1095 日となる（審査遅延期間に閏月が含まれる場合、これに 1 日が加算される）。ただし、出願人は遅延審査期間満了日の前に遅延審査の請求を取り下げることができるため、その場合には実際の状況に基づいて遅延日数 C2 が決定される。<br />
<br />
</p>
<p>・C3：改正「特許法実施細則」第 45 条に規定された「引用による補充」による遅延日数。<br />
　遅延日数 C3 は、出願書類の初回の提出日から「引用による補充」で書類を補充提出した日までの期間である。<br />
<br />
</p>
<p>・C4：権利回復を請求したことによる遅延日数。</p>
<p>　遅延日数C4は、元の期間満了日から権利回復請求を認める旨の通知書の発行日までの期間である（遅延が特許庁により引き起こされたことを証明できる場合は除く） 。<br />
<br />
</p>
<p>・C5：優先日から 30 ヶ月以内に中国国内段階移行手続を行う国際出願について、繰り上げ処理を請求しなかったことによる遅延日数。<br />
　遅延日数 C5は、中国国内段階移行日から、優先日から 30 ヶ月を満了した日までの期間である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　出願人による不合理な遅延日数 C は、上記 C1、C2、C3、C4、C5の日数の和である。<br />
<br />
</p>
<p>　これらの要素 A、B、C が確定すると、「A-B-C」で求められた日数が特許権存続期間補償の実際の補償期間となり、その結果が 0 より大きければ、相応の特許権存続期間補償を受けることができ、0 以下の場合は特許権存続期間補償を受けることはできない。<br />
<br />
</p>
<p><em>※「特許法」第 42 条第 2 項に規定された特許権存続期間補償（PTA）と、「特許法」第 42 条第 3 項に規定された薬品特許権存続期間補償（PTE）の両方の条件を満たす発明特許については、まず PTAの補償期間を決定し、その後 PTE の補償期間を確定しなければならない。</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b> <span class="fontstyle0">4. 仮想事例を用いた説明<br />
事例 1</span></b></p>
<table style="width: 100%; height: 73px;">
<tbody>
<tr style="height: 73px;">
<td width="321" style="height: 73px;">
<p><b>【</b><b>PCT </b><b>国際出願の中国移行出願】</b><b><br />
</b>優先日 ： 2015 年 2 月 1 日<br />
国際出願日： 2016 年 2 月 1 日</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="text-decoration: underline;">・2017 年 3 月 1 日</span><br />
　中国国内段階へ移行<br />
　（審査請求あり（全額納付））<br />
　※繰り上げ処理の請求はなし。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2017 年 6 月 1 日</span><br />
　中国国内公開、実体審査段階に入る。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2018 年 8 月 1 日</span><br />
　第一回拒絶理由通知書が発行される（応答期限： 2018 年 12 月 16 日）。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2018 年 12 月 16 日</span><br />
　出願人は応答せず、2 ヶ月の応答期間延長を行う。<br />
　→新たな応答期限： 2019 年 2 月 16 日<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2019 年 2 月 16 日</span><br />
　出願人は応答期間内に応答しなかった。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2019 年 3 月 25 日</span><br />
　「取下げとみなす通知書」が発行される。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2019 年 5 月 20 日</span><br />
　出願人は、権利回復請求すると同時に「第一回拒絶理由通知書」に対する意見書を提出する。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2019 年 5 月 27 日</span><br />
　権利回復が認められ「権利回復請求許可通知書」が発行される。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2019 年 7 月 1 日</span><br />
　第二回拒絶理由通知書が発行される（応答期限： 2019 年 9 月 16 日）。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2019 年 9 月 10 日</span><br />
　出願人は「第二回拒絶理由通知書」に対する意見書を提出する。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2019 年 10 月 30 日</span><br />
　拒絶査定が出される。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2020 年 2 月 14 日</span><br />
　復審請求が提出される（補正なし）。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2021 年 12 月 1 日</span><br />
　「復審通知書」が発行される　（応答期限： 2022 年 1 月 16 日）。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2022 年 1 月 16 日</span><br />
　出願人は応答せず、2 ヶ月の応答期間延長を行う。<br />
　→新たな応答期限： 2022 年 3 月 16 日<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2022 年 3 月 10 日</span><br />
　出願人は「復審通知書」に応答する（補正なし）。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2022 年 4 月 15 日</span><br />
　「復審審決」が下される。<br />
　→「拒絶査定を取消し、元の審査部門に差し戻し」の審決<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2022 年 5 月 20 日</span><br />
　特許査定となる（登録料納付期限： 2022 年 8 月 4 日） 。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2022 年 8 月 1 日</span><br />
　登録料納付<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2022 年 9 月 1 日</span><br />
　特許権が付与され公告される。<br />
<br />
</p>
<p>　この仮想事例に基づいて、本願が特許権存続期間補償（PTA）を受けることが可能か、また受けられる場合はどのくらいの補償期間が得られるのか計算する。<br />
<br />
</p>
<p><b>【ステップ</b><b> 1</b><b>】発明特許出願日から</b><b> 4 </b><b>年が経過し、かつ実体審査請求日から</b><b> 3 </b><b>年が経過した日から特許権登録公告日までの日数</b><b> A </b><b>を確定する。</b><b><br />
</b>（1）本願は PCT 国際出願の国内移行出願であるため、中国国内移行日である 2017 年 3 月 1 日が「出願日」で、特許権登録公告日は 2022 年 9 月1 日である。両者の間の期間は 4 年以上であるため、4 年を超えた日数 <span style="text-decoration: underline;"><b>A</b><sub><b>1</b></sub><b>＝</b><b> 549 </b><b>日</b></span>（2021 年 3 月 1日から 2022 年 9 月 1 日）となる。<br />
<br />
</p>
<p>（2）本願の実体審査請求日は 2017 年 6 月 1 日（実体審査請求日 2017 年 3 月 1 日が国内公開日 2017 年 6 月 1 日より前であるため、国内公開日を「実体審査請求日」とする）で、特許権登録公告日は 2022 年 9 月 1 日である。両者の間の期間は3 年以上であるため、3 年を超えた日数 <span style="text-decoration: underline;"><b>A</b><sub><b>2</b></sub><b>＝</b><b> 822 </b><b>日</b></span>（2020 年 6 月 1 日から 2022 年 9 月 1 日）となる。</p>
<p><br />
（3） A1＜A2 であるため、A＝ A1＝ 549 日。<br />
　したがって、<span style="text-decoration: underline;"><b>A </b><b>は</b><b> 549 </b><b>日</b></span>となる。<br />
<br />
</p>
<p><b>【ステップ</b><b> 2</b><b>】合理的な遅延日数</b><b> B </b><b>を確定する。</b><b><br />
</b>（1） B1 について、本願は復審請求されたが、復審請求手続において出願書類に対する補正をしなかったため、B1 を差し引く必要はない。</p>
<p><br />
（2） B2、B3、B4 は該当なし。<br />
　したがって、合理的な遅延日数<span style="text-decoration: underline;"> <b>B</b><b>＝</b></span><b><span style="text-decoration: underline;"> 0</span> </b>となる。<br />
<br />
</p>
<p><b>【ステップ</b><b> 3</b><b>】出願人による不合理な遅延日数</b><b> C </b><b>を確定する。</b><b><br />
</b>（1）本願は、まず第一回拒絶理由通知書に対して応答期限までに応答せず、2 ヶ月の期限延長をしたため、2018 年 12 月 16 日から 2019 年 2 月 16 日までの合計 62 日間の遅延があった。次に、復審通知書に対しても応答期限までに応答せず、2 ヶ月の期限延長をしたため、2022 年 1 月 16 日から実際の応答日 2022 年 3 月 10 日までの合計 53 日間の遅延があった。したがって、<span style="text-decoration: underline;"><b>C</b><b>1</b><b>＝</b><b> 62 </b><b>日＋</b><b> 53 </b><b>日＝</b><b> 115 </b><b>日</b></span>となる。</p>
<p><br />
（2） C2、C3については、該当なし。<br />
<br />
</p>
<p>（3）本願は、第一回拒絶理由通知書への応答時に権利回復請求が行われたため、もとの期限日である2019 年 2 月 16 日から「権利回復請求許可通知書」の発行日である 2019 年 5 月 27 日までの合計が<span style="text-decoration: underline;"> <b>C</b><b>4</b><b>＝</b><b> 100 </b><b>日</b></span>となる。<br />
<br />
</p>
<p>（4）本願は、優先日から 30 ヶ月以内に中国国内段階移行手続を行った国際出願であるが、繰り上げ処理の請求がなされなかったため、中国国内段階移行日である 2017 年 3 月 1 日から、優先日から 30ヶ月を満了した 2017 年 8 月 1 日までの期間が<span style="text-decoration: underline;"> <b>C</b><b>5</b><b>＝</b><b> 153 </b><b>日</b></span>となる。</p>
<p><br />
　したがって、出願人による不合理な遅延の日数は、以下のとおり求められる。<br />
<b>　</b><span style="text-decoration: underline;"><b>C</b><b>＝</b><b> C</b><b>1</b><b>＋</b><b> C</b><b>4</b><b>＋</b><b> C</b><b>5</b><b>＝</b><b> 115 </b><b>日＋</b><b> 100 </b><b>日＋</b><b> 153 </b><b>日</b><b>＝</b><b> 368 </b><b>日</b></span></p>
<p><b><br />
</b><b>【ステップ</b><b> 4</b><b>】実際に受けられる補償期間の日数を確定する。</b><b><br />
</b>　実際に受けられる補償期間の日数は、以下のとおり求められる。<br />
<b>　</b><span style="text-decoration: underline;"><b>A</b><b>－</b><b> B</b><b>－</b><b> C</b><b>＝</b><b> 549 </b><b>日－</b><b> 0 </b><b>日－</b><b> 368 </b><b>日＝</b><b> 181 </b><b>日</b></span><b><br />
</b></p>
<p><b> </b></p>
<p>　したがって、本願は、<span style="text-decoration: underline;"><b>181 </b><b>日</b></span>の特許権存続期限補償（PTA）を受けることができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b> <span class="fontstyle0">事例 2</span></b></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;"><span class="fontstyle0">【日本出願を基礎出願として優先権主張した中国出願】<br />
</span><span class="fontstyle1">・優先日： 2018 年 8 月 1 日<br />
・出願日： 2019 年 7 月 30 日</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="text-decoration: underline;">・2019 年 8 月 29 日</span><br />
　「引用による補充」の規定に基づき明細書の一部の内容を補充する。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2020 年 2 月 1 日</span><br />
　公開<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2021 年 7 月 31 日</span><br />
　実体審査請求・審査請求費用全額納付（実体審査請求と同時に 1 年の遅延審査を請求）<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2022 年 8 月 5 日</span><br />
　実体審査段階に入る。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2023 年 1 月 5 日</span><br />
　第一回拒絶理由通知書が発行される（応答期限： 2023 年 5 月 20 日） 。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2023 年 4 月 30 日</span><br />
　出願人が「第一回拒絶理由通知書」に応答する。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2023 年 6 月 1 日</span><br />
　拒絶査定が出される。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2023 年 9 月 10 日</span><br />
　復審請求が提出される（補正なし）。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2024 年 2 月 1 日</span><br />
　「復審通知書」が発行される（応答期限： 2024 年 3 月 1 日）。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2024 年 3 月 1 日</span><br />
　出願人は応答せず、2 ヶ月の応答期間延長を行う。<br />
　→新たな応答期限： 2024 年 5 月 1 日<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2024 年 4 月 30 日</span><br />
　出願人は「復審通知書」に応答し、特許請求の範囲を補正する。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2024 年 5 月 30 日</span><br />
　「復審審決」が下される。<br />
　→「拒絶査定を取消し、元の審査部門に差し戻し」の審決<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2024 年 6 月 20 日</span><br />
　第二回拒絶理由通知書が発行される（応答期限： 2024 年 8 月 20 日） 。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">・2024 年 8 月 15 日</span><br />
　出願人は、「第二回拒絶理由通知書」に対して意見書を提出する。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2024 年 9 月 1 日</span><br />
　特許査定となる（登録料納付期限： 2024 年 11 月 1 日） 。<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2024 年 11 月 1 日</span><br />
　登録料納付<br />
<span style="text-decoration: underline;">・2024 年 12 月 1 日</span><br />
　特許権が付与され公告される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　以上の仮想事例に基づいて、本願が特許権存続期間補償（PTA）を受けることが可能か、また受けられる場合はどのくらいの補償期間が得られるのか計算する。<br />
<br />
</p>
<p><b>【ステップ</b><b> 1</b><b>】発明特許出願日から</b><b> 4 </b><b>年が経過し、かつ実体審査請求日から</b><b> 3 </b><b>年が経過した日から特許権登録公告日までの日数</b><b> A </b><b>を確定する。</b><b><br />
</b></p>
<p>（1）本願はパリルートによる中国出願であるため、実際の出願日である 2019 年 7 月 30 日が「出願日」で、特許権登録公告日が 2024 年 12 月 1 日である。両者の間の期間は 4 年を超えているため、超えた日数<span style="text-decoration: underline;"> <b>A</b><b>1</b><b>＝</b><b> 489 </b><b>日</b></span>（2023 年 7 月 30 日から2024 年 12 月 1 日）となる。<br />
<br />
</p>
<p>（2）本願の実体審査請求日は 2021 年 7 月 31日（実体審査請求日 2021 年 7 月 31 日が国内公開日である 2020 年 2 月 1 日よりも遅いため、実際の実体審査請求日を「実体審査請求日」とする）で、特許権登録公告日は 2024 年 12 月 1 日である。両者の間の期間は 3 年以上であるため、3 年を超えた日数 <span style="text-decoration: underline;"><b>A</b><b>2</b><b>＝</b><b> 123 </b><b>日</b></span>（2024 年 7 月 31 日から2024 年 12 月 1 日）となる。<br />
<br />
</p>
<p>（3） A1＞ A2 であるため、A＝ A2＝ 123 日。<br />
<b>　<span style="text-decoration: underline;">したがって、</span></b><span style="text-decoration: underline;"><b>A </b><b>は</b><b> 123 </b><b>日となる。</b></span></p>
<p><b><br />
</b><b>【ステップ</b><b> 2</b><b>】合理的な遅延日数</b><b> B </b><b>を確定する。</b><b><br />
</b>（1） B1 について、本願は復審請求され、復審請求手続において出願書類に対する補正したことで拒絶理由を克服したため、拒 絶査定の発行日である2023 年 6 月 1 日から復審審決の発行日である2024 年 5 月 30 日までの間の日数<span style="text-decoration: underline;"> <b>B</b><b>1</b><b>＝</b><b> 364 </b><b>日</b></span>となる。<br />
<br />
</p>
<p>（2） B2、B3、B4 は該当なし<br />
<br />
</p>
<p>　したがって、合理的な遅延日数<span style="text-decoration: underline;"><b>B</b><b>＝</b><b> 364</b><b>日</b></span>となる。<br />
<br />
</p>
<p><b>【ステップ</b><b> 3</b><b>】出願人による不合理な遅延日数</b><b> C </b><b>を確定する。</b><b><br />
</b>（1）本願は、復審通知書への応答時に 2 ヶ月の応答期間延長を行ったが、すでに復審段階の期間全てを B1 にて「合理的な遅延」として差し引いているため、ここでは復審段階の期限延長による遅延時間を C1 として再度差し引くことはしない。<br />
<br />
</p>
<p>（2）本願は、1 年間の遅延審査請求がなされたため、遅延日数<span style="text-decoration: underline;"> <b>C</b><b>2</b><b>＝</b><b> 365 </b><b>日</b></span>となる。<br />
<br />
</p>
<p>（3）本願は、「引用による補充」が行われた。遅延日数 C3 は、出願書類の最初の提出日である 2019年 7 月 30 日から「引用による補充」を行うための書類を提出した日である 2019 年 8 月 29 日までの期間であり、<span style="text-decoration: underline;"><b>C</b><b>3</b><b>＝</b><b> 30 </b><b>日</b></span>となる。<br />
<br />
</p>
<p>（4） C4、C5 については、該当なし。<br />
　したがって、出願人による不合理な遅延の日数は、以下のとおり求められる。<br />
<br />
</p>
