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	<title>新着情報 | 北京尚誠知識産権代理有限公司</title>
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	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 07:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
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		<title>裁判例紹介：中国初のAIプロンプト著作権侵害事件</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=2144</guid>

					<description><![CDATA[<p>裁判例紹介：中国初のAIプロンプト著作権侵害事件 ↓PDF版はこちら AIプロンプト著作権侵害事件 1.  はじめに 生成AI利用の急速な拡大に伴い、AI生成画像が著作権保護の対象になるか否かが、世界中の裁判所で議論され ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">裁判例紹介：中国初の<span>AI</span>プロンプト著作権侵害事件<br />
<br />
</p>
<ul>
	<li style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/bb7844e08942009a98453eee422acab8-1.pdf"></a></li>
	<li style="text-align: right;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/0015ffe1d4ce3d5297cf34d24da374f5.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;">AIプロンプト著作権侵害事件</span></a></li>
	<li><b></b><b>1.  はじめに</b></li>
</ul>
<p>生成<span>AI</span>利用の急速な拡大に伴い、<span>AI</span>生成画像が著作権保護の対象になるか否かが、世界中の裁判所で議論されている。中国では、近年のいくつかの裁判例を通じて、ユーザがプロンプトを設計・調整・修正の過程で<span>AI</span>の生成内容に対し実質的な知的労働を投入し、個性的な表現を有する成果物を形成した場合には、<span>AI</span>生成画像が著作物と認定され得る、との判断基準が示されている（（<span>2023</span>）京<span>0491</span>民初<span>11279</span>号判決、（<span>2024</span>）蘇0582民初<span>9015</span>号判決等）。</p>
<p>そのような中、今般、上海市の地方裁判所から、<span>AI</span>に画像を生成させるための「プロンプト」が著作権保護の対象になるか否か争われた事件の判決が出され、注目を集めている。以下、事案の概要と裁判所の判断の要旨を紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>2</b><b>．事件情報</b></p>
<p>事件番号：（2025）沪0101民初14775号</p>
<p>判決日：<span>2025</span>年<span>11</span>月</p>
<p>原告：成都絵素文化伝播有限公司</p>
<p>被告：朱氏及び盛氏（個人）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>3</b><b>．事案の概要</b></p>
<p>原告企業は、<span>AI</span>画像生成ソフトMidjourney上で６組のプロンプトを用いて蝶やクラゲの画像を生成し（下図参照）、中国の<span>SNS</span>である<span>RedNote</span>（中国語名：小紅書）等で公開した。<br />
<br />
<img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/e241ea3f8d1d9257cf84713c97594f8f-480x310.jpg" alt="" width="480" height="310" class="alignnone size-medium wp-image-2145" /></p>
<p>出典：<span>https://mp.weixin.qq.com/s/WPM8hwKgqa8L9yWvTzyBCw</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>原告の使用したプロンプトの一例として、クラゲの画像を生成するプロンプトは、以下の通りであった。</p>
<p>「ArtNouveaustyleillustrationofAquamarinesStygiomedusagigantea，<span>byAlphonseMariaMucha.Ancienthand-paintedmanuscripts</span>，<span>Papyrus</span>，<span>Complexanddelicatejellyfishtexture</span>，<span>Gorgeousgoldinlaidwoodenpictureframe,Mirrorsymmetry.</span>」</p>
<p><br />
上記プロンプトでは、アルフォンス・ミュシャ風のアール・ヌーヴォー様式で、アクアマリン色の巨大なクラゲ（スティギオメドゥーサ）を、古代の手描き写本（パピルス）のような質感で、繊細で複雑な生物表現とともに描き、豪華な金装飾の額縁や左右対称の構図で仕上げることが指定されている。</p>
<p>Midjourneyはオンラインで提供されている<span>AI</span>画像生成ソフトであり、ユーザはサイト上で他ユーザが生成した作品と、それに用いられたプロンプトを閲覧することができる。</p>
<p>原告は<span>2022</span>年<span>8</span>月に、朱氏及び盛氏が<span>RedNote</span>上で発表し刊行物に収録した画像（下図参照）が、自らが生成した上記の画像と酷似していることを発見し、Midjourneyのウェブサイトにて、それらの画像が、原告が提供したのと同じプロンプトを用いて生成されていることを確認した。<br />
<br />
<img decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/a2f8729500282b54f1c7354539320069-480x243.jpg" alt="" width="480" height="243" class="alignnone size-medium wp-image-2146" /></p>
<p>出典：<span>https://mp.weixin.qq.com/s/WPM8hwKgqa8L9yWvTzyBCw</span></p>
<p><b> </b></p>
<p>原告は、プロンプトは著作権法上の「文字による著作物」に該当し、朱氏及び盛氏の行為は原告の著作権（具体的には、複製権、頒布権、情報ネットワーク伝達権及び氏名表示権）を侵害するとして、上海市黄浦区人民法院に対し、侵害行為の差し止めと<span>9,900</span>元の損害賠償金の支払いを求める訴訟を提起した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>4</b><b>．主な争点に対する裁判所の判断</b></p>
<p>本件の争点は、（１）生成<span>AI</span>のプロンプトは「文字による著作物」に該当するか、（２）被告の行為は権利侵害にあたるか、の２点である。以下、争点に関連する法規定、両当事者の主張、及び裁判所の判断を紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．１　関連法規定</b></p>
<p>中国の著作権法第３条は、保護対象となる著作物を、以下のように定義している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>「第<span>3</span>条　本法にいう著作物とは、文学、美術及び科学分野において、独創性を有し、且つ一定の形式で表現することができる知的成果物をいい、次の各号に掲げる著作物が含まれる。</em></p>
<p><em>（一）文字による著作物・・・（後略）」</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本件では、原告のプロンプトが、上記の「（一）文字による著作物」に該当するか否かが争われた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．２　当事者の主張</b></p>
<p>原告は、自らが使用したプロンプトは、本質的に表現性を有する創作的テキストであって、撮影用の脚本や舞台美術設計案等と似た性質を有しており、コンピュータへの指令やプログラムコードとは違って、自然言語による独創的な表現であり知的成果物である、等と主張した。</p>
<p>これに対し、被告は、①プロンプトは著作権法によって保護される作品には該当せず、プロンプトの作成は単なる語句の選択・組合せに過ぎず、創作行為ではない、②本件プロンプトは著作権法で保護される「表現」ではなく「思想」の範疇に属する、更に、③<span>Midjourney</span>の利用規約では、ユーザが入力したプロンプトは原則としてパブリック・ドメインに入るとされており、他者がこれを利用することも許されている等と反論した。</p>
<p><span> </span></p>
<p><b>４．３　当事者による立証</b></p>
<p>原告は、公証人の立ち合い下で<span>Midjourney</span>にアクセスし、ログイン後のアカウント状態、サブスクリプション内容、利用規約を確認した上で、問題の６組のプロンプトを検索・表示する過程を記録した公正証書を提出した。</p>
<p>更に、開廷審理の場で、原告代理人が、当該プロンプトを入力してクラゲの画像を生成する過程を実演して見せた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．４　裁判所の判断</b></p>
<p>裁判所は、本件の生成<span>AI</span>プロンプトが著作物に該当しないと判断した。</p>
<p>その根拠として、まず、上記著作権法第３条の規定に基づき、著作物の本質は「独創性のある表現」にあり、著作物該当性は、①独創性を有するか、②「思想」ではなく「表現」に属するか、の２点から検討されるべきであると指摘した。</p>
<p>その上で、①について、本件プロンプトは論理的関係のない単語の集合に過ぎず、画風や素材等の指定も一般的な表現であって作者固有の審美判断や芸術的個性は認められず、十分な表現内容や深度を有していないため、独創的表現の水準に達していないと判断した。</p>
<p>次に、②について、中国の著作権法における「著作物」は、一般に「『思想』を表す『表現』」であるべきとされており、そのため、「思想」は保護の対象とならない。本件判決では、<span>AI</span>プロンプトは創作意図を伝える手段であり、多くの場合、「何を作らせるか」という指示にすぎず、「思想」に属すると認定した。より具体的には、詩のような独創的な文学表現をプロンプトとして用いる場合は、プロンプト自体が「表現」となり得るが、本件のプロンプトは画面要素やスタイルの列挙にとどまり、「どのような作品を生成させたいか」という構想（思想）を示すものに過ぎず、具体的な描写や感情表現などの「表現」には至っていない、と判断した。</p>
<p>また、判決では、短い指令やキーワードの組合せのようなプロンプトを著作権保護の対象とした場合、言語資源の過度な私有化となって自由な言語の利用を制限し、また、AIによる創作の発展を妨げる恐れがある、とも述べている。</p>
<p>以上の理由から、裁判所は、本件の生成<span>AI</span>プロンプトは著作物に該当しないと認定し、被告の行為は権利侵害には当たらないと判断した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>５．コメント</b></p>
<p>生成<span>AI</span>はプロンプトに従って画像を生成するため、同じ<span>AI</span>エンジンに同じプロンプトを入力した場合、類似の画像が生成される可能性が高い。本件原告は、試行錯誤により所望の画像が得られるプロンプトを見出したと述べており、当該プロンプトを流用して画像を生成した被告の行為を著作権侵害として提訴した心情は理解できる。</p>
<p>しかしながら、裁判所は、プロンプトが著作権保護の対象になるか否かは、生成される画像の内容や、プロンプト作成に費やされた労働力とは関係なく、プロンプトの文字列そのものが「独創性のある表現」であるか否かによって決定されるべき、との判断基準を示した。</p>
<p>判決では、全ての生成<span>AI</span>プロンプトが一律に著作権保護の対象外であるとは述べていない。むしろ、単に「雪景色の絵を作ってください」というようなプロンプトは「思想」の範疇に属するが、雪景色を詠んだ「忽如一夜春風来，千樹万樹梨花開（一夜にして春風が吹き来たかのように、幾千幾万の梨の花がいっせいに咲き誇った、注：唐代詩人<span>岑参</span>の詩の一節である）」のような独創的な文学表現のプロンプトであれば、保護対象となる「表現」と認められ得ると述べている。よって、プロンプトの長さ、内容、単語間の論理的関係、言葉選びの独自性等の要素によっては、プロンプトが著作権の保護対象と認められる可能性がある。ただし、その場合でも、本件被告が行ったような、プロンプトそのものを転載するのではなく、プロンプトから生成された画像を公開する行為が著作権侵害を構成すると主張するには、更なるハードルがあると思われる。</p>
<p>原告の創作行為を保護するためには、むしろ、プロンプトから生成された画像そのものの保護を検討すべきである。上述の通り、従来の裁判例で示された判断基準によれば、原告がプロンプトの作成・調整・修正に知的労働を投入したことの具体的な証拠を提示し、生成された画像が個性的な表現を有する成果物であると主張することができれば、生成された画像が著作権保護の対象と認められる可能性がある。ただし、原告が画像生成時の作業記録を取っておらず、更に、<span>AI</span>による生成結果のランダム性から、その過程を再現することもできない場合、裁判所は、原告の生成画像を著作権保護の対象と認めない可能性が高い。また、著作権保護の対象と認められた場合でも、著作権侵害が成立するためには、原告と被告の画像間の実質的同一性が必要とされる。本件原告が生成画像に対する著作権侵害を主張しなかった理由は不明だが、プロンプト作成過程の立証ができなかった、或いは、同じプロンプトで生成された画像ではあっても、原告画像と被告画像が著作権侵害侵害を主張し得るほど類似していなかった可能性があると思われる。</p>
<p>本件は、作品及びプロンプトがメンバー間で共有されるという<span>Midjourney</span>ソフト特有の事情により発生した事件ではあるが、著作権の保護対象及び制度趣旨を考察し、中国の裁判所の生成<span>AI</span>に対する態度を理解する上で、非常に興味深い事案である。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/prompt/">裁判例紹介：中国初のAIプロンプト著作権侵害事件</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「標準化関連特許出願の手引き」公表について</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/sep/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sep</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 04:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「標準化関連特許出願の手引き」公表について【中国】【SEP】【標準必須特許】   中国の知的財産局は、2026年3月14日に「標準化関連特許出願の手引き」を公表した。内容は、セルラー通信、音声・画像符号化／復号化、Wi- ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">「標準化関連特許出願の手引き」公表について【中国】【SEP】【標準必須特許】</p>
<p><span> </span></p>
<p>中国の知的財産局は、<span>2026</span>年<span>3</span>月<span>14</span>日に<span><a href="https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/3/14/art_66_205332.html">「標準化関連特許出願の手引き」</a></span>を公表した。内容は、セルラー通信、音声・画像符号化／復号化、<span>Wi-Fi</span>等の分野を中心に増加している標準化関連特許を出願する企業に向けた、標準必須特許（<span>SEP</span>）を獲得するための出願戦略および明細書作成戦略の解説である。全４章<span>51</span>頁からなる手引きの概要は、以下の通りである。</p>
<p><span> </span></p>
<p>第１章「標準化の基本概念」：</p>
<p>技術標準の概念や分類、標準化団体、国際標準化の一般的プロセスの概要を解説している。</p>
<p><span> </span></p>
<p>第２章「標準化と特許の協調」：</p>
<p>特許と技術標準との対応関係を分析するクレームチャートの概要を説明するとともに、<span>RedCap</span>関連の標準必須特許を獲得した企業の例を挙げて、出願人が標準化作業の段階に応じた特許戦略を採用するよう指導している。</p>
<p><span> </span></p>
<p>第３章「標準化関連特許の出願戦略」：</p>
<p>標準必須特許を獲得するための優先権、新規性喪失の例外、及び遅延審査制度の活用戦略を論じている。新規性喪失の例外に関しては、<span>2023</span>年の専利法実施細則改正で例外適用事由に「国務院の関連主管部門に認められた国際組織による学術会議または技術会議」が追加された趣旨は、中国企業が積極的に国際的な学術交流・国際標準策定に参加するよう奨励することにあると明言している。更に、当該条文の適用を受けて国際標準化会議で出願前に発表した発明の救済を受けた企業の事例も紹介されている。遅延審査制度についても、数年間を要する標準化作業とタイミングを合わせた権利化を実現するために同制度を活用した事例を紹介している。</p>
<p><span> </span></p>
<p>第４章「標準化関連特許の明細書作成戦略」：</p>
<p>通信分野の標準化関連発明を、（<span>1</span>）同一世代／同一シナリオにおける技術手段の調整および最適化、（２）世代横断／シナリオ横断の技術改良または融合、（３）世代をまたいで継続的に発展する一般的技術課題に関する発明の３タイプに分類し、それぞれ具体例を挙げながら、明細書・クレーム作成時の留意点を説明している。具体例に挙げられた発明は、それぞれ、ハイブリッド自動再送要求（<span>HARQ</span>）システムにおける制御信号のビット設計、<span>5G</span>通信の上り制御情報（<span>UCI</span>）の優先順位付け制御、５<span>G</span>通信のハンドオーバー要求メッセージ中のネットワークスライシング識別子である。更に、各具体例について中間応答時の進歩性主張のポイントも記載している。また、標準化の方向性が定まらない段階で明細書を作成するにあたり、複数の解決方式を並列で記載しておくことや、後日の補正根拠としやすい記載にしておくこの必要性を説き、クレームの明確性要件を満たすための注意点等も解説している。</p>
<p><span> </span></p>
<p>上記の通り、第１～３章は概要的な記載が多く、標準化関連特許を出願している企業にとっては、既に理解・活用している内容も多いと思われる。第４章については、中国の審査基準に鑑みた標準化に強い明細書・クレームの作成方法が具体例を交えて解説されており、参考に値する。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/sep/">「標準化関連特許出願の手引き」公表について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無効審判請求時の「ダミー戦術」について</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/strawman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strawman</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 00:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1998</guid>

					<description><![CDATA[<p>無効審判請求時の「ダミー戦術」について &#160; １．はじめに 『中国専利法』（以下、「専利法」）第45条は、無効審判請求について、「いかなる団体または個人」も行うことができると規定している。そのため、中国の特許実務 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/strawman/">無効審判請求時の「ダミー戦術」について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">無効審判請求時の「ダミー戦術」について</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">１．はじめに</span></p>
<p>『中国専利法』（以下、「専利法」）第45条は、無効審判請求について、「いかなる団体または個人」も行うことができると規定している。そのため、中国の特許実務上、他人の名義を借りて競争相手の特許の無効化を図ることがよくあった。この様な場合に使用される他人の名義は、「ダミー」や、「カカシ」、「ストローマン」と呼ばれている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ところが、2025年11月に公表され2026年1月1日から施行された中国専利審査指南の最新改正版において、無効審判請求の不受理事由として、新たに「無効審判請求が審判請求人の真実の意思表示でない場合」が追加された（第四部分第三章第3.2節）。これは、「他人名義を使用した無効審判請求を認めない」規定とも解釈できるため、この改正により、これまでよく使われてきた「ダミー戦術」は今後どうなるかが、最新の中国専利審査指南の注目点の一つであった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>近日、ダミーにより行われた無効審判請求の有効性が争われた最高人民法院の判決が公開された。この判決によれば、個人による無効審判請求は、それだけで直ちに無効とみなされるものではないことが示されたが、このような無効審判が提起されること自体から、ダミー請求のハードルが上がっていることが明確になった。ここで示された考え方は、判決と前後して公表された上記改正審査指南の運用にも一定の影響を与える可能性があるため、以下に判決のさわりを紹介したい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">２．事案の概要</span></p>
<p>事件番号：（<span>2025</span>）最高法知行終<span>71</span>号</p>
<p>判決日：<span>2025</span>年<span>12</span>月<span>29</span>日</p>
<p>無効審判請求人：自然人<span>Α</span>氏</p>
<p>権利者：企業Ｂ社</p>
<p>案件の経緯：</p>
<p>2023年10月、Α氏はB社の特許（201710835207.4）に対して無効審判請求を行い、2024年2月に審判合議体は当該特許の全請求項を無効とする審決を下した。B社はこの審決に不服として、北京知財法院に対して審決取り消し訴訟を提起した。その際に、以下のことを主張した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「専利審査指南第4部分第3.2節の規定によれば、無効審判請求人が民事訴訟資格を有しない場合、その無効審判請求は受理されない。一方、『中国民事訴訟法』の規定によれば、訴訟を提起するには利害関係者である必要がある為、（尚誠注：利害関係者ではない）Α氏は今回の無効審判請求を行う資格がない」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、一審判決では、専利法第45条の規定を理由に、Α氏による無効審判請求資格の正当性を認めた。二審を担当する最高人民法院も、一審判決の結論を支持した。また、発明の進歩性に関しても、一審と二審で無効審判の決定を覆すことはできなかった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最高人民法院は、A氏の無効審判請求人適格について、以下の様に論じた。</p>
<p>「B社はA氏に無効審判の請求人適格がないことを主張した。これについて、当裁判所は以下の様に考える。即ち、『専利法』第45条の規定によれば、国務院専利行政部門が特許登録を公告した日から、いかなる団体または個人も、当該特許権の授与は本法（専利法）の規定を満たさないと考えた場合、国務院専利行政部門に対して無効審判請求することができる。『専利審査指南』第4部分第3.2節の規定によれば、無効審判請求人が民事訴訟資格を有しない場合、その無効審判請求は受理されない。『民事訴訟法』第51条の規定によれば、公民、法人及びその他の組織は、民事訴訟の当事者となることができる。本件において、B社には、本件特許に対して無効審判請求を提起したことがΑ氏の真実の意思表示ではないことを示す証拠がなく、Α氏がその他の無効審判請求できない法定状況にあることの証拠もないため、係争審決及び一審判決にて認定された、Α氏に無効審判請求適格があるとの認定は不当ではない。」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記認定にて、最高人民法院はまず、専利法第45条がいかなる団体または個人も無効審判請求できると規定していることを再確認した。その上で、「B社には、本件特許に対して無効審判請求を提起したことがΑ氏の真実の意思表示ではないことを示す証拠がない」と認定した。ここから、真実の意思表示か否かの立証責任は、それを疑う権利者側にあるとの考えが明示されている。上記判決は改正審査指南の施行より前に作成されたものであるが、改正審査指南と同一の文言を使用していることから、その考えが改正審査指南の解釈にも適用される可能性は否定できない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">３．本件判決のダミー戦術への影響と対策について</span></p>
<p>ここで、現状において、無効審判請求段階での「ダミー戦術」は未だ使用可能であるかについて、上記の判例及びその他の裁判例の状況を踏まえて考察したい。</p>
<p>ダミー戦術への具体的な影響／対策に関しては、以下の様に、請求人側と権利者側の２つの立場に分けて考察する必要があると考える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">請求人側</span></p>
<ul>
	<li>●本件判決では、上記の改正審査指南の施行後も、個人による審判請求が、必ずしも自動的に「無効審判請求が審判請求人の真実の意思表示でない場合」に該当し、無効な審判請求とみなされるものではないことが示された。</li>
	<li>●しかしながら、改正審査指南の施行に伴い、個人による無効審判請求に対し、請求人の真実の意思表示であることを証明するための手続きが求められるようになり、ダミーによる審判請求に対する手続き負担が増大している。具体的に、現在の運用では、個人名義の無効審判請求があった場合、請求人本人が知的財産局の窓口に出向いて自らの真実の意思による審判請求である旨を示すか、又は、その旨を宣言した公証証書を提出することを求める補正通知書が発行される。また、無効審判において真実の意思表示であるかが問われた場合も、公証証書等の方法で意思表示を明確にすることが必要となる場合がある。</li>
	<li>●上記の手続きや書類に瑕疵がなければ、審判請求が請求人の真実の意思ではないことの証明責任は権利者側に転換される。</li>
	<li>●無効審判の審決取り消し訴訟において、審判請求が請求人の真実の意思表示ではないことが認定されても、そのことをもって直ちに審判請求自体が無効にはならないと判断された事例もある。このケースでは、専利代理人は無効審判を請求することができないという代理人条例の制限を回避するために、代理人の母親に審判請求させた行為が、代理人条例違反であり、別途処分されるべきと認定された。（（2022）最高法知行終716号判决、参考記事：<span><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/LzUsE9yNiYzAzAU3DNAIWA" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;">https://mp.weixin.qq.com/s/LzUsE9yNiYzAzAU3DNAIWA</span></a></span>）</li>
	<li>●以上を鑑みると、現状では、ダミー戦術は必ずしも使えなくなった戦術とまでは言えないが、真実の意思表示の証明負担がこれまでより高まっている。更に、手続きに瑕疵があった場合や、知的財産局／裁判所の判断基準が厳格化された場合には、無効な審判請求とされるリスクもあり、慎重な検討が必要とされる。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">権利者側</span></p>
<ul>
	<li>●無効審判請求が請求人の「真実の意思表示ではない」ことを証明できれば、ダミーによる無効審判請求を取り下げさせることができることに変わりはないが、その証明責任は権利者側にある。</li>
	<li>●上記証明のために、証拠を提示する必要がある。その際、単に請求人が「開発の実力がない」といった請求人の資質を論じることで審判請求を無効にした事例はなく、手続きの瑕疵により「真実の意思表示では無い」ことを証明することが有効である。</li>
	<li>●これまでの成功例としては、権利者側が、無効審判請求時に提出された委任状と、無効審判中に提出された真実の意思表示を示す公証書類とにおける請求人の署名が異なること筆跡鑑定により証明したところ、審判合議体が請求人の本意を確認できないと認定し、無効審判請求を却下したことがある。（弊所記事　<span style="text-decoration: underline;">『<a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/guideline_jp/" target="_blank" rel="noopener">中国専利審査指南の改正内容について（2026年1月1日施行）</a>』</span>に詳しく解説しております。）</li>
	<li>●また、請求人が代理事務所の職員やその親戚縁者である場合には、《専利代理条例》第18条により、当該事務所への処分を所管の役所に求めることができる。（上述の（2022）最高法知行終716号判决）</li>
	<li>●もし発明自体の特許性が揺るぎ難いものであれば、無効審判請求が請求人の真実の意思表示かどうかかかわらず、無効にすることはできない。そのため、合理的な請求項群と高品質な明細書が肝心であることに変わりはない。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">４．最後に</span></p>
<p>改正審査指南が公表された時は、ダミー戦術が禁止になったとの意見もあったが、今般の最高人民法院の判決で示された考え方から、ダミーによる無効審判請求が必ずしも自動的に無効とみなされるわけではないことが分かった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>請求人側から見た場合、ダミー戦術に対しては多少は制限がつき、これまでのような恣意的な運用はできなくなったものの、依然として無効審判で使用される戦術であると予想できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>権利者側から見た場合、手続きに瑕疵のないダミー戦術を完全に無力化する術は、専利法第45条を改正しない限り、存在しないといえる。その一方で、誰から無効審判請求されても、それに耐えられる合理的な請求範囲と高品質な明細書に勝るものは無く、「基本技が必殺技」とも言えるのではないだろうか。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/strawman/">無効審判請求時の「ダミー戦術」について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>商業秘密保護規定の公表について</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/%e5%95%86%e6%a5%ad%e7%a7%98%e5%af%86%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e3%81%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2595%2586%25e6%25a5%25ad%25e7%25a7%2598%25e5%25af%2586%25e4%25bf%259d%25e8%25ad%25b7%25e8%25a6%258f%25e5%25ae%259a%25e3%2581%25ae%25e5%2585%25ac%25e8%25a1%25a8%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 01:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年2月24日、国家市場監督管理総局は、「商業秘密保護規定」を公表しました。同規定は、不正競争防止法による商業秘密の保護に関する詳細を規定する、市場監督管理局の部門規定であり、2026年6月1日から施行されます。  ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/%e5%95%86%e6%a5%ad%e7%a7%98%e5%af%86%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e3%81%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">商業秘密保護規定の公表について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>2026</span>年<span>2</span>月<span>24</span>日、国家市場監督管理総局は、「商業秘密保護規定」を公表しました。同規定は、不正競争防止法による商業秘密の保護に関する詳細を規定する、市場監督管理局の部門規定であり、<span>2026</span>年<span>6</span>月<span>1</span>日から施行されます。</p>
<p>本規定は、<span>2020</span>年及び<span>2025</span>年の<span>2</span>回のパブリックコメント募集を経て完成されたもので、商業秘密の定義や、商業秘密侵害行為の類型が明確にされた他に、秘密保持措置を講じたと認められる状況、秘密保持義務を有すると認められる状況等が、具体的に列挙されており、参考になります。</p>
<p>また、商業秘密の保護に際して、権利者が市場監督管理局に通報する際に提示すべき証拠や、商業秘密侵害行為に対する罰則規定等が明確にされました。ここで、侵害行為の立証について、被疑侵害者が使用している情報と、権利者の商業秘密とが実質的に同一であり、かつ被疑侵害者が商業秘密を取得する条件を有していることが証明されれば、被疑侵害者が使用している情報が合法的に取得・使用されたことを証明できる場合を除き、商業秘密侵害が認定されるという立証責任の転換が規定された点は、注目に値します。また、<span>2025</span>年<span>10</span>月<span>15</span>日より施行された不正競争防止法の第３回改正と同様に、本規定でも、中華人民共和国の域外で行われた商業秘密侵害行為が国内市場の競争秩序を乱し、国内事業者の合法的権益を損なった場合には、不正競争防止法及び関連法規による処理の対象になるという域外適用規定が設けられています。</p>
<p>弊所にて<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/ja/legal/secret/" target="_blank" rel="noopener">本規定の参考日本語訳</a></span>を作成しましたので、ご参照ください。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/%e5%95%86%e6%a5%ad%e7%a7%98%e5%af%86%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%a6%8f%e5%ae%9a%e3%81%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">商業秘密保護規定の公表について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 29(2026年2月)</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-292026%e5%b9%b42%e6%9c%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-vol-292026%25e5%25b9%25b42%25e6%259c%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1921</guid>

					<description><![CDATA[<p>「専利侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干の解釈（三）」案の公表／商標法第5回改正案のポイント解説【中国】【特許】【商標】【訴訟】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter　Vol. 29 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-292026%e5%b9%b42%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 29(2026年2月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="fontstyle0">「専利侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干の解釈（三）」案の公表／商標法第5回改正案のポイント解説【中国】【特許】【商標】【訴訟】</span></p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.-29-2026-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter　Vol. 29 (2026-2)</a></span></p>
<img decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-480x320.jpeg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1911" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-480x320.jpeg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-960x640.jpeg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-300x200.jpeg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-640x427.jpeg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/640d3f6b5d8873451349157e9760346c-228x152.jpeg 228w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜尚誠ニュース＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</b></p>