<p><b>　</b><span style="text-decoration: underline;"><b>C</b><b>＝</b><b> C</b><b>2</b><b>＋</b><b> C</b><b>3</b><b>＝</b><b> 365 </b><b>日＋</b><b> 30 </b><b>日＝</b><b> 395 </b><b>日</b></span><b><br />
<br />
</b></p>
<p><b>【ステップ</b><b> 4</b><b>】実際に受けられる補償期限の日数を確定する。</b></p>
<p>　実際に受けられる補償期間の日数は、以下のとおり求められる。<br />
　A－ B－ C＝ 123－ 364－ 395＝ -636-636＜0 であるため、</p>
<p>　本願は、<span style="text-decoration: underline;"><b>特許権存続期限補償（</b><b>PTA</b><b>）を受けることができない。</b></span><b><br />
<br />
</b></p>
<ol start="5">
	<li><b> </b><b>考察</b></li>
</ol>
<p>　「優先権日から 30 ヶ月以内に中国国内段階移行手続を行う国際出願について、繰り上げ処理を請求しなかったことによる遅延日数（C5） 」が「出願人による不合理な遅延」に分類される規定が合理的であるか否かについては、ある程度の論議を呼ぶことが予想される。このような計算方法で「出願人による不合理な遅延日数」を計算する方法は、不公平さを招く可能性が生じることが考えられるためである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　例えば、仮に、ともに優先日が 2023 年 10 月 1 日である出願 X と出願 Y の 2 件の PCT 出願があり、出願 X は優先日から 20 ヶ月の 2025 年 6 月 1 日に中国国内段階移行手続を行ったが繰り上げ処理を請求していない一方で、出願 Y は、優先日から 30 ヶ月の 2026 年 4 月 1 日に中国国内段階に移行されたとする。両者は優先日から 3 年を満了した日（2026年 10 月 1 日）に実体審査請求を行い実体審査費用を全額納付し、ここで 2 件の出願の国内公開がともに完了したとする（2 件の出願はともに 2030 年 10月 1 日に登録公告された） 。<br />
<br />
</p>
<p>　上述したフローチャートに基づき出願 X の補償期間を計算すると、A が 1 年であり、出願人による不合理な遅延の日数C5（10ヶ月）を差し引くと、特許権存続期間の補償期間は 2 ヶ月しかないことがわかる。その一方で、Y 出願については、上述したフローチャートに基づき特許権存続期間の補償期間を計算すると、A が 6 ヶ月であり、出願人による不合理な遅延日数C5 を差し引く必要がないため、特許権存続期間補償を受ける期間は 6 ヶ月となる。このように、国内段階に早期に移行された出願 X（仮に X 出願が繰り上げ処理を請求しなかった点を考慮しても、出願 X の 30 ヶ月の移行期間で算出される移行日は、出願 Y と同一日となる）は、出願Yと同時に実体審査段階に入り、同時に特許権が付与されたにもかかわらず、より少ない補償期間しか与えられないことになってしまう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.242024.12.jpg" alt="" width="335" height="218" class="alignnone size-full wp-image-1656" />
<p>&nbsp;</p>
<p>　上記から分かるように、国内段階に早期に移行された出願 X（仮に繰り上げ処理を請求しなかった点を考慮し、30 ヶ月の移行期間で移行日を確定しても、移行日は出願 Y と同一日である）は、出願 Y と同時に実体審査段階に入り、同時に特許権が付与されているものの、かえってより少ない補償期間を受け取ることになる。</p>
<p><br />
　中国国内段階に早期に移行したけれども繰り上げ処理は請求していないという出願については、国内段階移行日から、優先日より起算して 30 ヶ月が経過した日までの期間を補償期間から除外するのは無論合理的であるが、当該期間を「出願人による不合理な遅延の日数 C5」として除外するのは明らかに妥当ではない。繰り上げ処理を請求しなかったことによる遅延は、PCT 出願の移行日を確定する際（即ち、上記フローチャートの A1 を確定する際） に除外されるべきであると考える。なぜなら、「特許法実施細則」第 78 条第 2項に規定された特許権付与過程における不合理な遅延の実際の日数（A-B-C） を計算する際に、A 値の決定において、発明特許出願日から 4 年が経過した日から特許権登録公告日までの日数 A1 と、実体審査請求日から 3 年が経過した日から特許権登録公告日までの日数 A2 のうちの小さい方を選択する必要があるが、繰り上げ処理を請求しなかったことは、本来、A1 を計算する際の出願日にのみ影響を与えるものであるにもかかわらず、現在の計算方法では、最終的に A1 または A2 のいずれかを A 値として選択した場合においても、遅延 C5 も「出願人による不合理な遅延」として排除されてしまうため、上述の例のような不合理な状況が生じる可能性があるということである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/f609fbb0b8be2221c9d026b4e39f7c37.jpg" alt="" width="269" height="303" class="alignnone size-full wp-image-1658" />
<p>&nbsp;</p>
<p>　弊所が考える最も適当な方法は、PCT 出願の移行日を確定する際に、繰り上げ処理を請求しなかったことによる遅延を修正する方法、つまり、移行日が 30ヶ月未満で且つ繰り上げ処理を請求していない場合は、優先日から 30 ヶ月を満了した日を、PCT 出願の特許権登録公告日から 4 年を超えたかどうかを確定するための基準日として、A1 値を計算する方法である。さらに言うと、左に示すフローチャートの手順で A 値を計算し、「優先日から 30 ヶ月以内に中国国内段階移行手続を行う国際出願について、繰り上げ処理を請求しなかったことによる遅延日数C5」については取消した方がより合理的であると考えている。<br />
<br />
</p>
<p>　もちろん、改正「特許法実施細則」及び「特許審査指南」は公布されたばかりで、かつ 2024 年 1 月 20日に発効したばかりであるため、現段階でこの計算方法について調整を期待するのは現実的ではない。したがって、優先権日から 30 ヶ月未満で PCT 出願の中国国内段階への移行手続を行う場合には、繰り上げ処理請求を申請した方がよいものと考えている。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-242024%e5%b9%b412%e6%9c%88-2/">Newsletter Vol. 24(2024年12月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 23(2024年1月)</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-232024%e5%b9%b41%e6%9c%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-vol-232024%25e5%25b9%25b41%25e6%259c%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 00:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1684</guid>

					<description><![CDATA[<p>専利法実施細則の改正内容を解読《専利法実施細則改正特集号≫【中国】【特許】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter　Vol.23(2024.1)専利法実施細則改正特集号 中華人民共和国専利法実施細 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-232024%e5%b9%b41%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 23(2024年1月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>専利法実施細則の改正内容を解読《専利法実施細則改正特集号≫【中国】【特許】</p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/e8d3e5028b899fa699292f0fa0a19203.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter　Vol.23(2024.1)専利法実施細則改正特集号</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/0b5a331dd9fd63cf3ccfacf931c2b7a9.pdf" target="_blank" rel="noopener">中華人民共和国専利法実施細則（新旧対照表）</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/e0ea02c8dbaafe099a49ea80a402decf.pdf" target="_blank" rel="noopener">改正後特許法及び実施細則の審査業務に関連する条文の経過措置（和訳）</a></span></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Harbin3-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1685" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Harbin3-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Harbin3-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Harbin3-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Harbin3-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Harbin3-228x152.jpg 228w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">≪改正特集号</span><span class="fontstyle0">≫<br />
</span><span class="fontstyle0">●<span class="fontstyle1">2024</span>年<span class="fontstyle1">1</span>月<span class="fontstyle1">20</span>日より施行開始　専利法実施細則の改正内容を解読</span></b></p>
<p><span>　注目が集まる「専利法実施細則（以下、「細則」と略称する）</span> <span>」の改正について、</span><span>2023 </span><span>年</span><span> 12 </span><span>月</span><span> 25 </span><span>日付けで発行いたしました「</span><span>Shangcheng Newsletter</span><span>」では概要を簡単にご紹介しましたが、今回さらに「細則」の改正内容をいくつかのポイントにまとめ、解読を試みました。</span></p>
<p><br />
<b>（一）電子形式の書類の提出日と送達日／受領日の確定について（細則第 4 条）<br />
</b><span>　改正前の「細則」第</span><span> 4 </span><span>条では、国務院特許行政部門（以下、「特許庁」とする）</span> <span>に提出する書類の「提出日」、および特許庁が発行した各種書類の「受領日」の確定方法について規定されていたが、今回の改正では、電子出願において電子形式によって提出または送付される書類についての日付の確定方法が明示された。</span></p>
<p><br />
<span>　中国では、拒絶理由通知書に対する応答期限をはじめ、多くの対庁手続きの期限の計算は、特許庁から発行される書類の受領日／送達日が起算日とされているので、受領日／送達日の確定は非常に重要である。</span></p>
<p><br />
<span>　なお、改正前の「細則」第６条第２項では、特許庁から郵送される書類の受領日が発送の日からより１５日経過した日と推定することを規定していたが、電子形式で送達される書類について、その受領日または送達日をどのように確定するかについて規定する条項はなかった。そのため、実務上では、従来、電子形式で送達される書類も、郵送で発送された書類と同様に、発行日から</span><span> 15 </span><span>日経過した日を受領日／送達日と推定するものとされていた。</span></p>
<p><br />
<span>　改正後の「細則」第</span><span> 4 </span><span>条には、「電子形式で国務院特許行政部門に各種書類を提出する場合、国務院特許行政部門が指定した特定電子システムに入った（注：中国語原文では「進入」という表現となっている）日付を提出日とする。」と規定する第</span><span> 2 </span><span>項が新設され、また「国務院特許行政部門が電子形式で送達した各種書類は、当事者が認めた電子システムに入った（注：上記と同様、中国語原文では「進入した」）日付を送達日とする。」と規定する第</span><span> 7 </span><span>項が新設された。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　特に、新設された上述の第</span><span> 4 </span><span>条第</span><span> 7 </span><span>項は、期限管理に大きな影響を与えるであろう。まず、改正「細則」施行後は、各種電子形式による通知によって期限が指定された場合、応答期限の計算時にこれまでの「</span><span>15</span><span>日の受領推定期間（</span><span>15</span><span>日の猶予期間）」が適用されなくなる。また、実務において、電子形式による庁書類が発行された後、通常は直ちに電子システムに入って配信され、かつ、出願人は庁書類が実際に電子システムに入った日を正確に確定し難いため、今後は、「電子形式による通知の『発行日』＝『電子システムへの配信日』＝『送達日』」という理解に基づいて期限を計算することになるものと予想される。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　また、「改正後特許法及び実施細則の審査業務に関連する条文の経過措置」（以下、「経過措置」と略称する）第</span><span> 7 </span><span>条によれば、電子形式で送付された庁書類については、その発行日が</span><span> 2024 </span><span>年</span><span> 1 </span><span>月</span><span> 20</span><span>日以降であった場合、その出願日がいつであろうとも、応答期限に</span><span> 15</span><span>日の推定送達日が適用されなくなると規定されている。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>（二）優先権制度について<br />
</b><span>　改正後の「細則」には、優先権の回復に関する規定（第</span><span> 36 </span><span>条および第</span><span> 128 </span><span>条）、優先権主張の追加または訂正に関する規定（第</span><span> 37 </span><span>条）、および引用による補充に関する規定（第</span><span> 45 </span><span>条）が新設された。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>１．優先権の回復（細則第 36、128 条）</b></p>
<p><span>　改正前の優先権制度においては、優先権期間を過ぎた後に出願を提出する場合、優先権を享受することができず、救済措置はなかった。しかし、改正後の「細則」第</span><span> 36 </span><span>条では、発明および実用新案（意匠は除く）について、後の出願の提出日が優先権期間満了の日から</span><span> 2 </span><span>ヶ月を超えない限り（つまり、最大で、優先権基礎となる先願の提出日から</span><span>14</span><span>ヶ月以内に）、優先権期間（優先権基礎となる先願の提出日から</span><span>12 </span><span>ヶ月）を超えていたとしても後の出願を提出し、優先権の回復を請求する機会が与えられるようになった。</span></p>
<p><br />
<span>　優先権の回復を請求することができる期間は、優先権期間の満了日から</span><span> 2 </span><span>ヶ月以内であり、且つ特許庁が公開の準備を終える前で、出願人は、優先権回復請求書を提出し、理由を説明し、権利回復請求料および優先権請求料を納付しなければならないものとされている。</span></p>
<p><br />
<span>　また、中国国内段階に移行された</span><span> PCT </span><span>出願についても同様に優先権の回復を請求することが認められ、改正後の「細則」第</span><span> 128 </span><span>条に明確に規定された。具体的に言うと、</span><span>PCT </span><span>出願の国際段階での受理官庁が優先権の回復を認めた場合、当該</span><span> PCT </span><span>出願が中国国内段階に移行された後に再び優先権回復の手続きをする必要はない。一方、出願人が国際段階で優先権の回復を請求しなかった、或いは受理官庁が優先権の回復請求を認めなかった場合は、出願人は当該</span><span> PCT </span><span>出願が国内段階に移行された日から</span><span> 2 </span><span>か月以内に特許庁に対して優先権の回復を請求することができる。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>２．優先権の追加または訂正（細則第 37 条）<br />
</b><span>　改正前の優先権制度においては、出願人は、出願時に、主張するすべての優先権について声明しなければならず、出願が提出された後で優先権主張の追加や訂正を行うことはできなかった（注：ここでの「訂正」とは、優先権声明における誤記を訂正することではなく、主張する優先権の基礎出願を変更することを意味する。現行の優先権制度でも、優先権主張の基礎出願の出願日、出願番号および原受理官庁の名称のうちの</span><span> 1 </span><span>つまたは</span><span> 2 </span><span>つの項目について、優先権声明の誤記を補正することはできる）。しかし、改正後の「細則」第</span><span> 37 </span><span>条では、発明および実用新案（意匠は除く）について、出願時に少なくとも</span><span> 1 </span><span>つの優先権が主張されている場合は、最初の優先日から</span><span> 16 </span><span>か月以内または出願日から</span><span> 4 </span><span>か月以内（遅い方を基準とする）</span> <span>で、かつ特許庁が公開の準備を終える前に、優先権の追加または訂正を請求することができるようになった。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>３．引用による補充制度（細則第 45 条）<br />
</b><span>　引用による補充制度とは、優先権の基礎出願の書類における内容を後の特許出願に補充して、後の特許出願の出願日を保留する制度をいう。今回の「細則」が改正されるまで、中国では引用による補充制度が導入されていなかった。しかし、改正後の「細則」第</span><span>45 </span><span>条によって、出願人が発明特許出願又は実用新案特許出願（分割出願は除く）を提出する際に特許請求の範囲、明細書、又は特許請求の範囲や明細書の一部の内容に漏れや誤りがあった場合、その出願が優先権を主張しかつ優先権主張の基礎となる先の出願書類に関連する内容が記載されていれば、同出願の提出日から</span><span> 2 </span><span>ヶ月以内、又は特許庁が指定した期間内に、先願の書類を引用することによって、それらの内容を補充し、かつ当該特許出願の出願日を保留することができるようになった。</span><br />
<br />
</p>
<p><span>　なお、「経過措置」第</span><span> 3 </span><span>条及び第</span><span> 4 </span><span>条によると、</span><br />
<span>　★</span><span>優先権の回復及び優先権の追加又は訂正を請求する日付が</span><span> 2024 </span><span>年</span><span> 1 </span><span>月</span><span> 20 </span><span>日以降であればよく（当該日を含む）、後の出願の出願日が</span><span> 2024 </span><span>年</span><span>1 </span><span>月</span><span> 20 </span><span>日以降であるか否かについては問わない。</span><br />
<span>　★</span><span>先願に基づく引用による補充請求は、後の出願の初回提出日が</span><span> 2024 </span><span>年</span><span> 1 </span><span>月</span><span> 20 </span><span>日以降（当該日を含む）の出願に適用される。</span></p>
<p><br />
<span>　但し、特許庁の改正「細則」「審査指南」に関する説明会での説明によると、救済措置は重複適用しないという原則に基づき、優先権の回復、優先権主張の追加または訂正により優先権の基礎出願となった先願の書類は、後の出願の引用による補充の基礎とす</span><span>ることができないとのことである。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>（三）復審プロセスの改正<br />
１．正当な理由による復審請求（拒絶査定不服審判請求）期間徒過後の救済（細則第 6 条）<br />
</b><span>　正当な理由による期間徒過後の救済に関する条文として、改正前の「細則」第６条第２項には、「正当な理由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して２ヵ月以内に国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。」と規定されていた。今回の改正では、当該条項の文末に、「但し、復審請求の期限に間に合わなかった場合、復審請求期限の満了日より起算して２ヵ月以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。」との規定が加えられた。</span></p>
<p><br />
<span>　改正前の上記条文の文面では、復審請求期間徒過後の救済を排除していなかったものの、権利回復請求手続きの開始及びその期限計算は、「国務院特許行政部門の通知を受け取った」ことを前提としていた。</span><span>例えば、出願人が指定の期限までに拒絶理由通知書への応答を提出しなかった場合には、特許庁から「出願が取り下げと見なされた」通知が発行され、それを受け取った日から２ヶ月以内に権利回復請求を提出することができるが、その一方で、拒絶査定を受けて期間を過ぎても復審請求が行われなかった出願に対しては、特許庁からは「出願が取り下げと見なされた」通知や「権利が消滅した」通知などが一切発行されない。そのため、復審請求期間徒過について、原細則第６条第２項に規定の救済が適用されるか否か、また、適用可能としても権利回復請求の期限計算は何に準じるのか、との疑問が存在していた。これについて、改正前の審査指南では、「正当な理由による復審請求期間徒過についても救済が可能」といった規定はあったが、やはり、部門規定としての審査指南における当該部分は明確な法的根拠を欠くものだった。そのため、今回の「細則」の改正によって、「正当な理由による復審請求期間徒過後の救済が可能」であること、及びそのための権利回復請求の期限起算日について、明確な法的根拠が与えられた。</span></p>
<p><b> </b></p>
<p><b>２．復審の前置審査</b><b><br />
</b>　改正前の「細則」の規定によれば、復審請求時にクレーム補正の有無にも関わらず、必ず前置審査が行われ、かつ、前置審査が元の実体審査官（拒絶査定を発行した審査官）によって行われることになっていたが、今回の改正「細則」では、原細則の中の前置審査に関する条文（原細則第６２条）が削除された。</p>
<p><br />
　この改正から、前置審査がもはや復審における法定の必須手続きではなくなったと解釈することができる。しかし、「細則」の改正に伴って改正された審査指南では、前置審査に関する部分が残されており、その内容も実質的には変更されていない。 この点について、「細則」および審査指南の改正に関する特許庁の説明会での説明によると、前置審査手続きは維持されるが、その実施方法が改革されるとのことで、 具体的には、前置審査は、元の実体審査官によって行われるのではなく、専門の前置審査部門に所属する経験豊富な審査官によって行われることになるとのことだ。 このような改革により、近年復審プロセス（復審請求から復審決定まで）に数年も要されていたという問題が改善されることが期待される。<br />
<br />
</p>
<p><b>３．復審における職権による審査及び復審決定（細則第</b><b> 67 </b><b>条）</b><b><br />
</b>　改正前の「細則」第６３条では、復審決定の種類を、「拒絶査定を維持する」決定と「拒絶査定を取り消す」決定に分けていた。 改正後の「細則」第６７条では、これを「復審請求を却下する」決定と「拒絶査定を取り消す」決定に変更している。</p>
<p><br />
　「拒絶査定を維持する」決定から「復審請求を却下する」決定へと変更したのは、改正後の「細則」第６７条に新たに追加された「復審における職権による審査」の規定に合致させるためである。 改正前の「細則」第６３条第１項によれば、復審決定は「復審請求が専利法と細則の関係規定」に合致するか否かの審査に基づいて行われるが、改正後の「細則」第６７条第１項では、復審請求の内容に加え、職権で「出願が専利法と細則のその他の関係規定」に明らかに違反しているか否かについても復審の審査内容となった。そのため、これらの審査内容の結果に基づいて出された復審決定は、「拒絶査定を維持する」だけというものではなくなったため、「復審請求を却下する」というより厳格な表現に変更された。</p>
<p><br />
　なお、同時に改正された審査指南では、復審における職権審査の範囲がさらに明確化され、例えば、信義誠実原則（その解説は本書の後章を参照）が遵守されているか否かの審査、進歩性の拒絶査定理由に関わる区別的特徴自体に明瞭性の問題がないかどうかの審査、拒絶査定で引用された証拠（引例）について、その使用方法の調整（例えば、 最も近い先行技術の認定を変更することや引例の組み合わせ方法を変更する）等が職権による審査の内容として例挙されている。<br />
<br />
</p>
<p><b>（四）特許権存続期間補償制度</b><b><br />
</b>　改正「専利法」では、特許権存続期間補償（PTA）に関する条項が新設された（「専利法」第 42 条２ 項「発明特許の出願日から起算して満４年、かつ実体審査請求日から起算して満３年後に発明特許権が付与された場合、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に応じて、発明特許の権利付与プロセスにおける不合理的な遅延について特許権利期間の補償を与えるが、出願人に起因する不合理な遅延は除く。」と規定）。</p>
<p><br />
　今回の「細則」では、特許権存続期間補償に関する条項（第 77 条～第 79 条及び第 84 条） が新設され、特許権存続期間補償の請求期限と補償期限の計算方法が明らかにされた。<br />
<br />
</p>
<p><b>１．特許権存続期間補償の条件（細則第</b><b> 78 </b><b>条第</b><b> 4 </b><b>項）</b><b><br />
</b>　「専利法」第 42 第 2 項によると、特許権存続期間補償を受けることができるのは発明特許に限定され、かつ特許権存続期間補償は出願人の請求に応じて与えられ、自動的には与えられない。また、改正後の「細則」第 78 条第 4 項によると、同一出願人が同日に同一の発明創造について実用新案登録とともに発明特許を出願し、かつ出願人が実用新案登録の放棄を宣言することによって特許を取得した場合、特許権存続期間補償を受けることはできないと規定されている。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>２．特許権存続期間補償の請求期間（細則第</b><b> 77</b><b>条）</b><b><br />
</b>　改正後の「細則」第 77 条では、特許権存続期間補償の請求は特許権付与公告日（授権公告日）から 3ヶ月以内に提出しなければならないものと規定されている。請求を提出するにあたって費用を納付しなければならないこととなっているが、現時点ではその費用基準はまだ出ていない。<br />
<br />
</p>
<p><b>３．特許権存続期間補償の補償期限の計算方法（細則第</b><b> 78</b><b>、</b><b>79 </b><b>条）</b><b><br />
</b>　改正後の「細則」第 78 条と第 79 条の規定によると、特許権存続期間補償の補償期間の実際の日数を計算するには、以下の 3つの計算要素を考慮しなければならない。</p>
<p><br />
（A）特許出願日より 4 年が経過し且つ実体審査請求日より 3 年を経過した日から特許権登録公告日までの日数<br />
（B）合理的な遅延日数<br />
（C）出願人による不合理な遅延日数</p>
<p><br />
　上記「（A） -（B） -（C） 」で求められた日数が、特許権存続期間補償の補償期間の実際の日数になる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　改正後の「細則」と「審査指南」の関連規定によると、上記日数（A） を計算するときに注意すべきなのが、本項でいう「発明特許出願日」とは、実際に出願が提出された日を指すということだ。当該特許出願が PCT国際出願として中国国内段階に移行される場合は、国際出願の中国国内段階への移行日が「発明特許出願日」となり、当該特許出願が分割出願である場合は分割出願提出日が「発明特許出願日」となる。<br />
また、本項でいう「実体審査請求日」とは、実体審査請求が提出され、かつ料金納付された日であるが、もしも当該日に当該特許出願が中国で国内公開されていなかった場合、国内公開日が「実体審査請求日」とみなされることにも注意が必要だ。</p>
<p><br />
「（B） 合理的な遅延日数」には、以下の（1）～（4）が含まれる。<br />
（1）「細則」第 66 条の規定に従って補正した特許出願書類の復審プロセスにおける遅延日数。即ち、特許出願が拒絶された後、出願人が復審請求を提出し、かつ復審プロセスで出願書類を補正することによって拒絶理由を克服し、「拒絶査定を取り消す」旨の復審決定が下された場合。<br />
（2）「細則」第 103 条の規定に基づく特許出願権の権利帰属紛争に起因する中止プロセスによる遅延日数。当該遅延日数は、当事者の中止請求に対する特許庁による決定通知に基づいて確定することができる。<br />
（3） 「細則」第 104 条の規定に基づく保全措置による遅延日数。<br />
（4）その他の合理的な状況による遅延日数。</p>
<p>「（B） 合理的な遅延日数」は、上記（1） ～（4）の日数の和である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　上記「（C）出願人による不合理な遅延日数」には、以下の（1）～（5） が含まれる。<br />
（1） 所定の期限内に特許庁が発行した通知に応答しなかったことによる遅延日数（即ち、ここでいう遅延日数とは、応答期限日から実際に応答を提出した<br />
日までの期間） 。<br />
（2）遅延審査を請求したことによる遅延日数（即ち、ここでいう遅延日数とは、実際に審査が遅延した期間） 。<br />
（3） 改正「細則」第 45 条に規定された「引用による補充」による遅延日数（即ち、ここでいう遅延日数とは、出願書類の初回の提出日から「引用による補充」で書類を補充提出した日までの期間） 。<br />
（4）権利回復を請求したことによる遅延日数（即ち、ここでいう遅延日数とは、元の期間満了日から権利回復請求を認める旨の通知書の発行日までの期間（当該遅延理由を特許庁が引き起こしたことを証明できる場合を除く） ） 。<br />
（5）優先日から 30 ヶ月以内に中国国内段階への移行手続きを行った国際出願が、早期審査を請求しなかったことによる遅延日数（即ち、ここでいう遅延日数とは、中国国内段階に移行された日から、優先日から 30ヶ月の満了日までの期間）。</p>
<p><span>「（</span><span>C</span><span>）</span> <span>出願人による不合理な遅延日数」は、上記（</span><span>1</span><span>）</span> <span>～（</span><span>5</span><span>）の日数の和である。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　（</span><span>A</span><span>）</span> <span>、（</span><span>B</span><span>）</span> <span>、（</span><span>C</span><span>）</span> <span>が確定されたら、「（</span><span>A</span><span>）</span><span> -</span><span>（</span><span>B</span><span>）</span><span> -</span><span>（</span><span>C</span><span>）</span> <span>」で求められた日数を特許権存続期間補償の補償期間の実際の日数として、その値が</span><span> 0</span><span>より大きい場合、相応の特許権存続期間補償を得ることができるが、そうでなければ特許権存続期間補償を受けることができない。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>（五）薬品特許の保護期間補償制度<br />
</b><span>　改正「専利法」では、薬品特許の保護期間補償制度（以下、「</span><span>PTE</span><span>」と略称する）</span> <span>が導入された。すなわち、改正後の「専利法」第</span><span> 42 </span><span>条第</span><span> 3 </span><span>項には、「新薬の上市審査、評価、承認にかかった時間を補償するために、中国での上市許可を得られた新薬に関連する発明特許について、国務院特許行政部門は特許権者の請求に応じて特許権利期間の補償を与える。補償の期間は</span><span>5</span><span>年を超えないものとし、新薬上市後の特許権の合計有効期間は</span><span> 14 </span><span>年を超えないものとする。」と規定している。</span></p>
<p><br />
<span>　改正後の「細則」では第</span><span> 80</span><span>～</span><span>84 </span><span>条が新設され、改正後の「審査指南」にも、</span><span>PTE </span><span>を取得できる薬品特許の種類、申請条件、計算方法、保護範囲、審査プロセスなどについて具体的に規定された。</span><br />
<span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">１．PTE </span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">の対象となる特許の種類（細則第</span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);"> 80 </span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">条）</span></b></p>
<p><span>　改正「細則」第</span><span> 80 </span><span>条では、</span><span>PTE </span><span>が得られる対象となる薬品特許の種類として、具体的に、新薬の製品特許、製造方法特許、医薬用途特許があげられている。これについて、「審査指南」ではさらに新薬の「薬品活性物質の製品発明特許、製造方法発明特許又は医薬用途発明特許」であると具体的に規定されている。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　「新薬」の定義について、「審査指南」の規定によると、新薬とは、国務院薬品監督管理部門が上市許可した革新薬（</span><span>innovator drug</span><span>）</span> <span>と特定種類の改良型新薬のことを指す。この「革新薬」と「特定種類の改良型新薬」の意味は、国務院薬品監督管理部門の関連規定を援用するものとしている。</span><br />
<span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">２．PTE </span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">の申請条件（細則第</span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);"> 81 </span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">条）</span></b></p>
<p><span>　改正後の「細則」第</span><span> 81 </span><span>条によると、新薬は中国で上市許可を得た日から</span><span> 3</span><span>ヶ月以内に</span><span> PTE </span><span>申請を提出することができ、１つの新薬については</span><span> 1</span><span>つの有効な特許に対してのみ</span><span> PTE </span><span>を申請することができ、</span><span>1</span><span>つの特許は</span><span> 1</span><span>つの新薬に関してのみ</span><span> PTE </span><span>を受けることができる。</span><br />
<span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">３．PTE </span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">補償期間の計算方法（細則第</span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);"> 82 </span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">条）</span></b></p>
<p><span>　改正後の「細則」第</span><span> 82 </span><span>条によると、</span><span>PTE </span><span>の補償期間は</span><span> 5 </span><span>年を超えず、かつ当該薬品の上市許可申請が認められた後の特許存続期間の合計が</span><span> 14 </span><span>年を超えないことを前提として、「当該特許出願日より当該新薬が中国で上市許可を得た日までの期間から</span><span> 5 </span><span>年を減算する」ことによって算出される。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　「専利法」第</span><span> 42 </span><span>条第</span><span> 2 </span><span>項に規定された特許権存続期間補償（</span><span>PTA</span><span>）の条件および「専利法」第</span><span> 42</span><span>条第</span><span> 3 </span><span>項に規定された薬品特許権存続期間補償（</span><span>PTE</span><span>）の条件の両方を満たす発明特許については、</span><span>PTA </span><span>の補償期間を決めてから</span><span> PTE </span><span>の補償期間を確定しなければならない。</span><br />
<span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">４．PTE </span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">の保護範囲（細則第</span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);"> 83 </span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">条）</span></b></p>
<p><span>　改正「細則」第</span><span> 83 </span><span>条によると、</span><span>PTE </span><span>期間において、新薬製品特許の請求項による保護範囲は承認された適応症に使用される上市新薬製品に限られ、新薬医薬用途特許の請求項による保護範囲は新薬製品の承認された適応症に用いられる用途に限られ、新薬製造方法の請求項による保護範囲は、承認された適応症の上市する新薬製品の国務院薬品監督管理部門に登録された生産プロセスに限られる。つまり、特許権存続期間の</span><span> PTE </span><span>補償期間内にある新薬関連発明特許の請求項による保護範囲は、上市する新薬の国務院薬品監督管理部門から承認を受けた新薬の構造、組成及びその含有量、承認された生産プロセスおよび適応症のみに限定され、新薬関連発明特許の請求の範囲の全てについて保護が及ぶというものではない。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　このように、</span><span>PTE </span><span>補償期間の保護範囲は</span><span> PTA </span><span>補償期間の保護範囲とは異なる。</span><span>PTE </span><span>補償期間の保護範囲は上述の制限があるが、</span><span>PTA </span><span>補償期間においては登録された発明特許の請求範囲の全てが保護範囲となる。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">５．PTE </span><span style="font-size: 14.2143px; color: var(--color-font);">の審査プロセス及び救済プロセス</span></b></p>
<p><span>　PTE </span><span>審査において、</span><span>PTE </span><span>申請人には、最初に提出された申請に存在する誤りや漏れを補うために、意見</span><br />
<span>陳述または補正の機会が</span><span> 1 </span><span>回与えられる。特許庁は、審査の結果、薬品特許権存続期間補償請求が期間補償の条件を満たすと判断した場合、期間補償を与える決定を下し、期間補償の日数を通知しなければならない。この決定が出されると、関連事項が特許登記簿に登録され、特許公報で公告される。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　2023 </span><span>年</span><span> 12 </span><span>月</span><span> 21 </span><span>日、特許庁は「特許権存続期間補償および特許開放式許諾に関する行政復議事項に関する公告（第</span><span>560</span><span>号）」を公布し、特許権者、関連特許にかかる権利侵害紛争の存在による利害関係者、又はすでに関連薬品登録申請を提出した利害関係者は、特許庁が「専利法」第</span><span> 42 </span><span>条第</span><span> 2</span><span>、</span><span>3</span><span>項に従って下した特許権存続期間補償に関する決定に不服がある場合、特許庁に対して行政復議を申請することができると規定された。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>（六）意匠部分に関する改正<br />
</b><b>１．</b><b>部分意匠出願関連（細則第 30、31 条）<br />
</b><span>　改正「専利法」第</span><span>2</span><span>条では部分意匠の保護に関連する内容が追加され、改正「細則」第</span><span> 30 </span><span>条及び第</span><span>31 </span><span>条では、部分意匠出願における意匠図面や写真、簡単な説明などの書類に関する具体的な規定が追加された。</span></p>
<p><br />
<span>　詳しく説明すると、改正「細則」第</span><span> 30 </span><span>条第</span><span> 2 </span><span>項には、「部分意匠を出願する場合、物品全体の正投影図を提出し、破線と実線の組み合わせ又はその他の形式によって保護を求める部分の内容を明らかに示さなければならない。」と規定されている。また、第</span><span> 31 </span><span>条第</span><span> 3 </span><span>項には、「部分意匠を出願する場合は、簡単な説明において、保護を求める部分を明記しなければならない。但し、物品全体の正投影図において破線と実線を組み合わせた形式によって示された場合を除く。」と規定されている。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　「経過措置」第</span><span> 10 </span><span>条によると、</span><span>2024 </span><span>年</span><span> 1 </span><span>月</span><span> 20</span><span>日より、特許庁は出願日が</span><span> 2021 </span><span>年</span><span> 6 </span><span>月</span><span> 1 </span><span>日以降の部分意匠出願に対し、改正「細則」第</span><span> 30 </span><span>条及び第</span><span> 31 </span><span>条を適用して審査を行うとのことである。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>２．意匠の国内優先権主張関連（細則第 35 条）<br />