<ul>
	<li><b>●ホームページリニューアルのお知らせ</b></li>
	<li></li>
</ul>
<p><b>＜中国知財ニュース＞</b></p>
<ul>
	<li><b>●「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</b></li>
	<li><b>●商標法改正案のポイント解説</b></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜尚誠ニュース＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</b></p>
<ul>
	<li><b>●ホームページリニューアルのお知らせ</b></li>
</ul>
<p>この度、尚誠知識産権代理有限公司のホームページをリニューアルいたしました。これから随時、このホームページを通して、中国の最新ＩＰニュースや法律情報等、皆様のお役に立てるような情報をお届してまいりますので、ぜひご活用いただければと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【主なリニューアル内容】</p>
<ul>
	<li>①デザイン刷新</li>
</ul>
<p>　見やすさを重視した新しいデザインに変更</p>
<ul>
	<li>②内容の充実</li>
</ul>
<p> ・尚誠ニュースレターのバックナンバーを収録</p>
<p>・中国ＩＰニュースを随時発信するコーナー新設</p>
<p>・ＩＰ関連の条文の日本語訳も充実予定</p>
<ul>
	<li></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1923" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-768x512.jpg 768w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d-228x152.jpg 228w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/5b36a480cd9f0c1b23f0131f2ac2b48d.jpg 1181w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b>↓ぜひ一度新しいホームページをご覧ください</b></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/ja/" target="_blank" rel="noopener"><b>URL</b><b>： www.shangchengip.com/ja</b></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞</b></p>
<ul>
	<li><b>●「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</b></li>
	<li>
<p>　2025年<span>12</span>月<span>20</span>日、最高人民法院は「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」の案を公表し、<span>2026</span>年<span>2</span>月<span>2</span>日を期限にパブリックコメント募集を行った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　今般公開された司法解釈案は、<span>2009</span>年公布の「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈」、及び<span>2016</span>年公布・<span>2020</span>年改正の「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（二）」に続く、一連のシリーズとなる司法解釈である。そのため、本司法解釈案は、これまで発行された各種の単発の司法解釈に含まれていた規定や、裁判例において採用されてきた運用ルールを、体系的にまとめなおしたものとの色彩が強い。新たな内容としては、悪意の訴訟提起に関する判断基準が示された点が、注目に値する。以下、全<span>31</span>条からなる本司法解釈案の主な内容を紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b></b><b>（１）管轄異議について（第１～<span>3</span>条）</b></li>
</ul>
<p>　原告が事件を都合の良い裁判所に管轄させるために事件と実質的に無関係な被告を追加する行為や、被告が時間稼ぎのために実質的な理由のない管轄異議を申し立てる行為に対処するための規定が設けられた。また、商品引渡地やネットショッピングの商品受領地は、管轄権を発生させる侵害行為地とはみなされないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（２）侵害訴訟と評価書・無効審判との関係（第<span>4</span>～<span>7</span>条）</b></p>
<p>　従来の司法解釈では、実用新案又は意匠の侵害訴訟において裁判所は権利者に評価報告書の提出を要求できると規定されていたが、本司法解釈案では、更に、原告が正当な理由なく合理的期間内に評価報告書を提出しない場合、訴訟が却下されると規定されている。また、報告書の評価が否定的な場合、裁判所は被告に対し、従来技術の抗弁を行うか、無効審判を提起するかを尋ね、被告が無効審判提起を理由に訴訟審理の中止を求めた場合、裁判所は、明らかに侵害が成立しない場合を除き、訴訟審理を中止することも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（３）侵害訴訟の主体適格（第<span>8</span>～<span>9</span>条）</b></p>
<p>　中国の実施権者には独占的実施権者、排他的実施権者、通常実施権者があり、独占的実施権者は専利権者を含む他者の実施を許さない独占的な実施権を有し、排他的実施権者は専利権者以外の他者の実施を許さない排他的な実施権を有する。本司法解釈案では、独占実施権者は単独で訴訟提起可能であり、排他的実施権者は専利権者と共同で、又は専利権者が訴訟提起しない場合に単独で訴訟提起可能であり、通常実施権者は、特許権者からの明確な授権があれば訴訟提起可能であると規定されている。この点は、従来の司法解釈の規定通りである。また、独占的実施権者が訴訟で損害賠償を得た場合、同じ権利について専利権者が別件訴訟で損害賠償を求めても、当該侵害行為により新たな損害が発生したことを証明できない限り、裁判所はこれを支持しないとの規定が設けられている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、専利権の譲受人は、譲渡人の授権があれば、移転登録日前の侵害行為に対して自らの名義で訴訟を提起することができることも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（４）権利解釈（第</b><b>10</b><b>～</b><b>16</b><b>条）</b></p>
<p>　被疑侵害技術が、明細書に記載された「克服すべき技術的欠陥」を有する場合、人民法院は、当該被疑侵害技術は専利権の技術的範囲に属しない、即ち非侵害、と判断することが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>

　また、出願人／権利者が請求項、明細書又は図面に対して行った減縮的な補正又は意見陳述が審査官に明確に否定されなかったことを被疑侵害者が証明できる場合、当該減縮された部分に対して禁反言原則が適用され、権利範囲に含まれるとの主張が許されないことが明記されている。更に、明細書等の記載に基づいて、請求項が特定の発明を特別に排除していると当業者が確定できる場合にも、当該発明が権利範囲に含まれるとの主張は許されないことも規定されている。

<p>&nbsp;</p>
<p>　請求項における、いわゆる機能的特徴は、権利解釈時に明細書に開示された実施形態及びその均等範囲へと限定解釈されるが、本司法解釈案では、発明を機能又は効果により限定する特徴であっても、当該機能または効果に対応する特定の構造、成分、手順、条件またはそれらの関係等を限定・暗示している特徴については、機能的特徴とはみなされないという例外が規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　被訴侵害者が、業として特許方法の実質的内容を製品に固定し、特許方法の再現に代替不可能な役割を果たした場合、当該特許方法の直接侵害とみなされる旨が規定されている。これは、通信方法に関する過去の特許侵害事件判決において採用された法理である。当該事件では、方法特許のクレームにクライアント端末で実施されるステップが含まれていたものの、特許方法の主要なステップを実施することができるルータ製品を提供した事業者の行為が直接侵害を構成すると判断された。中国の専利法には日本の間接侵害にあたる規定がないため、該当の行為は、このような法理を用いて処理されることになる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　明確性要件について、当業者が明細書などの出願書類や出願包袋、並びに参考書、教科書等を参酌しても請求項中の用語の意味を確定できない場合、当該請求項に基づく侵害訴訟は却下されることが規定されている。これも従来の裁判で採用されてきた判断基準である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（５）意匠権の権利解釈（第<span>17</span>～<span>18</span>条）</b></p>
<p>　人民法院は、意匠の簡単な説明を組み合わせて意匠の権利範囲を確定するが、使用状態参考図と意匠の簡単な説明の記載に齟齬がある場合、使用状態参考図を考慮すると規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　被訴侵害製品の一部の図面しか提示することができないが、一般消費者が当該一部の図面およびその種の製品の特性に基づいて、その他の部分の意匠的特徴を推定することができる場合、人民法院は、反証がある場合を除き、これを侵害比対の根拠とすることができることが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（</b><b>6</b><b>）侵害抗弁（第</b><b>19</b><b>～</b><b>24</b><b>条）</b></p>
<p>　侵害訴訟での従来技術の抗弁について、同一文献中の異なる２つの実施形態に基づく抗弁は受け入れられないが、同一文献中の異なる部分に記載された内容が、文言上相互に解釈し合い、技術的に相互に支え合い、共同して一つの技術的課題を解決するものである場合には使用可能であることが規定されている。また、一件の従来技術文献と公知常識との組合せに基づいて従来技術の抗弁を行い、且つ当業者が創造的労働を経ることなく連想し得るものである場合、抗弁が成立することも規定されている。この規定は、従来技術の抗弁に対する制限の緩和となり得る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　一審で従来技術／意匠の抗弁を行わず、二審で行った場合でも審理されるが、再審で初めて行った場合には審理されない。従来技術／意匠の抗弁が裁判所に支持されず、後審において新たな証拠が提示された場合には、再度の審理がなされる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　当事者が、先願の中国出願に基づいて非侵害の抗弁を行い、被疑侵害技術の全ての特徴が当該先願に単独で開示されている場合、非侵害と判断されることが規定されている。この規定は、従来技術の抗弁の適用対象を、係争特許の出願日前に出願され出願後に公開された抵触出願（日本で言うところの拡大先願）にまで拡大するものと理解できる。</p>
<p>&nbsp;</p>

　中国の専利法第<span>77</span>条には、「専利権者の許可を得ずに製造販売された専利権侵害製品であることを知らずに、生産経営を目的として、その製品を使用し、販売の申出を行い、販売したとき、当該製品の合法的な出所を証明できる場合には、賠償責任を負わない。」という「合法的出所の抗弁」が設けられている。本司法解釈では、当該抗弁が成立した場合、使用・販売等を行った者は、権利者の損害の賠償だけでなく、権利者が権利維持のために支払った合理的な費用（訴訟費用等）の負担もしなくてよ

<p>いとする案と、販売状況に応じて費用を負担すべきとする案の２つが示され、いずれの案を採用するかについてパブリックコメントが募集された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（７）悪意の訴訟（第<span>25</span>～<span>26</span>条）</b></p>
<p>　権利者が、法律上・事実上の根拠を欠くことを知りながら、不正な利益を得る目的で特許侵害訴訟を提起し他人に損害を与えた場合、悪意の訴訟として損害賠償責任を負うべきことが規定されている。具体的には、①権利者が従来技術・意匠であることを知りながら、又は詐欺や重要事実の秘匿により取得した専利権で訴訟提起した場合、②専利権の無効や存続期間満了等を知りながら訴訟提起した場合、③法的又は事実的な根拠のない訴訟提起により故意に他人の株式上場等を妨害した場合、④その他の悪意の訴訟と認められる場合が該当する。近年、悪意の訴訟と認定された裁判例が増加しており、本規定は、そこで蓄積された判断基準をまとめたものと言える。また、悪意の訴訟による損害賠償の金額は、悪意の程度、損害状況及び因果関係などを考慮して決定するとされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（８）判決の執行・損害賠償（第<span>27</span>～<span>30</span>条）</b></p>
<p>　専利法第<span>47</span>条には、「無効宣告された専利権は当初から存在しなかったものとみなされる。専利権の無効審決は、無効審決前に人民法院が下し且つ既に執行された侵害訴訟判決、調停書、既に履行又は強制執行された行政処理決定、及び既に履行された実施許諾契約又は権利譲渡契約に対して遡及効を有しない。但し、専利権者の悪意により他人にもたらした損失は、賠償しなければならない（後略）。」と規定されている。本司法解釈案では、ここでいう無効審決には全部無効と部分無効が含まれること、執行には部分執行が含まれることを明確にしている。部分的に執行されている場合、無効審決は未執行部分に対しては、遡及効を有する。また、侵害訴訟の判決後に全部無効審決が出された場合、それ以降の判決の強制執行の請求や再審請求は不受理となり、既に執行中のものは中止される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、裁判所は、事案の状況に応じては、非金銭給付義務についても遅延履行金を命ずることができることも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、侵害訴訟における損害賠償請求について、権利者が、権利者の損失、侵害者の利益、または実施料相当額の合理的な倍数に基づいて賠償額を主張し、且つ、提出した証拠により合理的に推算できる場合、人民法院は、反証がない限り、これを支持しなければならないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本司法解釈案には、上記（６）のようにパブリックコメントを受けて方針を決定する部分も残されており、パブリックコメント募集期間終了後、一定の時間をかけて議論を行った上で、最終版の確定・公表に至ると思われる。</p>
</li>
	<li></li>
	<li>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本司法解釈案に関する今後の動向を注視し、新たな発表等があった場合には、速やかに皆様にお知らせします。</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li></li>
	<li></li>
	<li></li>
	<li><b>●商標法改正案のポイント解説</b></li>
	<li>
<p>　2025年<span>12</span>月<span>27</span>日、中国全国人民代表大会の公式ウェブサイトに『中華人民共和国商標法（改正草案）』（以下「草案」という）が公表され、パブリックコメント募集が開始されて、各界の広範な関心を集めた。今回の改正は、<span>1983</span>年<span>3</span>月<span>1</span>日に施行された中華人民共和国商標法の第<span>5</span>次改正にあたり、同時に、初めての全面的な改正でもある。主な改正内容は、商標法の全体構造の調整、概念・定義の明確化、規制範囲の拡大、手続きの最適化、法的責任の強化などに現れており、社会の関心が高い悪意の商標出願・商標ストック行為、馳名商標の保護範囲、異議申立や不服審判などの手続きにおける空転現象、および「公衆の誤認をまねく」使用の乱れなどの問題について対応を行っている。</p>
</li>
	<li></li>
	<li>
<p>&nbsp;</p>
<p>　草案では、現行の商標法の<span>8</span>章<span>73</span>条に「商標登録の要件」という章が新たに追加され、<span>9</span>章<span>84</span>条へと拡充された。再構築された全体の構成は、より科学的で厳密なものとなった。草案内容のうち、商標の権利付与・権利確定に係わる実務に特に影響が大きいと思われるいくつかの内容について、以下に説明する。</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li></li>
	<li>
<p><b>１．登録可能な商標のタイプの拡大：「動的商標」の保護の新設</b></p>
<p>　草案は初めて「動的商標」を登録可能な商標のタイプに含め、<b>第<span>14</span>条</b>において「自然人、法人又は<u>非法人組織</u>の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ、音声、<u>動的商標</u>等、並びにこれらの要素の組合わせを含む標章は、すべて商標登録出願をすることができる。」と明記した（改正・追加部分に下線付与、以下同様）。</p>
<p>&nbsp;</p>
</li>
	<li></li>
	<li>
<p>　これは単なる要素の追加だけではなく、時代の発展に対応した制度的革新でもあり、企業がデジタル環境で創出する動的商標（例えば、携帯電話やパソコンの起動・終了画面、アプリケーション起動時のローディングアニメーション、スポーツ選手の特徴的な祝福動作、など）に対して明確な法的保護根拠を提供するものである。</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>２．悪意の出願・商標ストック行為の規制：審査と罰則の明確化</b></p>
<p>　商標登録の規範に関して、草案<b>第<span>18</span>条</b>は現行法第<span>4</span>条（悪意の出願の拒絶）と第<span>44</span>条（不正な手段による登録の無効）の関連内容を統合し、「使用を目的とせず<u>、明らかに通常の生産経営の必要性を超えて</u>商標登録<u>出願をしたものについては、登録をしない</u>。欺瞞又は他の不正な手段により商標登録<u>出願をしてはならない</u>。」と記載した。</p>
<p>　一方で、同条は、現行法で規定されている「使用を目的としない悪意の商標登録出願は拒絶しなければならない」を、「使用を目的とせず、明らかに通常の生産経営の必要性を超えて商標登録出願をしたものについては、登録をしない」と修正した。これにより、「悪意」を審査する際にポイントとなる基準が「使用目的」と「通常の生産経営の必要性」にあることが明確化され、審査基準がより客観性を帯びることとなった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　他方で、同条は「欺瞞又は他の不正な手段」により商標登録した行為について、「商標局は当該登録商標の無効宣告を行う」との規定を、「商標登録出願をしてはならない」との規定へと修正した。この調整は、商標登録秩序の維持が「事後的救済」から「事前予防」へと転換され、誠実信用の原則が強化されたことを示している。</p>
<p>　同時に、草案は悪意の商標登録出願行為の具体的な状況と罰則措置を明確にした。<b>第<span>53</span>条</b>では、商標登録出願者が悪意による商標登録出願行為を行い、悪影響を及ぼした場合、商標法執行部門は警告を与え、<span>10</span>万元以下の罰金を科すことができるとしている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　まず、同条に列挙されている「悪意の出願」の具体的な状況としては、以下のものが含まれる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1）草案第<span>15</span>条（使用禁止標章）の規定に違反することを知りながら、なお商標として登録出願したもの（即ち、<u>中国共産党の名称・党旗・党徽・勲章</u>、中華人民共和国の国名・国旗などと同一又は類似のもの、外国の国名・国旗などと同一又は類似のもの、各国政府よりなる国際組織の名称・旗などと同一又は類似のもの、実施管理し、保証することを表す政府の標章・検査印と同一又は類似のもの、赤十字・赤新月の名称・標章と同一又は類似のもの、民族差別的な扱いの性質を帯びたもの、欺瞞性を帯び公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの、社会主義の道徳・風習を害し又はその他の悪影響を及ぼすものなどの標章。なお、第<span>15</span>条の「使用禁止標章」には、草案において中国共産党関連の標章が追加された）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2）草案第<span>18</span>条の規定に違反して商標登録を出願したもの（即ち、「使用を目的とせず、<u>明らかに通常の生産経営の必要性を超えて</u>商標登録出願をしたもの」、および「欺瞞又は他の不正な手段により商標登録出願をしたもの」）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3）草案第<span>20</span>条（馳名商標の保護に関する規定）、第<span>21</span>条（他人の未登録商標の抜け駆け登録に関する規定）、第<span>23</span>条（「商標登録出願は、先行権利を侵害してはならず、抜け駆け登録してはならない」との規定）の規定に故意に違反して商標登録を出願したもの。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　次に、同条が「悪意のある出願」に対して新設した「警告＋<span>10</span>万元以下の罰金」という措置は、法的な結果を商標登録制度の内部における「登録を認めない」（拒絶<span>/</span>無効）から、市場監督管理部門が直接科す「行政処分」へと拡大するものである。これは、「悪意のある出願」行為が、もはや単に個別の出願が認められないという手続き上の問題にとどまらず、独立した行政違法行為を構成することを意味する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３．馳名商標保護の強化：未登録の馳名商標の保護範囲の拡大</b></p>
<p>　草案<b>第<span>20</span>条第<span>2</span>項</b>は、現行法で規定されている「非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益が損なわれる可能性があるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。」との規定を、「非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、<u>他人の馳名商標</u>を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標の<u>所有者</u>の利益が損なわれる可能性があるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。」と修正した。</p>
<p>　この修正により、「中国で登録されている」という条件が撤廃され、商品・役務区分を超えた保護を受ける馳名商標の範囲が、「登録済み」の馳名商標から「未登録」馳名商標にまで拡大された。これは「登録主義」から「名声主義」への転換を示す。商標権利者にとっては、権利の保護を要求する時点で「商標が中国で馳名な状態に達していること」の証明に集中すればよくなり、権利保護のハードルが低くなった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．商標の権利付与・権利確定の手続きの最適化：異議申立期間の短縮、審査審理中止事由の明確化、審査基準の規範化、関連する隔離期間の削除</b></p>
<p>　草案による商標の権利付与・権利確定手続きの最適化は、主に以下の点に現れている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第一に、草案<b>第<span>35</span>条</b>は、「初歩査定及び公告された商標について、公告の日から<u>２ヶ月以内</u>に、この法律の<u>第<span>19</span>条、第<span>20</span>条、第<span>21</span>条、第<span>22</span>条第<span>1</span>項、第<span>23</span>条</u>の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断したとき、又はこの法律の<u>第<span>15</span>条、第<span>16</span>条、第<span>17</span>条、第<span>19</span>条、第<span>24</span>条</u>の規定に違反していると何人かが判断したときは、<u>国務院の商標管理部門</u>に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ここでは、現行法で規定されている商標異議申立期間を公告から３ヶ月から２ヶ月に短縮した。この調整は商標審査と登録の効率向上を目的とするが、異議申立決定及び証拠提出の時間が短縮されるため、異議申立人に対してより高い要求を課している。異議申立人は商標の監視を強化し、より短い時間内に異議申立の準備を完了させる必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第二に、草案<b>第<span>40</span>条</b>は、「<u>国務院の商標管理部門（訳注：国家知的財産局）が商標異議申立審査、拒絶査定不服審判、登録不許可</u>の不服審判<u>及び</u>無効宣告<u>案件の審理</u>過程において、関連する先行<u>権益</u>の確定について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならないときは、<u>通常</u>、審査<u>審理</u>を中止<u>しなければならない</u>。中止の原因が解消された後は、<u>速やかに</u>審査<u>審理</u>手続を再開しなければならない。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　この規定は、手続き中止の適用事由を明確化するものである。商標異議申立、拒絶査定不服審判、登録不許可の不服審判、無効宣告案件における「先行権益の確定について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならない」場合、即ち、例えばそれらの審理中に引用商標に対する不使用取消の審理結果を待つ必要がある場合などの審理中止が、「審査を中止することができる」から「通常、審査審理を中止しなければならない」に変更された。これは、審査機関が原則として審査審理を中止する必要があることを意味し、審理中止の確実性と予見可能性を高める。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第三に、草案<b>第<span>40</span>条</b>は同時に、「<u>人民法院は、国務院の商標管理部門がこの法律の第<span>19</span>条に基づいて下した拒絶査定不服審判の審決、登録不許可不服審判の審決又は無効宣告裁定を審理する場合、被訴審決、裁定が下されたときの事実状態を基準としなければならない</u>。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　これは、商標行政訴訟において「事情変更の原則」が適用されなくなることを意味する。例えば、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟では、この規定に基づき、訴訟段階で引用商標の権利状態に変化が生じた場合（例えば、取り消し、無効宣告などが生じた場合）であっても、法院は依然として審判段階において当該引用商標が有効であった事実を基に判決を下す必要がある。このため、草案通りの改正が行われた場合、出願人は、商標登録の障害となる可能性のある全ての先行権利について早期かつ包括的なリスク評価を行い、審決が下される前に障害を解消し、対応の遅れのために出願が拒絶される事態を回避する必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　第四に、草案<b>第<span>48</span>条</b>は、「<u>商標登録者がその</u>登録商標<u>の抹消を申請した</u>場合、抹消<u>公告</u>の日から１年以内において<u>、国務院の商標管理部門は、他人が同一又は類似の商品について</u>当該商標と同一又は類似の商標登録出願をした場合、これを認めない。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ここでは、現行法に規定されている、無効審決・取り消しを受けた商標、及び存続期間満了で更新されずに抹消された商標と同一又は類似の商標登録出願に対する１年間の隔離期間の規定を削除した。これは、ある商標が最終的に無効とされた、取り消された、または有効期間満了後に更新されなかった場合、その商標と同一・類似の商標が直ちに出願可能となることを意味する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>５．商標使用管理の強化：公衆誤認に対する責任の新設、コンプライアンス使用要件の細分化</b></p>
<p>　草案<b>第<span>56</span>条第<span>1</span>項</b>は、「商標登録者が登録商標の使用過程において、登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したとき、<u>若しくは公衆を誤認させる方法で登録商標を使用した</u>ときは、<u>商標法執行部門</u>は、期間を定めて是正するよう命じる。当該期限内に是正しないときは、<u><span>5</span>万元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、国務院の商標管理部門</u>が当該登録商標を取り消す。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　同条は現行法で規定されている登録商標の主な取消し事由（即ち、登録商標の変更、登録者名義・住所又はその他の登録事項の変更）に、新たに「公衆を誤認させる方法で登録商標を使用した」場合を追加した。同時に関連する法的責任をさらに明確化し、違反使用行為に対して「<span>5</span>万元以下の罰金」を科す罰則を新設した。これにより、「期間を定めて是正するよう命じる<span>⇒</span>罰金（<span>5</span>万元以下）<span>⇒</span>商標登録取り消し」という段階的な懲戒モデルが形成される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　以上を総合すると、今回の改正草案の内容が最終的に成立すれば、手続き、実体から法的責任に至るまで、商標実務の操作ロジックが再構築されることになると考えられる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　弊所は、引き続き今後の立法動向に注目し、新たな情報が入り次第、皆様に報告すると同時に、法改正による変化に適時適応しながら、より専門的かつ効率的な法的サービスを提供していく所存です。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-292026%e5%b9%b42%e6%9c%88/">Newsletter Vol. 29(2026年2月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新年快楽！北京本部に獅子舞を迎えました</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/20260225/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=20260225</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 05:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>新年おめでとうございます。 2026年春節休暇明けの最初の営業日である2月24日に、尚誠北京本部では、おめでたい獅子舞の訪問を受けました。 獅子舞は東漢時代に始まる伝統芸能の一つで、春節期間に各地で見られます。２頭の獅子 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/20260225/">新年快楽！北京本部に獅子舞を迎えました</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>新年おめでとうございます。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-480x320.jpg" alt="" width="322" height="215" class="wp-image-1891 alignleft" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-768x512.jpg 768w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-1536x1024.jpg 1536w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32-228x152.jpg 228w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183126_115_32.jpg 1800w" sizes="auto, (max-width: 322px) 100vw, 322px" />
<p><span>202</span><span>6</span>年春節休暇明けの最初の営業日である<span>2</span>月<span>24</span>日に、尚誠北京本部では、おめでたい獅子舞の訪問を受けました。</p>
<p>獅子舞は東漢時代に<span style="font-size: 14.5007px;">始まる伝統芸能の一つで、春節期間に各地で見られます。２頭の獅子の中に、それぞれ</span><span style="font-size: 14.5007px;">2</span><span style="font-size: 14.5007px;">人の人が入っていて、肩車で飛び跳ねるなどのダイナミックな動きと、銅鑼や太鼓のにぎやかな音楽で楽しみます。</span></p>
<p><span> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-480x320.jpg" alt="" width="281" height="187" class="wp-image-1892 alignright" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-768x512.jpg 768w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-1536x1024.jpg 1536w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32-228x152.jpg 228w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183157_116_32.jpg 1800w" sizes="auto, (max-width: 281px) 100vw, 281px" />
<p>獅子舞の訪問を受けたときの作法としては、まず「紅包（ホンバオ）」と呼ばれる赤い封筒に入れたお祝儀を渡します。これは獅子の口の中に差し入れます。それから獅子の頭と全身をなでると、運気上昇、商売繁盛のご利益があるとされています。最後に獅子が敬意をこめて三拝してくれるので、お辞儀を返して、拍手をします。</p>
<p>日本では、獅子舞に頭を噛まれると邪気を払い、頭がよくなると言われますが、中国の獅子舞には頭を噛む習慣はないようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この獅子舞は北京本部の所在ビルの管理部門が手配してくれたものですが、思いがけない訪問に、所内は一気におめでたいムードに包まれました。</p>
<p>本年も気持ちを新たに、所員一丸となって日々の業務に取り組んでいく所存です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183120_114_32-480x320.jpg" alt="" width="628" height="418" class="alignnone  wp-image-1893" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183120_114_32-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183120_114_32-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183120_114_32-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183120_114_32-768x512.jpg 768w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183120_114_32-1536x1024.jpg 1536w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183120_114_32-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183120_114_32-228x152.jpg 228w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Weixin-Image_20260224183120_114_32.jpg 1800w" sizes="auto, (max-width: 628px) 100vw, 628px" />