</b><span>　改正「専利法」には意匠が国内優先権を享受できる規定が新設された。改正前の「細則」では、発明又は実用新案の特許出願が先に出願した発明又は実用新案の国内特許出願の優先権を享受できることのみが規定されていたが、改正「細則」第</span><span> 35</span><span>条で、意匠出願が先に出願した発明又は実用新案の国内特許出願の優先権を享受できるかについても明示された。</span></p>
<p><br />
<span>　同条項によると、先に出願した国内意匠出願、又は先に出願した国内発明特許出願や国内実用新案出願の図面に基づき同じ主題の意匠出願を提出する場合、国内優先権を享受することができる。なお、先に出願した発明または実用新案の特許出願を国内優先権の基礎として意匠出願をした場合、先の発明又は実用新案の特許出願は取下げ擬制されない。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３． ハーグ協定下の意匠保護（細則第 136～144 条）<br />
</b><span>　中国の「工業製品の意匠国際登録に関するハーグ協定」（</span><span>1999</span><span>年改正協定）（以下、「ハーグ協定」と略称する）加盟に伴う国内法整備のために、改正「細則」では、「意匠国際出願に関する特別規定」という章が新設され（第</span><span> 12 </span><span>章）、意匠国際出願の法的地位、審査プロセス、優先権、新規性喪失の例外規定の適用、分割出願などの点において国内意匠特許出願制度の中でどのように国際出願が取り扱われるか規定された。</span></p>
<p><br />
<span>　また、「経過措置」第</span><span> 16 </span><span>条では、</span><span>2024 </span><span>年</span><span> 1 </span><span>月</span><span> 20</span><span>日より、特許庁は出願日が</span><span> 2022 </span><span>年</span><span> 5 </span><span>月</span><span> 5 </span><span>日（ハーグ協定の中国での発効日）以降の意匠国際出願について改正「細則」第</span><span> 136 </span><span>条～第</span><span> 144 </span><span>条を適用して審査を行うと規定されている。</span></p>
<p><b> </b></p>
<p><b>（七）信義誠実の原則について（細則第</b><b> 50</b><b>、</b><b>59</b><b>、</b><b>67</b><b>、</b><b>69 </b><b>条）</b><b><br />
</b>　改正「専利法」第 20 条第 1 項では、信義誠実原則が新設された。改正「細則」では、「特許出願は信義誠実の原則に従わなければならない。各種特許出願を提出するには、真実の発明創造活動を基礎としなければならず、虚偽改ざんを行ってはならない。」（第 11 条）という規定が新設され、さらには信義誠実原則がより具体的に規定され、信義誠実原則が、特許出願の予備審査（細則第50条） や実体審査における拒絶理由（細則第59条） 、及び特許無効審判手続における無効理由（細則第 69 条） としてなり得ることとなった。</p>
<p><br />
　改正「細則」第 67 条第 1 項では、復審の審理内容について復審請求の内容以外に「国務院特許行政部門が・・・・・・特許出願に専利法及び本細則のその他の関連規定に違反することが明らかであると考える場合」に職権審査ができると規定されている。また、改正「審査指南」第 4 部分第 3 章第 4 節では、「特許権の取得が明らかに信義誠実原則に反する場合、合議組は『細則』第 11 条の無効理由に加えて審査を行うことができる。」と規定されている。</p>
<p><br />
　このように、改正「細則」では、信義誠実の原則が初めて特許権付与及び確定の手続に具体的に導入され、特許出願を提出する際には信義誠実の原則を遵守しなければならず、真実の発明創造活動に基づき、虚偽改ざんや、異常な出願行為を行ってはならないということが強調された。「審査指南」においても、同日に公布された「特許出願行為を規範化するための規定」を審査の根拠とするよう規定された。また、改正「細則」に新設された第 100 条では、出願人または特許権者が本細則第 11 条に違反した場合に「県級以上の特許執法担当部門が警告し、10 万元以下の罰金を科すことができる。」と規定された。<br />
　</p>
<p>　なお、「経過措置」第 9 条では、2024 年 1 月 20日より、特許庁は改正「細則」の第50条、59条、67条及び69条に基づいて審査を行うと規定されている。<br />
ここで注意しなければならないのは、①改正「細則」第11 条に基づいて審査される特許出願は出願日の制限を受けない、②改正「細則」第 11 条に合致しないことを理由とする無効審判の請求対象は全ての特許権である。③改正「細則」第 11 条は遡及適用ができ、改正「細則」第 11 条に合致しないことを無効理由とする場合には、当該特許権がいつ付与されたかについては問わない、という点である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（八）開放式許諾制度（細則第</b><b> 85</b><b>～</b><b>88 </b><b>条）</b><b><br />
</b>　改正「専利法」第 50 条～第 51 条では、開放式許諾制度が導入された。改正「細則」では、第 85 条～第 88 条が新設され、第 85 条には、特許権者が開放式許諾を声明する時に明記すべき特許番号、特許権者の氏名または名称、許諾費用の支払方法や許諾期限など、開放式許諾声明をする時期と要求が規定された。第 86 条では、開放式許諾をしてはならない状況が挙げられた。第 87 条では、開放式許諾によって特許実施許諾が達成された場合、当事者双方は開放式許諾が達成されたことを証明する書面をもって届け出なければならないことが規定された。第88条では、特許権者は虚偽資料の提供や事実の隠蔽などの手段を通じて、開放式許諾声明を出したり、開放式許諾の実施期間中に特許年金の減免を受けたりしてはならないと規定された。</p>
<p><br />
　「経過措置」第 14 条には、2024 年 1 月 20 日より、特許庁が「細則」第 85 条～第 88 条に基づいて、特許権者が 2021 年 6 月 1 日以降に提出した開放式許諾声明を審査すると規定されている。<br />
<br />
</p>
<p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />
<br />
</p>
<p>　改正「細則」と改正「審査指南」は公布されたばかりであり、2024 年 1 月 20 日から効力が生じる。特許庁は、改正「専利法」と改正「細則」の円滑な実施を確保するために、上述の「審査指南」「経過措置」等を含む複数の部門規定を同日に公布した。</p>
<p><span> </span></p>
<p><span>＊</span> <span>「細則」の新旧対照訳および「経過措置」の和訳もお送りいたします。</span><br />
<br />
</p>
<p><span>＊次回の「</span><span>Shangcheng Newsletter</span><span>」では、「細則」と関連する部門規定に基づき、特許権存続期間補償制度等の内容についてより詳しくご紹介する予定です。</span></p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-232024%e5%b9%b41%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 23(2024年1月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 22(2023年12月)</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-222023%e5%b9%b412%e6%9c%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-vol-222023%25e5%25b9%25b412%25e6%259c%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 02:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>専利法実施細則、2024 年 1 月 20 日施行が決まる《特別版》【中国】【特許】【実施細則改正】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter　Vol.22(2023.12)専利法実施細則改正特別号 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-222023%e5%b9%b412%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 22(2023年12月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="fontstyle0">専利法実施細則、2024 年 1 月 20 日施行が決まる《特別版》【中国】【特許】【実施細則改正】</span></p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/e53233ec93dfaa5a8026216ba6918cab.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter　Vol.22(2023.12)専利法実施細則改正特別号</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>《改正特別版》</b></p>
<p><b>● <span class="fontstyle0">専利法実施細則、2024 年 1 月 20 日施行が決まる</span> </b></p>
<p><span>　中国専利法の第４次改正が施行されてから</span><span> 2 </span><span>年半が経過しましたが、かねてから注目されていた専利法実施細則の改正が</span><span> 2023 </span><span>年</span><span> 12 </span><span>月</span><span> 11 </span><span>日についに国務院で決定され、改正「専利法実施細則」が</span><span>2024 </span><span>年</span><span> 1 </span><span>月</span><span> 20 </span><span>日から施行されることになりました。</span><br />
<span>改正「専利法実施細則」は</span><span> 149 </span><span>項目の条項からなり、</span><span>2 </span><span>つの章が新設され、</span><span>30 </span><span>項の条項が追加され、</span><span>52 </span><span>項目の条項が改正されました。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>改正「専利法実施細則」の概要</b></p>
<p><b><br />
</b><span>　今回の専利法実施細則（以下「細則」と略称する）の改正内容は多く、制度も大きく調整された。主な改正ポイントとしては次の内容があげられる。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>① 特許権存続期限補償に関する規定を明確化：</b><br />
<span>　発明特許に関して、特許権の付与過程において不合理な遅延が生じた場合の特許権期間の補償について、補償請求するための条件と補償期間の計算方法が具体的に規定された。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>② 医薬品特許の期間補償に関する規定を明確化：</b></p>
<p><span>　中国での上市承認を得た医薬品にかかる新薬関連特許に関して、新薬の上市承認審査に費やした期間の特許権存続期間補償について、今回の改正「細則」では、「新薬関連発明特許」の定義が明確になされた。また、特許権期間の補償について、補償請求するための条件、補償期間の計算方法、医薬品特許の特許権存続期間における保護範囲についても具体的に規定された。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>③ 優先権の回復、優先権主張の追加・訂正、引用による補充制度の導入：特許協力条約</b><br />
<span>　（</span><span>PCT</span><span>）及びパリ条約等に沿った優先権制度を整備するために、優先期間満了の日から</span><span>2</span><span>ヶ月以内に優先権の回復の請求ができる優先権回復制度、優先日から</span><span> 16 </span><span>ヶ月以内または出願日から</span><span> 4</span><span>ヶ月以内に優先権の追加又は訂正を請求できる優先権主張の追加・訂正制度が導入された。</span><br />
<span>　また、優先権を主張して出願を提出してから</span><span> 2</span><span>ヶ月以内または所定の期限内に、特許請求の範囲または明細書に欠落した内容を優先権の内容に基づいて補充するという引用による補充制度も新たに導入された。</span></p>
<p><br />
<b>④ 意匠に関する規定の明確化：</b></p>
<p><span>　部分意匠の出願書類に対する要求や意匠の本国優先権を主張する場合の条件などが明確に規定された。また、ハーグ協定と整合させるため、意匠の国際登録出願の特別規定に関する章を新設し、意匠の国際出願が国内における手続でどのように扱われるか等について詳細な規定が設けられた。</span></p>
<p><br />
<b>⑤ 職務発明の奨励金及び報酬について：</b></p>
<p><span>　職務発明の報酬の具体的な計算方法が削除され、「中華人民共和国化学技術成果転化促進法」に準じることと規定された。</span></p>
<p><br />
<b>⑥ 信義誠実の原則について：</b></p>
<p><span>　信義誠実の原則に基づき、専利出願は真の発明創造活動を基礎としなければならず、改ざんしてはならないという条項が新設された。当該条項が新設されたことによって、拒絶査定や無効理由の法的根拠が明確なものとなった。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑦ <b>遅延審査請求について</b>：</p>
<p>　遅延審査請求が正式に実施細則に導入された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　なお、手続上、改正「細則」施行後、特に気を付けなければならない点は以下のとおりだ。</p>
<p><br />
① <b>電子送付書類についての</b><b> 15 </b><b>日後の受領推定の廃止</b>：</p>
<p>　電子送付された各種書類については、15 日後の受領推定が廃止される。しかし、郵送された書類については依然として 15 日後の受領推定が適用される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>② <b>復審請求する権利の回復</b>：</p>
<p>　復審請求期間内に復審請求を提出することができなかった場合、復審請求期間が満了した日から 2 ヶ月以内に復審請求する権利の回復を請求することができることとなった。</p>
<p><br />
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p>
<p><br />
　今回の「細則」の改正は、制度面から大きな調整が行われました。年明け 2024 年 1 月 10 日頃に発行予定の弊所 Newsletter では、今回の「細則」改正のより詳しい内容や経過措置を紹介したいと思います。<br />
　</p>
<p>　また、「細則」の改正に伴い、「審査指南」も改正され、2024 年 1 月 20 日より施行される予定です。「審査指南」の改正ポイントも弊所 Newsletter を通じてご紹介したいと考えております。</p>
<p><br />
※巻末に、2024 年の中国祝祭日カレンダーを添付させていただきます。来年も何卒よろしくお願いいたします。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-222023%e5%b9%b412%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 22(2023年12月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 21(2023年3月)</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-212023%e5%b9%b43%e6%9c%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-vol-212023%25e5%25b9%25b43%25e6%259c%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 02:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1716</guid>

					<description><![CDATA[<p>専利審査指南改正草案（再意見募集稿）／引用による補充の声明／商標としての使用を禁止する標章に関するガイドライン【中国】【特許】【商標】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter　Vol.21(202 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-212023%e5%b9%b43%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 21(2023年3月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>専利審査指南改正草案（再意見募集稿）／引用による補充の声明／商標としての使用を禁止する標章に関するガイドライン【中国】【特許】【商標】</p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.212023.03.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter　Vol.21(2023.03)</a></span></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/35d86aad81dab85aa7002ab341cd1cbd-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1719" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/35d86aad81dab85aa7002ab341cd1cbd-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/35d86aad81dab85aa7002ab341cd1cbd-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/35d86aad81dab85aa7002ab341cd1cbd-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/35d86aad81dab85aa7002ab341cd1cbd-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/35d86aad81dab85aa7002ab341cd1cbd-228x152.jpg 228w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜中国知財ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">国家知識産権局が </span><span class="fontstyle3">2022 </span><span class="fontstyle0">年の知的財産権統計データを発表<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle3">PCT </span><span class="fontstyle0">国際出願中国国内段階移行時の「引用による補充の声明」の提出方法について<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">「商標としての使用を禁止する標章に関するガイドライン」の紹介</span></b></p>
<p><b><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle0">＜特集＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">特許審査指南改正草案（再意見募集稿）のご紹介</span></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜中国知財ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">国家知識産権局が </span><span class="fontstyle3">2022 </span><span class="fontstyle0">年の知的財産権統計データを発表</span></b></p>
<p>　2023 年 1 月 16 日、国家知識産権局は、2022年の中国の専利（特許・実用新案登録・意匠登録）、商標、地理的表示及び集積回路に関する主な統計データを発表した。<br />
　2022 年の発明特許の登録件数は合計 79.8 万件、実用新案登録の登録件数は 280.4 万件、意匠登録の登録件数は 72.1 万件であった。PCT 国際特許出願の受理件数は 7.4 万件、中国出願人によるハーグ協定に基づく意匠登録の国際出願件数は合計 1,286 件であった。<br />
　2022 年末までの中国の有効な発明特許の件数は 421.2 万件で、そのうち中国国内（香港・マカオ・台湾を除く）の有効な発明専利の件数は 328.0 万件であった。2022 年の専利不服審判の結審件数は 6.3 万件で、無効審判の結審件数は 0.79 万件であった。</p>
<p><br />
　2022 年の商標登録件数は合計 617.7 万件で、国内出願人によるマドリッドプロトコルに基づく商標国際出願件数は 5,827 件であった。商標異議申立の結審件数は 16.9 万件で、商標の各種審判事件の結審件数は 41.2 万件であった。2022 年末までの中国における有効商標登録件数は 4267.2 万件となっている。<br />
　</p>
<p>　2022 年の一年を通して承認された地理標識製品は 5 件で、地理的表示標識の専用マークの使用が許可された企業は 6,373 社であった。登録許可された地理的表示標識を団体商標、証明商標として登録した件数は 514 件であった。<br />
　</p>
<p>　2022 年の集積回路配置設計登録件数は 9106件で、2022 年末までに中国で登録された集積回路配置設計の総計は 6.1 万件となっている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　2022 年、全国の知的財産権に関する機関が処理した専利（特許・実用新案登録・意匠登録）権侵害紛争に関する行政処分件数の合計は 5.8 万件であった。また、専利（特許、実用新案登録、意匠登録）及び商標について質権設定した項目は 2.8万件で、質権を設定した融資総額は 4868.8 億人民元に達し、前年に比べ 40％以上増加した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0"></span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle3">PCT </span><span class="fontstyle0">国際出願中国国内段階移行時の「引用による補充の声明」の提出方法について<br />
</span><span class="fontstyle1"></span></b></p>
<p>　2022 年 12 月 7 日、国家知識産権局は一部の特許業務の処理方法について調整を行った。その中のひとつが、引用による補充に関するものである。2023 年 1 月 11 日より、PCT 国際出願について、国際段階において引用による補充が含まれる場合は、国内段階への移行手続を行う際に、国際出願の中国国内段階移行声明を提出すると同時に、以下の（１）及び（２）の内容を明記した意見陳述書を提出しなければならないものと規定された。</p>
<p><br />
（１）提出する中国語訳文に、引用により補充する要素又は部分が含まれるかどうか。<br />
（２）引用により補充する要素又は部分が含まれ、中国に対する出願日の補正を請求する場合は、引用により補充する要素又は部分の明細書（第何頁）、請求項（何項）、図面（第何頁）における位置と国際段階で引用による補充を提出した日時を明記しなければならない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　出願人が国内段階移行手続を行う際に中国に対する出願日の補正を請求しなかった場合は、後続の手続において、中国に対する出願日の補正を請求するという方法によって引用により補充する要素又は部分を保留することはできない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">「商標としての使用を禁止する標章に関するガイドライン」の紹介</span></b></p>
<p>　2023 年 1 月 19 日、国家知識産権局は、市場主体が参考にするための「商標としての使用を禁止する標章に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」を称する）を公布した。「ガイドライン」では、現行の「商標法」第 10 条第 1 項に規定された「商標として使用してはならない標章」（以下、「使用禁止標章」という）について詳しく説明及び例示がなされ、また「使用禁止標章」（つまり「絶対に使用してはならない標章」）を登録出願又は使用した場合に負うべき法的責任が明らかにされた。「ガイドライン」の公布は、商標登録出願と使用の過程において信義誠実の原則に従うよう市場主体を導くことで、社会秩序を守るという重要な意義を有する。</p>
<p><br />
　「商標法」第 10 条第 1 項の適用範囲及び同項に規定される使用が禁止される状況について、「ガイドライン」では次の通り規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◇まず、商標法第十条第一項第（一）号から第（五）号では、特定保護標章が規定され、これらを商標として登録・使用することが禁止されている。具体的には、中華人民共和国の国名・国旗・国章・国歌・軍旗・軍章・軍歌・勲章、中央国家機関の名称・標識・所在地に関する特定の地名又は標章性を有する建築物の名称・図形等、外国の国名・国旗・国章・軍旗等、各国政府よりなる国際組織の名称・旗・徽章等、実施管理し保証することを表す政府の標章又は検査印、「赤十字」「赤新月」の名称・標章が含まれる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　「商標法」第十条第一項第（一）号から第（五）号の規定に基づき、市場主体は上記標章と同一又は類似する標章を商標として登録又は使用することを避けなければならない。同「ガイドライン」では、上述の標章を登録及び使用してはいけない理由について説明されているだけでなく、上述の標章に類似する標章について具体例も示されており、市場主体の本条項に対する理解を深めるために役立つものとなっている。<br />
<br />
</p>
<p>◇また、商標法第十条第一項第（六）号から第（八）号では、公序良俗等の公益を損なう標章を商標として登録・使用することを禁止すると規定している。主には、民族差別的な性質を帯びたもの、欺瞞性を帯び、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの、その他の悪影響を及ぼすものが含まれる。</p>
<p><br />
　商標法第十条第一項第（六）号から第（八）号の規定に基づき、市場主体は上記標章を商標として登録又は使用することを避けなければならない。これについて、「ガイドライン」では詳しく説明され、標章の具体例も挙げられている。具体的な内容は以下のとおりである。</p>
<p><br />
<b>１．民族差別的な性質を帯びた標章は商標として登録及び使用してはならない</b><br />
　「ガイドライン」の規定によると、「民族差別的な性質」とは、標章の中に特定の民族を醜悪化したり、貶めたり、その他の当該民族を差別的に扱う内容が含まれていることを指す。</p>
<p><br />
<b>２．欺瞞性を帯び、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすい標章は、商標として登録・使用してはならない</b><br />
　「ガイドライン」の規定によると、「欺瞞性を帯び」とは、標章がその指定商品又は役務の品質等の特徴又は出所について、その固有の程度を超えて、又は事実に反して表示され、公衆に商品又は役務の品質等の特徴又は出所について誤認を生じさせやすいものを指す。<br />
　民族差別的な性質を帯びた標章として、よく見られる標章のタイプとしては、以下が挙げられる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１）商品又は役務の品質、機能、用途、原料、内容、重量、数量、価格、技術などの特徴について公衆に誤認を生じさせやすい標章</p>
<p>２）公衆に商品又は役務の産地・出所について誤認を生じさせやすい標章</p>
<p>３）公衆に誤認を生じさせやすいその他の標章<br />
<br />
</p>
<p>　「ガイドライン」では、標章が欺瞞性を帯びた状況に該当するか判断するための基準と例外的な状況についても明らかにされている。まず、関連する標章が本項に規定される状況に該当するかを判断するためには、指定商品又は役務自体の特徴と組み合わせて具体的に分析しなければならないものとされている。そして、もしも公衆が日常生活における経験等に基づき、標章の指定商品又は役務の品質等の特徴や出所について誤認を生じない場合、欺瞞性を帯びた状況には該当しないものとされる。<br />
<br />
</p>
<p><b>３．「悪影響」を有する標章は、商標として使用及び登録してはならない</b><br />
　「ガイドライン」では、「社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの」に該当する状況として、標識自体に「悪影響」が含まれる場合、標章自体には「悪影響」は含まれないが、特定の商品又は役務を指定して使用することで容易に「悪影響」が生じる場合、特定の出願人が登録又は使用することで容易に「悪影響」が生じる場合等があげられている。「悪影響」を及ぼす標章として、よく見られる標章のタイプとしては、以下が挙げられる。</p>
<p><br />
１）社会主義の道徳、風習を害する標章</p>
<p>　具体的には、テロ、暴力、わいせつ、卑猥、賭博、封建的な迷信などの非文明的で、低俗で、格調が低く、若しくは関連する公衆や特定の集団にネガティブでマイナスな影響を与え、又は誹謗する意味を持つ語彙若しくは図案及び上述の語彙若しくは図案と字形・発音等が類似する標章。</p>
<p><br />
２）政治面の悪影響を有する標章</p>
<p>　具体的には、以下のような標章が含まれる。国家の主権、尊厳、イメージを損ない、又は国家の安全を害し、国家の統一を破壊する標識。中国共産党と国家の指導者及び公衆に知られているその他の国家、地域又は政治的な国際機関の指導者の氏名と同一又は類似する標章。中国共産党の重要な理論成果、科学的論断、政治的論述などと同一又は類似するもの、又は国家戦略、国家政策、中国共産党と国家の重要な会議などと同一又は類似する標章。政治的な意味を持つ事件、場所、数字などの標識。テロリズムの組織、カルト教団、暴力団組織又は暴力団のような性質を有する組織の名称若しくは代表的な記号若しくはその指導者の氏名若しくは代表的な符号等と同一又は類似する標章。その他の政治面の悪影響を有する標章。<br />
<br />
</p>
<p>３）経済、文化、民族、宗教、社会に容易に悪影響を及ぼす標章</p>
<p>　具体的には、以下のような標章が含まれる。各国の法定通貨の名称又は記号と同一又は類似する標章。標準的でない漢字又は標準的ではない成語の使い方が含まれる標章。民族、人種の尊厳又は感情を害する標章。宗教の信仰、宗教的感情又は民間の信仰を害する標章。中国の各党・政府機関、軍隊、警察、軍事単位、党派、政府機関、社会団体などの単位又は組織の名称、略称と同一又は類似する標章、及び関連する職務、職級、肩書き、バッジなどと同一又は類似する標章。中国全体の発展戦略と密接な関係がある国家級新区又は国家級重点開発区域の名称と同一又は類似する標章、及び中国の政治、経済、文化、社会の発展と密接な関係がある国家レベルの重大工事、重大科学技術プロジェクトなどの名称と同一又は類似する標章。重大な自然災害、重大事故、公衆衛生事件、社会安全事件などと同一又は類似する標章若しくは関連する特有の語彙。英雄烈士の氏名、肖像又はそれらに関連する事跡、精神、スローガンを含む標章。政治、経済、文化、民族、宗教などに関連する公衆の人物の氏名と同一又は類似する標章。中国の経済、文化、民族、宗教、社会公共利益及び公共秩序に容易に「悪影響」をもたらすその他の標章。<br />
<br />
</p>
<p>　このように、「ガイドライン」では、「商標法」第 10条第 1 項に規定される使用が禁止される状況について詳細に説明され、具体例が挙げられていることから、市場主体の関連する条項に対する理解を深めることができ、商標としてどのような文字や図形等を使用・登録することができないかがより明確にされた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、「ガイドライン」では、市場主体が「使用禁止標章」を登録出願又は使用する場合に負うべき法的責任についても明確にされている。まず、関連する標章の登録出願が「商標法」第 10 条第 1 項に違反する場合、拒絶査定が出される。また、既に登録された商標であっても無効とされる可能性がある。さらに、悪意のある商標出願に該当する場合は、警告、罰金等の処罰を受けることになる。本「ガイドライン」で挙げられた標章に関連する商標を使用した場合、法のもと制止され期限を定めて是正するように求められると同時に通報・罰金等の処罰も受けることになる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　今回の「ガイドライン」の公布は、自らの商標戦略に支障をきたしたり、処罰を受けたりしないためにも、自社ブランドのロゴを設計する際には使用禁止標章を使用してはならないのだということをさらに踏み込んで市場主体に認識させるものとなった。また、使用禁止標章を登録出願・使用したときに遭遇するリスクを商標代理機構が委任者に明確に伝えることで、委任者の損失を可能な限り避けるよう、商標代理機構が履行すべき義務についても更に明確にされた。</p>
<p><b><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle0">＜特集＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">特許審査指南改正草案（再意見募集稿）のご紹介</span></b></p>
<p>　改正中国特許法は 2021 年 6 月 1 日より施行されており、それに合わせて特許法実施細則の改正作業も進められている。<br />
<br />
</p>
<p>　2022 年 10 月末に、国家知識産権局は 2020 年11 月と 2021 年 8 月に公表された「特許審査指南改正草案」をベースにして、「特許審査指南改正草案（再意見募集稿）」（以下「再意見募集稿」とする）を作成した。今回の意見募集稿の内容は、主にこれまでの 2 回の意見募集稿に寄せられたパブリック意見を反映して改善したもので、特許法及びその実施細則に関する規定に合わせてより詳細な内容について行われる改正である。<br />
<br />
</p>
<p>　ここでは、「再意見募集稿」の中から、特許権存続期間の補償、医薬品の特許権存続期間の補償、優先権の回復、優先権主張の追加又は訂正、引用による補充、および意匠の国際登録出願に関する内容について以下のとおり紹介する。<br />
<br />
</p>
<p><b>一. 特許権存続期間の補償について（第 5 部分第9 章第 2 節）</b><br />
　「特許法」第 42 条第 2 項には、「発明特許の出願日から起算して満４年、かつ実体審査請求日から起算して満３年後に発明特許権が付与された場合、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に応じて、発明特許の権利付与の過程における不合理な遅延について特許権存続期間の補償を与える。但し、出願人に起因する不合理な遅延は除く。」と規定されている。</p>
<p><br />
　「特許法」及び特許法実施細則（改正中）の改正内容に合わせるため、「再意見募集稿」では、「請求の提出」、「補償期間の決定」、「特許権存続期間補償請求の審査・許可」、「登録および公告」などの面から規定がなされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>１．請求の提出</b><br />
　特許権存続期間補償請求は、特許権者又は特許権が共有に係る場合の共有者の代表が権利付与公告日から 3 ヶ月以内に特許庁に請求し、且つそれに応じた費用を納付しなければならない。特許代理機構に委任している場合、特許権存続期間補償請求手続も特許代理機構経由で行わなければならない。</p>
<p><br />
<b>２．補償期間の確定</b><br />
特許権存続期間の補償が与えられる場合、補償期間は発明特許権の付与過程において不合理な遅延が生じた実際の日数に基づいて計算する。この「実際の遅延日数」は、発明特許権の付与過程において生じた不合理な遅延期間から出願人自身に起因する不合理な遅延期間を差し引いて算出する。</p>
<p><br />
<b>２.１特許権の付与過程における不合理な遅延期間</b><br />
　権利付与過程における不合理な遅延期間とは、発明特許の権利付与公告日から「発明特許の出願日から 4 年を経過した日」までの期間で、かつ実体審査請求日から 3 年を経過した日以降の期間を指す。国際出願の権利付与過程における不合理な遅延期間とは、発明特許の権利付与公告日から「国際出願が中国国内段階に移行した日」までの期間で、分割出願の権利付与過程における不合理な遅延期間とは、分割出願の出願日から 4 年を経過した日までの期間でかつ実体審査請求日から3 年を経過した日までの期間を指す。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　「再意見募集稿」によると、国際出願の出願日とは国際出願が中国国内段階に移行した日、分割出願の出願日とは分割出願を提出した日、実体審査請求日とは実体審査請求を提出し且つ発明特許出願の実体審査請求費用を満額納付した日を指す。実体審査請求時に特許出願がまだ公開されていなかった場合、「実体審査請求日から 3 年を経過した日」は、公開日から起算すべきである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　この計算方法を分かりやすく説明するために、ここでは「補償基準日」という概念を用いる。まず、出願日に 4 年を加算した日、または、実体審査請求日に 3 年を加算した日のうち、遅い方の日を「補償基準日」とすると、権利付与の過程における不合理な遅延が生じた実際の日数は、以下の式で求めることができる。（算出結果がゼロ又はマイナスの場合は、特許権存続期間の補償は与えられない。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「不合理な遅延に係る実際の日数」＝「発明特許の権利付与公告日」－「補償基準日」 －「出願人に起因する不合理な遅延期間」－「権利付与過程における不合理な遅延に該当しない期間」</p>
<p><br />
　なお、「再意見募集稿」では、権利付与過程における不合理な遅延に該当するものとして、手続の中断、保全措置、行政訴訟や特許出願書類の補正後に特許権が付与された場合の復審手続などのいくつかの状況が挙げられている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>２.２出願人に起因する不合理な遅延期間</b><br />
　「再意見募集稿」では、出願人に起因する不合理な遅延に該当する状況として、具体的に次のように規定されている。</p>
<p><br />
（1）指定された期間内に特許庁の発行した通知に応答しなかったことにより生じた遅延。遅延期間は、指定された期限日から実際の応答日までとする。<br />
（2）遅延審査を請求した場合の遅延。遅延期間は、実際の遅延審査の期間とする。<br />
（3）引用による補充により生じた遅延。遅延期間は、特許法実施細則第 45 条に基づき生じた遅延期間とする。<br />
（4）権利回復を請求した場合の遅延。遅延期間は、本来の期限日から権利回復を認める権利回復請求審査許可通知書の発行日までとする。ただし、当該遅延が特許庁によるものであることを証明できる場合を除く。<br />
（5）優先日から 30 ヶ月以内に中国国内段階移行手続を行った国際出願について、出願人が早期処理を請求しなかったことで生じた遅延。遅延期間は、中国国内移行日から優先日の 30 ヶ月後までの期間とする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３．特許権存続期間補償請求の審査・許可</b><br />
　補償請求の審査と許可について、「再意見募集稿」では、審査した上で特許権存続期間の補償請求が期間補償の要件を満たさないと判断された場合、特許庁は、意見陳述及び/又は書類補正の機会を少なくとも 1 回請求人に与えなければならず、その後も依然として期間補償の要件を満たさない場合は、期間の補償を与えない旨の決定を下さなければならないと規定されている。<br />
<br />
</p>
<p>　また、審査した上で、特許権存続期間の補償請求が期間補償の要件に合致すると判断した場合は、特許庁は、期間の補償を与える旨の決定を下し、補償期間の日数を告知し、且つ関連事項を特許登記簿に登録して特許公報で公告しなければならないと規定されている。<br />
<br />
</p>
<p>　現在、「特許法実施細則」および「特許審査指南」の正式版はまだ公表されていないが、「再意見募集稿」には、特許権存続期間の補償に関する大まかな枠組みが示されている。出願人及び特許権者は、現行「特許法」に基づき「特許法実施細則」の改正案および本「再意見募集稿」の関連規定を参照すれば、登録された特許が特許権存続期間の補償対象になるか分析し、得られる補償期間の日数を推算することができる。<br />
<br />
</p>
<p><b>二、医薬品に係る特許権の存続期間の補償（第 5部分第 9 章第 3 節）</b><br />
　「特許法」第 42 条第 3 項には、「新薬の上市承認を受けるための承認審査に費やした時間を補償するために、中国での上市承認を受けた新薬に関連する発明特許について、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に応じて特許権存続期間の補償を与える。補償期間は 5 年を超えないものとし、新薬が上市承認された後の特許権の有効期間の合計は 14 年を超えないものとする。」と規定されている。<br />
<br />
</p>
<p><b>１．医薬品に係る特許権存続期間補償の適用対象および範囲</b><br />
　「特許法」第 42 条第 3 項には、医薬品特許権存続期間補償の適用対象を「中国での上市承認を受けた新薬に関連する発明特許」としているが、「新薬に関連する発明特許」について明確な定義はなされていない。「再意見募集稿」によると、「国務院医薬品監督管理部門により上市承認された革新的医薬品及び規定に合致する改良型新薬」について、特許庁は、特許権者からの請求に応じて、要件に合致する発明特許に対して、医薬品特許権存続期間の補償を与え、特許権の有効期間内に当該新薬の上市承認を受けるための審査に要する期間を補填することができるものとされている。</p>
<p><br />
　上述の「革新的新薬」及び「改良型新薬」については、薬物活性物質の製品に係る発明特許、調製方法に係る発明特許又は医薬用途に係る発明特許に対して特許権の存続期間の補償が与えられる。革新的新薬と改良型新薬の定義は、関連する法律法規に基づき国務院医薬品監督管理部門の関連規定を参照して確定するものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　「医薬品登録管理弁法（2020）」の登録区分によると、「革新的新薬」には、生物学的製品の革新的新薬、化学医薬品の革新的新薬及び漢方薬の革新的新薬が含まれるものとされている。一方、国家医薬品監督管理総局の 2016 第 51 号公告の添付書類「化学医薬品登録区分改革業務方案」では、「革新的新薬品」という用語は第 1 類の新薬に関する分類の説明においてのみ記載されている。具体的には、「国内外でまだ上市していない革新的な新薬」に含まれる状況は「新しい明確な構造および薬理効果を持つ化合物を含み、臨床的価値がある原薬およびその製剤」と記載されている。<br />
<br />
</p>
<p>　また、「再意見募集稿」によると、規定を満たす改良型新薬は、（1）既知の活性成分をエステル化又は塩化した医薬品、（2）既知の活性成分を含む新適応症に対する医薬品、（3）ワクチン株を改良したワクチン、（4）新適応症が追加された生物学的製剤、（5）機能効果を追加した漢方薬に限定される。</p>
<p><br />
<b>２．医薬品に係る特許権存続期間補償請求の提出および補償の要件</b><br />
　「再意見募集稿」によると、医薬品に係る特許権存続期間の補償請求は、特許権者又は特許権が共有に係る場合の共有者の代表が医薬品の中国での上市承認を受けた日から起算して 3ヶ月以内に特許庁に請求を提出し、かつ関連する証明資料及びそれに応じた費用を提出・納付しなければならない。特許代理機構に委任している場合、特許権存続期間の補償請求手続も特許代理機構経由で行わなければならない。特許権者と医薬品上市承認取得者とが一致しない場合、医薬品上市承認取得者の書面による同意を得なければならない。</p>
<p><br />
　条件付き上市承認を取得した医薬品については、中国で正式な上市承認を取得した日から 3 ヶ月以内に特許庁に請求を提出しなければならない。ただし、補償期間の計算は条件付き上市承認を取得した日を基準とする。</p>
<p><br />
　医薬品に係る特許権存続期間の補償を請求するにあたっては、以下の要件を満たさなければならない。</p>
<p><br />
（1）補償を請求する特許権の付与公告日が、医薬品の上市承認申請が許可された日よりも早いこと。<br />
（2）補償請求の提出時に、当該特許権が有効な状態にあること。<br />
（3）当該特許が医薬品特許権存続期間の補償を受けたことがないこと。<br />
（4）上市承認を取得した新薬に係る技術方案が、補償を請求する特許の特許請求の範囲に入っていること。<br />
（5）1つの医薬品に複数の特許が同時に存在する場合、そのうちの 1 件の特許権についてのみ医薬品特許権存続期間の補償請求をすることができること。<br />
（6）1 件の特許が同時に複数の医薬品に係る場合、1つの医薬品についてのみ当該特許に関する医薬品特許権存続期間の補償請求を提出することができること。<br />
<br />
</p>
<p><b>３．保護範囲についての審査及び補償期間の決定</b><br />
<b>３.１保護範囲</b><br />
　保護範囲について、「再意見募集稿」では、新薬に係る技術方案は国務院医薬品監督管理部門が承認した新薬の構造・成分及びその含有量、承認した生産工程及び適応症に基づかなければならず、新薬に係る技術方案が特許請求の範囲に入らない場合、期間の補償を与えないものと規定されている。</p>