<p>新年快楽（新年おめでとうございます）！</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/20260225/">新年快楽！北京本部に獅子舞を迎えました</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/interpretation3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interpretation3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 06:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[<p>最高人民法院 2025年12月20日「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について【中国】【特許】【訴訟】 ↓PDF版はこちら 「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（ ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/interpretation3/">「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><b>最高人民法院 2025年12月20日「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について【中国】【特許】【訴訟】</b></p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;">「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2025年<span>12</span>月<span>20</span>日、最高人民法院は<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/484511.html" target="_blank" rel="noopener">「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」の案</a></span>を公表し、<span>2026</span>年<span>2</span>月<span>2</span>日を期限にパブリックコメント募集を行った。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今般公開された司法解釈案は、<span>2009</span>年公布の「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈」、及び<span>2016</span>年公布・<span>2020</span>年改正の「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（二）」に続く、一連のシリーズとなる司法解釈である。そのため、本司法解釈案は、これまで発行された各種の単発の司法解釈に含まれていた規定や、裁判例において採用されてきた運用ルールを、体系的にまとめなおしたものとの色彩が強い。新たな内容としては、悪意の訴訟提起に関する判断基準が示された点が、注目に値する。以下、全<span>31</span>条からなる本司法解釈案の主な内容を紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b> </b><b>管轄異議について（第１～<span>3</span>条）</b></li>
</ul>
<p>原告が事件を都合の良い裁判所に管轄させるために事件と実質的に無関係な被告を追加する行為や、被告が時間稼ぎのために実質的な理由のない管轄異議を申し立てる行為に対処するための規定が設けられた。また、商品引渡地やネットショッピングの商品受領地は、管轄権を発生させる侵害行為地とはみなされないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（２）侵害訴訟と評価書・無効審判との関係（第<span>4</span>～<span>7</span>条）</b></p>
<p>従来の司法解釈では、実用新案又は意匠の侵害訴訟において裁判所は権利者に評価報告書の提出を要求できると規定されていたが、本司法解釈案では、更に、原告が正当な理由なく合理的期間内に評価報告書を提出しない場合、訴訟が却下されると規定されている。また、報告書の評価が否定的な場合、裁判所は被告に対し、従来技術の抗弁を行うか、無効審判を提起するかを尋ね、被告が無効審判提起を理由に訴訟審理の中止を求めた場合、裁判所は、明らかに侵害が成立しない場合を除き、訴訟審理を中止することも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（３）侵害訴訟の主体適格（第<span>8</span>～<span>9</span>条）</b></p>
<p>中国の実施権者には独占的実施権者、排他的実施権者、通常実施権者があり、独占的実施権者は専利権者を含む他者の実施を許さない独占的な実施権を有し、排他的実施権者は専利権者以外の他者の実施を許さない排他的な実施権を有する。本司法解釈案では、独占実施権者は単独で訴訟提起可能であり、排他的実施権者は専利権者と共同で、又は専利権者が訴訟提起しない場合に単独で訴訟提起可能であり、通常実施権者は、特許権者からの明確な授権があれば訴訟提起可能であると規定されている。この点は、従来の司法解釈の規定通りである。また、独占的実施権者が訴訟で損害賠償を得た場合、同じ権利について専利権者が別件訴訟で損害賠償を求めても、当該侵害行為により新たな損害が発生したことを証明できない限り、裁判所はこれを支持しないとの規定が設けられている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、専利権の譲受人は、譲渡人の授権があれば、移転登録日前の侵害行為に対して自らの名義で訴訟を提起することができることも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（４）権利解釈（第</b><b>10</b><b>～</b><b>16</b><b>条）</b></p>
<p>被疑侵害技術が、明細書に記載された「克服すべき技術的欠陥」を有する場合、人民法院は、当該被疑侵害技術は専利権の技術的範囲に属しない、即ち非侵害、と判断することが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、出願人／権利者が請求項、明細書又は図面に対して行った減縮的な補正又は意見陳述が審査官に明確に否定されなかったことを被疑侵害者が証明できる場合、当該減縮された部分に対して禁反言原則が適用され、権利範囲に含まれるとの主張が許されないことが明記されている。更に、明細書等の記載に基づいて、請求項が特定の発明を特別に排除していると当業者が確定できる場合にも、当該発明が権利範囲に含まれるとの主張は許されないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>請求項における、いわゆる機能的特徴は、権利解釈時に明細書に開示された実施形態及びその均等範囲へと限定解釈されるが、本司法解釈案では、発明を機能又は効果により限定する特徴であっても、当該機能または効果に対応する特定の構造、成分、手順、条件またはそれらの関係等を限定・暗示している特徴については、機能的特徴とはみなされないという例外が規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>被訴侵害者が、業として特許方法の実質的内容を製品に固定し、特許方法の再現に代替不可能な役割を果たした場合、当該特許方法の直接侵害とみなされる旨が規定されている。これは、通信方法に関する過去の特許侵害事件判決において採用された法理である。当該事件では、方法特許のクレームにクライアント端末で実施されるステップが含まれていたものの、特許方法の主要なステップを実施することができるルータ製品を提供した事業者の行為が直接侵害を構成すると判断された。中国の専利法には日本の間接侵害にあたる規定がないため、該当の行為は、このような法理を用いて処理されることになる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>明確性要件について、当業者が明細書などの出願書類や出願包袋、並びに参考書、教科書等を参酌しても請求項中の用語の意味を確定できない場合、当該請求項に基づく侵害訴訟は却下されることが規定されている。これも従来の裁判で採用されてきた判断基準である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（５）意匠権の権利解釈（第<span>17</span>～<span>18</span>条）</b></p>
<p>人民法院は、意匠の簡単な説明を組み合わせて意匠の権利範囲を確定するが、使用状態参考図と意匠の簡単な説明の記載に齟齬がある場合、使用状態参考図を考慮すると規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>被訴侵害製品の一部の図面しか提示することができないが、一般消費者が当該一部の図面およびその種の製品の特性に基づいて、その他の部分の意匠的特徴を推定することができる場合、人民法院は、反証がある場合を除き、これを侵害比対の根拠とすることができることが規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（</b><b>6</b><b>）侵害抗弁（第</b><b>19</b><b>～</b><b>24</b><b>条）</b></p>
<p>侵害訴訟での従来技術の抗弁について、同一文献中の異なる２つの実施形態に基づく抗弁は受け入れられないが、同一文献中の異なる部分に記載された内容が、文言上相互に解釈し合い、技術的に相互に支え合い、共同して一つの技術的課題を解決するものである場合には使用可能であることが規定されている。また、一件の従来技術文献と公知常識との組合せに基づいて従来技術の抗弁を行い、且つ当業者が創造的労働を経ることなく連想し得るものである場合、抗弁が成立することも規定されている。この規定は、従来技術の抗弁に対する制限の緩和となり得る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　一審で従来技術／意匠の抗弁を行わず、二審で行った場合でも審理されるが、再審で初めて行った場合には審理されない。従来技術／意匠の抗弁が裁判所に支持されず、後審において新たな証拠が提示された場合には、再度の審理がなされる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当事者が、先願の中国出願に基づいて非侵害の抗弁を行い、被疑侵害技術の全ての特徴が当該先願に単独で開示されている場合、非侵害と判断されることが規定されている。この規定は、従来技術の抗弁の適用対象を、係争特許の出願日前に出願され出願後に公開された抵触出願（日本で言うところの拡大先願）にまで拡大するものと理解できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中国の専利法第<span>77</span>条には、「専利権者の許可を得ずに製造販売された専利権侵害製品であることを知らずに、生産経営を目的として、その製品を使用し、販売の申出を行い、販売したとき、当該製品の合法的な出所を証明できる場合には、賠償責任を負わない。」という「合法的出所の抗弁」が設けられている。本司法解釈では、当該抗弁が成立した場合、使用・販売等を行った者は、権利者の損害の賠償だけでなく、権利者が権利維持のために支払った合理的な費用（訴訟費用等）の負担もしなくてよいとする案と、販売状況に応じて費用を負担すべきとする案の２つが示され、いずれの案を採用するかについてパブリックコメントが募集された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（７）悪意の訴訟（第<span>25</span>～<span>26</span>条）</b></p>
<p>権利者が、法律上・事実上の根拠を欠くことを知りながら、不正な利益を得る目的で特許侵害訴訟を提起し他人に損害を与えた場合、悪意の訴訟として損害賠償責任を負うべきことが規定されている。具体的には、①権利者が従来技術・意匠であることを知りながら、又は詐欺や重要事実の秘匿により取得した専利権で訴訟提起した場合、②専利権の無効や存続期間満了等を知りながら訴訟提起した場合、③法的又は事実的な根拠のない訴訟提起により故意に他人の株式上場等を妨害した場合、④その他の悪意の訴訟と認められる場合が該当する。近年、悪意の訴訟と認定された裁判例が増加しており、本規定は、そこで蓄積された判断基準をまとめたものと言える。また、悪意の訴訟による損害賠償の金額は、悪意の程度、損害状況及び因果関係などを考慮して決定するとされている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（８）判決の執行・損害賠償（第<span>27</span>～<span>30</span>条）</b></p>
<p>専利法第<span>47</span>条には、「無効宣告された専利権は当初から存在しなかったものとみなされる。専利権の無効審決は、無効審決前に人民法院が下し且つ既に執行された侵害訴訟判決、調停書、既に履行又は強制執行された行政処理決定、及び既に履行された実施許諾契約又は権利譲渡契約に対して遡及効を有しない。但し、専利権者の悪意により他人にもたらした損失は、賠償しなければならない（後略）。」と規定されている。本司法解釈案では、ここでいう無効審決には全部無効と部分無効が含まれること、執行には部分執行が含まれることを明確にしている。部分的に執行されている場合、無効審決は未執行部分に対しては、遡及効を有する。また、侵害訴訟の判決後に全部無効審決が出された場合、それ以降の判決の強制執行の請求や再審請求は不受理となり、既に執行中のものは中止される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、裁判所は、事案の状況に応じては、非金銭給付義務についても遅延履行金を命ずることができることも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>更に、侵害訴訟における損害賠償請求について、権利者が、権利者の損失、侵害者の利益、または実施料相当額の合理的な倍数に基づいて賠償額を主張し、且つ、提出した証拠により合理的に推算できる場合、人民法院は、反証がない限り、これを支持しなければならないことも規定されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本司法解釈案には、上記（６）のようにパブリックコメントを受けて方針を決定する部分も残されており、パブリックコメント募集期間終了後、一定の時間をかけて議論を行った上で、最終版の確定・公表に至ると思われる。</p>
<p>本司法解釈案に関する今後の動向を注視し、新たな発表等があった場合には、速やかに皆様にお知らせします。</p>
<p style="text-align: right;"><span>©2026</span>　北京尚誠知識産権代理有限公司</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/interpretation3/">「専利侵害紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（三）」案の公表について</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>商標法第5回改正案（2025年）のポイント解説</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 04:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>商標法第5回改正案（2025年）のポイント解説【中国】【商標】 ↓PDF版はこちら 商標法第5回改正案（2025年）のポイント解説 &#160; 2025年12月27日、中国全国人民代表大会の公式ウェブサイトに『中華人民 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<ul>
	<li style="text-align: center;">
<p>商標法第5回改正案（2025年）のポイント解説【中国】【商標】</p>
</li>
	<li style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/bb7844e08942009a98453eee422acab8-1.pdf" style="font-size: 14.2143px;"></a></li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/81ca6ca93327baf9c703f75d4a6bf455.pdf" target="_blank" rel="noopener">商標法第5回改正案（2025年）のポイント解説</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2025年<span>12</span>月<span>27</span>日、中国全国人民代表大会の公式ウェブサイトに『中華人民共和国商標法（改正草案）』（以下「草案」という）が公表され、パブリックコメント募集が開始されて、各界の広範な関心を集めた。今回の改正は、<span>1983</span>年<span>3</span>月<span>1</span>日に施行された中華人民共和国商標法の第<span>5</span>次改正にあたり、同時に、初めての全面的な改正でもある。主な改正内容は、商標法の全体構造の調整、概念・定義の明確化、規制範囲の拡大、手続きの最適化、法的責任の強化などに現れており、社会の関心が高い悪意の商標出願・商標ストック行為、馳名商標の保護範囲、異議申立や不服審判などの手続きにおける空転現象、および「公衆の誤認をまねく」使用の乱れなどの問題について対応を行っている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>草案では、現行の商標法の<span>8</span>章<span>73</span>条に「商標登録の要件」という章が新たに追加され、<span>9</span>章<span>84</span>条へと拡充された。再構築された全体の構成は、より科学的で厳密なものとなった。草案内容のうち、商標の権利付与・権利確定に係わる実務に特に影響が大きいと思われるいくつかの内容について、以下に説明する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>１．登録可能な商標のタイプの拡大：「動的商標」の保護の新設</b></p>
<p>草案は初めて「動的商標」を登録可能な商標のタイプに含め、<b>第<span>14</span>条</b>において「自然人、法人又は<u>非法人組織</u>の商品を他人の商品と区別することができる文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩の組合せ、音声、<u>動的商標</u>等、並びにこれらの要素の組合わせを含む標章は、すべて商標登録出願をすることができる。」と明記した（改正・追加部分に下線付与、以下同様）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これは単なる要素の追加だけではなく、時代の発展に対応した制度的革新でもあり、企業がデジタル環境で創出する動的商標（例えば、携帯電話やパソコンの起動・終了画面、アプリケーション起動時のローディングアニメーション、スポーツ選手の特徴的な祝福動作、など）に対して明確な法的保護根拠を提供するものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>２．悪意の出願・商標ストック行為の規制：審査と罰則の明確化</b></p>
<p>商標登録の規範に関して、草案<b>第<span>18</span>条</b>は現行法第<span>4</span>条（悪意の出願の拒絶）と第<span>44</span>条（不正な手段による登録の無効）の関連内容を統合し、「使用を目的とせず<u>、明らかに通常の生産経営の必要性を超えて</u>商標登録<u>出願をしたものについては、登録をしない</u>。欺瞞又は他の不正な手段により商標登録<u>出願をしてはならない</u>。」と記載した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一方で、同条は、現行法で規定されている「使用を目的としない悪意の商標登録出願は拒絶しなければならない」を、「使用を目的とせず、明らかに通常の生産経営の必要性を超えて商標登録出願をしたものについては、登録をしない」と修正した。これにより、「悪意」を審査する際にポイントとなる基準が「使用目的」と「通常の生産経営の必要性」にあることが明確化され、審査基準がより客観性を帯びることとなった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>他方で、同条は「欺瞞又は他の不正な手段」により商標登録した行為について、「商標局は当該登録商標の無効宣告を行う」との規定を、「商標登録出願をしてはならない」との規定へと修正した。この調整は、商標登録秩序の維持が「事後的救済」から「事前予防」へと転換され、誠実信用の原則が強化されたことを示している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>同時に、草案は悪意の商標登録出願行為の具体的な状況と罰則措置を明確にした。<b>第<span>53</span>条</b>では、商標登録出願者が悪意による商標登録出願行為を行い、悪影響を及ぼした場合、商標法執行部門は警告を与え、<span>10</span>万元以下の罰金を科すことができるとしている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まず、同条に列挙されている「悪意の出願」の具体的な状況としては、以下のものが含まれる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1）草案第<span>15</span>条（使用禁止標章）の規定に違反することを知りながら、なお商標として登録出願したもの（即ち、<u>中国共産党の名称・党旗・党徽・勲章</u>、中華人民共和国の国名・国旗などと同一又は類似のもの、外国の国名・国旗などと同一又は類似のもの、各国政府よりなる国際組織の名称・旗などと同一又は類似のもの、実施管理し、保証することを表す政府の標章・検査印と同一又は類似のもの、赤十字・赤新月の名称・標章と同一又は類似のもの、民族差別的な扱いの性質を帯びたもの、欺瞞性を帯び公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせやすいもの、社会主義の道徳・風習を害し又はその他の悪影響を及ぼすものなどの標章。なお、第<span>15</span>条の「使用禁止標章」には、草案において中国共産党関連の標章が追加された）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2）草案第<span>18</span>条の規定に違反して商標登録を出願したもの（即ち、「使用を目的とせず、<u>明らかに通常の生産経営の必要性を超えて</u>商標登録出願をしたもの」、および「欺瞞又は他の不正な手段により商標登録出願をしたもの」）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3）草案第<span>20</span>条（馳名商標の保護に関する規定）、第<span>21</span>条（他人の未登録商標の抜け駆け登録に関する規定）、第<span>23</span>条（「商標登録出願は、先行権利を侵害してはならず、抜け駆け登録してはならない」との規定）の規定に故意に違反して商標登録を出願したもの。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次に、同条が「悪意のある出願」に対して新設した「警告＋<span>10</span>万元以下の罰金」という措置は、法的な結果を商標登録制度の内部における「登録を認めない」（拒絶<span>/</span>無効）から、市場監督管理部門が直接科す「行政処分」へと拡大するものである。これは、「悪意のある出願」行為が、もはや単に個別の出願が認められないという手続き上の問題にとどまらず、独立した行政違法行為を構成することを意味する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３．馳名商標保護の強化：未登録の馳名商標の保護範囲の拡大</b></p>
<p>草案<b>第<span>20</span>条第<span>2</span>項</b>は、現行法で規定されている「非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益が損なわれる可能性があるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。」との規定を、「非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、<u>他人の馳名商標</u>を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標の<u>所有者</u>の利益が損なわれる可能性があるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。」と修正した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この修正により、「中国で登録されている」という条件が撤廃され、商品・役務区分を超えた保護を受ける馳名商標の範囲が、「登録済み」の馳名商標から「未登録」馳名商標にまで拡大された。これは「登録主義」から「名声主義」への転換を示す。商標権利者にとっては、権利の保護を要求する時点で「商標が中国で馳名な状態に達していること」の証明に集中すればよくなり、権利保護のハードルが低くなった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．商標の権利付与・権利確定の手続きの最適化：異議申立期間の短縮、審査審理中止事由の明確化、審査基準の規範化、関連する隔離期間の削除</b></p>
<p>草案による商標の権利付与・権利確定手続きの最適化は、主に以下の点に現れている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第一に、草案<b>第<span>35</span>条</b>は、「初歩査定及び公告された商標について、公告の日から<u>２ヶ月以内</u>に、この法律の<u>第<span>19</span>条、第<span>20</span>条、第<span>21</span>条、第<span>22</span>条第<span>1</span>項、第<span>23</span>条</u>の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断したとき、又はこの法律の<u>第<span>15</span>条、第<span>16</span>条、第<span>17</span>条、第<span>19</span>条、第<span>24</span>条</u>の規定に違反していると何人かが判断したときは、<u>国務院の商標管理部門</u>に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。」と規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここでは、現行法で規定されている商標異議申立期間を公告から３ヶ月から２ヶ月に短縮した。この調整は商標審査と登録の効率向上を目的とするが、異議申立決定及び証拠提出の時間が短縮されるため、異議申立人に対してより高い要求を課している。異議申立人は商標の監視を強化し、より短い時間内に異議申立の準備を完了させる必要がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第二に、草案<b>第<span>40</span>条</b>は、「<u>国務院の商標管理部門（訳注：国家知的財産局）が商標異議申立審査、拒絶査定不服審判、登録不許可</u>の不服審判<u>及び</u>無効宣告<u>案件の審理</u>過程において、関連する先行<u>権益</u>の確定について、人民法院で審理中又は行政機関で処理中の別案件の結果を根拠としなければならないときは、<u>通常</u>、審査<u>審理</u>を中止<u>しなければならない</u>。中止の原因が解消された後は、<u>速やかに</u>審査<u>審理</u>手続を再開しなければならない。」と規定している。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/trademark2/">商標法第5回改正案（2025年）のポイント解説</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 28(2025年12月)</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-vol-28</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 08:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>専利審査指南改正内容の詳細／商標「3年不使用取消」申請新規則のポイントと実務【中国】【特許】【商標】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter Vol. 28(2025-12) &#160; ＜中国 ...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>専利審査指南改正内容の詳細／商標「3年不使用取消」申請新規則のポイントと実務【中国】【特許】【商標】</p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.-282025-12-.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter Vol. 28(2025-12)</a></span></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞<br />
●商標「３年不使用取消」申請に関する新規則のポイントと実務のアドバイス<br />
●2025 年 11 月 10 日に公表された専利審査指南改正内容の詳細について</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞<br />
●商標「３年不使用取消」申請に関する新規則のポイントと実務のアドバイス</b></p>
<p>　商標「３ 年不使用取消」申請の効率向上を図るため、正当な理由なく連続して３年間使用されていない登録商標の取消申請を適切に行えるよう、中国国家知識産権局（以下「CNIPA」）商標局は2025 年 5 月 26 日付けで改訂版《正当な理由のない登録商標の連続３年不使用による取消申請に関するガイドライン》を公表した。本ガイドラインでは、提出すべき書類や具体的な要件などの実務面の内容を明確化するとともに、不使用取消の申請時に提出するべき被申請商標の３年不使用に関する初期調査証拠の範囲を詳細に規定した。</p>
<p><br />
　本稿では、CNIPA がガイドライン改訂に至った経緯を概観し、新規則の下で３年不使用取消の申請条件を満たすために、どのような証拠を準備すべきかについて紹介する。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>１</b><b> . </b><b>改訂の背景</b></p>
<p><b>「３</b> <b>年不使用取消」申請件数の急増</b><b><br />
</b>　2017 年以降、中国における「３年不使用取消」の申請件数は急速な増加傾向を示しており、わずか7 年間で、2017 年の 5.6 万件から 2024 年には22.9 万件にまで増加した。この中には、不正競争や他者の利益を害する目的で、他者が正常に使用していた登録商標に対して行われた悪意のある取消申請も少なくない。</p>
<p><br />
　このような悪意ある「３ 年不使用取消」申請が生じた主な理由は、中国の「３年不使用取消」手続きにおいて、申請人側の挙証責任について明確な要求がなく、商標登録者側の商標使用証拠に対する具体的な要求のみが定められている点にある。悪意ある「３ 年不使用取消」申請は、商標権者の商標管理コストを増大させるだけでなく、公正な市場競争環境を損ない、行政資源の浪費も招いている。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>「３年不使用取消」申請における挙証責任の変化</b><b><br />
</b>　商標の「３年不使用取消」制度のポイントは、申請人と権利者の間で商標の使用／不使用の事実に対する挙証責任を如何に分配するかにある。弊所の経験及び他の代理人から得た情報によれば、中国の「３年不使用取消」手続きにおける申請人の挙証に対する商標局の要求は、近年、およそ以下のように変化してきた。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="123">
<p>2022年以前</p>
</td>
<td width="444">
<p>申請人は、被申請商標が正当な理由なく継続して３年間使用されていないおよその状況を合理的に説明すれば申請が受理され、関連証拠の提出は不要であった。このやり方は、「挙証責任の転換」ルールが適用されていたと言える。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p>2022年の年初～2024年の年末</p>
</td>
<td width="444">
<p>2022年の年初以降、実務上、商標局は申請人に対し、取消申請書に「被申請商標が正当な理由なく継続して３年間使用されていないこと」を示す初期的なオンライン調査の証拠（例えば、BaiduやTaobaoなどの検索サイトにおける検索結果の最初の数ページ分のスクリーンショット）の添付を求めるようになった。これは、長年続けられてきた「挙証責任の転換」ルールが、一部修正されたものと見ることができる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="123">
<p>2025年の年初～2025年5月</p>
</td>
<td width="444">
<p>2025年の年初以降、多くの商標代理人が、これまでにはなかった《登録商標不使用取消申請補正通知書》を受領するようになった。これは、「３年不使用取消」申請の在り方が変わり始めたことを示す兆候であった。この時期の補正通知の内容から、CNIPAの申請人が提出する初期証拠に対する要件が明らかに高度化したことが感じられる。申請人に要求される立証の程度が数値で示されるようになっただけでなく、その厳格さも増し、審査が申請人による簡易な「形式的な証拠」の提出から、「体系立った立証」が求められる段階へと移行し始めたことを示している。具体的には以下の通りである。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="444">
<p>2月に発行された補正通知書では、申請人に対し以下の初期調査証拠の追加提出が要求された。</p>
<p>（一）被申請商標の登録者の基本情報：事業範囲または業務範囲、経営状態または存続状態、商標登録状況などを含む。</p>
<p>（二）登録者が営業中または存続中の場合は、登録者の商品販売または役務提供、営業所または事務所に関する調査報告書及び証拠。</p>
<p>（三）被申請商標の総合オンラインプラットフォームや、当該商標の指定商品・役務業界の専門ウェブサイトなどのプラットフォームでの検索証拠。検索結果はホームページから連続５ページ分の全画面スクリーンショットを提出し、提出するプラットフォームは３つ以上が求められる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="444">
<p>3月に入り、CNIPAは被申請商標に対する３年間不使用の調査証拠の要件をさらに強化した。上述の証拠に加え、「押印または署名のある誓約書を提出し、追加提出する事情説明書及び提供資料が真実、正確、かつ完全であることを保証する」ことも要求される。かつ、具体的な検索内容についてもさらに明確化が図られ、被申請商標の登録者名称、被申請商標の名称、および被申請商標の名称＋指定商品・役務をそれぞれ検索することが要求される。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="444">
<p>4月に入り、CNIPAは前述の誓約書に加えて、申請人（及び代理機関）に対し、「私（及び代理機関）は、中国国家知識産権局に対し、真実の取消申請人その他の重要事実を隠匿しておらず、申告した事項及び提供した書類が真実、正確、かつ完全であることを保証する』という内容の誓約書に押印または署名をした上で提出することを要求し、同時に、当該取消案件に関連する新規商標登録出願や拒絶査定不服審判の書類などの提出も求めるようになった。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>改訂の目的</b><b><br />
</b>　2025 年の年初から生じた「３年不使用取消」の申請要件の厳格化は、広範な関心を集めた。上記のような数ヶ月にわたる実務の変化を経て、2025 年5 月 26 日、商標局は 2023 年 3 月に公布された《正当な理由のない登録商標の連続３年間不使用による取消申請に関するガイドライン》を改訂した。</p>
<p><br />
　今回の改訂は、「３年不使用取消」制度の立法趣旨（即ち、「３年不使用取消」制度を通じて商標権者に登録商標を合法的かつ実効的に使用させることを促す）を実現しつつ、「挙証責任の転換」ルールを利用して、「３年不使用取消」手続を濫用し市場秩序を乱す悪質な申請行為を抑制することを目的としている。これにより、行政資源の浪費を防ぎ、商標権者の正当な権益を保護することが期待される。<br />
<br />
</p>
<p><b>２</b><b> . </b><b>新規則の要点</b></p>
<p><b>法的根拠</b><b><br />
</b>　《商標法》第 49 条では、「登録商標が正当な理由なく継続して３年間使用されなかったときは、如何なる単位又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる」と規定されている。この規定が「３年不使用取消」制度に基本的な法的根拠を提供している。</p>
<p><br />
　《商標法実施条例》第 66 条では、「登録商標が正当な理由なく継続して３ 年間使用されなかったときは、如何なる単位又は個人も商標局にその登録商標の取消を申請することができ、申請を提出する際に、関連情況を説明しなければならない」と規定している。この規定は、「３年不使用取消」の申請条件に対する制限と理解できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>新規則の要点</b><b><br />
</b>　今回改訂された申請ガイドラインでは、申請人は取消理由において被申請商標が正当な理由なく継続して３ 年間使用されていない状況を説明し、かつネット検索結果や市場調査報告などの初期調査証拠を添付するべきであることが明確化された。</p>
<p><br />
　改訂版の申請ガイドラインによれば、初期調査証拠には、以下のものを含むがこれに限らない。即ち、被申請商標の登録者の経営範囲又は業務範囲、経営状況又は存続状態などの情報、被申請商標の市場調査状況（専門的な調査プラットフォームに限定されない） 、被申請商標の登録者の公式ウェブサイト、WeChat 公式アカウント、EC プラットフォーム、実店舗や生産拠点などのネット調査、市場調査、実地調査により得られた証拠資料。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>新規則施行後の実務の変化</b><b><br />
</b>　新規則の導入により、申請人に求められる挙証責任が明確化された一方で、初期調査証拠に関する規定には依然として不明確な点が残されている。改訂版のガイドラインでは「初期調査証拠は以下のものを含むがこれに限らない」と規定されており、提出する証拠は明示的に列挙された情報を網羅していることが前提となり、さらに追加の証拠が必要となる可能性がある。新規則を厳格に適用する場合、規定で明確に言及されている実地調査に関する証拠が含まれていない申請は、要件を満たすかどうか、補正通知の対象となるか、あるいは不受理となるかが不透明な状況である。</p>
<p><br />
　しかし、6 月以降の審査実務から見れば、商標局が重点的に取り締まる５ 種類の悪質な「３年不使用取消」申請を除き、申請人に求められる証拠の水準はここ数ヶ月に比べて緩和される傾向にある。補正通知の発行件数が減少しただけでなく、挙証責任も大幅に軽減され、初期調査証拠に関する審査が柔軟化し、実地調査報告の提出も求められていない。<br />
<br />
</p>
<p><b>３．</b> <b>実務上のアドバイス</b><b><br />
</b>　商標「３年不使用取消」申請の証拠要求には依然として不確実性があるが、申請を順調に進めるため、これまでの実務経験と新規則への理解に基づき、以下の関連証拠を収集・提出することを勧める。<br />
<br />
</p>
<p><b>1</b><b>）</b> <b>被申請商標の登録者の基本情報</b><b><br />
</b>（1）企業信用情報プラットフォーム（国家企業信用情報公示システム、天眼査、企査査など）を利用し、登録者の事業範囲や存続状態などの基本情報をプリントし、登録者の営業許可証や年度報告書などの公式文書をダウンロードする。<br />
<br />
</p>
<p>（2）業界データベースを活用し、登録者の業界資格の有効性を確認する（例えば、医薬品・化粧品の届出情報は国家薬品監督管理局の公式サイトを利用して確認する）。<br />