<p><br />
　医薬品に係る特許権存続期間の補償期間内において、当該特許の保護範囲は、国務院医薬品監督管理部門が上市を承認した新薬のみに限られ、かつ、当該新薬の承認された適応症に係る技術方案のみに限られる。製品クレームの保護範囲は、承認された適応症に用いられる上市新薬製品のみに限られ、医薬用途クレームの保護範囲は上市新薬製品の承認された適応症のみに限られ、調製方法クレームの保護範囲は承認された適応症に用いられる市販新薬製品の国務院医薬品監督管理部門に登録された生産プロセスのみに限られる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３.２補償期間の決定</b><br />
　「再意見募集稿」によると、医薬品に係る特許権の補償期間の計算方法は、登録申請した新薬が中国で上市承認を取得した日から特許出願日を差し引き、さらに 5 年を差し引くことで算出するものとなっている。当該補償期間は 5 年を超えないものとし、かつ当該医薬品の上市許可申請承認後の特許権の合計有効期間は 14 年を超えないものとしている。</p>
<p><br />
<b>４．期間補償請求についての審査・許可</b><br />
　請求人が特許庁に医薬品に係る特許権存続期間の補償請求を提出し、特許庁で審査した上で医薬品に係る特許権存続期間の補償請求が期間補償の要件を満たさないと判断された場合、特許庁は少なくとも 1 回の意見陳述及び/又は書類補正の機会を請求人に与えなければならない。その後も依然として期間補償の要件を満たさないかった場合は、期間の補償を与えない旨の決定を下すものとする。審査した上で医薬品に係る特許権存続期間の補償請求が期間補償の要件を満たすと判断された場合、特許庁は期間の補償を与える旨の決定を下し、補償期間の日数を告知し、且つ関連する事項を特許登記原簿に登録して特許公報で公告しなければならない。</p>
<p><br />
　医薬品に係る特許権存続期間の補償は請求の原則に従い、特許権者が特許庁に請求を提出してはじめて相応の補償期間を得ることが可能となり、請求を提出していない、または規定の期限内に請求を提出していない特許権者は、医薬品に係る特許権存続期間の補償は得られない。<br />
<br />
</p>
<p>　請求人が特許庁に対して医薬品に係る特許権存続期間の補償請求を提出し、特許庁が審査した上で医薬品に係る特許権存続期間の補償を与えるべきと判断した場合において、特許権者が特許権存続期間の補償請求をすでに提出してはいるものの、特許庁からまだ審査許可決定が出されていない場合、審査官は特許権存続期間の補償請求の審査許可決定が出された後で、医薬品に係る特許権存続期間の補償期間を確定しなければならない。特許権者が特許存続期間の補償請求を提出しておらず、かつ権利付与公告日から起算して 3ヶ月の期間が満了していない場合、審査官は特許存続期間の補償請求の期間が満了した後に、医薬品に係る特許存続期間の補償を与える期間を決定しなければならない。ただし、特許権者が特許存続期間の補償請求を放棄することを明示した場合を除く。</p>
<p><br />
<b>三、特許協力条約（PCT）に関連する規定</b><br />
　優先権の回復、優先権主張の追加・訂正、および、特許請求の範囲・明細書やその他の内容の引用による補充は、特許協力条約（PCT）における優先権又は出願書類の救済に係る規定であり、中国は、これまでに優先権の回復、優先権主張の追加・訂正、及び引用による補充については留保していたが、「特許法実施細則」の改正草案に合わせるために、「再意見募集稿」にはこれらの救済措置が導入された。</p>
<p><br />
<b>１．優先権の回復（第 1 部分第 1 章第 6.2.6 節、第 3 部分第 1 章第 5.2.5 節）</b><br />
　優先権の回復とは、先の出願の出願日から起算して 12ヶ月の期間が満了した後に、後の出願が提出された場合、国務院特許行政部門が公開準備を完了する前であって、期間が満了した日から起算して 2 ヶ月以内であれば、出願人は証明する資料を提出することで優先権の回復を請求することができるということである。国際出願について、国際段階においてすでに受理官庁が優先権の回復が承認されている場合、特許庁は通常再度これを問うことはせず、国際出願が国内段階に移行する際に出願人が再度回復請求を提出する必要はない。国際段階において出願人が優先権の回復を請求せず、又は回復請求を提出したが受理官庁が承認しなかった場合、出願人に正当な理由がある場合は、移行日から起算して 2 ヶ月以内に優先権の回復請求を提出することができる。<br />
　優先権主張の追加又は訂正を行う状況に該当する場合は、優先権の回復の規定を適用しない。また、出願人が優先権の回復請求期間内に手続を行わなかった場合は、実施細則第 6 条第 1 項、第 2 項に基づき回復を請求することはできない。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>２．優先権主張の追加又は訂正（第 1 部分第 1 章第 6.2.3 節）</b><br />
　優先権主張の追加・訂正とは、出願人が優先権を主張した場合、優先日から16ヶ月以内又は出願日から 4 ヶ月内で、かつ国務院特許行政部門が公開準備を完了する前であれば、優先権主張の追加又は訂正を請求することができることをいう。<br />
<br />
</p>
<p>　出願人が優先権主張の追加又は訂正を請求する場合、出願時に優先権を主張するとともに、規定された期間内に優先権主張の追加又は訂正についての請求書を提出しなければならない。優先権の回復に該当する場合は、優先権主張の追加または訂正の規定は適用されない。また、出願人が優先権主張の追加または訂正の請求期間内に手続を行わなかった場合、実施細則第 6 条第 2 項に基づき回復を請求することはできない。<br />
<br />
</p>
<p><b>３．引用による補充（第 1 部分第 1 章第 4.7 節）</b><br />
　引用による補充とは、後の出願が提出された後、出願日を変更しないという前提で、先の出願（即ち、優先権を主張する基礎出願）の特許請求の範囲、明細書の全部又は一部の内容を出願書類に補充して追加提出することをいう。つまり、この場合、引用により補充された内容は、出願当初に提出された出願書類の一部と見なされる。引用による補充には、（1）脱落した特許請求の範囲又は明細書を追加提出することと、（2）誤って提出された特許請求の範囲、明細書、または欠落した若しくは誤って提出された特許請求の範囲、明細書の一部の内容を追加提出することの 2 種類が含まれる。</p>
<p><br />
　出願人は、特許出願の提出日から 2 ヶ月以内又は国務院特許行政部門が指定した期間内に引用による補充に係る声明を提出し、関連書類を追加提出しなければならない。</p>
<p><br />
　実施細則第 36 条及び第 37 条に基づく優先権を回復、優先権主張を追加又は訂正する状況に該当する場合、引用による補充は適用されない。分割出願については、引用による補充が適用されない。また、出願人が引用による補充に関する期間内に手続を行わなかった場合、実施細則第 6 条第2 項に基づき回復を請求することができない。<br />
<br />
</p>
<p><b>四、意匠の国際登録出願（第 6 部分）</b><br />
　「工業製品意匠の国際登録に関するハーグ協定」（1999 年改正協定）（以下、「ハーグ協定」とする）は、中国では 2022 年 5 月より正式に発効した。「ハーグ協定」の発効による変化に対応するために、「再意見募集稿」では、「意匠の国際登録出願」に係る第 6 部分が新設され、意匠の国際登録出願の事務処理に係る第 1 章と、国際意匠出願の審査に係る第 2 章の計 2 章が規定された。ここでは、意匠の国際出願の提出、事務処理及び意匠の国際出願の国内段階における審査原則や審査手続などの規定がさらに細分化されている。<br />
<br />
</p>
<p>　出願人は、ハーグ協定に基づく 2 つのルート（①出願人がＷＩＰＯの国際事務局に直接出願するルート、②締約国の特許庁を通じて間接的に出願を提出するルート）を通じて意匠の国際登録出願を提出することができる。<br />
<br />
</p>
<p>　新設された第 6 部分には、上記の 2 つのルートにおける国際出願の提出から権利付与後の管理までの全過程が含まれており、意匠国際登録出願の事務処理と審査手続が初めて具体的に規定された。ハーグ協定の要求を満たすために、多くの規定や手続が現行の意匠出願の業務規定とは異なるものとなっている。<br />
<br />
</p>
<p>　また、2023 年 1 月 5 日、国家知識産権局は、「ハーグ協定加入後の関連業務処理に関する暫定弁法」第 511 号公告を公表した。2023 年 1 月 11日から同暫定弁法が施行されたことに伴い、2022年 5 月 5 日から施行された「ハーグ協定加入後の関連業務処理に関する暫定弁法」（国家知識産権局第 481 号公告）は廃止された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　「再意見募集稿」が正式に公表されるまでの期間においても、申請の形式、申請日の決定、審査、優先権、分割などの手続について規定された上記の暫定弁法は、現行の基準として関連業務において実行されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>五、結び</b><br />
　今回の「再意見募集稿」の意見募集期間は2022 年 12 月 15 日にすでに終了し、現時点において新たな改正情報については確認されていない。本指南に対する意見募集はすでに複数回実施されたため、現在は最終的な内容の調整と確認の段階にあるものと考えられる。「再意見募集稿」改正の最新の進展について、引き続き動向を注視し、情報が入り次第、情報共有していきたいと思う。</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-212023%e5%b9%b43%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 21(2023年3月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 20(2022年1月)</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-202022%e5%b9%b41%e6%9c%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-vol-202022%25e5%25b9%25b41%25e6%259c%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 02:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>商標審査審理指南／ 重大な専利権侵害紛争の行政裁決弁法 の解釈／医薬品専利紛争早期解決メカニズムにおける行政裁決弁法【中国】【特許】【商標】【ジェネリック】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="fontstyle0">商標審査審理指南／ 重大な専利権侵害紛争の行政裁決弁法 の解釈／医薬品専利紛争早期解決メカニズムにおける行政裁決弁法【中国】【特許】【商標】【ジェネリック】</span></p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.202022.01.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter　Vol.20(2022.01)</a></span></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜中国知財ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">国家知識産権局が </span><span class="fontstyle3">2021 </span><span class="fontstyle0">年の知的財産権統計データを発表<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">国家知識産権局が第 </span><span class="fontstyle3">1 </span><span class="fontstyle0">群の医薬品専利紛争早期解決メカニズムによる行政裁決請求を受理<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">「重大な専利権侵害紛争の行政裁決弁法」の解釈<br />
</span><span class="fontstyle0"></span></b></p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜特集＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">商標審査審理指南が </span><span class="fontstyle3">2022 </span><span class="fontstyle0">年 </span><span class="fontstyle3">1 </span><span class="fontstyle0">月 </span><span class="fontstyle3">1 </span><span class="fontstyle0">日より施行</span></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜中国知財ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">国家知識産権局が </span><span class="fontstyle3">2021 </span><span class="fontstyle0">年の知的財産権統計データを発表</span></b></p>
<p><span>　2022 </span><span>年</span> <span>1 </span><span>月</span> <span>7 </span><span>日、国家知識産権局は、</span><span>2021 </span><span>年の中国の知的財産権に関するデータを発表した。</span><br />
<span>　2021 </span><span>年の発明特許の登録件数は合計</span> <span>69.6 </span><span>万件、実用新案の登録件数は</span> <span>312.0 </span><span>万件、意匠の登録件数は</span> <span>78.6 </span><span>万件であった。</span><span>2021 </span><span>年の専利出願件数に関する統計はまだ発表されていないが、</span><span>PCT </span><span>国際登録出願の受理件数は</span> <span>7.3 </span><span>万件であった。図</span> <span>1</span><span>「</span><span>2015 </span><span>年～</span><span>2021 </span><span>年中国専利出願・登録件</span>数」からわかるように、2021年の発明特許・実用新案及び意匠の登録件数は、全て前年よりも増加した。</p>
<p><br />
　また、2021 年の商標登録件数は合計 773.9 万件で、2020 年から 34.3％増加した。2021 年の商標出願件数の統計はまだ出ていないが、中国出願人によるマドリッドプロトコルに基づく商標国際出願件数は 5,928 件であった。図 2「2015 年～2021 年中国商標出願・登録件数」からは、2021 年は商標登録件数も前年より増加していることがわかる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>図 1：2015 年～2021 年中国専利出願・登録件数</p>
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<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">図 </span><span class="fontstyle2">2</span><span class="fontstyle0">：</span><span class="fontstyle2">2015 </span><span class="fontstyle0">年～</span><span class="fontstyle2">2021 </span><span class="fontstyle0">年中国商標出願・登録件数</span></p>
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<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><span>　2021 </span><span>年に新たに承認された地理標識製品は</span> <span>99</span><span>個で、新たに認定された地理的表示商標・団体商標は</span> <span>477 </span><span>件であった。</span><span>2021 </span><span>年の集積回路配置設計登録件数は</span> <span>1.3 </span><span>万件であった。</span><br />
<span>　2021 </span><span>年には、発明特許の平均審査期間が</span> <span>18.5</span><span>ヶ月までに短縮され、商標の平均審査期間も安定して</span> <span>4 </span><span>ヶ月程度を維持していた。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0"></span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">国家知識産権局が第 </span><span class="fontstyle3">1 </span><span class="fontstyle0">群の医薬品専利紛争早期解決メカニズムによる行政裁決請求を受理</span></b></p>
<p>　改正後の専利法は 2021 年 6 月 1 日より正式に施行されており、専利法第 76 条には、医薬品の発売許可申請人と、関連専利の権利者又は利害関係者とは、発売許可申請中の医薬品について専利権紛争が発生した場合、国務院専利行政部門に行政裁決を請求することができるものと規定されている。また、同年 7 月 5 日、国家知識産権局は「医薬品専利紛争早期解決メカニズムにおける行政裁決弁法」（以下、「弁法」と称する）を制定した。この専利法の改正及び上述の弁法の制定は、医薬品専利紛争の早期解決メカニズムに法的かつ制度的な根拠を提供するものとなった。</p>
<p><br />
　2021 年 10 月 27 日までに、専利権者又は医薬品の発売許可保有者によって提起された医薬品専利紛争行政裁決請求の受理件数は 23 件あり、国家知識産権局医薬品専利紛争早期解決メカニズム行政処分委員会は「弁法」に基づきこれらの請求について初歩審査を行い、受理条件を満たす12 件の請求について受理通知書を発行し、正式に立件した。</p>
<p><br />
　国家知識産権局は、関連する医薬品専利紛争早期解決メカニズムの行政裁決請求について法律及び規則に基づき審理を行う。同時に、国家医薬品監督管理部門及び人民法院との意思疎通及び協調を図り、この制度を円滑に実施し、医薬品専利権者の合法的権益を保護し、新薬の研究を奨励し、ジェネリック医薬品の発売後の専利権侵害リスクを低減しようとしている。</p>
<p><b><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">「重大な専利権侵害紛争の行政裁決弁法」の解釈<br />
</span><span class="fontstyle0"></span></b></p>
<p>　国家知識産権局は、「重大な専利権侵害紛争の行政裁決弁法」（以下、「裁決弁法」と称する）を2021 年 5 月 26 日に公布し、本「裁決弁法」は2021 年 6 月 1 日より施行された。この「裁決弁法」の上位法は「専利法」であり、新「専利法」も同日に正式に施行された。</p>
<p><br />
　また、国家知識産権局は「裁決弁法」に関する解釈を 2021 年 10 月 13 日に公布した。「裁決弁法」に関する解釈の主な内容は次の通りである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　「裁決弁法」は 27 条からなり、重大な専利権侵害紛争の定義、立件条件と資料、証拠調査の権限、検査鑑定の規則、技術調査人の規定、関連する期限、執行と公開及び裁決のその他の手続等の内容について規定している。<br />
<br />
</p>
<p><b>（一）重大な専利権侵害紛争の定義</b><br />
　「裁決弁法」の第 3 条では、重大な公共利益にかかわるもの、業界の発展に重大な影響を及ぼすもの、省級行政区域にまたがる重大な事件及びその他の重大な影響を及ぼす可能性がある専利権侵害紛争を含む、重大な専利権侵害紛争に該当する状況について明確化されている。</p>
<p><br />
　以上の重大な専利権侵害紛争に該当する状況については、省、自治区、直轄市の専利業務を管理する部門によって初歩審査が行われ、関連する証明資料の発行又は請求資料の国家知識産権局への送付がなされる。送付消印日が行政裁決の請求日とされる。国家知識産権局は「裁決弁法」の立件規定に基づいて審査を行い、立件条件に合うものは立件する。重大な専利権侵害紛争に該当しない請求については、国家知識産権局は立件せず、請求人に管轄権のある地方管理専利業務の部門に処理を請求できることを通知する。<br />
<br />
</p>
<p><b>（二）立件の条件と資料</b><br />
　「裁決弁法」には、行政裁決の立件は第 3 条に述べた状況に該当し、かつ次の条件を具備しなければならないものと規定されている。（1）請求人が専利権者又は利害関係者であること。（2）明確な被請求人がいること。（3）明確な請求事項と具体的な事実、理由があること。（4）人民法院が当該専利権侵害紛争について立件していないこと。</p>
<p><br />
　「裁決弁法」ではさらに、請求人は請求書及び関連する証拠資料を提出しなければならず、被請求人の所在地や権利侵害の発生地となる省、自治区、直轄市の専利業務管理部門が発行した第 3 条に述べた状況に該当する証明資料も提出しなければならないものと規定している。<br />
<br />
</p>
<p><b>（三）証拠調査の権限</b><br />
　「裁決弁法」では提出した証拠について、「主張する者が挙証する」という原則に従うよう求められており、当事者は自分が提出した主張について証拠を提供する責任があるものとされている。当事者が客観的な原因によって証拠を収集できない場合には、初歩的な証拠と理由を提出し、書面により国家知識産権局に調査又は検査を申請することができる。また、「裁決弁法」では、調査員が調査あるいは検査する際に行使することができる職権についても規定されている。<br />
<br />
</p>
<p><b>（四）検査・鑑定の規則</b><br />
　専利権侵害紛争が複雑な技術問題にかかわり、検査・鑑定を行う必要がある場合、「裁決弁法」では、国家知識産権局は当事者の請求に応じて関係の機関に検査・鑑定を委託することができるものと規定されており、当事者が検査・鑑定を請求する場合、検査・鑑定の機関は当事者双方が協議して確定することができるものと明確化している。また、協議が成り立たない場合は、国家知識産権局が指定するものとしている。検査・鑑定意見は、調べを経ずに事件を認定する根拠とみなしてはならないものとした。</p>
<p><br />
　鑑定の費用について、契約がある場合はその契約に従うものとし、契約がない場合は、鑑定の費用は鑑定の申請側が先に支払い、結審時に責任を負う者が負担するものとした。<br />
<br />
</p>
<p><b>（五）技術調査官に関する規定</b><br />
　「裁決弁法」では、国家知識産権局が技術調査官を派遣して案件処理に参加し、技術調査意見を提出することができることが明確にされた。また、関連技術調査意見の案件における法的地位をさらに明確化し、関連意見は合議体が技術事実を認定する際の参考とすることができるものとした。<br />