<br />
</p>
<p><b>2</b><b>）被申請商標の使用状況調査</b><b><br />
</b>（1） 被申請商標の登録者の企業公式サイト（特に製品・役務の紹介ページに被申請商標に関連する内容があるか、実際の事業内容が取消対象商品・役務と関連するかを重点確認する）、ソーシャルメディア（WeChat 公式アカウント、TikTok、微博）を調査し、実際の経営状況を把握する。<br />
<br />
</p>
<p>（2）公開ルートで登録者の納税記録、社会保険加入者数（一部地域では行政プラットフォームを通じて開示を申請することができる）を入手する。長期にわたる零申告や加入者 1～2 名の場合は、実質的な事業非実施の間接的証拠となり得る。<br />
<br />
</p>
<p><b>3</b><b>）</b> <b>プラットフォーム検索証拠（３</b> <b>つ以上のプラットフォーム、各プラットフォームともホームページから連続</b><b> 5 </b><b>ページ分の全画面内容を提出、検索日時・プラットフォーム名・検索キーワードを表示必須）</b><b><br />
</b>（1）総合ネットワークプラットフォーム：百度 Baidu、360、搜狗 Sogou、Bing などの主要検索エンジン<br />
（2） EC プラットフォーム：淘宝 Taobao、天猫 Tmall、京東、ピンドゥオドゥオ、1688 など<br />
（3）業界特化型プラットフォーム： 美団メイトゥアン、大衆点評（サービス類商標向け）など</p>
<p>（4）ブランド公式サイト/オウンドメディア： 登録者の公式サイト、TikTok 店舗、WeChat ミニアプリなど<br />
（5）ソーシャルメディア： WeChat、微博、小紅書Rednote など<br />
<br />
</p>
<p><b>4</b><b>）被申請商標の登録者が保有する商標の状況</b><b><br />
</b>　中国商標網を利用して被申請商標の登録者が保有する全商標を検索できる。当該登録者が多数の商標を保有する場合、特に「不使用取消」の記録があるかどうかを重点的に調査する。「不使用取消」の記録が存在する場合は、当該登録者が商標を実際に使用しない傾向があることを示す根拠となり、本件被申請商標も使用を目的としていないと推論できる。記録がない場合でも、保有商標数が登録者の事業規模と明らかに整合しない場合は、被申請商標が使用されていないと推測できる。<br />
<br />
</p>
<p><b>5</b><b>）</b> <b>誓約書</b><b><br />
</b>　新規則では誓約書の提出が必須とは明記されていないが、リスク回避の観点から、やはり誓約書を提出したほうが良いと考える。実名の申請人である場合は、「私及び代理機関は、国家知識産権局に対し真実の取消申請人その他の重要事実を隠匿しておらず、申告した事項及び提供した資料が真実、正確かつ完全であることを保証する」と誓約する。ダミーの申請人である場合は、前半部分（「真実の取消申請人…隠匿しておらず」）を削除した誓約書を作成することができる。<br />
<br />
</p>
<p><b>6</b><b>）</b> <b>実地調査報告（補正通知受領後の対応を推奨）</b><b><br />
</b>　新規則公布以降の審査実務から見れば、商標局が実地調査報告の追加提出を求めた事例は現時点まで発見されていない。CNIPA の担当者は、「『３年不使用取消』申請人と被申請商標の登録者が同一地域に所在する場合、実地調査が必要となる。実地調査が行われていない場合は、その旨の説明文を提出できるが、受理の可否は案件ごとに判断される」との見解を示している。したがって、当初は実地調査を実施せず、補正通知を受領した段階で適切に対応することを提案する。<br />
<br />
</p>
<p><b>４．総括</b><b><br />
</b>　新規則の導入により、商標の「３年不使用取消」手続きにおける双方の権利と義務のバランスが改善され、従来の「挙証責任の転換」に起因する手続き濫用現象を大幅に抑制できる見込みである。それと同時に、商標の「３年不使用取消」申請は複雑で一定の難易度を有する業務であるため、申請人は、申請成功率の向上させるために、現行の規定に基づき申請書類及び証拠書類を可能な限り完璧に整備するだけでなく、CNIPA の最新の実務動向や政策変更を注視し、適切に申請戦略を調整する必要がある。</p>
<p><b><br />
●2025 年 11 月 10 日に公表された専利審査指南改正内容の詳細について</b></p>
<ul>
	<li><b></b><b>１．改正の概要</b></li>
</ul>
<p>　国家知的財産局は、2025 年 11 月 10 日付にて、特許・実用新案・意匠の審査・審判における運用ルール及び審査基準を定めた「専利審査指南」の改正内容を公表し、2026 年 1 月 1 日より施行することを発表した。この改正については、2025 年 4月 30 日に改正案が公表され、パブリックコメント募集が行われている。本稿では、改正案からの修正内容を指摘しつつ、本改正の具体的な内容を紹介する。<br />
<br />
</p>
<p><b>２．主な改正ポイント<br />
</b>　本改正は、形式審査、実体審査、PCT 出願、審判、手続き関連の全分野におよび、主に以下の18 項目の改正ポイントを含む。人工知能（AI） 等に関する発明やビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例が追加されたことが、特に注目される。<br />
また、願書に記載すべき発明者情報の追加や、進歩性の審査基準の追加、特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更等も、実務への影響が比較的大きな項目と言える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【形式審査部分】<br />
（1）発明者の記載への要求の厳格化<br />
（2）願書に記載すべき発明者情報の追加<br />
（3）分割出願の優先権主張に関する運用の整理</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【実体審査部分】<br />
（4）保護対象外となる「植物品種」の定義の明確化</p>
<p>（5）特実同日出願制度の一部改変<br />
（6）進歩性の審査基準・審査事例の追加<br />
（7） AI 等関連発明の審査基準・審査事例の追加<br />
（8）ビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例の追加</p>
<p><br />
【PCT 出願関連】<br />
（9）国内移行時の優先権譲渡証への署名者の明確化</p>
<p><br />
【復審・無効審判関連】<br />
（10）審決における記載の簡略化・省略<br />
（11）他人名義での無効審判請求の禁止<br />
（12）無効理由の「一事不再理」範囲の明確化<br />
（13）無効審判中の訂正に関する運用の明確化</p>
<p><br />
【手続き関連】<br />
（14）配列表のページ加算の廃止<br />
（15）オフィシャルフィー返還請求のルール変更<br />
（16）加速審査の明文化<br />
（17）国際出願の登録証への記載内容の明確化<br />
（18）特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３．改正内容<br />
【形式審査部分】<br />
（1）発明者の記載への要求の厳格化</b></p>
<p>　本改正では、AI 技術の発展を受けて、専利出願の願書に記載される発明者は自然人でなければならないこと、「発明創造の実質的特徴に創造的な貢献をした人」との定義を満たす真の発明者でなければならないことが強調された。発明者の資格は通常は審査の対象にならないが、真の発明者ではないとの証拠がある場合は除く、との規定も追加された。</p>
<p><br />
<b>（2）願書に記載すべき発明者情報の追加<br />
</b>　現行の願書では、第一発明者についてのみ、身分情報として、国籍と、中国籍の場合には身分証明書番号の記入が求められている。本改正では、発明者全員について身分情報の記入が必要となることが規定された。</p>
<p><br />
　これについて、先日実施された知的財産局による改正説明会の説明によれば、改正の趣旨としては、外国籍も含む全発明者に対し身分情報（国籍及び身分証明書番号）の記入を要求するものである。しかしながら、知的財産局に確認したところ、2026年 1 月 1 日から当面の間は、中国籍の発明者についてのみ国籍及び身分証明証番号の記入が必要とされ、外国籍の発明者については国籍のみの記入が必要とされる、とのことである。（将来、この運用に変更があった場合には、すぐに皆様にお知らせします。）</p>
<p><br />
　また、4 月に公表された改正案では、願書に記載する発明者の身分情報、出願人の身分情報及び連絡先情報が正しいものであるかについて、代理事務所が責任を有するとの規定があったが、本改正では、「代理事務所は出願人の身分情報及び連絡先情報が真実のものであるか確認しなければならない」と規定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（</b><b>3</b><b>）分割出願の優先権主張に関する運用の整理</b><b><br />
</b>　本改正では、優先権主張を伴う親出願から分割された分割出願において、出願時に優先権主張がなされなかった場合、「優先権主張をしなかったとみなす」旨の通知書が発行されることが規定された。出願人は、当該通知書の受領日から 2 か月以内に所定の回復料を納付して、優先権の回復を請求することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　従来の実務でも、親出願が優先権主張を伴う場合、分割出願で優先権主張をしなかったとしても、後日に優先権の回復が認められていた。本改正は、こうした既存のルールを変更するものではなく、回復プロセスを明確化したものに過ぎない。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>【実体審査部分】</b><b><br />
(4)</b><b>保護対象外となる「植物品種」の定義の明確化</b><b><br />
</b>　専利法第 25 条第１項第４号では、「動物及び植物品種」は特許権による保護の対象外と規定されている。本改正では、この「植物品種」について、「人工的に選抜育種された、または発見後に改良された、形態的特徴および生物学的特性が一致し、遺伝形質が相対的に安定している植物群」と定義した。この定義は、中国の「種子法」及び「植物新品種保護条例」における定義と一致している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本改正は、「種子法」及び「植物新品種保護条例」との間で用語の定義を統一すると同時に、定義を満たす植物新品種は、「種子法」に規定された植物新品種権による保護の対象となる一方、定義を満たさない育種の中間材料等は、専利法の保護対象になり得るという、両法の補完関係を明確にしたものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本改正では、更に具体的に、自然界において発見された、技術的処理を経ていない天然の野生植物は、専利法第 25 条第 <span>1 </span>項第 1 号に規定される「科学上の発見」に該当し、特許権による保護の対象外だが、野生植物が人工的な選抜育種または改良を経ており、産業上の利用価値を有する場合には、「科学上の発見」には属さず、保護対象となり得ることが明記された。</p>
<p><br />
　なお、知的財産局が 2025 年 12 月 4 日に公表した「専利審査指南改正内容の解説」には、「植物品種」であるか否かの更に具体的な判断例が示されているが、ここでの紹介は省略する。</p>
<p><br />
<b>(5) </b><b>特実同日出願制度の一部改変</b><b><br />
</b>　同一出願人が同じ内容の発明・考案について同日に特許・実用新案の両方を出願することを認める、いわゆる特実同日出願制度では、出願人は、同日に同じ発明・考案について、それぞれの願書において同制度を利用することを声明して、特許出願と実用新案出願とを行うことが可能である。</p>
<p><br />
　現行の制度では、実用新案出願が設定登録された後、特許出願の審査において、その他の登録要件が全て満たされていると判断された際に、出願人に対し、実用新案権を放棄するか特許出願を補正して二重特許の問題を回避するかのいずれかの選択を求める通知が発行される。出願人が通知への応答時に実用新案権の放棄を表明した場合、特許権の設定登録がなされ、実用新案権は特許権の設定登録の日から放棄される。</p>
<p><br />
　これに対し、今般の改正では、まず、同日に同じ発明・考案について特許出願と実用新案出願とをしておきながら、それぞれの願書において同制度の利用を声明しなかった場合、専利法第 9 条 1 項に規定の重複特許の拒絶理由に該当するものとして処理されることが確認された。次に、同制度の利用を声明して出願した場合、特許出願について審査により拒絶理由が発見されなかった場合に、出願人に対し、期限内に実用新案権の放棄を宣言するようにとの通知が出され、出願人が実用新案権を放棄すれば、特許権の設定登録がなされ、実用新案権は特許権の設定登録の日から放棄されること、出願人が実用新案権の放棄に同意しなければ、特許出願は拒絶されることが規定された。また、出願人が期限内に応答しない場合には、特許出願は取り下げたものとみなされる。</p>
<p><br />
　先日実施された知的財産局による改正説明会によれば、改正審査指南施行後は、特実同日出願制度の利用を声明して出願した場合、先に登録された実用新案権を放棄しない限り、たとえ出願過程で請求項の内容を実用新案と異なるものに補正したとしても、特許出願を権利化することはできなくなる、とのことである。そして、この特実同日出願に関する扱いは、出願日に関係なく、2026 年 1 月 1 日以降に登録手続きをとる全ての出願に適用される。ただし、具体的な運用については明らかにされておらず、改正審査指南施行後の知的財産局の取扱いが注目される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　知的財産局の解説によれば、特実同日出願制度は、当初、審査待ちの特許出願が積滞し、権利化に時間がかかるとの問題を解決すために導入された。しかし、現在では AI、ビックデータ、遺伝子技術等の高度な技術に関する出願が増加して同制度の利用件数が減少している。また、特許出願の審査期間が大幅に短縮され、更に優先審査等の審査加速方法も導入されたために、同制度の利用の必要性も薄れてきている。今般の審査指南改正は、特実同日出願の手続き面の要件を強化して利用者の選択の自由度を下げることで、制度趣旨に則った利用のみを促す目的があると思われる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>(6) 進歩性の審査基準・審査事例の追加<br />
</b>　進歩性審査基準の中に、「技術的課題の解決に寄与しない特徴は、たとえ請求項に書き入れたとしても、通常、発明の進歩性に影響を与えることはない。」との一文が追加され、次の具体例が追加された。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b>【例】</b><b><br />
</b>　あるカメラに関する発明において、発明が解決しようとする技術的課題は、「より柔軟なシャッター制御の実現」であり、この技術的課題は、カメラ内部の関連する機械構造および電気回路構造の改良によって実現されるものである。審査官が請求項に記載の発明は進歩性を有しないと指摘した後、出願人は、請求項に、カメラ外装の形状、ディスプレイの大きさ、バッテリー収納部の位置などの特徴を追加した。<br />
　しかし、明細書には、請求項に追加されたこれらの特徴と、上述の技術的課題の解決との間に何らかの関連があることは記載されていない。追加されたこれらの特徴は、請求項の主題（訳注：カメラ） に暗示的に含まれる通常の構成要素であるか、又は当業者が通常の技術的知識や通常の実験手段により容易に得られるものであり、出願人は、これらの技術的特徴が請求項に記載の発明にいかなる更なる技術的効果をもたらすかについて、証明する証拠や十分な理由説明を提示しなかった。<br />
　よって、これらの技術的特徴は、当該技術的課題の解決に寄与しておらず、請求項に記載の発明に進歩性をもたらすものではない。</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　上記の改正は、現在の進歩性の審査基準を踏襲するものではあるが、今後の進歩性の審査に少なからぬ影響を与える可能性がある。</p>
<p><br />
　中国の進歩性において、ある技術的特徴に基づく進歩性が認められるためには、通常、当該特徴により優れた技術的効果がもたらされることが求められる。更に、化学分野では、当該効果が実験データ等により証明されていることが求められる。即ち、従来の進歩性審査においても、審査官は、発明の技術的課題の解決に寄与する特徴を重視する審査を取ってきた。上記の審査基準の改正は、このような従来の審査方針に明文の根拠を与えるものである。改正後、審査官は、より大きな裁量権をもって、発明による技術的課題の解決に寄与する技術的特徴と、寄与しない技術的特徴とを区別し、前者のみを対象に進歩性の審査を進めることが可能になる。</p>
<p><br />
　改正後の審査基準に基づき、請求項に記載された特定の技術的特徴が、発明による課題の解決に寄与しないと判断された場合、出願人は、まず、審査官が認定した技術的課題の妥当性を検討し、認定が誤っていると考えた場合には、これに反論する必要がある。次に、当該技術的特徴が発明による課題の解決に寄与しないとの認定に対し、明細書の記載や補充の実験データ等を用いて反論することができる。そのため、改正後の実務では、明細書に、それぞれの技術的特徴とそれによる効果の関係を説明しておくことが、一層重要になる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、上記の規定は、発明の解決課題と関係のない特徴を追加する補正が行われた出願を、審査官が拒絶する際の根拠ともなり得る。例えば、進歩性欠如の拒絶理由に応答する際、直接拒絶査定となることを避けるために、請求項に重要ではない特徴を付け加える補正を行った上で、意見書で審査官の認定に反論することは、実務上、比較的頻繁に行われている。改正後は、上記の規定を根拠に、このような出願が直接拒絶される可能性が高まることも考えられる。知的財産局は現在、審査期間の短縮に積極的に取り組んでおり、本改正の目的には、審査資源の節約と審査スピードの向上も含まれることが明らかである。</p>
<p><br />
<b>(7) AI </b><b>等関連発明の審査基準・審査事例の追加</b><b><br />
</b>　今回の改正で最も注目されるポイントの一つは、AI等関連発明の審査基準が拡充されたことである。</p>
<p><br />
　従来、審査指南第二部分第九章第６節に設けられていた「アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む特許出願の審査関連規定」と言うセクションの名称が、「人工知能やビッグデータ等に関する、アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む特許出願の審査関連規定」へと変更され、更に、公序良俗要件、進歩性、実施可能要件に関する審査基準や審査事例が拡充された。今回追加された内容の一部は、2024 年 12 月に知的財産局が公表した「AI 関連発明の特許出願ガイドライン（試行）」に記載されていた内容を踏襲している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　具体的な改正内容は、以下①～④の通りである。</p>
<p><br />
① 審査原則の明確化<br />
　従来、「アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む発明の審査の対象は請求項に記載された発明であると規定されていたが、更に、「必要時には明細書の内容に対して審査すべき」との規定が追加された。この変更は、これまでの審査の原則を明確化するものに過ぎない。</p>
<p><br />
② 公序良俗違反要件の審査基準・審査例の追加<br />
　新たに、専利法第 5 条第 1 項に規定の公序良俗要件に関する審査基準が設けられ、「アルゴリズム特徴又はビジネスルール・方法特徴を含む特許出願が、データ収集、ラベル管理、ルール設定、レコメンデーションなどにおいて、法律違反、公序良俗違反、または公共の利益を害する内容を含む場合、特許法第 5 条第 1 項の規定に基づき、特許権を付与することはできない。」ことが規定された。</p>
<p><br />
　更に、専利法第 5 条第 1 項違反の例として、以下の２つの審査事例が追加された。AI 等関連発明に限らず、中国の特許審査では、「個人情報保護法」等の現行の中国の他の法規に反する発明は、公序良俗要件違反と判断される点に注意が必要である。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><span class="fontstyle0"><b>【例１】 ビッグデータに基づく商業施設内のマットレス販売支援システム</b><br />
<b>出願の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　出願に係る発明は、ビッグデータに基づく商業施設内でのマットレス販売支援システムであり、カメラモジュールおよび顔認識モジュールを通じて、顧客の顔の特徴情報を採集して顧客の身元識別情報を取得し、収集した情報に対してデータ分析を行い、顧客のマットレスに対する真の好みを評価し、事業者による精度の高いマーケティングを支援するものである。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　ビッグデータに基づく商業施設内でのマットレス販売支援システムであって、マットレス展示装置および管理センターを含み、<br />
　前記マットレス展示装置は、制御モジュールおよび情報収集モジュールを備え、マットレス製品の展示および販売支援を行い、顧客データを収集するために用いられ、<br />
　前記制御モジュールは、前記管理センターとの間でデータのやり取りを行うために用いられ、<br />
　前記情報収集モジュールは、カメラモジュールおよび顔認識モジュールを備え、顧客の顔の特徴情報を採集し、キーポイント検出アルゴリズムにより顔の姿勢を補正して正規化された顔画像を得、正規化された顔画像に対して、顔検出アルゴリズムにより認識対象となる顔領域を特定し、さらに主成分分析（PCA）手法を用いて顔領域から顔特徴量を抽出することで、顧客の身元識別情報を取得し、<br />
　前記管理センターは、管理サーバおよび分析支援システムを備え、<br />
　前記管理サーバは複数のマットレス展示装置を管理し、<br />
　前記分析支援システムは、前記顧客の身元識別情報に基づき、マットレス展示装置により収集されたデータを利用して顧客の真の好みを分析し取得し、その分析結果を管理センターにフィードバックすることを特徴とする、<br />
　販売支援システム。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>分析及び結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　個人情報保護法の関連条項においては、公共の場所に画像収集装置や個人身分識別装置を設置する場合、公共の安全を維持するために必須な場合に限られ、更に、国家の関連規定を遵守しなければならず、かつ明確な注意表示を設けなければならないと規定されている。収集された個人の画像や身分識別情報は、個人の明示的な同意を得た場合を除き、公共の安全を維持する目的にのみ使用することができ、その他の目的には使用してはならない。<br />
　本発明は、画像収集および顔認識の手段を、商業施設などの営業場所において、マットレスの精度の高いマーケティングに利用するものであり、公共の安全を維持するために必須な場合には該当しない。さらに、顧客のマットレスに対する真の好みを取得及び分析するために、顧客の顔情報を収集し、身元識別情報を取得する行為は、明らかに顧客が気づかない状況で行われており、出願の中でも、データ取得又は情報収集が合法的、合理的なものであることは示されていない。 <span class="fontstyle0">したがって、本発明は法律に反するものであり、専利法第 5 条第 1 項の規定に基づき、特許権を付与することはできない。</span> </span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b> <span class="fontstyle0">【例２】 </span></b><span class="fontstyle2"><b>無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法</b><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>出願の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　出願に係る発明は、無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法であり、歩行者の性別および年齢を障害物データとして用い、訓練された意思決定モデルを通じて、障害物の回避が不可能な状況において、保護対象と衝突対象とを判定するものである。<br />
</span><span class="fontstyle0"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法であって、<br />
　無人運転車両の履歴環境データおよび履歴障害物データを取得するステップであって、前記履歴環境データは、車両の走行速度、同一車線上の障害物との距離、隣接車線上の障害物との距離、同一車線上の障害物の移動速度および移動方向、隣接車線上の障害物の移動速度および移動方向を含み、前記履歴障害物データは、歩行者の性別および年齢を含む、ステップと、<br />
　前記履歴環境データおよび履歴障害物データに対して特徴抽出を行い、これを意思決定モデルの入力データとし、障害物を回避不能な状況における車両の履歴走行軌跡を意思決定モデルの出力データとして、履歴データに基づいて意思決定モデルを訓練するステップであって、前記意思決定モデルはディープラーニングモデルである、ステップと、<br />
　リアルタイムの環境データおよび障害物データを取得し、無人運転車両が回避不可能な障害物に直面した場合に、訓練済みの意思決定モデルを用いて、当該無人運転車両の走行軌跡を決定するステップと、を備える方法。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>分析及び結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　本発明は、無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法に関するものである。人の生命は、年齢や性別にかかわらず、同等の価値と尊厳を有している。無人運転車両の緊急時意思決定モデルが、回避不能な事故の場面において、歩行者の性別や年齢に<br />
基づいて「保護される対象」と「衝突する対象」を選択するとしたら、すべての人の生命は平等であるという公衆の倫理・道徳的観念に明らかに反している。さらに、このような意思決定方式は、社会に存在する性別や年齢に関する偏見を強化するだけでなく、公共の移動手段に対する安全性への公衆の不安を引き起こし、科学技術および社会秩序に対する信頼を損なうおそれがある。したがって、本発明は社会道徳に反する内容を含んでおり、専利法第 5 条第 1 項の規定に基づき、特許権を付与することはできない。</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="fontstyle0">③ 進歩性の審査例の追加<br />
　AI 等関連発明の進歩性の審査例として、以下の二例が追加された。審査基準そのものには、特に変更はなく、事例のみの追加である。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　今回追加された２例は、いずれも AI アルゴリズム・モデルを特定の技術分野に応用するものである。即ち、引用発明と応用シーンは異なるが、アルゴリズムやモデルは同一である場合の進歩性判断の事例が示されている。知的財産局の「審査指南改正内容の解説」では、これらについて、「発明にかかるアルゴリズムやモデルが、従来技術に対して、応用シーンや処理対象は異なるものの、アルゴリズムのフローやモデルのパラメータ等の面で実質的な改変を行っていない場合、通常は進歩性を有しない」と説明されている。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　以下の例 18 の「画像から船舶の数を識別する方法」では、引用文献に開示された樹上の果実の数を識別する方法と比べ、画像情報のマーキング、データセットの区分け、モデルの訓練等のステップが特に変更されていないため、船舶分野に特有の具体的な技術的課題を解決しているとは言えず、進歩性を有しないと判断された。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　例 19 の「鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法」は、実際の裁判例に基づく例である。例 19 の方法は、引用文献記載の発明と、鉄スクラップの分類という応用シーンは類して</span> <span class="fontstyle0">いるものの、引用発明とは異なる課題を解決するために、モデル訓練過程において畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定を調整し、引用発明とは異なる効果を実現している。そのため、AI アルゴリズムやモデルを調整して、特定の応用分野の技術的課題を解決し、有利な効果を得るものであり、進歩性を有すると判断されている。</span> </p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b> <span class="fontstyle0">【例 18】 </span></b><span class="fontstyle2"><b>船舶の数を識別する方法</b><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>出願の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　出願に係る発明は、船舶の数を識別する方法を提案するものであり、船舶の画像データを取得し、深層学習によって検出データモデルを訓練することで、現在の海域における船舶数を正確に識別するという技術的課題を解決するものである。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　船舶の数量を識別する方法であって、<br />
　船舶の画像データセットを取得し、データセット中の画像情報を前処理して、画像中における船舶の位置と境界情報をマーキングし、当該データセットを訓練データセットとテストデータセットに区分けするステップと、<br />
　上記訓練データセットを用いて深層学習を行い、訓練モデルを構築するステップと、<br />
上記テストデータを訓練モデルに入力して訓練を行い、船舶のテスト結果データを得るステップと、<br />
　上記船舶のテスト結果データに所定の誤差パラメータを乗算することにより、実際の船舶数を特定するステップと、を備える方法。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>分析と結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　引用文献 1 では、樹上の果実の数を識別する方法が開示されており、画像情報の取得、果実の位置と境界のマーキング、データセットの区分け、モデルの訓練、実際の果実数の特定といったステップが具体的に開示されている。<br />
　本願発明と引用文献 1記載の発明との違いは識別対象のみである。船舶と果実は、外観、体積及び存在する環境等が異なるが、当業者にとっては、実際の数量を識別するために必要な情報のマーキング、データセットの区分け、モデル訓練等のステップは、いずれも画像上の識別対象の位置関係に基づいており、請求項中にも、識別対象の違いにより深層学習やモデル訓練における訓練手法やモデル構造等に変更を加えたことは示されておらず、画像上の船舶データに対するマーキングと、画像上の果実データに対するマーキングを行って訓練用データセットを取得し、モデル訓練を行うという一連の手法については、ディープラーニングの手法、モデルの構築、訓練過程等において調整や改良がなされていない。したがって、請求項に記載の発明は、進歩性を有しない。</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b> <span class="fontstyle0">【例 19】 </span></b><span class="fontstyle2"><b>鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法</b><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>発明の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　鉄スクラップは、回収・保管の際に鋼材の平均寸法に基づいて等級分類を行う必要があるが、実際には雑然と積み重ねられて保管されるため、人手による寸法測定および等級判定は効率が低く、分類の正確性にも限界がある。<br />
　出願に係る発明は、鉄スクラップの等級分類用ニューラルネットワークモデルの構築方法を提案するものであり、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）による学習を通じて、等級分類の出力を有する分類モデルを構築することで、鉄スクラップの等級分類における作業効率と分類精度の向上を図るものである。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法であって、前記モデルは貯蔵された鉄スクラップの等級分類に用いられ、<br />
　複数の画像を取得し、複数の画像の異なる鉄スクラップ等級を特定し、前記画像に対して前処理を行い、異なる等級の画像データの特徴を抽出し、抽出された異なる等級の画像データの特徴を畳み込みニューラルネットワーク（CNN）により学習させ、等級分類出力を有する等級分類ニューラルネットワークモデルを形成するステップを含み、</span></p>
<p><span class="fontstyle0">　当該画像データ特徴の抽出は、画像画面の画素点マトリックスデータに対して畳み込みニューラルネットワークの畳み込み計算を行った集合を抽出するものであり、畳み込み層または畳み込み層とプーリング層で構成される複数の経路の出力集合により実現される、画像中の物体の色、エッジ特徴、およびテクスチャ特徴の抽出と、画像中の物体のエッジとテクスチャとの間の関連特徴の抽出とを含み、<br />
　そのうち、当該画像中の物体の色、エッジ特徴の抽出は、畳み込み層とプーリング層で構成される 3 つの経路の出力集合により実現され、左から右へ、第一の経路である一層のプーリング層、第二の経路である二層の畳み込み層、および第三の経路である四層の畳み込み層を含み、当該画像中のテクスチャ特徴の抽出は、上記物体の色、エッジ特徴の抽出結果を集合した後、畳み込み層で構成される３つの経路の出力集合により実現され、左から右へ、第一の経路である0 層の畳み込み層、第二の経路である二層の畳み込み層、および第三の経路である三層の畳み込み層を含み、<br />
　前記エッジおよびテクスチャ間の関連特徴の抽出の畳み込み層の演算経路の数は、画像中の物体の色、エッジ、テクスチャ特徴の抽出の経路の数より多いことを特徴とする、<br />
　ニューラルネットワークモデルの構築方法。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle2"><b>分析及び結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle0">　引用文献 1 は、再生資源の由来が複雑で種類が多く、材質の差異も大きく、鉄スクラップが「料豆」「プレス材の残材」「ブロック状スクラップ等又はその他の種類であるかを正確に識別することで、再生資源の回収利用率を向上させる必要があるという課題を解決するために、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）モデルに基づいて鉄スクラップの種類を識別する方法を開示している。具体的には、既に種類が特定されている複数の鉄スクラップの画像データを取得し、当該画像データに前処理を施して特徴を抽出し、CNN による訓練を通じて分類モデルを構築するステップが示されている。<br />
　本発明と引用文献１との相違点は、訓練に用いるデータおよび抽出される特徴が異なる点、並びに畳み込み層およびプーリング層の経路数および階層設定が異なる点である。<br />
　引用文献１に対して、本発明が実際に解決しようとする技術的課題は、鉄スクラップの等級分類の精度を向上させることにある。引用文献１ では、既に種類の確定した鉄スクラップの画像データを用いて特徴抽出およびモデル訓練を行っているのに対し、本発明は鉄スクラップの平均寸法に基づく等級分類を行うために、保管状態が雑然としており、かつ相互に積み重なっている鉄スクラップ画像に対し、鉄スクラップの形状や厚みを識別する必要があり、画像中の鉄スクラップの色、エッジ、テクスチャ等の特徴を抽出するために、モデル訓練過程において畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定を調整しており、これらのアルゴリズム的特徴と技術的特徴とは機能的に相互に支持し合い、相互作用関係を有することで、鉄スクラップ等級分類の精度を向上させることができるため、このようなアルゴリズム的特徴の発明に対する貢献を考慮すべきである。<br />
　上記のような畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定の調整等内容は、他の引用文献に開示されておらず、当該技術分野における公知常識でもない。従来技術には、全体として、上記引用文献１を改良して本発明に至るための示唆がないため、請求項に記載された発明は、進歩性を備える。</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="fontstyle0">④ 実施可能要件に関する審査基準・審査事例の追加<br />
　AI 等関連発明の明細書の記載要件について、発明が AI モデルの構築または学習に関わる場合には、一般に、明細書において、モデルに必要なモジュール、階層構成または接続関係、訓練に必要な具体的ステップやパラメータ等を明記載する必要があることが規定された。更に、具体的な技術分野や場面に AI モデルやアルゴリズムを応用する発明に関しては、一般に、明細書において、モデルまたはアルゴリズムがどのようにその技術分野や応用場面と結びついているか、アルゴリズム又はモデルの入出力データがどのように設定されているかを明確に記載することで、その内在的な関連性を示し、当業者が明細書の記載内容に基づいて当</span> <span class="fontstyle0">該発明を実施可能とする必要があることが規定された。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　これらは、AI 等関連発明の明細書のブラックボックス問題を解決するための規定である。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　また、これに関連し、以下の２つの審査事例が追加された</span> 。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b> <span class="fontstyle0">【例 20】 </span><span class="fontstyle2">顔特徴の生成方法<br />
</span></b><span class="fontstyle0"><b>発明の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　本発明は、空間変換ネットワークを備えた第 1 の畳み込みニューラルネットワークによって生成された特徴領域画像集合を、各第 2 の畳み込みニューラルネットワークに情報共有することにより、メモリリソースの使用を削減するとともに、顔画像生成結果の精度を向上させるものである。<br />
</span><span class="fontstyle0"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　顔特徴を生成する方法であって、<br />
　識別される顔画像を取得するステップと、<br />
　前記識別される顔画像を第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成するステップであって、前記第一の畳み込みニューラルネットワークは顔画像から特徴領域画像を抽出するために用いられる、ステップと、<br />
　前記特徴領域画像集合中の各特徴領域画像を対応する第二の畳み込みニューラルネットワークに入力し、当該特徴領域画像の領域顔特徴を生成するステップであって、前記第二の畳み込みニューラルネットワークは、対応する特徴領域画像の領域顔特徴を取得するために用いられる、ステップと、<br />
　前記特徴領域画像集合中の各特徴領域画像の領域顔特徴に基づいて、前記識別される顔画像の顔特徴集合を生成するステップと、<br />
　を含み、</span></p>
<p><span class="fontstyle2">　前記第一の畳み込みニューラルネットワークには、更に、顔画像の特徴領域を特定するために用いられる、空間変換ネットワークを備え、<br />
　前記識別される顔画像を前記第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成する前記ステップは、<br />
　前記識別される顔画像を前記空間変換ネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域を特定するステップと、<br />
　前記識別される顔画像を前記第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、特定された特徴領域に基づいて、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成するステップと、を含む方法。<br />
</span><span class="fontstyle0"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0"><b>明細書の関連段落：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　本出願の実施例は、顔特徴の生成方法であって、まず取得した識別される顔画像を第一の畳み込みニューラルネットワークに入力することで、当該識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成することができる。第一の畳み込みニューラルネットワークは、顔画像から特徴領域画像を抽出するために用いることができる。次に、特徴領域画像集合中の各特徴領域画像を、対応する第二の畳み込みニューラルネットワークに入力し、当該特徴領域画像の領域顔特徴を生成する。第二の畳み込みニューラルネットワークは、対応する特徴領域画像の領域顔特徴を抽出するために用いることができる。その後、特徴領域画像集合中の各特徴領域画像の領域顔特徴に基づき、当該識別される顔画像の顔特徴集合を生成することができる。すなわち、第一の畳み込みニューラルネットワークが生成する特徴領域画像集合の、それぞれの第二の畳み込みニューラルネットワークに対する情報共有を実現することができる。そのため、データ量が削減され、メモリリソースの消費を抑制するとともに、生成効率の向上に寄与する。<br />
　生成結果の精度を向上させるため、第一の畳み込みニューラルネットワークに、顔画像の特徴領域を特定するための空間変換ネットワークを設置することもできる。このとき、電子機器は、識別される顔画像を空間変換ネットワークに入力し、当該識別される顔画像の特徴領域を特定することができる。これにより、第一の畳み込みニューラルネットワークは、入力された識別される顔画像に対し、空間変換ネットワークが特定した特徴領域に基づき、特徴層上で特徴領域に合致する画像を抽出し、識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成することができる。第一の畳み込みニューラルネットワークにおける空間変換ネットワークの具体的</span> <span class="fontstyle0">な設置位置は、本出願では限定されない。空間変換ネットワークは、継続的な学習により、様々な顔画像の異なる特徴の特徴領域を特定することができる。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle1"><b>分析及び結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle0">　出願に係る発明は、顔特徴を生成する方法であり、顔画像生成結果の正確性向上のために、第一の畳み込みニューラルネットワーク中に空間変換ネットワークを設けて顔画像の特徴領域を特定させる。しかしながら、明細書には、当該空間変換ネットワークの、第一の畳み込みニューラルネットワークにおける具体的な設置位置が記載されていない。<br />
　しかしながら、当業者は、空間変換ネットワークを全体として、第一の畳み込みニューラルネットワークの任意の位置に挿入して、畳み込みニューラルネットワークの入れ子構造を形成できること、例えば、空間変換ネットワークを第一の畳み込みニューラルネットワークの第１層としても中間層としてもよく、上記の位置は画像特徴領域の識別能力に影響を及ぼさないことを理解している。訓練により、空間変換ネットワークは、異なる顔画像の異なる特徴の所在する特徴領域を特定することができる。そのため、空間変換ネットワークは、第一の畳み込みニューラルネットワークが特徴領域を切り出すのを指導するだけでなく、入力データに対して簡単な空間変換を行い、第一の畳み込みニューラルネットワークの処理性能を向上させることができる。以上より、本出願におけるモデルの階層構成は明確であり、各階層間の入出力、並びにその間の関係も明確である。ここで、畳み込みニューラルネットワークおよび空間変換ネットワークはいずれも周知のアルゴリズムであるため、当業者は上記記載に基づき対応するモデルの構築を行うことができる。したがって、請求項に記載の発明は明細書に十分に開示されており、専利法第 26条第 3 項の要件を満たす</span> 。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p><b> <span class="fontstyle0">【例 21】 </span><span class="fontstyle2">生物情報に基づく癌予測方法<br />
</span></b><span class="fontstyle0"><b>発明の概要：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　本発明は、生物情報に基づく癌予測方法を提供するものであり、訓練済みの悪性腫瘍強化スクリーニングモデルに対し、血液一般検査値、血液生化学検査指標および顔画像の特徴をスクリーニングモデルの入力として与え、悪性腫瘍罹患予測値を算出することにより、悪性腫瘍の予測精度を向上させるという技術課題を解決する。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>請求項：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　生物情報に基づく癌予測方法であって、<br />
　被検者の血液一般検査結果および血液生化学検査結果を取得し、当該血液一般検査結果および血液生化学検査結果に含まれる検査指標、年齢および性別を識別するステップと、<br />
　被検者の素顔の正面顔画像を取得し、当該顔画像の特徴を抽出するステップと、<br />
　悪性腫瘍強化スクリーニングモデルに基づいて、対応する被験者の悪性腫瘍罹患予測値を予測するステップと、を含む方法であり、<br />
　悪性腫瘍強化スクリーニングモデルの訓練過程は、<br />
　大規模な人サンプル集合を構築するステップであって、前記サンプルは、同一個人についての血液一般検査結果、血液生化学検査結果、および顔画像を含むステップと、<br />
　血液一般検査結果、血液生化学検査結果、および顔画像特徴を利用して学習サンプルを作成するステップと、<br />
　学習サンプルを利用して機械学習アルゴリズム・モデルを訓練し、悪性腫瘍強化スクリーニングモデルを取得するステップと、</span></p>
<p><span class="fontstyle2">　を含む方法。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>明細書における対応の記載：</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　従来、腫瘍マーカーによる悪性腫瘍の識別では、腫瘍マーカーの値が閾値を超えていても必ずしも悪性腫瘍と判定できず、閾値以下であっても悪性腫瘍を否定できないため、腫瘍マーカーに基づく癌予測の精度は高くなかった。本出願では、血液一般検査および血液生化学検査の複数指標、および顔画像を用いて、多種の悪性腫瘍識別の精度を向上させる。本出願は、血液検査データを利用すると同時に、顔画像が反映する被検者の健康状態情報を参考にすることにより、より高精度に悪性腫瘍罹患確率を予測することが</span> <span class="fontstyle0">できる。ここで悪性腫瘍強化スクリーニングモデルが計算する特徴の選択は、血液一般検査データおよび血液生化学検査の全指標または一部指標を利用することができる。</span></p>
<p><span class="fontstyle0"><br />
</span><span class="fontstyle1"><b>分析及び結論：</b><br />
</span><span class="fontstyle0">　本発明が解決しようとする技術的課題は、いかにして悪性腫瘍の予測精度を向上させるかである。このため、本発明は、訓練済みの悪性腫瘍強化スクリーニングモデルを利用し、血液一般検査、血液生化学検査の指標および顔画像特徴を併せてスクリーニングモデルに入力し、悪性腫瘍罹患予測値を得ることを図っている。しかしながら、血液一般検査および血液生化学検査は各々数十種類もの検査指標を含むにもかかわらず、明細書にはいずれの指標が腫瘍予測精度に影響を与える重要な指標であるか、あるいは全指標を参考にして各指標に異なる重み付けを行うかについて具体的な記載がなく、当業者はどの指標を悪性腫瘍の判定に利用すべきかを確定できない。さらに、現時点の科学的知見によれば、顔の皮膚がん等のごく一部の数種類の腫瘍を除き、顔特徴と悪性腫瘍罹患とに関連性があるか否かは明確ではなく、明細書にも「判断の根拠となる要因」と「判断結果」との因果関係を示す記載または証明がない。加えて、明細書には、本発明を採用した場合の多種類の悪性腫瘍に対する識別精度が、腫瘍マーカーによる識別精度を上回ること、あるいは悪性腫瘍罹患確率をランダムに判断する場合の精度を明らかに上回ることを証明する何らかの実験データも提供されていない。したがって、当業者は明細書の開示内容のみから本発明がその解決すべき技術的課題を解決できることを確定できない。よって、本出願の請求項に記載の発明は明細書に十分に開示されておらず、専利法第 26 条第 3 項の要件を満たさない</span> 。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="fontstyle0"><b>（８）ビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例の追加</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　本改正では、上記（７ ）で紹介した第二部分第九章第６節の「人工知能やビッグデータ等に関する、アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む特許出願の審査関連規定」に続く第７節として、「ビットストリームを含む発明の審査基準」が設けられた。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
① 保護適格性に関する審査基準の追加<br />
　まず、保護適格性について、単純なビットストリームの請求項や、請求項の主題以外の実質的な全ての内容が単純なビットストリームに過ぎない請求項は、専利法第 25 条第 1 項第 2 号の「知的活動のルール及び法則」に該当し、特許保護の対象にならないことが規定された。例としては、「構文要素 A、構文要素 B、…… を含むことを特徴とするビットストリーム。」や、「構文要素 A、構文要素 B、……を含むことを特徴とするビットストリームの生成方法。」という請求項が挙げられている。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
　これに対し、デジタル映像のエンコード／デコード分野において、ある特定のビットストリームを生成する動画エンコード／デコード方法が、専利法第 2 条第 2 項に規定された「発明」に該当する場合、当該エンコード／デコード方法によって限定される、当該ビットストリームの記録・伝送方法や、それを記録するコンピュータ可読記録媒体は、記録・伝送リソースの最適な配置などを実現し得るものであるため、専利法第 2 条第 2 項に規定の「発明」に該当し、特許保護の対象となることが明記された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
② 実施可能要件に関する審査基準の追加<br />
　特定の動画エンコード／デコード方法によって生成されたビットストリームを含む特許出願の明細書は、当該特定の動画エンコード／デコード方法について、当業者が実施できる程度に明確かつ完全に説明しなければならないことが規定された。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle1">　また、当該ビットストリームの保存・伝送方法、ならびに当該ビットストリームを記録するコンピュータ可読記録媒体を保護対象とする場合には、明細書においてそれに対応する説明を行う必要があることも規定された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
③ 請求項の記載方法に関する審査基準の追加<br />
　特定の動画エンコード／デコード方法によって生成されたビットストリームを含む特許出願では、方法、装置、およびコンピュータ可読記録媒体の請求項を作成することができること、また、一件の出願の中では、一般に、</span> <span class="fontstyle0">当該ビットストリームを生成する特定の動画エンコード方法の請求項を基礎とし、当該特定の動画エンコード方法の請求項を引用する、またはその全ての特徴を包含する形式で作成するべきことが規定された。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0">　更に、改正では、許容される請求項の形式の具体例が示された。</span> </p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;"><span class="fontstyle0"><b>【例１】</b><br />
<b>【請求項１】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　映像符号化方法であって、<br />
　・・・画像フレームに分割するステップと、<br />
　・・・エントロピー符号化するステップと、<br />
　を含むことを特徴とする方法。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項２】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　映像符号化装置であって、<br />
　・・・画像フレーム分割ユニットと、<br />
　・・・エントロピー符号化ユニットと、<br />
　を含むことを特徴とする装置。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項３】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　映像復号化方法であって、<br />
　・・・エントロピー復号化するステップと、<br />
　・・・画像フレーム出力ステップと、<br />
　を含むことを特徴とする方法。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項４】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　映像復号化装置であって、<br />
　・・・エントロピー復号化ユニットと、<br />
　・・・画像フレーム出力ユニットと、<br />
　を含むことを特徴とする装置。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項５】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　ビットストリームを記憶する方法であって、請求項 1 に記載の映像符号化方法を実行してビットストリームを生成し、前記ビットストリームを記憶することを特徴とする方法。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項６】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　ビットストリームを伝送する方法であって、請求項 1 に記載の映像符号化方法を実行してビットストリームを生成し、前記ビットストリームを伝送することを特徴とする方法。<br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【請求項７】</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　コンピュータプログラム／コマンド及びビットストリームが記憶されている、コンピュータ可読記録媒体であって、<br />
　前記コンピュータプログラム／コマンドがプロセッサにより実行されたときに、請求項 1 に記載の前記映像符号化方法によるビットストリームの生成が実現されることを特徴とする、コンピュータ可読記録媒体。</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="fontstyle0"><b>【PCT 出願関連】</b><br />
<b>（９ ）国内移行時の優先権譲渡証への署名者の明確化</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　PCT 国際出願時に行われた優先権主張について、現在の審査基準では、当該 PCT 出願の出願人が、優先権基礎出願の出願人に含まれず、PCT 出願の出願人が優先権基礎出願の出願人からの譲渡・贈与等により優先権を得た場合、PCT 出願人は、中国国家知的財産局に対し、「譲渡人」が署名・捺印した証明書類を提出すべきであると規定している。本改正では、この署名・捺印者を、「譲渡人」から「優先権基礎出願の出願人全員」に修正した。この改正は、審査基準の他部分と記載を統一するものに過ぎず、実務の変更を伴うものではない。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【復審・無効審判関連】</b><br />
<b>（10）審決における記載の簡略化・省略</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　復審（拒絶査定不服審判）及び無効審判の審決について、現行の審査基準では、（１）書誌事項、（２）根拠条文、（３）審決の要点、（４）案件の経緯、（５）審決の理由、（６）結論、（７）添付図面の各部分を含むこと、更に、拒絶査定不服審判での取消審決では、（４）の案件の経緯部分を簡略化又は省略してよいことが規定されている。本改正では、「通常は、（１）～（７）の各部分を含む」と、より合議体の裁量にまかせた審決の記載ができることが規定され、それに伴って、「拒絶査定不服審判での取消審決では、（４）の案件の経緯部分を簡略化又は省略してよい」との規定が削除された。この改正は、実務の実質的な変更を伴うものではないと考えられる。</span></p>
<p><span class="fontstyle2"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>（11）無効審判請求人の適格性要件の厳格化</b><br />
</span><span class="fontstyle2">　無効審判請求の不受理事由として、「無効審判請 <span class="fontstyle0">求が審判請求人の真実の意思表示でない」場合が追加された。「審査指南改正内容の説明」によれば、実務において、他人の名義をかたって無効宣告請求する事象が発生しており、このような場合、しばしば審判請求書の署名を偽造したり、委任状などの関連資料を偽造したりする行為を伴うことが指摘されている。そして、この種の行為は誠実信用の原則に違反し、特許無効宣告制度の信用性および市場競争秩序を損なうものであるとされている。<br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0">　今</span></span><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0">回の改正に先立ち、実務では、無効審判請求人の適格性の要件が厳格化している。最近の知的財産局の運用では、自然人の名義で無効審判請求を行った場合、審判請求後に、審判請求人の身分情報と、無効審判請求の意思表示とが真実であることの確認を求める補正通知書が発行される。対応方法としては、審判請求人本人が身分証明書を持って知的財産局窓口に出向いて手続きするか、公証人が審判請求人の身分を確認し、審判請求人が審判請求は真実の意思表示であると陳述し補正通知書添付の承諾書に署名するのを見届けたことを証明する公証書類を作成して提出することが必要になる。補正通知の受領から 15 日以内に、いずれかの手続きを完了しない場合、審判請求を取り下げたものとみなされる。</span></span></p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0"><br />
　また、本改正内容の公表直後の 2025 年 11 月15 日に、無効審判請求人の適格性が論点となった審決が出さ れ、注目さ れている（審決番号：4W119542 号）。この件で、特許権者は、無効審判請求人が 1949 年生まれの台湾在住者であり、製薬や特許に関する学術・業務上の経験を有しないにも関わらず医薬関連特許の無効審判を複数提起しているため、無効審判請求は請求人の真実の意思表示ではなく無効であると主張した。審判請求人は、審判請求が真実の意思表示である旨を陳述した公証つきの宣誓書を提出したが、特許権者が、宣誓書の署名と審判請求時の委任状の署名とが別人によるものである可能性が高いとする筆跡鑑定書を提出したため、審決において、偽造された法的文書に基づく審判請求は無効であり、不受理処分とすると判断された。<br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0">　上記の「審査指南改正内容の説明」の記載によれば、知的財産局は、この審決例のようなダミー請求人による審判請求を問題視していると考えられる。これをもって、直ちにダミーでの無効審判請求ができなくなるとまでは言えないが、今後、請求人の適格性の審査が厳格化することが予想される。</span></span></p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0"><br />
</span><b>（12）無効理由の「一事不再理」範囲の明確化</b><br />
<span class="fontstyle0">　既に無効審判の審決が出された無効理由と「同じ理由」だけでなく、「実質的に同じ理由」に基づく無効審判請求についても、一事不再理により不受理処分とすることが規定された。「実質的に同じ理由」と判断される例として、「審査指南改正内容の説明」には、以下の２つの具体例が挙げられている。</span></span></p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0"><br />
例１：<br />
先の無効審判請求理由： 請求項 1 の特徴 B は複数の実施方式を概括しているが、明細書にはそのうちの一つの実施方式しか記載されていないためサポート要件違反である。<br />
先の無効審判の審決： 請求理由不成立（サポート要件を満たす）<br />
後の無効審判請求理由：請求項 1 の特徴 B は機能的限定を含むものであり、当業者はその機能が明細書に記載されていない他の代替手段によっても実現し得ることを理解できないため、明細書のサポート要件違反である。</span></span></p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0"><br />
例２：<br />
先の無効審判請求理由：請求項 1 は証拠 1 及び周知技術に対して進歩性を有しない。<br />
先の無効審判の審決： 請求理由成立（進歩性なし）<br />
後の無効審判請求理由：請求項 1 は当該証拠 1に対して新規性を有しない。<br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0">　上記の２例では、いずれも、先の無効審判請求理由について審決での判断が示された時点で、後の無効審判請求理由に対する判断は明らかであり、「実質的に同じ理由」と判断されている。<br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle2"><span class="fontstyle0">　この改正は、権利者との紛争を引き延ばす手段として、実質的に同じ理由に基づき複数の無効審判を提起する行為を抑制しようとするものであり、これも審査リソースの節約と効率化を目的とする改正である。</span> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle0"><b>（13）無効審判中の訂正に関する運用の明確化</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　無効審判中の訂正に際しては、全文差し替えページ及び訂正対照表の提出が必要であることが明記された。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle1">　更に、同一無効審判中に複数回の訂正書を提出し、そのいずれもが訂正の要件を満たす場合、最後に提出された訂正書を審理対象とし、それ以前の訂正書は審査対象とされないことが規定された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>【手続き関連】</b><br />
<b>（14）配列表のページ加算の廃止</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　所定の形式の電子データで提出された配列表については、明細書のページ数として計算せず、出願料金のページ加算の対象とならないことが規定された。ただし、紙媒体で提出された配列表については、従来通りに追加費用の計算がされる点に注意すべきである。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
　上記の変更と合わせて、PCT 出願の国内段階のオフィシャルフィーの一覧から「核酸配列および／またはアミノ酸配列表が明細書の独立した一部として 400ページを超える場合、その配列表は 400 ページとして計算する」との項目が削除された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>（15）オフィシャルフィー返還請求のルール変更</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　現在の審査基準において、専利局側が自発的に費用返還を行うと規定されている以下①～③の状況について、返還には当事者の請求が必要とのルールに変更された。理由は、費用返還の正確性及び迅速性を担保し、当事者の利益を守るためとされている。したがって、①～③の状況において、改正後は、当事者が請求を行わなければオフィシャルフィーが返還されない点に注意が必要である。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
① 実体審査段階移行通知発行前に出願がみなし取り下げとなった場合、分割出願が既にみなし取下げとなった場合、又は出願人による取下書が認められた場合、当事者は既に納付した審査請求料の返還を請求できる。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
② 当事者は、特許権利期間の満了後、又は権利全部無効の審決の公告後に収めた年金について、返還を請求できる。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
③ 権利回復プロセスが起動され、その請求を却下する決定が下された場合、当事者は、既に納付した権利回復請求料及び関連費用の返還を請求できる。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>（16）加速審査の明文化</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　出願人の請求により、出願に対して優先審査、加速審査、又は遅延審査を行ってよいことが明記された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
　また、知的財産権保護センター、迅速権利維持センターでの予備審査合格後に行われた特許出願については、加速審査に関する規定を満たす場合、加速審査を行ってよいことも規定された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
　この優先審査、加速審査については、中国国内の出願人を中心に利用が拡大しており、本改正は、これを明確に規定したものである。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>（17）国際出願の登録証への記載内容の明確化</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　国際出願及びその分割出願の登録証に記載される、「出願時の発明者・設計者・出願人」は、「国際出願の中国国内移行時又は分割出願提出時の発明者・設計者・出願人」であることが明記された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>（18）特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　専利法実施細則第 78 条第３項第１号では、「実施細則第 66 条の規定に従い専利出願書類を補正した後に専利権が付与された場合の、復審手続きに起因する遅延」は、「合理的な遅延」期間であるため、特許期間延長の対象にならないと規定している。<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="fontstyle1">　本</span><span class="fontstyle1">改正では、復審中に補正しなかった場合でも、審判請求人が拒絶査定受領後に提示した新たな理由や証拠により拒絶査定が覆された場合には、復審に要した期間が、特許期間延長の対象にならないことが明記された。</span></p>
<p><span class="fontstyle1"><br />
</span><span class="fontstyle0"><b>４．最後に</b><br />
</span><span class="fontstyle1">　本改正は、6 月 15 日まで行われた改正案に対するパブリックコメント募集から比較的短期間でまとめられ、改正案からの変更も比較的小範囲に留められた。実務の大きな変化を伴わない確認的な改正点も多いが、特実両日出願制度の変更や無効審判請求人の適格性要件の厳格化等については、実務におよぼす影響の範囲が不明であり、今後の知的財産局の運用が <span class="fontstyle0">待たれる。これらの項目については、弊所の実務の中で情報を収集し、まとまった段階で皆様に報告させて頂きます。</span> </span></p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-28/">Newsletter Vol. 28(2025年12月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国専利審査指南の改正内容について（2026年1月1日施行）</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/guideline_jp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guideline_jp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 07:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1426</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国専利審査指南の改正内容について（2026年1月1日施行）【中国】【特許】【実用新案】【AI】 ↓PDF版はこちら 専利審査指南改正内容の詳細について（2026年1月1日施行） &#160; １．改正の概要 　国家知的 ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/guideline_jp/">中国専利審査指南の改正内容について（2026年1月1日施行）</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><b>中国専利審査指南の改正内容について（2026年1月1日施行）【中国】【特許】【実用新案】【AI】</b></p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/efd019324c06028ca07bf82b4f38a755.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;">専利審査指南改正内容の詳細について（2026年1月1日施行）</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>１．改正の概要</b></p>
<p>　国家知的財産局は、<span>2025</span>年<span>11</span>月<span>10</span>日付にて、特許・実用新案・意匠の審査・審判における運用ルール及び審査基準を定めた「専利審査指南」の改正内容を公表し、<span>2026</span>年<span>1</span>月<span>1</span>日より施行することを発表した。この改正については、<span>2025</span>年<span>4</span>月<span>30</span>日に改正案が公表され、パブリックコメント募集が行われている。本稿では、改正案からの修正内容を指摘しつつ、本改正の具体的な内容を紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>２．主な改正ポイント</b></p>
<p>　本改正は、形式審査、実体審査、<span>PCT</span>出願、審判、手続き関連の全分野におよび、主に以下の<span>18</span>項目の改正ポイントを含む。人工知能（<span>AI</span>）等に関する発明やビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例が追加されたことが、特に注目される。また、願書に記載すべき発明者情報の追加や、進歩性の審査基準の追加、特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更等も、実務への影響が比較的大きな項目と言える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li>形式審査部分</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Inventor">（1）発明者の記載への要求の厳格化</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Info">（2）願書に記載すべき発明者情報の追加</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Divisional">（3）分割出願の優先権主張に関する運用の整理</a></span></p>
<ul>
	<li>実体審査部分</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Plant">（4）保護対象外となる「植物品種」の定義の明確化</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Utility">（5）特実同日出願制度の一部改変</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#InventiveStep">（6）進歩性の審査基準・審査事例の追加</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#AI">（7）AI等関連発明の審査基準・審査事例の追加</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Bit">（8）ビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例の追加</a></span></p>
<ul>
	<li><span>PCT</span>出願関連</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#PCT">（9）国内移行時の優先権譲渡証への署名者の明確化</a></span></p>
<ul>
	<li>復審・無効審判関連</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Trial">（10）審決における記載の簡略化・省略</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Straw">（11）他人名義での無効審判請求の禁止</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Never">（12）無効理由の「一事不再理」範囲の明確化</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Amendment">（13）無効審判中の訂正に関する運用の明確化</a></span></p>
<ul>
	<li>手続き関連</li>
</ul>
<p><span><a href="#Table"><span style="text-decoration: underline;">（14）配列表のページ加算の廃止</span></a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Fee">（15）オフィシャルフィー返還請求のルール変更</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#SpeedUp">（16）加速審査の明文化</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#Cert">（17）国際出願の登録証への記載内容の明確化</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="#PTA">（18）特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>３．改正内容</b></p>
<ul>
	<li><b>形式審査部分</b></li>
</ul>
<p><b><a id="inventor"></a>（<span>1</span>）発明者の記載への要求の厳格化</b></p>
<p>　本改正では、<span>AI</span>技術の発展を受けて、専利出願の願書に記載される発明者は自然人でなければならないこと、「発明創造の実質的特徴に創造的な貢献をした人」との定義を満たす真の発明者でなければならないことが強調された。発明者の資格は通常は審査の対象にならないが、真の発明者ではないとの証拠がある場合は除く、との規定も追加された。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b><a id="info"></a>（<span>2</span>）願書に記載すべき発明者情報の追加</b></p>
<p>現行の願書では、第一発明者についてのみ、身分情報として、国籍と、中国籍の場合には身分証明書番号の記入が求められている。本改正では、発明者全員について身分情報の記入が必要となることが規定された。</p>