<br />
</p>
<p><b>（六）期限に関する規定</b><br />
　第一に、立件の期限を明確にした。「専利行政執行方法」を参照し、請求が「専利行政執行方法」の第 4 条の規定を満たす場合、請求書を受領した日から 5 営業日以内に立件し、請求人に通知することが明確化された。<br />
　</p>
<p>　第二に、口頭審理通知の期限を明確にした。「裁決弁法」第 16 条では、口頭審理の時間、場所を当事者に少なくとも 5 営業日前までに通知しなければならないことが明確にされた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第三に、事件処理の期限を明確にし、立件日から 3 ヶ月以内に結審すべきものとした。事件が複雑であったり、その他の原因により、所定の期限内に事件を結審することができない場合、承認を経て、1 ヶ月間延長することができることとした。事件が特に複雑であったり、その他の特殊な状況があり、延期しても結審することができず、承認を経て引き続き延期する場合は、同時に延長の合理的な期限を確定すべきであるものとした。<br />
<br />
</p>
<p><b>（七）執行と公開</b><br />
　「裁決弁法」第 23 条では、行政裁決により専利権侵害行為が成立すると認定された場合には、直ちに権利侵害行為を停止するよう命じ、かつ必要に応じて関連する主管部門、地方人民政府の関係部門と協力して速やかに権利侵害行為を制止させなければならないものとした。また、当事者が不服である場合、法に基づき裁判所に提訴することができるものとした。法律に規定された状況を除き、訴訟期間中は行政裁決の執行を中止しないものとした。</p>
<p><br />
　行政裁決が下された後には、「政府情報公開条例」及び関連規定に基づき社会に公開しなければならず、商業秘密など公開するのに適さない情報についてはそれを削除してから公開しなければならないものとした。<br />
<br />
</p>
<p><b>（八）その他の手続</b><br />
　「裁決弁法」ではさらに、裁決の担当者、立件手続、忌避制度、事件の併合処理、口頭審理手続、中止の条件、無効手続との関係、調停手続、執行及び公開、司法救済ルート等についても明確に規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜特集＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">商標審査審理指南が </span><span class="fontstyle3">2022 </span><span class="fontstyle0">年 </span><span class="fontstyle3">1 </span><span class="fontstyle0">月 </span><span class="fontstyle3">1 </span><span class="fontstyle0">日より施行</span></b></p>
<p>　商標の審査審理手続きの規範化と、商標審査審理の各段階における法律適用と審査基準の統一のために、国家知的財産局は 2021 年 11 月に「商標審査審理指南」（以下、「指南」とする）を公表し、該指南は 2022 年 1 月 1 日から正式に施行された。同時に、従来用いられていた「商標審査及び審理標準」（以下、「標準」とする）は廃止された。</p>
<p><br />
　本稿では、新たに施行された「指南」の概要を紹介すると同時に、従来の「標準」との相違点についても解説する。なお、中国の商標関連規定において、「商標審査」は商標登録出願に対する審査を意味し、「商標審理」は異議申立、不使用取消、無効審判における審理を意味する。<br />
<br />
</p>
<p><b>１．「指南」の構成</b><br />
<b>（１）上編の構成</b><br />
　「指南」は上下 2 編に分かれており、上編の「形式審査及び事務作業編」は、従来の各段階の形式審査における基準や規則を系統立ててまとめたものである。上編は、大きく 5 つの部分に分かれている。</p>
<p><br />
　第 1 部分は、「商標出願の形式審査」に関する5 章から成り、商標の各種手続きにおける出願・申請書類の審査、即ち形式審査を扱う。<br />
　第 2 部分は、「商品・役務及び商標検索要素の分類」に関する 4 章から成り、商標検索のための分類を示す。<br />
　第 3 部分は、「その他の商標手続きの審査」に関する 3 章から成り、商標の変更、譲渡、更新等の手続きを扱う。<br />
　第 4 部分は、「マドリッドプロトコルに基づく商標の国際登録出願の審査」に関する６章から成る。<br />
　第 5 部分は、「商標出願手続きの処理」に関する 7 章から成り、主に、商標登録出願及びその後の手続きにおける関連文書の受領と応答、送達等の処理について規定している。</p>
<p><br />
<b>（２）下編の構成</b><br />
　下編の「商標審査審理編」は、商標の実体審査基準を示す。従来の「標準」の内容に基づいて修正・補完されたもので、継続された基準と、新たに設けられた基準とが含まれる。冒頭に「概説」の章が設けられた上で、内容は主に商標の絶対的登録要件と相対的登録要件の審査に分けられている。具体的な内容は以下の通りである。</p>
<p><br />
<b>① 概説</b><br />
　第 1 章に「概説」を設け、全編に先だって、商標審査審理の基本原則、範囲及び基本概念等を明確にした。</p>
<p><br />
　基本原則としては、現行商標法の規定、並びに商標の権利付与・権利確定の実務における普遍的な考え方に基づいて、商標審査審理における 5 つの基本原則を明確にした。即ち、信義誠実の原則（公序良俗違反等を含む、比較的広い概念）、登録主義使用補助の原則（主に同日出願の扱い、未登録商標の保護、商標登録後の使用行為に対する規範等に体現される）、合法的先行権利保護の原則、統一基準・個別案件審理の原則（同様の状況は同様に処理し、異なる状況には異なる処理を行う）、並びに、権利濫用防止の原則である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　商標審査審理の範囲については、「指南」において絶対的登録要件と相対的登録要件の概念を固定し、審査と審理のプロセスを分離し、商標法及び実施条例の規定に厳格に従って、概念及び条文適用等の方面から各プロセスにおける審査と審理の境界を明確にしている。</p>
<p><br />
　基本概念について、第 1 章では、「商標」、「商標の識別顕著性」、「商標の同一又は類似」、「商品・役務の同一又は類似」、「混同」、「商標的使用」、「不正な手段及び悪意」という商標法の枠組みにおいて最も基本的な 7 つの概念の意味及び範囲を説明している。</p>
<p><br />
<b>② 商標の絶対的登録要件</b><br />
　第 2 の部分では、国家知識産権局の審査官が職権で審査する商標の絶対的登録要件の審査について、以下のようにまとめている。</p>
<p><br />
　第 2 章：使用を目的としない悪意の商標登録出願の審査審理（新設）<br />
　第 3 章：商標法第 10 条に関する審査審理<br />
　第 4 章：通常商標の識別顕著性の審査審理<br />
　第 5 章：商標の同一又は類似の審査審理<br />
　第 6 章：立体商標の審査審理<br />
　第 7 章：色の組合せ商標の審査審理<br />
　第 8 章：音声商標の審査審理<br />
　第 9 章：団体商標・証明商標の審査審理</p>
<p><br />
<b>③ 商標の相対的登録要件</b><br />
　第 3 の部分では、利害関係人の請求に応じて審査される商標の相対的登録要件の審査について、以下のようにまとめている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第 10 章：馳名商標の審査審理<br />
　第 11 章：代理人・代表者による抜駆け商標登録の審査審理<br />
　第 12 章：特定関係者による抜駆け商標登録の審査審理<br />
　第 13 章：商標代理機関による商標登録出願の審査審理<br />
　第 14 章：「他人の先行権利を損害する」に関する審査審理<br />
　第 15 章：他人の使用により一定の影響力を有する商標の抜駆け登録の審査審理<br />
　第 16 章：商標法第 44 条第 1 項の「詐欺又は不正手段により得られた商標登録」に関する審査審理<br />
　第 17 章：商標登録の取消に関する審査審理</p>
<p><br />
<b>④ その他</b><br />
　第 4 の部分として、第 18 章に商標法第 50 条の適用基準について、第 19 章に審査意見通知書の適用についてまとめている。<br />
<br />
</p>
<p><b>２．「指南」の特徴</b><br />
　今般施行された「指南」には、従来の「標準」と比べて、以下のような特徴がある。</p>
<p><br />
<b>（１）位置づけの変化</b><br />
　「指南」は、1983 年の商標法施行以降、初めて商標業務の全プロセスをカバーした審査審理基準であり、国家知識産権局の規範性文書として公布され、マイルストーンとしての意義を有する。従来の「標準」に比べ、「指南」では、その位置づけが更に明確である。</p>
<p><br />
<b>（２）構成の変化</b><br />
　従来の「標準」は、全体が「商標審査標準」と「商標審理標準」とに分かれており、実体審査のみを対象としていた。これに対し、「指南」では、審査と審理を分けることなく、商標法の条文の順序に従って各章を配置し、「標準」の内容の大部分を下編の「商標審査審理編」に整理し、更に上編の「形式審査及び事務作業編」を追加している。追加された「形式審査及び事務作業編」の内容は、これまで他の様々な規定で分散して定められており、「標準」には含まれていなかったが、「指南」の枠組みの下で、形式審査の基準についても明確な根拠が得られた。整理後の「商標審査審理編」は、商標の絶対的登録要件と相対的登録要件の審査を分けて記載しているが、従来の「標準」では、これを分けずに単純に列記していた。<br />
<br />
</p>
<p><b>（３）内容の変化</b><br />
①「指南」では、商標局をめぐる組織改革を受けて、組織の名称が修正されている。<br />
②「指南」には、商標法及び関連法の改正が反映されている。</p>
<p><br />
　具体的に、商標法改正に対応するために、2019 年版の商標法第 4 条に追加された、使用を目的としない悪意の商標出願の審査について詳細に説明しており、定義を行うだけでなく、商標登録出願人、標識、商標登録出願人の行為等の方面から、第4条の適用にあたり考慮すべき要素について規定し、具体的な状況を挙げている。更に、適用が排除される状況についても明確にしており、いわゆる防衛出願は、「使用を目的としない悪意の商標出願」を構成しないと規定している。また、審査、異議申立、無効審判のそれぞれの段階における考慮すべき要素の違いについても規定している。</p>
<p><br />
　その他の法改正への対応では、まず、2018 年5 月から施行された「英雄烈士保護法」の適用について、商標法第 10 条第 1 項第 8 号の「社会主義の道徳風習を害するもの、又はその他の不良な影響をもたらすもの」について、説明している。</p>
<p><br />
　また、「不正競争防止法」の 2017 年改正への対応として、「指南」では、不正競争防止行為の類型のうち、「著名商品特有の名称、包装、装飾と同一又は類似の標識を無断で使用する行為」を、「一定の影響力を有する商品の名称、包装、装飾と同一又は類似の標識を無断で使用する行為」と修正している。</p>
<p><br />
③ 「指南」には、商標審査審理の実務の変更が反映されている。<br />
　まず、第 1 章「概説」を追加したことにより、商標審査審理の基本原則、範囲、商標の権利付与・権利確定の過程における基本概念について説明した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、代表的な指導的判例を多数組み込むことにより、関連条文の適用について、より良い説明を行い、ガイドラインとしての確定性が強められている。</p>
<p><br />
　更に、「指南」では、商標法第 10 条第 1 項第 7号の「欺瞞性を有する標識」の解釈が修正されており、「標準」における「欺瞞性を有するとは、商標が指定商品・役務の品質等の特徴又は産地について、その固有の程度を超えた又は事実と異なる表示を行い、公衆に商品・役務の品質等又は産地について誤認を生じさせることをいう」との規定が、「欺瞞性を有するとは、標識が指定商品・役務の品質等の特徴又は出所について、誤認を生じさせることをいう」と修正された。これにより、「産地」が「出所」へと解釈が拡大され、当該条文の適用範囲が非常に広くなった。</p>
<p><br />
　商標法第 10 条第 2 項の「県級以上の行政区画の地名又は公衆に知られている外国地名は、商標とすることはできない」の審査基準にも、比較的大きな解釈の修正があった。地域商標の発展及び保護に適応するため、「指南」では、地名が登録を受けられる状況が多数追加された。これは主に、「市レベル以上の行政区域の地名＋工業事業の名称である標識の審理審査基準」の項目に示されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　商標法第30条に規定の「他人の同一商品若しくは類似商品について既に登録若しくは初歩査定された商標と同一若しくは類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない」について、「混同」の判断基準が確立された。また、商標の各段階の手続きにおける、「混同」の認定のために考慮すべき要についても詳細な説明がなされた。</p>
<p><br />
　商標の標識そのものの類似度は、混同の可能性に影響を与える最も根本的な要素であり、基礎的な事実である。商標登録の審査過程において、同一又は類似の判断をする際は、主に、商標そのものの類似度を考慮する。その他の手続きにおいて、商標の同一又は類似を判断する場合には、類似するという基礎に基づいて、更に、先行商標の識別顕著性、先行商標の知名度、関連公衆の注意レベル、商標出願人の主観的意図等を考慮して、同一又は類似の商品・役務における商標の使用が、関連公衆をして商品・役務の出所について容易に混同を生じせしめるかを、総合的に判断すべきである。</p>
<p><br />
　商標法第13条の著名商標の保護規定に関する解釈の変化は、「必要に応じて認定」の定義の変化、「信義誠実の原則」の追加、「誤導」の定義の明確化などに示されている。</p>
<p><br />
　「必要に応じて認定」について、「標準」では、「係争商標と他人の商標との相違が比較的大きい、又は、係争商標が指定使用した商品・役務と他人の商標が指定使用した商品・役務との相違が比較的大きい場合、係争商標の登録は混同を生じさせたり、公衆を誤導して著名商標の権利者の利益に損害を与えたりし得ないため、商標局、商標評審委員会は、他人の商標が著名商標であるか否かを認定する必要はない」と規定されていた。「指南」では、これを、「案件の証拠により商標法の他の条文を適用して当事者の商標を保護できる場合、又は、係争商標の登録が混同を生じさせたり、公衆を誤導して当事者の利益に損害を与えたりし得ない場合、商標登録部門は当事者の商標に対し著名商標か否かを認定する必要がない」と修正した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　「信義誠実の原則」は、手続き的には、当事者が陳述する事実及び提出する証拠の真実性、正確性及び完全性について責任を負い、これらに反した場合の不利な結果を法に則って自らが負うことについて、書面で承諾することを要求している。実体的には、著名商標の認定の当事者に、その他の領域において信用を失う行為や法律法規に違反する行為があった場合、著名商標の認定を請求する権利を失うことを定めている。</p>
<p><br />
　「誤導」について、「標準」では、「混同」と「誤導」を分けて説明しており、「誤導」は希釈化を意味する。これに対し、「指南」では、「混同」と「誤導」を一緒に説明しており、「誤導」は混同と希釈化の両方の状況を含むとされている。</p>
<p><br />
④ 「指南」はインターネット時代の変化に対応している。<br />
　商標の使用証拠の形式が豊富になり、商標をオンライン販売で使用した取引書類又は取引記録、商標のインターネットメディア上の広告宣伝での使用等の、商標使用の形式が増加した。また、商標法第 13 条、第 15 条、第 32 条後半の適用において、中国領域外での使用により中国領域内で効果を生じる傾向が示された。</p>
<p><br />
⑤ 「指南」は社会的に注目されている問題を取り入れている。<br />
　商標と認められない標識（商標法第10条の使用禁止規定）の審査において、国家戦略及び政策の名称、伝染病等の突発的な公共の事件の名称等に使用禁止規定を適用する旨の説明が新たに追加された。</p>
<p><br />
　ここで特に指摘したいのは、新型コロナウィルスが全世界に猛威を振るう状況において、「標識及びその他の構成部分が重大な感染症等の公共衛生事件に関する特有の語と同一又は類似であり、公衆に当該突発事件を連想させ易く、社会公共の秩序を乱す標識は、商標として使用することができない」と明確に記載し、「指南」制定過程における社会的関心の高い問題への関心と反応を示した点である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　商標の識別顕著性（商標法第11条の登録禁止指定）の審査において、インターネット上の流行語及び絵文字、祝祭日の名称、格言警句等は商標としての識別顕著性を有しないとの規定が追加された。</p>
<p><br />
⑥ 「指南」では、マドリッドプロトコルに基づく商標の国際登録出願の審査、商標審査手続きに関する詳細な規則等に関する幾つかの重要な章が追加された。<br />
　「指南」は、「標準」に比べて、位置づけ及び構成において比較的大きな変化があっただけではなく、多くの内容が追加されている。しかしながら、「指南」に述べられた考え方は、「指南」公布前の実務において既に広く使用されていたものである。よって、「標準」に替わる「指南」の制定は、「指南」による「標準」の補完、及び商標審査審理の実務経験の総括と考えるのが妥当である。「指南」の公布と施行は、多くの商標実務者及び出願人に対し、より明確で具体的なガイドラインを示す、非常に重要な意義を有する。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-202022%e5%b9%b41%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 20(2022年1月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 19(2021年5月)</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-192021%e5%b9%b45%e6%9c%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-vol-192021%25e5%25b9%25b45%25e6%259c%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 04:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>最高人民法院知財法廷2020年10大判例／改正著作権法／懲罰的賠償の司法解釈・判例／改正専利法暫定弁法【中国】【特許】【裁判】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter　Vol.19(2021.05 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-192021%e5%b9%b45%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 19(2021年5月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>最高人民法院知財法廷2020年10大判例／改正著作権法／懲罰的賠償の司法解釈・判例／改正専利法暫定弁法【中国】【特許】【裁判】</p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.192021.05.pdf">Shangcheng</a><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.192021.05.pdf" target="_blank" rel="noopener"> Newsletter　Vol.19(2021.05)</a></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/d53b74e0c2e50cac64f529d47bf7b597.pdf" target="_blank" rel="noopener">添付資料：改正専利法の施行に関する関連審査業務処理の暫定弁法の和訳</a></span></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/3a3035e2783ced21de18964734a0732f-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1775" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/3a3035e2783ced21de18964734a0732f-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/3a3035e2783ced21de18964734a0732f-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/3a3035e2783ced21de18964734a0732f-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/3a3035e2783ced21de18964734a0732f-228x152.jpg 228w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b> <span class="fontstyle0">＜中国知財ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">最高人民法院知財法廷が </span><span class="fontstyle3">2020 </span><span class="fontstyle0">年 </span><span class="fontstyle3">10 </span><span class="fontstyle0">大判例及び受理件数等を公表<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">知的財産局が </span><span class="fontstyle3">2020 </span><span class="fontstyle0">年の統計データを発表<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">改正「中華人民共和国著作権法」が </span><span class="fontstyle3">2021 </span><span class="fontstyle0">年 </span><span class="fontstyle3">6 </span><span class="fontstyle0">月 </span><span class="fontstyle3">1 </span><span class="fontstyle0">日より施行される</span> </b></p>