<p>これについて、先日実施された知的財産局による改正説明会の説明によれば、改正の趣旨としては、外国籍も含む全発明者に対し身分情報（国籍及び身分証明書番号）の記入を要求するものである。しかしながら、知的財産局に確認したところ、<span>2026</span>年<span>1</span>月<span>1</span>日から当面の間は、中国籍の発明者についてのみ国籍及び身分証明証番号の記入が必要とされ、外国籍の発明者については国籍のみの記入が必要とされる、とのことである。（将来、この運用に変更があった場合には、すぐに皆様にお知らせします。）</p>
<p>また、<span>4</span>月に公表された改正案では、願書に記載する発明者の身分情報、出願人の身分情報及び連絡先情報が正しいものであるかについて、代理事務所が責任を有するとの規定があったが、本改正では、「代理事務所は出願人の身分情報及び連絡先情報が真実のものであるか確認しなければならない」と規定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><a id="Divisional"></a>（<span>3</span>）分割出願の優先権主張に関する運用の整理</b></p>
<p>　本改正では、優先権主張を伴う親出願から分割された分割出願において、出願時に優先権主張がなされなかった場合、「優先権主張をしなかったとみなす」旨の通知書が発行されることが規定された。出願人は、当該通知書の受領日から<span>2</span>か月以内に所定の回復料を納付して、優先権の回復を請求することができる。</p>
<p>　従来の実務でも、親出願が優先権主張を伴う場合、分割出願で優先権主張をしなかったとしても、後日に優先権の回復が認められていた。本改正は、こうした既存のルールを変更するものではなく、回復プロセスを明確化したものに過ぎない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b>実体審査部分</b></li>
</ul>
<p><b><a id="Plant"></a>(4)</b><b>保護対象外となる「植物品種」の定義の明確化</b></p>
<p>　専利法第<span>25</span>条第１項第４号では、「動物及び植物品種」は特許権による保護の対象外と規定されている。本改正では、この「植物品種」について、「人工的に選抜育種された、または発見後に改良された、形態的特徴および生物学的特性が一致し、遺伝形質が相対的に安定している植物群」と定義した。この定義は、中国の「種子法」及び「植物新品種保護条例」における定義と一致している。</p>
<p>　本改正は、「種子法」及び「植物新品種保護条例」との間で用語の定義を統一すると同時に、定義を満たす植物新品種は、「種子法」に規定された植物新品種権による保護の対象となる一方、定義を満たさない育種の中間材料等は、専利法の保護対象になり得るという、両法の補完関係を明確にしたものである。</p>
<p>　本改正では、更に具体的に、自然界において発見された、技術的処理を経ていない天然の野生植物は、専利法第<span>25</span>条第<span>1</span>項第<span>1</span>号に規定される「科学上の発見」に該当し、特許権による保護の対象外だが、野生植物が人工的な選抜育種または改良を経ており、産業上の利用価値を有する場合には、「科学上の発見」には属さず、保護対象となり得ることが明記された。</p>
<p>　なお、知的財産局が<span>2025</span>年<span>12</span>月<span>4</span>日に公表した「専利審査指南改正内容の解説」には、「植物品種」であるか否かの更に具体的な判断例が示されているが、ここでの紹介は省略する。</p>
<p><u> </u></p>
<p><b><a id="Utility"></a>(5)</b><b>特実同日出願制度の一部改変</b></p>
<p>　同一出願人が同じ内容の発明・考案について同日に特許・実用新案の両方を出願することを認める、いわゆる特実同日出願制度では、出願人は、同日に同じ発明・考案について、それぞれの願書において同制度を利用することを声明して、特許出願と実用新案出願とを行うことが可能である。</p>
<p>　現行の制度では、実用新案出願が設定登録された後、特許出願の審査において、その他の登録要件が全て満たされていると判断された際に、出願人に対し、実用新案権を放棄するか特許出願を補正して二重特許の問題を回避するかのいずれかの選択を求める通知が発行される。出願人が通知への応答時に実用新案権の放棄を表明した場合、特許権の設定登録がなされ、実用新案権は特許権の設定登録の日から放棄される。</p>
<p>　これに対し、今般の改正では、まず、同日に同じ発明・考案について特許出願と実用新案出願とをしておきながら、それぞれの願書において同制度の利用を声明しなかった場合、専利法第<span>9</span>条<span>1</span>項に規定の重複特許の拒絶理由に該当するものとして処理されることが確認された。次に、同制度の利用を声明して出願した場合、特許出願について審査により拒絶理由が発見されなかった場合に、出願人に対し、期限内に実用新案権の放棄を宣言するようにとの通知が出され、出願人が実用新案権を放棄すれば、特許権の設定登録がなされ、実用新案権は特許権の設定登録の日から放棄されること、出願人が実用新案権の放棄に同意しなければ、特許出願は拒絶されることが規定された。また、出願人が期限内に応答しない場合には、特許出願は取り下げたものとみなされる。</p>
<p>　先日実施された知的財産局による改正説明会によれば、改正審査指南施行後は、特実同日出願制度の利用を声明して出願した場合、先に登録された実用新案権を放棄しない限り、たとえ出願過程で請求項の内容を実用新案と異なるものに補正したとしても、特許出願を権利化することはできなくなる、とのことである。そして、この特実同日出願に関する扱いは、出願日に関係なく、<span>2026</span>年<span>1</span>月<span>1</span>日以降に登録手続きをとる全ての出願に適用される。ただし、具体的な運用については明らかにされておらず、改正審査指南施行後の知的財産局の取扱いが注目される。</p>
<p>　知的財産局の解説によれば、特実同日出願制度は、当初、審査待ちの特許出願が積滞し、権利化に時間がかかるとの問題を解決すために導入された。しかし、現在では<span>AI</span>、ビックデータ、遺伝子技術等の高度な技術に関する出願が増加して同制度の利用件数が減少している。また、特許出願の審査期間が大幅に短縮され、更に優先審査等の審査加速方法も導入されたために、同制度の利用の必要性も薄れてきている。今般の審査指南改正は、特実同日出願の手続き面の要件を強化して利用者の選択の自由度を下げることで、制度趣旨に則った利用のみを促す目的があると思われる。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b><a id="InventiveStep"></a>(6)</b><b>進歩性の審査基準・審査事例の追加</b></p>
<p>　進歩性審査基準の中に、「技術的課題の解決に寄与しない特徴は、たとえ請求項に書き入れたとしても、通常、発明の進歩性に影響を与えることはない。」との一文が追加され、以下の具体例が追加された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="566">
<p><b>【例】</b></p>
<p>　あるカメラに関する発明において、発明が解決しようとする技術的課題は、「より柔軟なシャッター制御の実現」であり、この技術的課題は、カメラ内部の関連する機械構造および電気回路構造の改良によって実現されるものである。審査官が請求項に記載の発明は進歩性を有しないと指摘した後、出願人は、請求項に、カメラ外装の形状、ディスプレイの大きさ、バッテリー収納部の位置などの特徴を追加した。</p>
<p>　しかし、明細書には、請求項に追加されたこれらの特徴と、上述の技術的課題の解決との間に何らかの関連があることは記載されていない。追加されたこれらの特徴は、請求項の主題（訳注：カメラ）に暗示的に含まれる通常の構成要素であるか、又は当業者が通常の技術的知識や通常の実験手段により容易に得られるものであり、出願人は、これらの技術的特徴が請求項に記載の発明にいかなる更なる技術的効果をもたらすかについて、証明する証拠や十分な理由説明を提示しなかった。</p>
<p>　よって、これらの技術的特徴は、当該技術的課題の解決に寄与しておらず、請求項に記載の発明に進歩性をもたらすものではない。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　上記の改正は、現在の進歩性の審査基準を踏襲するものではあるが、今後の進歩性の審査に少なからぬ影響を与える可能性がある。</p>
<p>　中国の進歩性において、ある技術的特徴に基づく進歩性が認められるためには、通常、当該特徴により優れた技術的効果がもたらされることが求められる。更に、化学分野では、当該効果が実験データ等により証明されていることが求められる。即ち、従来の進歩性審査においても、審査官は、発明の技術的課題の解決に寄与する特徴を重視する審査を取ってきた。上記の審査基準の改正は、このような従来の審査方針に明文の根拠を与えるものである。改正後、審査官は、より大きな裁量権をもって、発明による技術的課題の解決に寄与する技術的特徴と、寄与しない技術的特徴とを区別し、前者のみを対象に進歩性の審査を進めることが可能になる。</p>
<p>　改正後の審査基準に基づき、請求項に記載された特定の技術的特徴が、発明による課題の解決に寄与しないと判断された場合、出願人は、まず、審査官が認定した技術的課題の妥当性を検討し、認定が誤っていると考えた場合には、これに反論する必要がある。次に、当該技術的特徴が発明による課題の解決に寄与しないとの認定に対し、明細書の記載や補充の実験データ等を用いて反論することができる。そのため、改正後の実務では、明細書に、それぞれの技術的特徴とそれによる効果の関係を説明しておくことが、一層重要になる。</p>
<p>　更に、上記の規定は、発明の解決課題と関係のない特徴を追加する補正が行われた出願を、審査官が拒絶する際の根拠ともなり得る。例えば、進歩性欠如の拒絶理由に応答する際、直接拒絶査定となることを避けるために、請求項に重要ではない特徴を付け加える補正を行った上で、意見書で審査官の認定に反論することは、実務上、比較的頻繁に行われている。改正後は、上記の規定を根拠に、このような出願が直接拒絶される可能性が高まることも考えられる。知的財産局は現在、審査期間の短縮に積極的に取り組んでおり、本改正の目的には、審査資源の節約と審査スピードの向上も含まれることが明らかである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><a id="AI"></a>(7)AI</b><b>等関連発明の審査基準・審査事例の追加</b></p>
<p>　今回の改正で最も注目されるポイントの一つは、<span>AI</span>等関連発明の審査基準が拡充されたことである。</p>
<p>　従来、審査指南第二部分第九章第６節に設けられていた「アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む特許出願の審査関連規定」と言うセクションの名称が、「人工知能やビッグデータ等に関する、アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む特許出願の審査関連規定」へと変更され、更に、公序良俗要件、進歩性、実施可能要件に関する審査基準や審査事例が拡充された。今回追加された内容の一部は、<span>2024</span>年<span>12</span>月に知的財産局が公表した「<span>AI</span>関連発明の特許出願ガイドライン（試行）」に記載されていた内容を踏襲している。</p>
<p>　具体的な改正内容は、以下①～④の通りである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li>①審査原則の明確化</li>
</ul>
<p>　従来、「アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む発明の審査の対象は請求項に記載された発明であると規定されていたが、更に、「必要時には明細書の内容に対して審査すべき」との規定が追加された。この変更は、これまでの審査の原則を明確化するものに過ぎない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li>②公序良俗違反要件の審査基準・審査例の追加</li>
</ul>
<p>　新たに、専利法第<span>5</span>条第<span>1</span>項に規定の公序良俗要件に関する審査基準が設けられ、「アルゴリズム特徴又はビジネスルール・方法特徴を含む特許出願が、データ収集、ラベル管理、ルール設定、レコメンデーションなどにおいて、法律違反、公序良俗違反、または公共の利益を害する内容を含む場合、特許法第<span>5</span>条第<span>1</span>項の規定に基づき、特許権を付与することはできない。」ことが規定された。</p>
<p>　更に、専利法第<span>5</span>条第<span>1</span>項違反の例として、以下の２つの審査事例が追加された。<span>AI</span>等関連発明に限らず、中国の特許審査では、「個人情報保護法」等の現行の中国の他の法規に反する発明は、公序良俗要件違反と判断される点に注意が必要である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="566">
<p><b>【例１】　</b><b>ビッグデータに基づく商業施設内のマットレス販売支援システム</b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b>出願の概要：</b></p>
<p>　出願に係る発明は、ビッグデータに基づく商業施設内でのマットレス販売支援システムであり、カメラモジュールおよび顔認識モジュールを通じて、顧客の顔の特徴情報を採集して顧客の身元識別情報を取得し、収集した情報に対してデータ分析を行い、顧客のマットレスに対する真の好みを評価し、事業者による精度の高いマーケティングを支援するものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>請求項：</b></p>
<p>　ビッグデータに基づく商業施設内でのマットレス販売支援システムであって、マットレス展示装置および管理センターを含み、</p>
<p>　前記マットレス展示装置は、制御モジュールおよび情報収集モジュールを備え、マットレス製品の展示および販売支援を行い、顧客データを収集するために用いられ、<span><br />
</span>　前記制御モジュールは、前記管理センターとの間でデータのやり取りを行うために用いられ、</p>
<p>　前記情報収集モジュールは、カメラモジュールおよび顔認識モジュールを備え、顧客の顔の特徴情報を採集し、キーポイント検出アルゴリズムにより顔の姿勢を補正して正規化された顔画像を得、正規化された顔画像に対して、顔検出アルゴリズムにより認識対象となる顔領域を特定し、さらに主成分分析（<span>PCA</span>）手法を用いて顔領域から顔特徴量を抽出することで、顧客の身元識別情報を取得し、</p>
<p>　前記管理センターは、管理サーバおよび分析支援システムを備え、</p>
<p>　前記管理サーバは複数のマットレス展示装置を管理し、</p>
<p>　前記分析支援システムは、前記顧客の身元識別情報に基づき、マットレス展示装置により収集されたデータを利用して顧客の真の好みを分析し取得し、その分析結果を管理センターにフィードバックすることを特徴とする、<span><br />
</span>販売支援システム。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>分析及び結論：</b></p>
<p>　個人情報保護法の関連条項においては、公共の場所に画像収集装置や個人身分識別装置を設置する場合、公共の安全を維持するために必須な場合に限られ、更に、国家の関連規定を遵守しなければならず、かつ明確な注意表示を設けなければならないと規定されている。収集された個人の画像や身分識別情報は、個人の明示的な同意を得た場合を除き、公共の安全を維持する目的にのみ使用することができ、その他の目的には使用してはならない。</p>
<p>　本発明は、画像収集および顔認識の手段を、商業施設などの営業場所において、マットレスの精度の高いマーケティングに利用するものであり、公共の安全を維持するために必須な場合には該当しない。さらに、顧客のマットレスに対する真の好みを取得及び分析するために、顧客の顔情報を収集し、身元識別情報を取得する行為は、明らかに顧客が気づかない状況で行われており、出願の中でも、データ取得又は情報収集が合法的、合理的なものであることは示されていない。したがって、本発明は法律に反するものであり、専利法第<span>5</span>条第<span>1</span>項の規定に基づき、特許権を付与することはできない。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="566">
<p><b>【例２】</b>　無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>出願の概要：</b></p>
<p>　出願に係る発明は、無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法であり、歩行者の性別および年齢を障害物データとして用い、訓練された意思決定モデルを通じて、障害物の回避が不可能な状況において、保護対象と衝突対象とを判定するものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>請求項：</b></p>
<p>　無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法であって、</p>
<p>　無人運転車両の履歴環境データおよび履歴障害物データを取得するステップであって、前記履歴環境データは、車両の走行速度、同一車線上の障害物との距離、隣接車線上の障害物との距離、同一車線上の障害物の移動速度および移動方向、隣接車線上の障害物の移動速度および移動方向を含み、前記履歴障害物データは、歩行者の性別および年齢を含む、ステップと、</p>
<p>　前記履歴環境データおよび履歴障害物データに対して特徴抽出を行い、これを意思決定モデルの入力データとし、障害物を回避不能な状況における車両の履歴走行軌跡を意思決定モデルの出力データとして、履歴データに基づいて意思決定モデルを訓練するステップであって、前記意思決定モデルはディープラーニングモデルである、ステップと、</p>
<p>　リアルタイムの環境データおよび障害物データを取得し、無人運転車両が回避不可能な障害物に直面した場合に、訓練済みの意思決定モデルを用いて、当該無人運転車両の走行軌跡を決定するステップと、を備える方法。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>分析及び結論：</b></p>
<p>　本発明は、無人運転車両の緊急時意思決定モデルの構築方法に関するものである。人の生命は、年齢や性別にかかわらず、同等の価値と尊厳を有している。無人運転車両の緊急時意思決定モデルが、回避不能な事故の場面において、歩行者の性別や年齢に基づいて「保護される対象」と「衝突する対象」を選択するとしたら、すべての人の生命は平等であるという公衆の倫理・道徳的観念に明らかに反している。さらに、このような意思決定方式は、社会に存在する性別や年齢に関する偏見を強化するだけでなく、公共の移動手段に対する安全性への公衆の不安を引き起こし、科学技術および社会秩序に対する信頼を損なうおそれがある。したがって、本発明は社会道徳に反する内容を含んでおり、専利法第<span>5</span>条第<span>1</span>項の規定に基づき、特許権を付与することはできない。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
	<li>③進歩性の審査例の追加</li>
</ul>
<p>　<span>AI</span>等関連発明の進歩性の審査例として、以下の二例が追加された。審査基準そのものには、特に変更はなく、事例のみの追加である。</p>
<p>　今回追加された２例は、いずれも<span>AI</span>アルゴリズム・モデルを特定の技術分野に応用するものである。即ち、引用発明と応用シーンは異なるが、アルゴリズムやモデルは同一である場合の進歩性判断の事例が示されている。知的財産局の「審査指南改正内容の解説」では、これらについて、「発明にかかるアルゴリズムやモデルが、従来技術に対して、応用シーンや処理対象は異なるものの、アルゴリズムのフローやモデルのパラメータ等の面で実質的な改変を行っていない場合、通常は進歩性を有しない」と説明されている。</p>
<p>　以下の例<span>18</span>の「画像から船舶の数を識別する方法」では、引用文献に開示された樹上の果実の数を識別する方法と比べ、画像情報のマーキング、データセットの区分け、モデルの訓練等のステップが特に変更されていないため、船舶分野に特有の具体的な技術的課題を解決しているとは言えず、進歩性を有しないと判断された。</p>
<p>　例<span>19</span>の「鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法」は、実際の裁判例に基づく例である。例<span>19</span>の方法は、引用文献記載の発明と、鉄スクラップの分類という応用シーンは類しているものの、引用発明とは異なる課題を解決するために、モデル訓練過程において畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定を調整し、引用発明とは異なる効果を実現している。そのため、<span>AI</span>アルゴリズムやモデルを調整して、特定の応用分野の技術的課題を解決し、有利な効果を得るものであり、進歩性を有すると判断されている。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="566">
<p><b>【例<span>18</span>】</b>　船舶の数を識別する方法</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>出願の概要：</b></p>
<p>　出願に係る発明は、船舶の数を識別する方法を提案するものであり、船舶の画像データを取得し、深層学習によって検出データモデルを訓練することで、現在の海域における船舶数を正確に識別するという技術的課題を解決するものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>請求項：</b></p>
<p>船舶の数量を識別する方法であって、</p>
<p>船舶の画像データセットを取得し、データセット中の画像情報を前処理して、画像中における船舶の位置と境界情報をマーキングし、当該データセットを訓練データセットとテストデータセットに区分けするステップと、</p>
<p>上記訓練データセットを用いて深層学習を行い、訓練モデルを構築するステップと、</p>
<p>上記テストデータを訓練モデルに入力して訓練を行い、船舶のテスト結果データを得るステップと、</p>
<p>上記船舶のテスト結果データに所定の誤差パラメータを乗算することにより、実際の船舶数を特定するステップと、を備える方法。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>分析と結論：</b></p>
<p>　引用文献<span>1</span>では、樹上の果実の数を識別する方法が開示されており、画像情報の取得、果実の位置と境界のマーキング、データセットの区分け、モデルの訓練、実際の果実数の特定といったステップが具体的に開示されている。</p>
<p>　本願発明と引用文献<span>1</span>記載の発明との違いは識別対象のみである。船舶と果実は、外観、体積及び存在する環境等が異なるが、当業者にとっては、実際の数量を識別するために必要な情報のマーキング、データセットの区分け、モデル訓練等のステップは、いずれも画像上の識別対象の位置関係に基づいており、請求項中にも、識別対象の違いにより深層学習やモデル訓練における訓練手法やモデル構造等に変更を加えたことは示されておらず、画像上の船舶データに対するマーキングと、画像上の果実データに対するマーキングを行って訓練用データセットを取得し、モデル訓練を行うという一連の手法については、ディープラーニングの手法、モデルの構築、訓練過程等において調整や改良がなされていない。したがって、請求項に記載の発明は、進歩性を有しない。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="566">
<p><b>【例<span>19</span>】</b>　鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>発明の概要：</b></p>
<p>　鉄スクラップは、回収・保管の際に鋼材の平均寸法に基づいて等級分類を行う必要があるが、実際には雑然と積み重ねられて保管されるため、人手による寸法測定および等級判定は効率が低く、分類の正確性にも限界がある。</p>
<p>　出願に係る発明は、鉄スクラップの等級分類用ニューラルネットワークモデルの構築方法を提案するものであり、畳み込みニューラルネットワーク（<span>CNN</span>）による学習を通じて、等級分類の出力を有する分類モデルを構築することで、鉄スクラップの等級分類における作業効率と分類精度の向上を図るものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>請求項：</b></p>
<p>　鉄スクラップの等級を分類するためのニューラルネットワークモデルの構築方法であって、前記モデルは貯蔵された鉄スクラップの等級分類に用いられ、</p>
<p>　複数の画像を取得し、複数の画像の異なる鉄スクラップ等級を特定し、前記画像に対して前処理を行い、異なる等級の画像データの特徴を抽出し、抽出された異なる等級の画像データの特徴を畳み込みニューラルネットワーク（<span>CNN</span>）により学習させ、等級分類出力を有する等級分類ニューラルネットワークモデルを形成するステップを含み、</p>
<p>　当該画像データ特徴の抽出は、画像画面の画素点マトリックスデータに対して畳み込みニューラルネットワークの畳み込み計算を行った集合を抽出するものであり、畳み込み層または畳み込み層とプーリング層で構成される複数の経路の出力集合により実現される、画像中の物体の色、エッジ特徴、およびテクスチャ特徴の抽出と、画像中の物体のエッジとテクスチャとの間の関連特徴の抽出とを含み、<span><br />
</span>　そのうち、当該画像中の物体の色、エッジ特徴の抽出は、畳み込み層とプーリング層で構成される<span>3</span>つの経路の出力集合により実現され、左から右へ、第一の経路である一層のプーリング層、第二の経路である二層の畳み込み層、および第三の経路である四層の畳み込み層を含み、当該画像中のテクスチャ特徴の抽出は、上記物体の色、エッジ特徴の抽出結果を集合した後、畳み込み層で構成される３つの経路の出力集合により実現され、左から右へ、第一の経路である<span>0</span>層の畳み込み層、第二の経路である二層の畳み込み層、および第三の経路である三層の畳み込み層を含み、</p>
<p>　前記エッジおよびテクスチャ間の関連特徴の抽出の畳み込み層の演算経路の数は、画像中の物体の色、エッジ、テクスチャ特徴の抽出の経路の数より多いことを特徴とする、</p>
<p>ニューラルネットワークモデルの構築方法。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>分析及び結論：</b></p>
<p>　引用文献<span>1</span>は、再生資源の由来が複雑で種類が多く、材質の差異も大きく、鉄スクラップが「料豆」「プレス材の残材」「ブロック状スクラップ等又はその他の種類であるかを正確に識別することで、再生資源の回収利用率を向上させる必要があるという課題を解決するために、畳み込みニューラルネットワーク（<span>CNN</span>）モデルに基づいて鉄スクラップの種類を識別する方法を開示している。具体的には、既に種類が特定されている複数の鉄スクラップの画像データを取得し、当該画像データに前処理を施して特徴を抽出し、<span>CNN</span>による訓練を通じて分類モデルを構築するステップが示されている。</p>
<p>　本発明と引用文献１との相違点は、訓練に用いるデータおよび抽出される特徴が異なる点、並びに畳み込み層およびプーリング層の経路数および階層設定が異なる点である。</p>
<p>　引用文献１に対して、本発明が実際に解決しようとする技術的課題は、鉄スクラップの等級分類の精度を向上させることにある。引用文献１では、既に種類の確定した鉄スクラップの画像データを用いて特徴抽出およびモデル訓練を行っているのに対し、本発明は鉄スクラップの平均寸法に基づく等級分類を行うために、保管状態が雑然としており、かつ相互に積み重なっている鉄スクラップ画像に対し、鉄スクラップの形状や厚みを識別する必要があり、画像中の鉄スクラップの色、エッジ、テクスチャ等の特徴を抽出するために、モデル訓練過程において畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定を調整しており、これらのアルゴリズム的特徴と技術的特徴とは機能的に相互に支持し合い、相互作用関係を有することで、鉄スクラップ等級分類の精度を向上させることができるため、このようなアルゴリズム的特徴の発明に対する貢献を考慮すべきである。</p>
<p>　上記のような畳み込み層およびプーリング層の経路数や階層設定の調整等内容は、他の引用文献に開示されておらず、当該技術分野における公知常識でもない。従来技術には、全体として、上記引用文献１を改良して本発明に至るための示唆がないため、請求項に記載された発明は、進歩性を備える。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>④実施可能要件に関する審査基準・審査事例の追加</p>
<p>　<span>AI</span>等関連発明の明細書の記載要件について、発明が<span>AI</span>モデルの構築または学習に関わる場合には、一般に、明細書において、モデルに必要なモジュール、階層構成または接続関係、訓練に必要な具体的ステップやパラメータ等を明記載する必要があることが規定された。更に、具体的な技術分野や場面に<span>AI</span>モデルやアルゴリズムを応用する発明に関しては、一般に、明細書において、モデルまたはアルゴリズムがどのようにその技術分野や応用場面と結びついているか、アルゴリズム又はモデルの入出力データがどのように設定されているかを明確に記載することで、その内在的な関連性を示し、当業者が明細書の記載内容に基づいて当該発明を実施可能とする必要があることが規定された。</p>
<p>　これらは、<span>AI</span>等関連発明の明細書のブラックボックス問題を解決するための規定である。</p>
<p>　また、これに関連し、以下の２つの審査事例が追加された。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="566">
<p><b>【例<span>20</span>】</b>　顔特徴の生成方法</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>発明の概要：</b></p>
<p>　本発明は、空間変換ネットワークを備えた第<span>1</span>の畳み込みニューラルネットワークによって生成された特徴領域画像集合を、各第<span>2</span>の畳み込みニューラルネットワークに情報共有することにより、メモリリソースの使用を削減するとともに、顔画像生成結果の精度を向上させるものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>請求項：</b></p>
<p>　顔特徴を生成する方法であって、</p>
<p>　識別される顔画像を取得するステップと、</p>
<p>　前記識別される顔画像を第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成するステップであって、前記第一の畳み込みニューラルネットワークは顔画像から特徴領域画像を抽出するために用いられる、ステップと、</p>
<p>　前記特徴領域画像集合中の各特徴領域画像を対応する第二の畳み込みニューラルネットワークに入力し、当該特徴領域画像の領域顔特徴を生成するステップであって、前記第二の畳み込みニューラルネットワークは、対応する特徴領域画像の領域顔特徴を取得するために用いられる、ステップと、</p>
<p>　前記特徴領域画像集合中の各特徴領域画像の領域顔特徴に基づいて、前記識別される顔画像の顔特徴集合を生成するステップと、</p>
<p>を含み、</p>
<p>　前記第一の畳み込みニューラルネットワークには、更に、顔画像の特徴領域を特定するために用いられる、空間変換ネットワークを備え、</p>
<p>　前記識別される顔画像を前記第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成する前記ステップは、</p>
<p>　　前記識別される顔画像を前記空間変換ネットワークに入力し、前記識別される顔画像の特徴領域を特定するステップと、</p>
<p>　　前記識別される顔画像を前記第一の畳み込みニューラルネットワークに入力し、特定された特徴領域に基づいて、前記識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成するステップと、を含む方法。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>明細書の関連段落：</b></p>
<p>　本出願の実施例は、顔特徴の生成方法であって、まず取得した識別される顔画像を第一の畳み込みニューラルネットワークに入力することで、当該識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成することができる。第一の畳み込みニューラルネットワークは、顔画像から特徴領域画像を抽出するために用いることができる。次に、特徴領域画像集合中の各特徴領域画像を、対応する第二の畳み込みニューラルネットワークに入力し、当該特徴領域画像の領域顔特徴を生成する。第二の畳み込みニューラルネットワークは、対応する特徴領域画像の領域顔特徴を抽出するために用いることができる。その後、特徴領域画像集合中の各特徴領域画像の領域顔特徴に基づき、当該識別される顔画像の顔特徴集合を生成することができる。すなわち、第一の畳み込みニューラルネットワークが生成する特徴領域画像集合の、それぞれの第二の畳み込みニューラルネットワークに対する情報共有を実現することができる。そのため、データ量が削減され、メモリリソースの消費を抑制するとともに、生成効率の向上に寄与する。</p>
<p>　生成結果の精度を向上させるため、第一の畳み込みニューラルネットワークに、顔画像の特徴領域を特定するための空間変換ネットワークを設置することもできる。このとき、電子機器は、識別される顔画像を空間変換ネットワークに入力し、当該識別される顔画像の特徴領域を特定することができる。これにより、第一の畳み込みニューラルネットワークは、入力された識別される顔画像に対し、空間変換ネットワークが特定した特徴領域に基づき、特徴層上で特徴領域に合致する画像を抽出し、識別される顔画像の特徴領域画像集合を生成することができる。第一の畳み込みニューラルネットワークにおける空間変換ネットワークの具体的な設置位置は、本出願では限定されない。空間変換ネットワークは、継続的な学習により、様々な顔画像の異なる特徴の特徴領域を特定することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>分析及び結論：</b></p>
<p>　出願に係る発明は、顔特徴を生成する方法であり、顔画像生成結果の正確性向上のために、第一の畳み込みニューラルネットワーク中に空間変換ネットワークを設けて顔画像の特徴領域を特定させる。しかしながら、明細書には、当該空間変換ネットワークの、第一の畳み込みニューラルネットワークにおける具体的な設置位置が記載されていない。</p>
<p>　しかしながら、当業者は、空間変換ネットワークを全体として、第一の畳み込みニューラルネットワークの任意の位置に挿入して、畳み込みニューラルネットワークの入れ子構造を形成できること、例えば、空間変換ネットワークを第一の畳み込みニューラルネットワークの第１層としても中間層としてもよく、上記の位置は画像特徴領域の識別能力に影響を及ぼさないことを理解している。訓練により、空間変換ネットワークは、異なる顔画像の異なる特徴の所在する特徴領域を特定することができる。そのため、空間変換ネットワークは、第一の畳み込みニューラルネットワークが特徴領域を切り出すのを指導するだけでなく、入力データに対して簡単な空間変換を行い、第一の畳み込みニューラルネットワークの処理性能を向上させることができる。以上より、本出願におけるモデルの階層構成は明確であり、各階層間の入出力、並びにその間の関係も明確である。ここで、畳み込みニューラルネットワークおよび空間変換ネットワークはいずれも周知のアルゴリズムであるため、当業者は上記記載に基づき対応するモデルの構築を行うことができる。したがって、請求項に記載の発明は明細書に十分に開示されており、専利法第<span>26</span>条第<span>3</span>項の要件を満たす。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="566">
<p><b>【例<span>21</span>】</b>　生物情報に基づく癌予測方法</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>発明の概要：</b></p>
<p>　本発明は、生物情報に基づく癌予測方法を提供するものであり、訓練済みの悪性腫瘍強化スクリーニングモデルに対し、血液一般検査値、血液生化学検査指標および顔画像の特徴をスクリーニングモデルの入力として与え、悪性腫瘍罹患予測値を算出することにより、悪性腫瘍の予測精度を向上させるという技術課題を解決する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>請求項：</b></p>
<p>　生物情報に基づく癌予測方法であって、</p>
<p>　被検者の血液一般検査結果および血液生化学検査結果を取得し、当該血液一般検査結果および血液生化学検査結果に含まれる検査指標、年齢および性別を識別するステップと、</p>
<p>　被検者の素顔の正面顔画像を取得し、当該顔画像の特徴を抽出するステップと、</p>
<p>　悪性腫瘍強化スクリーニングモデルに基づいて、対応する被験者の悪性腫瘍罹患予測値を予測するステップと、を含む方法であり、</p>
<p>　悪性腫瘍強化スクリーニングモデルの訓練過程は、</p>
<p>　　大規模な人サンプル集合を構築するステップであって、前記サンプルは、同一個人についての血液一般検査結果、血液生化学検査結果、および顔画像を含むステップと、</p>
<p>　　血液一般検査結果、血液生化学検査結果、および顔画像特徴を利用して学習サンプルを作成するステップと、</p>
<p>　　学習サンプルを利用して機械学習アルゴリズム・モデルを訓練し、悪性腫瘍強化スクリーニングモデルを取得するステップと、</p>
<p>を含む方法。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>明細書における対応の記載：</b></p>
<p>　従来、腫瘍マーカーによる悪性腫瘍の識別では、腫瘍マーカーの値が閾値を超えていても必ずしも悪性腫瘍と判定できず、閾値以下であっても悪性腫瘍を否定できないため、腫瘍マーカーに基づく癌予測の精度は高くなかった。本出願では、血液一般検査および血液生化学検査の複数指標、および顔画像を用いて、多種の悪性腫瘍識別の精度を向上させる。本出願は、血液検査データを利用すると同時に、顔画像が反映する被検者の健康状態情報を参考にすることにより、より高精度に悪性腫瘍罹患確率を予測することができる。ここで悪性腫瘍強化スクリーニングモデルが計算する特徴の選択は、血液一般検査データおよび血液生化学検査の全指標または一部指標を利用することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>分析及び結論：</b></p>
<p>　本発明が解決しようとする技術的課題は、いかにして悪性腫瘍の予測精度を向上させるかである。このため、本発明は、訓練済みの悪性腫瘍強化スクリーニングモデルを利用し、血液一般検査、血液生化学検査の指標および顔画像特徴を併せてスクリーニングモデルに入力し、悪性腫瘍罹患予測値を得ることを図っている。しかしながら、血液一般検査および血液生化学検査は各々数十種類もの検査指標を含むにもかかわらず、明細書にはいずれの指標が腫瘍予測精度に影響を与える重要な指標であるか、あるいは全指標を参考にして各指標に異なる重み付けを行うかについて具体的な記載がなく、当業者はどの指標を悪性腫瘍の判定に利用すべきかを確定できない。さらに、現時点の科学的知見によれば、顔の皮膚がん等のごく一部の数種類の腫瘍を除き、顔特徴と悪性腫瘍罹患とに関連性があるか否かは明確ではなく、明細書にも「判断の根拠となる要因」と「判断結果」との因果関係を示す記載または証明がない。加えて、明細書には、本発明を採用した場合の多種類の悪性腫瘍に対する識別精度が、腫瘍マーカーによる識別精度を上回ること、あるいは悪性腫瘍罹患確率をランダムに判断する場合の精度を明らかに上回ることを証明する何らかの実験データも提供されていない。したがって、当業者は明細書の開示内容のみから本発明がその解決すべき技術的課題を解決できることを確定できない。よって、本出願の請求項に記載の発明は明細書に十分に開示されておらず、専利法第<span>26</span>条第<span>3</span>項の要件を満たさない。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b><a id="Bit"></a>（８）ビットストリームを含む発明の審査基準・審査事例の追加</b></p>