<p><b> <span class="fontstyle0">＜特集＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">最高人民法院が懲罰的賠償に関する司法解釈と判例を公表<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">知的財産局が改正専利法施行に関する暫定弁法を公布</span></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><span class="fontstyle0">＜中国知財ニュース＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">最高人民法院知財法廷が </span><span class="fontstyle3">2020 </span><span class="fontstyle0">年 </span><span class="fontstyle3">10 </span><span class="fontstyle0">大判例及び受理件数等を公表</span></b></p>
<p><span>　2021 </span><span>年</span> <span>2 </span><span>月</span> <span>26 </span><span>日、最高人民法院は、最高人民法院知的財産権法廷（以下、「知財法廷」と称する）の設立</span> <span>2 </span><span>周年の作業状況を報告し、</span><span>2020 </span><span>年の技術系知的財産権の典型判例として</span> <span>10 </span><span>件の判例を発表した。</span><span>　</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　報告によると、知財法廷の設立後、裁判基準が統一され、知財法廷が技術系知的財産権上訴事</span>件を一括して審理することになったことで、従来 32か所あった地方高級法院の第二審で発生していた裁判基準の不統一の問題が体制の面により解決された。また、裁判の質と効率が大幅に向上し、この 2 年間で受理した事件は 5121 件、結審件数は4220 件で、結審率は 82％となった。その内、2020年に結審した件数は 2787 件であり、2019 年に比べ 1354 件増加し、95％近く増加した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、発表された 10 件の重要判例のうち、5 件が特許に関する事件、2 件が技術秘密に関する事件であり、コンピュータソフトウェア、集積回路配置設計及び独占禁止事件に関する事件がそれぞれ1 件となっている。その内、「カプール」技術秘密懲罰的損害賠償事件は、最高人民法院が下した最初の懲罰的損害賠償事件である。この事件については、後半の懲罰的賠償に関する記事の中で詳細を紹介する。</p>
<p><b><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">知的財産局が </span><span class="fontstyle3">2020 </span><span class="fontstyle0">年の統計データを発表</span></b></p>
<p><span>　2021 </span><span>年</span> <span>1 </span><span>月</span> <span>22 </span><span>日、国家知識産権局は、</span><span>2020</span><span>年の中国の特許・実用新案・意匠、商標、地理的表示、集積回路に関する統計データを発表した。</span></p>
<p><br />
<b>１．専利（特許・実用新案登録・意匠登録）について</b><br />
<span>　2020 </span><span>年、中国の発明特許の登録件数は</span> <span>53.0</span><span>万件であった。</span><span>2020 </span><span>年末までの中国国内（香港・マカオ・台湾を除く）の有効な発明特許の件数は</span><span>221.3 </span><span>万件であった。</span><br />
<span>　2020 </span><span>年に受理した</span> <span>PCT </span><span>国際特許出願件数は</span><span>7.2 </span><span>万件で、その内、国内出願人によるものは</span> <span>6.7</span><span>万件であった。国内実用新案の登録件数は合計</span><span>237.7 </span><span>万件、意匠の登録件数は</span> <span>73.2 </span><span>万件であった。特許不服審判の結審件数は</span> <span>4.8 </span><span>万件で、前年に比べ</span> <span>28.9</span><span>％増加した。無効審判の結審件数は</span><span>0.7 </span><span>万件で、前年に比べ</span> <span>34.1</span><span>％増加した。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>２． 商標について</b><br />
<span>　2020 </span><span>年、国内商標登録件数は</span> <span>576.1 </span><span>万件であった。中国出願人によるマドリッドプロトコルに基づく国際商標出願件数は</span> <span>7553 </span><span>件であった。商標異議申立の結審件数は</span> <span>14.9 </span><span>万件で、前年に比べ</span><span>64.7</span><span>％増加した。商標の各種審判事件の結審件数は</span> <span>35.8 </span><span>万件で、前年に比べ</span> <span>7.8</span><span>％増加した。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>３． 地理的表示について</b><br />
<span>　2020 </span><span>年、地理的表示製品の保護申請の受理件数は</span> <span>10 </span><span>件で、地理的表示製品として</span> <span>6 </span><span>つの製品の保護が認められ、地理的表示製品専用マークを利用できる企業として</span> <span>1052 </span><span>社が認められた。また、</span><span>765 </span><span>件の地理的表示商標が登録された。</span><span>2020 </span><span>年末までに、累計</span> <span>2391 </span><span>個の地理的表示製品が認められ、累計</span> <span>9479 </span><span>社の専用マーク使用企業が認められ、</span><span>6085 </span><span>件の地理的表示商標が登録された。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>４．集積回路配置設計について</b><br />
<span>　2020 </span><span>年の集積回路配置設計登録出願件数は</span><span>14375 </span><span>件で、前年に比べ</span> <span>72.8</span><span>％増加した。また、</span><span>11727 </span><span>件の集積回路配置設計登録について証明書が発行され、前年に比べ</span> <span>77.3</span><span>％増加した。</span><br />
<br />
</p>
<p><b>５．知的財産権の保護と運用について</b><br />
<span>　2020 </span><span>年、全国の知的財産権に関する機関が処理した専利（特許・実用新案登録・意匠登録）権侵害紛争に関する行政処分件数の合計は</span> <span>4.2 </span><span>万件を超えた。専利（特許、実用新案登録、意匠登録）及び商標について質権設定した項目は</span> <span>12039 </span><span>件で、前年に比べ</span> <span>43.8</span><span>％増加した。質権を設定した融資総額は</span> <span>2180 </span><span>億人民元に達し、前年に比べ</span><span>43.9</span><span>％増加した。</span></p>
<p><b><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">改正「中華人民共和国著作権法」が </span><span class="fontstyle3">2021 </span><span class="fontstyle0">年 </span><span class="fontstyle3">6 </span><span class="fontstyle0">月 </span><span class="fontstyle3">1 </span><span class="fontstyle0">日より施行される</span> </b></p>
<p><span>　2020 </span><span>年</span> <span>11 </span><span>月</span> <span>11 </span><span>日、全国人民代表大会常務委員会にて、「中華人民共和国著作権法」の改正に関する決定が可決された。改正著作権法は</span> <span>6 </span><span>章</span><span>67 </span><span>条からなり、</span><span>2021 </span><span>年</span> <span>6 </span><span>月</span> <span>1 </span><span>日より施行される。</span></p>
<p><br />
<span>　主な改正点としては、故意侵害に対する</span><span>1</span><span>～</span><span>5</span><span>倍の懲罰的賠償の導入、法定賠償上限額の引き上げ、著作権侵害行為に対する行政処分権限の強化など、著作権保護の強化に関連するものが目立つ。また、視聴覚作品に関する定義が変更されてインターネット上の短い動画などの新しい類型の作品が保護対象となったことや、著作権／著作者隣接権を保護するために権利者が作品に対して一定の技術的措置（コピープロテクト等）をとれるようになったこと等が注目を集めている。</span><br />
<span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span>　今回の改正は、「特許法」の改正に続く大きな知的財産権法の改正である。改正後の著作権法は、サイバースペースにおける著作権保護の整備、特に権利侵害の法定賠償額の上限の大幅な引き上げや、懲罰的損害賠償の原則を明確にするなどの関連規定を通じて、司法救済措置を整備し、権利</span>侵害行為を効果的に抑制することで、創作者が自身の合法的権益を守るための法的保護を整備したことに意義があるものといえる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b> <span class="fontstyle0">＜特集＞<br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">最高人民法院が懲罰的賠償に関する司法解釈と判例を公表</span></b></p>
<p>　今年の 6 月 1 日から施行される第四次改正専利法では、「故意に専利権を侵害し、情況が深刻である場合、専利法に規定の方法で確定した金額の１倍以上５倍以下の賠償金額を確定することができる」という懲罰的賠償制度が導入された。同様の規定は、既に、商標法、不正競争防止法、著作権法及び民法典にも導入されている。</p>
<p><br />
　この懲罰的賠償制度に関し、最高人民法院は、2021 年 3 月 2 日に「知的財産権侵害民事事件審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」を公表し、3 月 3 日から施行した。同司法解釈は全７条から成り、懲罰的賠償の適用基準や金額算定方法等について規定している。また、最高人民法院は、参考として、懲罰的賠償が適用された典型判例 6 件を公表した。</p>
<p><br />
　以下、司法解釈の内容と、典型判例のうち代表的な２件の概要を紹介する。<br />
<br />
</p>
<p><b>１．司法解釈の内容</b><br />
（１）請求主義<br />
　司法解釈第 1 条第 1 項では、原告が、被告が自らの知的財産権を故意に侵害しており、且つ状況が深刻であると主張して懲罰的賠償を求める場合、人民法院はこれを審理しなければならない、と規定している。知的財産権侵害に対する懲罰的賠償については、民法典第 1185 条に、「故意に他人の知的財産権を侵害し、状況が深刻である場合、被侵害者は相応の懲罰的賠償を請求する権利を有する。」との一般規定があり、被侵害者の請求主義の原則が示されている。司法解釈第 1 条第 1 項の規定は、この原則に則ったものである。</p>
<p><br />
　また、司法解釈第 2 条では、原告による懲罰的賠償請求のタイミングについて、原則的に起訴時に、賠償金額、計算方法及び根拠となる事実と理由を明確にして請求すべきことを定めている。懲罰的賠償の請求を後から追加する場合、一審の法廷弁論終結前までは認められるが、二審で追加された場合には、当事者間の和解を勧告し、和解が不調に終わった場合には、別途の訴訟提起が求められる。</p>
<p><br />
（２）主観的要件<br />
　懲罰的賠償の主観的要件について、商標法及び不正競争防止法では、「悪意の侵害」と規定されており、民法典、専利法等では、「故意の侵害」と規定されている。そのため、この「悪意」と「故意」の解釈について、これまで様々な意見が出されていた。司法解釈第 1 条第 2 項では、「本司法解釈における『故意』は、商標法第 63 条第 1 項及び不正競争防止法第 17 条第 3 項に規定の『悪意』を含む」と規定している。これにより、「悪意」と「故意」に実質的な相違がないことが明確にされた。</p>
<p><br />
　また、司法解釈第 3 条では、侵害の「故意」の認定について、侵害された知的財産権の種類、権利状態及び関連製品の知名度、被告と原告又は利害関係人との関係等の要素を総合的に考慮して判断することが規定された。更に、被告が原告又は利害関係人による通知・警告後も侵害行為を継続した場合や、被告と原告又は利害関係人との間に業務提携や販売代理などのビジネス上の関係や交渉の経緯がある場合、被告がコピー品販売や商標の模倣を行った場合等を列挙し、そのような場合には故意侵害が認定されることが規定された。</p>
<p><br />
（３）客観的要件<br />
　懲罰的賠償適用の客観的条件は、侵害行為の状況が深刻であることである。これについて、司法解釈第 4 条では、侵害の手段、回数、侵害行為の持続時間、地理的範囲、規模、結果、侵害者の訴訟中の行為等の要素を総合的に考慮して判断すると規定している。更に、同じ侵害行為について行政処分や裁判所の判決を受けた後で再度侵害した場合、専ら侵害行為を業としている場合、侵害の証拠を偽造・滅却・隠ぺいした場合、保全の裁定の履行を拒否した場合、侵害行為による利益又は権利者の損害が膨大である場合、侵害行為が国家の安全、公共の利益または人身の健康を危険にさらす可能性がある場合等を列挙し、そのような場合には状況が深刻と認定されると規定している。</p>
<p><br />
（４）懲罰的賠償金額の決定<br />
　懲罰的賠償金額は、法定の方法で確定された損害賠償額である基準額に、1～5倍の倍率を乗じた金額で確定される。</p>
<p><br />
　解釈第 5 条第では、まず、基準額について、原告の実際の損害額、或いは、被告の不法所得額又は侵害行為により得られた利益額により確定されると規定している。これらがいずれも確定できない場合には、ライセンス料の倍数により合理的に基準額を確定することができる。また、この基準額には、原告が侵害行為の制止のために支払った合理的な支出は含めないが、関連法に別途の規定がある場合には、それに従うとしている。</p>
<p><br />
　次に、倍率については、第 6 条において、被告の主観的過失の程度や侵害状況の深刻性などの要素を総合的に考慮して決定するとされている。</p>
<p><br />
<b>２．懲罰的賠償の典型判例</b><br />
　最高人民法院は、2021 年 3 月 15 日に、懲罰的賠償が適用された 6 件の典型判例を公表した。いずれの判例でも、懲罰的賠償適用の主観的・客観的要件について詳細に論じられており、判断基準や金額算定根拠を理解する上で参考になる。以下、その中でも代表的な 2 件について紹介する。</p>
<p><br />
（１）広州天賜 VS 安徽紐曼営業秘密侵害事件（2019 最高法知民終 562 号）<br />
　原告は、化粧品等の原料として使用されるカプール（カルボマー）製品の製造工程に関する技術上の秘密を持ち出した元社員と、当該技術情報に基づいて製品を製造・販売した企業等の行為が不正競争防止法に規定された営業秘密の不正取得及び使用にあたるとして、広州知財法院に対し、侵害行為の停止と損害賠償、公開謝罪を求める侵害訴訟を提起した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　一審裁判所は不正競争行為を認め、侵害製品の売上に利益率を乗じて求めた金額を、侵害者の利益額として確定した。その上で、侵害者が関連の刑事訴訟において有罪判決を受けた後も侵害行為を継続したこと、侵害品が国内外の二十余りの地域で販売されており、侵害による利益が巨額におよぶこと、窃取された技術上の秘密が製品製造のポイントとなるものであることを理由に、侵害者の利益額を 2.5 倍した 3000 万元の懲罰的賠償を課した。</p>
<p><br />
　原告は、侵害品製造の専用設備の廃棄や 5 倍の懲罰的賠償を求めて最高人民法院に上訴した。二審では、一審裁判所が求めた侵害者の利益額に対し、商業秘密の貢献度を考慮して 50％を乗じた金額を、懲罰的賠償の基準額として確定した。<br />
一方、懲罰的賠償の倍率については、侵害企業が本件侵害品の製造のみを経営内容としている点、損害額確定のための裁判所による文書提出命令に応じなかった点、一審判決後も侵害行為を継続した点等も考慮し、一審の 2.5 倍から、規定上の上限である 5 倍へと引き上げた。結果として、二審判決における損害賠償額は、一審判決と同額の3000 万となったが、最高人民法院が、侵害者の主観的悪意、挙証妨害行為、及び侵害行為の持続期間や規模を充分に考慮した上で、判決において初めて懲罰的賠償を課し、且つ法定の上限である5 倍という倍率を採用した点が注目に値する。本件が典型判例の 1 件目として公表されたことからは、懲罰的賠償制度を積極的に活用して知的財産権保護を図っていくという人民法院の強いメッセージが感じられる。</p>
<p><br />
（２）小米科技 VS 中山奔腾商標権侵害・不正競争事件（2019 蘇民終 1316 号）<br />
　携帯電話メーカとして著名な小米社が、「小米生活」等の商標を登録して炊飯器などの小型家電を販売している被告の行為が商標権侵害及び不正競争行為にあたるとして訴訟提起した事件。一審の南京市中級人民法院は、販売規模・販売範囲・数量・製品の種類・販売額の大きさ、及び「小米」商標の知名度の高さを理由に、2 倍の懲罰的賠償を適用した。被告は、これに不服として江蘇省高級人民法院に上訴した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　二審裁判所は、主観的故意の認定理由として、被告が一審判決後も侵害製品の宣伝・販売を継続したことを更に指摘した。また、侵害規模の大きさや「小米」商標の知名度に加え、侵害製品の品質上の問題が小米製品に対する消費者の信頼を傷つけたこと等も理由として、懲罰的賠償の倍率を 3倍に引き上げた。判決における損害賠償額は、結果として、一審・二審ともに原告請求額である 5000万元となったが、当時の商標法における上限である 3 倍の倍率を適用し、高額の懲罰的賠償を課した意義は大きい。</p>
<p><br />
<b>３．所感</b><br />
　司法解釈の内容、及びその後に公表された典型判例には、知的財産権の保護を強化し、侵害行為に厳しい態度で臨む人民法院の姿勢が強く示されている。知的財産侵害訴訟において懲罰的賠償が採用された件数は未だごく少数であるが、損害賠償額の高額化の傾向と併せて、今後の動向に注目する必要がある。</p>
<p><b><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle1">●</span><span class="fontstyle0">知的財産局が改正専利法施行に関する暫定弁法を公布</span></b></p>
<p>　中国知的財産局は、2021 年 5 月 25 日に、改正専利法の施行に関する暫定弁法を公布した。該弁法は、改正専利法と同じ 2021 年 6 月 1 日より施行される。</p>
<p><br />
　弁法では、改正専利法で盛り込まれた多くの新規定について、6 月 1 日以降は新規定に対応した出願や申請を受け付けるが、実際の審査は、現在改正作業が進行中の専利法実施細則が施行された後に行う、と規定されている。実施細則については、2020 年 11 月 27 日に改正案が公表され、2021 年 1 月 11 日までパブリックコメント募集が行われていたが、改正専利法が施行される 6 月 1 日以前に正式公布することが難しくなったため、このような暫定弁法が公布されたものと思われる。</p>
<p><br />
　弁法の主な内容は以下の通りである（詳細は添付の全文訳参照）。</p>
<p><br />
<b>１．部分意匠出願</b>：6 月 1 日以降は出願可能だが、審査は改正実施細則施行後に行う、とのみ規定されている。6 月 1 日より前の優先権を主張して 6 月1 日以降に中国に出願された部分意匠出願について、優先権主張が認められるか否かは明確にされていないが、条文の規定ぶりを見る限り、認められる可能性が高いと考える。</p>
<p><br />
<b>２．意匠の国内優先権</b>：6 月 1 日以降の出願において意匠の国内優先権を主張可能だが、優先権主張の審査（優先権の基礎となる意匠出願の審査を含む）は、改正実施細則施行後に行うと規定されている。</p>
<p><br />
<b>３．意匠権の存続期間</b>：2021 年 5 月 31 日以前に出願された意匠出願の存続期間は、旧法に従い出願から 10 年とする、と規定されている。よって、15 年の存続期間を得たい場合には、6 月 1 日以降に意匠出願する必要がある。</p>
<p><br />
<b>４．特許・実用新案の優先権証明書</b>：6 月 1 日以降は、優先日から 16 カ月以内という改正専利法の規定に従って優先権証明書を提出することができる。</p>
<p><br />
<b>５．専利期間調整</b>：審査遅延による専利期間調整については、6 月 1 日以降に登録公告された出願が対象となる旨が規定されている。権利者は、登録公告から 3 ヵ月以内に申請を行い、その後、所定の費用を納める必要があるが、申請に対する審査は、改正実施細則施行後に行われる。</p>
<p><br />
<b>６．薬品特許の存続期間延長</b>：新薬の発売許可申請に関する権利期間の延長は、2021 年 6 月 1 日以降、発売許可の日から 3 ヵ月以内に申請することができると規定されている。権利者はその後、所定の費用を納める必要があるが、申請に対する審査は、改正実施細則施行後に行われる。</p>
<p><br />
<b>７．その他</b>：国家の緊急事態・非常事態に関する新規性喪失の例外の申立て（改正法第 24 条第 1 項）、専利権の開放許諾の声明（同法第 50 条第 1 項）、被疑侵害者による専利権評価報告書の請求（同法第 66 条）についても、6 月 1 日以降に可能となる。また、信義則に反する出願（同法第 20 条）、及び原子核変換方法の不登録事由（同法第 25 条第 1項第 5 号）については、6 月 1 日以降の方式審査・実体審査・復審に適用される。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-192021%e5%b9%b45%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 19(2021年5月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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