<p>　本改正では、上記（７）で紹介した第二部分第九章第６節の「人工知能やビッグデータ等に関する、アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法特徴を含む特許出願の審査関連規定」に続く第７節として、「ビットストリームを含む発明の審査基準」が設けられた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li>①保護適格性に関する審査基準の追加</li>
</ul>
<p>　まず、保護適格性について、単純なビットストリームの請求項や、請求項の主題以外の実質的な全ての内容が単純なビットストリームに過ぎない請求項は、専利法第<span>25</span>条第<span>1</span>項第<span>2</span>号の「知的活動のルール及び法則」に該当し、特許保護の対象にならないことが規定された。例としては、「構文要素<span>A</span>、構文要素<span>B</span>、<span>……</span>を含むことを特徴とするビットストリーム。」や、「構文要素<span>A</span>、構文要素<span>B</span>、<span>……</span>を含むことを特徴とするビットストリームの生成方法。」という請求項が挙げられている。</p>
<p>　これに対し、デジタル映像のエンコード／デコード分野において、ある特定のビットストリームを生成する動画エンコード／デコード方法が、専利法第<span>2</span>条第<span>2</span>項に規定された「発明」に該当する場合、当該エンコード／デコード方法によって限定される、当該ビットストリームの記録・伝送方法や、それを記録するコンピュータ可読記録媒体は、記録・伝送リソースの最適な配置などを実現し得るものであるため、専利法第<span>2</span>条第<span>2</span>項に規定の「発明」に該当し、特許保護の対象となることが明記された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②実施可能要件に関する審査基準の追加</p>
<p>　特定の動画エンコード／デコード方法によって生成されたビットストリームを含む特許出願の明細書は、当該特定の動画エンコード／デコード方法について、当業者が実施できる程度に明確かつ完全に説明しなければならないことが規定された。</p>
<p>　また、当該ビットストリームの保存・伝送方法、ならびに当該ビットストリームを記録するコンピュータ可読記録媒体を保護対象とする場合には、明細書においてそれに対応する説明を行う必要があることも規定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③請求項の記載方法に関する審査基準の追加</p>
<p>　特定の動画エンコード／デコード方法によって生成されたビットストリームを含む特許出願では、方法、装置、およびコンピュータ可読記録媒体の請求項を作成することができること、また、一件の出願の中では、一般に、当該ビットストリームを生成する特定の動画エンコード方法の請求項を基礎とし、当該特定の動画エンコード方法の請求項を引用する、またはその全ての特徴を包含する形式で作成するべきことが規定された。</p>
<p>　更に、改正では、許容される請求項の形式の具体例が示された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="566">
<p><b>【例１】</b></p>
<p><b>【請求項１】</b></p>
<p>　映像符号化方法であって、</p>
<p>　・・・画像フレームに分割するステップと、</p>
<p>　・・・エントロピー符号化するステップと、</p>
<p>を含むことを特徴とする方法。</p>
<p><b>【請求項２】</b></p>
<p>　映像符号化装置であって、</p>
<p>　・・・画像フレーム分割ユニットと、</p>
<p>　・・・エントロピー符号化ユニットと、</p>
<p>を含むことを特徴とする装置。</p>
<p><b>【請求項３】</b></p>
<p>　映像復号化方法であって、</p>
<p>　・・・エントロピー復号化するステップと、</p>
<p>　・・・画像フレーム出力ステップと、</p>
<p>を含むことを特徴とする方法。</p>
<p><b>【請求項４】</b></p>
<p>　映像復号化装置であって、</p>
<p>　・・・エントロピー復号化ユニットと、</p>
<p>　・・・画像フレーム出力ユニットと、</p>
<p>を含むことを特徴とする装置。</p>
<p><b>【請求項５】</b></p>
<p>　ビットストリームを記憶する方法であって、請求項<span>1</span>に記載の映像符号化方法を実行してビットストリームを生成し、前記ビットストリームを記憶することを特徴とする方法。</p>
<p><b>【請求項６】</b></p>
<p>　ビットストリームを伝送する方法であって、請求項<span>1</span>に記載の映像符号化方法を実行してビットストリームを生成し、前記ビットストリームを伝送することを特徴とする方法。</p>
<p><b>【請求項７】</b></p>
<p>　コンピュータプログラム／コマンド及びビットストリームが記憶されている、コンピュータ可読記録媒体であって、</p>
<p>　前記コンピュータプログラム／コマンドがプロセッサにより実行されたときに、請求項<span>1</span>に記載の前記映像符号化方法によるビットストリームの生成が実現されることを特徴とする、コンピュータ可読記録媒体。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b><span>PCT</span>出願関連</b></li>
</ul>
<p><b><a id="PCT"></a>（９）国内移行時の優先権譲渡証への署名者の明確化</b></p>
<p>　<span>PCT</span>国際出願時に行われた優先権主張について、現在の審査基準では、当該<span>PCT</span>出願の出願人が、優先権基礎出願の出願人に含まれず、<span>PCT</span>出願の出願人が優先権基礎出願の出願人からの譲渡・贈与等により優先権を得た場合、<span>PCT</span>出願人は、中国国家知的財産局に対し、「譲渡人」が署名・捺印した証明書類を提出すべきであると規定している。本改正では、この署名・捺印者を、「譲渡人」から「優先権基礎出願の出願人全員」に修正した。この改正は、審査基準の他部分と記載を統一するものに過ぎず、実務の変更を伴うものではない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b>復審・無効審判関連</b></li>
</ul>
<p><b><a id="Trial"></a>（<span>10</span>）審決における記載の簡略化・省略</b></p>
<p>　復審（拒絶査定不服審判）及び無効審判の審決について、現行の審査基準では、（１）書誌事項、（２）根拠条文、（３）審決の要点、（４）案件の経緯、（５）審決の理由、（６）結論、（７）添付図面の各部分を含むこと、更に、拒絶査定不服審判での取消審決では、（４）の案件の経緯部分を簡略化又は省略してよいことが規定されている。本改正では、「通常は、（１）～（７）の各部分を含む」と、より合議体の裁量にまかせた審決の記載ができることが規定され、それに伴って、「拒絶査定不服審判での取消審決では、（４）の案件の経緯部分を簡略化又は省略してよい」との規定が削除された。この改正は、実務の実質的な変更を伴うものではないと考えられる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><a id="Straw"></a>（<span>11</span>）無効審判請求人の適格性要件の厳格化</b></p>
<p>　無効審判請求の不受理事由として、「無効審判請求が審判請求人の真実の意思表示でない」場合が追加された。「審査指南改正内容の説明」によれば、実務において、他人の名義をかたって無効宣告請求する事象が発生しており、このような場合、しばしば審判請求書の署名を偽造したり、委任状などの関連資料を偽造したりする行為を伴うことが指摘されている。そして、この種の行為は誠実信用の原則に違反し、特許無効宣告制度の信用性および市場競争秩序を損なうものであるとされている。</p>
<p>　今回の改正に先立ち、実務では、無効審判請求人の適格性の要件が厳格化している。最近の知的財産局の運用では、自然人の名義で無効審判請求を行った場合、審判請求後に、審判請求人の身分情報と、無効審判請求の意思表示とが真実であることの確認を求める補正通知書が発行される。対応方法としては、審判請求人本人が身分証明書を持って知的財産局窓口に出向いて手続きするか、公証人が審判請求人の身分を確認し、審判請求人が審判請求は真実の意思表示であると陳述し補正通知書添付の承諾書に署名するのを見届けたことを証明する公証書類を作成して提出することが必要になる。補正通知の受領から<span>15</span>日以内に、いずれかの手続きを完了しない場合、審判請求を取り下げたものとみなされる。</p>
<p>　また、本改正内容の公表直後の<span>2025</span>年<span>11</span>月<span>15</span>日に、無効審判請求人の適格性が論点となった審決が出され、注目されている（審決番号：<span>4W119542</span>号）。この件で、特許権者は、無効審判請求人が<span>1949</span>年生まれの台湾在住者であり、製薬や特許に関する学術・業務上の経験を有しないにも関わらず医薬関連特許の無効審判を複数提起しているため、無効審判請求は請求人の真実の意思表示ではなく無効であると主張した。審判請求人は、審判請求が真実の意思表示である旨を陳述した公証つきの宣誓書を提出したが、特許権者が、宣誓書の署名と審判請求時の委任状の署名とが別人によるものである可能性が高いとする筆跡鑑定書を提出したため、審決において、偽造された法的文書に基づく審判請求は無効であり、不受理処分とすると判断された。</p>
<p>　上記の「審査指南改正内容の説明」の記載によれば、知的財産局は、この審決例のようなダミー請求人による審判請求を問題視していると考えられる。これをもって、直ちにダミーでの無効審判請求ができなくなるとまでは言えないが、今後、請求人の適格性の審査が厳格化することが予想される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><a id="Never"></a>（<span>12</span>）無効理由の「一事不再理」範囲の明確化</b></p>
<p>　既に無効審判の審決が出された無効理由と「同じ理由」だけでなく、「実質的に同じ理由」に基づく無効審判請求についても、一事不再理により不受理処分とすることが規定された。「実質的に同じ理由」と判断される例として、「審査指南改正内容の説明」には、以下の２つの具体例が挙げられている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　例１：</p>
<p>先の無効審判請求理由：請求項<span>1</span>の特徴<span>B</span>は複数の実施方式を概括しているが、明細書にはそのうちの一つの実施方式しか記載されていないためサポート要件違反である。</p>
<p>先の無効審判の審決：請求不成立（サポート要件を満たす）</p>
<p>後の無効審判請求理由：請求項<span>1</span>の特徴<span>B</span>は機能的限定を含むものであり、当業者はその機能が明細書に記載されていない他の代替手段によっても実現し得ることを理解できないため、明細書のサポート要件違反である。</p>
<p>例２：<span><br />
</span>先の無効審判請求理由：請求項<span>1</span>は証拠<span>1</span>及び周知技術に対して進歩性を有しない。</p>
<p>先の無効審判の審決：請求不成立（進歩性あり）</p>
<p>後の無効審判請求理由：請求項<span>1</span>は当該証拠<span>1</span>に対して新規性を有しない。<span><br />
<br />
</span></p>
<p>　上記の２例では、いずれも、先の無効審判請求理由について審決での判断が示された時点で、後の無効審判請求理由に対する判断は明らかであり、「実質的に同じ理由」と判断されている。</p>
<p>　この改正は、権利者との紛争を引き延ばす手段として、実質的に同じ理由に基づき複数の無効審判を提起する行為を抑制しようとするものであり、これも審査リソースの節約と効率化を目的とする改正である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><a id="Amendment"></a>（<span>13</span>）無効審判中の訂正に関する運用の明確化</b></p>
<p>　無効審判中の訂正に際しては、全文差し替えページ及び訂正対照表の提出が必要であることが明記された。</p>
<p>　更に、同一無効審判中に複数回の訂正書を提出し、そのいずれもが訂正の要件を満たす場合、最後に提出された訂正書を審理対象とし、それ以前の訂正書は審査対象とされないことが規定された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li><b>手続き関連</b></li>
</ul>
<p><b><a id="Table"></a>（<span>14</span>）配列表のページ加算の廃止</b></p>
<p>　所定の形式の電子データで提出された配列表については、明細書のページ数として計算せず、出願料金のページ加算の対象とならないことが規定された。ただし、紙媒体で提出された配列表については、従来通りに追加費用の計算がされる点に注意すべきである。</p>
<p>　上記の変更と合わせて、<span>PCT</span>出願の国内段階のオフィシャルフィーの一覧から、「核酸配列および／またはアミノ酸配列表が明細書の独立した一部として<span>400</span>ページを超える場合、その配列表は<span>400</span>ページとして計算する」との項目が削除された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><a id="Fee"></a>（<span>15</span>）オフィシャルフィー返還請求のルール変更</b></p>
<p>　現在の審査基準において、専利局側が自発的に費用返還を行うと規定されている以下①～③の状況について、返還には当事者の請求が必要とのルールに変更された。理由は、費用返還の正確性及び迅速性を担保し、当事者の利益を守るためとされている。したがって、①～③の状況において、改正後は、当事者が請求を行わなければオフィシャルフィーが返還されない点に注意が必要である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①実体審査段階移行通知発行前に出願がみなし取り下げとなった場合、分割出願が既にみなし取下げとなった場合、又は出願人による取下書が認められた場合、当事者は既に納付した審査請求料の返還を請求できる。</p>
<p>②当事者は、特許権利期間の満了後、又は権利全部無効の審決の公告後に収めた年金について、返還を請求できる。</p>
<p>③権利回復プロセスが起動され、その請求を却下する決定が下された場合、当事者は、既に納付した権利回復請求料及び関連費用の返還を請求できる。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b><a id="SpeedUp"></a>（<span>16</span>）加速審査の明文化</b></p>
<p>　出願人の請求により、出願に対して優先審査、加速審査、又は遅延審査を行ってよいことが明記された。</p>
<p>　また、知的財産権保護センター、迅速権利維持センターでの予備審査合格後に行われた特許出願については、加速審査に関する規定を満たす場合、加速審査を行ってよいことも規定された。</p>
<p>　この優先審査、加速審査については、中国国内の出願人を中心に利用が拡大しており、本改正は、これを明確に規定したものである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><a id="Cert"></a>（<span>17</span>）国際出願の登録証への記載内容の明確化</b></p>
<p>　国際出願及びその分割出願の登録証に記載される、「出願時の発明者・設計者・出願人」は、「国際出願の中国国内移行時又は分割出願提出時の発明者・設計者・出願人」であることが明記された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><a id="PTA"></a>（<span>18</span>）特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更</b></p>
<p>　専利法実施細則第<span>78</span>条第３項第１号では、「実施細則第<span>66</span>条の規定に従い専利出願書類を補正した後に専利権が付与された場合の、復審手続きに起因する遅延」は、「合理的な遅延」期間であるため、特許期間延長の対象にならないと規定している。</p>
<p>　本改正では、復審中に補正しなかった場合でも、審判請求人が拒絶査定受領後に提示した新たな理由や証拠により拒絶査定が覆された場合には、復審に要した期間が、特許期間延長の対象にならないことが明記された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．最後に</b></p>
<p>　本改正は、<span>6</span>月<span>15</span>日まで行われた改正案に対するパブリックコメント募集から比較的短期間でまとめられ、改正案からの変更も比較的小範囲に留められた。実務の大きな変化を伴わない確認的な改正点も多いが、特実両日出願制度の変更や無効審判請求人の適格性要件の厳格化等については、実務におよぼす影響の範囲が不明であり、今後の知的財産局の運用が待たれる。これらの項目については、弊所の実務の中で情報を収集し、まとまった段階で皆様に報告させて頂きます。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/guideline_jp/">中国専利審査指南の改正内容について（2026年1月1日施行）</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>商標３年不使用取消申請に関する新規則のポイントと実務のアドバイス</title>
		<link>https://www.shangchengip.com/ja/news/cancellation_jp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cancellation_jp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[知財情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shangchengip.com/?p=1468</guid>

					<description><![CDATA[<p>商標３年不使用取消申請に関する新規則のポイントと実務のアドバイス【中国】【商標】 &#160; ↓PDF版はこちら 商標３年不使用取消申請に関する新規則のポイントと実務のアドバイス &#160; 商標３年不使用取消申請の ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/cancellation_jp/">商標３年不使用取消申請に関する新規則のポイントと実務のアドバイス</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><b>商標３年不使用取消申請に関する新規則のポイントと実務のアドバイス【中国】【商標】</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span>↓PDF版はこちら</span></p>
<p style="text-align: right;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/776bd328c32d1172a7f043ad5c7e24eb.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;"></span></a><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/6395d349a48fd4a602a39e98a39f4267.pdf" target="_blank" rel="noopener">商標３年不使用取消申請に関する新規則のポイントと実務のアドバイス</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>商標３年不使用取消申請の効率向上を図るため、正当な理由なく連続して３年間使用されていない登録商標の取消申請を適切に行えるよう、中国国家知識産権局（以下「CNIPA」）商標局は2025年5月26日付けで改訂版《正当な理由のない登録商標の連続３年不使用による取消申請に関するガイドライン》を公表した。本ガイドラインでは、提出すべき書類や具体的な要件などの実務面の内容を明確化するとともに、不使用取消の申請時に提出するべき被申請商標の３年不使用に関する初期調査証拠の範囲を詳細に規定した。</p>
<p>本稿では、CNIPAがガイドライン改訂に至った経緯を概観し、新規則の下で３年不使用取消の申請条件を満たすために、どのような証拠を準備すべきかについて紹介する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>１</b><b>. </b><b>改訂の背景</b></p>
<ul>
	<li>「３年不使用取消」申請件数の急増</li>
</ul>
<p>2017年以降、中国における「３年不使用取消」の申請件数は急速な増加傾向を示しており、わずか7年間で、2017年の5.6万件から2024年には22.9万件にまで増加した。この中には、不正競争や他者の利益を害する目的で、他者が正常に使用していた登録商標に対して行われた悪意のある取消申請も少なくない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このような悪意ある「３年不使用取消」申請が生じた主な理由は、中国の「３年不使用取消」手続きにおいて、申請人側の挙証責任について明確な要求がなく、商標登録者側の商標使用証拠に対する具体的な要求のみが定められている点にある。悪意ある「３年不使用取消」申請は、商標権者の商標管理コストを増大させるだけでなく、公正な市場競争環境を損ない、行政資源の浪費も招いている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li>「３年不使用取消」申請における挙証責任の変化</li>
</ul>
<p>商標の「３年不使用取消」制度のポイントは、申請人と権利者の間で商標の使用／不使用の事実に対する挙証責任を如何に分配するかにある。弊所の経験及び他の代理人から得た情報によれば、中国の「３年不使用取消」手続きにおける申請人の挙証に対する商標局の要求は、近年、およそ以下のように変化してきた。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="123">
<p>2022年以前</p>
</td>
<td width="444">
<p>申請人は、被申請商標が正当な理由なく継続して３年間使用されていないおよその状況を合理的に説明すれば申請が受理され、関連証拠の提出は不要であった。このやり方は、「挙証責任の転換」ルールが適用されていたと言える。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p>2022年の年初～2024年の年末</p>
</td>
<td width="444">
<p>2022年の年初以降、実務上、商標局は申請人に対し、取消申請書に「被申請商標が正当な理由なく継続して３年間使用されていないこと」を示す初期的なオンライン調査の証拠（例えば、BaiduやTaobaoなどの検索サイトにおける検索結果の最初の数ページ分のスクリーンショット）の添付を求めるようになった。これは、長年続けられてきた「挙証責任の転換」ルールが、一部修正されたものと見ることができる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="123">
<p>2025年の年初～2025年5月</p>
</td>
<td width="444">
<p>2025年の年初以降、多くの商標代理人が、これまでにはなかった《登録商標不使用取消申請補正通知書》を受領するようになった。これは、「３年不使用取消」申請の在り方が変わり始めたことを示す兆候であった。この時期の補正通知の内容から、CNIPAの申請人が提出する初期証拠に対する要件が明らかに高度化したことが感じられる。申請人に要求される立証の程度が数値で示されるようになっただけでなく、その厳格さも増し、審査が申請人による簡易な「形式的な証拠」の提出から、「体系立った立証」が求められる段階へと移行し始めたことを示している。具体的には以下の通りである。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="444">
<p>2月に発行された補正通知書では、申請人に対し以下の初期調査証拠の追加提出が要求された。</p>
<p>（一）被申請商標の登録者の基本情報：事業範囲または業務範囲、経営状態または存続状態、商標登録状況などを含む。</p>
<p>（二）登録者が営業中または存続中の場合は、登録者の商品販売または役務提供、営業所または事務所に関する調査報告書及び証拠。</p>
<p>（三）被申請商標の総合オンラインプラットフォームや、当該商標の指定商品・役務業界の専門ウェブサイトなどのプラットフォームでの検索証拠。検索結果はホームページから連続５ページ分の全画面スクリーンショットを提出し、提出するプラットフォームは３つ以上が求められる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="444">
<p>3月に入り、CNIPAは被申請商標に対する３年間不使用の調査証拠の要件をさらに強化した。上述の証拠に加え、「押印または署名のある誓約書を提出し、追加提出する事情説明書及び提供資料が真実、正確、かつ完全であることを保証する」ことも要求される。かつ、具体的な検索内容についてもさらに明確化が図られ、被申請商標の登録者名称、被申請商標の名称、および被申請商標の名称＋指定商品・役務をそれぞれ検索することが要求される。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="444">
<p>4月に入り、CNIPAは前述の誓約書に加えて、申請人（及び代理機関）に対し、「私（及び代理機関）は、中国国家知識産権局に対し、真実の取消申請人その他の重要事実を隠匿しておらず、申告した事項及び提供した書類が真実、正確、かつ完全であることを保証する』という内容の誓約書に押印または署名をした上で提出することを要求し、同時に、当該取消案件に関連する新規商標登録出願や拒絶査定不服審判の書類などの提出も求めるようになった。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
	<li>改訂の目的</li>
</ul>
<p>2025年の年初から生じた「３年不使用取消」の申請要件の厳格化は、広範な関心を集めた。上記のような数ヶ月にわたる実務の変化を経て、2025年5月26日、商標局は2023年3月に公布された《正当な理由のない登録商標の連続３年間不使用による取消申請に関するガイドライン》を改訂した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の改訂は、「３年不使用取消」制度の立法趣旨（即ち、「３年不使用取消」制度を通じて商標権者に登録商標を合法的かつ実効的に使用させることを促す）を実現しつつ、「挙証責任の転換」ルールを利用して、「３年不使用取消」手続を濫用し市場秩序を乱す悪質な申請行為を抑制することを目的としている。これにより、行政資源の浪費を防ぎ、商標権者の正当な権益を保護することが期待される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>２<span>. </span>新規則の要点</b></p>
<ul>
	<li>法的根拠</li>
</ul>
<p>《商標法》第49条では、「登録商標が正当な理由なく継続して３年間使用されなかったときは、如何なる単位又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる」と規定されている。この規定が「３年不使用取消」制度に基本的な法的根拠を提供している。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>《商標法実施条例》第66条では、「登録商標が正当な理由なく継続して３年間使用されなかったときは、如何なる単位又は個人も商標局にその登録商標の取消を申請することができ、申請を提出する際に、関連情況を説明しなければならない」と規定している。この規定は、「３年不使用取消」の申請条件に対する制限と理解できる。</p>
<p><b> </b></p>
<ul>
	<li>新規則の要点</li>
</ul>
<p>今回改訂された申請ガイドラインでは、申請人は取消理由において被申請商標が正当な理由なく継続して３年間使用されていない状況を説明し、かつネット検索結果や市場調査報告などの初期調査証拠を添付するべきであることが明確化された。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>改訂版の申請ガイドラインによれば、初期調査証拠には、以下のものを含むがこれに限らない。即ち、被申請商標の登録者の経営範囲又は業務範囲、経営状況又は存続状態などの情報、被申請商標の市場調査状況（専門的な調査プラットフォームに限定されない）、被申請商標の登録者の公式ウェブサイト、WeChat公式アカウント、ECプラットフォーム、実店舗や生産拠点などのネット調査、市場調査、実地調査により得られた証拠資料。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
	<li>新規則施行後の実務の変化</li>
</ul>
<p>新規則の導入により、申請人に求められる挙証責任が明確化された一方で、初期調査証拠に関する規定には依然として不明確な点が残されている。改訂版のガイドラインでは「初期調査証拠は以下のものを含むがこれに限らない」と規定されており、提出する証拠は明示的に列挙された情報を網羅していることが前提となり、さらに追加の証拠が必要となる可能性がある。新規則を厳格に適用する場合、規定で明確に言及されている実地調査に関する証拠が含まれていない申請は、要件を満たすかどうか、補正通知の対象となるか、あるいは不受理となるかが不透明な状況である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、6月以降の審査実務から見れば、商標局が重点的に取り締まる５種類の悪質な「３年不使用取消」申請を除き、申請人に求められる証拠の水準はここ数ヶ月に比べて緩和される傾向にある。補正通知の発行件数が減少しただけでなく、挙証責任も大幅に軽減され、初期調査証拠に関する審査が柔軟化し、実地調査報告の提出も求められていない。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>３．</b><b>実務上のアドバイス</b></p>
<p>商標「３年不使用取消」申請の証拠要求には依然として不確実性があるが、申請を順調に進めるため、これまでの実務経験と新規則への理解に基づき、以下の関連証拠を収集・提出することを勧める。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>1</b><b>）</b> <b>被申請商標の登録者の基本情報</b></p>
<p>（1）企業信用情報プラットフォーム（国家企業信用情報公示システム、天眼査、企査査など）を利用し、登録者の事業範囲や存続状態などの基本情報をプリントし、登録者の営業許可証や年度報告書などの公式文書をダウンロードする。</p>
<p>（2）業界データベースを活用し、登録者の業界資格の有効性を確認する（例えば、医薬品・化粧品の届出情報は国家薬品監督管理局の公式サイトを利用して確認する）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>2</b><b>）被申請商標の使用状況調査</b></p>
<p>（1）被申請商標の登録者の企業公式サイト（特に製品・役務の紹介ページに被申請商標に関連する内容があるか、実際の事業内容が取消対象商品・役務と関連するかを重点確認する）、ソーシャルメディア（WeChat公式アカウント、TikTok、微博）を調査し、実際の経営状況を把握する。</p>
<p>（2）公開ルートで登録者の納税記録、社会保険加入者数（一部地域では行政プラットフォームを通じて開示を申請することができる）を入手する。長期にわたる零申告や加入者1～2名の場合は、実質的な事業非実施の間接的証拠となり得る。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>3</b><b>）プラットフォーム検索証拠（３つ以上のプラットフォーム、各プラットフォームともホームページから連続</b><b>5</b><b>ページ分の全画面内容を提出、検索日時・プラットフォーム名・検索キーワードを表示必須）：</b></p>
<p>（1）総合ネットワークプラットフォーム：百度Baidu、360、搜狗Sogou、Bingなどの主要検索エンジン</p>
<p>（2）ECプラットフォーム：淘宝Taobao、天猫T-mall、京東、ピンドゥオドゥオ、1688など</p>
<p>（3）業界特化型プラットフォーム：美団メイトゥアン、大衆点評（サービス類商標向け）など</p>
<p>（4）ブランド公式サイト/オウンドメディア：登録者の公式サイト、TikTok店舗、WeChatミニアプリなど</p>
<p>（5）ソーシャルメディア：WeChat、微博、小紅書Rednoteなど</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>4</b><b>）被申請商標の登録者が保有する商標の状況</b></p>
<p>中国商標網を利用して被申請商標の登録者が保有する全商標を検索できる。当該登録者が多数の商標を保有する場合、特に「不使用取消」の記録があるかどうかを重点的に調査する。「不使用取消」の記録が存在する場合は、当該登録者が商標を実際に使用しない傾向があることを示す根拠となり、本件被申請商標も使用を目的としていないと推論できる。記録がない場合でも、保有商標数が登録者の事業規模と明らかに整合しない場合は、被申請商標が使用されていないと推測できる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>5</b><b>）誓約書</b></p>
<p>新規則では誓約書の提出が必須とは明記されていないが、リスク回避の観点から、やはり誓約書を提出したほうが良いと考える。実名の申請人である場合は、「私及び代理機関は、国家知識産権局に対し真実の取消申請人その他の重要事実を隠匿しておらず、申告した事項及び提供した資料が真実、正確かつ完全であることを保証する」と誓約する。ダミーの申請人である場合は、前半部分（「真実の取消申請人…隠匿しておらず」）を削除した誓約書を作成することができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>6</b><b>）実地調査報告（補正通知受領後の対応を推奨）</b></p>
<p>新規則公布以降の審査実務から見れば、商標局が実地調査報告の追加提出を求めた事例は現時点まで発見されていない。CNIPAの担当者は、「『３年不使用取消』申請人と被申請商標の登録者が同一地域に所在する場合、実地調査が必要となる。実地調査が行われていない場合は、その旨の説明文を提出できるが、受理の可否は案件ごとに判断される」との見解を示している。したがって、当初は実地調査を実施せず、補正通知を受領した段階で適切に対応することを提案する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>４．総括</b></p>
<p>新規則の導入により、商標の「３年不使用取消」手続きにおける双方の権利と義務のバランスが改善され、従来の「挙証責任の転換」に起因する手続き濫用現象を大幅に抑制できる見込みである。それと同時に、商標の「３年不使用取消」申請は複雑で一定の難易度を有する業務であるため、申請人は、申請成功率の向上させるために、現行の規定に基づき申請書類及び証拠書類を可能な限り完璧に整備するだけでなく、CNIPAの最新の実務動向や政策変更を注視し、適切に申請戦略を調整する必要がある。</p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/cancellation_jp/">商標３年不使用取消申請に関する新規則のポイントと実務のアドバイス</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Newsletter Vol. 27(2025年11月)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sh-mp0911]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 06:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースレター]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>中国不正競争防止法第3回改正／中国の特許無効審判における公然実施の立証（成功例分析）【中国】【特許】【不競法】 ↓PDF版はこちら Shangcheng Newsletter Vol. 27 (2025-11) &#038;nbs ...</p>
<p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-27/">Newsletter Vol. 27(2025年11月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国不正競争防止法第3回改正／中国の特許無効審判における公然実施の立証（成功例分析）【中国】【特許】【不競法】</p>
<p style="text-align: right;"><b>↓PDF版はこちら</b></p>
<p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.-27-2025-11.pdf" target="_blank" rel="noopener">Shangcheng Newsletter Vol. 27 (2025-11)</a></span></p>
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.11-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" class="alignnone size-medium wp-image-1197" srcset="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.11-480x320.jpg 480w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.11-960x640.jpg 960w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.11-300x200.jpg 300w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.11-768x512.jpg 768w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.11-1536x1025.jpg 1536w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.11-640x427.jpg 640w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.11-228x152.jpg 228w, https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/2025.11.jpg 1799w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" />
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞<br />
●専利審査指南の改正内容公表、2026 年 1 月 1 日施行へ<br />
●不正競争防止法の第３回改正について<br />
●無効審判における公然実施の立証～二件の成功例の分析を通して</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>＜中国知財ニュース＞<br />
●専利審査指南の改正内容公表、2026 年 1 月 1 日施行へ</b></p>
<p>　国家知的財産局は、2025 年 11 月 13 日に専利審査指南の改正内容を公表し、改正後の審査指南を 2026 年 1 月 1 日から施行することを発表した。</p>
<p><br />
　今回の改正内容は、本年４月に公表された改正案に対するパブリックコメント募集を経て確定されたものであり、おおむね改正案通りの内容である。具体的には、人工知能（AI）・ビッグデータ等に関する発明や、ビットストリームを含む発明の審査基準と事例が追加された点や、種子法との整合をとりつつ植物品種の保護が強化された点が注目される。また、願書への全発明者の身分情報の記載の要求や、進歩性の審査基準の追加、特許期間調整の延長期間算定ルールの一部変更等も、実務に影響がある改正である。</p>
<p><br />
　改正案からの変更点としては、発明者情報には真の発明者である「自然人」を記載しなければならないことが明確に規定された。また、実務界の議論を呼んでいた特実同日出願制度については、改正後の記載において、特許出願に他の拒絶理由がなくなった際に出願人が採り得る選択肢が明確にされた。更に、特定の動画エンコード／デコード方法によって生成されたビットストリームを含む発明のクレーム記載例が変更された。他にも、様々な部分で細部の調整がなされている。</p>
<p><br />
　改正内容の詳細は、弊所の<a href="https://www.shangchengip.com/wp-content/uploads/Shangcheng-Newsletter-Vol.-282025-12-.pdf" target="_blank" rel="noopener">次号のニュースレター</a>に掲載予定である。</p>
<p><b><br />
●不正競争防止法の第３回改正について<br />
</b></p>
<p>　不正競争防止法の改正が、2025 年 6 月 27 日に全国人民代表大会常務委員会で可決され、10月 15 日より施行された。同法は、1993 年に制定されて以来、2017 年、2019 年に続く 3 回目の改正を迎えた。今回の改正では、条文数が 33 条から41 条へと増加され、不正競争防止における国の主導が強調された。内容面では、市場の混同行為の定義が拡充された点、ネット上の新たなタイプの不正競争行為が規制された点、域外適用規定が設けられた点などが注目される。主な改正点は、以下の通りである。<br />
<br />
</p>
<p><b>１．</b> <b>混同行為への規制強化</b><b><br />
</b>　市場の混同を引き起こす混同行為の類型が拡充され、規制が強化された。</p>
<p><br />
　具体的に、他人のハンドルネーム（ネットユーザ名）、SNS アカウント名、アプリケーション名、またはアイコン等を無断使用する行為が、混同行為として規制対象になることが明確にされた（第 7 条第 1 項第 2-3 号）。また、他人の登録商標・未登録著名商標を商号として使用したり、他人の商品名、会社名（略称、商号等を含む）、登録商標、未登録著名商標等を検索キーワードに設定したりして、他人の商品であると誤認させ、若しくは他人と特定の関連性があると誤認させる行為も、混同行為として規制された（新設第 7 条第 2 項）。更に、混同行為を幇助する行為も規制対象となることが明記された（新設第 7 条第 3 項）。</p>
<p><br />
　日本企業が中国において、自社の商品名やブランド名を含む商号を取得され使用される事件は頻繁に発生しており、これまで商標法第 57 条第 1 項第7 号の「他人の登録商標専用権にその他の損害を与える行為」等の包括規定により処理されていた。今般の不正競争防止法の改正により、このような行為が明確に禁止されたことは朗報である。<br />
<br />
</p>
<p>　これらの混同行為を行った場合、民事上の損害賠償責任が生じる（第 22 条）だけでなく、監督検査部門による停止命令及び過料の対象となり、情状が深刻な場合には、更に営業許可証取り消しの対象となる（第 23 条）。<br />
<br />
</p>
<p><b>２．収賄行為の禁止</b><b><br />
</b>　収賄行為が処罰の対象となることが明記された（第 8 条第 2 項）。改正前は、贈賄は明確な処罰対象となっていたものの、収賄行為の扱いはグレーゾーンとなっていたが、今後は贈賄・収賄行為が処罰の対象となることが明確になった（第 24 条）。<br />
<br />
</p>
<p><b>３．ネット上の新たなタイプの不正競争行為の規制</b><b><br />
</b>　改正では、ネット上で行われる新たなタイプの不正競争行為、具体的には、詐欺、脅迫、技術的管理措置の回避または破壊などの不正な手段によって他の事業者が保有するデータを取得・使用する行為（新設第 13 条第 3 項）や、プラットフォームのルールを悪用して他の事業者に対し虚偽の取引、虚偽の評価、または悪意のある返品等を行う行為（新設第 13 条第 4 項）が、不正競争行為として規定された。また、虚偽の取引や虚偽の評価等の手段により他の事業者の虚偽の又は誤解を与える宣伝を幇助する行為、いわゆるサクラ行為（第 9 条第 2項）も規制対象となった。</p>
<p><br />
　オンラインビジネスが日本以上に盛んな中国では、ネット上で様々なタイプの不正競争行為が生まれており、当局による規制とのいたちごっこの様相を呈している。従来、このような新たなタイプの不正競争行為は、第 13 条第 2 項第 4 号の「他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品又はサービスの正常な運用を妨害、破壊するその他行為」という包括規定を用いて処理されていたが、今般、それらの行為の一部が、具体的に明文で規定されたものである。</p>
<p><b> </b></p>
<p><b>４．プラットフォーム運営者の責任の明確化</b><b><br />
</b>　プラットフォーム運営者が、プラットフォーム内の事業者に対し、原価割れの価格での販売を強制したり、事実上強制したりしてはならないことが規制された（新設第 14 条）。違反した場合、監督検査部門からの停止命令及び過料の対象となる（新設第30 条） 。</p>
<p><br />
　また、プラットフォーム運営者は、プラットフォームサービス契約や取引規則の中でプラットフォーム内の公正な競争ルールを明記し、不正競争の通報、紛争解決のメカニズムを確立し、プラットフォーム上の事業者が法律に基づいて公正に競争するよう指導、規制しなければならない、と規定され、プラットフォーム運営者の責任が明確化された。プラットフォーム上の事業者が不正競争行為を行ったことが判明した場合、法により適時必要な処理措置を講じ、関連記録を保存し、規定に従ってプラットフォーム運営者が所在する県級以上の人民政府監督検査部門に報告しなければならないことが規定された（新設第 21 条）。<br />
<br />
</p>
<p><b>５．大企業による支払い遅延の規制</b><b><br />
</b>　大企業等の事業者が、その優位な地位を濫用し、中小企業に対し、明らかに不合理な支払条件、支払方法、条件、違約責任などの取引条件を受け入れるよう要求し、中小企業への商品、プロジェクト、サービスなどの支払いを遅延させてはならないことが規定された（新設第 15 条）。違反した場合は是正命令の対象になり、期限内に是正されない場合には過料が科される（新設第 31 条）。<br />
<br />
</p>
<p><b>６．中国国外での不正競争行為の規制</b><b><br />
</b>　改正により、中国国外で行われた不正競争行為が国内市場の競争秩序を乱し、国内事業者または消費者の正当な権益を損害した場合には、不正競争防止法及び関連法規による処理の対象になるという域外適用規定が追加された（新設第 40 条） 。具体的にどのような行為が対象になるかは不明であるが、今後、実際の事件における適用が注目される。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>●無効審判における公然実施の立証～二件の成功例の分析を通して</b></p>
<p><b>一．はじめに</b><b><br />
</b>　中国の無効審判、侵害訴訟において、公然実施による新規性・進歩性欠如の主張や、先使用又は公知技術の抗弁のために、対象特許の出願日前に自社製品が製造・販売されていた事実を証明したい場面は比較的多い。例えば、自社製品の構造を見た相手方が冒認出願したと思われる実用新案権を無効にしたい場合などが、これに該当する。無効理由として使える特許文献等がない場合、実用新案出願前に自社製品を各種メディアやウェブサイト等で公開していれば、刊行物公知による新規性・進歩性欠如を主張できる可能性がある。それも難しい場合には、自社製品の展示や販売等の公然実施事実を立証することが必要になる。</p>
<p><br />
　しかしながら、証拠の形式面に対する要求が厳しい中国の審判及び訴訟において、公然実施事実の立証には、比較的大きな困難を伴う。本稿では、公然実施事実の立証に成功した二つの審決例の分析を通して、最近の実務において必要とされる証拠や、立証を成功させるために効果的な戦略について考察する。<br />
<br />
</p>
<p><b>二．中国の審査基準における公然実施の定義</b><b><br />
</b>　中国の審査指南iによれば、公然実施とは、使用により発明が公開されること、又は使用により発明が公衆の知り得る状態におかれることをいう。公然実施により公開された発明は、刊行物により公開された発明と同様に、新規性・進歩性判断時の従来技術を構成する。中国は、第三次専利法改正（2009年 10 月 1 日施行）以来、公然実施についても世界主義を採用しているため、公然実施行為には中国国外での行為も含まれる。</p>
<p><br />
　審査指南によれば、公然実施行為には、公衆がその技術内容を知り得るような製造、使用、販売、輸入、交換、贈与、デモ、展示等が含まれる。ただし、技術内容に関する説明が一切なく、当業者がその構造及び機能又は材料成分を知ることができないような展示は、公然実施には該当しない。公開された製品又は装置が、破壊してみて初めて、その構造及び機能を理解できるものであったとしても、そのような製品や装置を提供する行為は、公然実施に該当する。また、公然実施には、例えばポスターや設計図、写真、サンプル等の公衆が閲覧できる資料を、展示台やショーウィンドウの中に置くことも含まれる。</p>
<p><br />
<b>三．公然実施事実の立証に対する要求</b><b><br />
</b><b>（一）証明すべき事実</b><b><br />
</b>　公然実施の事実を立証するためには、一般に、<br />
　<span>①</span>公然実施による公開時期が対象特許等の出願日前であること（公開日時）<br />
　<span>②</span>技術内容が公衆の知り得る状態におかれたこと（公開行為）<br />
　<span>③</span>公開された技術内容（公開内容）<br />
　の３点を証明する必要がある。</p>
<p><br />
<b>（二）証拠の三要件</b><b><br />
</b>　中国の審判・訴訟で使用される証拠は、関連性、合法性、真実性の三要件を満たす必要がある。関連性とは、証拠と当該証拠が証明しようとする事実との間に関連性があることを意味する。合法性とは、当該証拠が合法的に取得されたものであることを意味する。真実性とは、当該証拠が捏造等されていない真実のものであることを意味する。<br />
<br />
</p>
<p><b>（三）証拠の公証・認証について</b><b><br />
</b>　上記の三要件を満たすことを証明するため、中国の審判及び訴訟では、証拠を公証することが広く行われている。</p>
<p><br />
　中国国内で形成された証拠について、法律上、公証は必須ではないが、実務上は、できる限り公証するのが一般的である。その理由として、審査指南iiや民事訴訟法iii等の規定によれば、公証された証拠は反証が無い限り、そのまま採用される。また、中国の公証人は、依頼者と一緒に店舗に出向いて侵害品を購入したり、実験・計測に立ち会ったりといった出張公証に柔軟に応じてくれる。そのため、証拠取得の多くの過程を公証人の立ち合い下で行うことが可能であり、実務上、そのようにすることが一般的である。　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　一方、中国域外で形成された証拠については、公証が必須である。数年前までは、公証だけでなく認証も必須とされていたが、無効審判について、2024年に改正された審査指南ivでは認証に関する規定が削除され、公証のみが必須とされた。民事訴訟に関しても、関連の司法解釈vで同様の改正がなされたが、委任状等の身分関係に関する証拠に限っては、公証及び認証viの両方が必須とされているvii。行政訴訟に関しては、域外で形成された全ての証拠について公証及び認証の両方を必須とする条文viiiが改正されていないため、注意が必要である。</p>
<p><br />
<b>（四）証拠チェーンの形成</b><b><br />
</b>　中国の審判・訴訟における証拠の準備では、しばしば「証拠チェーン」を形成しなければならないと言われる。「証拠チェーン」とは、それぞれが三要件を満たす複数の証拠が組み合わされ、互いに裏付け合って、矛盾やほころびなく一つの事実を立証できている状態を意味する。この「証拠チェーン」を形成するためには、基本的に証拠の購入から輸送、解体、測定と報告書作成までの全過程が公証人の立ち合い下で、又は証拠改ざん等の疑義の生じない第三者により実施されており、それぞれの過程の間にも証拠の改ざんが疑われるような空白の時間が存在しない必要がある。また、証拠間の整合性も必要であり、例えば領収書には、型番等の購入製品を特定できる情報が記載され、証拠製品と紐づけられている必要がある。これらを一つ一つクリアして、相手方当事者からの突っ込みどころがない証拠を準備することが、中国での審判・訴訟における立証の成功につながる。</p>
<p><br />
　公然実施という過去の行為の立証にあたり、この証拠チェーンを形成するのは容易ではない。社内資料やウェブ上の情報のみを証拠とした場合、証拠の真実性が認められない可能性も高い。とは言え、出願前の販売事実を過去に遡って公証することはできず、全ての製品について将来の立証のために出荷時に公証を残しておくのは大変な労力である。そこで、過去に販売された製品を後日に公証することになるが、公証作業の開始前に製品が改変等されていないことを証明するのは容易ではない。日本などでの国では出張公証が一般的でなく、全工程を公証するのが難しいという事情もある。以下に紹介する 2 件の事例は、これらの問題をクリアして証拠チェーンを形成し、公然実施事実の立証に成功した数少ない例であり、参考に値する。</p>
<p><br />
<b>四．無効審判での立証例１</b><b><br />
</b><b>（一）書誌事項</b><b><br />
</b>・審決番号：第 50181 号（審決日 2021 年 6月 3 日）<br />
・対象特許：「軸流ファン」ZL200710026747.4（出願日 2007 年 1 月 31 日）<br />
・特許権者：広東美的制冷設備有限公司<br />
・無効審判請求人：珠海格力電気股份有限公司</p>
<p><br />
<b>（二）事件の経緯</b><b><br />
</b>　Midea（美的）、Gree（格力）、AUX（奥克斯）は中国の三大空調機メーカーであり、3 社の知的財産権をめぐる争いは、これまで何度も社会の注目を集めてきた。本件は、Midea から侵害訴訟を提起された Gree が、対抗手段として Midea の関連会社の有する「軸流ファン」の特許権に対し無効審判を請求したものである。Gree は、対象特許の出願日前に販売した複数の自社空調機を用いて無効審判における公然実施の主張、及び侵害訴訟における公知技術の抗弁を行い、いずれも認められた。</p>
<p><br />
<b>（三）本件特許</b><b><br />
</b>　無効審判を請求された特許権は、空調機の室外機に使用される軸流ファンに関するものである。ファンを構成する３枚のブレードの位置関係及びブレードの形状が特徴となっている。</p>
<p><br />
　本件特許は、2015 年に第 17 回中国専利賞優秀賞を受賞しており、その請求項１は、以下の通りである。<br />
<br />
</p>
<p>【請求項１】<br />
　ハブ上に設置された３枚のブレードを含む軸流ファンであって、<br />
　ブレードの後縁部がブレードの前縁部の気流が入ってくる方向に向かってくぼんでおり、<br />
　３枚のブレードが互いにファンの回転中心軸線を中心として、１２０°±１５°の範囲内で等距離又は不等距離に配置されており、<br />
　軸流ファンの外直径を D２、ハブの直径を D１と定義し、（Ｄ２－Ｄ１）／２をブレード高度Ｒｍと設定し、ブレードの後縁のくぼみ開始位置Ａが円周に位置する直径をＤ３としたときに、（Ｄ３－Ｄ１）／２＝（０．１０～０．４７）Ｒｍであり、<br />
　ブレードの後縁のくぼみ終了位置Ｂが円周に位置する直径をＤ４としたときに、（Ｄ４－Ｄ１）／２＝（０．８～１．０）Ｒｍである<br />
　ことを特徴とする、軸流ファン。</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>（四）審判請求人の提出した証拠</b><b><br />
</b>　このような特許に対し、審判請求人は、出願日前に製造販売された自社の空調機の室外機に組み込まれたファンを証拠として、公然実施に基づく進歩性欠如の無効理由を主張した。</p>
<p><br />
　具体的な証拠としては、全国の複数の都市で本件特許の出願日前に販売された自社製品を保有しているユーザを探し出し、公証人を連れてそれぞれのユーザを訪問し、型番及び製造日の表示された空調機の設置状況と、当該空調機を取り外して厳封する全工程とを撮影して、公証証書を作成した。また、ユーザが空調機を購入した際の、型番及び販売日が記載された領収書と、ユーザの承諾書についても公証して提出した。更に、厳封された製品のうちの複数台を、公証人立ち会いの下で計測機関に持ち込み、厳封を一時的に解除して部品を計測し、作成した鑑定書（計測報告書）を証拠として提出した。</p>
<p><br />
　その後、再び厳封された製品は、侵害訴訟における公知技術の抗弁のために最高人民法院に提出されたため、無効審判の１回目の口頭審理には持ち込めなかった。これに対し、特許権者から、証拠製品の現物が確認できない点を指摘されたため、審判請求人は、最高人民法院から取り返した製品を無効審判の 2 回目の口頭審理に持ち込み、審判合議体と特許権者の眼前で厳封を解いて提示した。</p>
<p><br />
<b>（五）</b> <b>公然実施に関する審決の判断</b><b><br />
</b><span style="text-decoration: underline;"><b>争点１：公然実施証拠の採否について</b></span><b><br />
</b>　特許権者は、審判請求人が十年以上前に販売した自社製品の購入者を見つけ出して実物を入手し、領収書の原本及びユーザの承諾書まで取得できたことは一般常識に合わないとし、製品購入者と審判請求人の間に利害関係が存在する疑いがあると主張した。また、証拠の空調機のファンは、公証人の前で撮影・厳封される前に交換された可能性があると主張した。</p>
<p><br />
　これに対し、合議体は、証拠製品の購入過程は一般の商慣行に合致したものであり、審判請求人は空調機メーカーとしてアフターサービスの責任を負っているため、顧客情報を把握していることも商慣行に合致すると指摘した。また、特許権者は、審判請求人と製品購入者との通謀協議の証拠を提出しておらず、購入者がその真意に反して公証に協力し、領収書及び承諾書を提出したことは証明できていないとして、その主張を退けた。更に、空調機の設置位置及び取り外しの難しさを考えれば、当初設置された後で交換された可能性は低く、特許権者は部品が交換されたことについて何らの証拠も提出していないと指摘した。</p>
<p><br />
<span style="text-decoration: underline;"><b>争点２：一方当事者が作成した鑑定書の採否</b></span><b><br />
</b>　特許権者は、審判請求人が提出した鑑定書は一方当事者が私的に作成したものであって司法手続き中に作成される司法鑑定書とは異なるため、そのような鑑定書の結論のみに基づいて証拠製品が本件特許のクレームの構成を備えていると判断するべきではなく、鑑定書の信用度が低い、と主張した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　これに対し、合議体は、まず、最高人民法院が2019 年に公表した民事訴訟の証拠に関する司法解釈第 41 条に、「一方当事者が専門的な問題について自ら関連の機関又は人員に委託して出した意見に対し、他方当事者が反論するに足る証拠又は理由をもって再鑑定を申請した場合、人民法院はこれを許可しなければならない。」と規定されていることから、民事訴訟法は一方当事者の委託による鑑定書の証拠としての効力を排除していない、と指摘した。そして、一方当事者が委託した鑑定書が、相応の鑑定資格を備えた鑑定機関又は鑑定人の作成したものであり、鑑定手順が合法的で鑑定方法が科学的であり、鑑定書に明らかな根拠不足等の重大な瑕疵がない場合、他方当事者が反証を提示できなければ、一般的にその効力を認めることを明らかにした。本件審判請求人が提出した鑑定書は権威ある計測機関の作成によるものであり、その手順、方法及び内容に瑕疵がなく、特許権者も問題点を指摘できなかったため、証拠として採用されることになった。<br />
<br />
</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><b>争点３：過去の製品を現在測定したパラメータで判断することの可否</b></span><b><br />
</b>　特許権者は、プラスチック製品の経年変化に関する技術文献を提出し、証拠製品は十年以上の使用により変形しており、現時点で計測したパラメータをもって、証拠製品が特許出願日前に本件特許のクレームの構成を備えていたと判断をするのは妥当ではないと反論した。これに対し、合議体は、特許権者の提出した技術文献を考慮しても、証拠製品であるファンに大幅な変形が生じたとの結論は導き難い、と判断した。　また、一般的に、当事者が販売時の部品サイズを証拠として計測・保存しておくのは困難なことも指摘し、提出された証拠製品に大幅な変形をもたらすような腐食や傷等が無かったことからも変形の可能性は低い、として特許権者の反論を退けた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　この判断は、あくまでも証拠となる製品の素材や使用環境などの要素に応じて技術的見地から判断されるものであるが、合議体が過去の製品に対する立証の困難性に配慮した点は特筆すべきである。<br />
<br />
</p>
<p><b>（六）本件審決の注目すべき点</b><b><br />
</b>　本件の審判請求人は、同一の証拠を用いて無効審判における公然実施の主張、及び侵害訴訟における公知技術の抗弁を行い、いずれも認められた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本件の証拠となった製品は、冷房能力 4000W程度のさほど大型とは言えない空調機だが、壁に取り付けるタイプの装置であったことが功を奏した。過去の裁判例では、公立病院に設置された手すりについて、領収書及び現在の写真から侵害訴訟における先使用の抗弁が認められた例（（2011）冀民三終字第 62 号判決）がある一方、ロータリー耕運機の防塵ブレード軸に関する無効審判の審決取消訴訟では、領収書及び型番を付された製品の写真だけでは、製品が購入後に改変されていないことを証明できないと判断されている（（2018）京 73 行初 417 号判決）。よって、製品の大きさや設置形態等により、本件と同じ判断を得られない可能性がある点には注意が必要である。</p>
<p><br />
　また、本件審判請求人の立証手法では、製品の取り外しから鑑定までの全行程を公証した点、製品上の表示と一致する型番と販売日が記載された領収書を用意した点、同一型番の製品を全国各地から多数探し出して証拠とした点などが、複数の証拠を積み上げて立証に成功した事例として参考になる。</p>
<p><br />
　また、本件の審決が、一方当事者が依頼した鑑定書が証拠として採用される条件を明確にした点、過去に遡って公然実施事実を立証することの困難性に配慮し、出願日前の製品を計測したパラメータではなく、現在の製品を計測したパラメータによって構成要件充足性を判断した点も意義深い。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　中国知的財産局は、本件審決を 2021 年の十大審決に選定している。</p>
<p><br />
<b>五．無効審判での立証例２</b><b><br />
</b><b>（一）書誌事項</b><b><br />
</b>・審決番号：第 567474 号（審決日 2024 年 6月 28 日）<br />
・対象特許：「塗装後耐食性に優れたホットスタンプ成 形 さ れ た 高 強 度 部 品 お よ び そ の 製 造 方 法 」ZL201280016850.X（出願日 2011 年 4 月 1日）<br />
・特許権者：日本製鉄株式会社<br />
・無効審判請求人：宝山鋼鉄股份有限公司、株式会社 POSCO 他 2 社</p>
<p><br />
<b>（二）事件の経緯</b><b><br />
</b>　日本製鉄が本件特許に基づいた複数の侵害訴訟を提起したのに対し、宝山鋼鉄股份有限公司、株式会社 POSCO 他 2 社の計４社は、それぞれ無効審判を提起した。合議体は計４件の無効審判を併合審理し、宝山鋼鉄が提出した公然実施の証拠に基づいて、請求項１～6は新規性を有せず、本件特許権を全部無効にすべき、との審決を下した。<br />
<br />
</p>
<p><b>（三）本件特許</b><b><br />
</b>　無効審判を請求された特許権は、日本製鉄が保有する、塗装後耐食性に優れたホットスタンプ成形された高強度部品およびその製造方法に関するものである。本件特許発明によれば、主に自動車骨格構造に用いられる Al めっき鋼板をホットスタンプ成形加工する際に、めっき層にクラック発生を抑制する特別の成分元素を添加しなくても、めっき層に発生するクラックの伝播を抑制することができる。本件特許の無効審判における訂正後の請求項１は、以下の通りである。</p>
<p><br />
【請求項１】<br />
　ホットスタンプ成形された高強度部品であって、<br />
　鋼板の表面に Al-Fe 金属間化合物相を含む合金めっき層を有し、<br />
　該合金めっき層は、複数の金属間化合物の相から構成されており、<br />
　前記複数の金属間化合物の相中の Al:40～65質量%を含有する相の結晶粒の平均切片長さが 3～20μm であり、ここでいう平均切片長さとは、鋼板と平行な方向に測定された長さであり、<br />
　該 Al-Fe 合金めっき層の厚みの平均値が 10～50μm であり、<br />
　該 Al-Fe 合金めっき層の厚みの標準偏差の厚みの平均値に対する比が、次式:0&lt;厚みの標準偏差/厚みの平均値≦0.15 を満足し、<br />
　該 AL-Fe 合金めっき層が Si： <span>2</span>～７質量％を含有する、<br />
　ことを特徴とする、塗装後耐食性に優れたホットスタンプ成形された高強度部品。</p>
<p><br />
<b>（四）審判請求人の提出した証拠</b><b><br />
</b>　このような特許に対し、審判請求人は、出願日前に製造販売された Fiat 500 の車体に使用された鋼板を証拠として、公然実施に基づく新規性・進歩性欠如の無効理由を主張した。</p>
<p><br />
　具体的な手法としては、審判請求人の宝山製鉄の欧州関連会社を通して依頼されたイタリア弁護士が、ミラノの中古車代理店で 2009 年 1 月 30 日登録の Fiat 500 型自動車を購入し、同車両は、売主により自動車修理工場に搬送された。その後、修理工場の専門作業員により前バンパー、左右のサイドパネル、左右の B ピラーが取り外され、梱包されて FEDEX で中国上海に向けて発送された。また、ミラノの公証人により上記の全過程を記載した公証書類を作成し、添付書類として、中古車代理店の法定代表者による販売証明書及び保険証明書、修理工場到着時の車両プレート写真、車両部品の解体前の写真、解体して梱包し封印にサインした写真、輸送伝票、及び在ミラノ中国領事館による認証書類を添付した。</p>
<p><br />
　上海に輸送された荷物は、請求人の代理人および公証人により FEDEX 倉庫から取り出され、宝山製鉄の関連会社の工場で開封されて、レーザー切断機で前バンパー、サイドパネル、B ピラーを切断して試料を採取し、そのうち 2 組が公証人により上海市宝山区公証局に保管された。後日、公証人は代理人と共に、保管された試料の一組を計測機関のスタッフに渡して検査を実施し、試料の化学成分、鋼板強度、合金めっき層の成分、厚さ、標準偏差、偏差比等を計測して、証拠となる計測報告書を作成した。</p>
<p><br />
<b>（五）</b> <b>公然実施に関する審決の判断</b><b><br />
</b><span style="text-decoration: underline;"><b>争点：公然実施証拠の採否について</b></span><b><br />
</b>　口頭審理において、特許権者は、車両の保険証明書及び修理工場の人員の証言だけでは、車両に対し補修がなされていないことは証明できず、また、中古車代理店から修理工場への輸送過程が公証されていないため、その間に部品を交換された可能性<br />
があると指摘した。</p>
<p><br />
　これに対し、合議体は、まず、車両の購入から解体完了まで公証人が常に立ち会っていたことが証明されており、これは標準的な公証手続きであると指摘した。その上で、中古車販売店から修理工場への輸送過程については、公証人の立ち会い下で実施されたとの記載はないものの、公証人が全行程に随行するのは慣例であり、また、この運送過程は売主が担当しているため、仮に公証人が随行していなかったとしても、売主には販売された車両の完全性を運送中に保証する義務がある、と認定した。更に、売主は、自動車・オートバイ等の車両の販売、管理およびリースを業とする第三者企業であり、購入者との間に関係があることを示す証拠はなく、また、同社が購入者と共謀して車両の保険情報に関し虚偽の証明を行ったり、車両の中核的な部品を交換したりすることを示す証拠も存在しないとして、審判請求人と中古車代理店との通謀協議の可能性を否定した。また、車両の保険情報や修理工場の専門技術者による証言も、車両の分解された部品が交換されていないことを証明している、と認定した。その際、特に修理工場の専門技術者は車両の修理に豊富な経験を有しており、車両の中核部品であるピラー等を解体した後で、その中核部品が交換されたか否かについて正確な判断が可能であり、公証人の立会いの下では通常より慎重に意見を述べる傾向があると指摘した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　更に、証拠では、車両の複数の部品（フロントバンパー、衝撃吸収ビームおよび B ピラー）について解体・検査が行われており、これらの部品はいずれも車両の主要な構造部品であり、車両の安全性に重要な役割を果たすものであって、重大な事故が発生しない限り、これらの部品を同時に交換することは非常に稀であり、仮に交換されたとしてもその痕跡が残りやすい、とも指摘した。</p>
<p><br />
　そして、合議体は、証拠の内容を総合的に勘案すると、請求人は既に立証責任を尽くしており、その証拠は相互に裏付け合い、完全な証拠チェーンを構成しており、この証拠チェーンは高度の蓋然性の基準に達しており、上記検査部品が購入された車両のオリジナル部品であることを証明することができる、と判断した。</p>
<p><br />
　更に、審決では、特許権者がその疑義に関して、反証を提示していない点が指摘された。業界の慣行によれば、同一車種の多数の車には同一のめっき鋼板が使用されるものであり、FIAT 500 も一定の販売数を有する車種であるため、特許権者が反証を<br />
用意することは困難ではないと認定している。つまり、特許権者が、審判請求人の主張に反論したいのであれば、別の Fiat 500 を使って審判請求人と同様の計測を行いさえすれば良いにも関わらず、それを行っていない点が指摘された。そして、審判請求人が立証責任を果たした後に、特許権者が単に疑義を呈するだけで、反証能力を有しながらも立証を行わない場合には、請求人側の証拠の証明力を否定するには足りないと認定した。</p>
<p><br />
　その結果、合議体は、公然実施証拠の証明力を判断する際には、証拠の真実性、証拠チェーンの完全性、証明すべき事実との関連性、ならびに反証の影響など、複数の要素を総合的に判断する必要があり、本件では、上記の要素を総合的に考慮した結果、請求人が提出した証拠チェーンはその証明基準を満たしており、かつ特許権者は反証を提出していないため、合議体は上記証拠チェーンの証明力を採用する、と判断した。<br />
<br />
</p>
<p><b>（六）本件審決の注目すべき点</b><b><br />
</b>　本件審決では、公然実施の証拠となる製品が、特許権者や審判請求人が直接販売した商品ではなく第三者の商品である点、及び、当該商品が中国ではなく第三国で購入されている点が特徴的である。審判請求人の最大の勝因は、Fiat 500 という量産品を使って公然実施の証明ができた点だろう。そのため、利害関係を疑われにくい第三国であって、公証人が中国と同様に出張公証に応じてくれるイタリアで、証拠を購入することができた。更に、特許権者が Fiat 500 を購入して反証を用意することが容易であるにも関わらず、それをしていないことから、立証責任の転換も認められた。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　本件は立証手法の面でも、あえて中立的な第三国で購入した点、公証人の立ち合いが難しい部分には中古車代理店や FEDEX といった輸送責任のある第三者のサービスを利用した点、審判請求人や代理人の行為は全て公証下で行った点などが参考になる。</p>
<p><br />
　中国知的財産局は、本件審決を 2024 年の十大審決に選定しており、「本件は、特許権無効宣告事件における公然実施証拠の審査に関する典型的な事例を示したものである。単一の証拠が形式や種類などの要因によって証明力に限界を有する場合、合議体はさらに、各証拠が相互に裏付け合い、証拠チェーンを形成できるかを判断しなければならない。その際、業界の慣行や経験などの要素を総合的に考慮し、最終的に立証すべき事実が高度の蓋然性という証明基準に達しているかどうかを評価する必要がある。また、本件は、無効審判手続における当事者の公然実施証拠に関する立証責任について、実務上の指針を示したものである。審決では、請求人がすでに立証責任を尽くしている場合に、特許権者が当該事実に対して単に異議を唱えるのみで、かつ立証能力を有しながら証拠を提出しないときは、そのことをもって請求人の証拠の証明力を否定することはできない、と判断された。」とコメントしている。<br />
<br />
</p>
<p><b>六．終わりに</b><b><br />
</b>　中国の審判・訴訟における証拠の形式面に対する厳しい要求は、自由心証主義をとりながらも証拠の採用には慎重な態度を取り、主観的判断を可能な限り排除しようとする人民法院および知的財産局の姿勢を示している。しかし、近年では上記２例のように、複数の証拠を組み合わせて証明される事実が「高度の蓋然性」の基準を満たしているか否かを合理的に判断し、相手方当事者に適切に立証責任を転換して、当時者の立証負担を軽減しようとする姿勢が見られる。</p>
<p><br />
　例えば、１ 件目の事例において、特許権者は、証拠の空調機のファンが公証人の前で撮影・厳封される前に交換された可能性があると主張した。しかし、合議体は、空調機の設置位置や取り外しの困難さを考慮し、部品が交換された可能性は低いと判断した。この判断には、空調機の取り外し前後の状況が全て撮影されており、更に全国各地で複数台の空調機の証拠が公証されている状況も影響したと思われる。空調機の販売から撮影までの十年以上の期間に部品が交換されていないことを直接証明するのは、事実上不可能であることを考えると、複数の証拠の組合せにより個別の証拠の脆弱性を補う判断方式には意義がある。</p>
<p><br />
　2 件目の事例でも、特許権者は、証拠の輸送過程の一部に公証されていない時間があり、証拠のすり替え等の可能性があると指摘した。合議体がこの指摘を退けた最大の理由は、審判請求人が立証責任を尽くしているのに対し、特許権者は反証を提供する能力を有しながら、それを行っていない、というものであった。中国の証拠準備の実務では、しばしば、証拠を公証人の監視下に置くことができない「空白の時間」が問題となる。証拠の改変・すり替えの可能性を 100％排除するのは非常に難しく、当時者に多大な立証負担を与えることを考えると、このような立証責任の転換は画期的である。</p>
<p><br />
　公然実施事実の立証の成否は、証拠製品の性質（大きさ、形状、販売数量、流通経路、設置場所等）に大きく影響されるため、今後の事件において、必ずしも上記２例と同様の判断が得られるとは限らない。しかし、証拠に対する形式的・機械的な要求が見直され、高度の蓋然性の基準のもとに、当事者にとって現実的・合理的な立証要求を模索する傾向が出てきたのは、歓迎すべきことである。今後、無効審判における公然実施による新規性・進歩性欠如の主張や、侵害訴訟における先使用又は公知技術の抗弁のために立証を行う際は、中国の審判・訴訟で求められる理想的な「証拠チェーン」の形成を最大限に目指しつつも、こうした最新の動きを考慮に入れ、現実的な手法を模索していくことが重要である。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">　　　　　　　　　　　　　　　　　　</span></p>
<p><span class="fontstyle0">i </span><span class="fontstyle0">審査指南第二部分第三章第 2.1.2.節。<br />
</span><span class="fontstyle0">ii </span><span class="fontstyle0">審査指南第四部分第 8 章第 4.3.4 節。<br />
</span><span class="fontstyle0">iii </span><span class="fontstyle0">民事訴訟法第 72 条。 2020 年最高人民法院「民事訴訟の証拠に関する若干の規定」第 10 条。<br />
</span><span class="fontstyle0">iv </span><span class="fontstyle0">審査指南第四部分第 8 章第 2.2.2 節。<br />
</span><span class="fontstyle0">v </span><span class="fontstyle0">2020 年最高人民法院「民事訴訟の証拠に関する若干の規定」第 16 条。<br />
</span><span class="fontstyle0">vi </span><span class="fontstyle0">2023 年 3 月 8 日の中国の「外国公文書の認証を不要とする条約（ハーグ条約）」加盟以後は、領事認証</span> <span class="fontstyle0">に代えてアポスティーユ（付箋）を使用することが可能である。<br />
</span><span class="fontstyle0">vii </span><span class="fontstyle0">民事訴訟法第 275 条。 2020 年最高人民法院「民事訴訟の証拠に関する若干の規定」第 16 条。<br />
</span><span class="fontstyle0">viii </span><span class="fontstyle0">2002 年最高人民法院「行政訴訟の証拠に関する若干の問題の規定」第 16 条。</span> </p><p>The post <a href="https://www.shangchengip.com/ja/news/newsletter/newsletter-vol-27/">Newsletter Vol. 27(2025年11月)</a> first appeared on <a href="https://www.shangchengip.com/ja">北京尚誠知識産権代理有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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